| 最終更新日:2025年11月28日 |
| 株式会社TWOSTONE&Sons |
| 代表取締役CEO 河端 保志 |
| 問合せ先:経営戦略本部 03-6416-0057 |
| 証券コード:7352 |
| https://twostone-s.com/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、公正で透明性の高い経営を行い、企業価値を継続的に高め企業の社会的責任を果たし、当社のすべてのステークホルダー(利害関係者)から信頼を得ることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。また、コンプライアンスの徹底を図るとともに、積極的かつ迅速な情報開示による透明性・健全性の向上と効率経営を実現するための施策並びに組織体制の継続的な改善・強化に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則の全てを実施しています。
| 河端 保志 | 12,675,240 | 29.14 |
| 髙原 克弥 | 12,500,120 | 28.74 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,087,500 | 9.39 |
| 倉田 将志 | 1,872,700 | 4.30 |
| 株式会社マイナビ | 1,558,560 | 3.58 |
| 上田 真由美 | 1,333,700 | 3.06 |
| 楽天証券株式会社 | 441,603 | 1.01 |
| JSHHoldings合同会社 | 191,920 | 0.44 |
| 松井証券株式会社 | 160,700 | 0.36 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 155,100 | 0.35 |
補足説明
大株主の状況は、直前事業年度末の株主名簿を反映させたものとなっております。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 8 月 |
| サービス業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 7 名 |
| 1 年 |
| 会長・社長以外の代表取締役 |
| 5 名 |
| 選任している |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 長尾 卓 | ○ | ――― | 長尾卓氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに企業法務にも精通しており、当社の経営全般に助言又は提言いただくことで、当社のガバナンス体制強化に資するものと判断して社外取締役として選任をお願いするものであります。今後も、これまでと同様に責任ある経営基盤を確立するため、ガバナンスへの貢献を期待しております。また、同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
【監査役、内部監査部門、会計監査人の連携状況】
監査役及び内部監査人との連携に関しては、内部監査担当者は、内部監査の実施の都度、結果及び改善事項を代表取締役へ報告する他、常勤監査役に対しても報告しております。また、内部監査計画の立案時には、その監査方針及び監査計画案について、常勤監査役と協議の上、立案を行っております。常勤監査役への報告に際しては、内部監査担当者は常勤監査役より監査結果に関する質問や、内部監査において他に確認すべき事項に関する助言等を受けており、以後の内部監査にあたっての確認事項として留意しております。また、内部監査において把握された状況、改善についての情報は、監査役監査においても活用されており、監査役によって監査項目の追加又はより詳細な確認の実施、要改善事項に関する改善状況の確認等が実施され、両監査の質的向上と効率化を図っております。
内部監査人と会計監査人である監査法人との連携に関しては、監査法人との打ち合わせ等の際に、内部監査の実施状況についての報告も行っております。また、監査法人からも会計監査の状況や改善指示事項・助言事項等についての報告を受けており、情報共有が行われております。上記の監査役監査の際と同様、監査法人からの指摘又は助言事項は、以後の内部監査においても活かされております。
監査役と会計監査人との連携に関しては、監査法人との間での情報共有及び協議が定期的に行われており、また、内部監査担当者、監査役、監査法人の三者による意見交換ないし協議も随時行っております。
会社との関係(1)
| 中村 哲 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 浅利 圭佑 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 沼田 雅之 | 学者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 中村 哲 | ○ | ――― | 中村哲氏は、商社系経営企画部門において、要職を歴任するとともに経営にも関与され、豊富な経験と高い見識を有しているほか、同社での監査役としての経験を当社の社外監査役として期待するものです。また同氏は現在及び過去において当社と資本関係・重大な取引関係等が一切無いことから、独立役員として非適格とされる要件のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れはないことから独立役員として指定しております。 |
| 浅利 圭佑 | ○ | ――― | 公認会計士として財務及び会計に関する専門的かつ高い知見と、会計監査業務を通じた幅広い経験を有していることから、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査していただけると判断しており、属性等についても独立性が確保されていることから一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。 |
| 沼田 雅之 | ○ | ――― | 法政大学の教授を務め、大学教授として労働法務に関する学術面からの高度な専門的知識を有しており、当社の事業においては労働法その他関連法令の遵守が非常に重要であることから、その視点による経営の監督とチェック機能を行っていただくことは経営上重要であると判断しており、属性等についても独立性が確保されていることから一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、取締役に対して、業績向上に対する意欲や士気を高め、当社の企業価値及び株主価値の向上を図ることを目的とし、ストック・オプションを付与しております。
| 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員、その他 |
該当項目に関する補足説明
当社は、取締役及び従業員、また子会社の取締役及び子会社の従業員に対して、業績向上に対する意欲や士気を高め、当社の企業価値及び株主価値の向上を図ることを目的とし、ストック・オプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
役員報酬は、有価証券報告書において、取締役、監査役、社外役員のそれぞれの総額を開示しております。報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社取締役の報酬については、業界あるいは同規模の他企業の水準を勘案の上、株主総会で決定された総額の範囲内で、各取締役の業績に対する貢献度を評価し、配分額を決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役の職務を補助する専任のスタッフはおりませんが、経営戦略本部内においてサポート業務を兼任しております。経営戦略本部は、定時・臨時取締役会の開催に際し、決議事項及び報告事項等に関する資料を事前配付するとともに、社外取締役及び社外監査役から問合せがあった場合には、迅速に対応する体制としております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(取締役会)
当社の取締役会は、取締役5名(うち社外取締役1名)で構成されており、月1回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。
取締役会では、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しております。
取締役会には監査役3名(うち社外監査役3名)が臨席して、重要な意思決定において常に監査が行われる体制を整えております。
(監査役会)
当社は監査役会設置会社であります。当社の監査役会は社外監査役3名を含む監査役3名で構成されております。
監査役会は、月1回開催され、意見交換等を行っております。
また、各監査役は、取締役会に出席し、必要に応じて各監査役の立場から意見を述べることにより、経営に関する監査機能の強化を図っております。
(内部監査部門)
当社では、代表取締役により指名された内部監査室長が内部監査を実施しております。当社の内部監査部門である内部監査室は2名で構成されております。内部監査室は、内部監査規程に基づき、法令及び社内諸規程の遵守指導にあたるとともに、当社全体を定時及び随時に監査し、適法性の面からだけではなく、妥当性や効率性の改善に関する指摘・指導をしております。
(会計監査人)
当社はMooreみらい監査法人と監査契約を締結し、定期的な監査のほか、会計上の課題について、随時協議を行う等、適正な会計処理に努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
上記の通り、取締役の職務執行に対して、社外取締役及び社外監査役による監督を徹底しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主が総会議案について十分に検討時間を確保できるよう、招集通知の早期発送に努めております。
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当社は8月決算のため、11 月に株主総会を予定しております。より多くの株主が株主総会に出席できるよう、総会集中日を避けるよう努めております。
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現在は実施しておりませんが、今後は状況に応じて検討する予定です。
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現在は実施しておりませんが、今後は状況に応じて検討する予定です。
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| 現在は実施しておりませんが、外国人株主の構成割合を勘案しながら、状況に応じて検討する予定です。 |
| 当社ホームページ上に IR 専門ページを開設し、そのページにて公表しております。 | |
| 毎四半期決算及び通期決算発表後に決算説明会を定期的に開催し、代表取締役が業績や経営方針を説明することを予定しております。 | あり |
毎四半期決算及び通期決算発表後に決算説明会を定期的に開催し、代表取締役が業績や経営方針を説明することを予定しております。
| あり |
現在は実施しておりませんが、今後は状況に応じて検討する予定です。 なお、海外投資家向けて毎四半期の決算説明資料を英訳した資料を当社ホームページに掲載しております。
| なし |
当社ホームページにおいて、IR 専門ページを開設し、株主総会の招集ご通知、決議通知、決算短信、事業報告、有価証券報告書、プレスリリース資料などを適時に掲載しております。
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当社の IR 活動は経営戦略本部を担当部門として行っております。
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社内で定期的にコンプライアンス研修を実施することで、役職員のコンプライアンスへの意識を高めております。また、企業の社会的責任を深く自覚し、日常の業務遂行において関係法令を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践することを目的とし、「コンプライアンス規程」を定めております。
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| 当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーに対して積極的な情報開示を適時に行っております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正を確保するための体制づくりと管理体制のより一層の整備を図るため、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を決議しております。なお、取締役会決議の内容の概要は以下の通りであります。
a.当社の取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに当社の業
務の適正を確保するために必要な体制
・取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに当社の業務の適正を確保するため、「コンプライアンス規程」等を定める。
・取締役は、当社に関し重大な法令違反、コンプライアンス違反その他重要な事実を発見した場合、速やかに取締役会に報告する。
・監査役は、「監査役規程」及び「監査役会規程」に基づき、取締役の職務執行について監査を行う。
・法令、定款及び社内規則に違反する行為が行われ、又は行われようとしている場合の報告体制として 「内部通報制度規程」を定め、社内通報窓口を設置する。当社は、当該通報を行った者に対して、解雇その他いかなる不利益な取り扱いも行わない。
b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役の職務執行に係る文書その他重要な情報については、法令、定款及び「文書保管管理規程」ほか社内規則に則り作成、保存、管理する。取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの情報を閲覧することができるものとする。
c.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理の基礎として定める「リスク管理規程」に基づき、当社のリスクを横断的に管理する「リスクマネジメント委員会」を設置し、リスクマネジメント活動を推進する。
・事業部報告会等において定期的に実施される業務執行状況の報告等を通じ、当社におけるリスクの状況 を適時に把握、管理する。
・当社の内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、当社におけるリスク管理の実施状況について監査計画に基づき監査を行う。
d.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務の執行状況について報告を行い、当社の取締役の職務の執行について監視・監督を行う。
・取締役会の決定に基づく業務執行については、「職務分掌規程」「職務権限規程」において、それぞれの分担を明確にして、職務の執行が効率的に行われることを確保する。
・経営の効率化と責任の明確化を図るため、「執行役員規程」に基づき、執行役員制度を導入する。
・職務の執行が効率的に行われることを補完するため、経営に関する重要事項について協議する事業部経営会議を毎月1回以上開催する。
e.当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
・当社は、グループ子会社の取締役として、当社役職員1名以上を派遣し、常に経営状況を把握する。
・当社は、子会社と協力して、定期的に子会社内部監査(グループ監査)を実施し、重要な事項については、当社の取締役会に報告する。
・当社グループは、グループ会社としての規範、規則を整備する。グループ会社は、当該規程に基づき、各種規程を整備し、重要事項の決定に際しては、当社への報告等適切なプロセスを経る。
・当社グループでは、当社とグループ子会社、およびグループ子会社間においての取引は、社会規範に照らして適切な取引でなければならないものとする。
・当社グループにおける不正を防止するため、内部通報制度を導入し、当社グループ役職員からの通報を積極的に受け付け、当社経営戦略本部長及び各監査役がこれに対応するものとする。なお通報者に対しては通報したことにより、不利益な扱いを受けないよう配慮する。
・経営者は、従業員等に職務の遂行に必要となる手段や訓練等を提供し、従業員等の能力を引き出すことを支援する。
・「関係会社管理規程」に基づき、関係会社の管理は、経営戦略本部長が統括し、毎月、職務執行のモニタリングを行い、必要に応じて取締役会への報告を行う。
f.当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役会は、「取締役会規程」に基づき重要事項について決定するとともに、役員及び従業員に業務の執行状況を報告させ、法令、定款及び社内規則の遵守状況を把握する。
・「コンプライアンス規程」を、職務を遂行するにあたり遵守すべき行動基準とし、全ての役員及び従業員に対し周知徹底を図る。
・「内部通報制度規程」に基づき社内通報窓口を設置し、不祥事の未然防止を図る。
・内部監査部門は、社内規程に基づき内部監査を実施し、当社の使用人の職務における法令、定款及び社内規則の遵守状況並びにその他業務の遂行状況を検証する。
・監査役及び監査役会は、当社の法令、定款及び社内規則等の遵守状況に問題があると認められた場合は、改善策を講ずるよう取締役会に要求する。
g.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及
び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役が監査役補助者の登用を求めた場合、当社の使用人から監査役補助者を任命することができるものとする。
・監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、監査役会の同意を得たうえで、取締役会で決定することとし、取締役からの独立性を確保する。
・監査役補助者が当該職務を遂行する場合には、取締役からの指揮命令は受けないものとする。
・監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しないものとする。
h.当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに子会
社の取締役、監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けたものが当社の監査役に報告をするための体制
・取締役及び使用人等は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したとき、及び当該事実を発見したときには、当社の監査役に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならない。また、当社の監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合においても、速やかに報告を行わなければならない。
・前項により当社の監査役に対して報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築する。
i.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、当社の取締役会、事業部経営会議等その他経営に関する重要な会議に出席し、経営において重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するとともに、意見を述べることができる。
・代表取締役・取締役は、当社の監査役と定期的に意見交換を行う。
・監査役は、内部監査部門の実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、その修正等を求めることができる。また、内部監査の実施状況について適宜報告を受け、必要があると認めるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めることができる。
・監査役は、会計監査人から必要に応じて会計の内容につき説明を受けるとともに意見交換を行い、効率的な監査のために連携を図る。
j.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生
ずる費用又は債務の処理に関する方針に関する事項
当社は、当社の監査役の職務の執行に協力し監査の実効性を担保するために、監査費用のための予算を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、「反社会的勢力に対する基本方針」を宣言する。
・反社会的勢力に対しては、警察、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター(暴追センター)及び弁護士等の外部専門機関と連携して組織的な対応を図るものとし、平素より情報収集に努め、速やかに対処できる体制を整備する。
・役員又は従業員の雇用にあたり、入社前にインターネットその他の手段を通じて反社会的勢力ではないことの確認を行い、入社時には被採用者自らが反社会的勢力等でないことを宣誓させております。
・暴力団排除条例及び反社会的勢力調査マニュアルに基づき、事業に関わる契約を締結する際には、インターネットその他の手段を通じて取引先が反社会的勢力でないことの確認に努めております。
・継続取引先について、インターネットその他の手段を通じて反社会的勢力ではないことの確認を行っており、今後についても毎年に調査を実施してまいります。
該当項目に関する補足説明
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。