コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE Kufu Company Holdings Inc.
最終更新日:2025年12月24日
M-くふうカンパニーホールディングス
取締役兼代表執行役 穐田 誉輝
問合せ先:取締役兼執行役 菅間 淳
証券コード:4376
https://kufu.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「毎日の暮らし」及び「ライフイベント」において、生活者であるユーザーにとっての利便性や豊かさを最優先に考え、情報格差の解消や利便性の高いサービスづくりに取り組むとともに、ユーザーの主体的な意思決定や行動に繋がる価値提供を目指しております。
これを実現するためには、健全なコーポレート・ガバナンスに基づいたグループ企業経営が必要であり、ユーザー、株主、取引先、従業員、その他のステークホルダーとの間で適切なコミュニケーションを図り、それぞれの意見を適切に経営に反映させていくことが、グループの事業発展に不可欠であると考えております。また、業務執行の柔軟性を確保するとともに、業務執行状況を適切に監督することで、グループの事業規模の拡大や業容の変化に対応できると考えております。
このような認識のもと、経営の透明性及び効率性を確保し、ステークホルダーの期待に応え、継続的に企業価値を高めていくことを目指しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定します。これに加えて、取締役会に提出する執行役の選任議案及び取締役・執行役の指名方針も定めます。取締役・執行役の選任議案については、当社の定める指名方針に合致する候補者の中から、資質・経験・能力等を総合的に考慮の上、審議を経て決定をします。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
穐田 誉輝38,978,52065.10
閑歳 孝子1,430,7002.39
株式会社OCEAN741,9001.24
くふうカンパニーホールディングス従業員持株会529,9700.89
楽天証券株式会社411,4000.69
東海東京証券株式会社378,3000.63
株式会社安成工務店371,0700.62
前田 卓俊350,9600.59
石渡 進介330,0000.55
CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH/UCITS - FULL TAX (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)297,1000.50
支配株主(親会社を除く)の有無穐田 誉輝
親会社の有無なし
補足説明
当社は2025年9月30日現在において、自己株式8,690株(当社連結子会社の株式給付ESOP信託口が所有する当社株式89,384株を除く。)を所有しておりますが、上記大株主から除いております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期9月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、支配株主及びその親族並びに支配株主またはその親族が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社(以下「支配株主等」といいます。)と取引を行う場合は、少数株主の利益を損なうことのないよう、独立当事者間取引を前提として、一般取引と同様に取引条件を交渉するほか、取引の合理性(事業上の必要性)と取引条件の妥当性等の取引内容について執行役会(当社の事業の部類に属する取引及び当社と利益が相反する取引については取締役会)にて審議したうえで、当該機関の事前承認を得るとともに、取引を行った後は、当該機関への報告を行うこととしております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
(1) グループ経営に関する考え方及び方針
当社は、上場子会社を有しております。当社は各グループ事業会社とグループ理念やグループ経営方針を共有し、グループ全体での企業価値の最大化を目指しております。当社はこれらを実現するためには、各グループ事業会社の自主独立した経営意思決定や、当社及び各グループ事業会社の少数株主の利益を尊重することが重要であると考えております。
(2) 上場子会社を有する意義
当社は、上場子会社として株式会社キッズスターを有しております。同社は子ども向け社会体験アプリ「ごっこランド」などの子どもに寄り添ったサービスを展開しております。同社が上場企業であることは、人材確保、資金調達、営業等における信用力の面において有益であると考えており、同社の事業価値の最大化を図ることが、当社グループの企業価値の最大化に資するものと判断しております。
(3) 上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策
当社はグループの経営管理にあたり、上場子会社とグループ理念やグループ経営方針を共有した上で、上場子会社の自主独立した経営意思決定を尊重するとともに、少数株主の利益を損なわないよう配慮する一方で、上場子会社における重要な事象については適時に把握するべく連携することで、上場子会社並びに当社の少数株主への説明責任を果たし得る体制を構築しております。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態指名委員会等設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数員数の上限を定めていない
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社外取締役
取締役の人数6
【社外取締役に関する事項】
社外取締役の人数4名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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熊坂 賢次学者
橋岡 宏成弁護士
清水 千弘学者
本間 浩輔他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名所属委員会独立役員適合項目に関する補足説明選任の理由
指名
委員会
報酬
委員会
監査
委員会
熊坂 賢次同氏は、慶應義塾大学環境情報学部名誉教授、合同会社kenGの代表社員、一般社団法人FOODFOODの代表理事であります。同氏は、ネットワーク社会論及びネットワーク調査法の研究者としての専門的な見地に加え、有識者としての知見を有しており、当社の経営に対しての適切な監督及び助言を含め、当社における社外取締役及び各委員会委員としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、当社と同氏との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。
橋岡 宏成同氏は、ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所のパートナー弁護士、トレンダーズ株式会社の社外監査役及びノイルイミューン・バイオテック株式会社の社外監査役であります。同氏は、弁護士としての高度な専門知識に加え、企業法務の実務経験を有しているほか、他社での社外取締役及び社外監査役としてガバナンス整備に携わってきたことから、当社における社外取締役及び各委員会委員としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、当社と同氏との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。
清水 千弘同氏は、一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科教授、株式会社大垣共立銀行社外取締役であります。同氏は、不動産経済学及びデータサイエンスの研究者としての専門的な見地に加え、有識者としての知見を有しており、当社の経営に対しての適切な監督及び助言を含め、当社における社外取締役及び各委員会委員としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、当社と同氏との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。
本間 浩輔―――同氏は、公益財団法人スポーツヒューマンキャピタル代表理事、立教大学大学院経営学専攻リーダーシップ開発コース客員教授、株式会社パーソル総合研究所取締役会長、株式会社朝日新聞社社外取締役、株式会社ヤプリ社外取締役及び環太平洋大学教授であります。同氏は、組織開発及び人材開発における豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の経営に対しての適切な監督及び助言を含め、当社における社外取締役及び各委員会委員としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、当社と同氏との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。
【各種委員会】
各委員会の委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
指名委員会5014社外取締役
報酬委員会6024社外取締役
監査委員会4004社外取締役
【執行役関係】
執行役の人数5名
兼任状況
氏名代表権の有無取締役との兼任の有無使用人との
兼任の有無
 指名委員報酬委員
穐田 誉輝ありあり×なし
菅間 淳なしありなし
草深 由有子なしなし××なし
新野 将司なしなし××なし
吉川 崇倫なしなし××なし
【監査体制】
監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項
監査委員会は、必要と判断した場合には、監査委員会の業務を補助すべき取締役及び使用人を選任するものとしております。監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する当該職務に関する指揮命令権は、監査委員会に委譲されるものとし、監査委員会の職務を補助するに際しては、監査委員会の指揮命令にのみ従うものとしております。また、監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する評価及び人事権の行使については、監査委員会または監査委員会の選任する監査委員の承認を得るものとしております。
監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査委員会は、会計監査人より品質管理体制、期首の監査計画、期中の監査の状況、期末監査結果等について説明・報告を受けております。監査委員会には内部監査担当者も同席し、三者間で情報共有及び意見交換を行う機会を設けることで監査の有効化・効率化を図っております。また、監査委員会は内部監査担当者より監査計画、職務執行状況及びその監査結果等について適宜報告を受けております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格をみたす社外取締役を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役・執行役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社の業績及び企業価値の向上を目指すにあたり、インセンティブとして、社内取締役及び執行役に対して有償ストックオプションを付与しております。

ストックオプションの付与対象者社内取締役執行役従業員子会社の取締役子会社の従業員その他
該当項目に関する補足説明
当社グループ全体でユーザーファーストを徹底し、さらなる業績拡大の実現に向け、株主との株主価値の共有を一層推進し、企業価値増大に対する意欲や士気を高めること等を目的として、当社グループ内の社内取締役、執行役、専門役員及び従業員等に対してストックオプションを付与しております。
【取締役・執行役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
(個別の執行役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者がいないため、取締役及び執行役の個別報酬の開示は行っておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役及び執行役の報酬を当社グループの企業価値向上の観点で重要な事項として位置づけ、報酬委員会で取締役・執行役の報酬方針を定めております。

①取締役報酬の考え方と報酬の構成
経営の監督機能を取締役が十分に発揮するのにふさわしい報酬となるように、経歴・専門的知識・担当する役割を総合的に勘案して、報酬委員会で個人別報酬を決定しております。執行役を兼務しない取締役は月額固定の報酬としております。なお、執行役を兼務する取締役は下記執行役の報酬を支給しております。

②執行役報酬の考え方と報酬の構成
執行役が担う役割や担当する責任領域、実績、専門性、他社における過去の実績等の要素を総合的に勘案し、報酬委員会で個人別報酬を決定しております。上記が加味された月額固定の報酬としております。
取締役・執行役の個人別の報酬等の内容についての決定については、4名の社外取締役を含む6名の取締役で構成される報酬委員会で決定しております。
委員自身の報酬等に関する事項が議論される場合には、当該委員の出席はできないものとしております。
【社外取締役のサポート体制】
法務コンプライアンス部が必要に応じて社外取締役の指示に基づくサポート及び連絡報告を行う体制を整えております。また、取締役会、執行役会、各委員会等の会議体の資料は各取締役が随時閲覧できるよう共有しており、社外取締役においても十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、以下のとおりであります。
(1)経営監督機能
(取締役会)
取締役会は、取締役6名で構成され、うち4名は社外取締役であります。また、取締役会は、法令及び定款で定められた事項及び経営の基本事項の審議及び決議をするとともに、執行役の業務執行状況を監督することを目的に、月に1度開催され、必要に応じて臨時取締役会を適時開催しております。なお、社外取締役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、社外取締役が議長を務めております。

(指名委員会)
指名委員会は、(a)株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容、(b)取締役会に提出する執行役の選任及び解任に関する議案の内容、並びに(c)取締役及び執行役の指名方針を決定します。指名委員会は、社内取締役1名と社外取締役4名で構成し、社外取締役が議長になることにより、指名の適正性を確保する体制としております。

(報酬委員会)
報酬委員会は、(a)取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針並びに(b)取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容を決定します。報酬委員会は、社内取締役2名と社外取締役4名で構成し、社外取締役が議長になることにより、報酬等の適正性を確保する体制としております。

(監査委員会)
監査委員会は、執行役及び取締役の職務の執行の監督及び監査報告の作成を行うほか、(a)監査の基本方針及び実施計画、(b)株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容、並びに(c)会計監査人の報酬等及び提供業務に関する同意及び会計監査人の独立性確保に関する事項等を決定します。監査委員会は、社外取締役4名で構成し、会計監査人及び内部監査担当者との連携を図りながら、適法性監査及び妥当性監査を実施することにより、監査を通じた監督を行っております。

(2) 業務執行機能
(執行役会)
執行役会は、取締役会決議により委任された事項の決定を行うほか、法令、定款及び社内規程に基づき、当社グループの業務執行における重要事項の決定を行い、報告を受けます。なお、法令及び定款の規定により取締役会決議事項とされているもの及びその他の重要事項以外の決定を取締役会決議により執行役会に委任し、取締役会がその監督を行うことで、迅速かつ柔軟な業務執行及び適正かつ有効な業務執行の監督を行っております。

(執行役)
執行役は、取締役会決議または執行役会決議により委任された業務を執行します。また、取締役会の決議をもって執行役の職務の分掌等を定めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、透明・公正かつ迅速・柔軟な意思決定を可能とする業務執行を行うことを目的に、指名委員会等設置会社を採用し、取締役会、各委員会、執行役会及び執行役の役割を明確にして実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制を整備いたします。業務執行と監督機能を分離し、取締役会が適正かつ有効に経営全般を監督する体制を構築しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化を目的とした株主総会招集通知の早期発送のために、決算業務及び招集通知作成の早期化等の社内体制の整備に努めております。
集中日を回避した株主総会の設定より多くの株主様が株主総会に出席できるよう、開催日の設定に関しては集中日を避けるよう努めております。
電磁的方法による議決権の行使議決権行使に際しての株主様の利便性向上のために、インターネットによる議決権行使を実施しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき事項として考えております。
招集通知(要約)の英文での提供今後検討すべき事項として考えております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページのIRサイトにディスクロージャーポリシーを掲載し、情報開示に対する基本方針、開示方法、沈黙期間等について掲載しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催今後検討すべき事項として考えております。なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト・機関投資家向けに説明会を開催し、業績や経営方針等を説明しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催今後検討すべき事項として考えております。なし
IR資料のホームページ掲載決算短信、有価証券報告書、四半期報告書、適時開示資料、各種説明会資料、株主総会招集通知等を当社ホームページのIRサイトに掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置グループ経営企画部が担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社ホームページのIRサイトにディスクロージャーポリシーを掲載しております。当社を取り巻くステークホルダーの立場を尊重し、ステークホルダーに対して適時適切に企業情報を提供することが重要であると認識しており、ホームページや適宜開催の説明会などを通じて情報提供を行っていく方針です。
その他当社では、執行役に女性の草深由有子を任用しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社及び子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」といいます。)は、個人の生活に直接的に関わる領域において、各種サービスの提供を行っております。そのため、社会から高い信頼性が求められ、その信頼性が当社グループの企業価値に直接的に影響するものと認識しております。この信頼性を維持・向上させるため、当社は、以下の方法により当社グループの企業活動に関する重要な法令、定款及び社内規程(以下「法令等」といいます。)の遵守を含む、当社グループの業務の適正を確保するための体制を整備します。

(a)当社の執行役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 (ア)当社は、指名委員会等設置会社として、社外取締役との積極的な連携を通じ、取締役会による経営監督及び監査委員会による監査活動等を行います。
 (イ)当社は、必要に応じて当社の執行役及び使用人に対して啓発活動や研修を継続的に実施することにより、コンプライアンス意識の啓発を行い、当社グループのコンプライアンス体制の強化を図ります。
 (ウ)当社は、当社グループにおける法令等への違反、その他コンプライアンスに関する問題の早期発見と是正を図るため、内部通報規程を制定し、内部通報窓口を設置します。
 (エ)当社は、内部監査担当者を選任し、定期的に当社グループの内部監査を実施します。内部監査の結果は速やかに代表執行役及び監査委員会に報告し、必要に応じて是正活動を行うことで、内部統制システムの継続的な向上を図ります。
 (オ)監査委員会は、独立した立場から、内部統制システムの構築・運用状況を含め、執行役及び使用人の職務の執行を監査します。また、監査委員会は、内部監査担当者に対して、監査機能上の指揮命令を行えるものとし、内部監査結果報告を受けるとともに、内部監査実施に関する指示を行い、以下に掲げる事項につき承認をします。
① 内部監査方針及び内部監査計画
② 内部監査部門長の選解任
③ その他内部監査活動について監査委員会が重要と判断する事項
 (カ)当社は、当社の執行役及び使用人の法令等違反の行為については、就業規則その他の社内規程に基づき、適正に処分を行います。
 (キ)当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の法令等に基づき、適正な内部統制を整備・運用します。また、法令等に定められた開示は、適時適切に行います。
 (ク)当社は、当社グループが反社会的勢力に対して厳正に対応し、反社会的勢力との関わりを排除するため、反社会的勢力対応規程を定めるとともに、取引先については当該規程に基づき反社会的勢力に該当しないことの確認を行います。
 (ケ)コンプライアンス・リスク管理規程に基づき、当社におけるコンプライアンス・リスクに関する事項は執行役会に報告されます。執行役会は、報告を受けた事項につき関係部門に調査・対応策策定等を指示するとともに、その報告を求めます。また、執行役会は、その内容を取締役会に報告するとともに、再発防止策の策定等を行います。

(b)当社の執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 (ア)当社は、指名委員会等設置会社を採用し、業務執行の決定に関する権限を大幅に執行役に委任することで、経営監督機能と業務執行機能の強化、経営の効率化及び意思決定の迅速化を図るほか、執行役会規程や組織運営規程に基づく職務権限及び意思決定ルールの整備等により、執行役の職務の執行が効率的に行われる体制を整備します。
 (イ)当社は、定期的に執行役会を開催し、執行役会規程に基づき、業務執行上の意思決定を行います。
 (ウ)各執行役は、取締役会において決定された各執行役の担当する領域及び取締役会又は執行役会から委任を受けた範囲内で職務を行うほか、決定事項の重要性及びリスクに応じて決裁方法を定めた組織運営規程に基づき日常的な意思決定を行います。

(c)当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 (ア)当社は、執行役の職務の執行にかかる文書その他の情報について、文書管理規程を制定し、法令等に従い適切に保存及び管理します。
 (イ)当社は、執行役会規程及び文書管理規程において、執行役会議事録及び稟議書をはじめとする執行役の職務の執行に係る各種情報の保存及び管理の方法並びに体制を明確化し、適切な保存及び管理を図ります。
(d)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 (ア)個人の生活に直接的に関わる領域において事業展開する会社として、ユーザーからの信頼を獲得・維持することをリスク管理における最重要課題としております。
 (イ)取締役会は、経営上の重要な意思決定にあたり、損失の可能性について十分な検証を行います。
 (ウ)当社は、情報セキュリティ基本規程に基づき、当社グループにおける情報セキュリティ体制を確立・強化します。
 (エ)当社は、個人情報保護規程に基づき、当社グループにおける個人情報保護体制を確立・強化します。
 (オ)当社は、当社グループの企業活動に関する重大な危機が発生した場合には、代表執行役を中心に危機への対応とその速やかな収拾に向けた活動を行います。
 (カ)監査委員会は、リスク管理体制の実効性について監査します。
 (キ)当社では、取締役会が、取締役会規程その他の社内規程に基づき定期的に当社グループの取締役、執行役及び使用人からリスク・コンプライアンスに関する報告を受けるとともに、重要な事項につき審議を行います。

(e)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
 (ア)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
 当社は、当社と各子会社との間の協定(以下「グループ事業会社間協定」といいます。)により、子会社から定期的な財務報告を受けるとともに、重要な意思決定に関する事項については事前承認事項又は報告事項とすることで、適正な子会社管理を確保する体制を構築します。
 (イ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
   当社は、グループ事業会社間協定により、各子会社にリスク管理を行うことを求めるとともに、当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理します。
 (ウ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、当社グループの適正かつ効率的な経営に資するため、グループ事業会社支援規程を制定します。
② 当社は、子会社に対し、その事業内容や規模等に応じて、指揮命令系統、権限及び意思決定その他の組織に関する体制の構築を求めます。
③ 当社は、子会社に役員等を派遣するほか、必要に応じて子会社に対して間接業務を提供することにより、効率的な業務執行の体制を構築します。
④ 当社は、各子会社の中期経営計画を承認し、それに基づく主要経営目標の設定及びその進捗についての定期的な検証を行うとともに、年度ごとの子会社別目標を設定し、実績を管理します。
 (エ)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社は、コンプライアンス・リスク管理規程に基づき、子会社の取締役等及び使用人が適法かつ公正な事業活動を行う体制を構築します。
② 当社は、必要に応じて子会社の取締役等及び使用人に対して啓発活動や研修を継続的に実施することにより、コンプライアンス意識の啓発を行い、子会社のコンプライアンス体制の強化を図ります。
③ 当社は、子会社における法令等への違反、その他コンプライアンスに関する問題の早期発見及び是正を図るため、子会社の取締役等及び使用人が内部通報をするための窓口を設置します。
④ 当社は、子会社に役員等を派遣し、業務執行の状況を把握するとともに、当社による内部監査を実施することにより、子会社の業務の適正を確保します。

(f)当社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
  監査委員会は、必要と判断した場合には、監査委員会の業務を補助すべき取締役及び使用人を選任します。

(g)前項の取締役及び使用人の当社の執行役からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する当該職務に関する指揮命令権は、監査委員会に委譲されるものとし、監査委員会の職務を補助するに際しては、監査委員会の指揮命令にのみ従います。また、監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する評価及び人事権の行使については、監査委員会又は監査委員会の選任する監査委員の承認を得ます。

(h)当社の監査委員会への報告に関する体制
 (ア)取締役(監査委員である取締役を除く。)及び執行役は、監査委員会規程に基づき、その職務の執行状況について、監査委員会の求めに応じて報告を行います。執行役は、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れがある事実を発見した場合には、直ちに監査委員に当該事実を報告します。
 (イ)当社は、内部通報規程に基づき、取締役、執行役及び使用人、子会社の取締役等及び使用人並びにこれらの者から報告を受けた者が、当社グループにおける組織的又は個人的な法令等に違反する行為又はそのおそれのある行為を認識したときに当該行為を通報するための内部通報制度を設けており、内部通報の対象となった行為の調査の結果は監査委員会に報告することとしております。

(i)前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 当社は、監査委員会への報告を行った当社の取締役、執行役及び使用人並びに子会社の取締役等及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を内部通報規程に定め、当社の取締役、執行役及び使用人並びに子会社の取締役等及び使用人に周知徹底します。

(j)当社の監査委員の職務の執行(監査委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 当社は、監査委員会がその職務の執行について生ずる費用の前払、支出した費用等の償還又は負担した債務の弁済を当社に請求したときは、その費用等が監査委員会の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じます。

(k) その他当社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 (ア)監査委員会は、自ら監査を行うほか、内部監査を有効に活用し連携することで、その実効性を高めます。
 (イ)監査委員会は、内部監査計画について承認するとともに、必要に応じて内部監査計画の変更を指示します。また、監査委員会は、内部監査の実施状況を監督するほか、定期的に自ら内部監査も含めた業務の執行を監査することとします。
 (ウ)監査委員会は、定期的に情報交換を行うなど会計監査人との連携を密に行い、会計に関する監査を行います。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、反社会的勢力と一切の関係を持たず、相手方が反社会的勢力であることを知らずに関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点または反社会的勢力である疑いが生じた時点で可能な限り速やかに関係を解消することを基本的な方針としており、その旨を反社会的勢力対応規程において定めております。

2. 反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1) 社内規程の整備状況
当社は、「反社会的勢力対応規程」及び「反社会的勢力対応規程細則」を定め、この遵守を役員及び従業員に対して徹底することにより、反社会的勢力との一切の接触を禁止しております。
(2)対応統括部署
当社は、法務部を反社会的勢力対応の統括部署と定めるとともに、同部を管掌する役員を統括責任者と定めております。
(3)反社会的勢力排除の対応方法
当社と関係を持つ前に反社会的勢力であることを探知できるよう、新規取引先及び新たに雇い入れる従業員については、事前にRoboRobo及びインターネット検索等を利用して、反社会的勢力との関係を示すような情報の有無を確認しております。また、既存の取引先等において、反社会的勢力であると判明した場合や疑いが生じた場合は、速やかに取引関係等を解消する体制を採っております。
(4)研修の実施
当社の役員及び従業員の全員に対し、反社会的勢力排除の必要性及び対応方法についての研修を実施しております。
(5)外部専門機関との連携
顧問弁護士、警察、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会(特防連)などの外部専門機関と連携し、効果的に反社会的勢力対応を行える体制を採っております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項