コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEGLORY LTD.
最終更新日:2025年12月4日
グローリー株式会社
代表取締役社長 原田明浩
問合せ先:法務部 079-297-3131
証券コード:6457
https://www.glory.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、不屈の精神で製品開発に取り組み、社会の発展に貢献することにより持続的な企業の発展を目指すという思いが込められた
「企業理念」に基づき、社会と共生し、すべてのステークホルダーの皆さまに信頼され支持される健全で効率的な企業経営を推進することにより、
継続的な企業価値の向上を図ります。また、そのために、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組み、経営における監督機能ならびに業務執行
機能の強化、意思決定の迅速化、透明性及び客観性の確保、コンプライアンス経営のさらなる充実等を図り、一層の企業価値向上に努めてまい
ります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則(プライム市場向けの内容を含む)を実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
コーポレートガバナンス・コードの各原則(プライム市場向けの内容を含む)に基づく開示項目の内容は、次のとおりです。

<原則1-4 政策保有株式>
 当社は、政策保有株式として上場株式を保有する場合、投資先企業の事業戦略や取引状況等を総合的に勘案し、当該企業との関係性の維
 持・強化が当社グループの企業価値の向上に資すると認められる場合にのみ保有する方針であり、投資先企業の健全性に留意するとともに、
 株式の市場価額、配当等のリターン等も勘案しつつ、経済合理性の確保を図ることとしております。
 また、個別の政策保有株式に関して、取締役会において、リターンとリスク等を踏まえた中長期的な観点から経済合理性や将来の見通しを
 検証し、これを反映した保有の目的、合理性及び継続保有の是非について毎年検証するとともに、保有の妥当性が認められない場合には、
 保有の見直しを図っております。
 なお、2024年度においても、政策保有株式として保有するすべての上場株式について、その銘柄、保有目的及び保有の合理性について、
 投資企業との事業シナジーが見込めるか、保有に伴うリターンとリスク等が資本コストに見合っているか等の観点から検証を行い、保有の
 妥当性が確認できた銘柄については保有を継続することといたしました。また、当初の保有目的や保有の意義が希薄化してきたこと等により、
 一部銘柄の売却を行いました。
 政策保有株式の議決権行使に際しては、投資先企業及び当社の企業価値向上に資すると認められるか否か等の判断基準に加え、当該企業
 の状況等の諸般の事情を総合考慮したうえで賛否を判断し、議決権行使を行います。

<原則1-7 関連当事者間の取引>
 当社は、当社の役員や主要株主等との取引を行う場合には、当該取引が当社グループ及び株主共同の利益等を害することがないよう、取引
 条件が一般の取引と同等である場合等を除き、当該取引について、あらかじめ取締役会に付議し、その承認を得るものとしております。また、
 上記とは別に、取締役の競業取引、自己取引、利益相反取引については、あらかじめ取締役会の決議を要する旨、「取締役会規程」により
 定めております。
 当社と関連当事者間の取引については、会社法及び金融商品取引法その他の適用ある法令等に従って、開示いたします。
 また、監査等委員会においても、取締役に対して、競業取引、自己取引、利益相反取引、株主との通例でない取引等の有無等に関する
 確認書の提出を求め、その結果を取締役会において報告することとしております。

<補充原則2-4-1 中核人材の多様性の確保>
 当社グループでは、新たな価値やビジネスを創出していく多彩な人材を、当社グループのさらなる企業発展を担う重要な要素の一つと位置
 付けており、年齢、性別、国籍、職務経験等を問わず、様々なキャリアを持つ人材を積極的・継続的に獲得し、管理職にも登用しております。
 また当社グループは、従業員一人ひとりの成長が会社の成長につながり、ひいては、企業の持続的な価値向上に資するとの考えの下、
 多様な人材の能力開発・育成に向けた施策に取り組んでおります。
 詳細については、以下の当社ウェブサイトに掲載しております。
  ■https://www.glory.co.jp/csr/society/human_resources/

<原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮>
 当社は、グローリーグループ企業年金基金及び規約型年金において、年金運用を行っております。企業年金の積立金の運用が、受益者の
 安定的な資産形成のみならず、自らの財政状態に影響を与える場合があることを踏まえ、企業年金の運用に当たる適切な資質を持った人材の
 育成・配置を行うとともに、両年金制度に係る年金審議会及びグローリーグループ企業年金基金に係る代議委員会において、必要に応じて、
 外部の専門家の意見も取り入れながら、健全な年金資産の運用を行うべく体制を整備しております。また、積立金の運用結果等については、
 定期的に取締役会に報告しております。





<原則3-1 情報開示の充実>
(i) 企業理念等、経営戦略、経営計画
  当社は、企業理念、私たちの価値観等につき、当社ウェブサイトに掲載するとともに、長期ビジョン、中期経営計画等については、
  その策定時に取引所等において情報開示するとともに、当社ウェブサイトにも掲載しております。
  ■企業理念              https://www.glory.co.jp/company/philosophy/
  ■長期ビジョン・中期経営計画  https://www.glory.co.jp/ir/management/plan/

(ii) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考えと基本方針
  当社は、「コーポレート・ガバナンス・ガイドライン」において、当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方、
  方針等を定めております。
  ■コーポレート・ガバナンス・ガイドライン https://www.glory.co.jp/company/governance/

(iii) 取締役等の報酬を決定する際の方針と手続き
  本報告書の「II 1.取締役報酬関係 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりであります。

(iv) 取締役等の選解任・指名を行う際の方針と手続き
  当社は、経営陣幹部の選任や取締役候補者の指名を行うにあたっては、当社が目指すべきコーポレート・ガバナンス体制を実現し、当社グル
  ープの継続的な企業価値の向上に資する国内外での豊富な経験、高い見識、役割に応じた能力・専門性、人柄等を選任基準として検討する
  ものとし、業務執行取締役候補者については、当社グループが国内外で展開する各事業または会社業務に精通する者、社外取締役候補者
  については、企業経営、法律、財務・会計等に関する専門的知見等を有し、幅広い視点から経営に対し的確な提言・助言を行うことのできる
  者を選任することとしております。
  一方、監査等委員である取締役候補者の指名を行うにあたっては、当社グループが国内外で展開する各事業に係る監査・監督を行うにあた
  り、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者を選任することとしており、特に、財務・会計に関する適切な知見を
  有する者を1名以上含むものとし、監査等委員である社外取締役候補者については、高い独立性と、法律分野、財務・会計、会社経営等に
  関する豊富な経験及び高い知見を有する者を選任することとしております。
  また、当社では、取締役等の人事決定に係る透明性と客観性を確保するために、取締役会の諮問機関として委員長及び構成員の過半数を
  独立社外取締役とする任意の指名諮問委員会を設置し、その答申結果を踏まえたうえで、監査等委員でない取締役については取締役会で、
  監査等委員である取締役については監査等委員会の同意を得て取締役会において、各候補者として決定しております。
  万一、経営陣幹部が上記基準に合致しなくなったと認められる場合には、指名諮問委員会の審議を経て、取締役会において解任に係る決定
  を行います。

(v) 取締役等の個々の選解任・指名についての説明
  当社は、取締役等の候補者の個々の選任理由につきましては、株主総会の招集通知に記載することとしております。
  なお、当社は、経営陣幹部の解任に係る決定を行った場合は、上場取引所の定める規則に基づく適時開示等による開示を行います。
  ■株主総会招集通知
    https://www.glory.co.jp/ir/meeting/

<補充原則3-1-3 サステナビリティを巡る取組み等>
 当社グループは、「私たちは『求める心とみんなの力』を結集し、セキュア(安心・確実)な社会の発展に貢献します」という企業理念の下、
 これまで培ってきたコア技術と新たな価値を創造する先進的な技術で社会課題の解決に取り組むことにより、持続可能な社会の実現と
 企業価値の向上を目指しております。
 この企業理念に基づき、「社会の持続的成長への貢献と企業価値向上を目指した取組みの推進」をサステナビリティ方針として掲げ、
 「環境」「社会」「ガバナンス」「新しい価値の創造」の4つの分野においてサステナビリティ重要課題を特定し、それぞれに重点実施事項と
 目標を掲げて取り組んでおります。これらの取組みを加速する組織として、取締役会の配下に取締役社長を委員長とする「サステナビリティ
 委員会」を設置し、取締役会が定期的に基本方針や指標の設定、取組み状況等について監督する体制を構築しております。
 特に、「環境」においては、2050年度にカーボンニュートラルの実現(スコープ1・2についてCO2排出量実質ゼロ)を目指すため、「温室効果ガス
 排出量の削減」を最重要課題として特定し、国際基準(SBT)に基づくグローバル規模での削減目標を掲げて、取組みを推進するとともに、
 引き続き、TCFDのフレームワークに沿った気候変動関連情報の開示の充実を図ってまいります。また、「社会」においては、「人権の尊重」を
 最重要課題として特定し、取組みの指針として「グローリーグループ人権方針」を制定しております。今後も本方針に基づき、当社グループに
 おける取組みをさらに強化し、人権を尊重した経営を推進してまいります。

 (人的資本への投資)
 当社グループは、新たな価値創造に向けた変革に取り組み、社会課題の解決を成長へのエンジンへと転換していくため、『2026中期経営計画』
 では、「事業戦略に資する人材の確保・育成」と「働きやすい職場環境の確保」をサステナビリティ最重要課題に特定し、人材戦略目標として
 「競争力の源泉となる人的資本の充実」 を掲げております。DX戦略を牽引していく人材の確保・育成や次世代の経営を担う人材の育成・
 強化など“個人と会社の成長”につながる施策とともに、健康経営の推進を始めとした“働きやすさの向上”に関する社内環境整備施策を
 推進することで人材戦略を着実に実行し、人的資本の基盤づくりに取り組んでおります。

 (知的財産への投資)
 当社は、『2026中期経営計画』の策定にあたり、「新しい価値の創造」において、「社会のニーズに合った製品・ソリューションの提供」及び
 「R&D・イノベーションの推進」を重要課題として特定しております。また、『2026中期経営計画』のコンセプトとして「GLORY TRANSFORMATION
  2026 お客様と共に未来を創造するグローリー」を掲げ、「新たな収益源の獲得」と「コア事業の収益拡大」を事業戦略の基本方針として取り組ん
 でおります。その事業戦略の実行において、知的財産への投資は不可欠であると認識しております。「事業推進のエンジンとなる知的財産活動」
 を基本方針とし、国内外における発明等の創造と権利の取得を推進するとともに、「知的財産権の活用」や「他社特許調査による係争等のリスク
 回避策を講じる」ことにより、当社グル-プのブランド価値向上を目指し取り組んでおります。







 上記の取組み等に関する詳細につきましては、当社のウェブサイトに掲載しております。

 ■サステナビリティ トップ https://www.glory.co.jp/csr/

 ■人的資本への投資
  サステナビリティ 社会 https://www.glory.co.jp/csr/society/
  有価証券報告書等 https://www.glory.co.jp/ir/financial/security_report/
  統合レポート https://www.glory.co.jp/ir/financial/annual/

 ■知的財産への投資
  サステナビリティ 知的財産  https://www.glory.co.jp/csr/development/intellectual_property/

<補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲>
 当社は、「取締役会規程」において、取締役会の決議事項として、株主総会・決算に関する事項、取締役会・取締役に関する事項、株式に
 関する事項、経営の基本方針に関する事項、重要財産等に関する事項、組織・人事に関する事項、当社グループの経営に関する事項等、
 法令及び定款に定められた事項ならびに当社及びグループ会社に係る重要事項等を定めており、また取締役会は、重要な業務執行の
 決定を取締役に委任しております。
 また、同規程における決議事項に該当しない範囲の事項の決定は、代表取締役、執行役員、各事業部門の長等に委任するものとして、
 「決裁権限規程」において権限を明記しております。

<補充原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質>
 当社は、当社の独立社外取締役となる者の独立性について、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、本報告書の「II 1.独立役員関係」
 に記載の独立性判断基準を満たすことを要件としております。

<補充原則4-10-1 委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等>
 本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「2.業務執行、監査・
 監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」に記載のとおりであります。

<補充原則4-11-1 取締役会全体のバランス、多様性及び規模>
 当社の取締役会は、当社グループが国内外で展開する各事業または会社業務に精通する業務執行取締役に加え、企業経営、法律、財務・
 会計等に関する専門的知見等を有し、幅広い視点から経営に対し的確な提言・助言を行うことのできる社外取締役により構成すべきと考えて
 おり、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性を確保することが重要であると考えております。
 取締役の人数は、意思決定の迅速化や取締役会の活性化を図るため、監査等委員でない取締役については10名以内、監査等委員である
 取締役については5名以内としており、経営の監督機能が適切に発揮されるよう、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資する
 資質を備えた独立社外取締役の比率を3分の1以上とすることにしております。
 なお、当社の取締役会が備えるべきスキル等につきましては、第79回定時株主総会招集ご通知に記載しております。
■株主総会招集通知
  https://www.glory.co.jp/ir/meeting/

<補充原則4-11-2 役員の兼任状況>
 当社は、取締役の他の上場会社の役員の兼任状況につきましては、株主総会招集通知や有価証券報告書、コーポレート・ガバナンス報告書等
 を通じて、毎年開示を行っております。
 ■株主総会招集通知
  https://www.glory.co.jp/ir/meeting/

<補充原則4-11-3 取締役会の実効性についての分析・評価及び結果の概要>
 当社は、各取締役の自己評価を実施し、それに基づく取締役会全体の実効性の分析・評価等を通して、取締役会全体の機能強化を図る所存
 です。実施結果の概要につきましては、当社ウェブサイトに掲載しております。
 ■取締役会の実効性に関する評価結果の概要
  https://www.glory.co.jp/company/governance/evaluation/

<補充原則4-14-2 役員に対するトレーニングの方針>
 当社は、当社の取締役がその役割と責務を果たすために、各取締役に応じ必要なトレーニングの機会を、定期的または必要に応じ、適切に
 提供することを基本方針としております。
 当社取締役は、当社が主催する役員向け社内研修や、証券取引所、外部諸団体等が主催するセミナー等に参加し、必要な知識の習得、更新、
 研鑽に努めております。また、当社及び主要子会社の工場見学や現場視察等、当社グループの事業・財務・組織等に関する知識や理解を
 深める機会を提供しております。また、必要に応じて、弁護士や各分野の専門家等、外部講師による研修会に参加する等、必要な知識の習得、
 更新、研鑽に努めております。

<原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針>
 当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するべく、株主・投資家との建設的な対話を促進するための体制整備や
 取組みを実施することを基本方針としております。方針につきましては、当社ウェブサイトにおいて開示しております。
 ■株主・投資家の皆さまへの情報開示と建設的な対話に関する方針
  https://www.glory.co.jp/ir/management/policy/

 ■株主との対話の実施状況
  2025年3月期 決算説明資料(P23) https://www.glory.co.jp/ir/financial/results/






【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無有り
アップデート日付2025年9月12日
該当項目に関する説明
当社は、資本コストを上回るリターンの持続的な創出に取り組んでおります。『2026中期経営計画』では、ROA、ROIC、ROEなどの効率性指標をKPIとして明示し、買収企業とのシナジー創出や、成長エンジンと位置付ける米州事業の拡大を通じて収益力向上を図るとともに、事業ポートフォリオの最適化や政策保有株式の縮減等により、資本効率の向上に取り組んでおります。
株主還元方針につきましては、累進配当、DOE3%以上に加えて、総還元性向100%以上(2026年3月期及び2027年3月期)を目標として掲げ、株主価値の向上を重視しております。
中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高めるため、インセンティブ制度も強化しております。役員報酬では、2024年度より株式報酬を含む業績連動報酬の比率を引き上げ、管理職従業員向けの株式インセンティブ制度では、その対象を部長職以上から課長職以上へ拡大しております。また、全従業員を対象とした持株会奨励金制度も設けております。
IR活動においては、決算説明会やカンファレンス、個別対話等を通じて多様な投資家と建設的な対話を重ねており、財務資本戦略をはじめとする経営戦略等に反映しております。情報開示についても、日英同時開示やスポンサード・リサーチ導入等により内容の充実を図り、国内外の投資家との信頼関係の強化と企業価値の向上につなげております。

■2025年3月期 決算説明資料(P3 - P23)
  https://www.glory.co.jp/ir/financial/results/

■統合レポート2025(P5-15)
 https://www.glory.co.jp/ir/financial/annual/
2.資本構成
外国人株式保有比率20%以上30%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)7,997,80013.84
日本生命保険相互会社3,427,2245.93
株式会社日本カストディ銀行(信託口)2,610,9004.52
グローリーグループ社員持株会2,582,2224.47
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・75838口)1,618,4552.80
タツボーファッション株式会社1,500,0002.60
グローリー取引先持株会1,165,1732.02
株式会社三井住友銀行1,100,4441.90
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103896,9821.55
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044797,2151.38
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
(1)前記「大株主の状況」につきましては、2025年3月31日現在の状況を記載しております。なお、当社所有の自己株式 1,141,650株は、上記から
  除いております。
(2)日本生命保険相互会社から2011年4月7日付で近畿財務局長に提出された大量保有(変更)報告書により、2011年3月31日現在で
  計 3,878,824株(株券等保有割合5.65%)を共同保有している旨の報告を受けておりますが、当社としては、2025年3月31日現在における
  実質所有株式数の確認ができませんので、株主名簿上の所有株式数を前記「大株主の状況」に記載しております。
(3)株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループから2024年12月16日付で公衆の縦覧に供されている大量保有(変更)報告書において、
  株式会社三菱UFJ銀行及びその共同保有者2社が、2024年12月9日現在で計 2,354,700株(株券等保有割合4.00%)を共同保有している旨が
  記載されていますが、当社としては、2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、所有株式数を前記「大株主の
  状況」には含めておりません。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種機械
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数50社以上100社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数10 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数5
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数5 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
イアン・ジョーダン他の会社の出身者
池田育嗣他の会社の出身者
内藤宏治他の会社の出身者
加藤恵一弁護士
生川友佳子税理士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
イアン・ジョーダン 同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。イアン・ジョーダン氏は、世界最大級の多国籍コンサルティングファームの経営幹部として、特に、ソフトウェア及びテクノロジーサービス分野に係る豊富な経験及びグローバルな見識を有しております。同氏より利害関係のない見地から的確な提言及び助言を受けることにより、当社経営の監督機能の強化及び透明性・公正性を確保・向上に加え、グローバル市場での競争力強化を図ることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
池田育嗣 同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。池田育嗣氏は、グローバル企業における海外事業や生産分野での実績に加え、経営者としての豊富な経験及び見識を有しております。同氏より利害関係のない見地から的確な提言及び助言を受けることにより、当社経営の透明性・公正性の確保・向上させることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
内藤宏治 同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。内藤宏治氏は、グローバル企業における中核事業の長としての豊富な実績に加え、経営者としての豊富な経験及び見識を有しております。同氏より利害関係のない見地から的確な提言及び助言を受けることにより、当社経営の透明性・公正性の確保・向上させることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
加藤恵一同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。加藤恵一氏は、弁護士としての専門的知識及び経験を有しております。同氏より利害関係のない見地からその専門性と経験を当社の監査・監督に反映していただくことにより、当社経営の適法性・妥当性を確保させることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
生川友佳子同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。生川友佳子氏は、税理士としての専門的知識及び経験を有しております。同氏より利害関係のない見地からその専門性と経験を当社の監査・監督に反映していただくことにより、当社経営の適法性・妥当性を確保させることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は、現在・最近及び過去において、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
取締役会は、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会と協議のうえ監査等委員会の求める知見を十分に有する専任の使用人2名を補助使用人として配置しており、補助使用人は、監査等委員会の指示に従いその職務を行うとともに、子会社の監査役を兼務可能としております。補助使用人の指揮権は、補助使用人の独立性を確保するため監査等委員会が指定する期間中は監査等委員会に委譲され、監査等委員でない取締役の指揮命令は受けません。また、補助使用人の任命・異動・人事権に係る事項の決定は、監査等委員会の事前の同意を得ることとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会と会計監査人は、それぞれの監査の効率性及び実効性を高めるため、互いに緊密な連携を図り、年数回の定期会合に加え、必要に応じ適宜会合を持ち、期初の年度監査計画及び往査計画(連結子会社への往査を含む。)の説明・協議、留意事項の聴取・確認等を通して、相互に業務遂行の適正性及び信頼性の確保に努めております。
また、監査等委員会は、監査の効率性及び実効性を高めるため、組織上監査等委員会の直轄部門と位置づけられた内部監査部門である監査部と緊密な連携を図っております。監査等委員は、監査部が年度監査計画に基づく監査を実施する都度、監査の日程・対象・目的・方法等を記載した監査通知書の写しを受領・確認し、監査の実施後には、内部監査実施状況報告書により、指摘事項、改善実施状況等の状況説明を受け、相互に意見交換を行なっております。また、 四半期毎に、内部監査結果等の重要事項に係る監査部長による報告の場を持ち、情報交換等も行っております。加えて、代表取締役社長に対しても、毎月報告の場を持ち、監査部長から直接報告しております。会計監査人に対しては、監査部長は、定期的、また必要に応じて随時打合せ、意見交換を実施しています。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名諮問委員会301200社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬諮問委員会301200社外取締役
補足説明
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
なお、当社が定める「独立社外取締役の独立性判断基準」は以下のとおりであります。

<独立社外取締役の独立性判断基準>
 以下のいずれの要件にも該当しないことを要件とする。
  (1)現在または過去10年間における、当社または当社の子会社の業務執行者
  (2)当社の主要な(*1)取引先または当社を主要な取引先とする者(法人等である場合にはその業務執行者)
  (3)当社から役員報酬以外に多額の(*2)金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家(当該財産を得てい
     る者が法人等である場合は、当該法人等に所属する者)
  (4)当社から多額の(*2)寄付または助成を受けている者(当該寄付を受けている者が法人等である場合は、当該法人等に所属する者)
  (5)当社の主要株主(当該主要株主が法人等の場合は、当該法人等に所属する者)
  (6)過去3年間において、上記(2)から(5)に該当していた者
  (7)上記(1)から(5)に掲げる者(重要(*3)でない者を除く。)の配偶者または二親等以内の親族
   
  *1 (i)当該取引先等との過去3事業年度の平均取引金額が、当社または取引先の直近事年度における連結売上高の2%超
    (ii)当社が借入れを行っている金融機関であって、過去3事業年度末日における当社の平均借入額が当社の直近事業年度末日における
      連結総資産の2%超
  *2 過去3事業年度の平均金額が、個人の場合は1,000万円超、法人等の場合は当該法人等の直近事業年度における総収入の2%超
  *3 取締役、監査役、執行役員または部長職等の上級管理職にある使用人等

 「株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないものと判断する軽微基準」
 当社は、社外役員が以下に該当する場合、属性情報に係る該当状況についての記載及び概要の説明を省略しています。
  (1)過去3事業年度の平均取引金額が、当社または取引先の直近事業年度における連結売上高の2%以下の取引先等の業務執行者
  (2)過去3事業年度末日における当社の平均借入額が当社の直近事業年度末日における連結総資産の2%以下の金融機関の業務執行者
  (3)当社から受けている金銭その他の財産及び寄付または助成の過去3事業年度の平均金額が、個人の場合は1,000万円以下の者、
     法人等の場合は当該法人等の直近事業年度における総収入の2%以下であって、当該法人等に所属する者
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
後記【報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容】をご参照ください。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示
該当項目に関する補足説明
取締役の2024年度(2025年3月期)に係る報酬等につきましては、以下のとおりです。
 ・監査等委員でない取締役(うち社外取締役) 10名(4名)
  固定報酬:229百万円 (39百万円)
  業績連動型賞与:249百万円 (-)
  業績連動型株式報酬:84百万円 (-)

 ・監査等委員である取締役(うち社外取締役) 3名(2名)
  固定報酬:43百万円 (21百万円)

(注)1.当該事業年度に係る監査等委員でない取締役の報酬には、2024年6月21日開催の第78回定時株主総会終結の時をもって退任した取締
     役2名(うち社外取締役1名。)への支給を含んでおります。
   2.監査等委員でない取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
   3.監査等委員でない取締役の金銭報酬限度額は、2024年6月21日開催の第78回定時株主総会において年額700百万円以内(うち社外取
     締役60百万円以内。ただし、使用人兼務取締役に支給する使用人分給与を含まない。同総会終結時点における当該取締役の員数は
     8名(うち社外取締役は3名。))と決議いただいております。
     また、当該金銭報酬とは別枠で、株式報酬として、同総会において、2025年3月期から2027年3月期までの3事業年度(その後も継続する
     場合には3事業年度ごと)に、当社が信託に拠出する合計額の上限950百万円以内及び信託が取得する株式数 260,000株以内(同総会
     終結時点における当該取締役(社外取締役を除く。)の員数は5名。)と決議いただいております。
   4.監査等委員である取締役の金銭報酬限度額は、2020年6月26日開催の第74回定時株主総会において年額80百万円以内(同総会終結
     時点における当該取締役の員数は3名(うち社外取締役は2名。))と決議いただいております。
   5.業績連動型賞与及び業績連動型株式報酬は、監査等委員でない取締役(社外取締役を除く。)4名を対象に支給するものであり、
     子会社の役員を兼任する取締役1名については、子会社から支給されている報酬等の内容及び当社における職責等を踏まえ、業績連動
     型賞与及び業績連動型株式報酬は支給しておりません。なお、業績連動型株式報酬につきましては、当該事業年度に係る株式報酬
     として計上した株式付与引当金の計上額を記載しております。
   6.当該事業年度に係る取締役の報酬等の総額が1億円以上である者については、有価証券報告書において報酬の個別開示を行って
     おります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、以下のとおり、取締役の報酬等に関する方針を定めております。

ア.報酬の基本方針
   当社の取締役の報酬は、株主との価値を共有でき、かつ、その職責に相応しい水準とし、企業業績及び企業価値の持続的な向上に対する
   インセンティブや優秀な人材の確保にも配慮した体系とする。

イ.報酬構成に関する方針
   ・業務執行取締役の報酬は、「月額固定報酬」、短期業績連動型の「賞与」及び中長期業績連動型の「株式報酬」により構成する。
   なお、子会社の役員を兼任する取締役については、子会社から支給される報酬等の内容及び当社における職責等をふまえ、
   「賞与」及び「株式報酬」を支給しないことがある。
   ・社外取締役の報酬は、その監督機能及び独立性の観点から、「月額固定報酬」のみとする。
   ・いずれの取締役に対しても、役員退職慰労金は支給しない。

ウ.各報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
   ・当社の取締役の報酬等の額は、当社の業績、他社水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
   ・「月額固定報酬」は、役位別に定額とする。
   ・短期業績に連動する金銭報酬としての「賞与」は、中期経営計画期間における事業年度ごとの業績の向上を目的とする。
   具体的には『2026中期経営計画』の業績目標のうち、連結の「営業利益(のれん償却前)」を目標指標とし、その達成度に応じて、
   毎年一定の時期に、あらかじめ定めた基準額の0倍(達成率60%未満)から2倍(達成率140%以上)の金銭を支給する。
   ・中長期業績に連動する非金銭報酬としての「株式報酬」は、中期経営計画期間である3事業年度の業績向上を目的とすることから
   『2026中期経営計画』の業績目標のうち、連結の「売上高(新領域事業売上高を除く)」(ウェイト30%)及び「新領域事業売上高」(ウェイト
   30%)ならびに「ROIC(のれん償却前)」(ウェイト40%)を目標指標として定める。対象3事業年度ごとの目標値は、『2026中期経営計画』
   策定時にあらかじめ定めており、職責に応じて定めた基準ポイントに、各指標の達成度に基づく業績連動係数(0倍(達成率60%未満)から
   2倍(達成率140%以上))を乗じて算出したポイント数に相当する株式等を、「株式交付規程」に定める一定の時期(信託期間の一定の時期
   及び取締役の退任時)に交付する。また、最終年度における目標達成を重視するため、対象3事業年度における支給ウェイトを、初年度
   20%、2事業年度目30%、最終年度50%とする。



エ.種類別報酬割合の決定に関する方針
   ・報酬総額に占める金銭報酬(「月額固定報酬」及び「賞与」)と「株式報酬」の比率は、代表取締役社長については、基準額で概ね70%:30%
   とし、他の取締役については、代表取締役社長に準じ職責や報酬水準等を考慮して設定する。
   ・報酬総額に占める固定報酬(「月額固定報酬」)と業績連動型報酬(「賞与」及び「株式報酬」)の比率は、代表取締役社長については、
   基準額で概ね40%:60%とし、他の取締役については、代表取締役社長に準じ職責や報酬水準等を考慮して設定する。

オ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
   個人別の取締役の報酬額については、その透明性と客観性を確保する観点から、報酬諮問委員会の審議を踏まえたうえで、株主総会で承認
   を得た範囲内で、監査等委員でない取締役の報酬は、各取締役の月額固定報酬及び賞与の総額を取締役会において決定するとともに、
   報酬決定に係る機動的な対応を可能とするため、個別の報酬額を確定させることを代表取締役社長に一任する。
   なお、上記委任を受けた場合、代表取締役社長は、報酬諮問委員会が妥当性を確認した内容にて決定をしなければならないこととする。
   また、株式報酬については、報酬諮問委員会が妥当性を確認したうえで、取締役会で決定する「株式交付規程」に基づき算定されるポイントに
   応じた当社株式を交付する。

 なお、経営の監査・監督機能を中心に担う監査等委員である取締役の報酬は、月額の「固定報酬」のみとし、その個人別の報酬額については、
株主総会で承認を得た範囲内で監査等委員の協議により決定することとしております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役への情報伝達体制につきましては、取締役会資料の事前配付、経営会議等重要会議における審議内容、その他各種社内の重要情報等の報告・提供を適宜行うことにより、重要な経営情報が伝わるよう努めております。
また、監査等委員である社外取締役への情報伝達体制につきましては、主に常勤の監査等委員が、監査等委員会を通じて日常監査の報告及び重要な経営情報の提供を行う他、当社役職員、内部監査部門及び会計監査人等による定期レビュー等により、相互連携・意思疎通を図っております。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
―――
―――
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数2 名
その他の事項
当社は、当社経営の円滑化を目的に、代表取締役経験者に対し顧問を委嘱する制度を設けております。任命に際しては、取締役会決議を経るものとし、当社経営に対する大局的見地からの助言や提言のほか、当社の企業価値向上にも関係する業界団体や社会貢献活動等の任務を執り行っております。経営の意思決定に係る権限は一切有しておりません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社のコーポレート・ガバナンス体制を支える主な機関等の概要は、以下のとおりであります。

(取締役・取締役会)
当社の取締役会は、監査等委員でない取締役7名、監査等委員である取締役3名の計10名で構成され、うち5名が独立社外取締役であります。取締役会においては、その議長は取締役社長とし、当社「取締役会規程」の定めに従い、 当社及び当社グループの重要な経営方針の決定、業務執行の監督のほか、重要な業務執行状況の報告等を受けております。また、意思決定の迅速化を図るため、重要な業務執行の決定につき取締役に柔軟に委任し、迅速かつ機動的な意思決定が可能な体制をとっております。
2024年度につきましては、取締役会を16回開催し、上記「取締役会規程」の定めに従い、法令・定款に定める事項及び重要な経営方針の決定の他、業務執行状況に係る報告等を受けております。特に、当該事業年度においては、『2026中期経営計画』の策定及び進捗状況確認、M&A等を含む成長投資に係る検討及び投資後のモニタリング、内部統制の強化に係る諸施策の決定及び推進、取締役会の実効性評価、部材・製品等の在庫適正化、地政学リスクへの対応に係る議論等を行いました。

(監査等委員会)
当社の監査等委員会は、監査等委員3名で構成されており、うち2名が独立社外取締役であります。当社は、その活動の実効性確保のため、常勤の監査等委員及び委員長を置くこととしており、議長は常勤監査等委員である委員長であります。監査等委員会は、会社の内部統制システムや直轄の内部監査部門を活用しつつ、会計監査人との緊密な連携を図ることにより、監査等委員会が定めた監査の方針及び職務分担に従って年度の監査計画に基づく監査を実施しております。
また、原則月1回、監査等委員会を開催し、監査の実施状況とその結果について、情報共有し、意見交換を行なっております。
なお、社外取締役 加藤恵一氏は、企業法務に関し豊富な実務経験を有する弁護士であり、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。また、社外取締役 生川友佳子氏は、税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。当社は、これら2名が有する高度な専門的知識や豊富な経験を当社の監査・監督に活かし、当社経営の適法性・妥当性を確保する体制としております。
また、当社は、より一層の監査の実効性確保のため、監査等委員会の職務を補佐する専任の使用人を2名配置しております。

(執行役員)
当社は、経営の監督機能と業務執行機能を分離し、事業経営を迅速化・効率化することを目的として、執行役員制度を採用しております。当社グループ全体を俯瞰しながら、戦略的に業務執行を遂行すべき大規模組織の長をグローバルレベルで執行役員として選任することとし、代表取締役の指揮監督の下、取締役会または取締役会から委任を受けた取締役の意思決定に基づく業務執行を行っております。

(指名諮問委員会)
当社は、取締役の指名等の決定に係る透明性、客観性を確保するため、指名諮問委員会を設置し、取締役会からの諮問に基づき、取締役候補者及び執行役員の選任ならびに経営陣幹部の選定、後継者計画等について審議する体制としております。現在の構成員は、社外取締役 内藤宏治氏(委員長)、社外取締役 池田育嗣氏、代表取締役 原田明浩氏の3名です。
2024年度は、指名諮問委員会を10回開催し、主に、取締役会構成及び取締役・執行役員候補者に係る審議・検討、取締役候補者(補欠の監査等委員である取締役を含む。)との面談、取締役選任プロセスに係る検討等を行いました。当該事業年度期間中の構成員であった社外取締役 井城讓治(委員長)及び代表取締役 原田明浩の両氏は10回のすべてに出席し、社外取締役 池田育嗣氏は2024年6月21日の就任以降に開催の10回のうち9回に出席しております。

(報酬諮問委員会)
当社は、取締役及び執行役員の報酬等の決定に係る透明性、客観性を確保するため、報酬諮問委員会を設置し、取締役会からの諮問に基づき報酬等(固定報酬、賞与、株式報酬)に係る体系・決定プロセスや具体的報酬額につき審議し、その妥当性に関する判断結果を取締役会に報告する体制としております。現在の構成員は、社外取締役 池田育嗣氏(委員長)、社外取締役 内藤宏治氏、代表取締役 原田明浩氏の3名です。
2024年度は、報酬諮問委員会を2回開催し、主に、取締役及び執行役員の固定報酬の額、賞与に係る目標値及び算定式ならびにその算定結果、株式報酬制度に係る付与ポイント等に係る審議・検討を行いました。当該事業年度期間中の構成員であった社外取締役 井城讓治及び代表取締役 原田明浩の両氏は2回のすべてに出席し、社外取締役 池田育嗣氏は2024年6月21日の就任以降に開催の1回に出席しております。なお、2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時まで構成員であった社外取締役 内田純司氏は構成員期間中に開催の1回に出席しております。

(経営会議)
当社は、経営の機動的な意思決定及び取締役会が決定した基本方針に基づく業務執行協議等を目的として、代表取締役の諮問機関として、経営会議を設置しております。取締役社長を議長とし、原則として月1回開催することとしております。構成員は、監査等委員でない社内取締役、執行役員、カンパニー長及び本部長等であります。

(事業推進会議)
当社は、事業運営のより迅速かつ的確な遂行ならびに各機能間の連携強化を目的として、国内及び海外事業推進会議を設置しております。各会議体の議長は、国内事業または海外事業を管轄するカンパニー長であり、営業、開発、品質保証、保守等、カンパニー内の各機能部門の長及び生産等の機能部門の長が参加し、事業戦略の立案・推進、事業計画の進捗確認ならびに連携強化を図っております。

(各種委員会)
当社は、当社グループに係る想定リスクの顕在化防止及び影響の低減・軽減ならびに危機発生時の損失最小化及び早期回復等を目的とするリスク管理委員会(委員長:取締役社長)、社内における法令遵守の徹底・推進を目的とするコンプライアンス委員会(委員長:取締役社長)、会社情報の適時・適切な開示を担保するための情報開示委員会(委員長:IR担当役員)、持続可能な社会の実現に向けた取組みの推進を目的とするサステナビリティ委員会(委員長:取締役社長)等を設置し、各業務の適正性に努めるとともに、各委員会における審議内容につき適宜取締役会に報告しております。

(内部監査部門)
当社は内部監査部門として、監査等委員会直轄の監査部(15名)を設置し、独立的・客観的な立場で当社グループ全体の内部統制の整備・運用状況及びリスクマネジメントの有効性を評価するとともに、財務報告の信頼性確保のため、財務報告に係る内部統制の有効性についての評価を行っております。また、内部監査の実効性を高めるため、グループ全体のリスク評価結果及び内部統制の状況を考慮のうえ決定した年間監査計画に従って、計画的に監査を実施し、改善に向けた助言・提案を行っております。また、監査部は内部監査部門を設置している当社グループ会社とも定期的な情報交換により、連携を図っております。






(会計監査人)
当社は、2007年6月より会計監査人に有限責任監査法人トーマツを起用しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はなく、また同監査法人は自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。

なお、当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、その期待される役割を十分に発揮できるよう責任限定契約を締結できる旨を定款で定めております。これに基づき、当社と、社外取締役は、会社法427条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、その契約の内容の概要は、次のとおりであります。
 ・取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度として、その
  責任を負う。
 ・上記の責任限定が認められるのは、取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものと
  する。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営の重要課題に関する意思決定の迅速化・効率化と監督機能の強化を両立させることができる体制が当社経営において有効であると判断し、「監査等委員会設置会社」を採用しております。
併せて、重要な業務執行の決定につき取締役に柔軟に委任し、事業経営の迅速化や効率性の向上を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主の皆様に株主総会議案について、十分検討していただくために、2008年6月開催の定時株主総会より、総会日の3週間前(法定期日+6日前)に招集通知を発送し、2015年6月より、東京証券取引所及び当社ウェブサイトにて、総会日の4週間前に招集通知の早期開示を行っております。
電磁的方法による議決権の行使2003年6月開催の定時株主総会より、議決権行使の電磁的方法を採用し、株主の皆様の利便性の向上と議決権行使の円滑化を図っております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み2007年6月開催の定時株主総会より、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームにも参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供株主総会招集通知について、東京証券取引所及び当社ウェブサイト上に英文での提供を行っております。
その他株主総会では、株主の皆様の理解をより深めるために、映像やナレーションを使用し、事業報告や貸借対照表、損益計算書の報告等を製品写真やグラフ等を交えて説明しております。また、ご質問についても、可能な限り、丁寧でわかりやすい回答を心がけております。また、2023年6月開催の定時株主総会から、より多くの株主さまに株主総会の様子をご覧いただき、当社グループの状況についてご理解いただくための取組みとして、株主さまのみを対象とするライブ配信を実施しているほか、2025年6月開催の定時株主総会より、株主総会に際して株主さまからインターネットによる事前質問の受付を行っております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表「株主・投資家の皆さまへの情報開示と建設的な対話に関する方針」を定め、当社ウェブサイトに公表しております。
https://www.glory.co.jp/ir/management/policy/
個人投資家向けに定期的説明会を開催会社説明会の開催やIRイベントへの出展を通じて、事業戦略等についてご説明しております。2024年度は、証券会社で個人投資家向けに株式資産運用・管理に関するアドバイスを行うアドバイザーを対象に会社説明会を開催いたしました。
また、ウェブサイトには、会社概要や事業内容について分かりやすく説明した個人投資家向けページを設けております。
https://www.glory.co.jp/ir/kojin/
なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催各四半期決算発表後は説明会を開催し、決算情報、事業の近況等について、社長自ら説明しております。
また、2024年度は、機関投資家等を対象に、当社ビジョンや戦略説明を目的としたイベントとして「IR Day」をオンライン開催し、国内及び海外事業の長による事業戦略説明を含めた『2026中期経営計画』の説明を行いました。
あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催証券会社主催の海外投資家向け説明会及びイベント等に参加しております。また、海外投資家をターゲットとした個別IR活動も実施しております。あり
IR資料のホームページ掲載当社ウェブサイトに、以下の資料を掲載しております。
【掲載資料】
決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書、半期報告書、株主総会招集通知、株主向け報告書、アニュアルレポート、統合報告書 等
https://www.glory.co.jp/ir/
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当部署
経営戦略本部 コーポレートコミュニケーション部
 
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社グループでは、企業理念体系の下、「私たちの価値観」や「企業行動指針」を定め、株主・顧客・従業員・取引先・地域社会等ステークホルダーのみなさまそれぞれに立場を尊重することにつき規定しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社グループは、「社会の持続的成長への貢献と企業価値向上を目指した取組みの推進」をサステナビリティ方針として掲げ、「環境」「社会」「ガバナンス」「新しい価値の創造」の4つの分野においてサステナビリティ重要課題を特定し、それぞれに重点実施事項と目標を掲げて取り組んでおります。
「環境」においては、2050年度にカーボンニュートラルの実現(スコープ1・2についてCO2排出量実質ゼロ)を目指すため、「温室効果ガス排出量の削減」を最重要課題として特定し、国際基準(SBT)に基づくグローバル規模での削減目標を掲げて、取組みを推進しております。さらに、バリューチェーンにおける環境負荷(スコープ3)についても、削減目標を設定し取り組んでおります。
2021年11月には、「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」提言への賛同を表明し、様々な取組みを推進しております。今後も、各取組みの進捗に合わせ、TCFDのフレームワークに沿った気候変動関連情報の開示の充実を図ってまいります。
また、「社会」においては、「人権の尊重」を最重要課題として特定し、2024年4月には取組みの指針として、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に則った、「グローリーグループ人権方針」を制定しております。今後も本方針に基づき、人権デューデリジェンスの実施や人権救済メカニズムを利用した適切な対応など、当社グループにおける取組みをさらに強化し、人権を尊重した経営を推進してまいります。

詳細につきましては、当社ウェブサイトや統合報告書に掲載しております。
・サステナビリティ トップ
https://www.glory.co.jp/csr/
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社では、株主・投資家の皆様をはじめとするステークホルダーに対し、財務状況や経営戦略などに関する情報をはじめ、当社をご理解いただくために有効と思われる情報を、透明性、公平性、継続性に留意しながら、迅速に開示するため、情報開示に関する方針を定めております。
その他当社は、社員の多様性、人格、個性を尊重し、従業員一人ひとりがその能力やキャリアを最大限に活かすことができる職場環境を実現するために、(1)グローバル化推進に向けた人材育成、(2)男女共同参画の推進、(3)定年後再雇用制度の活用、(4)障がい者雇用の促進等のダイバーシティ推進に取り組んでおります。特に、女性社員活躍支援への取組みとしては、キャリア開発に向けた研修の実施や異業種合同の通年参加型プログラムへの派遣、ワーク・ライフ・バランスの観点から各種制度の整備・充実を図っており、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣からの認定(くるみん認定)を受けております。また、本社構内に社内保育所「Gキッズホーム」を開設し、従業員のキャリア形成と子育て支援を推進しております。加えて、当社は、2020年より、「健康経営優良法人(大規模法人部門)」の認定を受けております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、2024年5月10日開催の取締役会において、会社法及び会社法施行規則に基づく「内部統制システムに関する基本方針」として、以下のとおり決議しております。

 (1)当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
  ア.当社グループの「企業理念」は、「私たちは『求める心とみんなの力』を結集し、セキュア(安心・確実)な社会の発展に貢献します」である。
     この企業理念には、不屈の精神で製品開発に取り組み、社会の発展に貢献するとともに、持続的な企業の発展を目指すという思いが込
     められている。
     この理念に基づき当社グループは、社会と共生し、すべてのステークホルダーの皆様との信頼関係を築き上げるために、社長を始め全
     取締役が自らコンプライアンス経営を実践するとともに、繰り返し使用人に伝え、法令及び社会倫理の遵守が企業活動の前提であること
     を徹底する。
     また、当社グループにおけるコーポレート・ガバナンスに係る基本的な考え方、方針等は、「コーポレート・ガバナンス・ガイドライン」におい
     て規定する。
  イ.取締役会は、法令・定款、取締役会規程等に基づき経営の重要事項を決定し、取締役の職務の執行を監督する。
  ウ.当社は、指名諮問委員会・報酬諮問委員会を設置し、同委員会において取締役会の審議機能サポート及び第三者的なチェックを行うこ
     とにより、取締役・執行役員の指名及び報酬決定プロセスの透明性・客観性を確保する。
  エ.監査等委員会は、独立した立場から内部統制システムの整備・運用状況を含めた取締役の職務の執行を監査・監督する。
  オ.当社は、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、社外有識者を含む構成員により当社グループのコンプライアンスに関す
     る重要な問題を審議し、その結果を取締役会に報告する。
     また、当社取締役会は、コンプライアンス統括責任者を役員より任命し、コンプライアンス委員会事務局を中心に、施策の企画・立案・実
     施ならびに監視・研修にあたらせる。
  カ.当社は、グループにおけるコンプライアンス全般に関する相談窓口(ヘルプライン)として、(1)所属部門の上司、(2)コンプライアンス委員
     会事務局、(3)社外相談窓口(弁護士事務所)、(4)社外相談窓口(外部専門機関)の4つを設置し、問題の早期発見・是正を図るととも
     に、「グループ内部通報規程」に基づき相談者の保護に努める。
  キ.当社は、反社会的な勢力とは一切の関係を遮断し、どのような名目であっても、いかなる利益供与も行わず、関係行政機関と密接に
     連携協力し、反社会的勢力に対して毅然とした対応を行うことを「グローリー法令遵守規範」において基本方針として規定する。また、
     総務部門は統括部署として統括責任者を設置し、各支店の担当者と連携協力する体制を取る。総務部門は、関係行政機関が主催する
     講習会等には平素から積極的に参加して情報収集に努め、取締役及び使用人に対して適宜研修活動を行い、緊急時には顧問弁護士
     及び関係行政機関と連携して対応する。

 (2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  ア.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関し、「文書管理規程」に基づき、保存対象文書、保存期間及び文書管理責任者を
     定め、情報の保存・管理を行う。
  イ.取締役は、取締役会議事録等の取締役の職務執行に係る情報を常時閲覧できるものとする。
  ウ.情報の保存・管理の適切性を維持するため、「情報セキュリティ規程」及び関連する規則類を定め、運用する。

 (3)当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  ア.当社は、「リスク管理規程」に基づき「リスク管理マニュアル」及び「危機管理マニュアル」を規定し、当社グループにおけるあらゆるリスク
     の未然防止と危機発生時の損失最小化及び早期回復のために適切な対応を図る。
  イ.当社は、当社グループのリスク管理を統括する組織としてリスク管理委員会を設置し、選定されたリスクの項目ごとに主管部門、責任者
     を定め、リスクに関する予防措置を実施する。また、危機発生時に迅速に対応できる体制を確保する。

 (4)当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  ア.当社は、毎月1回の定例取締役会及び適宜臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、その他重要事項に関して的確な意思決定を行う
     とともに、取締役の職務の執行状況を監督する。
  イ.当社は、重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任可能なよう定款に定めるとともに、執行役員制度を導入し、業務執行権限を取締
     役または執行役員に委譲することにより、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する。
  ウ.当社は、取締役及び使用人が共有する全社的な目標として『2026中期経営計画』を定め、各戦略の下、適正かつ効率的な業務の推進を
     図る。
  エ.当社は、当社及び各子会社の組織、階層における責任と権限を「決裁権限規程」において明確にし、適宜権限委譲を行うことにより、迅
     速かつ的確な意思決定を行うことのできる体制を確保する。

 (5)当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  ア.当社は、グループコンプライアンス担当役員を選定し、子会社の役員及び使用人に啓蒙活動を行うとともに、法令、「グローリー法令遵守
     規範」及び各社社内規程の遵守・徹底を図る。
  イ.当社の監査等委員会は、グループ各社の監査役と定期的あるいは必要時に会合を持ち、連結経営に対応したグループ全体の監視・監
     査が実効的かつ適正に実施できるよう、組織上監査等委員会の直轄部門と位置づけられた内部監査部門である監査部及び会計監査
     人と緊密な連携を図る。
  ウ.当社の取締役会において、子会社の経営戦略に係る重要事項や経営基本方針・利益計画の承認ならびに四半期ごとの業績・財務状況
     その他重要な事項について報告させること等を通して、子会社の業務の適正化を図る。
  エ.当社は、取締役・執行役員等を、必要に応じ各子会社の取締役または監査役として配置するとともに、「グループ会社管理規程」等に基
     づき、子会社と相互に連携し、当社グループの企業価値向上及び内部統制の強化を図る。
  オ.当社は、組織上監査等委員会の直轄部門と位置づけられた内部監査部門である監査部が当社及び子会社に対し内部監査を実施し、
     当社グループの内部統制の有効性と妥当性を適時に評価するとともに、監査等委員会に加えて、代表取締役社長に対してその内容を
     適時かつ直接に報告する。
  カ.当社の経営企画部門は、子会社を統括する適切な統治部門を定め、コーポレート部門と連携のうえ、各子会社の内部統制が有効に機能
     するよう、各子会社の内部統制システムを始めとする管理体制につき指導する。また、当該統治部門は、当社のコーポレート部門と連携の
     うえ、統治すべき子会社の会社運営につき管理責任を負う。
  キ.財務報告の作成過程において虚偽記載や誤謬等が生じないように、IT利用による統制も含め実効性のある内部統制を行う。
  ク.当社は、金融商品取引法が求める財務諸表の適正性を確保するため、内部統制評価委員会を設置することで、関係部署間の連携を図
     り、内部統制システムを有効なものにする。また、社長は、定期的に取締役及び使用人から財務報告に係る内部統制の構築運用状況に
     ついて報告を受ける。

 (6)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項
  ア.取締役会は、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会と協議のうえ監査等委員会の求める知見を十分に有する専任の
     使用人を補助使用人として配置する。
  イ.補助使用人は、監査等委員会の指示に従いその職務を行うとともに、子会社の監査役を兼務可能とする。
  ウ.補助使用人の指揮権は、補助使用人の独立性を確保するため監査等委員会が指定する期間中は監査等委員会に委譲され、監査等委
     員でない取締役の指揮命令は受けない。
  エ.補助使用人の任命・異動・人事権に係る事項の決定は、監査等委員会の事前の同意を得る。

 (7)当社及び子会社の取締役及び使用人等が当社の監査等委員会に報告するための体制
  ア.当社の監査等委員でない取締役及び使用人ならびに子会社の取締役・監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者(以下、
     総称して「取締役及び使用人等」という。)は、当社グループに著しい損害を及ぼす事項、不正行為や重大な法令・定款違反行為が発生
     した事実もしくは発生するおそれがある場合等には、発見次第速やかに当社の監査等委員会に対して報告を行う。
  イ.当社グループにおいては、取締役及び使用人等に対し、上記に定める報告をしたことを理由に不利な取扱いを行うことを禁止する。
  ウ.当社の監査等委員会は、必要に応じて取締役及び使用人等から報告または情報の提供を受け、会議の資料や記録の閲覧等を行うこと
     ができ、取締役及び使用人等は、これに迅速・的確に対応する。

 (8)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  ア.監査等委員である取締役は、監査等委員でない取締役の重要な職務の執行を審議する会議に出席することができる。
  イ.当社は、連結経営に対応したグループ全体の監視・監査がより実効的かつ適正に実施できるよう、内部監査部門を監査等委員会の直轄
     部門として位置づけ、監査等委員会に対する直接的な報告が行われる仕組みを組織上構築するとともに、監査等委員会は、会計監査人
     とも密接な連携を図ることにより、監査の実効性を高める。
  ウ.代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクの他、監査等委員会監査の環境整
     備の状況、監査上の重要課題について意見交換する。
  エ.監査等委員会は、職務遂行にあたり、必要に応じて公認会計士、弁護士、コンサルタントその他外部のアドバイザーを活用することがで
     きる。
  オ.当社は、監査等委員会がその職務の執行について費用または債務を請求したときは、取締役会において必要でないと認められた場合
     を除き、速やかに当該費用または債務を負担する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的な勢力とは一切の関係を遮断し、どのような名目であっても、いかなる利益供与も行わず、関係行政機関と密接に連携協力し、反社会的勢力に対して毅然とした対応を行うことを「グローリー法令遵守規範」において基本方針として規定する。また、総務部門は統括部署として統括責任者を設置し、各支店の担当者と連携協力する体制を取る。総務部門は、関係行政機関が主催する講習会等には平素から積極的に参加して情報収集に努め、取締役及び使用人に対して適宜研修活動を行い、緊急時には顧問弁護士及び関係行政機関と連携して対応する。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
その他コーポレート・ガバナンスに係る体制の状況は、以下のとおりであります。

 (1)情報開示の基本方針
   ア.情報開示の基本方針
      当社は、企業行動指針において、「ステークホルダー(利害関係人)に対する情報の適正な開示と、相互間の対話・協働に努めます」と
      定め、この考えに基づき、適時かつ正確、公平な情報開示によって経営の透明性を高めるとともに、建設的な対話を通じて当社の経営
      方針や事業活動についての理解を促進し、株主・投資家のみなさまとの長期的な信頼関係の構築を図ります。
   イ.情報開示の基準
      当社は、会社法、金融商品取引法等の関係法令及び当社が株式を上場している東京証券取引所の定める適時開示規則(以下、「適時
      開示規則」という。)に従い情報開示を行います。また、適時開示規則に該当しない非財務情報を含む会社情報につきましても、投資判
      断に有用であると判断した情報に関しましては、適時性と公平性を考慮しながら自発的な開示に努めます。
 
 (2)会社情報の審議と開示手続き
   ア.発生事実に関する情報
      重大災害や訴訟の提起等の事実が発生した場合、直ちに所管部門から情報開示委員会に情報が報告され、情報開示委員会で審議
      の後、取締役会での決議または、代表取締役社長の指示に従い速やかに開示を行います。
   イ.決定事実に関する情報
      決定事実に関する重要な情報については、所管部門から情報開示委員会に報告され、情報開示委員会で審議の後、取締役会で決
      議し、速やかに情報開示を行います。
   ウ.決算、四半期開示等に関する情報
      決算、四半期開示等に関する情報については、所管部門から情報開示委員会に報告され、情報開示委員会で審議の後、取締役会で
      決議し、速やかに開示を行います。
   エ.子会社に関する情報
      子会社に関する重要な情報については、所管部門から情報開示委員会に報告され、情報開示委員会で審議の後、取締役会で決議し、
      速やかに開示を行います。

 (3)開示情報の審議・決定
   ア.当社及び子会社に関する開示すべき事実等が発生した場合は、情報開示委員会にて開示要否及び開示情報の適時・適切性につき審
      議し、開示が必要と判断された場合には、取締役会または代表取締役社長の決議により開示を行います。代表取締役社長の決議によ
      り開示を行った場合は、開示後、代表取締役社長が取締役会に開示の内容及び経緯を報告いたします。
   イ.決定事実などに関する情報開示は、情報開示委員会の審議の後、取締役会で決議し、開示いたします。ただし、緊急を要する情報開
      示については、代表取締役社長の決議をもって開示することができます。この場合は、開示後、代表取締役社長が取締役会に開示の
      内容及び経緯を報告いたします。

 (4)情報取扱責任者とその役割
    適時開示規則に定める情報取扱責任者に関しては、経営に携わる役員がその任に当たり、当該規則に定められた職務を担当し、証券取
    引所と随時協議し、最善の情報開示に努めております。