| 最終更新日:2025年12月26日 |
| 株式会社プラスアルファ・コンサルティング |
| 代表取締役社長 三室 克哉 |
| 問合せ先:コーポレート部門 03-6432-0427 |
| 証券コード:4071 |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主重視の基本方針に基づき、継続企業として収益の拡大、企業価値の向上のため、経営の効率性、透明性、健全性を確保できる経営管理体制を確立することをコーポレート・ガバナンスの基本としてその強化に取り組んでまいります。同時に、社会における企業の責務を認識し、各種サービスを通じた社会貢献、当社を取り巻く利害関係者の調和ある利益の実現に取り組んでまいります。これらを踏まえ、経営管理体制の整備にあたり、事業活動の透明性及び客観性を確保すべく、業務執行に対するモニタリング体制の整備を進め、適時情報公開を行ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

原則1-4 政策保有株式
当社は、現在、政策保有株式として上場株式を保有しておらず、今後も原則として保有しない方針です。今後、政策保有株式として上場株式を保有する場合には、その保有の適否の検証や議決権の行使基準の策定などを行い、それらについての開示も行ってまいります。
原則1-7 関連当事者間の取引
当社は、役員又は主要株主等の関連当事者との間で行う取引(利益相反取引を含む)に関して、当社及び株主の利益を害することのないよう、法令・社内規則等に則り、発生の都度、あらかじめ取締役会に付議し、取引条件の妥当性、当該取引の合理性、事業上の必要性等を慎重に検討した上で、その承認を得るものとしております。関連当事者間の取引が発生した場合には、会社法・金融証券取引法等の関連する法令や証券取引所が定める規則に従って開示を行う方針としております。
また、毎年定期的に、役員から関連当事者についての報告書である「関連当事者アンケート」の提出を受け、経理部門において経理データとの検証を実施することにより、役員及びその近親者と会社との関連当事者間取引の有無について調査を実施しております。
補充原則2-4① 中核人材の多様性確保のための考え方等
<多様性の確保についての考え方>
当社は、多様な経験・技能・属性を有する中核人材を確保することが当社の中長期的な成長につながるとの認識のもと、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等での制限は特に設けず、人材の多様性確保に取り組んでおります。また、管理職の登用にあたっては、将来の経営陣候補となるための能力や資質、人格等を公平・公正に評価しております。
<多様性の確保の現状及び自主的かつ測定可能な目標>
(1)女性の管理職への登用
2025年9月末の当社グループにおける、管理職に占める女性の比率は18.2%ですが、全社員に占める女性社員の比率31.5%とのバランスにより、2030年9月末までに20%以上となることを目標に、女性が活躍できる社内環境の整備・支援を一層推進してまいります。
(2)外国人の管理職への登用
当社における管理職に占める外国人の比率は1.5%であり、海外での事業展開などの状況を踏まえながら、外国人人材の採用・登用及び人材育成面における支援を強化してまいりたいと考えております。
(3)中途採用者の管理職への登用
管理職に占める中途採用者の比率は74.1%となっており、他業種の職務経験や企業文化等を幅広く受け入れる環境は整っているものと考えているため、特に今後の目標は定めておりません。
<多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その状況>
当社では、フレックスタイム制や在宅勤務制度の導入などにより、社員が柔軟な働き方を選択できる環境を整えております。また、社員のライフステージの変化できるよう、育児・介護休業を柔軟に取得できるよう当該休業制度の改善や周知を図っているほか、休業社員の職場復帰を支援するため休業中の情報提供や外部研修の受講促進などの支援を行っております。
原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は、企業年金制度を採用しておりません。
原則3-1 情報開示の充実
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、「プラスアルファの価値を生み出すことで『つきぬける感動』と『広がる可能性』を提供します。」を企業理念に掲げ、ミッション(Mission)である「お客様のビジネスにプラスアルファの価値を創造します。」を達成するため、自然言語処理とデータマイニングの技術から成るテキストマイニングの技術をベースに、「見える化プラットフォーム企業を目指します。」のビジョン(Vision)のもと、世の中に溢れる膨大な情報を「見える化」するサービスを中核に事業展開しております。
経営戦略及び経営計画については、有価証券報告書及び四半期ごとに公表する決算説明資料において開示しております。
URL:https://www.pa-consul.co.jp/ir/library/
(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方について、当社ウェブサイト及び本報告書Ⅰ.1.基本的な考え方において開示しております。
URL:https://www.pa-consul.co.jp/ir/governance/
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
a.基本方針
取締役の報酬は、中長期的な業績向上や企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえて適正な水準とすることを基本方針としています。
具体的には、取締役(社外取締役を除く。)に対する報酬は、固定報酬である金銭報酬に加え、非金銭報酬等且つ業績連動報酬等としての税制適格ストック・オプションで構成しております。各報酬の構成と方針につきましては下記b.に、各報酬の割合の決定に関する方針については下記c.にそれぞれ記載しております。
一方で、社外取締役に対する報酬は、その職責に鑑み、固定報酬である金銭報酬のみとします。当該報酬の方針につきましては下記b.(a)に記載しております。
b.報酬の構成と方針について
(a)金銭報酬(固定報酬)の額又はその算定方法の決定に関する方針
公開されている役員報酬サーベイ情報による市況感を参考にするほか、管掌部門の範囲・難易度・影響度等の現状貢献、事業部門責任者経験年数等の経年貢献、代表権及び役職役位等の要素を勘案して決定することとし、月例にて支払います。
(b)株式報酬(非金銭報酬等且つ業績連動報酬等)の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
株主価値と連動した企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして、税制適格ストック・オプションとしての新株予約権を付与することができるものとします。株式報酬の内容、個人別の付与数及び付与時期は、株主総会決議により承認された報酬限度額及び上限付与数の範囲内で、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、総合的に勘案して決定することとします。また、税制適格ストック・オプションについては、株主の利益を重視した業務展開を図ることを目的として、当社の株価等の業績指標の達成をその権利行使条件に含めるものとします。
c.固定報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く。)に対して付与する固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の額の割合については、当該取締役の役位、職責、業績貢献等を踏まえ、指名報酬委員会の答申を受け、取締役会決議によって、決定することとします。
d.取締役の報酬の決定方法
取締役の個人別の報酬等については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長の三室克哉氏に対して、その具体的内容の決定について委任を行うこととしております。代表取締役社長に委任する権限は、株主総会において決議された総額の範囲内における取締役の個人別の金銭報酬及び株式報酬の額の決定であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
当該権限が適切に行使されるように、取締役会が諮問機関として設置した任意の指名報酬委員会(代表取締役及び1名以上の社外取締役により構成され、社外取締役が過半数を占めるものとする。)からの答申の内容に従うこととします。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることについて確認のうえ、、当該決定方針に沿うものであるかを判断するものとします。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役候補者は、業務に関する知識とともに経営、営業、技術、財務会計、法務などの分野での高度な専門性及び豊富な経験を有すること等を選任基準としております。
社外取締役となる取締役候補者は、経営への助言及び監督機能を発揮するために必要な多様かつ専門的な知識、経験及び高い見識を有する人物の中から、東京証券取引所の定める独立性基準を満たす者を候補者としております。
監査役候補者は、会計の監査を含む当社の業務全般の監査面における高度の知識・技能を有すること等を選任基準としております。
社外監査役となる監査役候補者は、財務、会計、法務等における高い専門知識、豊富な経験を有し、また、監査体制の中立性をより強化するために東京証券取引所の定める独立性基準を満たす者を候補者としております。
取締役及び監査役候補者を決定するに当たっては、その原案について代表取締役及び1名以上の独立社外取締役により構成され、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会の答申を受けたうえで、各候補者を取締役会において決議することとしております。
なお、取締役として求める資質や職務遂行能力を満たさない場合などにおいては、指名報酬委員会の答申を受けたうえで、解任議案を決定することとしております。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役及び監査役の個々の選任理由は、定時株主総会招集通知及び有価証券報告書に記載しております。
・定時株主総会招集通知:https://www.pa-consul.co.jp/ir/meeting/
・有価証券報告書:https://www.pa-consul.co.jp/ir/securities/
補充原則3-1③ 経営戦略等の開示におけるサステナビリティについての取組みの開示
当社では、社会の一員として持続可能な社会の実現に向けた責任を果たすため、サステナブル委員会を設置し、「サステナビリティ方針」を策定しております。環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)および事業の各領域を対象とし、8つのマテリアリティを重要なテーマとして設定し、本マテリアリティに沿って、サステナブルな企業成長、サステナブルな社会の実現を目指しております。
上記の当社のサステナビリティに関する方針および取り組みについては、当社ウエブサイト上で公開しております。
(日本語)https://www.pa-consul.co.jp/corporate/sustainability/
(英語)https://www.pa-consul.co.jp/en/corporate/sustainability/
また当社では事業活動の礎となる地球環境の保全は、社会の一員として果たすべき責務であると認識しており、事業活動における温室効果ガスの排出削減の取り組みなどを通じて、環境負荷の低減と社会・経済の持続的な成長への貢献に努めております。TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)に基づく開示等については、有価証券報告書に記載しております。
補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲
当社の取締役会は、経営理念、経営方針に基づいた経営計画等を策定するとともに、法令及び定款に定める事項のほか、取締役会規程に定める重要な業務執行に関する事項を決定しております。それら以外の事項及び取締役会で決議された経営計画等に基づく業務執行については、職務権限規程等に基づき社長又は事業部長等に権限を委譲しており、取締役会は、それら業務執行等について監督をしております。
原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社は、東京証券取引所が定める「独立性基準」を準用して社外取締役の独立性の判断を行っており、その基準を満たす者の中から、当社への経営の助言及び監督機能を発揮するために必要な多様かつ専門的な知識、経験及び高い見識を有する人物を、その他個別の状況も考慮の上、独立社外取締役の候補者として選定しています。
補充原則4-10① 指名委員会・報酬委員会
当社は、監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、各独立社外取締役がそれぞれの専門性と経験を活かして意見を述べる等、取締役会の監督機能の強化と説明責任を強化するための体制を確保しております。
取締役の指名や報酬については、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会を設置して、適切な関与・助言を受けております。指名報酬委員会の構成について独立社外取締役を過半数とすることで、その独立性を図り、経営陣幹部・取締役の指名や報酬に関する決定プロセスの透明性と客観性を確保しております。
同委員会は、取締役会からの諮問を受け、取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案、取締役が受ける個人別の報酬等の内容の原案及び指名報酬委員会が答申することが相当と判断した事項について、取締役の役職、業務経験、管掌業務や貢献度などの要素を勘案して決議し、答申する役割を担っております。
補充原則4-11① 取締役会の構成
当社は、現在、取締役9名(うち社外取締役は3名)、監査役3名(うち社外監査役は3名)となっており、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランスや規模は適正なものとなっております。また、国際経験豊かな取締役、企業経営の経験やテクノロジー分野での知見を有する取締役を選任するなど、取締役会の多様性も確保されております。ジェンダーの観点においても、女性役員を3名専任しており、今後も女性取締役の登用を更に推進してまいります。
さらに、定時株主総会の招集通知において、各取締役に期待する知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスを開示しております。なお、社外取締役については、当社の経営戦略に適切なアドバイスを頂くため、企業経営の経験者等、豊富な経験及び識見を有する者を選任しております。
補充原則4-11② 役員の兼任状況
取締役及び監査役の他社役員の兼任状況については、株主総会招集通知及び有価証券報告書により開示しています。
・株主総会招集通知:https://www.pa-consul.co.jp/ir/meeting/
・有価証券報告書:https://www.pa-consul.co.jp/ir/securities/
社外取締役・社外監査役については、当社以外の他の会社の社外役員を兼任していますが、株主総会招集通知に記載のとおり、全ての取締役会及び監査役会に出席しており、業務に専念できております。
補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性の分析・評価
当社では、取締役会の機能向上を目的として、全ての取締役および監査役を対象にして、(1)取締役会の構成と運営、(2)経営戦略と事業戦略、(3)企業倫理とリスク管理、(4)業績モニタリングと経営陣の評価、(5)株主との対話 などの項目に関してアンケート調査を毎年行い、分析・評価を行っております。
2025年に実施した分析・評価につきましては、全項目において5点満点中、4点以上(平均は4.1点)となり、ネガティブな評価は少数であるほか、重要な不備の指摘はなかったことから、取締役会の実効性は確保されていると評価いたしました。
当社は、今回の結果を踏まえ、課題の改善を進めるとともに、引き続き取締役会の実効性の更なる向上を図ってまいります。
補充原則4-14② 役員トレーニングの方針
当社では、役員による監督機能が十分発揮されるよう、新任の社外役
員に対しては当社の経営戦略、事業内容及び社内体制に関する説明及び意見交換を行い、当社への理解を深められるようにするほか、新任の役員には、役員の責務や会社法・金融商品取引法等の制度に関する説明を実施しております。また、役員の能力向上や自己啓発等を目的とした外部セミナー等への参加については、各役員において日常より積極的に外部セミナー等へ参加しており、その費用は会社が負担することとしております。
原則5-1 株主との対話
当社は、継続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的な対話を行い、株主の意見や要望を経営に反映させていくことが重要と認識しております。
当社における株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針は、以下のとおりです。
(ⅰ) 当社は、経営企画部を所管する取締役をIR担当取締役としております。
(ⅱ) 当社では、経営企画部をIR担当部署とし、他の関連部署と日々連携を図っております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について、当社では、資本収益性としてROEを重要指標と認識し、20%以上の水準維持を目標としております。また鍾愛の事業展開と経営体質の強化に必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続実施することを基本方針とし、配当性向の目標は30%としております。
これら事項は決算説明資料に開示しております。
【大株主の状況】

| 三室 克哉 | 6,549,700 | 15.28 |
| 鈴村 賢治 | 4,458,500 | 10.40 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,720,200 | 8.68 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,424,300 | 5.65 |
| 合同会社アルファスタイル | 2,370,000 | 5.53 |
| プラスエナジー合同会社 | 2,250,000 | 5.25 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 | 1,647,700 | 3.84 |
| 株式会社マイナビ | 1,275,600 | 2.97 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 | 807,000 | 1.88 |
木下 圭一郎
| 801,600 | 1.87 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 9 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 西村 光治 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 水迫 洋子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 武藤 芳彦 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 西村 光治 | ○ | ――― | 弁護士としての専門知識と企業法務に関する豊富な経験を有しており、法的な観点からの助言・監視を期待できると考え、社外取締役として選任しております。 また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 水迫 洋子 | ○ | ――― | 長年にわたる企業の新規事業開発や組織開発に関わってきた知見を有しているほか、事業会社での代表職を歴任しており、客観的で中立的な観点からの助言・監視を期待できると考え、社外取締役として選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 武藤 芳彦 | ○ | ――― | IT/テクノロジー企業における経営経験やデジタルマーケティング領域でのビジネス知見を有しているほか、事業会社での代表職を歴任しており、客観的で中立的な観点からの助言・監視を期待できると考え、社外取締役として選任しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

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| 指名報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
取締役の指名および報酬については、代表取締役および1名以上の社外役員により構成される指名報酬委員会を設置し、1年に1回以上開催することとしております。当委員会は、取締役会の諮問機関として位置付けられ、取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案および取締役が受ける個人別の報酬等の内容の原案について、取締役会に答申する体制を整備しております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、相互に連携して、三者間で定期的に会合を開催し、課題・改善事項等の情報の共有化を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
会社との関係(1)
| 長野 雅彦 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 落合 誉 | 公認会計士 | | | | | | | | | | △ | | | |
| 大久保 樹理 | 税理士 | | | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 長野 雅彦 | ○ | ――― | 長年にわたる金融業界での経験と豊富な経営管理の知識を有しており、客観的かつ中立な立場で、その知識経験に基づく適切な助言と監査を行っていただけると考え、社外監査役に選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 落合 誉 | ○ | 当社の業務委託先である株式会AGSコンサルティングの業務執行者でありましたが、2019年3月に退職しており、独立性に問題はないと判断しております。 | 公認会計士としての豊富な経験と企業会計に関する専門的な知見を有しており、適切な助言と監査を行っていただけると考え、社外監査役に選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 大久保 樹理 | ○ | 当社の業務委託先である株式会AGSコンサルティングの業務執行者でありましたが、2018年12月に退職していることから、独立性に問題はないと判断しております。 | 税理士として税務業務及び 上場コンサルティング業務に従事してきた知見を有しており、専門知識をもとに外部の視点から、客観的かつ中立な立場で、適切な助言と監査を行っていただけると考え、社外監査役に選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす者の全てを独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明

当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開を図ることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明

株式報酬については、その内容、個人別の付与数及び付与時期は、株主総会決議により承認された報酬限度額及び上限付与数の範囲内で、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、総合的に勘案して決定しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。取締役及び監査役の報酬等は、それぞれ役員区分ごとの総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
a.基本方針
取締役の報酬は、中長期的な業績向上や企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえて適正な水準とすることを基本方針としています。
具体的には、取締役(社外取締役を除く。)に対する報酬は、固定報酬である金銭報酬に加え、非金銭報酬等且つ業績連動報酬等としての税制適格ストック・オプションで構成しております。各報酬の構成と方針につきましては下記b.に、各報酬の割合の決定に関する方針については下記c.にそれぞれ記載しております。
一方で、社外取締役に対する報酬は、その職責に鑑み、固定報酬である金銭報酬のみとします。当該報酬の方針につきましては下記b.(a)に記載しております。
b.報酬の構成と方針について
(a)金銭報酬(固定報酬)の額又はその算定方法の決定に関する方針
公開されている役員報酬サーベイ情報による市況感を参考にするほか、管掌部門の範囲・難易度・影響度等の現状貢献、事業部門責任者経験年数等の経年貢献、代表権及び役職役位等の要素を勘案して決定することとし、月例にて支払います。
(b)株式報酬(非金銭報酬等且つ業績連動報酬等)の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
株主価値と連動した企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして、税制適格ストック・オプションとしての新株予約権を付与することができるものとします。株式報酬の内容、個人別の付与数及び付与時期は、株主総会決議により承認された報酬限度額及び上限付与数の範囲内で、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、総合的に勘案して決定することとします。また、税制適格ストック・オプションについては、株主の利益を重視した業務展開を図ることを目的として、当社の株価等の業績指標の達成をその権利行使条件に含めるものとします。
c.固定報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く。)に対して付与する固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の額の割合については、当該取締役の役位、職責、業績貢献等を踏まえ、指名報酬委員会の答申を受け、取締役会決議によって、決定することとします。
d.取締役の報酬の決定方法
取締役の個人別の報酬等については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長の三室克哉氏に対して、その具体的内容の決定について委任を行うこととしております。代表取締役社長に委任する権限は、株主総会において決議された総額の範囲内における取締役の個人別の金銭報酬及び株式報酬の額の決定であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
当該権限が適切に行使されるように、取締役会が諮問機関として設置した任意の指名報酬委員会(代表取締役及び1名以上の社外取締役により構成され、社外取締役が過半数を占めるものとする。)からの答申の内容に従うこととします。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることについて確認のうえ、、当該決定方針に沿うものであるかを判断するものとします。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役へのサポートは法務部が窓口となり実施しております。取締役会の資料は事前配布し、社外取締役及び社外監査役が十分な検討時間の確保ができるよう努めております。社外監査役に対しては、常勤監査役より監査役監査、会計監査、内部監査間の情報共有を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.取締役会
取締役会は代表取締役が議長を務め、社外取締役3名を含む取締役9名で構成されており、原則として月1回開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役を開催しております。取締役会規程に基づき、監査役出席のもと、業務執行に関する経営上の重要事項の意思決定を行うとともに、社外取締役が他の取締役の職務執行を監督し、意思決定の透明性、効率性及び公平性の確保に努めております。なお、取締役会の議案については事前に取締役及び監査 役に周知し、議事の充実に努めております。
2.監査役会
監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成されており、いずれも社外監査役であります。監査役は、監査役会規程に基づき、取締役会その他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、取締役の職務執行を監査しております。定例の監査役会を毎月1回、また必要に応じて臨時の監査役会を開催し、監査計画の策定、監査の実施状況、監査結果の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。 また、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
3.経営会議
経営会議は、代表取締役、事業部門担当本部長及びコーポレート部門担当本部長の他、必要に応じて代表取締役が指名する者により構成されております。原則として月1回開催し、取締役会から委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要事項を協議するほか、各部門から業務執行状況及び事業実績の報告がなされ審議が行われております。また重要事項の指示・伝達の徹底を図り、経営課題の認識の統一を図る機関として機能しております。
4.内部監査
代表取締役直属の内部監査室を置き、法令及び社内規程の遵守状況並びに業務活動の効率性などについて、当社各部門及び子会社に対し内 部監査を実施し、代表取締役に結果を報告しております。また、被監査部門に対して業務改善に向け勧告を行い、業務の適正化を進めております。
5.会計監査人
当社は、会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、独立の立場から会計監査を受けております。会計監査にあたっては、経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備するとともに、監査役、内部監査部門と連携し、会計監査の実効性を高めるよう努めております。
6.リスク・コンプライアンス管理委員会
当社では、代表取締役を委員長とし、取締役、監査役、各本部長及び内部監査責任者の他、必要に応じて代表取締役が指名する者を委員とするリスク・コンプライアンス管理委員会を設置し、原則として四半期に1回開催しております。リスクの発生防止および発生した場合に備えた体制の整備について検討するほか、役職員の法令順守体制についても維持・発展させるため、コンプライアンスに係る取り組みの推進、社内研修等の実施のほか、コンプライアンス違反事項の調査等を行っております。
7.指名報酬委員会
当社では、取締役の指名および報酬については、代表取締役および1名以上の社外役員により構成される指名報酬委員会を設置し、1年に1回以上開催することとしております。当委員会は、取締役会の諮問機関として位置付けられ、取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案および取締役が受ける個人別の報酬等の内容の原案について、取締役会に答申する体制を整備しております。
8.サステナビリティ委員会
当社では、代表取締役を委員長とし、取締役、監査役、各事業の本部長、内部監査責任者を委員とするサステナビリティ委員会を設置し、原則として半期に1回開催しております。当社が環境・社会課題の解決に向けた企業活動に取り組むことで持続可能な社会づくりに貢献しつつ、持続的な成長・中長期的な企業価値向上を実現するための活動を推進しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、会社法に規定する機関として株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。また、独立役員としての要件を満たす社外取締役3名、社外監査役3名を選任しており、中立的な立場からの見解等を踏まえた経営が行われる体制としております。 当社事業に精通した取締役で構成された取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務を監査する体制が、経営上の健全性を確保する有効な体制であると判断し、監査役会設置会社を採用しています。また、日常的に業務を監視する代表取締役直属の内部監査室を設置しており、これら各機関の相互連携により、経営の健全性、効率性及び透明性が確保でき、適切な経営を図る体制を構築しています。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 直近2025年12月開催の定時株主総会においては、招集通知は株主総会開催日の21日前に発送しております。また、株主の方々へ早期に情報をご提供する観点から、発送日の7日前に当社ホームページで招集通知を開示しております。 |
| 当社の株主総会を開催する12月には、過度な集中日はないと考えておりますが、より多くの株主が参加できるよう、開催日には留意いたします。 |
| 株主総会においてインターネットによる議決権の行使の方法を用意し、株主が議決権を行使しやすい環境を整えております。 |
| 2021年12月開催の定時株主総会より、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権行使プラットフォームに参加しております。 |
| 2021年12月開催の定時株主総会より、英文の招集通知(狭義の招集通知・参考書類)を作成し、東京証券取引所ホームページ、機関投資家向け議決権行使プラットフォームおよび当社ホームページに掲載しております。 |
| 当社ホームページ上のIR専用ページにディスクロージャーポリシーを掲載し、「情報開示の基準」「情報開示の方法」「インサイダー取引の未然防止」「業績予想および将来情報の取り扱い」「沈黙期間」「社内体制の整備」について記載しております。詳細は当社ホームページ(https://www.pa-consul.co.jp/ir/disclosure_policy/)をご覧ください。 | |
| 個人投資家向けには、Webサイトにて会社説明会のスライド、説明会の説明スクリプト、および当日のQ&A等を公開しております。 | あり |
| 半期毎(第2四半期決算、期末決算)の決算発表日に、アナリスト・機関投資家向けに決算説明会を実施し、代表取締役が業績や経営方針を説明しております。また、決算説明会のトランスクリプトの開示を行い、平等な情報開示に努めております。 | あり |
| 毎四半期ごとに海外投資家と電話会議・ビデオ会議を開催しております。また、オンラインカンファレンスにも参加し、海外投資家とのコミュニケーションに努めております。 | あり |
| IR専用ページに、決算情報、適時開示情報などを掲載しております。詳細は当社ホームページ(https://www.pa-consul.co.jp/ir/)をご覧ください。 | |
| 当社は、株主、顧客、取引先をはじめとする様々なステークホルダーの信頼を得ることが 事業拡大において重要であると考え、事業活動を展開しております。変化する経営環境に対応して、迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制を構築するとともに、経営の効率性を担保する経営管理体制の充実を図っております。 |
| 社会の一員として社会の持続可能な発展に向けた責任を果たし、当社の持続的な成長を促進するため、事業特性を活かしたESGに係る取り組みを推進しております。 |
| 会社情報を適時・適切に提供することは上場会社の重要な責務であると捉えており、関連法令及び諸規則に則った情報開示を行うとともに、当社ホームページにおいてステークホ ルダーに対する積極的な情報開示を行って参ります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制に関する基本方針について、次のとおり定めております。なお内部統制システムについては、不断の見直しによって継続的に改善を図り、より適正かつ効率的な体制の構築に努めております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)社内規則(社内規程、ガイドライン、マニュアル等を含む)を制定し、法令、定款の内容とともに全社に周知・徹底することで、コンプライアンス体制を整備し、コンプライアンスの実践に努める。
(2)コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
(3)内部通報制度を設けることで、問題の早期発見・未然防止を図るとともに、通報者に対する不利益な扱いを禁止する。
(4)監査役は、取締役会への出席及び業務執行状況の調査等を通じて、公正普遍な立場から、取締役の職務執行を監督する。また、監査役は、会社の業務に適法性を欠く又はそのおそれのある事実を発見したときは、その事実を指摘して、これを改めるよう取締役会に勧告し、状況によりその行為の差し止めを請求できる体制を構築する。
(5)財務報告に係る内部統制の仕組みが適正かつ有効に機能することを継続的に監視・評価し、不備があれば、必要な改善・是正を行うとともに、関係法令との適合性を確保する。
(6)反社会的勢力とは一切の関わりを持たず、不当な要求を断固として排除する。また、警察、弁護士等と緊密な連携体制を構築することに努める。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)当社は、文書等の保存に関する規程を定め、重要な会議の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要な文書等は、同規程の定めるところに従い適切に保存及び管理を行う。
(2)取締役及び監査役は、これらの情報を、常時閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)「リスク管理規程」を制定し、全社に周知・徹底するとともに、各部署との情報共有を図り、リスクの早期発見と未然防止に努める。なお、当該規程については、危機発生時に適切かつ迅速に対処できるよう、運用状況を踏まえて適宜見直しを行う。
(2)当社は、リスク・コンプライアンス管理委員会を設置し、リスク管理に関して必要な事項を定め、適切に評価・管理を行う体制を整備し、当社の事業活動における各種リスクに対する予防・軽減を図る。
(3)危機発生時には、代表取締役を責任者として対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して迅速かつ的確に対処する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は「取締役会規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
(2)取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行うものとし、毎月1回定期的に開催するほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人(以下「補助使用人」という)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は当該監査役と協議の上、これを任命し、監査役の職務の補助する業務に当たらせるものとする。
(2)監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の補助業務に関し、取締役その他上位職位者等の指揮・命令を受けないものとし、監査役の指揮・命令にのみ服することで取締役から独立した立場を確保する。
(3)監査役の職務を補助すべき使用人の人事考課、異動、懲戒処分その他人事権の行使については、監査役の承認を得るものとする。
6.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社は、「関係会社管理規程」に定める協議承認事項・報告事項について、当社への報告、承認を求めるとともに、定期的に業務進捗報告を実施し、経営管理情報・危機管理情報の共有を図りながら、業務執行体制の適正を確保する。
(2)子会社担当取締役は、子会社の損失の危険の発生を把握した場合、直ちにその内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について、当社の取締役会に報告を行う。
(3)「リスク管理規程」および「コンプライアンス規程」は全グループ会社に適用し、全グループ会社の法令遵守に関する体制はリスク・コンプライアンス管理委員会が統括する。
7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
(1)監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務執行状況を把握するため、取締役会のほか重要な会議及び希望する任意の会議に出席、又は取締役及び使用人から業務執行状況の報告を求めることができ、取締役及び使用人はこれに応じて速やかに報告する。
(2)取締役及び使用人は、法令違反又はその恐れのある事実、及び会社に著しい損害を与える恐れのある事実その他会社に重大な影響を及ぼす恐れのある事実を発見した場合には、速やかに監査役に報告する。
8.監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役への報告を行ったことを理由として、当該報告をした者に対し、解雇を含む懲戒処分その他の不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨全社に周知・徹底する。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査役がその職務について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。
(2)監査役が、独自の外部専門家(弁護士・公認会計士等)を求めた場合、当社は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役会は、法令にしたがい社外監査役を含めるものとし、公正を確保する。
(2)監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(3)監査役は、監査法人及び内部監査人と定期的に情報交換を行い、相互連携を図る。
(4)監査役は、社内の重要課題等を適時に把握し、必要に応じた意見陳述ができるよう、取締役会その他の重要会議に出席する機会が確保され、取締役は監査役の重要会議への出席を拒めないものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、企業の社会的責任を十分に認識し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とはいかなる名目の利益供与も行わず、一切の関係を遮断するとともに、反社会的勢力に対しては弁護士や警察等の外部専門機関と緊密に連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応することとしております。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
(a)社内規程の整備状況
当社は、反社会的勢力排除に向けて、「反社会的勢力対応規程」を制定し、反社会的勢力との一切の関係を排除するための体制整備その他の対応に関する事項を定めております。
また、人事総務部部長は、反社会的勢力による不当要求への対応について「反社会的勢力対応マニュアル」を定め、反社チェックに関する具体的な実施手順を「反社会的勢力調査マニュアル」に定め制定しております。
(b)対応管轄部署及び不当要求防止責任者
当社は、反社会的勢力への対応統括部署を人事総務部と定めるとともに、反社会的勢力対応に関する総括責任者として、人事総務部長を選任しております。
(c)反社会的勢力排除の対応方法
(ア)役員・従業員について
全ての役員・従業員についてRISK EYESを用いて情報収集を行い、過去において反社会的勢力と関係している事実や事件等 に関与している事実がないことを確認しております。
(イ)取引先について
当社は、反社会的勢力による経営活動への関与の防止や当該勢力による被害を防止するため、人事総務部において新規取引先についてはRISK EYESにより情報収集を行い、事前にチェックを行っております。継続取引先についても、年1回の頻度で定期調査を行っております。なお、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を取引基本契約書等に盛り込んでおります。
(d)反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
当社人事総務部において、反社会的勢力排除のために国や地方公共団体が制定・公表する法律・条例、指針及びガイドライン、その他反社会的勢力排除に関する規範の最新情報を継続的に確認するとともに、警察又は暴追センターその他反社会的勢力排除のための専門機関の主催するセミナーへの出席や情報収集を通じて、反社会的勢力排除の体制構築に努め、役員及び従業員へ周知しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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