| 最終更新日:2025年11月26日 |
| and factory株式会社 |
| 代表取締役社長 青木 倫治 |
| 問合せ先:Corporate Div. 03-6712-7646 |
| 証券コード:7035 |
| https://andfactory.co.jp/contact/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主重視の基本方針に基づき、継続企業として収益の拡大、企業価値の向上のため、経営の効率性、透明性、健全性を確保できる経営管理体制を確立することをコーポレート・ガバナンスの基本としてその強化に取り組んでまいります。同時に、社会における企業の責務を認識し、各種サービスを通じた社会貢献、当社を取り巻く利害関係者の調和ある利益の実現に取り組んでまいります。これらを踏まえ、経営管理体制の整備にあたり、事業活動の透明性及び客観性を確保すべく、業務執行に対するモニタリング体制の整備を進め、適時情報公開を行っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④:株主総会における権利行使】
現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、現段階では、議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳は実施しておりません。今後、海外投資家比率の動向や株主の利便性等を総合的に勘案した上で、議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳について検討してまいります。
【補充原則2-3①:社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題】
中長期的な企業価値向上の観点から、サステナビリティを巡る課題への対応は経営上重要な論点であると認識しており、具体的な方針案作成に向けて検討を継続的に行っております。
【補充原則2-4①:女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
現在の管理職は全員が中途採用者であり、中核人材の登用における多様性は確保されております。また、当社は創業間もない頃より外国人の雇用を行っており、管理職への登用も行っております。一方で、管理職に占める女性比率は16.7%であり、当該比率の向上に向けて積極的に検討を進めてまいります。
【補充原則3-1②:情報開示の充実ー英訳】
現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、決算短信のみ英訳を行い、TDnetを通じた適時開示情報閲覧サービスへの登録及び自社ホームページにて開示しております。今後、当社株主における海外投資家比率の動向や株主の利便性等を総合的に勘案した上で、英語での情報開示・提供の拡充を勘案してまいります。
【補充原則4-1②:取締役会の役割・責務(中期経営計画)】
IoT事業の構造改革、エンタメ事業において新規サービスリリース、及びセプテーニHDとの資本提携による経営体質及び財務基盤の強化を行ってまいりましたが、Webtoon事業の方針転換により予算未達となってしまいました。次期計画では、ビジネスの実現化に向け試行錯誤を重ねる過程で明確になった事業を柱とし、新規事業のローンチを加速させてまいります。
【補充原則4-1③:取締役会の役割・責務(後継者計画)】
当社は、現時点において、最高経営責任者(CEO)等の後継者計画の策定・運用は行っておりません。今後、後継者育成を図るとともに、適切な時期に計画を策定したいと考えております。
【補充原則4-2①:取締役会の役割・責務(報酬制度)】
当社は、現時点では月額固定報酬制に加え、短期業績連動報酬を採用しており、単年度の業績や目標達成度に連動する賞与を事業年度終了後に一括支給することとしております。株式報酬等の中長期業績連動報酬制度については、今後導入を検討してまいります。
【補充原則4-11③:取締役会の実効性確保のための前提条件】
当社は、社外役員を含む各取締役の意見等に基づき、取締役会の機能向上に努めておりますが、現時点においては取締役会全体の実効性についての分析・評価は実施しておりません。今後、取締役会の実効性に関する分析・評価の実施及びその結果の開示について検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4:政策保有株式】
当社は、政策保有株式について、投資対象会社との業務提携、情報共有等を通じて、当社の企業価値の維持・向上に資すると認められる場合を除き、保有しないことを基本方針といたします。なお、現時点において、上場株式を保有しておりません。投資の可否については、案件の質的、金銭的重要性に応じて取締役会や適切な決裁権限者による慎重な審議を経て決定しております。
【原則1-7:関連当事者間の取引】
関連当事者取引につきましては、原則、行わないことを方針としております。ただし、やむを得ず関連当事者取引を実施する場合は、その取引が当社の経営の健全性を損なってはいないか、その取引が合理的判断に照らし合わせて有効であるか、また取引条件は他の外部取引と比較して適正であるか等に特に留意して行う方針であります。
また、新規に関連当事者取引等に該当する取引を行う場合は、取引条件の妥当性、当該取引の合理性(事業上の必要性)等を慎重に検討する等、取引の適正性を確保する体制を構築しており、会社に明らかに不利益がない取引を除き、取締役会の承認を得ることとしております。
なお、当社では、関連当事者取引の有無を把握するため、全役員に関連当事者取引の有無に関する申告を義務付けており、また、全役員を対象として関連当事者リストの作成を行っております。総務・広報Unitが担当部署となり、取引開始前に関連当事者取引等の有無を確認する体制を構築しており、当該リストは定期的に更新することとしております。
【原則2-6:企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金制度を採用していないため、企業年金のアセットオーナーとしての機能を発揮する局面はございません。
【原則3-1:情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営企画
当社の経営理念等を当社ウェブサイト、決算説明資料等にて開示しております。
(ⅱ)本コード(原案)のそれぞれの原則を踏まえ、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本コードの各原則を踏まえ、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書にて開示しております。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部、取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続
取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、適正な報酬額を決定する方針としております。個人別の基本報酬の額については、取締役会から一任を受けた代表取締役社長が、指名・報酬委員会の提言に基づいた金額で決定しており、業績連動報酬については、指名・報酬委員会の提言に基づいた金額で取締役会にて決定しております。具体的な決定方針については、本報告書Ⅱ1.「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載していますのでご参照ください。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
経営陣幹部及び取締役の候補者については、当社の企業理念を理解し、当社の経営陣幹部又は取締役として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物を候補者とする方針です。取締役会においてその適任等について検討し、独立社外取締役の意見及び指名・報酬委員会の答申を踏まえて指名しております。監査等委員である取締役の候補者については、当社の企業理念を理解し、監査等委員でない取締役の職務執行の監査を的確かつ公正に遂行できる正義感、知識、能力、経験を有している人物を候補者としております。なお、監査等委員である取締役の候補者については、事前に監査等委員会の同意を得ております。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任、指名についての説明
取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者及び監査等委員である取締役を候補者とした理由を株主総会招集通知に記載し、当社ウェブサイトにて開示しております。
【補充原則3-1③:情報開示の充実ーサステナビリティと人的資本】
当社のサステナビリティについての取り組み等については、有価証券報告書に開示しております。
【原則4-1①:取締役会の役割・責務(取締役会)】
取締役会は、法令及び定款に定められた重要事項のほか、経営に関する重要事項の意思決定を行っており、その他の業務執行については、意思決定の迅速性の観点から、社内規程に基づき権限委譲を行っております。取締役会規程、職務権限規程等の社内規程に基づき、取締役会、代表取締役社長、取締役、各執行役員の権限を明確に定め、当該基準に基づき、それぞれの意思決定機関及び意思決定者が決裁を行っております。
【原則4-9:独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立社外取締役の選任に際して、会社法に定める社外取締役の要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外取締役に指定するための基準としております。また、企業経営に関する豊富な経験や高い専門性・見識を資質として重視しております。
【補充原則4-11①:取締役会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役会は、独立社外取締役2名を含む計6名の取締役により構成されており、実効性のある議論を行うのに適正な規模であると考えております。取締役の選任については、当社の企業理念を理解し、当社の取締役として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物を選任し、加えて独立社外取締役については、独立した立場で業務執行の監督を期待できる人物を選任することにより、取締役会全体としてのバランス、多様性及び規模を十分に考慮した取締役会の構成を図る方針です。また、各役員のスキル・マトリックスは、以下のとおりであります。
〇 深い見識を有する領域
◎ 深い見識に加えて豊富な経験を有する領域
取締役会長 小原崇幹 企業経営◎、業界専門性◎
代表取締役社長 青木倫治 企業経営◎、業界専門性◎
取締役 長江政孝 企業経営◎、法律・会計◎、ファイナンス・M&A・経営企画◎
社外取締役 呉 鼎 企業経営〇、法律・会計〇、ファイナンス・M&A・経営企画◎
社外取締役 鈴木 克寛 法律・会計◎、ファイナンス・M&A・経営企画◎
社外取締役 小名木俊太郎 法律・会計◎
【補充原則4-11②:取締役会の実効性確保のための前提条件ー社外役員の兼任】
当社の取締役の兼任状況については、株主総会招集通知、有価証券報告書等を通じて開示しております。
【補充原則4-11③:取締役会の実効性確保のための前提条件ー実効性】
当社の取締役会は毎月開催され、取締役会規程等にしたがって運営がなされており、重要事項の承認決議及び報告が適宜適切に行われております。また、原則として、取締役会開催日の3営業日前までには社外取締役を含む全役員に対し、取締役会資料の送付及び必要に応じた説明がなされております。上記のとおり当社取締役会は実効的に運営されているものと判断しておりますが、今後も、取締役会の実効性をより高めるため、その実効性を分析・評価していく方法を検討してまいります。
【補充原則4-14②:取締役のトレーニング】
取締役には、求められる役割と責務を十分に果たしうる人物を選任しており、それぞれの役割・責務を果たすために、各人の判断において必要な知識等の取得、能力の研鑽に努めることを原則としており、必要に応じて、セミナーや書籍等の費用を負担する方針であります。
【原則5-1:株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との建設的な対話に関する方針を下記のとおり定めております。
(ⅰ)株主との対話全般について、IR担当部署であるCorporate Div.が中心となり、当該Div.の取締役が統括いたします。
(ⅱ)IR担当は、対話を補助する総務、財務、経理、経営企画等の担当者と日常的に情報交換を実施しており、開示資料の作成に際しても協働して内容の検討を行う等、有機的な連携を図ります。
(ⅲ)当社は、決算説明会を定期的に開催しており、また、当社ホームページに決算説明会資料を掲載する等、情報提供の充実に取り組みます。
(ⅳ)株主からの意見については、IR担当部署が取りまとめ、適宜、経営陣幹部や取締役会にフィードバックを行います。
(ⅴ)株主との対話に際しては、社内規程に基づき未公表のインサイダー情報の管理を徹底することとしております。
【大株主の状況】

| 小原 崇幹 | 2,397,348 | 21.29 |
| 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 2,397,348 | 21.29 |
| 青木 倫治 | 513,973 | 4.56 |
| 株式会社スクウェア・エニックス | 379,784 | 3.37 |
| 竹鼻 周 | 284,236 | 2.52 |
| 株式会社小学館 | 193,627 | 1.72 |
| 株式会社集英社 | 193,627 | 1.72 |
| 株式会社白泉社 | 193,627 | 1.72 |
| 株式会社SBI証券 | 87,341 | 0.78 |
| 飯村 洋平 | 72,900 | 0.65 |
補足説明

1.【大株主の状況】におきましては、2025年8月期末時点での株主名簿に基づいて記載をしております。
2.2020年5月11日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が2020年4月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年8月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
大量保有者:三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所:東京都港区芝公園1丁目1番1号
保有株券等の数:268,000株
株券等保有割合:2.74%
大量保有者:日興アセットマネジメント株式会社
住所:東京都港区赤坂九丁目7番1号
保有株券等の数:157,000株
株券等保有割合:1.60%
3.2021年4月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、アセットマネジメントOne株式会社が2022年3月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年8月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
大量保有者:アセットマネジメントOne株式会社
住所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
保有株券等の数:460,200株
株券等保有割合:4.68%
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 8 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 鈴木 克寛 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 小名木 俊太郎 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 呉 鼎 | 他の会社の出身者 | | | | | ○ | | ○ | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 鈴木 克寛 | ○ | ○ | 当社は、同氏を独立役員に指定しております。
| 公認会計士資格保有者であり、財務及び会計に関する豊富な経験と知識を有していることから、その豊富な経験と幅広い見識を活かし、客観的かつ中立の立場で監査していただくため監査等委員である取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがある事項のいずれにも該当していないことから当社の独立役員に指名しております。 |
| 小名木 俊太郎 | ○ | ○ | 当社は、同氏を独立役員に指定しております。
| 弁護士としての高度な人格と法律に関する専門的な知識を有しており、客観的かつ中立の立場で監査していただくため監査等委員である取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがある事項のいずれにも該当していないことから当社の独立役員に指名しております。 |
| 呉 鼎 | ○ | | セプテーニHDは当社の取引先であり、当社が定める社外役員の独立基準は満たしていないため独立役員としては指定しておりません。一方、監査等委員である取締役の要件は満たしており適当であると判断したため監査等委員である取締役に選任しております。 | デジタルマーケティング領域、特にデジタル広告市場の事業会社にて、経営企画・管理業務に関する豊富な知識・経験を有しているため、当社の事業戦略にて提言を行っていただくため監査等委員である取締役に選任しております。加えて、呉氏がグループ上席執行役員を務める(株)セプテーニ・ホールディングス(以下、セプテーニHD)と当社は資本業務提携契約を締結しており、セプテーニHDと当社の事業連携において中心的な役割を担いつつ、当社の今後の成長戦略に合わせた助言及び業務執行の監督を期待できることからも、監査等委員である取締役に選任しております。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会が必要と認めた場合、従業員を監査等委員会の補助にあたらせております。補助すべき使用人を置くことを代表取締役社長に対して求めた場合、速やかにこれに対応するものとする。なお、当該使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査等委員会に係る業務を優先する。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員である社外取締役は、内部監査、会計監査、内部統制の評価の結果等について、取締役会その他の場を通じて報告を受けるほか、社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)と監査等委員である取締役の意見交換の実施等により、連携を確保してまいります。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
2022年10月に、指名・報酬委員会を設置し、適宜開催しております。
指名・報酬委員会は、独立社外取締役を委員長として、独立社外取締役2名、社内取締役1名で構成し、取締役会の諮問に応じて、取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き、取締役の選任及び解任議案の原案、取締役の報酬等を決定するにあたっての全般的な方針、取締役の個人別の報酬等の内容案等を答申しております。
その他独立役員に関する事項
独立役員の要件を充当する社外役員につきましては、全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
本報告書の【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容に記載のとおりであります。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1 億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。
取締役の報酬等は、それぞれ役員区分ごとの総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(a) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針等
当社の取締役の報酬は、基本報酬(金銭報酬)及び業績連動報酬により構成しております。個々の取締役の報酬の決定に際しては、株主総会で決議された報酬等の限度額の範囲内において、各取締役の役位、職責、在任年数等を踏まえた適正な水準としており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(b) 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(c) 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
該当事項はありません。
(d) 金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬及び業績連動報酬の割合については、原則的に基本報酬を基準としつつ、取締役としての役割・職責等に見合った報酬を付与するべき要請と、短期及び中長期的な企業価値向上に向けた健全なインセンティブを付与するべき要請とを考慮し、取締役会において適切に設定しております。取締役会の委任を受けた代表取締役社長は、報酬等の種類別の割合の範囲内で、個人別の取締役の報酬等の内容を決定することとしております。
なお、個人別の基本報酬の額については、指名・報酬委員会で決議された金額に基づくものとしております。
(e) 業績連動報酬の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の業務執行取締役の業績連動報酬は、連結税金等調整前当期純利益予算超過額をもとに算定するものとします。
業績連動報酬の上限額は下記の通りとしております。
・青木倫治 14,280,000 円
・長江政孝 15,500,004 円
算定方法
(i) 実績の連結税金等調整前当期純利益から、予算(期首計画)の連結税金等調整前当期純利益(なお2026年8月期の予算は0千円)を差し引いた値の30%、または連結営業利益予算超過額(なお2026年8月期の予算は0千円)のどちらか少ない金額を原資とします(ただし営業利益実績が損失の場合は発生しない)。
(ii) 原資を、各取締役の上述のとおりの上限額の割合で、配賦します。
なお、万円未満単位は切り捨てします。
(iii) 原資には、当該業績連動報酬に基づいて発生する法定福利費が含まれています。
(f) 取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会議決に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定といたします。
なお、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容は、代表取締役社長である青木倫治が、取締役会から当事業年度に係る取締役の個人別の基本報酬の額の決定の委任を受け、委任に基づいて取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の基本報酬の額を決定いたしました。個人別の基本報酬の額については、指名・報酬委員会で決議された金額に基づいております。
また、取締役の報酬限度額は、2023年11月28日開催の第9回定時株主総会において、年額300,000千円以内(うち社外取締役分は年額20,000千円以内)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、3名(うち、社外取締役は0名)です。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年11月28日開催の第9回定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、3名です。各監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査等委員会の決議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に対する専任スタッフの配置は行っておりませんが、必要に応じてCorporate Div.のスタッフがサポートする体制としており、またCorporate Div.において取締役会開催日時、決議事項の事前送付、資料の事前送付及び必要に応じて事前説明を行うこととしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、会社の機関として、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置し、その他執行役員制度を設け、監督機能と業務執行機能の分離を図ることで、経営の効率化と業務執行体制の強化を図っております。当社の各機関等の内容は以下のとおりであります。
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役6名(うち社外取締役3名)で構成され、月1回の定時取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締役会を都度開催しております。
取締役会においては会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事等の業務執行を決定し、各取締役の職務執行の監督を行っております。
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員3名で構成され、原則毎月1回監査等委員会を開催し、各監査等委員間の情報交換、連携、意思疎通を行っております。またガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。
さらに会計監査人と定期的に協議し、監査内容について意見交換を行い連携を図っております。
c.指名・報酬委員会
取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として指名・報酬委員会を設置しております。当該委員会は、取締役会の任意の諮問機関としての役割を担い、取締役会の諮問に応じて、取締役の指名・報酬等について審議し、取締役会に対して答申を行う権限を有します。
委員は取締役会の決議により選定された3名以上の委員で構成し、その過半数は独立社外取締役としております。
なお、当該委員会の構成は、以下のとおりとなります。
委員長:社内取締役 青木倫治
委員:独立社外取締役 鈴木克寛
委員:独立社外取締役 小名木俊太郎
d.内部監査
当社の内部監査は、代表取締役社長が任命するガバナンス推進室が実施しており、担当者を2名配置しております。ガバナンス推進室は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役社長による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長および監査等委員会に報告するとともに、監査対象となった各事業部門に対して、監査結果を踏まえて改善指示を行い、その改善状況について報告させることにより内部監査の実効性を確保しております。
また、監査等委員会、ガバナンス推進室、会計監査人は相互に連携して、課題・改善事項等の情報を共有し、効果的かつ効率的な監査を実施するように努めております。
e.会計監査人
当社は、Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役の職務執行の監査等を監査等委員会を取締役会における議決権を有する構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2023年11月28日開催の第9回定時株主総会の決議を経て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当社における企業統治の体制は、会社法上の機関(株主総会、代表取締役、取締役会、監査等委員会、会計監査人)に加え、経営の監督と業務の執行を明確化し経営の意思決定及び業務執行の迅速化を徹底するため、執行役員制度を採用しております。
なお、コーポレートガバナンス・コード[原則4-8 独立社外取締役の有効な活用] に従い独立社外取締役を2名以上選任すべきとありますので、取締役6名のうち3名を社外取締役(うち2名が独立社外取締役)としています。
監査等委員である取締役が取締役会の監査・監督を行うとともに、独立社外取締役がその高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的・中立的な立場で自らの役割を果たすことで、当社の企業統治体制の強化に寄与することが可能となる体制を構築しています。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会の招集通知については、早期発送に努めてまいります。 |
| 多くの株主が株主総会に出席できるように、実際の開催日についても集中日を避けるように留意してまいります。 |
| インターネットによる議決権行使システムを導入しております。 |
当社では、「情報開示の基準」「情報開示の方法」「インサイダー取引の未然防止」「業績予想及び将来情報の取り扱い」「沈黙機関」「社内体制の整備について」から構成されるIRポリシーを策定しており、当社ウェブサイトに掲載しております。 https://andfactory.co.jp/ir/policy/ | |
| アナリスト・機関投資家向けに定期的に説明会を開催し、代表取締役社長が業績や経営方針を説明してまいります。 | あり |
| 当社のウェブサイト上のIR専用ページに、決算情報・適時開示情報・会社説明会資料などを掲載してまいります。 | |
| Corporate Div.を担当部署としております。 | |
| 規程等で具体的に明記はしておりませんが、当社ウェブサイト上で掲載するディスクロージャーポリシーにおいてステークホルダーの立場の尊重について規定しております。 |
| 当社ウェブサイト、決算説明会等により、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を行う方針としております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定めており、当該方針に則り、業務の適正を確保するための体制を整備、運用しております。その概要は以下のとおりであります。
a.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ) 取締役会規程に基づき取締役会を定期的に開催し、経営に関する重要事項の決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
(ⅱ) 監査等委員会は、監査等委員会規程に則り、監査等委員会で定められた監査方針と監査計画に基づき、取締役の職務の執行に係る監査等を実施し、その結果を代表取締役社長に報告しております。
(ⅲ) 他の業務執行部門から独立した代表取締役社長が指名する内部監査担当者が、内部監査規程に基づき内部監査を実施しております。
(ⅳ) コンプライアンス規程にて内部通報制度を整備し、不正行為に関する通報又は相談の適正な処理の仕組みを定めております。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(ⅰ) 文書管理規程を定め、株主総会、取締役会の議事録やその他の業務執行に係る文書の保存期限、所管部門及び管理方法を適切に管理しております。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ) 自然災害や企業不祥事等、会社、従業員、社会に影響を及ぼす問題の発生に備え、リスク管理規程を定め、当社において発生する様々な事象を伴う危機に、迅速かつ的確に対処するための危機管理体制及び対処方法を定めております。
(ⅱ) リスク管理体制については代表取締役社長が指揮し、個別リスクの洗い出しとその評価、対応すべき優先度、リスク管理の方法等を審議するとともに、定期的なモニタリングとリスク顕在化時点における対応策を行い、取締役会にその内容を適宜報告しております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
(ⅰ) 各Division においては、業務分掌規程及び職務権限規程に基づき、責任の明確化を図ることで、迅速性及び効率性を確保しております。
(ⅱ) 取締役会は、中期経営計画を定めるとともに、経営資源を効率的に配分の上、年度計画を策定し、会社としての目標を明確にしております。
(ⅲ) 取締役会は、計画及び目標達成状況のレビューを定期的に行い、必要に応じて目標及び計画の修正を行っております。
e.従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ) 職務権限を定めて責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立しております。
(ⅱ) 必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを周知し、運営しております。
(ⅲ) 代表取締役社長が指名する内部監査責任者は、「内部監査規程」に従い、法令、定款及び社内規程の遵守状況の有効性を監査し、監査結果及び改善課題を代表取締役社長に報告・提言するとともに、当該改善課題の対応状況を確認しております。
(ⅳ) 「コンプライアンス規程」に従い、コンプライアンス教育・研修の計画及び実施などによりコンプライアンス意識の徹底を図っております。
f. 監査等委員会がその職務を補助すべき従業員に関する事項
(i) 監査等委員会が必要と認めた場合、従業員を監査等委員の補助にあたらせております。補助すべき使用人を置くことを代表取締役社長に対して求めた場合、速やかにこれに対応するものとする。なお、当該使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査等委員会に係る業務を優先する。
(ii) 監査等委員会補助従業員を設置した場合は、従業員の業務執行者からの独理性の確保に留意するとともに関係者に周知しております。
(iii) 監査等委員会補助従業員の人事評価については、監査等委員会の同意を要するものとしております。
g.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(ⅰ) 監査等委員は取締役会に出席し、業務の執行状況、損失の危険、職務執行の効率性及び職務執行の適法性について把握するとともに、その内容を監査等委員会に報告しております。
(ⅱ) 内部通報制度を整備し、不正行為に関する通報を受け付ける窓口として、社内窓口を監査等委員会委員長、外部窓口を弁護士とするとともに、内部通報者が通報又は相談したことを理由として、会社が内部通報者に対して不利益な取り扱いを行うことを一切禁止しております。
(ⅲ) 業務執行取締役は、定期的又は監査等委員会の求めに応じて、担当する業務のリスクについて報告しております。
h.その他等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ⅰ) 代表取締役社長は、監査等委員会及び会計監査人と定期的な意見交換会を実施し、また、監査等委員が会計監査人、内部監査担当者との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務を遂行できるような環境を整備しております。
(ⅱ) 監査等委員は、監査費用の支出にあたっては、その効率性及び適正性に留意した上で、職務執行上必要と認める費用について会社に対して予算を提出し、原則として予算の範囲において費用を支出することができることとなっております。ただし、緊急を要する費用についてはこの限りではなく、事後的に会社に償還を請求することができます。
i.財務報告の信頼性を確保するための体制
(ⅰ) 財務報告の信頼性を確保するために、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、財務報告に係る内部統制の有効性の評価、報告する体制を整備し運用しております。
j. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(ⅰ) 反社会的勢力対応規程において、当社役員又は従業員は、反社会的勢力・団体とは一切の関係をもたず、また、関係の遮断のための取り組みを進めていく旨を規定し、反社会的勢力・団体に対しては、弁護士、警察等とも連携し組織的に対応しております。
(ⅱ) 反社会的勢力対応マニュアルを定め、反社会的勢力の排除を徹底しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、公正で健全な経営及び事業活動を行うため、「反社会的勢力対応規程」において反社会的勢力・団体とは一切の関係をもたず、また関係の遮断のための取り組みを進めていく旨を規定し、弁護士・警察・暴力団追放運動推進センター等と連携し組織的に対応を行っていく方針であります。
(2) 反社会的勢力排除に向けた整備状況
「反社会的勢力対応規程」、「反社会的勢力対応マニュアル」を整備し、役員、従業員及び取引先について、インターネットによるキーワード検索や新聞記事検索サービス等の外部の調査機関の活用を含め、取引金融機関、取引先、ウェブサイト等から情報を収集し調査を行っております。また、取引先との契約締結時には、反社会的勢力等と判明した場合に取引等を即座に解消する旨を定めた排除条項を契約書に規定しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社では、ディスクロージャーへの積極的な取組みをコーポレート・ガバナンスの一環として位置付けております。株主や投資家を始めとするあらゆるステークホルダーが、投資情報を適時・適切に入手し、当社を適正に評価いただくことを目的としております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。