| 最終更新日:2025年12月25日 |
| 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス |
| 代表取締役社長 野崎 秀則 |
| 問合せ先:取締役統括本部長 橘 義規 |
| 証券コード:2498 |
| https://www.oriconhd.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、社会環境全般から企業の事業活動に至るまで幅広い分野において知的サービスを提供しております。経営に当たっては、「世界の人々の豊かなくらしと夢の創造」というミッション(使命)のもと、顧客、株主をはじめ社員やその家族など関係する全ての人々を永続的に満足させるために、経営の透明性、効率性、企業の健全性を確保し、コーポレート・ガバナンスを発揮させることを基本方針としております。これらを満足させるためには、権限と責任の明確化、意思決定及び業務執行の迅速化、法令遵守の徹底を目指すとともに、内部統制の実効性を高め、監督機能を有効に機能させることが必要と考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2② 招集通知の早期発送、発送前のウェブサイト掲載】
当社は現在、招集通知の発送前にウェブサイト(TDnet及び当社ウェブサイト)で招集通知の開示を実施しておりますが、招集通知の早期発送を実施しておりません。今後、株主が株主総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、早期の開示が可能な体制整備を検討してまいります。
【補充原則1-2④ 議決権の電子行使のための環境作り、招集通知の英訳】
当社は、機関投資家が議決権を行使しやすい環境の整備が必要と認識しており、議決権の電子行使を実施しております。
招集通知の英訳については、株主の海外投資家比率が低いため、費用等を勘案し、実施しておりませんが、当社ホームページの一部を英語に翻訳しております。今後の株主構成の変化を注視し、招集通知の英訳を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する観点から、取引先等との安定的・長期的な取引関係を維持・強化することを目的として、必要な株式について保有し、保有の合理性が失われた株式は適宜売却していく方針であります。
政策保有株式のうち、主要なものは、そのリターンとリスク等を踏まえた中長期的な観点から検証を行い、これを反映した政策保有株式の保有目的、合理性について、取締役会において検証しております。
保有株式の議決権行使については、原則、会社提案には賛成しておりますが、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を妨げる議案には反対いたします。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は取締役の競業取引及び自己取引並びに利益相反取引について、取締役会規則において事前に取締役会の承認を受けなければならない旨を定めております。
関連当事者間の取引については、会社法等の法令にしたがい、取締役会において当該取引が当社及び株主共同の利益を害するものではないか確認し、承認しております。
該当する関連当事者間の取引については、会社法、金融商品取引法等の適用あるいは法令及び東京証券取引所の規則に従って、開示いたします。
また、毎年、連結会社の全取締役を対象に関連当事者間取引の有無を調査確認し、網羅性を確保しております。
【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、中長期的かつ持続的な企業価値の向上を図るうえで、人材の多様性が重要であると認識しております。また、今後の社会のあり方が大きく変化することも踏まえ、2030年を目標年次とした新たなビジョンおよび中期経営計画を策定し、基本方針として「人材確保・育成」を掲げ、「多様な人材の確保」や「グローバル人材の育成」を推進するとともに、「基盤整備」を掲げ、多様な働き方に対応可能な柔軟な制度と環境整備を推進しております。
当社は、ダイバーシティを念頭に、女性や、外国人、多様な職歴をもつ中途採用者などの多様な人材を積極的に登用するとともに、マネジメントや専門技術を担う管理職の育成を推進いたします。
<女性管理職の比率(主要6社)> 2025年9月期実績 8.0%( 88名)、目標 7%(100名)以上、達成時期:2030年
<外国人管理職の比率(主要6社)> 2025年9月期実績 1.9%( 21名)、目標 現状と同程度以上の比率の人数を確保、達成時期:2030年
<中途採用者管理職の比率(主要6社)>2025年9月期実績 51.0%(564名)、目標 現状と同程度以上の比率の人数を確保、達成時期:2030年
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社グループは、確定給付型の制度として、主として規約型及び基金型の確定給付企業年金制度並びに退職一時金制度を採用しておりますが、一部連結子会社については確定拠出企業年金制度及び前払退職金制度の選択制を採用しております。また、一部連結子会社については、中小企業退職金共済制度、特定退職金共済制度に加入しております。
規約型の確定給付企業年金においては、企業年金の運用が従業員の安定的な資産形成や当社の財政状態に影響を与えることを踏まえ、当社及び各連結子会社の担当部門において、運用を委託する運用機関から定期的に報告を受け、運用状況をモニタリングしております。
基金型の確定給付企業年金において、加入する建設コンサルタンツ企業年金基金には、継続的に当社グループ会社の役員を理事に派遣し、理事会を通じて、運営全般について適切にモニタリングしております。
当社グループの年金資産は、信託銀行・生命保険に運用を一任しており、議決権の行使に直接関与しないため、議決権の行使に関連して利益相反が生じることはありません。
【原則3-1情報開示】
① 経営理念、経営計画
経営理念・ビジョンは、当社ウェブサイト(https://www.oriconhd.jp/ir/vision/)において、開示しておりますので、ご参照ください。
また、中期経営計画は、当社ウェブサイト(https://www.oriconhd.jp/ir/plan/)において、開示しておりますので、ご参照ください。
② コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書の「Ⅰ-1、基本的な考え方」並びに、当社ウェブサイト、コーポレートガバナンス報告書、事業報告などにおいて開示しております。
③ 経営陣幹部等の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本報告書の「Ⅱ―1 【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」において開示しています。
④ 経営陣幹部の選解任と取締役等の候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役候補者の選解任については、豊富な経験、社会的倫理観や見識、専門性などを総合的に評価・判断のうえ、取締役会の諮問機関であり、委員の過半数を社外役員で構成する指名・報酬諮問委員会において、その内容について審議し、同委員会の答申を受けて、取締役会において選定し、株主総会で選任することとしております。また、取締役及び監査役を解任すべき事由が生じた場合は、取締役会で検討のうえ、指名・報酬諮問委員会において、その内容について審議し、同委員会の答申を受けて、取締役会において決議し、法令に基づく手続きを経て解任いたします。
⑤ 個々の選解任・指名についての説明
個々の選解任理由については、株主総会招集通知等に記載しております。
【補充原則3-1③ サステナビリティへの取組み】
当社グループは、社会環境全般から企業の事業活動に至るまでの幅広い分野において知的サービスを提供しております。経営にあたっては、「世界の人々の豊かなくらしと夢の創造」というミッション(使命)のもと、顧客、株主をはじめ社員やその家族など、関係する全てのステークホルダーの皆様の信頼を確立するため、経営の透明性、効率性、企業の健全性を確保し、コーポレート・ガバナンスを発揮させることを基本方針としております。
この基本方針に基づき、当社グループにおけるサステナビリティに関する考え方や取組みにつきましては、当社有価証券報告書「第2 事業の状況 サステナビリティに関する考え方及び取組」に記載しております。
また、当社グループにおける気候変動、人的資本・多様性に向けた指標及び目標につきましても、当社有価証券報告書「第2 事業の状況 サステナビリティに関する考え方及び取組」に記載しております。
さらに、当社グループにおける人的資本・知的財産への投資等の取組の状況については、アナリスト向け決算説明会において、重点化事業の状況、人材確保・育成として社員数と技術士数の目標、達成状況等を説明しております。
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
取締役会は法令及び定款に定める事項のほか、業務執行上の重要な意思決定について取締役会規則に決議事項を定めております。その他の業務執行の権限は「職務分掌・権限規則」等の社内規程において定めており、代表取締役及び業務執行取締役が委嘱された担当業務について業務を執行いたします。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提とし、当社の事業内容に精通し、高い見識や高度な専門性を有し、客観的かつ幅広い視点で監督できる者を独立社外取締役の候補としております。
【補充原則4-10① 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等】
当社は、取締役会の諮問機関として、社外取締役2名、社外監査役2名、社内取締役2名で構成する指名・報酬諮問委員会を設置しております。
同委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役および監査役の人事、報酬等に係る事項について審議のうえ、取締役会に答申し、経営の公正性と透明性を高め、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を高める役割を果たしております。
【補充原則4-11① 取締役の多様性に関する考え方等】
当社の取締役会は、当社グループの業界への知見を備えた者、財務会計や企業法務等に関する専門的な知識・経験を備えた者、グローバルビジネスに精通する者等で構成されており、事業に関する知識・経験・能力等や、性別や国籍等を問わず、多様性を確保した人員で構成することを基本的な考え方としております。
現時点では、女性や外国人の取締役は就任しておりませんが、全体としての適切なバランスに配慮して構成しております。
また、当社取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスを作成し、定時株主総会招集通知、有価証券報告書等において開示しております。
【補充原則4-11② 取締役・監査役の兼任状況】
取締役・監査役の兼任状況については、定時株主総会招集通知、有価証券報告書等において開示しております。
【補充原則4-11③ 取締役会の実効性評価】
当社では、取締役会の機能を向上させ、企業価値を高めることを目的として、取締役会の実効性について分析・自己評価を実施しております。
自己評価・分析は、取締役・監査役を対象に第三者機関を活用したアンケート形式により実施し、回収方法は第三者機関に直接回答することで匿名性を確保しております。
第三者機関からの集計結果の報告を踏まえ実効性を評価するとともに、課題を明確にし、改善を図り、取締役会の実効性向上を図っております。その結果の概要は以下のとおりであります。
アンケートの回答は、おおむね肯定的な評価が得られており、取締役会全体の実効性については、確保されていると認識いたしております。
一方で、取締役・監査役からさまざまな意見が出され、取締役会の機能のさらなる向上、議論の活性化に向けた課題についても共有いたしました。
今後、当社の取締役会では、本実効性評価を踏まえ、課題について十分な検討を行ったうえで対応し、取締役会の機能を高める取り組みを継続的に進めてまいります。
【補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
当社は、会社経営に関連する法令等の改正や経営環境の変化について取締役会、グループ社長会等の会議において報告し、議論することにより、取締役及び監査役に対して最新情報、知識の習得を図っております。
当社グループの取締役及び監査役を対象に外部講師による役員研修を実施し、さらなる研鑽に努めております。また、当社のグループ会社が主催する外部研修・セミナー、社内研修等の開催予定を共有することにより参加の機会を提供しております。これらの外部研修・セミナーの受講、書籍購入など専門知識を習得するための費用は、当社にて負担しています。
【原則5-1 株主との対話】
株主との対話は、統括本部長を責任者、統括本部をIR担当部署とし、各関連担当者と連携して建設的な対話に努めております。
経営陣によるアナリスト向け決算説明会の開催、面談、電話等による個別取材に加え、定期的な株主向け広報誌の送付、当社ウェブサイトを通じた各種情報提供をおこなっております。
株主との対話において、インサイダー情報は社内規程に基づき、管理の徹底を図っております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて、
(1)重点化事業の推進、(2)人材確保・育成の推進、(3)株主還元の充実、(4)IR活動の充実の施策により、
中期経営計画における目標達成を目指し、PBR1倍以上の維持・向上を目指してまいります。
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた現状分析、分析、方針・目標、具体的な施策は、毎年アップデートし、
当社ホームページ(https://www.oriconhd.jp/ir/)において公表しておりますので、ご参照ください。
【大株主の状況】

| オリエンタルコンサルタンツホールディングス社員持株会 | 1,171,610 | 19.22 |
| パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 335,100 | 5.49 |
| 住友不動産株式会社 | 292,600 | 4.80 |
| オリエンタル白石株式会社 | 250,000 | 4.10 |
| 株式会社三井住友銀行 | 223,600 | 3.66 |
| 平野 利一 | 180,000 | 2.95 |
| 日本生命保険相互会社 | 152,000 | 2.49 |
| 第一生命保険株式会社 | 140,000 | 2.29 |
| 大樹生命保険株式会社 | 140,000 | 2.29 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 140,000 | 2.29 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 9 月 |
| サービス業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は、支配株主を有しておりませんので、該当事項はございません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 高橋 明人 | ○ | 企業行動規範に関する規則第7条に 規定する独立役員であります。 | 弁護士として企業法務に精通し、法律の専門家としての豊富な知識・経験を有しております。その知識や経験を主に当社グループのコンプライアンス経営やリスクマネジメント経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者と判断し、当社の独立役員として指定しております。 |
| 小泉 明朗 | ○ | 企業行動規範に関する規則第7条に 規定する独立役員であります。 | 金融機関での長期にわたる業務経験を通じて、財務会計の専門家としての豊富な知識・経験を有しております。その知識や経験を主に当社グループの事業活動や財務会計の管理、監督に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者と判断し、当社の独立役員として指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬諮問委員会 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 社内取締役 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 社内取締役 |
補足説明
取締役の指名、報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を目的として、取締役会の下に設置しております。
上記の「その他」の委員(2名)は、当社社外監査役であります。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

社外取締役は、会計監査人、監査役会及び内部監査本部との会合等により情報収集を行っており、これらの情報に基づいて、取締役会を通じ、取締役の職務の執行を監督しています。
社外監査役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所感を述べ、実質的な意見交換を行っております。また、会計監査人及び内部監査本部と定例的に会議をもち、情報の収集及び課題の共有を図っております。
また、内部統制に関しては、社内の内部監査本部及び会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善を進めております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 圓山 卓 | ○ | 企業行動規範に関する規則第7条に 規定する独立役員であります。 | 弁護士として企業法務に精通し、専門家としての豊富な知識・経験と高い倫理観に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、その知識、経験等をもとに、当社の適正な企業活動への助言や監査を期待して、社外監査役として選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者と判断し、当社の独立役員として指定しております。 |
| 町田 英之 | ○ | 企業行動規範に関する規則第7条に 規定する独立役員であります。 | 公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識・経験と高い倫理観に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、その知識、経験等をもとに、当社の適正な企業活動への助言や監査を期待して、社外監査役として選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者と判断し、当社の独立役員として指定しております。 |
該当項目に関する補足説明
当社取締役(社外取締役を除く)及び主な子会社の取締役に対して、中長期的な企業価値および株主価値の持続的な向上や、株主の皆様との一層の価値共有を図るインセンティブを与えることを目的として、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明

2025年9月期における当社取締役に対する役員報酬等は、82,719千円を支給しております。なお、取締役の報酬限度額は、株主総会決議により年額230百万円以内(使用人分給与は含まない)、また、譲渡制限付株式を付与するための報酬として年額26百万円以内と定められております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締
役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の
内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判
断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
取締役の固定報酬(月額報酬)は、役員基礎額、取締役加算額、役員職位加算額等により決定しております。
b.業績連動報酬等に関する方針
業績への貢献度については、固定報酬の役員職位加算額において反映し、業績連動報酬はありません。
c.非金銭報酬等に関する方針
社外取締役以外の取締役は、事前交付型の譲渡制限付株式報酬により支給しております。
譲渡制限付株式報酬の付与株式数は、付与時における役員基礎額及び取締役加算額の合計額に支給率を乗じた額に対して、付与時の株価により算定した株式数相当としております。
d.報酬等の割合に関する方針
取締役の個人別の各報酬等の割合は、おおよそ次の割合としております。
固定報酬:非金銭報酬=8:2~9:1
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
固定報酬は、毎年株主総会後の12月中に決定し、翌年1月~12月に固定額を支給いたします。
非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬は、株主総会において決議された報酬の限度内で取締役会決議に基づき、毎年1月に割り当ていたします。
関係会社の取締役を兼務する取締役で、関係会社より当該取締役の報酬等が全額支給される場合には、関係会社より請求を受けて、当該取締役の兼務分の報酬を負担いたします。
f.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容決定を次の者に委任いたします。
① 委任を受ける者の氏名、地位及び担当 代表取締役社長 野崎秀則
② 委任する権限の内容 個人別の報酬の決定
③ 委任する理由 当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには 代表取締役が適していると判断しているため。
④ 適切な権限行使のための措置 取締役の個人別の報酬は、取締役の個人別の報酬等を決定するために必要な基本方針等に関する原案等を指名・報酬諮問委員会に諮問し、指名・報酬諮問委員会の助言・提言を踏まえ取締役の個人別の報酬等を算定し、取締役協議により決定いたします。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
常勤監査役は、毎月1回開催する監査役会において、他の社外監査役と情報交換等を行っております。
また、取締役会や監査役会の開催に際しては、常勤監査役が資料の事前配布及び事前説明を社外監査役に行う等のサポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

1.業務執行
(1)取締役会
社内取締役4名及び社外取締役2名の6名で構成され、議長は代表取締役である野崎秀則が務めています。なお、当社の取締役は9名以内とする旨を定款に定めています。
当社の取締役会は原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。議論を活発化させ、かつ意思決定を迅速化するために取締役の人員は少数としており、また任期は1年としております。取締役会では、法令又は定款で定められた事項や、経営の重要な事項について審議・決議しております。さらに業務執行体制を強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を導入しております。
(2)グループ会社管理体制
グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社全てに適用する「関係会社管理規則」に従い、各社で管理すべき事項を定めております。グループ会社の管理体制といたしましては、連結利益計画を作成し、予実管理を徹底しております。また、グループ会社の業務執行状況の監督、グループ全体に係る課題を解決するため定期的にグループ社長会、ガバナンス強化会議を開催するとともに、グループ各社の課題を解決するため定期的に、グループ個別会議を開催しております。
1)グループ社長会
グループ社長会は、原則として毎月1回開催しており、当社の取締役、常勤監査役及びグループ会社の代表取締役で構成され、グループ全体に係る課題について討議の上、各社へ指示を行っております。
2)ガバナンス強化会議
ガバナンス強化会議は、原則として毎月1回開催しており、当社の取締役、常勤監査役、内部統制室長、内部監査室長及び代表取締役が指名する者で構成され、グループ会社の業務執行状況、発生したリスク情報等について報告され、改善等について討議の上、各社へ指示を行っております。
3)グループ個別会議
グループ個別会議は、原則として毎月1回開催しており、当社の統括本部長、グループ会社の代表取締役で構成され、グループ会社の業績を中心とした課題について個別に協議の上、各社へ指示を行っております。
2.監査・監督
(1)監査役・監査役会
監査役会は、3名の監査役で構成され、2名が社外監査役であり、原則として毎月1回開催しております。社外監査役は、弁護士及び公認会計士であり、それぞれの豊富な経験や高い専門能力を有し、適切な監査を実施できる有識者が選任されております。なお、社外監査役2名を東京証券取引所の上場規程で定める「独立役員」として、同取引所に独立役員届出書を提出しております。
監査役は、株主総会、取締役会に出席するほか、常勤監査役はグループ社長会等に出席しております。各監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として、取締役の職務執行を監査することにより、コーポレート・ガバナンスを発揮する重要な役割を担っております。
(2)内部監査
当社の内部監査は、内部監査本部を設置し、4名を配置しております。内部監査本部は「内部監査基本計画書」に基づき、当社及びグループ会社の業務全般にわたる内部監査を実施し、「監査実施報告」をとりまとめ、代表取締役に提出するとともに、取締役会及び監査役会に報告しております。
また、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携がコーポレート・ガバナンスの充実につながるとの認識から、三者間の相互連携によって、監査精度の向上と効果的な改善を図るよう努めております。
(3)会計監査人
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。
3.指名
取締役候補者は、取締役会の諮問に応じて、社外取締役2 名、社外監査役2名、社内取締役2 名で構成する指名・報酬諮問委員会において審議のうえ、取締役会に答申し、取締役会で選定しております。
監査役候補者は、監査役会規則により、取締役会で諮られ、監査役会の同意を得た上で選定されます。 ただし、監査役会が予め監査役候補者を推薦し、株主総会の目的又は議案として提出することを取締役に請求することができます。
4.報酬決定
取締役の報酬額は、取締役会の諮問に応じて、取締役の個人別の報酬等を決定するために必要な基本方針等に関する原案等を指名・報酬諮問委員会において審議し、同委員会による取締役会への答申を踏まえ、取締役の個人別の報酬等算定し、株主総会決議における限度額の範囲内で、取締役会で決定しております。
監査役の報酬額は、監査役の協議(全員一致)をもって決定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社では、社外監査役が取締役会へ出席する等、外部の目を通した中立的な立場から経営の意思決定と執行を監視しております。また、会計監査についても会計監査人による監査を行っており、経営の監視機能の面においてはその専門性、独立性の観点からも十分に機能する体制が整っており、これら現行の体制により、当社のコーポレート・ガバナンス体制は適切に監査・監督されていると判断しております。なお、社外取締役2名及び社外監査役2名は独立役員として届出を行っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
報告事項、決議事項の内容理解を促進するため、株主総会資料の要旨をとりまとめたプレゼンテーション資料を別途作成し、株主総会会場において投影することで、株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に努めております。 また、招集通知の発送日前に、当社ホームページにおいて招集通知の電子データを掲載しております。 |
本決算・第2四半期決算発表後に、アナリスト・機関投資家等を対象とした 決算説明会を開催しております。 | あり |
| 当社ウェブページ(https://www.oriconhd.jp/)の「IR情報」欄において、「決算短信」、「有価証券報告書」、「事業報告書」、「電子公告」、「財務情報(経営指標等)」、「IRカレンダー(決算発表日等)」、「決算説明会」、「株主総会(招集通知・決議通知)」、「株価情報」等を掲載しております。 | |
当社は、企業理念である「世界の人々の豊かなくらしと夢の創造」に基づき、健全な企業活動を通じて適正利潤を追求し、継続的な発展に貢献することで、株主をはじめとするステークホルダーの期待に応えることを目指しております。 この責任につきましては、「企業行動憲章」内の「役職員行動規範」に盛り込まれており、当社役員及び従業員は、この規範に従って業務を遂行しております。 |
私たちは、社会インフラに関する様々な課題に対して、国内・海外において総合的な知的サービスを提供し、ミッション(使命)である『世界の人々の豊かなくらしと夢の創造』の実現を目指しています。一方、SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)は、2015年に国連が、「誰一人取り残さない(No one will be left behind)」持続可能でよりよい社会の実現を目指し、17の目標が定められ、2030年の達成を目指しています。 私たちは、自ら社会を創造する担い手として、2030年ビジョンのスローガンである「社会価値創造企業」を目指し、事業活動を通じて、魅力ある社会づくりや持続可能な社会づくりを推進するとともに、社会との共有価値創造(CSV)であるCSV活動や、企業としての社会的責任(CSR)であるCSR活動も積極的に推進し、SDGsの17の目標達成に貢献してまいります。 |
| 「役職員行動規範」内に「適切な情報開示」を定め、法令等に定められている企業情報の開示だけでなく、株主をはじめとするステークホルダーに対して適切かつ迅速に情報を開示して、企業の透明性を高めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役・使用人は、内部統制規則およびコンプライアンス経営規則に従い、法令・定款および社会規範を遵守した行動をとる。
(2)コンプライアンスの統括部署は、コンプライアンスに関する取り組みについて統括し、また取締役・使用人に対してコンプライアンス教育を行う。
(3)内部監査部門として内部監査室は、コンプライアンスの状況を監査する。
(4)取締役・使用人は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに情報管理責任者に報告し、またこれらの法令違反その他重要な事実発見の漏れをなくすための仕組み(社内通報規定)により補完する。
(5)監査役は、当社の法令遵守体制および社内通報規定の運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報については、法令、文書管理規則および情報セキュリティ規則に従い、その保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理する。
(2)取締役および監査役は、常時、これらの文書を閲覧することができる。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)業務の執行に付随するリスクについては、リスク管理規則に従い、管理を行う。
(2)リスク管理方法等については、適宜見直しを行うこととし、特に業務の遂行については、安全性確保・品質向上に向けた対応を強化する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、取締役の業務執行状況を監督する。
(2)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、取締役会を毎月1 回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとする。
(3)取締役会は、経営目標・予算の策定・見直しを行い、代表取締役社長以下取締役はその達成に向けて職務を遂行し、取締役会がその実績管理を行う。
(4)取締役の任期を1年とし、経営環境の変化に、より迅速に対応できる経営体制を構築する。
(5)取締役会の業務執行機能を高めるため、執行役員制度を導入し、経営の迅速化を図る。
5.当該株式会社並びにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)グループ共通の経営方針をグループ全体へ周知徹底する。
(2)当社の取締役およびグループ会社の代表取締役が参加する定期的な会議を開催することで、当社およびグループ会社間の情報の共有を図る。
(3)グループ会社全てに適用する関係会社管理規則に従い、グループ会社各社で管理、報告すべき事項および体制を定める。
(4)当社およびグループ内における業務の執行において、グループ会社全てに適用するリスク管理規則に従い、グループ各社で管理、報告すべき事項および体制を整備する。
(5)内部統制規則に従い、当社グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。
(6)当社およびグループ会社の監査役は、定期的に会合をもち、監査環境の整備状況等について意見交換を行う。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くものとする。なお、使用人の指揮命令権を監査役におき、任命、異動、評価、懲戒は、監査役会の意見を聴取し、取締役と意見交換をした上で行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保するとともに、当該使用人に対する指示の実行性を確保する。
7.当社およびグループ会社の取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は、当社およびグループ会社の取締役会ほかの重要な会議に出席し、取締役および使用人から、重要事項の報告を受けるものとする。また前記に関わらず監査役はいつでも必要に応じて、当社およびグループ会社の取締役および使用人に対して報告を求めることができる。
8.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は監査役監査規定に基づき、取締役会その他重要な会議へ出席するとともに、会社の重要情報を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人に対しその説明を求めることができる。
(2)監査役は効率的な監査を実施するため、定期的に会計監査人等と協議または意見交換を行い、監査に関する相互補完を行う。
(3)監査役は、当社およびグループ各社の代表取締役と定期的に会合をもち、業務執行方針を確認するとともに、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査環境の整備状況、監査上の重要課題等について意見を交換する。
(4)監査役の半数以上を社外監査役とすることで、経営の透明性を担保する。
9.監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社およびグループ会社は、社内通報規定により、監査役に報告した者が報復等により不利益を被ることがないことを保証している。
10.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求をした時は、当該監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該請求に基づき支払を行う。
なお、監査役は、当該費用の支出に当たってはその効率性および適正性に留意するものとする。
11.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図る。
(2)内部統制室は、毎期財務報告に係る内部統制の有効性評価を行う。有効性評価を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講じなければならない。
12.反社会的勢力排除に向けた体制
当社およびグループ会社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、取引関係を含め一切の関係をもたない。また、反社会的勢力からの不当要求等に対しては、組織全体として毅然とした対応をとる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社およびグループ会社の、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方は上記12.に記載しており、その整備状況は以下のとおりであります。
(1)「役職員行動規範」内に「反社会的勢力・団体との関係遮断」として、反社会的勢力・団体に対してはその関係を遮断し、不適切な関係を持た
ない旨を定めております。
(2)対応部署は、統括本部としております。
(3)所轄警察署、外部専門機関などの情報を活用し、取引先の審査や株主の属性判断を行っております。
(4)不当要求等の有事の際には、担当部署が速やかに担当取締役に報告し、弁護士や所轄警察署及び外部専門機関と連携をとり、組織全体と
して対応に当たります。
該当項目に関する補足説明

当社は、2008年8月20日開催の臨時株主総会による承認を受けて設定された当社現行定款第16条の規定に基づき、2025年12月24日開催の定時株主総会において、株主の皆様よりご承認を得て、当社の企業価値の向上及び株主共同の利益の実現に反すると判断される当社株式の大量買付行為への対応方針(以下、「本プラン」という。)の継続を決議いたしました。
本プランは、大量買付者が大量買付行為を行うにあたり、所定の手続に従うことを要請するとともに、かかる手続に従わない大量買付行為がなされる場合や、かかる手続に従った場合であっても当該大量買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損するものであると判断される場合には、かかる大量買付行為に対する対抗措置として、原則として新株予約権を株主の皆様に無償で割り当てるものであります。
なお、本プランの詳細につきましては、当社ホームページ(https://www.oriconhd.jp/ir/)をご参照ください。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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