| 最終更新日:2025年12月1日 |
| イワブチ株式会社 |
| 代表取締役社長 内田 秀吾 |
| 問合せ先:047-368-2222 |
| 証券コード:5983 |
| https://www.iwabuchi.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
株主・取引先・従業員をはじめとするステークホルダーと企業価値を分かち合えるように経営の健全性、効率性を目指すとともに、ステークホルダーがその判断を出来るように可能な限りの情報を開示することをコーポレート・ガバナンスの基本とし、法令を順守するとともに企業の社会的責任を果たすべく安全な製品の供給と環境の保全に努め、地域社会との共生を図ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【対象コード】
2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しています。
【補充原則1-2④】
当社は、2021年の定時株主総会より議決権の電子行使を開始しましたが、機関投資家や海外投資家の比率に鑑み、議決権電子行使プラットフォームは使用しておりません。
招集通知の英訳についても、同様の理由で行っておりません。
【補充原則3-1②】
当社は、海外投資家等の比率に鑑み、英語での開示・提供は行っておりません。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【対象コード】
2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しています。
【原則1-4】
当社は、政策保有株式に関する方針として、取引関係及び資本コストに基づき総合的に勘案し、企業価値を高めると認められたものを保有することとしております。保有目的に適合しないと判断した株式は、市場価格等を勘案して売却する方針です。
当該方針に基づき取締役会で検証し、令和7年3月期は非上場株式1銘柄について売却いたしました。
また、保有する株式に係る議決権行使については、当該議案が当社の保有目的の合理性および企業価値の向上に繋がるかを総合的に勘案して、賛否を判断しております。
【原則1-7】
当社は、取締役及び取締役が実質的に支配する法人との競業取引及び利益相反取引は、取締役会での承認を要することとしており、また、取引条件及び取引条件の決定方針等については、株主総会招集通知や有価証券報告書等で開示しております。
当社取締役が実質的に支配する法人及び主要株主が当社顧客として取引を行う場合、会社に不利益とならないようガバナンス体制を整えております。
【補充原則2-4①】
当社は、多様性の確保について、その考え方、人材育成方針と社内環境整備方針・実施状況は有価証券報告書に開示しております。
当社は、多様性の確保に向け、2030年度までに女性管理職比率15%の達成を目標としております。
【補充原則2-5①】
当社は、コンプライアンス体制を整備し、情報提供者の秘匿と不利益取り扱いを禁止する規律を整備しております。
内部通報窓口は経営陣から独立した監査等委員としております。
【原則2-6】
当社は、企業年金の知識のある総務部人事担当が企業年金の専門組織である運用委託金融機関と密に連携を取りながら、受益者と会社との間に生じ得る利益相反が適切に管理されるよう企業年金の運用を行っております。
【原則3-1】
当社は、次のとおりとしております。
(ⅰ)経営理念、経営の基本方針や経営戦略については、有価証券報告書およびホームページ・株主通信等にて開示しております。
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、基本方針については、本報告書の「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方」および有価証券報告書にて開示しております。
(ⅲ)経営陣幹部の報酬については、就業規則等における給与規定に基づき算定され、その決定は代表取締役に一任されています。取締役会が取締役の報酬等を決定するにあたっての方針と手続については、株主総会招集通知および有価証券報告書にて開示しております。
(ⅳ)経営陣幹部の選解任については、勤務評価等を勘案し総務部担当取締役が提案し、取締役会が決議します。取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補の指名にあたっての方針と手続については、候補者の能力、知見等を勘案し総務部担当取締役が提案し、取締役会が決議します。監査等委員である取締役候補の指名に当たっての方針と手続については、監査等委員会が候補者を選定し、取締役会が候補者の能力、知見等を勘案し決議します。
(ⅴ)取締役(監査等委員である取締役を含む。)候補の個々の指名についての説明は、株主総会招集通知に候補者の選任理由などを掲載し、株主の皆様へ説明を行っております。
【補充原則3-1③】
当社は、自社のサスティナビリティについての取り組み、人的資本や知的財産への投資等について、有価証券報告書に開示しております。
【補充原則4-1①】
当社取締役会は、取締役会規定ほか各種会社規定に基づき、経営陣の責任および委任の範囲を明確にし、その内部統制を招集通知等で開示しております。
【原則4-9】
当社取締役会は、独立社外取締役の独立性について東京証券取引所の独立役員の基準を根拠とし、有価証券報告書に開示しております。
また、候補者選定にあたっては、人物評価を十分に行っております。
【補充原則4-10①】
当社は、過半数の独立社外取締役で構成する監査等委員会を設置しており、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していないものの、経営陣幹部・取締役の選任や報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり、多様な観点から同委員会の適切な関与・助言を得ているため、指名委員会・報酬委員会は設置しておりません。
【補充原則4-11①】
当社取締役会は、全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性を考慮した項目と規模を考慮した員数により、経営環境や事業特性等に応じた適切な形で取締役を選任できるようスキル・マトリックスを招集通知に記載し、株主総会に諮っております。
独立社外取締役には、経営経験を有する者を含めております。
【補充原則4-11②】
当社の社外取締役は他の上場会社の役員を兼務しておりません。また、取締役はその兼任状況を、毎年開示しております。
【補充原則4-11③】
当社取締役会は、毎年、取締役会全体の実効性の分析・評価を行っております。
その結果については、株主総会招集通知にて開示しております。
【補充原則4-14②】
当社の社外取締役を含む取締役は、必要と判断した知識、技能の習得を目的としたセミナー、講習等の受講が必要と判断した場合は、積極的に受講できる環境を整備しております。
【原則5-1】
当社は、株主からの面談の要請がある場合については、原則すべて対応しております。
当社取締役会は、株主との建設的な対話を促進するための体制として、対話全般については総務部長並びに総務部担当取締役が総括を行うこととし、面談以外の対話の手法としてホームページを活用した問合わせフォームを整備しております。また、適時開示に関しても情報開示を積極的に実施することとしております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
資本コストや株価を意識した経営の実現に向た対応については、当社ウェブサイトに掲載しております。
https://www.iwabuchi.co.jp/ir/
【大株主の状況】

| イワブチ取引先持株会 | 111,800 | 10.58 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 71,900 | 6.80 |
| 住友商事株式会社 | 50,000 | 4.73 |
| 公益財団法人光奨学会 | 39,100 | 3.70 |
| イワブチグループ従業員持株会 | 36,900 | 3.49 |
| 株式会社常陽銀行 | 35,900 | 3.40 |
| 日本製鉄株式会社 | 32,000 | 3.03 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 29,300 | 2.77 |
| 光岡 毅 | 22,750 | 2.15 |
| 山口プレス工業株式会社 | 16,300 | 1.54 |
補足説明

大株主の状況については、令和7年9月末日現在の状況として記載しています。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 金属製品 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 髙品 惠子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 中村 友理香 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 髙品 惠子 | ○ | ○ | - | 弁護士としての高い専門性や豊富な知見を有しております。 このことから、取締役会において、適宜意見の表明を行うなど、社外取締役として、有用な経営監督を果たしていただくことが期待できるため、社外取締役に選任しております。 |
| 中村 友理香 | ○ | ○ | - | 公認会計士、税理士および社会保険労務士の経歴から財務、会計および労務に関する相当程度の知見を有しております。 このことから、取締役会において、適宜意見の表明を行うなど、社外取締役として、有用な経営監督を果たしていただくことが期待できるため、社外取締役に選任しております。 |
委員構成及び議長の属性

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
社内から選定した7名の内部統制評価員が内部統制部門を構成し、監査等委員会よりその職務を補助するスタッフの要請がある場合は内部統制評価員をその任にあたらせ、その任に従事している間の指示者は監査等委員会とし、取締役からの独立性を確保しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会社規定において、内部監査部門は、監査等委員会と緊密な連携を図り、社内の監査体制、監査計画、監査実施状況及び内部統制全般などの報告を行うことを定め、内部監査部門は、常勤監査等委員と日常的に連携を図っております。
内部監査部門は、監査等委員会の求めに応じて報告を行うこととしております。
該当項目に関する補足説明
現在のところ必要ないものと考えています。
該当項目に関する補足説明
令和7年3月期における役員に支払った報酬等の総額は、219,140千円です。当該額の中には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金の増加額が含まれております。
なお、連結報酬等の総額が1億円以上である取締役はおりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
a 役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額以内で、監査等委員会の答申等を含めて取締役会の決議にて決定しております。なお、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬については毎年6月に取締役会で委任を受けた代表取締役社長が、従業員の給与体系を念頭に、役位、担当業務、経歴等を勘案のうえで年俸を決定しております。支給方法は、毎月、年俸の月割り金額を支給しております。
監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会の協議にて決定しております。
また、業績の向上により、役員賞与を支給する場合は、株主総会の決議としております。
役員退職慰労金は、その具体的金額、支給の時期、方法等を、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会で、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議に一任する旨の決議を株主総会で行い、その後、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会で、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議で、役員退職慰労金規定に基づき支給額を決定しております。
b 役員の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長内田秀吾が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の事業を把握し、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の評価を行うには代表取締役社長が適任であると判断したためであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の内容の決定にあたっては、代表取締役社長が作成した原案を基に担当取締役と決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としては、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役のサポート体制として、取締役会の議案書及び付属資料等は事前に配付し、また、必要な情報は総務部から電話又は電子メールで速やかに伝達しております。
その他の事項
当社は、代表取締役が業務上の必要性を認めた場合、社内規定に基づき、代表取締役等を退任した者に対して相談役または顧問を委嘱します。
相談役または顧問の業務内容は、会社経営上の課題について、助言または解決のための支援活動を行うものであります。なお、相談役または顧問は取締役会には出席致しません。
相談役または顧問の委嘱は取締役会決議を要することとしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1) 取締役会、常務会
当事業年度の取締役会は、12名の取締役(うち監査等委員である取締役3名)で構成されており、監査等委員のうち2名は社外取締役であります。原則月1回の定例取締役会を開催し、法令で定められた事項及び業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。
常務会は、現在3名の取締役(社長、専務、常務)で構成されており、原則月1回、取締役会の前に開催し会社の組織、運営、その他経営に関する重要な事項について審議しております。
なお、常勤監査等委員は、毎回常務会に出席しております。
(2) 監査等委員会
当社の監査等委員会は、3名の監査等委員である取締役で構成され、うち2名が社外取締役であります。監査等委員である社外取締役に対し十分な情報提供を行い監査の実効性を高めるため、社外取締役でない監査等委員を常勤としております。
常勤監査等委員は、常務会、取締役会及び各種会議体に出席するとともに内部監査部門と連携し、また、電磁記録のアクセスを通じて情報収集と監査の実効性を確保しております。
また、監査等委員である取締役の中村友理香氏は、公認会計士および税理士として財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
手続きとして、「監査等委員会規定」を定め、監査等委員会は原則として2か月に1回開催され、取締役の職務の執行や内部統制システムの監査のほか、定められた職務を行い、企業の健全性の確保に努めております。
(3)内部統制システムの整備の状況
内部統制システムは、経営の健全性を目指すコーポレート・ガバナンスの中核であるとの認識のもとに、企業が開示する情報が適正であることを確保する手段と考えております。また、業務の効率性を確保するとともに、法令を順守し、経営に重大な影響を与える事故や不祥事を未然に防止するリスク管理システムとして捉えております。
当社の内部統制システムは、会社法および会社法施行規則に基づき当社グループの企業行動指針を踏まえ、企業規模、業界および生産する製品の特性、経営への影響度、社会的責任、費用対効果を十分考慮した上で、子会社の業務の適正を確保する等の体制を含め下記のとおり整備し、運用しております。
(a) 当社取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
a) 当社は、「イワブチグループ企業行動指針」を定め、法令・規則順守の周知徹底を図っています。また、当社は、取締役を対象とする役員規定を定め、法令・定款の順守を図っています。
b) 取締役には取締役会規定が設けられ、原則月1回の適切な同会運営が確保されており、相互に業務執行を監督し、法令・定款違反行為を未然に防止しています。
c) 当社は、監査等委員会設置会社として、取締役の職務執行に関して監査等委員会の適法性・妥当性監査を受けます。
d) 取締役が他の取締役の法令・定款違反を発見した場合は監査等委員会に報告し、その是正を図ります。
(b) 当社取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
a) 当社は、書類による情報の保存を原則とし、取締役の職務執行に係る書類および文書は「文書保存規定」に基づき、保存年限を定め、検索性の高い状態で保存、管理しています。
b) 電磁的文書および記録については、「情報管理規定」を整備し、適切な情報の保存および管理を行っています。
(c) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a) 当社は、業務に係るリスクの予防と緊急時の体制に関しては社内規則を定めて管理しており、経営に重大な影響を与えるリスクの評価については定期的に見直しを行い、その対策を検証する体制を整えています。
b) 「情報管理規定」を定め、電磁的文書および記録の保全ならびに施設の保全と安全についての体制を整えています。
(d) 当社取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a) 取締役会、常務会を原則月1回開催して経営方針および経営戦略に関わる重要事項について決定しています。
b) 取締役会の決定または委任に基づく取締役の職務執行については、「会社組織および業務分掌規定」、「職務権限規定」などで取締役それぞれの責任について明確に定めています。
c) 取締役は、原則毎月開催される各種会議体に出席し、相互の職務執行が効率的に行われるように情報の共有を行っています。
(e) 当社使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
a) イワブチグループ全社員に向けた「コンプライアンス体制」についての当社社長声明を、社内各部門に掲示して法令・規則の順守を徹底するよう図っています。
b) 当該コンプライアンス体制の基礎となる、「イワブチグループ企業行動指針」および「コンプライアンス基本規定」を定めています。
c) 上記の基本規定には、使用人による内部通報および使用人に対するコンプライアンス教育についても定めています。
(f) 当社および子会社の業務の適正を確保するための体制
a) 「イワブチグループ企業行動指針」を定め、グループとして業務の適正を確保しています。
b) 「子会社管理規定」を定め、子会社からの報告および内部監査を充実し、グループ内の意思の疎通を図っています。
c) 当社の取締役または使用人を子会社の取締役等および監査役またはこれらに準ずる役職に任命し、業務執行の適正を図っています。
(g) 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
「子会社管理規定」に基づき、子会社の取締役等は、適宜、当社の取締役会または業務上対応する会議に出席しまたは書面により、経営上重要な事項につき報告を行うと定めています。
(h) 当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a) 子会社は、業務に係るリスクの予防と緊急時の体制に関して当社の社内規則に準じて管理しています。
b) 当社は、上記(c) a)において、経営に重大な影響を与えるリスクの1つとして子会社に係るリスクを認識し管理しています。
(i) 当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a) 子会社の取締役等の重要な職務については、当社取締役会の付議事項として事前の審議を経て執行しています。
b) 子会社の取締役等は、適宜、当社の取締役会または業務上対応する会議に出席しまたは書面により、重要事項に対する指導・助言を受けております。
c) 当社監査部門による子会社内部監査を定期および臨時に実施して、子会社の取締役等の職務執行の効率性を監査しています。
(j) 当社子会社の取締役等の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
a) 当社は、「イワブチグループ企業行動指針」を定め、法令・規則の順守の周知徹底を図っています。
b) 子会社の取締役等は、相互に業務執行を監督し、法令・定款違反行為を未然に防止しています。
c) 子会社はすべて監査役設置会社として、子会社の取締役等の職務執行に関して監査役の監査を受けます。
d) 子会社の取締役等が他の取締役等の法令・定款違反を発見した場合は監査役に報告し、その是正を図ります。
(k) 当社子会社の使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
a) イワブチグループ全社員に向けた「コンプライアンス体制」についての親会社社長声明を、各子会社に掲示して法令・規則の順守を徹底するよう図っています。
b) 当該コンプライアンス体制の基礎となる、「イワブチグループ企業行動指針」を定めています。
c) 当社監査部門による子会社の内部監査を定期および臨時に実施して、子会社の取締役等および使用人の職務執行の適法性・妥当性を監査しています。
(l) 当社監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項
a) 監査等委員会より、その職務を補助するスタッフの要請がある場合は、専門性を有する内部統制評価員をその任にあたらせます。内部統制評価員は複数名任命されており、使用人から選出されています。
b) 内部統制評価員が監査等委員会の職務を補助する任に従事する場合はその旨の社内文書により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保します。
c) 内部統制評価員は上記社内文書により監査等委員会の指揮命令に従うものとし、監査等委員会の指示の実効性を確保します。
(m) 当社監査等委員会への報告に関する体制
a) 当社の監査等委員会には常勤の監査等委員を置き、主に常勤監査等委員を通じて監査等委員会へ報告する体制としています。
b) 担任役員以上により決裁される稟議書は、常勤監査等委員に回覧されます。
c) 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人が出席する各種会議体は、子会社に関する審議報告を含み、常勤監査等委員はこれら会議に出席し、また、議事録等の重要書類の閲覧ができます。
d) 当社内の電子情報の閲覧につき、報告に代わるものとして可能な限りのアクセス権を常勤監査等委員に設定しています。
e) 当社監査部門による子会社への監査結果は、遅滞なく常勤監査等委員に報告されます。
f) 当社は、監査等委員会へ報告を行った当社および子会社の取締役等(監査等委員である取締役を除く。)または使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いをしない旨周知徹底しています。
g) 監査等委員の職務遂行のために必要な費用は、会社が負担するものとしています。
h) 上記に拘らず、監査等委員会は必要の都度、当社および子会社の取締役等(監査等委員である取締役を除く。)または使用人に対して報告を求めることが出来るものとしています。
b リスク管理体制の整備の状況
リスク管理につきましては、市場環境(需要の変化、資産価値の変化)、原材料等の価格・調達、製品の供給、金融市場(金融資産、為替変動)、災害・事故の発生(自然災害、事故)、情報セキュリティ、人権・人材、法令・規則違反、グループ経営及び気候変動に関するリスクに分類し、リスクの低減と未然の防止に努めております。
法令・規則の順守については、「コンプライアンス基本規定」を制定するとともに、コンプライアンス体制の社長声明を各部店に掲示して、法令順守及び企業倫理の徹底を図っております。なお、「コンプライアンス基本規定」には内部通報者保護及びコンプライアンス教育の規定を設けております。
製品の供給については、ISO9001マネジメントシステムを通じて品質管理を行っております。
これらのリスクについては、定期的な内部監査の実施により、包括的に管理体制に問題がないかといった検証を行っております。
c 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
d 役員等賠償責任保険(D&O保険)契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当社の取締役および従業員を被保険者とし、これらの役職の立場で行なった行為による損害賠償金及び争訟費用等を補填することとしております。ただし、当該保険契約においては法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は補填されないなど、一定の免責事由を定めることにより、役員等の職務執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。保険料は当社が全額負担しております。
e 取締役の定数
当社の取締役は(監査等委員である取締役を除く。)15名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
f 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を、また、累積投票によらない旨を定款に定めております。
g 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(a) 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等による自己株式の取得ができる旨を定款に定めております。
(b) 中間配当
当社は、株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
h 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能の強化が図れることから監査等委員会を設置し、加えて内部統制システムおよびリスク管理体制の整備による更なる監視体制の強化を通じて、一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図れることから、現状の体制を選択しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 令和7年6月26日開催の第75回定時株主総会の招集通知は、令和7年6月10日に発送いたしました。 |
| 毎年株主総会集中日と予測される日を避けた開催日の設定を行っております。 |
| インターネットによる議決権行使を採用しております。 |
| 当社ホームページ(https://www.iwabuchi.co.jp/)において、企業情報およびその他の投資家向けIR情報等を掲載しております。 | |
イワブチグループの企業行動指針を下記のとおり定め、ステークホルダーに対し、真摯な姿勢で向き合う旨を規定しております。 イワブチグループは社会の変化を先取りした積極的かつ健全な事業経営を通じて、社会的責任を果たしていくために次の7原則を行動指針とする。 1.安全性や品質に十分配慮した製品を開発・提供し、顧客の満足と信頼を得る。 2.自由な競争を通じ、適正で公正な取引を行なう。 3.法令と規則を順守する。 4.透明性を重視し、企業情報を適切に開示する。 5.環境保全に積極的に取組む。 6.安全で働きやすい職場環境を確保する。 7.良き企業市民として地域社会に貢献する。
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当社は、経営理念・イワブチグループ企業行動指針をふまえ、ESG・SDGsへの取り組みを通じて、環境保全活動およびCSR活動を行っております。 ESG・SDGsへの取り組みの詳細につきましては、当社ホームページ(https://www.iwabuchi.co.jp/company/sdgs.html)をご参照ください。
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イワブチグループの企業行動指針において、透明性を重視し、企業情報を適切に開示することは、当社グループが積極的かつ健全な事業経営を通じて社会的責任を果たすための前提と位置付けております。 これを基に、ステークホルダーが当社の企業価値、社会的役割等を的確に評価できるように、会社情報(決定事実に関する情報、発生事実に関する情報、決算に関する情報)の適時開示に係る社内体制を整備しております。 一例として、仕入先で構成された協力会において、生産情報等の情報交換会を行っております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(1)基本的な考え方
内部統制システムは、経営の健全性を目指すコーポレート・ガバナンスの中核であるとの認識のもとに、企業が開示する情報が適正であることを確保する手段と考えております。また、業務の効率性を確保するとともに、法令を順守し、経営に重大な影響を与える事故や不祥事を未然に防止するリスク管理システムとして捉えております。
なお、内部統制システムは当社グループの企業行動指針を踏まえ、企業規模、業界の特殊性、経営への影響度、社会的責任、費用対効果を十分考慮した上で整備しております。
(2)整備状況
毎月開催する各種会議体に取締役も出席し、各問題点につき審議し解決を図っております。
環境保全委員会及び安全衛生委員会を定期的に開催し、環境関係法令・労働安全衛生の法令の順守状況を評価するとともに、職場の改善事項につき審議しております。
社長室・総務部・経理部・情報システム部で関係業務の内部体制について責任を持ち、営業部門・製造部門の各業務へのモニタリングを、日常業務を通じて実施しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)基本的な考え方
「イワブチグループ企業行動指針」および「コンプライアンスの具体的項目」を策定し、その中で、法令および規則を順守し、反社会的な勢力および団体とは対決することを明記しております。
(2)整備状況
対応統括部門を総務部とし、所轄警察署、顧問弁護士等の外部機関と連携し、また、社内イントラネットにおいて対応マニュアルを掲示するなどして、反社会的勢力からの不当要求等に対応することとしております。
また、千葉県企業防衛協議会、千葉県暴力団追放県民会議、松戸市職場警察連絡協議会に加入する等、反社会的勢力に関する情報を収集するとともに、必要な情報を社内へ周知しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(1)コーポレート・ガバナンス体制の模式図
添付のとおりであります。
(2)適時開示体制の概要
ア.行動指針
「イワブチグループ企業行動指針」において、透明性を重視し、企業情報を適切に開示することおよび法令と規則を順守することを定めております。
また、「コンプライアンスの具体的項目」において、広く社会とのコミュニケーションを行い、企業情報を積極的かつ公正に開示することを定めております。
イ.社内規定に基づく体制
社内規定として「インサイダー取引防止管理規定」を定めております。この規定は、内部情報に関する把握、管理および適時情報開示に関する行動基準を示し、情報の漏洩および不正な取引等を防止し、企業の社会的責任を果たすことを目的としております。
特に、会社情報の開示に関しましては、株主はもちろんのこと、取引先、社員、地域社会をも含めた重要なステークホルダーに対して、企業が社会的存在としての役割期待を果たしていくことも重要であると考え、その意味で株主や投資家が的確に企業価値を評価できるように、より一層適時適切な情報開示に努めるものです。
このような考えに基づき、会社情報の適時開示に係る社内体制に関しましては、次のとおりであります。
(ア) 決定事実に関する情報
当社および当社の子会社の経営に重要な影響を及ぼす事項または及ぼすおそれがあると考えられる事項については、常務会の協議を経て、取締役会または社長により決定され(事実の決定)、総務部担当取締役が速やかに情報開示を行っております。
(イ) 発生事実に関する情報
当社および当社の子会社の経営に重要な影響を及ぼす事実または及ぼすおそれがあると考えられる事実が発生した場合(事実の発生)、各部店長は速やかに社長および総務部担当取締役に報告し、総務部担当取締役が速やかに情報開示を行っております。
また、役職員が取得した情報が法定上の重要事実に該当しない場合でも、当該部店長は総務部担当取締役に照会し、総務部担当取締役は開示の要否を判断して、情報開示を行っております。
(ウ) 決算に関する情報
決算に関する情報は、経理部担当取締役が取締役会へ報告を行い、取締役会の承認を受け、総務部担当取締役が速やかに情報開示を行っております。
ウ.会社情報の適時開示に係る社内体制の模式図
添付のとおりであります。