コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEG Three Holdings Corporation
最終更新日:2025年11月28日
株式会社ジー・スリーホールディングス
代表取締役社長 山元 秀樹
問合せ先:経営管理本部 (03-5781-2522)
証券コード:3647
https://www.g3holdings.com/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の効率性、透明性を確保しつつ、ステークホルダーとの信頼関係を強化することが、企業価値を向上させるものであると考えており、これらを実践するためにコーポレート・ガバナンスの強化、充実が必要であると考えております。
また、当社は、取締役会を中心とした適切な意思決定及び業務管理体制並びに監査等委員会設置会社として適正な監督・監視体制を図るとともに中長期な視点に基づいたコーポレート・ガバナンスを構築し、経営の効率性、透明性を向上させることにより、株主に対する受託責任・説明責任を十分に果たすことをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方】
当社は、戦略的経営を実現するうえで不可欠な、多様な人材を確保し、そうした多様な人材が意欲的に仕事に取り組める職場風土や働き方の仕組みを整備することを通じて、適材適所を実現し、その能力を最大限発揮させることにより、自社の競争力強化を戦略的に進めております。
当社は現在、中核人材の登用等における多様性の確保について、自主的かつ測定可能な目標値の設定や、人材育成方針と社内環境整備方針について開示を行っておりませんが、その重要性は認識するとともに、人材の育成が中長期的な企業価値向上に繋がるものと考え、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等で特に制限は設けておりません。意欲ある女性の育成・登用を進めながら、多様な社員の力を引き出し、その力を束ね、時代の変化を捉えて、新たなブレイクスルーを起こすことが、企業の持続的成長に繋がると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、上場株式を新規に政策保有する場合、もしくは既に政策保有している場合については、事業戦略、取引関係などを総合的に勘案し、中長期的な観点から当社グループの企業価値の向上に資することを確認した上で新規保有や継続保有を判断いたします。 当社では、現在上場株式を保有しておりませんが保有するに至った場合には、中長期的な視点で企業価値向上につながるか、または当社の株式保有の意義が損なわれないかを当社判断基準として議決権の行使を行ってまいります。 なお、政策保有株式に関する方針について具体的な基準の策定・開示については、今後の検討事項といたします。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社では、関連当事者の網羅的な把握のため、役員選任後速やかに関連当事者調査を実施すると共に、中間期、期末期にも同様の調査のもと関連当事者リストが作成されております。作成されたリストは、全役職員で共有されており、抜け漏れがないよう関連当事者取引の抽出を行っております。発見された関連当事者取引については、当該取引部門及び管理部門において取引についての合理性・取引条件の妥当性について検証を実施のうえ、コンプライアンス委員会において審議が行われ、同委員会からの意見を踏まえた上で、取締役会議案として上程され、承認を得る流れとなっております。
また、関連当事者取引のうち、継続的な取引を伴うものについては、取引継続の合理性及び取引条件の妥当性を把握するため、少なくとも年1回はその内容について、取締役会に報告することしており、継続的にモニタリングするフローが確立されております。
また、内部監査においても、関連当事者取引については重要な監査要点とされており、社内規程に沿って適切に実行されているか否か、網羅的に検証されております。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は企業年金制度を設けていませんが、従業員の退職金制度として中小企業退職金共済制度に加入しています。

【原則3-1 情報開示の充実】
当社は、法令等に基づく開示を適切に行うことに加え、意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するため、以下のとおり、情報開示の充実に努めております。
(ⅰ)当社の企業理念や経営戦略については、当社ホームページ等にて開示しております。
(ⅱ)コーポレートガバナンスの基本方針は次のとおりです。
当社は、取締役会を中心とした適切な意思決定および業務管理体制ならびに適正な監督・監視 体制を図るとともに中長期な視点に基づいたコーポレートガバナンスを構築し、経営の効率性、透明性を向上させることにより、株主に対する受託責任・説明責任を十分に果たすことをコーポレートガバナンスの基本方針としております。
(ⅲ)経営陣幹部、取締役(監査等委員を除く)及び取締役(監査等委員)である取締役の報酬体系等に関しては、役職、職務執行内容、及び責任等を総合的に判断したうえで適切性等について検討し、経営陣幹部、取締役(監査等委員を除く)の個人別報酬については、株主総会にて承認された報酬総額の範囲内において、3名以上(過半数は社外取締役)で構成される任意の指名委員会の決議によって決定しております。また、取締役(監査等委員)については、株主総会にて承認された報酬総額の範囲内において監査等委員会で決定しております。
(ⅳ)経営陣幹部の選任と取締役・監査等委員である取締役候補者の指名を行うに当たっては、当社の経営陣幹部または取締役・監査等委員である取締役として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物を候補者としその適切性等について検討し、3名以上(過半数は社外取締役)で構成される任意の指名委員会の意見を踏まえたうえで、取締役会及び監査等委員会において決定を行っております。
(ⅴ)各役員候補者の選任理由については、株主総会招集通知において開示しております。


【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組みの開示】
当社は、当社の経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取組みや人的資本や知的財産への投資等については、当社ホームページの「企業理念」や「サステナブル基本方針」等にて開示しております。
https://www.g3holdings.com/company-info/philosophy/
https://www.g3holdings.com/company-policy/

【補充原則4-1① 取締役会の役割・責務(1)】
取締役会、経営会議、稟議等で意思決定すべき事項については重要性の度合いに応じて詳細かつ具体的な付議・報告基準を定め、取締役会の決議事項以外の内容については経営陣に委任しております。また、業務執行責任者および社内部門長の職務権限、職務分掌等についても、社内規程により明確化しており、組織変更等に応じて常に見直しがなされる仕組みを構築しております。


【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社では、独立社外取締役を選任するための独立性について特段の定めを設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考えをもとに、社外役員の独立性に関する基準を定めており、コーポレートガバナンスに関する報告書及び有価証券報告書にて開示しております。

【補充原則4-10① 任意の仕組みの活用】
当社においては、社外取締役による牽制を十分に機能させるために複数の独立社外取締役を選任することが必要であると考え、3分の1以上の独立社外取締役を選任する方針とし、これを役員の選任のルールとして明確にしております。
現在当社は、独立社外取締役は3名であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していない状況であることから取締役の選定につきましては、3名以上(過半数は社外取締役)で構成される任意の指名委員会の意見を踏まえたうえで候補者を選定することとし、取締役の再任可否につきましても同様に当指名委員会が評価を行っております。また、取締役の報酬についても、3名以上(過半数は社外取締役)で構成される任意の指名委員会の意見を踏まえたうえで、決定しております。

【補充原則4-11① 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社取締役会は、定款で定める取締役(監査等委員を除く)8名、監査等委員5名の員数の範囲内において、各事業に伴う知識・経験・能力等のバランスに配慮しつつ、適切と思われる人員で構成することを基本的な考え方としております。当社の経営理念、経営戦略をもとに、取締役の選任については、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスを用い、その経験・見識・専門性などを総合的に評価・判断して選定しております。
また、社外取締役は、会社法上の社外性要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般の株主と利益相反の生じる恐れがないと判断される基準に基づき選任を行っております。取締役の選任にあたっては、今後も引き続き従来の考え方を踏襲していく予定であります。
なお、取締役の選任に関する方針・手続・スキル・マトリックス等については、事業報告等により開示しております。

【補充原則4-11② 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
社外取締役をはじめ、取締役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役の業務に振り向け、兼職については合理的な範囲に留めております。当社は、社外取締役の他社での兼任状況について、コーポレートガバナンスに関する報告書にて開示しており、当社の社外取締役は他の上場会社の役員を兼任しておりません。また、当社の業務執行取締役及び非常勤取締役4名のうち、非常勤取締役2名はほかの上場会社の役員を兼任しておりますが、その数は合理的な範囲にとどまっており、当社において業務執行に専念できる体制となっております。

【補充原則4-11③ 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
各取締役へのアンケートの実施により、取締役会議長(独立社外監査等委員)が取りまとめを行うことで、取締役会の実効性について分析・評価を実施しております。当該内容により、取締役会が実効的に機能している旨を確認しております。当該内容の概要結果につきましては、適時開示事項として開示を行っております。

【補充原則4-14② 取締役・監査役のトレーニング】
当社では、取締役就任者向けに、必要な知識習得と役割と責任の理解の機会として、主に各事業内容やコンプライアンス遵守を重視した研修を実施してまいります。また、社外取締役に当社グループの企業理念、経営方針、事業活動および組織等に関する理解を深めることを目的として、これらに関する情報提供を随時行っております。また、社外取締役を含む取締役が、その役割および責務を果たすために必要とする事業・財務・組織等に関する知識を取得するために必要な機会の提供、あっせん、費用の支援を行ってまいります。上記方針の開示につきましては、今後の検討課題として認識しております。


【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
株主や投資家に対しては、取材要請等には積極的に応じるとともに、逐次、スモールミーティングを実施しております。これらの結果は、随時、経営陣幹部及び取締役会に報告しております。なお、株主や投資家との対話に際してはインサイダー情報の漏洩防止を徹底しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
西村 浩2,960,00016.13
オーエスシーエンジニアリング株式会社900,0004.90
SK TEC株式会社510,0002.78
株式会社SBYデジタルプロダクツ500,0002.72
株式会社シンキ460,4002.51
楽天証券株式会社377,9002.06
森 昭平330,0001.80
株式会社サンライフコーポレーション300,0001.63
成富 直行300,0001.63
陳 尚春294,3001.60
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
所有株式数及び割合は、2025年8月31日を基準日とした株主名簿に基づく状況を反映し記載しております。
上記のほか、当社は自己株式を1,021,512株保有しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期8 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数13 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社外取締役
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
河野 芳隆他の会社の出身者
阪井 大弁護士
布施 恭祐公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
河野 芳隆東京証券取引所の定めに基づく独立役員
の要件を満たしており、当社との取引はな
いため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
金融、投資分野における長い経験を有しており、ファイナンスに関する専門的な知見と、企業経営者としての豊富な実績及び高い見識に基づき、常勤の社外取締役監査等委員としての客観的な立場から日常的なモニタリングを実施することにより、当社監査体制の一層の強化と、業務執行の監視、有用な助言や提言が期待できるものと判断しております。
阪井 大東京証券取引所の定めに基づく独立役員
の要件を満たしており、当社との取引はな
いため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
弁護士として法務分野における専門的な知見を有しており、ガバナンスと内部管理体制の継続強化、取締役会に対する法務目線による的確な提言について期待しております。過去に直接会社経営に関与された経験はありませんが、第三者委員会として企業不祥事調査の対応経験などの実績から、社外取締役監査等委員として、客観的な立場から、取締役の業務執行の監視や、ガバナンス強化を念頭に置いた内部管理体制の構築及び運用の改善など、職務を適切に遂行できるものと判断しております。
布施 恭祐東京証券取引所の定めに基づく独立役員
の要件を満たしており、当社との取引はな
いため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
公認会計士、中小企業診断士及び税理士の資格を有しており、取締役会に対する財務及び会計分野、会社経営に関する専門的な知見に基づいた適確な提言について期待しております。過去に直接会社経営に関与された経験はありませんが、不正会計に関する監査経験などの豊富な実績から、社外取締役監査等委員としての客観的な立場で取締役の業務執行の監視、ガバナンス強化に関する内部管理体制の構築及び運用の改善など、職務を適切に遂行できるものと判断しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3103社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員が会社情報を適時適切に入手することができるよう、監査等委員会補助者を内部監査室とするとともに、内部監査部門を監査等委員会の直属組織とし、執行部門からの独立性を確保しております。
内部監査室は、監査等委員会の職務補助に際しては、監査等委員会の指揮命令に従っております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は監査等委員会で定めた監査等委員会監査基準、監査方針及び監査計画などに従い監査業務を行っております。
監査等委員会は内部監査室、管理本部等、内部統制部門から必要に応じてヒアリングを実施するなどして内部統制の実施状況を把握しております。
監査等委員会の監査の他に、合法性と合理性の観点から、内部監査を実施する組織として内部監査室を設置しており、業務の効率性改善や不正取引の発生防止等を目的に内部監査を計画的に実施しております。
監査等委員会は、原則として毎月実施される内部監査室からの報告に加え、監査計画策定時、期中レビュー時、期末監査時に会計監査人と会合をもうけ、契約書、報告書の説明を聴取し、受領するとともに意見交換を行っており、三様監査の充実を図っております。
また、重要性に応じて会計監査人監査への監査等委員会立会を実施しております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名委員会522300社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名委員会522300社外取締役
補足説明
コーポレートガバナンス・コードを踏まえた役員選任手続きとして、3名以上(過半数は社外取締役)で構成される指名委員会(ただし、会社法2条12号に定める指名委員会とは異なる当社任意機関の通称として用いている。)の意見を踏まえたうえで候補者を選任しております。また、取締役(監査等委員は除く)の報酬についても同様に、3名以上(過半数は社外取締役)で構成される指名委員会(ただし、会社法2条12号に定める指名委員会とは異なる当社任意機関の通称として用いている。)にて審議した上で決定し、その結果内容について取締役会に通達しております 。
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
独立役員の要件(当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者等、当社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者等、当社からの役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント・会計専門家又は法律専門家、当社の主要株主、及び前述の近親者並びに当社又は子会社の業務執行者等の近親者に該当しない)を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
当社は、株主に対する利益配分を最重要と考えており、現時点では、インセンティブを実施する考えはありません。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
事業報告において、取締役(監査等委員である取締役を除く)、監査等委員である取締役に区分し、支給人数及び支給総額を開示いたします。役員ごとの報酬については、1億円以上の役員がいないため省略いたします。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同じ。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a. 基本方針
当社取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能することを目的とした報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成している。
b. 基本報酬(金銭報酬)
当社の取締役の基本報酬は固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映して総合的に決定する。
c. 業績連動報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
該当事項なし。
d. 非金銭報酬等に関する方針
当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬として譲渡制限付株式を付与するものとし、付与数は役位に応じて決定する。
e. 金銭報酬及び非金銭報酬等の割合の決定に関する方針
取締役報酬の構成割合については、当社と同程度の事業規模や関連業種・業態の報酬水準を踏まえ、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最適な支給割合となることを方針とする。
f. 報酬等の付与時期や条件に関する方針
金銭報酬の支給時期等について、決定された報酬額の支給時期は株主総会において選任された日の属する月から任期満了の日が属する月まで、定期同額で月額報酬として支給する。一方、非金銭報酬の支給時期等については、取締役会の決定によるものとする。
g. 決定の全部または一部の第三者への委任に関する事項
個人別の報酬額については、株主総会で承認された報酬等の総額の範囲内において、当社の任意組織である指名委員会にて審議した上で決定し、その結果内容について取締役会に通達するものとする。

取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項の内容は次のとおりです。
a. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2016年11月29日開催の第6期定時株主総会決議において、金銭による報酬ならびに株式報酬等の金銭でない報酬とを合わせて、年額450,000千円以内(うち、社外取締役75,000千円以内)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は、4名(うち社外取締役は1名)です。
b. 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年11月29日開催の第6期定時株主総会決議において、金銭による報酬ならびに株式報酬等の金銭でない報酬とを合わせて、年額150,000千円以内(うち、社外取締役75,000千円以内)と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、3名(うち社外取締役は3名)です。
【社外取締役のサポート体制】
当社では、内部監査室が社外取締役を補佐しており、必要な資料、情報の提供及びヒアリング等のサポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)取締役会
当社取締役会は、社外取締役3名を含む取締役7名から構成されており、経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行状況を監督しております。また、取締役会規程に則り、月1回の開催を原則とし、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決定を行っており、その主な検討内容は、経営方針及び予算の策定に関する事項、重要な投資案件に関する事項、コーポレート・ガバナンスに関する事項、経営体制に関する事項、内部統制システムの運用状況に関する事項、リスクマネジメント・コンプライアンスに係る事項、サステナビリティ課題への取り組みに係る事項、その他会社法、関係法令及び定款等による規定事項、経営上の業務執行の重要事項であります。
また、取締役会の審議をサポートするその他の任意機関として、経営上の重要事項を協議する経営会議を設けており、定例的に開催しております。

(2)監査等委員会
当社は監査等委員会設置会社で、常勤社外監査等委員である取締役1名、非常勤社外監査等委員である取締役2名の計3名で構成されております。監査等委員会規程に則り、月1回の開催を原則とし、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、公正・客観的立場から監査を実施しております。
取締役会に出席し、意見を述べると同時に、取締役等から経営上の重要な事項に関する説明を聴取するとともに、補助者から受領した報告内容の検証等を通じて、取締役の職務執行が法令・定款遵守のうえで行われているかを逐次、検証しております。また、重大な損失を未然に抑止するために、的確に助言、勧告等の職務を遂行しております。

(3)任意の指名委員会
当社は、取締役に対する監視監督機能を有効に機能させるために、任意の指名委員会を設置しております。
任意の指名委員会の設置の目的は、代表取締役等特定の役員による実質的な役員選任権の独占を防止し業務執行取締役との緊密な関係がなく、不適切な業務執行に対して強い態度で牽制をすることのできる経験豊かな社外取締役の登用など、取締役相互の監視監督機能の有効性の向上を図ること、取締役の報酬・懲罰・減俸についての決裁権限を有し、監視監督機能をより有効に機能させることにあります。
任意の指名委員会は、当社規程によりその過半数が社外取締役で構成されており、その主な検討内容は、取締役候補者の人選や取締役の報酬等にかかる事項であります。

(4)コンプライアンス委員会
当社は、継続的に会社全体のコンプライアンス意識を保ち、取締役会で決議された事業年度毎の年度方針と実施計画や重要な意思決定を第三者的な目線から監視する機能を果たすべき機関として、コンプライアンス委員会を設置しております。
コンプライアンス委員は、外部有識者1名(公認会計士)、独立社外役員である監査等委員1名、外部有識者1名(弁護士)により構成されており、第三者的な立場からコンプライアンス遵守の状況を継続的に評価するとともに、当社が実施しているモニタリングの状況を第三者的視点から継続的に把握、検証しております。収集した問題点・不備等の是正措置等に関して取締役会への提言を行うことを主な活動とし、当社が実施するコンプライアンス研修の計画・実施状況の監督も実施しております。 また、関連当事者取引や利益相反取引等の一般株主の利益を害する恐れのある取引については、事前に取引の必要性や取引条件の妥当性、合理性を検証し、取締役会に対して適宜意見を述べております。

(5)会計監査人
当社は、2022年4月12日に会計監査人として監査法人アリアを選任し、監査を受けております。 同監査法人に所属する公認会計士茂木秀俊氏、山中康之氏が中心となり、その他補助人とともに当社の会計監査業務を執行しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は変化の早い事業環境にあって、経営の健全性と迅速な意思決定の両立を実現し、企業価値を継続的に増大させるためには、コーポレート・ガバナンスの整備と強化が重要な課題であると考えております。当社は、2016年11月29日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実及び企業価値の向上を図ることができる体制であると共に、監査等委員会の機能を有効に活用しながら、経営に対する監督機能を強化することによって、経営の透明性の向上、経営責任の明確化、スピーディーな意思決定、経営監視機能の強化等が図れるものと考えております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
集中日を回避した株主総会の設定当社は、他社による決算繁忙月を回避し、事業年度末を8月、定時株主総会の開催を11月としております。
電磁的方法による議決権の行使当社は、第8期定時株主総会より、インターネットによる議決権の行使方法を導入しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催当社は、定期的なアナリスト・機関投資家向けの説明会を実施しておりませんが、株主や投資家に対しては、取材要請等には積極的に応じるとともに、逐次、スモールミーティングを実施しており、すべてのステークホルダーに対し、透明性、公平性、継続性を基本として、正確かつタイムリーな情報開示が重要であるとの認識のもと、会社情報の提供について、ホームページで公表する等、真摯に取り組んでおります。なし
IR資料のホームページ掲載決算短信、開示資料、有価証券報告書、半期報告書の掲載を行っております。
IRに関する部署(担当者)の設置IR活動は管理本部が担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、社内規程としてフェアディスクロージャールールを採用し、あらゆるステークホルダーに対して公平かつ公正な情報を提供すべく、適時適切に情報を公開しております。
その他役員については、人格、識見、能力に優れた人材を役員として登用する方針であり、今後も役員にふさわしい人材であれば、性別・国籍・年齢に関わらず積極的な登用を配慮してまいります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務運営を適正に且つ効率的に行うことを確保するために、以下の体制によって適切な組織の構築、規程・規則等の制定・改廃ならびに情報の伝達およ及び監査を実施していくことを定めるものです。
なお、本方針は法令の改正並びに社会情勢の変化に対応するため、適宜見直しを行い、改善を図り、適法且つ効率的な企業体制を構築することを目的とします。
当社は、内部統制の基本方針として、業務の適正を確保するための体制作りと管理体制のより一層の整備を図ることとしております。
取締役会は、毎月1回の定時取締役会を、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令及び定款、取締役会規程の定めるところにより、経営に関する重要事項などについて意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
業務執行の監査につきましては、監査等委員3名が経営トップと積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を随時行い、会社の業務及び財産の状況調査を通じて取締役の業務執行の監査を行っています。
内部監査室は、業務活動の合理性、効率性、適正性を諸規程に準拠して評価を行い、監査等委員会に報告し、不正、誤謬の防止並びに業務改善に資することとしております。
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
(1) 当社並びに子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社並びに子会社の取締役及び使用人は、社会倫理、法令、定款及び各種社内規程等を遵守するとともに、適正かつ健全な企業活動を行う。また、代表取締役をはじめとする取締役会は、企業倫理・法令遵守を社内に周知徹底する。
②取締役会は、取締役会規則の定めに従い、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業務に関する事項の決議を行うとともに、当社並びに子会社の取締役からの業務執行状況に関する報告を受け、当社並びに子会社の取締役の業務執行を監督する。
③取締役会は、取締役会規則、職務権限規程等の職務の執行に関する社内規程を制定し、当社並びに子会社の取締役及び使用人は、法令、定款及び定められた社内規程に従い業務を執行する。
④当社並びに子会社の取締役及び使用人による業務執行が、法令、定款及び定められた社内規程に違反することなく適正に行われていることを確認するために、監査等委員会による監査を実施する。
⑤監査等委員会直轄の内部監査室を設置し、当社並びに子会社各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その評価を監査等委員会に報告する。また、法令違反その他法令上疑義のある行為等については、社外監査等委員及び社内報告体制として内部通報制度を構築し運用するものとし、社外からの通報についても、社外監査等委員及び内部監査室長を窓口として定め、適切に対応する。
⑥コンプライアンスの状況は、コンプライアンス委員会において第三者的な目線から監視するとともに、当社並びに子会社各部門の責任者が参加する経営会議等を通じて取締役及び監査等委員会に対し報告を行う。各部門の責任者は、部門固有のコンプライアンス上の課題を認識し、法令遵守体制の整備及び推進に努める。
(2) 当社並びに子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①当社並びに子会社の取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び文書管理規程、職務権限規程等に基づき、適切に保存及び管理する。
②当社並びに子会社の取締役及び監査等委員会は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
(3) 当社並びに子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①取締役会は、当社並びに子会社のコンプライアンス、個人情報、品質、セキュリティ及びシステムトラブル等の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備し、定期的に見直すものとする。
②リスク情報等については、当社並びに子会社各部門の責任者より取締役及び監査等委員会に対し報告を行う。個別のリスクに対しては、それぞれの担当部署にて、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は管理部が行うものとする。
③不測の事態が発生した場合には、代表取締役指揮下の対策本部を設置し、必要に応じて顧問法律事務所等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
④内部監査室は、当社並びに子会社各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を監査等委員会に報告するものとし、定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
(4) 当社並びに子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社は、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化を行い、当社並びに子会社における執行責任の明確化及び業務執行の迅速化を図る。
②当社並びに子会社の取締役の職務執行が、効率的に行われていることを確保する体制の基礎として、定時取締役会を月一回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、法令に定められた事項のほか、経営理念、経営方針、経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策定並びに業務執行の監督等を行う。当社並びに子会社各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。
③当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、子会社の取締役の職務執行が適正かつ効率的な運営に資することを確認するために、定例の会議を開催して経営数値その他の重要な情報について定期的な経営報告を義務付け、必要に応じて当社の取締役が助言と指導を行う。
(5) 当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社は、子会社の経営について、重要な事項については事前に協議し、経営内容を的確に把握するために、報告事項を定め定期的に報告を求める。
②子会社における経営上の重要事項については、当社取締役会で協議し承認する。また、グループ全体での会議を定期的に開催して、子会社の業務効率化、法令遵守、諸法令改正への対応、リスク管理等についての意見交換や情報交換を行う。
③子会社のコンプライアンス体制及びリスク管理等は、管理部が統括管理し、全体のリスク管理について定める規程を策定し、その規程において子会社にリスクマネジメントを行うことを求める。
④子会社は、社会的な要請に応える適法かつ公正な業務に努める体制を構築する。また監査については、監査等委員会及び内部監査室が監査規程に基づき実施する。
(6) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、並びにその使用人の当社取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①監査等委員会の職務を補助すべき組織として、監査等委員会直属の内部監査室を設置し、内部監査室員の選任、評価等については、業務執行取締役からの独立性を確保するため、監査等委員会の同意を得るものとする。
②内部監査室員は監査等委員会の指揮命令に従い、取締役、部門責任者の指揮命令を受けないものとする。
(7) 当社並びに子会社の取締役及び使用人が、当社の監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
 当社並びに子会社の取締役及び使用人は、当社の監査等委員に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、社内通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査等委員の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。
(8) 内部通報を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 当社及び子会社は、内部通報について、通報者が不利益な扱いを受けることを禁止し、通報者を保護することとする。
(9) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対して、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払等の請求をしたときは、監査等委員会規則及び監査等委員会監査等基準に基づき、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。なお、監査等委員は、当該費用の支出に当たってはその効率性及び適正性に留意するものとする。
(10) その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査等委員は、監査等委員会規則及び監査等委員会監査等基準に則り、取締役会のほか、必要に応じて重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、当社並びに子会社の取締役及び使用人は説明を求められた場合には、監査等委員会に対して詳細に説明することとする。
②監査等委員は、内部監査室、管理部と連携を図るとともに、代表取締役及び会計監査人と定期的な意見交換を行い、財務報告の適正性について確認するものとする。
③監査等委員会の職務を補助すべき組織として、監査等委員会直属の内部監査室を設置する。内部監査室は、監査業務のほか、監査等委員会の事務局としてそのサポートを行うものとし、監査等委員会の監査の実効性を確保する。
(11) 財務報告の信頼性を確保するための体制
①当社並びに子会社は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つと位置付け、内部統制システムの整備運用状況を評価し、財務報告の信頼性確保を推進する。
②当社並びに子会社は、財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐよう管理することで、内部統制が有効に機能する体制構築を図る。
③当社並びに子会社は、財務報告の信頼性を確保するために、管理部を中心に、業務プロセスのリスク評価を継続的に実施するとともに、評価結果を取締役会に報告する。
④当社並びに子会社の財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他の法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。

<内部統制システムの整備状況>
当社グループは、法令遵守体制、リスク管理体制、経営の効率化、企業集団の業務の適正を確保する体制、監査等委員会監査体制等の整備に努めております。
また、順次、整備状況を検討し、改善することにより、実効性を担保しております。
リスク管理体制の整備状況については、事業活動において生じる重要なリスクについて、管理本部、リスク管理会議においてにおいてリスクを分析・検討し、必要に応じて外部専門家に意見を求め、取締役会において決定しております。
情報管理体制に対しては、情報セキュリティマネジメントシステムを推進し、その枠組みを積極的に活用し、情報管理体制の一層の改善に努めております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これを各種社内規程等に明文化するとともに取引規約に暴力団排除条項を導入する。また、取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消する。

(2) 管理部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行う。また、当社並びに子会社の役員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育体制を構築するとともに、反社会的勢力による被害を防止するための対応方法等を整備し周知を図る。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。
1.適時開示に関する基本方針
当社は適時かつ適切な企業情報の開示により投資者に適切な投資判断材料を提供することが、株式市場及び当社に対する投資者等の信頼のために不可欠であると認識しております。
2.適時開示に関する社内体制
内部情報につきましては、代表取締役が一元管理しております。
適時開示につきましては取締役会、経営会議において十分に検討したうえで、速やかに開示する体制になっております。