| 最終更新日:2025年12月26日 |
| 株式会社 イメージワン |
| 代表取締役社長 川倉 歩 |
| 問合せ先:管理部 |
| 証券コード:2667 |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、コーポレート・ガバナンスの実現により、すべての株主・投資家の皆様から信頼される企業であることを目指すものであります。
当社は、「監査等委員会設置会社」を採用し、取締役会及び監査等委員会を中心としたコーポレート・ガバナンスの体制となっております。今後とも、基本方針を透明性・健全性の高い経営体制の構築と維持に置き、株主・投資家の皆様への迅速かつ正確な情報開示や株主の権利を尊重する対応に努めることで、更なるコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則をすべて実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
原則1-4(政策保有株式)
当社は、上場株式を新規に政策保有する場合、もしくは既に政策保有している場合については、事業戦略、取引関係などを総合的に勘案し、中長期的な観点から当社の企業価値の向上に資することを確認した上で新規保有や継続保有を判断いたします。当社では、現在上場株式を保有しておりませんが保有するに至った場合には、中長期的な視点で企業価値向上につながるか、または当社の株式保有の意義が損なわれないかを当社判断基準として議決権の行使を行ってまいります。
原則1-7(関連当事者間の取引)
関連当事者取引は開示における影響も大きく、関連当事者取引の網羅性を確保するためには、そもそも関連当事者の網羅性を確保することが必要であると認識しております。
当社においては、関連当事者について正しい認識を有するよう、社内において全役職員が容易に周知できるようチェックリストを作成し取引の合理性・妥当性の検証を行っております。また、関連当事者の網羅性を確保するため、今まで期末に実施していた関連当事者の評価手続きを、取締役選任後早い時期に1度実施し、期末にも同様の手続きを行っております。利益相反の可能性がある取引については、会社法356条で規制されている取引には形式的に該当しない取引においても、実質的には会社との利益が相反する取引については、その取引を実行することが会社の利益になるということを取締役会等において、リスク・コンプライアンス委員会の意見も聴取しながら厳密に検証しております。当社がその役員や主要株主等との取引を行う場合には、当該取引が当社及び株主共同の利益等を害することが無いよう、取引条件が一般の取引と同様であることが明白な場合を除き、当該取引についてあらかじめ取締役会に付議し、その承認を得るものとしております。
補充原則2-4(中核人材の登用等における多様性の確保)①
当社は、個々の企業が置かれた市場環境や技術構造の中で競争優位を築くために必要な人材活用戦略として、多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、経営自社の競争力強化という目的意識を持って戦略的に進めております。
当社は現在、多様性の確保についての自主的かつ測定可能な目標や人材育成方針と社内環境整備方針については開示を行っておりませんが、中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略の重要性に鑑み、開示情報については今後の検討事項としております。
原則2-6(企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
当社には、企業年金制度はありませんが、中小企業退職金共済制度を採用することで、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を設け、当社で働く方々の福祉の増進を図り、当社の振興に寄与することとしております。
原則3-1(情報開示の充実)
当社は、法令等に基づく開示を適切に行うことに加え、意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレート・ガバナンスを実現するため、 以下のとおり、情報開示の充実に努めております。
(ⅰ)当社の経営理念や経営戦略については、当社ホームページ等にて開示しております。
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスの基本方針は次のとおりです。当社は、取締役会を中心とした適切な意思決定及び業務管理体制並びに適正な監督・監視 体制を図るとともに中長期な視点に基づいたコーポレート・ガバナンスを構築し、経営の効率性、透明性を向上させることにより、株主に対する受託責任・説明責任を十分に果たすことをコーポ レート・ガバナンスの基本方針としております。
(ⅲ)経営陣幹部及び取締役、監査等委員である取締役の報酬体系等に関しては、役位、職務執行内容、及び責任等を総合的に判断したうえで 適切性等について検討し、取締役・監査等委員である取締役については株主総会にて承認された報酬総額の範囲内にて、業務執行を行う経営陣から独立した立場である監査等委員である取締役の評価の下、取締役会及び監査等委員会において決定を行っております。
(ⅳ)経営陣幹部の選任と取締役・監査等委員である取締役候補者の指名を行うに当たっては、当社の経営陣幹部または取締役・監査等委員である取締役として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物を候補者とし、任意に設置した指名委員会によりその適切性等について諮問し、取締役会及び監査等委員会において決定を行っております。
(ⅴ)各役員候補者の選任理由については、選任した時期の株主総会招集通知において開示しております。
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補充原則3-1(サステナビリティについての取組み)③
当社は、当社の経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取組みや人的資本や知的財産への投資等については、当社の経営理念や経営戦略、当社ホームページ等にて開示する方針と示しております。
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補充原則4-1(経営陣に対する委任の範囲)①
取締役会、稟議等で意思決定すべき事項については重要性の度合いに応じて詳細かつ具体的な付議・報告基準を定め、取締役会の決議事項以外の内容については経営陣に委任しております。また、業務執行責任者及び社内部門長の職務権限、職務分掌等についても、社内規程により明確化しており、組織変更等に応じて常に見直しがなされる仕組みを構築しております。
原則4-9(独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)
当社では、独立社外取締役を選任するための独立性について特段の定めを設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考えをもとに、社外取締役の独立性に関する基準を定めており、コーポレート・ガバナンスに関する報告書及び有価証券報告書にて開示しております。
補充原則4-10(任意の仕組みの活用)①
当社においては、社外取締役による牽制を十分に機能させるために複数の独立社外取締役を選任することが必要であると考え、3分の1以上の独立社外取締役を選任する方針とし、これを役員の選任のルールとして明確にしております。
当社は、監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役の選任は5名で取締役会の過半数に達しております。独立社外取締役は、自らが有する専門的知識や豊富な経験に基づき意見を述べるとともに、改善提案等の助言を積極的に行うことにより、取締役会の機能の独立性・客観性の向上に寄与しております。今後は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などについては、適切な関与・助言を得るために任意の指名委員会を設置しております。
補充原則4-11(取締役会の多様性に関する考え方等)①
当社取締役会は、定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名、監査等委員4名の員数の範囲内において、各事業に伴う知識・経験・能力等のバランスに配慮しつつ、適切と思われる人員で構成することを基本的な考え方としております。当社の経営理念、経営戦略をもとに、取締役の選任については、その経験・見識・専門性などを総合的に評価・判断して選定しており、経営環境や事業特性等に応じた適切な形で取締役の有する スキル等の組み合わせを各取締役のスキル・マトリックスとして開示する方針としております。また、社外取締役は、会社法上の社外性要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般の株主と利益相反の生じる恐れがないと判断される基準に基づき選任を行っております。取締役の選任にあたっては、今後も引き続き従来の考え方を踏襲していく予定であります。
補充原則4-11(取締役・監査役の兼任状況)②
社外取締役をはじめ、取締役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役の業務に振り向け、兼職については合理的範囲に留めております。当社は、社外取締役の他社での兼任状況について、コーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示しております。
補充原則4-11(取締役会の実効性評価の概要)③
外部の専門家からの助言を踏まえて取締役会の実効性に係る評価項目を設定したアンケートを作成し、各取締役から取締役会の実効性評価アンケートを収集し取締役会議長が取りまとめを行うことで、取締役会の実効性の検証を行っております。当該内容により取締役会が実効的に機能している旨を確認しております。当該内容の概要結果については、適時開示事項として公表をしております。
補充原則4-14(取締役・監査役のトレーニング)②
当社では、取締役就任者向けに、必要な知識習得と役割と責任の理解の機会として、特にコンプライアンス遵守を重視した研修を実施しております。また、社外取締役に当社グループの経営理念、経営方針、事業活動及び組織等に関する理解を深めることを目的に、随時、これらに関する情報提供を行っております。また、社外取締役を含む取締役が、その役割及び責務を果たすために必要とする事業・財務・組織等に関する知識を取得するために必要な機会の提供、あっせん、費用の支援を行っております。
原則5-1(株主との建設的な対話に関する方針)
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、常日頃から株主を含む投資家と積極的な対話を行い、その意見や要望を経営に反映させ当社を成長させていくことが重要と認識しております。このため、当社の経営戦略や経営計画に対する理解を得るため、株主や投資家との対話の場を設けるなど、株主や投資家からの取材にも積極的に応じております。
| GFA株式会社 | 1,113,700 | 8.59 |
| 楽天証券株式会社 | 624,200 | 4.82 |
| 日本証券金融株式会社 | 407,100 | 3.14 |
| 河合 マーロン | 400,000 | 3.09 |
| 株式会社SBI証券 | 388,212 | 3.00 |
| 内山 成児 | 343,900 | 2.65 |
| MTM Capital株式会社 | 268,200 | 2.07 |
| 株式会社FD | 268,100 | 2.07 |
| 星山 崇行 | 192,500 | 1.49 |
| JPIW合同会社 | 172,900 | 1.33 |
補足説明
2025年9月1日付けでGFA株式会社よりabc株式会社に商号変更しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 9 月 |
| 卸売業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 11 名 |
| 1 年 |
| 社外取締役 |
| 9 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)
| 宮﨑 和彦 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 保津 章一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 大谷 龍生 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 佐々木 健郎 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 田中 紀行 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 宮﨑 和彦 | | ○ | 東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社との取引はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。 | インターネット関連事業を幅広く展開する企業において、要職を歴任され、グループ各社の経営や事業拡大に大きく貢献されてまいりました。また、企業経営者として培われた経営感覚と高い見識は、当社の事業領域においての経営監督及び取締役会での有効な助言に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。また一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、当社からの独立性を有しており、適任と判断したため、同氏を社外取締役(独立役員)に選任しております。 |
| 保津 章一 | | ○ | 東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社との取引はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。 | 複数の企業を設立し、代表取締役として経営に携わるなど、豊富な起業・経営経験を有しております。また、中国・香港を中心に海外進出支援やオフショア開発事業を展開し、国際的なビジネス展開にも深い知見を有しており、これらの経験を通じて培われた高い経営感覚と国際的視野は、当社の事業領域においての経営監督及び取締役会での助言に大いに寄与するものと判断し、社外取締役として選任しております。また一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、当社からの独立性を有しており、適任と判断したため、同氏を社外取締役(独立役員)に選任しております。 |
| 大谷 龍生 | ○ | ○ | 東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社との取引はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。 | 弁護士の資格を有しており、専門的見地からの知識及び経験を有するものであり、客観的かつ公正な立場に立って経営の監督を行う役割が期待され、また一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、当社からの独立性を有しており、適任と判断したため、同氏を監査等委員である社外取締役(独立役員)に選任しております。 |
| 佐々木 健郎 | ○ | ○ | 東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社との取引はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。 | 公認会計士の資格を有していることから、財務及び会計に関する相当の知見を有するものであり、客観的かつ公正な立場に立って経営の監督を行う役割を期待され、また一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、当社からの独立性を有しており、適任と判断したため、同氏を監査等委員である社外取締役(独立役員)に選任しております。 |
| 田中 紀行 | ○ | ○ | 東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社との取引はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。 | 弁護士の資格を有しており、専門的見地からの知識及び経験を有するものであり、客観的かつ公正な立場に立って経営の監督を行う役割が期待され、また一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、当社からの独立性を有しており、適任と判断したため、同氏を監査等委員である社外取締役(独立役員)に選任しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査等委員会が会社情報を適時適切に入手することができるよう監査等委員会補助者を内部監査室とするとともに、内部監査部門を監査等委員会の直属組織とし、執行部門からの独立性を確保しております。内部監査室は、監査等委員会の職務を補助するに際しては、もっぱら監査等委員会の指揮命令に従っております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査等委員会は監査等委員会で定めた監査等委員会監査基準、監査方針及び監査計画などに従い監査業務を行っております。監査等委員会は内部監査室、管理部等、内部統制部門から必要に応じてヒアリングを実施するなどして内部統制の実施状況を把握しております。監査等委員会の監査の他に、合法性と合理性の観点から、内部監査を実施する組織として内部監査室を設置しており、業務の効率性改善や不正取引の発生防止等を目的に内部監査を計画的に実施しております。監査等委員会は、原則として毎月実施される内部監査室からの報告に加え、監査計画策定時、四半期レビュー時、期末監査時に会計監査人と会合をもうけ、契約書、報告書の説明を聴取し、受領するとともに意見交換を行っており、三様監査の充実を図っております。また、重要性に応じて会計監査人監査への監査等委員会の立ち会いを実施しております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名委員会 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
補足説明
コーポレートガバナンス・コードを踏まえた役員選任手続きとして、3名以上(過半数は社外取締役)で構成される指名委員会(ただし、会社法2条12号に定める指名委員会とは異なる当社任意機関の通称として用いている。)の意見を踏まえたうえで候補者を選任しております。
その他独立役員に関する事項
当社の取締役の基本報酬は固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、職責と成果を反映して総合的に決定しております。また、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬として譲渡制限株式を付与するものとし、付与数は役位に応じて決定しております。
該当項目に関する補足説明
2025年12月23日開催の第42回定時株主総会において、事後交付型業績連動型株式報酬制度を導入しております。本制度は、対象取締役ごとに、基準となる株式数、評価期間および業績評価指標をあらかじめ設定し、当該業績評価指標の達成度等に応じて、対象取締役の報酬等として当社普通株式を交付する業績連動型の報酬制度です。本制度に基づき交付する当社普通株式の数は、業績評価指標の達成度合いに応じて、報酬等の上限として年200,000株以内とし、これに対応する金銭報酬債権の額は、3事業年度の合計で100百万円以内とするものです。
該当項目に関する補足説明
当社が企業価値の向上を目指すにあたり、より一層の意欲及び士気を向上させ、当社内の結束力をさらに高めることを目的として2025年5月13日に当社の執行役員及び従業員に対し、無償ストックオプションの発行を行っております。
該当項目に関する補足説明
事業報告において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役に区分し、支給人数及び支給総額を開示いたします。取締役ごとの報酬については、1億円以上の取締役がいないため省略いたします。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a. 報酬に関する基本方針
当社取締役の報酬は企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能することを目的とした報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬によって構成する。
b. 基本報酬(金銭報酬)に関する方針
当社の取締役の基本報酬は固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、職責と成果を反映して総合的に決定する。
c. 業績連動報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
該当事項はありません。
d. 非金銭報酬等に関する方針
当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬として譲渡制限株式を付与するものとし、付与数は役位に応じて決定する。
e. 金銭報酬及び非金銭報酬等の割合の決定に関する方針
取締役報酬の構成割合については、当社と同程度の事業規模や関連業種・業態の報酬水準を踏まえ、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最適な支給割合となることを方針とする。
f. 報酬等の付与時期や条件に関する方針
金銭報酬の支給時期等については、決定された報酬額は年俸とし、その支給時期は株主総会において選任された日の翌月から任期満了の月まで、12カ月にわたって定期同額で月額報酬として支給する。一方、非金銭報酬の支給時期等については、取締役会の決定によるものとする。
g. 決定の全部または一部の第三者への委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役社長は、株主総会で承認された報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責、実績等に応じて個人別の報酬額を指名委員会に諮問をし、指名委員会からの答申を受けて決定する。
2.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2025年12月23日開催の第42回定時株主総会において、年額120百万円以内(うち、社外取締役分を年額20百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(監査等委員である取締役を除く。)です。また、取締役に当社の企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有をはかることを目的として、2019年12月23日開催の第36回定時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠で、年額30百万円の範囲内で譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する譲渡制限付株式報酬制度の導入について承認をいただいております。
また、2025年12月23日開催の第42回定時株主総会において、事後交付型業績連動型株式報酬制度を導入しております。本制度に基づき交付する当社普通株式の数は、業績評価指標の達成度合いに応じて、報酬等の上限として年200,000株以内とし、これに対応する金銭報酬債権の額は、3事業年度の合計で100百万円以内とするものです。
当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(監査等委員である取締役を除く。)です。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年12月20日開催の第34回定時株主総会において、年額20百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
3.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
報酬等の額につきましては、定時株主総会終結後の同日に開催された取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の固定報酬の額を決定しております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の実績評価を行うには代表取締役が最も適しているためであります。当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、代表取締役と社外取締役との間で意見交換を行い、社外取締役から適切な関与・助言を得ております。また、取締役会は、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
【社外取締役のサポート体制】
当社では社外取締役の専従スタッフは配置しておりませんが、監査等委員会において監査等委員である社外取締役相互の情報共有を図るほ か、管理部門及び内部監査部門がサポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
a. 取締役・取締役会
当社は、取締役会を経営方針の最重要事項に関する意思決定機関、業務執行に係る事項の決定機関及び業務執行の監督機関として位置づけております。業務執行取締役2名、社外取締役1名、監査等委員である社外取締役3名の合計5名で構成しており、定例取締役会として毎月1回開催するほか必要に応じて随時開催し、経営方針等の重要事項を審議の上決定するとともに、各取締役の業務執行を監督するほか、業務執行状況等の報告を行いました。
また、議長は社外取締役が務め、意思決定を行う際の議事進行が事業推進に極端に偏ることや代表取締役による独断的な判断をするリスクのない体制としております。
b. 監査等委員会
当社は、監査等委員会は、毎月1回開催し、監査等委員会で定めた年度監査計画に基づいて、取締役会その他重要な会議に出席したほか、監査等委員以外の取締役の業務執行に関する意思決定の適法性・妥当性や内部統制システムの構築・運営について監査を行いました。また、監査等委員会の開催は取締役会の直前に行い、内部監査室から報告された事項から監査活動による検出事項等を事前に協議することで取締役会では実態に基づく指摘が可能な監査・監督機能が働く体制としました。
c. 任意の指名委員会
当社は、取締役に対する監視監督機能を有効に機能させるために、任意の指名委員会を設置しております。任意の指名委員会の設置の目的は、代表取締役等特定の取締役による実質的な取締役選任権の独占を防止し業務執行取締役との緊密な関係がなく、不適切な業務執行に対して強い態度で牽制をすることのできる経験豊かな社外取締役の登用など、取締役相互の監視監督機能の有効性の向上を図ること、取締役の懲罰・減俸についての諮問をし、監視監督機能をより有効に機能させることにあります。任意の指名委員会は、当社規程によりその過半数が社外取締役で構成されており、その主な検討内容は、取締役候補者の人選や取締役の報酬等にかかる事項であります。
d. 経営会議
当社は、経営会議を毎月2回開催し、取締役会に上程する決議事項の内容を協議するほか、各事業部門の業務状況等の報告を行っております。
代表取締役、業務執行取締役、執行役員、各部門長、オブザーバーとして社外取締役及び内部監査室が出席しております。
e. リスク・コンプライアンス委員会
当社は、経営陣が自らの姿勢を顧みることや、内部統制の仕組みや企業文化を客観的に認識するため、経営陣に対する牽制機能が働く適切なガバナンス体制を構築し、「社内の常識」と「世間の常識」の乖離を防ぐための一定の体制整備として、社外取締役、弁護士、公認会計士の外部有識者3名で構成されたリスク・コンプライアンス委員会を、毎月1回開催し、各部門から報告された各種リスクのレビュー及び継続的なモニタリングを行っております。
e.内部監査室
通常の監査業務に加えて、取締役会、経営会議、リスク・コンプライアンス委員会など重要会議体にすべて参加するほか、適宜、稟議書の確認を行い、リスクやコンプライアンス上の不備がないかの把握と各重要会議体への報告を行っております。
f.会計監査
当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査人にフロンティア監査法人を選任し、監査を受けております。 同監査法人に所属する公認会計士藤井幸雄氏、酒井俊輔氏が中心となり、その他補助人とともに当社の会計監査業務を執行しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、コーポレート・ガバナンス強化を経営執行の重要な責務であると認識しており、取締役会の議決権を持つ監査等委員である社外取締役の監査・監督により、コーポレート・ガバナンスの充実、取締役会の監督機能強化を目指す「監査等委員会設置会社」の体制をより充実させていくことで、経営の公正性と効率性を確保しながら、株主・投資家の皆様に対する迅速かつ適切な情報開示等を実現していくことができるものと判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は、他社による決算繁忙月を回避し、決算日が9月末日であるため、定時株主総会は毎年12月に開催しております。 |
| 当社は、定期的なアナリスト・機関投資家向けの説明会を実施しておりませんが、株主や投資家に対しては、取材要請等には積極的に応じるとともに、逐次、スモールミーティングを実施しており、すべてのステークホルダーに対し、透明性、公平性、継続性を基本として、正確かつタイムリーな情報開示が重要であるとの認識のもと、会社情報の提供について、ホームページで公表する等、真摯に取り組んでおります。 | あり |
「IR情報」として株主・投資家様向けの最新情報や、決算短信、有価証券報告書などIR関係資料を掲載しております。 URL: https://www.imageone.co.jp/ir/ | |
| 当社の「コンプライアンス指針」に規定し、ホームページに開示しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
会社法第399条の13第1項第1号、及び会社法施行規則第110条の4に定める取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の構築の基本方針は、次のとおりであります。
a. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
監査等委員会設置会社として取締役会の監督機能と監査等委員会の監査機能を通じて、取締役の業務執行の適法性を確保する。そして、取締役会は、法令、定款及び取締役会規程に従いこれを運営し、取締役は取締役会の決議に基づく職務の執行で適法性を確保する。また、監査等委員会は、法令、定款及び「監査等委員会規則」に基づき取締役の職務執行の監査を行う。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、文書又は電磁的媒体に記録し、文書管理規程及びISMS関連規程に従って適切に保存・管理するとともに、取締役、監査等委員会、会計監査人が閲覧可能な状態を維持する。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
経営に影響する重要事項の決定については、法令、定款、及び社内規程等に基づき、取締役会で厳正な審査を行う。また、経営環境や事業の変化に応じたリスクの見直し及び低減策の検討等を毎年定期的に行うことで、リスクの発生を未然に防ぎ、不測の事態が発生した場合には、必要に応じて、各事業部の部門長及び業務執行の取締役にて協議し、検討した対応策をリスク・コンプライアンス委員会に諮問し、リスク・コンプライアンス委員会からの答申を受けてて的確な対応策を決定する。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
経営戦略及び業務執行に係る重要な意思決定を行うために、月1回開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催する。また、取締役会規程及び組織規程などにより職務権限及び意思決定ルールを明確化し、取締役の職務執行が適正かつ効率的に行われる体制を確保する。
e. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
社員行動基準、コンプライアンス指針、コンプライアンス規程及び内部通報制度規程など、コンプライアンスに係る諸規程を整備し、社内外の研修を活用したコンプライアンス教育を通じて、従業員の法令遵守、企業倫理の確保に努める。また、業務における適法・適正な手続きを明示した社内規程類を整備し運用するほか、執行部門から独立した内部監査部門による監査を実施する。
f. 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及びその使用人の取締役(監査等委員であるものを除く)からの独立性に関する事項並びにその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めたときは、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮から独立した使用人を置くことができるものとし、監査等委員会より監査業務に必要な指揮命令を受けた場合はその指揮命令に関し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けないものとする。
g. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、職務執行に関して重大な法令・定款違反、不正行為の事実又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく監査等委員会に報告するものとする。監査等委員である取締役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等重要会議に出席するとともに、決裁書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に説明を求めることができる。また、監査等委員会は内部監査部門と緊密な連携を保つとともに、必要に応じ内部監査部門に調査を求めることができる。
h. 内部通報をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
内部通報をした者が不利益を被らないように保護規定を設けている。
i. 監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員である取締役は、監査の実施にあたり独自の意見形成を行うため、必要に応じて会社の費用で法律・会計等の専門機関を活用することができる。
(内部統制システム全般)
内部監査部門が中心となり、内部統制システム全般の整備・運用状況についてモニタリングを行っています。また、内部監査部門は、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の有効性の評価」を実施しました。
(重要な会議の開催状況)
2024年10月1日から2025年9月30日(第42期)において、取締役会を26回開催いたしました。取締役会には、常に監査等委員である社外取締役が出席し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を確認しております。
その他、監査等委員会を12回、リスク・コンプライアンス委員会を15回開催しました。
(監査等委員である社外取締役の職務執行の状況)
監査等委員である社外取締役は、当社の代表取締役社長、取締役及び担当部門長等と適宜面談を実施しました。また、監査等委員会は、会計監査人との間で意見交換を実施し、さらに、内部監査部門の行った財務報告に係る内部統制の有効性の評価の実施状況を確認しました。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)基本方針
当社は、反社会的勢力とのいかなる関係も排除し、一切の利益供与を行なわないことを基本方針としております。
(2)整備状況
上記の方針を「コンプライアンス指針」に明記し、全役職員に周知徹底を図るとともに、不測の事態に備え、警察や顧問弁護士などの外部専門機関と連携して対応する体制を整備しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
当社は株主・設資家の皆様をはじめとしたステークスホルダーへ、迅速かつ正確な情報開示に努め、経営の透明性を高めることを指針として定めております。
適時開示に係る社内体制としては、適時開示規則及び当社「インサイダー取引防止規程」に基づき、当社に係る重要な決定事項、発生事項及び決算に関する情報は、所管部署から管理部長に報告され、定時または臨時の取締役会で決議のうえ、速やかに適時開示を行い、併せてホームペ ージにも掲載し、情報の周知を図ることとしております。