コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEJINS HOLDINGS Inc.
最終更新日:2025年11月28日
株式会社 ジンズホールディングス
代表取締役社長COO 田中 亮
問合せ先:03-6890-4800
証券コード:3046
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、人々の生き方そのものを豊かに広げ、これまでにない体験へと導きたいという思いから、「Magnify Life - まだ見ぬ、ひかりを」のビジョンをかかげ、社会に貢献できる新しい企業価値を創出することを目指してまいりました。当社をとりまく環境もめまぐるしく変化しておりますが、その変化をとらえながら、国際社会や地域社会において、サステナブルに事業を推進し、企業としてなすべき社会的責任を果たしていきたいと考えております。
 そのために、株主や顧客をはじめとしたステークホルダー及び地域社会の信頼を得ることが必要であり、信頼関係構築の手段として、コーポレート・ガバナンスの強化が最も重要で不可欠だと考えております。
 そこで、意思決定の迅速化や業務執行の適切性・効率性を担保するための監督機能の整備、企業価値を毀損するリスクを最小化するための内部統制機能の充実等、積極的に取り組んでおります。中長期的な企業価値の創出を実現するために、個人の倫理観のみに支えられた体制ではなく、組織的なガバナンス体制を構築することで、コーポレート・ガバナンスをより実効性のあるものとし、健全性・透明性のある経営体制を確立してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則4-1-2】
 当社は、現在、事業年度毎の経営計画を公表しておりますが、中期経営計画の開示は行っておりません。ビジネスにイノベーションを起こし、持続的な成長を実現しようとする当社において、中期経営計画を策定し数値目標を公表したとしても、その公表数値の有効性には限界があると考えております。却って、数値目標を公表することで、株主・投資家に当社の意図するところと違った判断を与える可能性があると考えるため、中期経営計画の公表は行っておりません。
 一方、当社は、単年度事業計画と実績数値との差異に関しては、取締役会の他、経営陣幹部で構成される会議においてモニタリングを通じ、適宜対応施策を議論し、今後の事業展開に反映させております。これらの一連のプロセスを踏まえ、事業計画、今後の事業展開について、決算説明会等の場で株主・投資家に説明することとしております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4:いわゆる政策保有株式】
 当社は、政策保有株式として上場株式を保有しないことを基本方針としておりますが、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に資する取引の維持・強化など、事業活動上の必要性が認められる場合はその限りでありません。また、政策保有目的の上場株式については、毎年銘柄ごとに定性面と定量面の両面から検証を行い、保有の適否を判断しております。定性面の検証では、商品開発等の取引をはじめとする事業戦略の観点からその必要性を検証しております。定量面の検証では、含み損益の状況等からその必要性を検証しております。2025年8月期末時点で、共同開発先との関係を安定的に維持していくために政策保有株式としての上場株式を1銘柄保有(80百万円)しております。当該株式の定量的な保有効果については記載が困難ですが、上述のとおり含み損益の状況等から保有の必要性の検証を行っております。なお、政策保有目的の上場株式の議決権行使の方針は、画一的な基準で判断するのではなく、保有先企業の中長期的な企業価値向上に資するものであるかに加え、当社への影響等をあわせて総合的に判断することとしております。


【原則1-7:関連当事者間の取引】
 取締役の競業取引及び取締役と会社間の利益相反取引は、法令及び取締役会規程の定めに基づき、必要に応じ取締役会での決議を行っております。

【補充原則2-4-1】
 当社グループは、企画、製造、販売において、本部や店舗で働く従業員およびサプライチェーンの労働環境整備は重要なテーマであると考えております。当社グループに関わるすべての従業員の人権を尊重し、心身の健康や安心・安全を確保する責任があると考え、取組みを進めております。多様な従業員が働きやすい環境を作ることで、アイウエアに関する様々なニーズに対応できると考えており、ダイバーシティを推進する様々な取組みを行っております。
 また、店舗正社員の基本給を継続して増額しております。加えて、グローバル人材の確保と育成を強化する一方、地域に根差した多様な働き方も支援することで、組織の持続的な成長と地域経済への貢献を両立してまいります。このように多様な価値観や発想を組織の力にするとともに、人的資本に注目した取組みを行うことで、新たな価値を創造する組織・環境作りに注力しています。
 人材育成においては、即戦力としての積極的な中途採用と、新卒採用を継続的に行うとともに、店舗スタッフや本部社員向けに、能力やキャリアに応じたあらゆる研修制度の充実に努めています。2022年に新設された眼鏡の国家検定資格「眼鏡作製技能士」の取得を目的とした社内教育機関「JINS Academy」の設立及び従業員の教育研修担当者に対する外部眼鏡専門学校への就学支援を行うなど、人材開発にも力を入れております。

 また、コーポ―レートサイトおよび有価証券報告書においては、ダイバーシティ推進や人材育成に関する取組みに加え、育児休業等の各種制度や女性管理職比率・女性店長比率・育児休暇取得率・人材の国際間異動の推進の現況及び2030年にむけた目標指針を開示しています。

【原則2-6:企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社の企業年金は、100%確定拠出型の企業年金であり、企業年金の対象となる従業員については個人での運用を行っています。

【原則3-1:情報開示の充実】
(i)経営理念、経営戦略については、当社ホームページに開示いたしております。また、経営計画については、決算説明会において、各事業年度の業績見通しを公表いたしております。
(ii)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書及び有価証券報告書「第4-4.コーポレート・ガバナンスの状況等」に記載しております。 
(iii)取締役の報酬の決定に関する方針については、本報告書「【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。執行役員の報酬については、執行役員規程に基づき、取締役会において決定しております。 
(iv)取締役の各候補者については、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会(代表取締役及び独立社外取締役で構成され、独立社外取締役が過半数)において、経験、見識、専門知識、経歴等を総合的に勘案し、適任と認められる者を適正に選定し、取締役会の決議を経て、株主総会にて選任を諮っております。 
(v)取締役候補の選任・指名については、役員選任議案がある場合の株主総会参考資料に理由、経歴等の他、各取締役のスキル・マトリックスを記載いたしております。執行役員の選解任については、業務に関する専門知識、経営執行能力、革新性、指導力等を勘案し、執行役員規程に基づき、取締役会にて決議いたしております。選解任にあたっては、取締役会において選解任理由について十分な説明を行っております。

※後継者計画について
当社は、最高経営責任者の後継者計画を当社の持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図るうえで重要な経営課題であると認識しております。後継者候補の育成に取り組むとともに、最高経営責任者の選任にあたっては、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会における審議のうえ、高い透明性・客観性を担保しながら、決定してまいります。

【補充原則3-1-3】
 当社では、サステナビリティへの取組み状況について、コーポレートサイトで開示しています。サステナビリティ経営において、特に気候変動が事業に与える影響については重要なテーマと認識しており、TCFDガイドラインに即した対応を行っております。
 詳細は、「TCFDレポート」及び「サステナビリティレポート」をご参照ください。
 ・TCFDレポート: https://jinsholdings.com/jp/common/file/2022_tcfd_report.pdf
 ・サステナビリティレポート: https://jinsholdings.com/jp/common/file/2024_sustainability_report.pdf

【補充原則4-1-1】
 取締役会決議事項については、法令・定款に規定があるほか、「取締役会規程」に詳細を規定しております。取締役会決議事項以外の重要事項については、「経営会議規程」の他、「職務権限規程」に決裁権限基準を規定し、迅速な意思決定を行っております。

【原則4-9:独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所の独立性基準に準拠した基準に基づき取締役会で審議し、独立社外取締役の候補者を選定しております。

【補充原則4-10-1】
 当社は、取締役8名のうち、5名を独立社外取締役として選任し、過半数が独立社外取締役となっております。取締役の指名及び報酬については、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会(代表取締役及び独立社外取締役で構成し、独立社外取締役が過半数)を置き、適切に運営を行っております。

【補充原則4-11-1】
 当社の取締役は12名以内とする旨、定款に定めております。当社取締役会は、多様な知識や経験を有し、中長期的な企業価値を革新的に創造するための知見、能力を有する人材により、取締役8名(うち社外取締役6名)で構成しており、取締役会の意思決定と経営全般の監督機能が、最も効率的に機能する適正な規模を維持してまいります。社内取締役については、当社の事業に関する高い専門性を有し、経営全般を的確かつ公正に監督を行える資質を有する人材を選任しております。社外取締役については、経営に必要な広範な知識や特定分野での高い見識を有し、業務執行から独立した客観的視点より的確かつ公正に監督を行える資質を有する人材を選任しております。なお2022年から取締役に加え執行役員のスキル・マトリックスも開示しております。

【補充原則4-11-2】
 当社の取締役の他の上場企業の役員の兼務状況については、合理的な範囲であり、株主総会招集通知や有価証券報告書にて、重要な兼職の状況を毎年開示しております。

【補充原則4-11-3】
 当社では、取締役会の機能を向上させ企業価値を高めることを目的として、取締役会の実効性につき自己評価・分析を実施しております。

 (ⅰ)評価プロセス
 当社では、外部機関の協力を得ながら自己評価・分析を実施しております。具体的には、取締役会の構成、運営方法、議論の状況、モニタリング機能等、取締役会に関する全般的な事項について、2025年9月時点の取締役会の構成員であるすべての取締役を対象にオンラインアンケートを実施し、アンケート結果を踏まえた分析・議論・評価を行うこととしております。アンケートは回答者から直接外部機関に回答することとしており、匿名性を確保することで忌憚のない意見を回答し易くしております。

 (ⅱ)昨年の評価結果における課題とその対応
 課題:財務面・非財務面を問わず、会社が持続的な成長を実現できるようなKPIを適切に設定しているかという点において課題が挙げられました。 
 対応策:
 ・持続的成長を支えるため、資本効率指標(例:ROE、ROICなど)、非財務指標(例:ESG関連指標、顧客満足度)及び人財資本指標(採用、従業員エンゲージメントスコア)の包括的なKPIを構築していきます。
 ・各指標が中長期戦略目標達成に向けて適切に機能しているかを評価するため、定期的な見直しを実施します。
 ・最重要経営指標の各国統一、ベンチマーキングによるターゲット設定、進捗確認を的確に行っていくために経営ダッシュボードを導入し、取締役及び経営陣の管理、及び執行による施策執行力の強化を図っていきます。

 (ⅲ)本年の評価結果概要と課題
1.概要
 アンケートの結果及び評価の概要は以下のとおりです。一部において改善を要する項目はあるもののおおむね肯定的な評価が得られており、取締役会全体の実効性は確保されていると評価しております。
(構成) 取締役会の人数は適切で、社外取締役の人数が社内取締役を上回っておりガバナンスが効いた構成になっている。事業に占める海外比率の増加に伴い、多様性の向上は検討が必要。
(運営)開催頻度や審議時間は適切で、事務局の運営もおおむね問題ない。
(議論) 自由闊達で建設的な意見交換が行われている。特に現代のビジネス環境において事業を加速させるために必要なデジタル推進に関する戦略やその投資コストについての議論が活発に行われている。

2.課題とその対応方針
 役員に求められているトレーニング(役割・責務に対する必要な知識の習得等)の機会が得られているかという点について課題が挙げられました。 この課題を受け、当社では以下の取組みを進めてまいります。
 ・当社の重要課題に関連する分野の外部専門家との対話機会をつくり、最新動向のブリーフィング及び取締役間での議論を行います。
 ・当社のイノベーションの源泉である商品企画部門やDX推進部門の責任者、担当者との意見交換の機会を設けます。
 ・各取締役の専門性や関心に応じ、国内外の高度なセミナーやカンファレンスへの参加機会の提供ほか、個別ブリーフィングの機会を提供します。
 取締役のトレーニング・高度化を通じて、持続可能な成長を支える意思決定プロセスを強化してまいります。
 今後も取締役会実効性評価の結果を踏まえた継続的な改善を図り、ガバナンス体制の強化及び企業価値創造に努めます。

【補充原則4-14-2】
 当社は、取締役に対し、その経営監督・監査機能が十分に発揮できるよう業務上必要となる知識の習得の機会を、取締役の要望に応じ提供しております。その際の費用負担については会社負担と致しております。

【原則5-1:株主との建設的な対話に関する方針】
 (i)株主との対話全般に関する基本方針:
 当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で株主と建設的な対話を進めております。株主との対話全般については、IR担当執行役員が総括し、管理本部総務・経理・法務等の関連部署と連携を行い、対話の充実に努めております。株主や投資家の希望や関心事などを総合的に勘案し、個別面談や必要に応じWEB又は電話会議を実施しているほか、決算説明会を半期毎に開催し経営陣が自ら株主・投資家に当社の財務状況、経営方針を説明するなど対話手段の充実に取り組んでおります。
 (ii)個別面談以外の対話の手段:
 機関投資家向けの決算説明会を年2回開催するとともに、ホームページ等を活用し、決算短信、決算説明会資料、月次売上状況等を開示しております。
 (iii) フィードバックのための方策:
 IR活動及びそのフィードバック、株主異動の状況に関する情報は、適宜経営陣や取締役会へ報告を行い、取締役との情報共有を行っております。
 (iv) インサイダー情報の管理に関する方策:
 各四半期決算期末日翌日から、決算短信開示までをサイレント期間と定め、決算内容に関するコメントは控えております。また、株主・投資家・アナリストとの対話に際しては、常にインサイダー情報管理に留意しております。 なお、株主との対話全般に関する基本方針については、「ディスクロージャー・ポリシー」としてホームページ上に掲載しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
田中仁8,104,50034.28
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)1,723,0007.29
合同会社マーズ1,200,0005.08
株式会社ジュピター600,0002.54
株式会社ヴィーナス600,0002.54
株式会社日本カストディ銀行(信託口)421,6001.78
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044381,2951.61
上遠野 俊一346,6001.47
株式会社日本カストディ銀行(信託E口)298,2381.26
MORGAN STANLEY & CO. LLC290,2001.23
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
【大株主の状況】は2025年8月31日現在の状況を記載しております。
役員の所有株式数は、当社役員持株会における持ち分を含めた実質所有株式数を記載しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期8 月
業種小売業
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数12 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数6
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数5 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
古谷 昇他の会社の出身者
國領 二郎他の会社の出身者
林 千晶他の会社の出身者
有村 正俊他の会社の出身者
大井 哲也弁護士
太田 諭哉公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
古谷 昇 ―――古谷氏の上場企業の役員を歴任した経験と見識から、当社経営全般における監視と提言、及び取締役会における議決権の行使を期待し、社外取締役に選任しております。また、古谷氏は近親者を含め、現在及び過去において当社との間で社外取締役として以外の取引はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を確保しておりますことから、独立役員に指定しております。
國領 二郎 ―――國領氏の大手通信事業会社での勤務経験並びに学識者としての経営・ITに関する高い見識と幅広い経験から、当社経営全般における監視と提言、及び取締役会における議決権の行使を期待し、社外取締役に選任しております。また、國領氏は近親者を含め、現在及び過去において当社との間で社外取締役として以外の取引はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を確保しておりますことから、独立役員に指定しております。
林 千晶 ―――林氏の様々なプロジェクトマネジメント及び地域経済循環に取り組んでこられた経験から、当社の事業及びサステナビリティ施策に対する適切な助言をいただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。また、林氏は近親者を含め、現在及び過去において当社との間で取引はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を確保しておりますことから、独立役員に指定しております。
有村 正俊 ―――有村氏は、長年にわたる金融機関での勤務経験及びその関連会社での経営経験を当社の監査に活かし、業務執行者から独立した客観的な立場で経営に対し監督をしていただけることを期待し、監査等委員である取締役として選任しております。
大井 哲也―――大井氏は、弁護士資格を保有しており、法曹として豊富な知識と経験に基づく専門的な見地から当社経営に対し監査機能を発揮していただけることを期待し、監査等委員である取締役として選任しております。当社は大井氏が所属するTMI総合法律事務所との間で法務顧問契約を締結しており、当該顧問契約に基づきTMI総合法律事務所に報酬を支払っておりますが、当連結会計年度における報酬総額は販売費及び一般管理費合計額の1.0%未満と少額であり重要性はないと判断しております。当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
太田 諭哉―――太田氏は、公認会計士資格及び税理士資格を保有しており、その専門的見地から当社経営に対し監査機能を発揮していただけることを期待し、監査等委員である取締役として選任しております。また太田氏は近親者を含め、現在及び過去において当社との間で社外取締役(監査等委員)として以外の取引はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはない高い独立性を確保しておりますことから独立役員に指定しおります。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3103社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
 現在、監査等委員会の職務を補助すべき使用人はおりませんが、以下のとおり、監査等委員会が配置を求めた場合には、速やかに監査等委員会補助使用人を配置すること等を定めております。

(1) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
 監査等委員会が、監査等委員会の運営事務その他の職務遂行につき補助すべき使用人(以下、「監査等委員会補助使用人」という。)の配置を求めたときは、監査等委員会と協議のうえ、速やかに監査等委員会補助使用人を置くものとする。

(2)監査等委員会補助使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び監査等委員会からの指示の実効性の確保に関する事項
 ① 監査等委員会補助使用人の異動及び人事評価については、事前に監査等委員会の合意を得るものとする。
 ② 監査等委員会から監査業務に必要な命令を受けた監査等委員会補助使用人は、その職務に必要な範囲内において、文書の閲覧及び調査場所への立入りその他の権限を有するものとする。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員会は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、情報交換や業務執行状況の確認をするとともに、必要に応じて会計監査人、弁護士その他の外部専門家と相談し、重要な改善策を取締役会に具申しております。
 また、監査担当部署と監査等委員会、会計監査人は、監査計画、内部統制の整備・運用状況、監査上の問題点、その他重要事項について、それぞれ定期的に情報交換や意見交換等を実施し、三者間の情報共有と連携の強化に努めております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会502300社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会502300社内取締役
補足説明
 「指名・報酬委員会」は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役の指名、取締役の報酬に関する意思決定等に、独立社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、客観性及び透明性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的としております。2025年8月期は「指名・報酬委員会」を4回開催しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
 当社は、独立役員の資格を充たす社外役員5名全員を独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
 【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示
該当項目に関する補足説明
 連結報酬等の総額が1億円以上の者は、有価証券報告書において個別開示しております。

2025年8月期に係る当社の取締役、社外役員に対する報酬の総額

取締役に支払った報酬(社外取締役を除く)   402百万円
社外役員に支払った報酬              57百万円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本項において「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針)
 当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しています。取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の概要は次のとおりであります。

a.基本方針
当社の取締役の報酬は、透明性・客観性を担保するため、適正な水準とすることを基本方針とする。
なお、報酬の総額は、株主総会の決議により定められた額の範囲内とする。

b.各報酬制度の内容
社内取締役
社内取締役(社外取締役でない者をいい、監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、次のⅰ.基本報酬及びⅱ.業績連動報酬(ファントムストック)によって構成される。

ⅰ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
毎月支給する定額の金銭報酬とし、役位・職責・在任年数等に応じ、他社水準、当社の業績、従業員給与水準を考慮して決定する。

ⅱ.業績連動報酬(ファントムストック)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
擬似株式を用いた金銭報酬とし、ファントムストック基準額を毎年期初に決定したうえで、各事業年度における連結営業利益に応じた付与基準額を決定し、基準株価を基にそれに相当する疑似株式数を付与した後、当該付与から2年後の清算日にその時点の当社株価を擬似株式数に乗じて算出する。

ⅲ.各報酬の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬と業績連動報酬(ファントムストック)の構成割合については、基本報酬の水準と安定性を重視することを基本としつつ、中長期的視点で経営に取り組むことが重要であるとの考えから、単年度業績及び中長期的な企業価値の向上を考慮して決定する。

社外取締役
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬として毎月支給する定額の金銭報酬のみとし、職責等に応じ、他社水準、当社の業績、従業員給与水準を考慮して決定する。

c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会が諮問機関として設置した任意の指名・報酬委員会(代表取締役及び独立社外取締役で構成)への諮問・答申を経て、取締役会決議に基づき代表取締役CEOがその具体的内容の決定について委任を受ける。
その権限の内容は、取締役会が諮問機関として設置した任意の指名・報酬委員会(代表取締役及び独立社外取締役で構成)からの答申の内容の範囲内での各取締役の基本報酬の額とする。

(監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針)
各監査等委員である取締役の報酬額については、監査等委員会の協議で決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
 社外取締役への連絡は取締役会事務局である管理本部法務総務部が担当しております。また常勤役員については、社内イントラネットを通じリアルタイムで情報を共有しております。なお、出席会議の議案は所管部より事前に文書又は口頭で通知・説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.現状の体制の概要
 当社は、監査等委員会及び会計監査人設置会社であり、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図るとともに、取締役会を中心として、監査担当部署、会計監査人等の連携によるガバナンス機構により運営されております。

 当社の現時点における役員の選任状況は、取締役8名〔監査等委員ではない取締役5名(うち社外取締役3名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)〕となっております。社外取締役は、社内の事情に精通しながら、社外という中立で独立した立場から幅広い知見と経験による提言を行っております。
 取締役会は、原則として毎月1回開催し、また必要に応じて随時臨時取締役会を開催しております。取締役会では経営上の重要な意思決定や業務執行状況の報告がなされ、各取締役は活発に議論しております。
 監査等委員会は、原則として毎月1回開催し、監査等委員会で決定した監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行状況の監査を行うとともに、監査等委員同士の意見交換を行い、監査の実施状況や経営情報の共有化等、監査等委員同士のコミュニケーションの向上による監査の充実を図ります。

2.指名・報酬委員会
 当社は、取締役の指名に加え、取締役の報酬政策、制度及び報酬の決定に関する公平性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、代表取締役を委員長とし、独立社外取締役を委員として構成しております。同委員会の独立性及び中立性を確保するため、委員の過半数は、独立社外取締役としております。

3.会計監査人の状況
 当社は会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人と会社法及び金融商品取引法に基づく監査について、監査契約を締結しております。
 2025年8月期において業務を執行した公認会計士の氏名は、以下のとおりであります。
 (業務を執行した公認会計士の氏名)
  指定有限責任社員 業務執行役員 芝山 喜久
  指定有限責任社員 業務執行役員 吉田 一則
 また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他20名で構成されております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、2024年11月28日開催の第37回定時株主総会における承認をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
以来、引き続き監査等委員会設置会社として、経営における監督機能と業務執行機能の分離を一層進め、迅速かつ果断な意思決定と変化への対応力を強化し、業務執行の適切性・効率性を担保するための監督機能の整備、および内部統制機能の充実等、健全性・透明性のある経営体制の構築に継続的に取り組んでおります。
この体制を採用することにより、監査を担う取締役(社外取締役を含む。)による取締役会の監督機能をより強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実・強化を通じて、企業価値の向上を図ってまいります。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
電磁的方法による議決権の行使2014年第27回定時株主総会より、電磁的方法による議決権行使を採用しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み2014年第27回定時株主総会より、株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」に参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供招集通知(事業報告を含む)の英訳版を作成し、当社ウェブサイト及びTDnetに掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表ディスクロージャー・ポリシーを策定し、当社ウェブサイトに掲載しております。
https://jinsholdings.com/jp/ja/ir/disclosure/
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催年2回開催
決算発表後及び第2四半期決算発表後に開催しております。
なお、説明会資料(英語版を含む)については、速やかに当社IRサイトに掲載しております。
あり
IR資料のホームページ掲載https://jinsholdings.com/jp/ja/ir/
決算情報、適時開示資料、有価証券報告書、決算説明資料、株主総会資料
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当部署としてIR室を設置しております。
その他・株主総会開催日前に、当日ご出席いただけない株主様のために事前質問を受付し、その中から多くの株主様のご興味があると思われる事項につきお答えすることとしております。
・株主総会当日に株主様限定でライブ配信を行っております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 当社は「Magnify Life - まだ見ぬ、ひかりを」というビジョンと、ビジョンを実現するために欠かすことのできないAttitude(重要な姿勢)を定めておりますが、その中で、顧客・取引先・従業員・地域社会など全てのステークホルダーを思い、誠実に向き合うことを掲げております。倫理行動規範においても、社内外の個人の尊厳と権利の尊重、お客様の立場に立った誠実な対応、取引先との信頼関係に基づく適切な関係を規定しております。

 また、株式会社ジンズとして、マルチステークホルダー方針を策定・公表しており、多様なステークホルダーとの価値協創ならびに適切な協働に取り組んでおります。
環境保全活動、CSR活動等の実施 創業地である群馬県の起業を支援・促進するために、2013年より、地元新聞社、主旨に賛同する地元企業と共同で行う起業家表彰制度「群馬イノベーションアワード」に協賛するなど、様々な地域社会との共生の活動を実施しております。
また使用しなくなった眼鏡の回収及び再資源化やサステナブルな素材の利用率向上など、環境への負荷低減に取り組んでおります。

 当社のサステナビリティに関する取組みを紹介する「サステナビリティレポート」を発行し、コーポレートサイト上で公開しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システムの整備の状況

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 当社のコンプライアンスの考え方は、市場からの信任と評価を得られるようにするため、当社で働く全ての役員及び使用人が「倫理」及び「法の遵守」という視点から主体的に組織の浄化・改善や問題の解決を行うべく制定された「ジンズグループ倫理行動指針」を基本としております。
 全社的なコンプライアンス体制の整備及び推進を図ることを目的に、コンプライアンスに関する課題を専門的に取り扱う部署として、管理本部内にコンプライアンスグループを設置しております。コンプライアンスグループは、コンプライアンスに関する課題を広く取扱い、組織体制の整備、規程類の整備、全社的な情報収集を行っております。各部署で発生したコンプライアンスに関する事案を当該グループに集約することで、迅速で適切な対応を図る体制を構築するものです。
 また、管理本部長を委員長とするリスク管理委員会を常設し、定期的に各部署がコンプライアンスに関する事案及び取り組み等について報告する機会を設け、さらなる情報集約を実行するものとなっております。
 コンプライアンスグループにおいて、役職員へ向けたコンプライアンス教育を定期的に実施しております。コンプライアンス教育を通じて、役職員のコンプライアンスの理解度を向上させ、ジンズグループ倫理行動指針の浸透を図っております。
 コンプライアンスグループ内にコンプライアンスホットラインとして公益通報窓口を設置し、通報者から直接情報収集を行うことができる体制をとっております。コンプライアンスホットラインは、コンプライアンスグループ内に設置している窓口及び個人情報を一切保存しない完全匿名な通報窓口システムの2つの社内窓口の他、独立性を有する法律事務所を社外窓口として設置し、より通報者の匿名性の確保を確実なものとしております。
 監査担当部署は、社内規程に基づき業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務の執行の手続き及び内容の妥当性等について、定期的に内部監査を実施し、取締役会、監査等委員会及び代表取締役に対してその結果を報告しております。
 反社会的勢力排除に向けた取り組みとして、全役職員が遵守すべき規範である「倫理行動規範」において、社会秩序の脅威となる反社会的勢力への毅然とした対応、違法行為・反社会的行為との断絶、及び反社会的勢力に対する一切の利益供与の禁止を宣言し、反社会的勢力との関係排除に取り組んでおります。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 当社は、「文書管理規程」に従い、取締役の職務の執行に関わる情報を、文書又は電磁的媒体(以下、「文書等」という。)に記録・保存し、管理しております。「文書管理規程」には、保存すべき文書の範囲、保存期間、保存場所、その他の文書等の保存及び管理の体制について定めております。なお、取締役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとしております。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 当社は、リスクの顕在化防止に係る管理体制の整備、顕在化したリスクへの対応等を行うことにより、ジンズグループの業務の円滑な運営に資することを目的として「リスク管理規程」を定めております。「リスク管理規程」において、社会関連リスク、労務リスク、コンプライアンスリスク、製品・サービスリスク、情報関連リスク、事務リスク、信用リスク及びシステムリスクその他ガバナンス本部長が指定したリスクについて対応部署を明確に定め、規程に沿ったリスク管理体制を整備、構築することとしております。
 当社は、リスク管理を専門的に取り扱う部署としてリスク管理グループをガバナンス本部内に設置するほか、 リスク管理委員会、情報セキュリティ委員会及び個人情報委員会を専門委員会として設置し、専門委員会を統括することを目的として、代表取締役を委員長とするガバナンス統括委員会を設置しております。各専門委員会は、その議事内容について定期的にガバナンス統括委員会へ報告するものとし、ガバナンス統括委員会は、定期的にその議事内容について、取締役会及び監査等委員会に報告する体制としております。リスク管理委員会では、海外のグループ会社内に設置するリスク管理委員会及び各部署からの報告も受けており、グループ全体としてのリスクに関する情報を集約できる体制をとっております。
 また、当社は、情報セキュリティに関するジンズグループ全体の指針として、「情報セキュリティポリシー」を定め、保有する情報資産に対する機密性、完全性及び可用性の維持ならびに向上を図り、ステークホルダーの信頼に応える体制をとっております。ガバナンス本部内に情報セキュリティに特化したITガバナンス課を設置し、社内のITセキュリティ体制を構築し、不正侵入及びハッキングへの対策等を行うとともに、委託先の情報セキュリティについても必要な監督を行っております。特に、個人情報については、ガバナンス本部内に個人情報保護に特化したプライバシーガバナンスグループを設置し、社内の個人情報保護体制を構築し、個人情報保護に関する法令遵守の徹底及び適切な取り扱いの確保を行っております。
 加えて、監査担当部署がリスク管理委員会に報告されたリスクに対する管理状況を監査することで、内部統制と一体化したリスク管理を推進しております。今後も引き続き事業活動上の重大な事態が発生した場合には、迅速な対応を行い、損失・被害を最小限に止める体制を整えてまいります。
 その他、次のリスクによる経営危機発生時の事業の継続性を確保するため、「経営危機対策要領」を定め、リスク管理体制を整備してまいります。
  1) 地震、洪水、火災等の災害及び事故により重大な損失を被るリスク
  2) 役職員の不適正な業務執行により生産・販売活動等に重大な支障を生じるリスク
  3) 基幹ITシステムが正常に機能しないことにより重大な被害を被るリスク
  4) その他、取締役会が極めて重大と判断するリスク

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 当社は、環境変化に対応した会社全体の将来ビジョンを定めるため、中期経営計画及び単年度の事業計画を策定しております。経営計画及び事業計画を達成するため、取締役の職務権限と担当業務を明確にし、職務の執行の効率化を図っております。
 また、執行役員制度の導入により、一部業務執行権限の委譲による取締役の監督機能の強化を図るとともに、取締役会の下に、執行役員等で構成し代表取締役が議長を務める経営会議を設置し、取締役会の議論を充実させるべく事前審議を行うとともに、取締役会から委譲された権限の範囲内で当社業務の執行及び施策の実施等について審議し、意思決定を行っております。

5. 当社及び関係会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 当社は、当社グループの総合的な事業の発展と繁栄を図り、関係会社の職務執行が効率的に行われる体制を整備・構築するため、「関係会社管理規程」を制定しております。
 「関係会社管理規程」に従い、管掌責任者及び所管部門は事前の相談・報告と合議により関係会社に対する管理・指導を行っております。
 当社グループの業績に対して重要度の高い関係会社は、当社の取締役、執行役員及び当該関係会社経営陣等により構成される経営連絡会において、経営成績その他の重要な事項について、定期的に報告を行っております。
 当社は、「リスク管理規程」により、当社グループを横断したリスク管理体制を整備・構築し、また関係会社においても「経営危機対策要領」に定めた災害、事故等が発生した場合は、速やかに対策本部を設置し対応を行っております。
 また、「ジンズグループ倫理行動指針」、「倫理行動規範」に加え、「ジンズグループ人権方針」及び「ジンズグループ腐敗防止方針」を当社及び関係会社の全ての役職員を対象とするものとしており、全ての対象者に周知してまいります。
 監査担当部署は、関係会社の業務の状況について、定期的に監査を行っております。

6. 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
 監査等委員会が、監査等委員会の運営事務その他の職務遂行につき補助すべき使用人(以下「監査等委員会補助使用人」という。)の配置を求めた場合には、監査等委員会と協議のうえ、速やかに監査等委員会補助使用人を配置してまいります。

7. 監査等委員会補助使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び監査等委員会からの指示の実効性の確保に関する事項
 監査等委員会補助使用人の異動・人事評価については、事前に監査等委員会の合意を得るものといたします。また、監査等委員会から監査業務に必要な命令を受けた監査補助使用人は、その職務に必要な範囲内において、文書の閲覧、調査場所への立入りその他の権限を有するものとしております。

8. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及びその他の使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制並びに当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員は、定期的に職務執行状況を監査等委員会に報告しております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、財務及び事業に重大な影響を及ぼすおそれのある決定の内容等をその都度直ちに報告することとしております。
 使用人は、監査等委員会に対して、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実等を直接報告することができることとしております。
 コンプライアンスホットライン担当者は、通報窓口宛に通報を受けた事項のうち、取締役の職務に関する事項を監査等委員会に伝達いたします。
 常勤監査等委員は、ガバナンス統括委員会、リスク管理委員会等の会議に出席いたします。
 当社は、監査等委員会に報告をした者が、当該報告をしたことを理由として、当社において不利な取扱いを受けないことを確保するための制度を整備いたします。

9. 関係会社の役員及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制並びに当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 関係会社の取締役、監査役及び使用人は、各社に重大な影響を与える事実が発生した場合、又は発生するおそれがある場合は、速やかに当社監査等委員会に報告を行っております。
 監査等委員会は、必要に応じて関係会社の取締役及び使用人に対し、業務執行内容の報告を求めることができ、また、関係会社の監査役に対しても、監査の状況の報告を求めることができます。
 当社は、監査等委員会に報告をした者が、当該報告をしたことを理由として、当社又は関係会社において不利な取扱いを受けないことを確保するための制度を整備いたします。

10. 当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生じる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の遂行について生じる費用又は債務の処理にかかる方針に関する事項
 当社は、監査等委員会が職務の執行について、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等を請求した時は、速やかに当該請求を処理いたします。

11. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人、並びに関係会社の取締役、監査役及び使用人は、監査等委員会の監査に積極的に協力して、業務の実施状況を報告し、その職務に係る資料を開示しております。また、監査等委員会は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、情報交換や業務執行状況の確認をするとともに、必要に応じて会計監査人、弁護士その他の外部専門家と相談し、重要な改善策を取締役会に具申しております。

12. 財務報告の信頼性を確保するための体制
 当社は、財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役の指揮のもと、財務報告に係る内部統制システムの整備、運用並びにその評価・改善に取り組んでおります。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方  
 当社は、倫理行動規範において、社会秩序の脅威となる反社会的勢力への毅然とした対応、違法行為及び反社会的行為との断絶ならびに反社会的勢力に対する一切の利益供与の禁止を宣言し、反社会的勢力との関係排除に取り組んでおります。

2.反社会的勢力排除に向けた社内体制の整備状況
 (1)対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況
 管理本部 法務総務部 総務課を反社会的勢力対応の統括部署とし、反社会的勢力に関する情報収集・管理、外部機関との連携、マニュアル整備等を一元管理しております。
 また、幹部社員を中心に、各部署に不当要求防止責任者を設置し、不当要求に対し即時・適切に対応できる体制を構築しております。
 
 (2)外部専門機関との連携状況
 主要事業所所在地の所轄警察署、暴力団追放運動推進センター等外部機関への協力要請が速やかに行えるように、平時より連絡を密にしております。
 
 (3)反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況等
 新規取引先に対しては、通常の取引審査に加え、専門機関へ委託し反社会的勢力との関係性有無の調査を実施しております。また万一相手方が反社会的勢力等であることが判明した場合、事前・事後を問わず契約を拒絶・解除できるよう、取引契約に反社会的勢力排除条項を定めており、反社会的勢力等の侵入排除に努めていくこととしております。また、既存取引先については取引規模・業種等の基準で抽出した先に対し年1回調査を行っております。
 新任役員については就任前に、既存役員については上記既存取引先と同じタイミングで調査を行っております。
 従業員については、入社時に反社会的勢力との関与がない旨の念書を提出させ、その後は日頃の職務遂行状況を通じて当人の変化の有無に留意しております。また、幹部社員、人事・経理担当スタッフ職の採用時には、採用決定前に反社会的勢力との関係性が無いこと等を確認しております。
 株主については、一定以上の株式を保有する大株主に対し、取引先に対する定期調査と同様の方法で調査を実施するとともに、株式事務代行 委託企業からも情報提供を受け、特殊株主等が侵入した場合は早急に対策をとることとしております。

 (4)対応マニュアルの整備、研修活動の実施状況
 反社会的勢力に対する基本方針及び不当要求への具体的な対処方法等を管理マニュアル「JINS GUIDELINES」の中にまとめ、全社員閲覧可能 な当社グループウェア上に掲示しております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
当社は現時点で具体的な買収防衛策の導入は予定しておりません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
 当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の概要は、以下の通りです。

1.当社の情報開示基本姿勢
 当社は、株主及び投資家の皆様に対し、投資判断に影響する決定事実、発生事実及び財務情報等に加え、当社に対する理解を促進して頂くための情報を適時、適切、公平に提供することに努めて参ります。
 そのために当社は、「倫理行動指針」に情報管理に対する指針を定めるとともに、適時開示すべき会社情報を迅速かつ網羅的に収集・分析し適切な公表を行うこと、及び重要情報の漏洩、違法な内部取引を未然に防止することを目的とした「インサイダー取引防止規程」を制定し、重要情報の管理を徹底するとともに適時開示規則及びその他の関連諸法令に基づく開示は勿論のこと、企業価値を正しく理解していただくために必要な会社情報の開示につきましても自発的、積極的に行っております。

2.適時開示に係る組織体制
 当社は、会社情報の管理に係る業務を管理本部の所管とし、管理本部長を会社全般にわたる重要事実に該当する内部情報等に関する事項を統括して管理する「情報管理責任者」に任命しております。また、各部門責任者をその部門における重要情報の管理を行う「情報管理者」と定めております。
 また当社は、「リスク管理委員会」を設置し情報管理機能の充実を図っております。

3.適時開示プロセス
(1)情報の収集・掌握
 決算情報については、経理担当部門である管理本部 経理財務部 経理課から随時情報管理責任者である管理本部長へ報告がなされております。
 また、情報管理責任者又は情報管理者が取締役会又はそれに準ずる各種業務執行決定機関に出席し、決定事実に関する情報を適時に収
集しております。
 発生事実については、情報発生後遅滞なく、発生部門の情報管理者から情報管理責任者へ報告することを定めております。
 なお、子会社に係る重要事実等の収集・掌握に関しては、子会社における決定・発生事実は、適時開示情報となる可能性が生じた時点で、直ち
に子会社が当社の子会社管理主管部署へ報告するよう定めております。また、子会社に月次決算資料等の提出を義務付けており、管理主管部
署が随時子会社の決算情報を把握できる体制を構築しております。

(2)開示の判断・開示案作成
 収集された情報は管理本部へ報告され、管理本部、情報管理責任者及び執行役員が報告を受けた情報の評価及び開示の必要性の有無について決定を行い、また当該情報の開示内容、開示時期、表現方法等について協議したうえで、取締役会へ報告します。

(3)開示の承認・決議
 取締役会では情報管理責任者から報告を受けた会社情報の開示につき審議し、決議を行います。
 ただし、会社情報のうち月次店舗売上概況、又は重大事故・災害等緊急に開示を要すると情報管理責任者が判断した発生事実については、
情報管理責任者より社長へ報告を行い、社長の承認により開示することができるものとしています。

(4)開示手続き
 取締役会の決議又は社長の承認後遅滞なく、情報管理責任者がTD-NETの操作及び所定の開示手続きを指示します。