コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCENPC Incorporated
最終更新日:2025年12月2日
株式会社エヌ・ピー・シー
代表取締役社長 伊藤 雅文
問合せ先:総務部 電話番号03-6240-1206
証券コード:6255
https://www.npcgroup.net/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主、従業員、取引先、地域社会等のあらゆるステークホルダーに対して社会的責任を果たしていくため、企業価値の最大化と透明性が高く経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の強化に努め、法令順守経営の徹底に取り組んでおります。具体的な取り組みと致しましては、「株式会社エヌ・ピー・シー企業行動規範」を定め、役職員に継続的に伝達し浸透させております。また、各種法令・規制の順守はもとより、社内諸規程の役職員への周知徹底を図り、その順守と実効ある統制を遂行することで、コンプライアンスの強化に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガナバンス・コードにおける5つの「基本原則」を実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
伊藤 雅文1,301,1516.02
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)626,3002.90
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505050540,9002.50
吉田 茂430,4001.99
LIM JAPAN EVENT MASTER FUND MANAGING DIRECTOR GEORGE W LONG337,0001.56
株式会社三菱UFJ銀行320,0001.48
隣 良郎282,6401.31
MLI FOR CLIENT GENERAL NON TREATY-PB265,2001.23
廣澤 一夫246,0051.14
天野 謙二郎200,0000.92
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1.当社は、自己株式を426,820株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
3.大株主の状況は2025年8月31日の状況です。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期8 月
業種機械
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数7 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
寺田 健治他の会社の出身者
平町 聡他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
寺田 健治―――外資系大手メーカーの製造・開発部門で培われた経験・見識、並びに、有力電気機器メーカーの生産担当の執行役員を務めるなど、その製造業における豊富な経験・知見を活かした助言・提言を当社の経営に反映し、また独立した立場から監督するために社外取締役に選任しております。なお、過去及び現任の勤務先は、当社と一切の取引がないことから、独立性を備えた者であると判断しております。
また、有価証券上場規程施行規則第211条第4項第6号に定める要件に該当していないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しており、独立役員として指定しております。
平町 聡―――大手食品飲料メーカー及びその関連会社において、経営管理部門の要職や取締役等を務めるなど、その企業経営に関する識見を活かした助言・提言を当社の経営に反映し、また独立した立場から監督するために社外取締役に選任するものであります。なお、過去及び現任の勤務先は、当社と一切の取引がないことから、独立性を備えた者であると判断しております。また、有価証券上場規程施行規則第211条第4項第6号に定める要件に該当しないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しており、独立役員として指定するものであります。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役及び内部監査部門と会計監査人の連携状況については、会計監査人が実施した監査の結果について、随時意見交換を行っております。また、期中レビュー及び年度末会計監査の結果について、会計監査人による報告会を開催し、当該結果の聴取を行っております。

監査役と内部監査部門の連携状況については、情報の共有を図るなど、相互に連携をとり、効果的な監査の実施に努めております。監査役監査の年次監査計画を策定するにあたり、内部監査で指摘された課題については、必要に応じて監査対象とするなど、内部監査との連携を有効に活用しております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
柿本 輝明弁護士
新保 博之公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
柿本 輝明―――社外という独立的立場で、主に法律的見地から取締役会を監視するために社外監査役に選任しております。なお、過去及び現任の勤務先は、当社と一切の取引がないことから、独立性を備えた者であると判断しております。
また、有価証券上場規程施行規則第211条第6項第5号に定める要件に該当しないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しており、独立役員として指定しております。
新保 博之―――社外という独立的立場で、主に会計的見地から取締役会を監視するために社外監査役に選任しております。なお、過去及び現任の勤務先は、当社と一切の取引がないことから、独立性を備えた者であると判断しております。
また、有価証券上場規程施行規則第211条第6項第5号に定める要件に該当しないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しており、独立役員として指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、取締役に対して、短期インセンティブとして業績連動報酬を導入しています。
当社グループの持続的企業価値向上及び当社株主との利益の共有を図る目的から、社外取締役を除く取締役に対して、中長期インセンティブとして譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
全取締役の報酬等の総額を有価証券報告書にて開示しております。2025年8月期における当社の取締役に対する報酬等の額は以下のとおりであります。

社内取締役3名の報酬等の額 基本報酬99,600千円 譲渡制限付株式報酬 18,056千円 総額117,656千円
社外取締役2名の報酬等の額 基本報酬6,000千円 総額6,000千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を2024年11月28日開催の取締役会において以下の通り決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

イ.基本方針
   当社の取締役の報酬は、当社の持続的発展を担う人材を確保し適切に報奨することができる制度であり、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促し株主利益と共有を図る報酬体系とすることを基本方針とする。報酬の内訳としては、基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬にて構成され、経営の監督機能を担う社外取締役については、その職責を鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
   当社の取締役の基本報酬は毎月支給する固定報酬とし、当該取締役の役位、職責、役割貢献度に応じて社会的な水準および経営内容、従業員給与等との均衡等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。取締役の報酬限度額は2006年11月29日開催の第14期定時株主総会において決議された年額200百万円以内とする。
ハ.業績連動報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
   業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金銭報酬とし、各事業年度の連結営業利益の達成度合いに応じて、各取締役の貢献度等も踏まえ算出された額を賞与として、取締役会の承認により報酬限度額の範囲内において一定の時期に支給する。業績指標として連結営業利益を選定した理由は事業年度の経営結果を表す重要な指標と判断したものである。
ニ.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
   株主との一層の価値共有を進め、中長期的な業績向上や企業価値向上への貢献意欲を高めるために譲渡制限付株式報酬を付与する。報酬限度額は2019年11月28日開催の第27期定時株主総会において決議された年額40百万円以内、かつ150千株以内とする。譲渡制限付株式報酬については、当社の持続的な企業価値向上に向けた長期インセンティブ株式報酬と中期的な業績及び株価の上昇に向けた中期インセンティブ株式報酬として二つの異なる譲渡制限期間において業績等における貢献度等諸般の事項を総合的に勘案した上で付与時の株価を基に取締役会において決定する。譲渡制限付株式報酬は在任期間を通しての成果に対する報酬との考えから、任期満了、その他取締役会が正当と認めた事由により退任した場合に譲渡制限を解除する。社外取締役に対しては経営の監督機能を十分に機能させるため譲渡制限付株式報酬は支給しない。
ホ.報酬等の種類別の割合決定に関する方針
   基本報酬は固定報酬(金銭報酬)として一定水準と安定性を重視しており、このことを基本としつつ、金銭報酬の額及び非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合に関しては、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、適切な支給割合となることを方針とする。
ヘ.報酬等の支給・付与の時期や条件の決定方針
   基本報酬は毎期株主総会後に開催される取締役会にて一任された代表取締役社長が決定し、決定された基本報酬は翌月から金銭報酬として支給する。業績連動報酬は業績指標の達成度合いに応じて算出された額を金銭報酬として一定の時期に支給する。非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)は毎期株主総会の翌月に開催される取締役会にて決定し、その翌月に特定譲渡制限付株式として当社普通株式を割り当てる。
ト.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
   個人別の報酬額の決定については取締役会の決議により代表取締役社長伊藤雅文が委任を受けるものとし、委任された代表取締役社長伊藤雅文は当社全体の業績を俯瞰し、各取締役に対し基本報酬(金銭報酬)及び業績連動報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針に従い報酬額を決定する。なお、代表取締役社長に委任した理由は、経営状況等を最も熟知し、当社を取り巻く環境、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当領域や職責の評価を行うに最も適しており、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためです。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役および社外監査役のサポートは、総務部がそれぞれの業務に係る事項のサポートを行っております。社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席しており、当会に先立ち会議の議案及び関連資料の事前配布が行われております。当社では、重要事項は全て取締役会に上程・報告されているため、重要事項は全て社外取締役及び社外監査役に伝達されております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は監査役会設置会社であり、取締役5名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査役2名)を選任しております。

取締役会は、下記の議長及び構成員の5名で構成されており、毎月1回以上開催し、経営方針、経営計画の決定及び業務執行状況の確認、法令順守経営の徹底に取り組んでおります。具体的な検討内容は、株主総会に関する事項、株式等に関する事項、決算に関する事項、取締役および使用人の人事に関する事項、組織および規程に関する事項、会社の方針および運営に関する事項、資産の得喪に関する事項、商取引に関する事項等であります。また、取締役会には全ての監査役が出席し、取締役会の業務執行の状況を監査できる体制となっております。
議長:代表取締役社長 伊藤雅文
構成員:専務取締役 廣澤一夫、常務取締役 矢内利幸、取締役 寺田健治、取締役 平町聡

監査役会は、下記の議長及び構成員の計3名で構成されており、毎月1回以上開催し、監査方針及び監査計画等の決定及び業務執行の状況の確認、法令順守経営の徹底に取り組んでおります。
議長:常勤監査役 世羅靖久
構成員:監査役 柿本輝明、監査役 新保博之

また、各監査役は取締役会に出席し、審議状況等を監査するとともに、適宜、経営全般又は個別案件に関する客観的かつ公正な意見陳述を行っております。なお、前連結会計年度における社外監査役の取締役の出席状況は、柿本輝明氏100%、新保博之氏100%となっております。また、会計監査人からの報告聴取、取締役等からの職務執行状況の聴取を行っており、取締役会以外の当社の主要な会議である定例幹部会等にも出席し、客観的かつ公正な監査及び意見陳述を行っており、取締役の職務執行を監視することが可能な体制となっております。

監査役監査を支える人材・体制の確保状況については、総務部が監査業務に係る事項のサポートを行っており、監査役が職務の補助を必要とした場合は使用人を置くこととしております。なお、使用人の任命、異動、評価、懲戒は、監査役の意見を尊重した上で行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保しております。

財務・会計に関する知見を有する監査役の選任状況については、公認会計士の資格を有し、元税理士でもある社外監査役(新保博之氏)を選任しております。

独立性の高い社外監査役の選任状況については、社外監査役2名は過去も含めて当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。

内部統制委員会は、社長を総責任者とし、取締役及び各部門長により構成されており、内部統制システム及びリスク管理体制の強化に努めております。なお、内部統制の運用は総務部が担当しております。また、同委員会が「関係会社管理規程」に規定された部署と連携して当社グループを管理することで、子会社の業務の適正性を確保するための体制を構築しております。

内部監査は内部監査室(1名)において、「内部監査規程」に基づき、連結子会社を含めた当社の全部門の業務遂行状況について内部監査を行っております。内部監査室は、年間内部監査計画を策定し、社長の承認を得て、各部門の業務活動が法令、諸規程等に準拠して遂行されているかを監査するとともに、業務改善、効率性の向上に向けた具体的な指摘及び業務改善状況のフォローを行っております。代表取締役以外の取締役、監査役及び監査役会に直接報告する定期的な機会は設けておりませんが、必要に応じ各監査役や会計監査人と適宜連携することで助言等を受け、内部監査の効率的な実施を図っております。

会計監査については、監査法人東海会計社と金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査契約を締結しており、公認会計士榮田悟志氏、山本哲平氏が業務を遂行し、公認会計士4名、その他3名が業務の補助を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社では、経営の意思決定機能を有する取締役会において取締役2名を社外取締役にすることに加え、監査役2名を社外監査役とすることで経営の監視機能を強化しており、経営監視機能の客観性、中立性が十分に確保されているとの判断から、現状の体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送開催日の3週間前の招集通知発送を目標として、早期発送に取り組んでおります。また、準備が整い次第、発送日に先立ち東京証券取引所及び当社ホームページで公表しております。
集中日を回避した株主総会の設定当社の決算期が8月であることから、株主総会の集中日を回避できるものと考えております。
電磁的方法による議決権の行使当社はパソコン、タブレット、スマートフォンを用いたインターネットによる議決権行使を可能にしております。
招集通知(要約)の英文での提供東京証券取引所及び当社ホームページで英語版の要約した招集通知を公表しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表情報開示方針を策定しており、当社ホームページで公表しております。
https://www.npcgroup.net/ir/disclosure-policy
個人投資家向けに定期的説明会を開催証券会社等のアレンジにより、随時個人投資家向け説明会を開催しております。
あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催本決算後及び第2四半期決算後の年2回を基本として活動しております。
また、説明会以外にも随時個別面談方式での会社説明及び業績説明を行っており、安定株主づくりを目的としたIR活動を継続的に行っております。
あり
IR資料のホームページ掲載法定開示資料のほか、プレスリリースについても当社ホームページで速やかに公開しております。
https://www.npcgroup.net/ir

また、個人投資家説明会の開催案内等も適宜「IRカレンダー」のページに掲載しております。
https://www.npcgroup.net/ir/ir-calendar
IRに関する部署(担当者)の設置総務部がIRを担当しております。担当者は以下のとおりです。
瀧本崇、關口愛恵
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定「株式会社エヌ・ピー・シー企業行動規範」を定め、ステークホルダーの立場の尊重について規定し、全役職員に継続的に伝達し浸透させております。
環境保全活動、CSR活動等の実施SDGsへの取り組みやCSR活動について当社ウェブサイトの「サステナビリティ」のページ等で公表しています。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定「IRに関する活動状況」に記載した方針に基づき、当社ホームページを活用して情報提供してまいります。
その他2025年11月末現在、女性の役員登用はありませんが、管理監督者として5名(管理監督者に占める割合のうち約16.1%)を登用しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(1) 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、当社及び子会社の企業活動の前提が法令、定款及び社会倫理の順守であることを、代表取締役社長が、役職者はじめ全使用人に継続的に伝達し徹底させる。
・当社は、当社グループを横断的に統括する、代表取締役社長を総責任者とする「内部統制委員会」を設置し、コンプライアンス・リスク管理体制の構築及び維持・向上にあたる。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」に従い保存する。取締役及び監査役は、必要に応じて、これらの文書を閲覧できるものとする。

(3) 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社及び子会社のリスク管理全体の統括は「内部統制委員会」がこれを行ない、当社グループの横断的なリスク管理体制を整備するものとする。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
・取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制の基礎として、取締役会を毎月1回開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な事項に関する迅速な意思決定を行なうものとする。
・取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めるものとする。
・中期経営計画及び年度経営計画を策定し、業務執行の方針と計数目標を定め、各部門において目標達成のために活動し、定期的にレビューを行なう。

(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社における子会社に対する管理については、「関係会社管理規程」に従い、「関係会社管理規程」に規定された部署及び「内部統制委員会」が連携して、グループ管理の整備を行なうものとする。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くものとする。なお、使用人の任命、異動、評価、懲戒は、監査役の意見を尊重した上で行なうものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保するものとする。

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
・取締役及び使用人は当社及び子会社の業務又は業績に与える重要な事項について監査役に報告するものとし、職務の執行に関する法令違反、定款違反もしくは不正行為等の事実、又は当社及び子会社に損害を及ぼす事実を知ったときは、遅延なく報告するものとする。なお、監査役は必要に応じて、取締役及び使用人に対し、報告を求めることができるものとする。
・監査役は、取締役会の他、業務執行状況を把握するため、必要に応じて当社及び子会社の会議に出席し、取締役及びその使用人にその説明を求めることができるものとする。
・監査役は、代表取締役社長との定期的な意見交換を行ない、意思の疎通を図ると同時に、会計監査人、内部監査部門との情報交換に努め、当社及び子会社の監査の実効性を確保するものとする。
・当社は、監査役から職務執行に必要な費用の前払、債務の処理等を請求された場合には、当該職務の執行に必要でないと証明された場合を除き、速やかに処理するものとする。

(8) 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
・使用人等からの監査役への通報については、通報者情報を保護するとともに、当該通報者に対する不利益な取り扱いを禁止する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、法令順守・環境保護・企業倫理の徹底を目的として制定した「エヌ・ピー・シー企業行動規範」において、反社会的勢力との関係遮断についても明文化し、全役職員に周知徹底を図っております。
なんらかの疑義を察知した場合は個別に対応せず、速やかに管理本部長又は社長に報告することとしており、問題が検知された場合は顧問弁護士や警察に相談したうえで組織的に対応いたします。
取引先等については、取引開始前及び毎期継続的に信用調査機関や新聞記事検索等による調査、地域企業からの情報収集等による確認を行い、各部署が相互にチェックする社内体制を構築しております。
想定されるリスクと回避策を業務手順書にて規定し、日々の業務運営の中でリスクの認識・検知・排除に努めております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社は、重要な会社情報を投資家に対して迅速、正確かつ公平に開示を行うことを基本として、「金融商品取引法」及び東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」等に従い、当社グループの経営・業務の状況に関する重要事実について、積極的な開示に努めております。
また、「内部情報管理規程」を制定し、社内における重要な会社情報の管理の徹底と透明性、信頼性の向上のための社内体制を構築することにより、上場企業としての社会的信用の維持・向上に努めております。

【当社グループにおける適時開示体制の状況】
(a)内部情報の管理責任者として情報取扱責任者を設置しております。
(b)当社グループの役職員は、内部情報を厳重に管理するとともに、情報の社内外への漏洩防止に努めております。
(c)当社グループの各部門長は、重要事実が発生した場合、速やかに代表取締役社長及び情報取扱責任者に報告することとしております。
(d)情報取扱責任者は、代表取締役社長及びその他関係者と協議のうえ内部情報の公表が必要と認めるときは、所定の手続きに従って内部情報を公表するものといたします。
(e)情報の開示については、当社が独自に投資判断に影響を与えると判断した会社情報は、積極的に開示するよう努めております。また、当社は、投資者への適時適切な会社情報の開示が健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分に認識するとともに、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に行えるように努めております。