| 最終更新日:2025年11月25日 |
| 株式会社 CIJ |
| 代表取締役社長 坂元 昭彦 |
| 問合せ先:045-222-0555 |
| 証券コード:4826 |
| https://www.cij.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスの実現を経営の最重要課題のひとつと捉え、継続的に取り組んでおります。
このため、株主をはじめとするさまざまなステークホルダーの利益を考慮した上で、透明性・公平性の高い経営に努めるとともに、当社に関する情報を迅速かつ適正に開示し、株主との建設的な対話を行います。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則4-11】(取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件)
当社の監査役には、財務・会計に関する専門的な資格を有する者はおりませんが、監査役は、常に財務・会計に関する知見の習得・研鑽に励むと共に、監査役会が財務・会計に関する知識や意見を必要とする場合には、いつでも当該専門家に依頼できる体制としております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】(政策保有株式)
(1)政策保有株式の保有方針
当社は、上場株式を新規に政策保有する場合、もしくは既に政策保有している場合については、事業戦略、取引関係などを総合的に勘案し、
中長期的な観点から当社グループの企業価値の向上に資することを確認した上で新規保有、継続保有、縮減を判断しております。
(2)政策保有株式の保有適否の検証
当社は毎年、保有株式ごとに保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を精査しております。
(3)政策保有株式の議決権行使基準
当社は、中長期的な視点で企業価値向上につながるか、または当社の株式保有の意義が損なわれないかを当社の判断基準とし、この基準
に沿った対応を行っております。
【原則1-7】(関連当事者間の取引)
当社は、当社役員、当社役員が実質的に支配する法人との取引を行う場合は、取締役会にて承認することとし、その旨を取締役会規程に定めております。主要株主等との取引については決裁権限規程に基づき通常の取引と同様の決裁を行うこととしております。また、これら関連当事者間の取引の状況については定期的に取締役会に報告することで監視を行うこととし、その旨を取締役会規程に定めております。
【補充原則2-4-1】(中核人材の登用等における多様性の確保)
当社では、すべての社員がその能力を十分に発揮できる環境を作るため、「CIJ行動計画書」を策定しております。その中で、具体的な目標として「管理職に占める女性割合を20%以上とする」ことを定めるとともに、多様な人材の活躍を支援するため、女性活躍推進室を設置して活動に取り組んでおります。
管理職に占める外国人・中途採用者の比率については現状の水準を維持してまいります。また、多様性の確保に向け、経営方針である「サステナビリティ経営の推進」及び「特化型SEの育成」に従って、人材育成と社内環境整備を進めてまいります。
【原則2-6】(企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
当社は、企業年金制度を設けておりません。
【原則3-1】(情報開示の充実)
(1)会社の経営理念、経営戦略
当社の経営理念については、当社ホームページにて開示しております。
(https://www.cij.co.jp/company/message/)
また、当社の経営戦略(経営施策)、経営計画については、決算説明会資料等にて開示しております。
(https://www.cij.co.jp/ir/library/presentation/)
(2)コーポレートガバナンスの基本方針
本報告書の「1.1. 基本的な考え方」をご参照ください。
(3)取締役の報酬決定方針と手続
当社取締役の役員報酬体系は、固定報酬(基本)、年次インセンティブ(業績連動報酬等)及び中長期インセンティブ(在任時株式支給、退任時
株式支給)から構成されております。
・固定報酬(基本)は、役位ごとの役割の大きさと責任範囲に応じた基本報酬額とし、同業、同規模企業の支給額を踏まえ適切な水準としてお
ります。
・年次インセンティブ(業績連動報酬等)は、前年度の売上高、利益などの達成度に基づき、一定の計算式を用いて算出しております。売上高、
利益などを用いる理由は、売上高、利益などの増加が中長期的な株主資本の増加につながり、企業の持続的発展として株主の意向に沿うも
のと認識するためであります。
・中長期インセンティブ(在任時株式支給、退任時株式支給)は、中長期的な企業価値の向上の観点から在任時株式支給と退任時株式支給か
ら成っています。在任時株式支給としては、当社株式取得のための役員持株会拠出金の払い込みに充てる原資とする金銭報酬としておりま
す。退任時株式支給としては、譲渡制限付株式(RS)を交付する非金銭報酬としております。
なお、社外取締役の報酬は、高い独立性の確保の観点から業績との連動は行わず、固定報酬のみを支給します。
また、当社は、取締役等の指名及び報酬等の決定に係る取締役会の機能の独立性・客観性を高め、説明責任及びコーポレート・ガバナンス
の一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として独立社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会(委員長は独立社外取締役)
を設置しております。
これに伴い、役員の報酬等については、指名・報酬委員会が客観的な視点から審議・提言した結果を踏まえ、株主総会で決議された額の範
囲内で決定することとしております。
(4)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名に関する方針と手続
経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、当社の経営陣幹部、取締役・監査役として相応しい豊富な経験、
高い見識、高度な専門性を有する人物であるかを吟味しております。
なお、前述のとおり、当社は取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。
これに伴い、経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名については、本委員会において審議した上で、経営陣幹部の選解任については取締
役会にて決議し、 取締役・監査役候補の指名については、取締役会にて決議し、株主総会に付議することとしております。なお、監査役候補
については、監査役会の同意を得て指名することとしております。
また、代表取締役社長(CEO)の選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、「代表取締役社長後任者の育成
と選定の枠組み」「代表取締役社長の要件」を定め、指名・報酬委員会において客観性・適時性・透明性ある手続に従い、十分な時間と資源
をかけて選定を行うこととしております。
(5)個々の経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の説明
当社は、経営陣幹部の個々の選解任について、当社ホームページや有価証券報告書で開示し、取締役・監査役候補の個々の指名について
は、同ホームページ、同報告書に加え、定時株主総会の招集通知(参考書類)において開示しております。
【補充原則3-1-3】(サステナビリティについての取組み等)
<サステナビリティについての取組み>
当社は、サステナビリティ基本方針「CIJグループは、企業理念・経営理念・CIJグループ行動憲章/行動規範に基づき、事業活動、社会・環境活動、社会共生活動を通じて、社会や環境の課題解決に取り組みます。これにより、グループを取り巻くすべてのステークホルダーとともに、持続可能な未来社会の実現に貢献してまいります。」を定めております。また、サステナビリティ委員会を中心として活動に取り組むことで、サステナビリティ経営を推進しております。
当社のサステナビリティ全般については、当社ホームページにて開示しております。
(https://www.cij.co.jp/sustainability/)
<人的資本、知的財産への投資等>
有価証券報告書の第2【事業の状況】、2【サステナビリティに関する考え方及び取組】にて開示しております。
(https://www.cij.co.jp/ir/library/annual-report/)
【補充原則4-1-1】(取締役会の役割・責務)
当社は、取締役会で意思決定すべき事項について取締役会規程で定めており、株主総会に関する事項、人事・組織に関する事項、決算に関する事項、株式・社債及び新株予約権に関する事項、会社財産等に関する事項、その他の事項について、会社法等の法令に定める事項及びこれに準ずる重要事項について、取締役会の決議をもって決定することとしております。重要性の度合いに応じて詳細かつ具体的な付議・報告基準を定めております。また、取締役会の決議事項以外の内容については、職務権限、職務分掌等について社内規程により明確化しております。
【原則4-9】(独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しております。
【補充原則4-10-1】(指名・報酬委員会構成の独立性、権限・役割等の開示)
当社は監査役会設置会社であって、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、委員長を独立社外取締役とし、また構成員の過半数を独立社外取締役とする任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名や報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、これらの委員会の適切な関与・助言を得ております。
す。
【補充原則4-11-1】(スキル・マトリックス、取締役のスキル等の組み合わせの開示)
当社の取締役会は、定款で定める取締役10名以内、監査役5名以内で構成され、実効性ある議論を行うのに適正な規模、また、各事業に伴う知識、経験、能力等のバランスを配慮し多様性を確保した人員で構成することを、基本的な考え方としております。
取締役会の構成バランスの可視化による実効性のさらなる向上を目的に、定時株主総会招集通知に取締役のスキル・マトリックスの開示を行っております。なお、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含めております。
【補充原則4-11-2】(取締役および監査役の兼任状況)
当社の社外取締役及び社外監査役をはじめ、取締役及び監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役及び監査役の業務に振り向けるため、兼職については合理的範囲にとどめております。なお、その兼任の状況は、事業報告に開示しております。
【補充原則4-11-3】(取締役会の実効性評価結果概要の開示)
当社は、取締役会の機能の継続的な向上により企業価値を高めることを目的として、取締役会の実効性評価について、自己評価・分析を行っております。
2025年6月期におきましては、取締役会の構成員であるすべての取締役・監査役を対象にアンケートを実施いたしました。アンケートは外部機関へ委託し、第三者機関を関与させることで匿名性を確保するとともに、外部からの目による課題認識を行いました。アンケートの集計結果につきましては2025年8月開催の定時取締役会において報告を行い、取締役会の実効性の現状と課題、及び今後の対応について議論を行いました。
この結果、当社の取締役会においては、構成員が各々の役割を十分に果たしており自由闊達な審議がなされていること、運営が適切に行われており有効に機能していること等から、取締役会全体の実効性が確保されていることを確認いたしました。また、今後に向けて、取締役会の機能の更なる向上、議論の活性化に向けた課題についても共有いたしました。
当社の取締役会においては、この結果を踏まえ課題について積極的な改善を進めるとともに、取締役会の機能を更に高める取組みを継続的に行ってまいります。
【補充原則4-14-2】(取締役・監査役に対するトレーニングの方針)
当社は、取締役・監査役に当社グループの経営理念、経営方針、事業活動及び組織等に関する理解を深めることを目的に、就任時及びその後も継続的に、これらに関する情報提供を実施しております。
また、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が、その役割及び責務を果たすために必要とする事業・財務・組織等に関する知識を取得するために必要な機会の提供、あっせん、費用の支援を行っております。
【原則5-1】(株主との建設的な対話に関する方針)
当社は、株主からの対話(面談)の申込みに対しては、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で前向きに対応する方針としております。また、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針は以下のとおりです。
(1)株主との対話に関する担当取締役の指定
当社は、経営企画部管掌取締役をIR担当取締役として指定しております。
(2)社内部署の有機的な連携のための方策
IR担当取締役は経理部、経営企画部、総務人事部等のIR活動に関連する部署を統轄し、日常的な部署間の連携を図っております。
(3)個別面談以外の対話の手段の充実に関する取組み
当社は、個別面談以外に以下のとおり株主との対話を実施しております。
・代表取締役社長による決算説明会(年2回)の開催
・全株主に向けた株主通信の発行
・株主アンケートの実施及び経営への反映
(4)株主の意見・懸念の効果的なフィードバックのための方策
IR担当取締役は面談等の対話結果を必要に応じて取締役会や代表取締役社長をはじめとする経営陣幹部へフィードバックしております。
(5)対話に際してのインサイダー情報の管理に関する方策
当社は、当社のディスクロージャーポリシー及びインサイダー取引防止規程に従い、株主との対話においてインサイダー情報を伝達すること
はありません。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

2025年11月25日開示の「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」に記載しております。
(https://ssl4.eir-parts.net/doc/4826/tdnet/2723828/00.pdf)
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,764,200 | 11.96 |
| 光通信株式会社 | 4,411,800 | 7.80 |
| CIJ社員持株会 | 2,342,007 | 4.14 |
| 株式会社NTTデータ | 1,710,720 | 3.02 |
| 株式会社UHPartners2 | 1,699,960 | 3.00 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,409,600 | 2.49 |
| 株式会社エスアイエル | 1,352,160 | 2.39 |
| 大鹿 正彦 | 1,185,306 | 2.09 |
| 東洋証券株式会社 | 1,174,692 | 2.07 |
| 中野 正三 | 1,084,752 | 1.91 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 6 月 |
| 情報・通信業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 川島 祐治 | 他の会社の出身者 | | | | | △ | | | △ | | | |
| 任田 信行 | 他の会社の出身者 | | | | | △ | | | △ | | | |
| 花川 典子 | 学者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 川島 祐治 | ○ | 川島祐治氏は、2013年まで当社グループの主要販売先である株式会社NTTデータの業務執行者でありました。株式会社NTTデータと当社グループの間には、年間2,918百万円、販売 シェア10.8%(2025年6月期)の販売取引が存在しております。また、同氏は2017年まで、株式会社NTTデータの子会社である株式会社NTTデータ・アイの業務執行者であり、また、2020年まで、株式会社NTTデータの子会社である株式会社NTTデータ経営研究所の業務執行者でありました。両社は当社の主要取引先に該当しないため概要の記載を省略します。 | 【社外取締役としての選任理由】 川島祐治氏は、当社と同業界の企業の要職及び経営を経て、当社事業に関する高い見識及び経営者としての豊富な経験と実績を有しております。 当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。また、独立した客観的な立場から株主をはじめとしたステークホルダーの視点を踏まえたご意見をいただくことで、より透明性の高い経営の実現に寄与するものと判断し社外取締役候補者といたしました。
【独立役員としての指定理由】 同氏が株式会社エヌ・ティ・ティ・データを退職した後、同氏と当社グループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断したためです。 |
| 任田 信行 | ○ | 任田信行氏は、2013年まで当社グループの主要販売先である株式会社日立製作所の業務執行者でありました。株式会社日立製作所と当社グループの間には、年間 2,150百万円、販売シェア8.0%(2025年6月期)の販売取引が存在しております。また、同氏は2015年まで、株式会社日立製作所の子会社である株式会社日立ソリューションズの業務執行者であり、また、2020年まで、株式会社日立製作所の子会社である株式会社日立社会情報サービスの業務執行者でありました。両社は当社の主要取引先に該当しないため概要の記載を省略します。 | 【社外取締役としての選任理由】 任田信行氏は、当社と同業界の企業の要職及び経営を経て、当社事業に関する高い見識及び経営者としての豊富な経験と実績を有しております。 当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。また、独立した客観的な立場から株主をはじめとしたステークホルダーの視点を踏まえたご意見をいただくことで、より透明性の高い経営の実現に寄与するものと判断し社外取締役候補者といたしました。
【独立役員としての指定理由】 同氏が株式会社日立製作所を退職した後、同氏と当社グループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断したためです。 |
| 花川 典子 | ○ | ――― | 【社外取締役としての選任理由】 花川典子氏は、当社事業に関する高い見識と知見を有しております。当社は、同氏がこれらの見識と知見を活かして、当社の業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。また、独立した客観的な立場から株主をはじめとしたステークホルダーの視点を踏まえたご意見をいただくことで、より透明性の高い経営の実現に寄与することを期待し、社外取締役候補者といたしました。
【独立役員としての指定理由】 同氏と当社グループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断したためです。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に基づき、次の事項について審議し、取締役会に対して答申いたします。
(1)取締役、執行役員等の選任及び解任に関する事項
(2)代表取締役の選定及び解職に関する事項
(3)後継者の計画及び育成に関する事項
(4)取締役、執行役員等の報酬に関する事項
(5)その他、経営上の重要事項で、取締役会が必要と判断した事項
委員の構成は社内取締役2名、社外取締役3名の計5名であり、委員長は、委員会の決議によって選定された独立社外取締役が務めております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
【監査役と会計監査人の連携状況】
会計監査人が実施した監査結果については、監査役同席の場で報告されており、その他の情報交換も随時行っております。
【監査役と内部監査部門との連携状況】
内部監査の結果は監査役にも報告されており、適時意見交換を行いながら監査効率および監査効果の向上を図っております。
会社との関係(1)
| 秋山 達也 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
| 吉野 松樹 | 他の会社の出身者 | | | | | | | △ | | | | | | |
| 植木 英次 | 他の会社の出身者 | | | | | | | △ | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 秋山 達也 | ○ | 秋山達也氏は、2018年まで当社グループの取引先である東洋証券株式会社の業務執行者でありました。東洋証券株式会社と当社グループの間には、通常条件による取引以外の関係はなく、取引金額も小額のため概要の記載を省略します。 | 【社外監査役としての選任理由】 秋山達也氏は、東洋証券株式会社において、長年にわたり務められた人事部門や監査部門の要職を経て、企業経営及び企業コンプライアンスに関する幅広い経験と高い見識を有しております。 当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。また、独立した客観的な立場から株主をはじめとしたステークホルダーの視点を踏まえたご意見をいただくことで、より透明性の高い経営の実現に寄与するものと判断し、社外監査役候補者といたしました。
【独立役員としての指定理由】 同氏が東洋証券株式会社を退職した後、同氏と当社グループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断したためです。 |
| 吉野 松樹 | ○ | 吉野松樹氏は、2023年まで当社グループの主要販売先である株式会社日立製作所の業務執行者でありました。株式会社日立製作所と当社グループの間には、年間 2,150百万円、販売シェア8.0%(2025年6月期)の販売取引が存在しております。 | 【社外監査役としての選任理由】 吉野松樹氏は、当社と同業界の企業の要職を経て、当社事業における豊富な業務経験と高い見識を有しております。 当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。また、独立した客観的な立場から株主をはじめとしたステークホルダーの視点を踏まえたご意見をいただくことで、より透明性の高い経営の実現に寄与するものと判断し、社外監査役候補者といたしました。
【独立役員としての指定理由】 同氏が株式会社日立製作所を退職した後、同氏と当社グループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断したため。 |
| 植木 英次 | ○ | 植木英次氏は、2018年まで当社グループの主要販売先である株式会社NTTデータの業務執行者でありました。株式会社NTTデータと当社グループの間には、年間2,918百万円、販売 シェア10.8%(2025年6月期)の販売取引が存在しております。また、同氏は2024年6月まで、株式会社NTTデータの子会社である株式会社NTTデータフィナンシャルテクノロジーの業務執行者であり、また、2024年6月まで、株式会社NTTデータの子会社であるエヌ・ティ・ティ・データ・フォース株式会社の業務執行者でありました。両社は当社の主要取引先に該当しないため概要の記載を省略します。 | 【社外監査役としての選任理由】 植木英次氏は、当社と同業界の企業の要職及び経営を経て、当社事業に関する高い見識及び経営者としての豊富な経験と実績を有しております。 当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。また、独立した客観的な立場から株主をはじめとしたステークホルダーの視点を踏まえたご意見をいただくことで、より透明性の高い経営の実現に寄与するものと判断し、社外監査役候補者といたしました。
【独立役員としての指定理由】 同氏が株式会社株式会社NTTデータを退職した後、同氏と当社グループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断したため。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、取締役(社外取締役を除く)に対して、年次インセンティブ(業績連動報酬等)及び中長期インセンティブ(在任時株式支給、退任時株式支給)を付与しております。
・年次インセンティブ(業績連動報酬等)は、前年度の売上、利益などの達成度に基づき、
一定の計算式を用いて算出しております。売上、利益などを用いる理由は、売上、利益などの増加が
中長期的な株主資本の増加につながり、企業の持続的発展として株主の意向に沿うものと認識するためで
あります。
・中長期インセンティブ(在任時株式支給、退任時株式支給)は、中長期的な企業価値の向上の観点から在任時株式支給と
退任時株式支給から成っています。在任時株式支給としては、当社株式取得のための役員持株会拠出金の払い込みに
充てる原資とする金銭報酬としております。退任時株式支給としては、譲渡制限付株式(RS)を
付与することとしております。
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書にて、全取締役の年間報酬総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
本報告書の【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の【原則3-1】(3)をご参照ください。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役の補佐は経営企画部が、社外監査役の補佐は法務・監査室が行います。社外取締役・社外監査役が各々の責務を果たすために必要な情報については、補佐担当部署が提供し、いつでも参照できる運用としております。また、その他必要な情報等がある場合は、社外取締役・社外監査役より関連部署に対し、いつでも情報提供を求めることができる体制としております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(取締役会)
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、経営上の業務執行の基本事項及び重要事項について意思決定するとともに、取締役及び執
行役員会の業務執行を監督しております。取締役会は定例として月1回開催するほか、必要あるときに臨時に開催しております。取締役候補者
は、取締役会の諮問に基づく指名・報酬委員会での審議の後、取締役会の推薦をもって、決定することとしております。
(執行役員会)
執行役員会は、業務執行上の重要な事項を承認し、業務の執行状況について取締役会へ報告を行っております。また、重要事項の承認、取締
役会の諮問に基づく事項についての協議・答申を行っております。執行役員会は、定例として月1回開催するほか、必要あるときに臨時に開催
しております。
(監査役・監査役会)
監査役は、取締役の職務の執行状況を監視・監督し、監査役会において協議並びに決議を行い、必要に応じて、取締役会に報告しております。
監査役会は、定例として月1回開催するほか、必要あるときに臨時に開催しております。
(指名・報酬委員会)
当社は、取締役等の指名及び報酬等の決定に係る取締役会の機能の独立性・客観性を高め、説明責任及びコーポレート・ガバナンスの一層
の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に基づき、取締役、執行役員等の選任及び解任に関する事項、代表取締役の選定及び解職に関する
事項、後継者の計画及び育成に関する事項、取締役、執行役員等の報酬に関する事項、その他、経営上の重要事項で取締役会が必要と
判断した事項について審議し、取締役会に対して答申いたします。
指名・報酬委員会は、当社の取締役である委員3名以上とし、その過半数は独立社外取締役で構成することとしております。指名・報酬委員会
の委員長は、委員である独立社外取締役の中から委員会の決議によって決定しております。
(内部統制委員会)
当社は、コンプライアンス、財務報告、リスク管理など全社レベルでの内部統制における課題の抽出、解決策を策定する機関として、内部統制
委員会を設置しております。内部統制委員会は内部統制システムの基本方針等、内部統制に係る規程類等の見直しと、内部統制上、必要と
なる事項について取締役会に付議及び報告を行っております。内部統制委員会は、定例として四半期に1回開催するほか、必要あるときに
臨時に開催しております。
(内部監査部門)
内部監査は法務・監査室が行っております。会計監査につきましては、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けておりま
すが、当社と当該監査法人との間に利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社においては、取締役8名のうち3名の社外取締役は、独立した客観的立場から取締役の業務執行を監督しており、監査役3名全員は、独立した客観的立場から取締役の職務執行を監査しております。これらのことにより、業務の適正は確保されているとの考えから、現在のガバナンス体制を選択しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会招集通知は、法定期日よりも1日早い、9月2日に送付いたしました(会日の16日前に発送)。 |
| 2025年においては、9月18日に株主総会を開催いたしました。 |
| 当社ホームページ等で英文での提供を実施しております。 |
| 株主総会招集通知は9月2日に送付しております。これに先立ち、東京証券取引所への縦覧書類の提供及び、当社ホームページへの掲載は招集通知発送日の6日前となる8月27日に行っております。 |
| 社内規程において、ディスクロージャーポリシーを定めております。 | |
| 本決算及び第2四半期決算の発表直後に、アナリスト・機関投資家向けに説明会をオンライン開催し、業績や事業進捗等に関する説明を行っております。 | あり |
決算短信、決算説明会資料、有価証券報告書、株主総会招集通知、統合報告書、適時開示情報等を当社ホームページに掲載しております。 (https://www.cij.co.jp/ir/) また、東京証券取引所の要請に基づき、適時・適切な英文開示を行っております。 (https://en.cij.co.jp/en/)
| |
IR担当部署として経営企画部を設けております。 電話番号:045-222-0555 メールアドレス:info@cij.co.jp | |
| 「CIJグループ人権方針」においてステークホルダーの人権尊重について定めております。 |
統合報告書の「3 サステナビリティ経営の推進」に活動実績等を掲載しております。 (https://www.cij.co.jp/ir/report/)
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| 会社法、金融商品取引法及び上場規程等を遵守するとともに、当社の定める「CIJグループ行動規範」において「適切な企業情報の提供」を行うことを掲げております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システムの基本方針
当社は「情報技術で人と社会にやさしい未来を創造します」を企業理念とし、下記の経営理念に基づいて企業活動を行う。
(1)情報技術でお客様の発展に貢献します
(2)世界に認められる技術や魅力ある製品の開発を目指します
(3)環境の変化を先取りし、進化し成長します
(4)社員の能力発現や自己実現への挑戦を支援します
(5)効率的で透明性の高い経営に努めます
1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社及び当社子会社(以下、「当社グループ」という)の取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、
企業倫理・企業の社会的責任について示した「CIJグループ行動憲章」及び「CIJ グループ行動規範」、その他社内規程を定め、当社グループ
の取締役及び使用人はその内容を遵守する。
(2)代表取締役社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、コンプライアンス、リスク管理等の内部統制における課題の抽出、管理を行う機関
として位置付ける。また、内部統制委員会の活動状況は定期的に取締役会に報告する。
(3)取締役の任期は1年とし経営環境の変化に対応できるようにするとともに、取締役会は社外取締役を含む取締役から構成し、取締役会の公
正性と透明性を確保する。なお、取締役の職務執行状況の報告と監督を行うため、取締役会は毎月1 回以上開催する。
(4)業務執行部門から独立した当社の内部監査部門は、当社グループ全体の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告する。
(5)「内部通報制度運用規程」等の社内規程に基づき、法令や企業倫理に反する行為等について会社内部における通報先または会社外部に通
報した者に対し、当該通報をしたことを理由として不利な取扱いを行わないこととする。
(6)当社グループの取締役及び使用人は、反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)「文書管理規程」等の社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む)を適切に保存、管理する。
(2)「情報セキュリティ基本方針」及び情報セキュリティマネジメントシステムに関する社内規程に基づき、情報を安全かつ適切に管理・利用するた
めの体制を整備する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)「リスク管理規程」に基づき、代表取締役社長を統括責任者として、当社グループに重大な影響を及ぼすリスク全般の管理及びリスク発生時
の対応を迅速かつ的確に行える体制を整備する。
(2)「事業継続計画書」に基づき、自然災害等の不測の事態においても事業の継続を図る。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)「取締役会規程」等の社内規程に基づき、決裁権限を明確にし、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する。
(2)執行役員制度を導入し、取締役会決定事項以外の重要事項の決定と執行を行わせることで、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を
分離し、役割・責任の明確化、業務執行の迅速化を図る。
5.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は当社子会社の自主性を尊重しつつ、「関係会社管理規程」に基づき当社子会社を管理する。当社子会社の取締役は、その職務の執行
に係る事項について当社に報告を行う。
(2)当社から当社子会社への取締役・監査役の派遣、毎月1回定期的に開催する子会社社長会での業務報告・意見交換及び当社内部監査部門
による定期的な監査によって、当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する。
(3)法令を遵守し健全なグループ経営を行うため、当社子会社に対し当社と整合性をもった社内規程や各種マネジメント体制の整備を要請し、指
導する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に
関する事項、並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役がその職務を補助すべき使用人の必要性を認めた場合は、取締役と監査役がその設置について協議し、その人事については取締役
と監査役が協議決定する。
(2)監査役の職務を補助する使用人への監査業務に関する指揮命令権は監査役に属するものとする。
7.当社及び当社子会社の取締役・使用人等が監査役に報告をするための体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱
いを受けないことを確保するための体制
(1)取締役及び使用人は取締役会、執行役員会及び予算会議等において定期的に監査役に対し重要な職務の遂行状況を報告する。また、子会
社の取締役及び使用人は子会社社長会等において定期的に監査役に対し重要な職務の遂行状況等を報告する。
(2)「内部通報制度運用規程」等の社内規程に基づき、当社グループの取締役及び使用人等から通報を受けた通報先は、その内容について遅
滞なく監査役に報告することとする。また、当社グループは通報者に対し、当該通報をしたことを理由として不利な取扱いを行わないこととす
る。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は代表取締役社長と定期的な意見交換の場を設け、適切な意思疎通を行う。また、監査役は内部監査部門及び会計監査人等との連
携を図り、監査役の監査が実効的に行われることを確保する。
(2)当社は監査役の職務の執行にあたり必要な費用について、監査役の請求等に従い処理を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、反社会的な勢力・団体とはいかなる関係も持たず、毅然とした対応を維持してまいります。万が一、当社が反社会的勢力から接触を受
けた場合には、ただちに警察等のしかるべき機関と連係し、組織的に対応します。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は、「CIJグループ行動憲章」および「内部統制システム構築の基本方針」において、反社会的な勢力・団体とはいかなる関係も持たず、毅然とした対応をとる旨を定めております。また、「コンプライアンス基本規程」を制定し、役員および従業員の企業倫理、法令等の遵守を徹底します。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.適時開示に係る当社の基本姿勢
当社は、上場企業としての社会的責任を自覚し、お客様、株主様、社会等の様々な利害関係者の方々と強い信頼関係のもと透明性の高い会社
経営に努めております。
投資判断に影響を及ぼす重要な会社情報の開示が極めて重要な責務であると認識し、お客様、株主様等との信頼関係を構築・維持するため
に、社内ルールに情報の伝達・開示に係る対応を詳細に定めることにより、従来から適時・適切な開示に取り組んでおります。
2.適時開示に係る社内体制等の状況
当社では、会社情報の開示に係る情報開示責任者(経営企画部長)を任命しております。経営企画部に集約された経営情報・財務情報等の重
要な会社情報は、代表取締役社長、情報開示責任者、及び関連部署等でレビューいたします。
適時開示すべき情報は、必要に応じて法務・監査室のチェックを受け、顧問弁護士、監査法人、及び主幹事証券会社等から客観的な意見やアドバイスを頂き、取締役会または代表取締役への報告・承認を経て、速やかに外部に開示しております。