| 最終更新日:2025年11月27日 |
| エコム |
| 代表取締役 高梨 智志 |
| 問合せ先:管理部 |
| 証券コード:6225 |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「共育」を経営理念として掲げております。その経営理念には「エコムとかかわるすべての人々と共に育ち成長していく事」という意味が込
められております。この経営理念の具現化のためには当社はもちろんステークホルダーを含めて規律正しく成長することが必要であると考えてお
り、そういう観点からコーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題の一つと認識しております。
当社では、株主に対する企業価値の最大化を図るために、経営の透明性と健全性を維持しつつ、変化の激しい経営環境の中における企業競争
力の強化のため、迅速な意思決定と機動的な組織運営を実現することをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針とし、体制を整備し諸施策を実
施しております。引き続き、コーポレート・ガバナンスの充実・強化による透明性の高い経営管理体制を構築してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④株主総会における議決権行使】
当社は、招集通知の英訳については、現状の外国人株式保有比率を勘案して実施しておりませんが、今後の外国人株式保有比率などを踏まえ
導入を検討してまいります。
【補充原則3-1②英語での情報の開示・提供】
当社は、英語での情報開示については、現状の外国人株式保有比率を勘案して実施しておりませんが、今後の外国人株式保有比率などを踏ま
え導入を検討してまいります。
【補充原則4-2①取締役の報酬制度の整備】
当社は、取締役報酬等規程に準じて、取締役の報酬を決定しております。取締役報酬は、株主総会において報酬総額を決議し、個人別の報酬額
については取締役会決議にもとづき代表取締役がその具体的内容について委任を受け、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランス等を
考慮して各取締役の基本報酬の額を評価配分します。取締役会は、権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、監査等委員会に原案を諮
問し答申を得るものとし、委任を受けた代表取締役は当該答申の内容を踏まえ決定します。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4政策保有株式】
本報告書提出時点において当社は政策保有株式を保有しておらず、今後も原則保有しない方針であります。しかし、企業価値を向上のために、
必要な政策と判断すれば、保有について検討いたします。
【原則1-7関連当事者間の取引】
当社は、取締役の競業取引や取締役と会社との利益相反取引については事前に取締役会の承認を得ることを規程に定めており、当該取引の監
視を行っております。また、主要株主との関連当事者間の取引については、取締役会で取引の必要性、取引条件の妥当性等を検討し、承認を得
ることを「関連当事者取引規程」に定めております。更に、毎年年度末、取締役に対して、関連当事者間の取引の有無について確認し、その結果
について取締役会に報告しております。
【原則2-4①女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
当社は、現時点で女性の管理職を選任しております。従業員を国籍や性別、年齢等によって区別することなく、それぞれの能力やライフステージ
に合わせて活躍できる職場環境づくりに努めております。育児休暇や時短勤務を採用しております。さらに働きやすい職場環境を実現するため、
多様性の確保を推進してまいります。
【原則2-6企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は確定給付企業年金の制度を有していないため、アセットオーナーとして運用機関に対してモニタリング等を行う必要性は生じておりません。
今後、同制度を導入した際には、専門人材の配置や受益者と当社との間に生じ得る利益相反を適切に管理する体制を構築してまいります。
【原則3-1情報開示の充実】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社の経営理念や経営戦略は、上場後に当社グループのホームページ、会社案内に開示を予定しております。
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレートガバナンス・コードに関する基本方針については、本報告書の「Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、
企業属性その他の基本情報」の「1.基本的な考え方」に記載しております。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
役員報酬決定の方針及び手続につきましては、本報告書の「Ⅱ・1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】」に記載しております。
(4)取締役会が経営陣幹部の選任・解任と取締役及び監査等委員である取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社の取締役の選解任及び指名については、社外取締役を半数以上とする監査等委員会において、当社を取り巻く経営環境や経営状況に対し
ての課題解決をしていくための理解力や判断力、経験また職務執行における実績等を総合的に判断して審議し、その意見を受けて、取締役会に
具申することにより透明性を確保しております。
(5)取締役会が経営陣幹部の選任・解任と取締役及び監査等委員である取締役候補の指名を行う際の個々の選任・解任指名についての説明
株主総会招集通知・事業報告において、それぞれの取締役及び監査等委員である取締役候補者の招聘理由等を略歴等と併せて記載する方針で
あります。尚、現任の取締役(監査等委員である取締役を除く)、監査等委員である取締役の選任理由については、以下の通りです。
取締役(監査等委員である取締役を除く)
[髙梨智志]
2009年に株式会社エコムの代表取締役に就任して以来、強いリーダーシップと的確かつ迅速な経営判断により、当社の発展に寄与して
まいりました。今後も当社にとって不可欠のリーダーであると判断し、取締役に選任しております。
[鈴木祥吾]
2019年に株式会社エコムの取締役に就任。プロダクトセールス部部長を兼任し営業面を統括しました。その後、現在は、技術部部長に就任し、
その豊富な経験と実績を活かし、引続き当社の発展に寄与すると判断し、取締役に選任しております。
[瀧本典昭]
2019年に株式会社エコムの取締役に就任し、設計部部長を兼任し技術面を統括しました。その後、現在は営業部部長に就任し、
その豊富な経験と実績を活かし、引続き当社の発展に寄与すると判断し、取締役に選任しております。
[梅原良]
2025年に株式会社エコムの取締役に就任。
これまでの豊富な経験と実績を活かし最高財務責任者として、当社の発展に寄与すると判断し、取締役に選任しております。
監査等委員である取締役監査等委員である取締役の選任理由については、本報告書「Ⅱ・1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役関係】会
社との関係(2)」に記載しております。
【原則3-1③上場会社は、経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取組み】
当社は、熱技術を生業としていることから、SDGsを定めて、8つの重点項目を重点課題として置き、「熱」が環境に与える影響と常に向き合いなが
ら「環境にやさしい装置開発」と「メンテナンスによる省エネルギー化」を推進し、企業の社会的責任を果たしていきます。
【補充原則4-1①取締役の委任の範囲】
当社は、取締役会規程および定款に定める決議内容に加え、職務権限規程において、代表取締役、担当取締役及び部門長が執行できる範囲を
明確に定めております。
【原則4-9独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は企業統治において、独立社外取締役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。独立社外取締役の選定に
当たっては、当社としての独立性に関する基準又は方針を明文化したものはありませんが、独立性の判断につきましては、金融商品取引所の定
める独立性基準を参考に選定しております。また、社外取締役の選定に当たっては、会社法上の要件に加え、会社経営における豊富な経験と高
い見識を重視しており、金融商品取引所の定める独立役員の資格を満たし、一般株主と利益相反の生じる恐れのない者を選定しております。
【補充原則4-10①任意の仕組みの活用】
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員3名のうち3名は独立社外取締役であります。会社法の規定に従い、監査等委員以外の取締
役選任議案及び報酬議案の内容については、取締役会に付議する前に独立社外取締役を構成員に含む監査等委員会にその内容の審議を諮
り、意見を求める体制としております。また、取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等に関する決定においては、代表取締役が決定した報酬
の具体的内容を独立社外取締役へ諮問し、独立社外取締役は評価プロセス及び評価結果をレビューすることとしております。このことから、取締
役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されており、現行の仕組みで適切に機能していると考えております。
【補充原則4-11①取締役会全体のバランス、多様性、規模に関する考え方】
当社は、性別及び国際性による差別は行っておらず、本人の経験、実績、能力、人物像によって取締役候補に選定しております。監査等委員であ
る取締役には、公認会計士・弁護士も選任しており、財務・会計・法務に関する知見を活かして取締役会の実効性向上に貢献いただいております。
【補充原則4-11②取締役会の兼任状況】
当社の取締役が他社の役員就任の要請を受けた際には、取締役会にてその内容を承認し、当社に対する役割・責務が十分果たせるよう、兼任は
合理的な範囲にとどめるように努めております。また、取締役の兼任状況は株主総会招集通知に記載して開示してまいります。
【補充原則4-11③取締役会全体の実効性についての分析・評価】
当社は、取締役会の更なる機能発揮に向けて、監査等委員会にて活発な意見交換を行ってまいります。評価につきましては、毎年1回、事業年度
終了後に行います。
【補充原則4-14②取締役に対するトレーニングの方針】
当社の常勤の取締役及び監査等委員は、求められる役割・責務を適切に果たすため、随時社外の各種セミナー等に参加し、会社の事業・財務・
組織等に関する必要な知識の習得に努めています。また、新任取締役に対しては、新任取締役向けの外部セミナーを受講させ、期待される役割・
責務を適切に果たすための理解を深めさせることを方針といたします。
【原則5-1株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主・投資家の皆様との建設的な対話が、持続的な成長と企業価値の向上に必要なものであると認識しております。その実現のために、
公平で透明性の高い情報開示に努めてまいります。株主・投資家の皆様との対話につきましては、代表取締役及び担当部署である管理部が連携
し、対応してまいります。また、年2回の決算説明会の開催を予定しております。当社は、インサイダー情報の管理については、社内規程である「イ
ンサイダー取引防止規程」に基づき、情報管理を徹底してインサイダー情報の漏洩防止に努めてまいります。
| 髙梨智志 | 448,000 | 24.50 |
髙梨今日子
| 368,200 | 20.20 |
| エコム社員持株会 | 205,000 | 11.30 |
| ノリタケ株式会社 | 102,000 | 5.60 |
| 東京中小企業投資育成株式会社 | 100,000 | 5.50 |
| しんきんーやらまいか投資事業有限責任組合 | 92,000 | 5.00 |
| 株式会社ライトハンドオフィス | 75,000 | 4.10 |
| 関西電力株式会社 | 61,000 | 3.30 |
| 牧野史朗 | 21,100 | 1.20 |
| 伊達快行 | 20,300 | 1.10 |
3.企業属性
| 名古屋 メイン |
| 7 月 |
| 機械 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社における支配株主との取引は関連当事者取引に該当し、関連当事者取引については原則として行わない方針ではおりますが、他に選択肢
がなく関連当事者取引を行わざるを得ない場合には、関連当事者取引規程に従い、一般の取引と同等の条件とすることを基本とし、取引内容及
び条件の妥当性を慎重に検討し取締役会で審議いたします。また、少数株主保護の観点から、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成さ
れた監査等委員会による、支配株主との利益相反取引等について監督・監視する体制を強化してまいります。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 関 伸一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 伊豆田 悦義 | 弁護士 | | | | | | | | △ | | | |
| 佐藤 信一 | 公認会計士 | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 関 伸一 | ○ | ○ | 関伸一氏は、関ものづくり研究所の代表を 務めております。同研究所と当社の間に は、同研究所からの業務改善支援契約で あるコンサルティング契約を委託しており ました。(2018年4月から2019年10月)現在 は、特別の利害関係はありません。現在 は特に同研究所との取引等はなく、当社 は同氏を過去の取引の規模等に照らして 株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそ れがない者と判断しております。 | 上場企業の社外役員を歴任され、ものづくりに 関する豊富な経験や知識を有しております。ま た、監査等委員就任直前まで当社の社外取締 役として経営にも携わってきたため、業務執行 サイドの行動特性も熟知していることから、監 査機能及び役割を果たせるものと考え、当社 の常勤監査等委員として選任しております。ま た、会社から独立した立場にあり、一般株主と 利益相反の生じるおそれがないと判断したた め、独立役員に指定しております。 |
| 伊豆田 悦義 | ○ | ○ | 伊豆田悦義氏は、リブラ綜合法律事務所 のパートナー弁護士を務めております。同 事務所と当社の間には、法務顧問として 顧問契約を行っておりました。(2018年4月 から2019年10月)現在は、特別の利害関 係はありません。現在は特に同事務所と の取引等はなく、当社は同氏を過去の取 引の規模等に照らして株主、投資者の判 断に影響を及ぼすおそれがない者と判断 しております。 | 弁護士として、長年にわたる職歴を通じて、豊 富な経験と高い見識・専門性を有しておりま す。法律の専門家として、当社の監査体制の 実行強化が期待でき、監査機能及び役割を果 たせるものと考え、社外取締役として選任して おります。また、会社から独立した立場にあり、 一般株主と利益相反の生じるおそれがないと 判断したため、独立役員に指定しております。 |
| 佐藤 信一 | ○ | ○ | 佐藤信一氏は、そうせい監査法人の代表 社員を務めております。同事務所と当社 の間には、同事務所からの株式上場支援 に関するアドバイザリー・サービス契約で あるコンサルティング契約を委託しており ました。(2018年4月から2019年10月)ま た、同氏が所長を務める佐藤信一公認会 計士・税理士事務所を通して会計システ ムの導入を行いました。現在は、特別の 利害関係はありません。現在は特に同事 務所との取引等はなく、当社は同氏を過 去の取引の規模等に照らして株主、投資 者の判断に影響を及ぼすおそれがない者 と判断しております。 | 公認会計士として培われた会計の専門的な知 識・経験等を、有しているとともに、当社の経営 実態を熟知していることから、当社の監査体制 の実行強化が期待でき、監査機能及び役割を 果たせるものと考え、社外取締役として選任し ております。また、会社から独立した立場にあ り、一般株主と利益相反の生じるおそれがない と判断したため、独立役員に指定しておりま す。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査等委員である取締役の指揮命令下においてその業務
に専念させ、監査等委員である取締役の職務を補助すべき使用人の任命、異動、人事評価並びに賞罰等の人事関連事項については監査等委員
である取締役の意見を尊重することとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、かなで監査法人との間で監査契約を締結しており、法律の規定に基づく会計監査を実施しております。監査等委員である取締役は会計
監査人から監査計画及び監査結果の報告を受けると共に、質疑応答・意見交換など定期的な打合せを行い、相互連携を図っております。なお、
当社は代表取締役直轄の内部監査機能を有する品質保証部を設置しております。品質保証部は、年間の内部監査計画に基づき、当社の業務監
査及び財務報告に係る内部統制評価を行い、その結果に基づく指摘及び改善提案を行っております。また、品質保証部は監査等委員への監査
結果の報告や意見交換を行うと共に、相互に連携しながら各種監査を行って、監査の質的向上に努めております。
該当項目に関する補足説明
中長期的な業績及び企業価値の向上に対する意欲や士気を高めることを目的にストックオプション制度を導入しております。各対象者への
割当個数については、各人の職責や貢献度など諸般の事情を勘案して、株主総会または、株主総会より委任された取締役会において決定しております。
該当項目に関する補足説明
中長期的な業績及び企業価値の向上に対する意欲や士気を高めることを目的にストックオプション制度を導入しております。各対象者について
は、各人の職責や貢献度など諸般の事情を勘案して、株主総会または、株主総会より委任された取締役会において決定しており、社内取締役に
ストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び
監査等委員である取締役の区分を設け、それぞれの報酬の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役報酬等規程に準じて、株主総会で決定した報酬総額の限度内で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については監査等委
員会に原案を諮問し答申を得るものとし、委任を受けた代表取締役は当該答申の内容を踏まえて決定しております。また、監査等委員の報酬に
ついては監査等委員会にて決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役で構成される監査等委員会には、監査等委員会運営補助者を置くこととしており、監査等委員会の開催などに関する事前の資料配布
等を行い、円滑に監査等委員会に臨めるためのサポートをしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
①取締役会
取締役会は、毎月1回開催することを原則とし、公正で透明性の高い経営を実現するために、「取締役会規程」に則し、業務執行に係る重要な意
思決定は取締役会で十分な検討を加え審議する体制にて運営することで、代表取締役並びに業務担当取締役の業務執行に関する監督、監視機
能を有効に機能させております。
②監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員3名(うち社外取締役3名)で構成されており、監査等委員である社外取締役については、その知見および社会的立
場から、高い独立性を有すると判断しております。取締役の業務執行の状況を客観的な立場から監査するとともに、監査等委員会を毎月1回以上
開催し、策定した監査計画に基づき、当社の内部統制システムの機能状況および監査結果について審議しております。監査等委員である取締役
は取締役会に出席するほか、取締役の業務執行状況および業務や財政状態等の調査を行っております。
③内部監査
内部監査は、代表取締役直轄の内部監査機能を有する品質保証部に監査担当者を1名設置し、実施しております。監査等委員及び会計監査人
との連携のもと、内部監査計画書に基づき業務執行の適法かつ適正・合理的な遂行状況について監査を行い、内部監査結果については、代表取
締役に報告するとともに、各部門に対して問題点の指摘・改善提案とそのフォローアップを行っております。また、重要事項については取締役会へ
報告するものとしております。なお、自己監査とはならないよう、品質保証部に対する内部監査は管理部が実施しております。
④会計監査人
会計監査人として、かなで監査法人と監査契約を締結しております。独立の立場から会計監査を受けており、定期的な監査のほか、会計上の論
点については適宜連携して適切な会計処理に努めております。
⑤部長会議
部長会議は、営業部、技術部、品質保証部、管理部の各部門の部門長による4名で構成され、原則として毎月1回以上開催しております。部長会
議では、取締役会からの指示のもと、迅速な業務の意思決定を行い、各部からの課題やコンプライアンスに関する社内規程等の遵守についての
状況把握のほか、情報共有し、市場クレームなどのリスク対応について審議、方針決定を行っております。
⑥リスク・コンプライアンス会議
内部統制に関する組織活動としては、社内でのコンプライアンス体制と密接な関係があると考えており、企業倫理意識の向上および法令遵守のた
めリスク・コンプライアンス会議を設置し、定期的(毎月1回)に開催し、法令、社会ルールの遵守と企業倫理の情報共有を図っております。また、
内部統制の確保およびリスクの低減に向けた全社横断的な活動を実施するほか、コンプライアンス規程、リスク管理規程、インサイダー取引防止
規程等の社内規則を整備・運用しております。さらに、これに反する行為等を早期に発見し是正するためにコンプライアンス規程に内部通報の条
項を定め、コンプライアンスに関する問題が生じた場合、社外取締役を中心とした通報窓口に、直接電子メールにより、匿名でも通報できる体制を
整えるとともに、通報した者に対する不利益な取り扱いを防止し、公正性の確保に努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役による迅速かつ的確な意思決定が行える体制と同時に業務執行の状況が監督できる体制が重要と考えており、取締役会は実質
的な審議を行うことができる適切な規模とし、また、監査等委員会設置会社制により、経営監視機能の面で十分な透明性と適法性、妥当性が確保
されると判断しているため、当該体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主の皆様が十分に議決権行使内容を検討できるよう、早期発送に努めてまいります。 |
当社は7月決算であり、株主総会は10月開催であるため6月開催による集中日は回避でき ていると考えております。 |
| ホームページにディスクロージャーポリシーを掲載しております。 | |
個人投資家向け説明会を年複数回にわたり、開催していく予定です。
| あり |
| 定期的に当社ホームページにIR情報を掲載しております。 | |
| ホームページ掲げた「SDGs」の中に記載しております。 |
| 当社の熱に関わる事業は、事業活動そのものが環境保全やCSR活動に直結するものと考えております。 |
当社は、ディスクロージャーポリシーを公表し、当社ホームページ、IR決算説明会等により、 ステークホルダーに対する積極的な情報開示を行う方針であります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、創立以来培われた燃焼技術を用いて環境問題に積極的に取りくみ、社会貢献する事を目標としております。また、会社法および会社法
施行規則等の法令を遵守し、内部統制システムに関する基本方針を定め、健全な経営管理体制の整備・事業運営をおこなっております。その概
要については、以下のとおりであります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等の社内規程に従い、経営に関する重要な業務執行に関する意思決定を行うととも
に、取締役の職務執行を監督する。
(2)監査等委員会は、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査部門及び会計監査人と連携して、取締役の職務執行の適正性について監
査を実施する。
(3)「コンプライアンス規程」に従い、コンプライアンス体制の実効性を高めるために役職員に対しその重要性を明示する。また、当社における重要
なコンプライアンス違反に関する情報を適時・正確に把握するため内部通報窓口を設置しコンプライアンス体制の充実を図る。
(4)「経理規程」、その他社内規程を整備するとともに、管理部において、会計基準その他関連する諸法令を遵守し財務報告の適正性を確保する
ための体制の充実を図る。
(5)「内部監査規程」に基づき業務全般に関し法令、定款及び社内規程の遵守状況を、内部監査部門が定期的に監査し、代表取締役及び監査等
委員会に対し結果を報告する。また、内部監査部門は、監査により判明した結果に対して、改善履行状況についても監査を行う。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報について、保存期間など管理方法を定めた社内規程を制定し、適切に保存・管理する。
(2)取締役は、いつでも、前項の情報を閲覧することができる。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)事業運営に関するリスクについて、「リスク管理規程」を遵守し、リスクの統制を行う。
(2)自然災害などによる非常事態に関するリスクに備え、「危機管理規程」を整備し、管理体制を定める。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の適正かつ効率的な職務の執行を確保するため、「役員規程」、「職務権限規程」等、各種社内規程を整備し、各役職者の権限及び責
任の明確化を図る。
(2)毎期経営計画を策定し、基本的な経営方針・業績目標等を定め、実施する。
5.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及び、監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を
除く。)からの独立性及び当該使用人に対する監査等委員会からの指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員である取締役は、職務遂行にあたり必要な場合は、管理部のスタッフを補助者として起用することが出来る。
(2)監査等委員会補助スタッフの職務執行について、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令からの独立性及び監査等委員会から
の指示の実効性を確保する。
(3)監査等委員会補助スタッフの人事に関する事項については、監査等委員会の意見を尊重する。
6.取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人(子会社含む。)が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告
に関する体制
(1)監査等委員である取締役は、取締役会などの重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することが
できる。
(2)監査等委員会に報告を行ったことを理由として、当該報告者に対し、人事上その他の不利益な取扱いは行わない。
7.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)代表取締役と監査等委員会は、定期的な意見交換を行う。
(2)会計監査人、監査等委員会、内部監査部門は、密に情報交換を行う。
(3)監査等委員会の職務執行に必要な費用は、監査等委員会の請求に基づき会社が負担する。
(4)監査等委員会監査の実効性を高めるための環境整備を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容反社会的勢力への対応に関する規程を定めてあります。
(1)当社は、企業の社会的責任を果たし、企業防衛を図るため、反社会的勢力との関係について取引を含め一切遮断する。いかなる理由があっ
ても、反社会的勢力との裏取引、資金提供等一切の便宜を図る行為を行わないことを基本方針とする。
(2)反社会的勢力による不当要求に対して組織的に対応し、対応する役職員の安全を確保する。
(3)反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察・暴力追放運動推進センター・顧問弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を
構築し、反社会的勢力による不当要求がなされた場合にその対応方法を相談し、又は対応を要請する。
(4)当社は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。また、反社会的勢力とはいかなる名目の利益供
与も行わず、一切の関係を遮断するために、反社会的勢力チェックマニュアルを運用しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――