| 最終更新日:2025年11月28日 |
| 株式会社フューチャーリンクネットワーク |
| 代表取締役 石井丈晴 |
| 問合せ先:047^495-0525 |
| 証券コード:9241 |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主・投資家のみならず、社員や取引先等、全てのステークホルダーから正しく理解され、ステークホルダーとの間に生まれる信頼と共栄の関係を継続させることが、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の最大化を実現するものと考えております。この意識を念頭に置き、全てのステークホルダーから信頼を得る企業を目指すべく、コーポレートガバナンスの充実を経営上の最も重要な課題の一つとして位置付けております。
これらを実現するために、経営の健全性、効率性及び透明性を高め、経営の意思決定、業務執行・監督、内部統制等について適宜適切な体制を構築してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はコーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
| 株式会社石井本店 | 300,000 | 35.24 |
| 石井丈晴 | 80,451 | 9.45 |
| 岡田亮介 | 46,071 | 5.41 |
| 板倉正弘 | 39,095 | 4.59 |
| 片町吉男 | 35,595 | 4.18 |
| 室川敏治 | 30,000 | 3.52 |
| 株式会社SBI証券 | 26,454 | 3.11 |
| 谷川昭推 | 15,700 | 1.84 |
| 品川和史 | 13,400 | 1.57 |
| 楽天証券株式会社 | 8,700 | 1.02 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 8 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 毛利裕二 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 片町吉男 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 石倉雅恵 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 毛利裕二 | | ○ | ――― | 毛利裕二氏は、複数の企業の取締役を歴任し、営業部門を中心にITソリューションやSaaSビジネスの豊富な業務知識と経験を有していることから、社外取締役に選任しております。また、当社の主要な取引先の出身者等ではなく、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにも当たらないこと、かつ一般株主と利益相反が生ずる恐れがなく、経営の監視において経営陣からの独立性が十分に確保できると判断したことから、当社の独立役員として指定いたします。 |
| 片町吉男 | ○ | | 当社は過去又は現在において、片町吉男氏及びその近親者が議決権の過半数を所有している㈱サンクネットに対し、公共ソリューション事業のバックオフィス業務と地域情報流通事業のアウトソーシング業務の取引を行っております。取引条件については同業他社と比較検討した結果、当社に不利な取引ではない一般的な条件で決定しております。 | 片町吉男氏は、会社の代表取締役や各社の役員等を歴任し、企業経営等の豊富な実績を有していることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。 同氏は、主に業務管理・マーケティングについて、経験豊富な経営者の観点から、議案・審議等につき必要な助言を適宜行っております。 |
| 石倉雅恵 | ○ | ○ | ――― | 石倉雅恵氏は、社会保険労務士として、長年に渡りさまざまな企業の人事評価制度の導入や人事労務相談等の業務実績を持ち、企業の人材育成や次世代の育成に力を入れる人事労務の専門家として実績を重ねていることから、その経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能が期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しております。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会の職務を補助する専任の使用人は配置しておりませんが、常勤の監査等委員を選定しており、同委員が部長会等の重要な会議に出席し、稟議書等の重要書類を閲覧できる権限を有することで、業務執行の状況を適時・適切に把握できる体制としております。
また、常勤の監査等委員を中心として、内部監査担当および経営統括部長と定期的に情報交換を行うことで、実効性のある監査が実施できる環境を整備しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員、内部監査担当、監査法人は、以下の連携等により各監査機能の質的向上を図っております。
・監査計画、監査結果についての定期的な報告
・監査上の課題やリスクに関する意見及び情報交換
・必要に応じた監査調査への相互協力
(監査等委員と内部監査担当との連携)
定期的な会合等を通じて緊密な連携を保ち、積極的に意見・情報交換を行い、組織的かつ効率的な監査に努めております。内部監査担当は監査計画及び監査結果について定期的に報告を行うほか、内部統制システムの構築・運用の状況について説明を行っております。
(監査等委員と監査法人との連携)
定期的な会合等を通じて緊密な連携を保ち、積極的に意見・情報交換を行い、組織的かつ効率的な監査に努めております。監査法人から監査計画及び監査結果の概要の提出または報告を受け、監査法人が把握した財務報告に係る内部統制の状況、リスクの評価及び監査重点項目等について説明を受けております。
(内部監査担当と監査法人との連携)
内部監査担当は監査法人に対し、監査計画と監査結果について定期的に報告を行っており、必要に応じて監査法人が行う調査への協力を行っております。
その他独立役員に関する事項
過去及び現在において、資本取引以外の取引がない役員を独立役員に選任しております。
該当項目に関する補足説明
当社の業績及び企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的にストックオプション制度を導入しております。
また、2025年11月27日開催の第26回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主との一層の価値共有を進めることを目的とした当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度の導入が決議されております。
該当項目に関する補足説明
当社は社内取締役、社外取締役、従業員に対して、業績向上に対する貢献意欲や士気を高め、企業価値の向上を図るべくストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者はおりませんので個別報酬の開示は行っておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
① 取締役の報酬等についての株主総会決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は2025年11月27日開催の第26回定時株主総会において年額84,000千円以内(うち社外取締役分は16,800千円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額36,000千円以内とそれぞれ決議されております。
また、上記報酬等のほか、2025年11月27日開催の第26回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額は年額20,000千円以内と決議されております。
なお、当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名(うち、社外取締役は1名)、監査等委員である取締役の員数は3名(うち、社外取締役は2名)であります。
②取締役(監査等委員である取締役を除く。)個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するとともに、株主との価値共有を進めることを勘案した報酬体系を構築すべく、2025年11月27日開催の取締役会において、当社の決定方針を決議いたしました。
個人別の報酬(使用人兼務取締役の使用人分給与を除く。以下同じ。)の決定に関しては、各役位、職責を踏まえ、且つ同業他社の水準、当社の経営内容及び従業員給与とのバランスを勘案した水準とし、取締役会に答申したうえで、取締役会決議を経て決定しております。
基本報酬については、月額の固定報酬とし、役位、職責等に応じて総合的に勘案して決定しております。
また、非金銭報酬等については、譲渡制限付株式とし、株主総会決議に基づき、役位、職責等に応じて取締役会で決定し、一定の時期に支給しております。
③監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各監査等委員である取締役の常勤、非常勤の別や業務分担等を基に、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
経営統括部が情報伝達窓口となり、適宜対応いたしております。
取締役会に関する資料につきましては、開催前に配布しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は会社法に基づき、監査等委員会、取締役会及び会計監査人を設置しており、本書提出日現在、取締役会は7名(うち社外取締役3名)で構成されています。また、監査等委員会は3名(うち社外取締役2名)の監査等委員である取締役で構成されています。取締役会は原則毎月1回開催するほか必要に応じて機動的に開催し、経営上の最高意思決定機関として、法令及び定款に定められた事項並びに重要な政策に関する事項を決議し、それに基づいた業務執行状況を監督しております。
また、代表取締役社長、取締役(社外取締役を除く)、部長等により構成される部長会を、原則毎月1回開催するほか、必要に応じて開催しており、経営の基本的な目標、方針、計画ならびに特に重要な業務執行について審議を行い、その審議結果に基づいて議長である代表取締役社長が決定を行っております。
当社は、株主総会、取締役会、監査等委員会並びに会計監査人を設置しております。 監査等委員である取締役が取締役会の構成員として議決権を持つことで、取締役会の監査・監督機能を一層強化するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実と企業価値の向上を図るため、当該体制を採用しております。また、これらを補完する機関として部長会等を設置しております。
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役7名(うち監査等委員である取締役3名、社外取締役3名)で構成され、経営の基本方針や重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、各取締役の職務執行の監督を行っております。当社は、原則月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整備しております。
b.監査等委員会
当社は、監査等委員会を設置しており、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成しております。監査等委員会は、原則として月1回の定時監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査等委員相互の情報共有を図っております。 また、監査等委員会は、内部監査担当者及び会計監査人と随時会合を開催して情報共有を行い、相互に連携を図っております。監査等委員は、取締役会をはじめとした重要な会議に出席するほか、業務執行に関する重要な文書の閲覧、会計監査人からの報告等を通じて、取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務執行を監査・監督しております。
c.部長会
当社は、代表取締役社長、取締役(社外取締役を除く)、部長等により構成される部長会を、原則毎月1回開催するほか、必要に応じて開催しております。経営の基本的な目標、方針、計画ならびに特に重要な業務執行について審議を行い、その審議結果に基づいて議長である代表取締役社長が決定を行っております。
d. 会計監査
当社は、千葉第一監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から監査を受けております。なお2025年8月期において監査を執行した公認会計士は本橋 雄一氏、大川 健哉氏の2名であり、いずれも継続監査年数は7年以内であります。また当該監査業務にかかる補助者は公認会計士6名であります。 なお当社と監査に従事する公認会計士及びその補助者との間には特別の利害関係はありません。
e. 内部監査
当社は代表取締役社長直属の内部監査担当者1名を置いております。内部監査担当者は、内部監査規程に基づき、業務運営及び財産管理の実態を調査し、使用人の職務の執行が法令、定款及び当社規程に適合しているかを確認し、必要に応じて、その改善を促しております。 また、内部監査担当者は、監査の結果を代表取締役に報告しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、当社の企業規模、事業内容を勘案し、監査等委員会及び会計監査人を設置し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する経営管理体制を整えており、現状の体制で外部からの経営監視機能は十分に果たしていると判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主総会の集中日を回避した日程設定に努めております。
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| 基本方針、情報開示の基準、沈黙期間等を定めたディスクロージャー・ポリシーを当社ホームページに公表いたします。 | |
| 決算に関する情報、適時開示情報、株主総会の招集通知を掲載いたします。 | |
| 当社は「コンプライアンスに関する方針」及び「コンプライアンス管理規程」を定め、その精神を尊重することにより社会的責任を果たすことが自らの役割であることを認識し、公正・透明な経営の確立、不祥事の防止に努めております。 |
| ホームページにディスクロージャー・ポリシーとして開示いたします。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を高め企業価値向上を進めるため、内部統制システムに関する基本方針及び各種規程を制定し、役職員の責任の明確化を行い、規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を構築しております。当社の内部統制システムに関する基本方針の概要は以下のとおりです。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合していることを確保するための体制
(1)法令、定款及び社会規範等の遵守を目的として「コンプライアンス管理規程」を定めるとともに取締役及び使用人に対して必要な啓蒙、教育活動を推進する。
(2)内部通報制度を制定し、不正行為等の防止及び早期発見を図るとともに、通報者に対する不利益な扱いを禁止する。
(3)監査等委員は、「監査等委員会規程」に基づき、公正不偏な立場から取締役の職務執行状況について適宜監査を実施する。また、監査等委員は、会社の業務に適法性を欠く事実、又は適法性を欠く恐れの有る事実を発見したときは、その事実を指摘して、これを改めるように取締役会に勧告し、状況によりその行為の差し止めを請求できる。
(4)内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき、業務運営及び財産管理の実態を調査し、使用人の職務の執行が法令、定款及び当社規程に適合しているかを確認し、必要に応じて、その改善を促す。また、内部監査担当者は、監査の結果を代表取締役に報告する。
(5)反社会的勢力に対しては、いかなる場合においても、金銭その他の経済的利益を提供しないことを基本姿勢とし、これを当社内に周知し明文化する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役は、「文書管理規程」に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的記録に記録し、保存する。取締役は、必要に応じてこれらを閲覧できる。
(2)データ化された機密情報につきましては、「IT管理規程」及び「個人情報保護基本規程」に基づき、適切なアクセス権限やアクセス管理、並びにバックアップ体制を敷くことで機密性の確保と逸失の防止に努める。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社の損失の危険に対処するため、各種社内規程を整備し、適宜見直す。また、経営統括部が主管部署となり、各事業部門との情報共有及び定期的な会合等を行い、リスクの早期発見と未然防止に努める。不測の事態が発生した場合には、代表取締役が統括責任者として、全社的な対策を検討する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行う。毎月1回の定時取締役会を開催するほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
(2)当社は、「取締役会規程」、「職務権限規程」、及び「業務分掌規程」を制定し、取締役及び使用人の職務執行について責任の範囲及び執行手続を明確にし、効率的な意思決定を行う体制を確保する。
5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は子会社の管理に関する社内規則を制定し、企業集団の業務の適正化及び円滑化並びに経営効率の向上を図る。
監査等委員会は必要に応じて子会社の業務状況等に関する監査を実施する。また、内部監査担当は子会社の業務の適法性・適正性・効率性を確保するため及び子会社における内部統制の確立を支援するため、子会社に対する内部監査を定期的に実施し、その結果を当社の代表取締役社長に報告する。
6.監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査等委員からの当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員と協議の上、必要に応じて監査等委員の職務を補助する使用人を配置する。
また、監査等委員の職務を補助する使用人の職務に関しては、取締役その他の部門の責任者等の指揮命令を受けない。なお、その人事異動・処遇につきましては、取締役と監査等委員とが協議の上で決定するものとし、取締役からの独立性を確保する。
7.取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制その他の監査等委員への報告に関する体制
(1) 取締役及び使用人は、会社に対し著しい損害を及ぼす恐れのある事実が発生する可能性が生じた場合もしくは発生した場合又は法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性が生じた場合は、その事実を監査等委員に遅滞なく報告する。
(2) 取締役及び監査等委員は、定期・不定期を問わず、コンプライアンス及びリスク管理への取組状況その他経営上の課題についての情報交換を行い、取締役・監査等委員間の意思疎通を図るものとする。
(3) 監査等委員は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて取締役会議事録並びに稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができる。
(4) 取締役及び使用人は、監査等委員に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査等委員の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。
(5) 監査等委員は内部通報窓口であるとともに、内部通報窓口の顧問弁護士との情報交換を必要に応じて行い、重大なコンプライアンス上の懸念がある事象については、詳細な確認を行う。
8.監査等委員に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を「公益通報者保護規程」で定め、取締役及び使用人に周知徹底する。
9.監査等委員が職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと合理的に認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
10.その他の監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役は、監査等委員が取締役会その他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席できる環境を整備するとともに、内部監査担当者、会計監査人及び外部の専門家等と必要に応じて連携できる環境を構築する。
(2) 監査等委員は会計監査人及び内部監査担当者と定期的に会合を持ち、各監査人の監査状況を共有し、効果的かつ効率的な監査の実施に努める。
11.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は財務報告の信頼性確保のため、財務報告に係る内部統制システムの整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適切に機能することを定期的・継続的に評価するための体制を構築する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(1)当社は、反社会的勢力に対する毅然とした対応を取ること、反社会的勢力との一切の関係を拒絶することを「反社会的勢力対策規程」に定め、全ての取締役及び使用人に周知徹底しております。
(2)反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、顧問弁護士、警察等の外部の専門機関と連携し、解決を図る体制を整備しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

【適時開示体制について】
情報開示については、「適時開示規程」及び「インサイダー取引規程」を制定し、重要事実の適切な管理とインサイダー取引の未然防止に努めております。
情報の取扱いに関しては、経営統括部を適時開示担当部署(適時開示責任者:取締役)として定めております。
適時開示情報の内容は、次の通りであります。
(1)決定事実に関する情報
当社の取締役会において当該事項についての決定がなされ、開示が必要と判断された後直ちに、取締役において開示を行います。
(2)発生事実に関する情報
取締役が代表取締役社長と協議のうえ、開示が必要と判断した場合は、直ちに開示を行います。
(3)決算に関する情報
年度決算、四半期決算に係る情報ならびに業績予想及び配当予想に係る情報は、取締役会において承認がなされた後直ちに、取締役において開示を行います。