コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEBIC CAMERA INC.
最終更新日:2025年11月28日
株式会社 ビックカメラ
代表取締役社長 秋保 徹
問合せ先:IR室 TEL:03 - 3987 - 8785
証券コード:3048
https://www.biccamera.co.jp/ir/index.html
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社グループは、企業価値の向上に努めることで各ステークホルダーの利益を最大限に高めるため、コンプライアンスの徹底を基礎に、社内の各部門が生産性の高い効率的な業務活動に邁進できるよう、管理体制及び監査体制を整え、経営の透明性を高め、迅速な意思決定が出来る組織体を整備することがコーポレート・ガバナンスの基本であると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
[政策保有株式に関する基本的な方針]
(1) 政策保有株式の保有に関する基本的な方針
 当社の政策保有株式の保有については、経営戦略の一つとして、「事業機会の創出」、「取引・協業関係の構築・維持・強化」及び「業界における地位の維持・強化」を目的としております。
(2) 政策保有株式の検証の内容
 取締役会は毎期、個別の政策保有株式について、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を精査しております。株価や市場動向等を考慮し、継続して保有する必要がないと判断した株式の売却を進めるなど、政策保有株式の適切な保有に努めております。
(3) 政策保有株式の議決権行使基準
 政策保有株式を保有することとした会社の株主総会における会社提案議案については、株主価値の維持・向上の観点から妥当と認められない場合には反対票を投じることとしております。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
 関連当事者取引については、少数株主をはじめとするステークホルダーの利益を害することのないよう、一般的条件と同様に決定しており、重要な取引については、取締役会の決議事項としております。
 また、取締役会にて「関連当事者との取引状況」を年2回報告しております。
 なお、関連当事者取引については、会社法及び金融商品取引法の関連する法令等に従い開示しております。

【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
(1) 多様性の確保についての考え方
 当社は、最も重要な経営リソースを人財と位置づけ、サステナビリティ経営における最重点項目としております。従業員一人ひとりの能力を最大限に発揮させることを目的とした人的資本経営に取り組み、企業理念を主体的に体現する人財の育成を目指した「人財基本方針」、および従業員が仕事に誇りと情熱を持ち、働きがいを感じ、働きやすい環境を構築するための「社内環境整備方針」を定めております。この人財への取り組みの推進により、従業員個々の多様な能力開発や積極的な登用を行い企業価値の向上に繋げてまいります。
(2) 多様性の確保に向けた目標及びその状況
 当社は多様なお客様ニーズに対応するため、性別・国籍・年齢の区別なく、積極的に採用や登用を行っております。なお、特に重視する女性の積極登用については、2025年8月期末時点の女性管理職比率と2030年度に向けた数値目標は次のとおりであります。
  女性管理職比率 9.9%  目標15%以上(2030年度)
(3) 多様性の確保に向けた人財の方針・施策
 当社は創業より、従業員の“個”の力を信じ、性別や国籍、年齢を区別することなく、成長の機会提供をしてまいりましたが、個々のモチベーションを高め、主体性や成長を促すために、個の多様な強みに着目した目標管理制度、キャリア形成のための人事制度、褒賞制度等を導入することで、従業員の多様性に着目し、能力開発を行ってまいります。
 また、男性育児休業取得率においても目標数値を設定〔目標80%以上(2030年度)〕し、多様な人財確保に向け職場環境を整備することで、より一層ダイバーシティ&インクルージョンを推進してまいります。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は確定拠出年金制度を導入しております。当社はアセットオーナーとして、 企業年金の積立て等の運用には関与しておりません。

【原則3-1 情報開示の充実】
<1>
[会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画]
 当社グループは、「“お客様喜ばせ業”をつなぎ、期待を超える」をパーパスとし、今進行期の経営戦略として「顧客基盤の拡充と経営基盤の強化」を掲げ、その実現に向け、「消費者の変化に対応した店舗・売場への進化」、「「都市型」・「ターミナル駅前」店舗の新規開拓、既存店舗の価値向上」、「成長領域への取組」及び「従業員一人ひとりの自主性と挑戦を後押しする制度と環境への進化」等を主な施策として取り組んでおります。
 また、当社グループは、2024年10月に2025年8月期から2029年8月期までの5年間を計画期間とする「ビックカメラグループ中期経営計画~Vision 2029~」を策定・公表しております。
 当中期経営計画は「個社の特長・強みを伸ばすグループ経営の実現」をコンセプトに、消費者の変化に対応したグループ店舗網を中核とし各社の強みを相互連携することで、お客様の購買サイクルを網羅した新たな価値を提供する“サーキュラーエコノミー型事業モデル”の基盤構築をビジョンに掲げております。
こうした取り組みを通じて、店舗を事業の中核と据えながらも、様々な購買プロセスでお客様との接点を増やすとともに、社会の変化やお客様ニーズ、購買行動の変化に柔軟に対応し、より利便性の高いサービスを提供することで、買替需要の創出、顧客基盤の拡充に繋げ、更には環境問題やデジタルデバイドなどの社会課題にも取り組んでまいります。
 当社グループは、グループ企業価値の最大化のための経営目標として、2029年8月期の数値目標について売上高1兆1千億円、営業利益 400億円、ROE(自己資本当期純利益率)10.5%としております。

<2>
[コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針]
 当社グループは、企業価値の向上に努めることで各ステークホルダーの利益を最大限に高めるため、コンプライアンスの徹底を基礎に、社内の各部門が生産性の高い効率的な業務活動に邁進できるよう、管理体制及び監査体制を整え、経営の透明性を高め、迅速な意思決定が出来る組織体を整備することがコーポレートガバナンスの基本であると考えております。

<3>
[取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する基本方針]
 当社の役員の報酬は、株主総会で承認された報酬限度内で算出しており、この点で株主の皆様の監視が働く仕組みとなっております。取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2020年11月19日開催の第40期定時株主総会において、年額450百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)と決議いただいております。
 また、2021年11月19日開催の第41期定時株主総会において、上記の報酬等の額とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬限度額を年額100百万円以内と決議いただいておりましたが、2024年11月21日開催の第44期定時株主総会において、株式報酬型ストック・オプション制度を廃止し、上記の報酬等の額とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額を年額100百万円以内、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる譲渡制限付株式の数は80,000株を上限とすると決議いただいております。
 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年11月19日開催の第40期定時株主総会において、年額80百万円以内と決議いただいております。
 これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員を除く。)8名(うち社外取締役4名)、監査等委員である取締役4名であります。
 当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬にかかる基本方針を決議し、2025年10月20日開催の取締役会において改定しております。
 また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
 当社の取締役の報酬体系は、各取締役に対して企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役職や職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針といたします。
 具体的には、取締役の報酬は、①各取締役の役割に応じた金銭による「基本報酬」、②短期インセンティブとしての会社業績と個人のミッション達成状況からなる金銭による「業績連動報酬等」、③中長期インセンティブとしての「譲渡制限付株式報酬」から構成いたします。
 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、客観的立場から当社及び当社グループ全体の経営に対して監督及び助言を行う役割を担うことから基本報酬のみを支給することといたします。
 なお、監査等委員である取締役の報酬等の額は、常勤と非常勤の別、社内取締役と社外取締役の別、業務の分担等を勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定し、その報酬は、客観的立場から取締役の職務の執行を監査する役割を担うことから基本報酬のみを支給することといたします。
 また、中長期の業績にコミットする観点から、各取締役(監査等委員である取締役を含む。)は、月額報酬額の一定額を当社役員持株会に拠出することにより、当社株式を取得し、取得した株式の保有を在任任期中、継続する制度を設けております。
 報酬決定プロセスにつきましては、取締役の報酬額の決定にあたっては、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)を議長とする任意の報酬委員会にて検討を行い、取締役会にて決議いたします。
 また報酬制度の妥当性については、取締役会から諮問を受けた報酬委員会にて審議し、その結果を取締役会に答申いたします。
報酬委員会は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)が議長を担うとともに、委員の過半数を社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)で構成することで、客観性・透明性を強化しております。

 取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針の内容は、次のとおりであります。
(1) 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
   取締役及び社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、各取締役の役職や職責、当社の業績、市場水準等を考慮しなが
  ら、予め定められた基準額の範囲内で決定された額を月次の報酬として支給する。
   監査等委員である取締役の基本報酬は、職責に相応しいものとし、各々の果たす役割や専門知識・経験等を考慮して監査等委員である取締
  役の協議により、個別に決定し、月次の報酬として支給する。
(2) 業績連動報酬等にかかる業績指標の内容の決定に関する方針
   取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動報酬等にかかる業績指標は、財務、非財務で構成されている。
   財務指標連動報酬においては、企業価値の持続的な向上を図るためには収益力の向上が重要であるため、連結及び単体の売上高、営業
  利益、経常利益及び当期純利益(連結は親会社株主に帰属する当期純利益)とする。
   非財務指標連動報酬においては、会社算定環境経営指標、ワークエンゲージメント指標とし、年度ごとの改善状況で判定する。
   業績指標については、環境の変化に応じて報酬委員会の答申を踏まえ見直しを行うものとする。
(3) 業績連動報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
   取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する金銭による業績連動報酬等は、業績指標の年度ごとの達成状況を考慮し、各事業年度
  終了後に会社及び個人の業績評価に応じて個人別の額を算定するものとし、在任期間中、月次の報酬として支給する。
(4) 譲渡制限付株式報酬の内容及びその数の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する指針を含む。)
   取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬は、持続的な企業価値の増大を目的とした株式報酬制度であり、
  譲渡制限付株式の割当数は取締役会の決議をもって決定する。
   各事業年度における連結及び単体の売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益(連結は親会社株主に帰属する当期純利益)を参考に
  業績目標を定め、業績目標を達成した場合に割当てを行うものとし、その支払時期は、取締役会で決定する。また、退任時に限り譲渡制限
  解除を認めるものとする。
   なお、譲渡制限付株式報酬の支給対象者の行為が、法令又は当社の社内規程等に違反したと取締役会が判断したとき、譲渡制限付株式
  報酬に係る譲渡制限付株式割当契約書に定める事項に違反したとき、会社の名誉を毀損し、あるいは会社に著しい損害を与えたと取締役会
  が判断したとき、当社の事前の書面による承諾なく競業会社の役職員又は顧問等に就任したときは、累積した譲渡制限付株式を当社が無償
  で取得するものとする。
(5) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法に関する事項
   取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容については、取締役会の決議に基づき代表取締役社長にその具体的
  な決定を一任する。
   代表取締役社長に一任する権限の内容は、株主総会決議により定められた上限額等の範囲内における取締役の個人別の基本報酬の額、
  業績連動報酬等の額及び譲渡制限付株式の割当数の決定とする。
   また、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会の諮問機関として報酬委員会を設置し、代表取締
  役社長が上記委任に基づき取締役の個人別の報酬等の内容を決定するに際して、予め、報酬委員会の答申を得た上で、当該答申の内容を
  最大限尊重することを上記委任の条件とする。
   監査等委員である取締役の基本報酬については、株主総会決議により定められた上限額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議によ
  り個人別の報酬額を決定する。
(6) 基本報酬、業績連動報酬等の額の割合及び譲渡制限付株式の割当数の決定に関する方針
   取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬水準、基本報酬、業績連動報酬等の額の相互の割合、及び譲渡制限付株式の割当数は、
  当社と同程度の事業規模に属する企業等を参照して決定する。
   具体的には、現金報酬は基本報酬50%、業績連動報酬等50%とし、譲渡制限付株式報酬は前記(4)のとおり、業績目標を達成した場合に
  割当てを行うものとする。
   取締役の一任を受けた代表取締役は、報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された報酬割合の範囲内で各取締役(監査等委員で
  ある取締役を除く。)の報酬等の内容を決定する。
   なお、取締役の個人別の報酬等の内容については、代表取締役社長が社業全般を統括していることから、取締役会決議に基づきその具体
  的な決定を一任しており、一任する権限の内容は、株主総会決議により定められた上限額等の範囲内における取締役の個人別の基本報酬
  の額、業績連動報酬等の額及び譲渡制限付株式の割当数の決定としております。また、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって
  適切に行使されるよう、取締役会の諮問機関として報酬委員会を設置し、代表取締役社長が上記委任に基づき取締役(監査等委員及び社外
  取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容を決定するに際して、予め、報酬委員会の答申を得た上で、当該答申の内容を最大限尊重すること
  を上記委任の条件としております。

<4>
[取締役選任基準]
(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)全般に関する基準
 1.取締役としての職務執行に影響を及ぼすような利害関係等を有していないこと。
 2.取締役としての職務執行に豊かなバイタリティを有していること。
 3.優れた人望、品格、倫理観を有していること。
 4.豊かな経営的知識を有し、客観的判断能力、先見性等に優れていること。
 5.その他、コーポレートガバナンス構築の観点から取締役に求められる資質を有していること。
(2) 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に関する基準
   業務に関する豊かな知識、能力、ノウハウ、経験、実績を有し、自己の経験分野のみならず、当社グループの業務全般を俯瞰し、意思決定
  できること。
(3) 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)に関する基準
 1.出身の各分野において高い見識を有していること。
 2.独立かつ客観的な立場から、取締役会における意思決定にあたり、公正かつ透明性の高い適切な助言、提言ができること。
 3.独立かつ客観的な立場から、経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行えること。
 4.独立かつ客観的な立場から、会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督できること。
 5.独立かつ客観的な立場から、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に反映させることができること。
(4) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の指名の手続き
   取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者は、取締役選任基準に基づき、指名委員会で審議し、その意見を踏まえて取締役会の決議
  により決定する。

[取締役解任基準]
(1) 下記に該当する等取締役にふさわしくないと判断される場合
 1.公序良俗に反する行為を行った場合。
 2.職務懈怠することにより、著しく企業価値を毀損させた場合。
 3.健康上の理由から、職務の継続が困難となった場合。
 4.取締役選任基準に定められた要件を満たさなくなった場合。
(2) 取締役の解任の手続き
   取締役の解任議案の提出は、取締役解任基準に基づき、指名委員会で審議し、その意見を踏まえて、取締役会の決議により決定し、株主総
  会に諮るものとする。

[監査等委員である取締役の選任基準]
(1) 監査等委員である取締役全般に関する基準
 1.監査等委員である取締役としての職務執行に影響を及ぼすような利害関係等を有していないこと。
 2.監査等委員である取締役としての職務執行に豊かなバイタリティを有していると同時に、監査品質向上に向けて自己研鑽に努めることができ
  ること。
 3.優れた人望、品格、倫理観を有していること。
 4.客観的判断能力等に優れていること。
 5.その他、コーポレートガバナンス構築の観点から監査等委員である取締役に求められる資質を有していること。
(2) 監査等委員である取締役に関する基準
 1.出身の各分野において高い見識を有していること。
 2.独立かつ客観的な立場から、取締役会における意思決定にあたり、妥当性、適正性の観点から適確な助言、提言ができること。
(3) 監査等委員である取締役候補者の指名の手続き
   監査等委員である取締役候補者は、社長が推薦し、株主総会への選任議案提出に対する監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議に
  より決定する。

<5>
[経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明]
 取締役については、「定時株主総会招集ご通知」において、すべての取締役候補者の選任の理由を開示しております。
 また、経営陣幹部については、指名委員会の審議を経て、取締役会の決議により決定し、法令等に則り適切に開示しております。

【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み】
 サステナビリティの推進については、当社グループ中期経営計画の戦略基本方針及び2026年8月期当社経営戦略において言及しております。具体的には、(1)サステナビリティ共通、(2)気候変動、(3)人財について、それぞれ①ガバナンス、②戦略、③リスク管理、④指標及び目標の4項目を明確にして取り組んでおり、その具体的な内容は有価証券報告書にて開示しております。
 また、知的財産への投資について、関係部署間で、知的財産の取得をはじめ対応に関して協議を行っており、知的財産の取得・利活用の状況については法務室より取締役会に報告しております。

【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
 取締役会は、企業価値向上を目指し、経営の基本方針の制定、また法令や定款、取締役会規程に基づき重要事項の決定を行っております。
 経営陣に対する委任の範囲は、職務権限規程にて定めております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社は、東京証券取引所が定める独立性判断基準を援用し、企業経営等の専門領域における豊富な経験や知識を有し、当社の経営課題について積極的に意見を表明することができる人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。

【補充原則4-10① 独立した諮問委員会の権限・役割等】
 当社は、取締役会の諮問機関として、ガバナンス委員会、指名委員会及び報酬委員会を設置しております。ガバナンス委員会は、代表取締役、社外取締役、監査等委員である取締役で構成され、コーポレートガバナンスに関する事項全般を審議しております。指名委員会は、代表取締役及び社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)で構成され、当社の取締役及び執行役員の選解任等について審議しております。報酬委員会は、代表取締役及び社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)で構成され、当社の取締役及び執行役員の報酬について審議しております。各委員会では、審議した内容を取締役会に対して答申しております。
 また、指名委員会において、会社が経営戦略を実現する上で必要とする能力(スキル)について検討し、取締役会に提言しております。
 なお、スキル・マトリックスを定時株主総会招集通知にて開示しております。

【補充原則4-11① 取締役会の多様性に関する考え方等】
 当社の取締役会は、各事業または会社業務等に精通し、機動性のある業務執行を実行している業務執行取締役と、高度な専門性を有し、幅広い視点による経営に対する助言と監督が期待できる社外取締役で構成されており、取締役会の多様性と適正規模についても検討した上で決定しております。
 取締役候補者の選定に関しては、会社経営上の意思決定に必要な広範な知識と経験を備え、経営の監督機能発揮に必要な出身分野や出身業務における実績と見識を有すること等に基づき選任することとしております。なお、2024年10月に公表したグループ中期経営計画の策定に伴い、取締役会の役割を適切に果たすために共通的に求められる「経営共通スキル」と中期経営計画達成のために必要な「業態独自スキル」からなる計12のスキルを再定義したスキル・マトリックスを定時株主総会招集通知にて開示しております。
 また、取締役のうち独立社外取締役が3分の1以上を占める体制となるよう努めており、独立社外取締役には経営経験を有している者を5名選任しております。

【補充原則4-11② 取締役の兼任状況】
 取締役の兼任状況については、定時株主総会招集通知及び有価証券報告書にて毎年開示しております。

【補充原則4-11③ 取締役会の実効性評価】
 取締役会の実効性を分析・評価するため、取締役会に出席する取締役全員にアンケートを実施しております。
 <質問項目>
 (1) 取締役会の役割・機能
 (2) 取締役会の規模・構成
 (3) 取締役会の運営
 (4) 内部統制等の整備
 (5) 社外取締役の活用
 (6) 株主・投資家との関係
 (7) 総括
 2025年8月期における取締役会の実効性評価は、概ね実効性の高いガバナンスを保持していると評価しているものの、取締役会の運営については、内容の充実が必要であると分析しております。
 今後もアンケートを実施し、取締役会の更なる実効性向上に努めてまいります。

【補充原則4-14② 取締役のトレーニング】
[取締役に対するトレーニングに関する基本方針]
 当社は、取締役の経営上の知識・能力の向上を目的として、以下研修を実施するほか、各取締役が個別に必要とするトレーニング機会の提供・斡旋及び費用の支援を行うことにより、取締役会の実効性向上に努めております。
(1) 法令の改正、社会や経済情勢の変化により、企業として対処すべき課題が発生した場合には、取締役全員を対象に研修を実施しておりま
  す。
(2) 取締役の就任時には、法的な職責を理解するための研修を実施しております。
(3) 社外取締役の就任時には、以下研修を必要に応じて実施しております。
 ・会社概要等に関する説明。
 ・店舗や商品センターの視察等、事業への理解を深めるための施策。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
[株主との建設的な対話を促進するための体制整備及び取組み等に関する方針]
(1) 経営企画本部長をIR担当役員とし、株主との建設的な対話に向けて、内容及び機会の充実を図っております。
(2) 対話をサポートするIR室は、必要に応じて関係部門と連携し、株主との対話の充実を図っております。
(3) 当社の事業及びその戦略等の情報提供の場として、決算説明会の開催に加え、IRミーティングを積極的に開催しております。
   また、当社ウェブサイトにおいて、株主との対話に資すると判断する動画配信また資料の掲載を積極的に行なっております。
(4) IR活動によって得られた株主からの意見や要望等については、IR担当役員から取締役会に報告しております。
(5) 当社及び当社の子会社の役員または従業員等がその職務において取得した当社グループまたは取引先に関する未公表の重要事実につい
  ては、「インサイダー取引管理規程」に基づき、情報管理の徹底を図っております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無無し
アップデート日付2025年11月28日
該当項目に関する説明
 当社グループは、企業価値向上のために、財務の健全性を維持しながら資本の効率性を高めていくことを基本方針としております。
 当社グループは、2024年10月に2025年8月期から2029年8月期までの5年間を計画期間とする「ビックカメラグループ中期経営計画~Vision 2029~」を策定・公表しております。グループ企業価値の最大化のための経営目標として、連結売上高、連結営業利益及びROE(自己資本当期純利益率)を掲げており、今後、中期経営計画で掲げる戦略の遂行により利益成長を目指すことに加え、株主資本の有効活用を図り、ROEの向上に努めてまいります。中期経営計画におけるキャピタルアロケーションについては、中長期的観点から資本コストを上回るリターンを継続的に確保することができる「成長投資」を重視しつつ、「株主還元」との両立を図り、連結配当性向は40%を目指しております。
 なお、2025年8月期のROE(連結)は10.9%となり、株主資本コスト5.7%を上回る水準となっております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
管理信託 (A001) 受託者 株式会社SMBC信託銀行
15,698,1009.17
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)14,466,0008.45
みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託070002612,657,0007.39
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)10,635,9006.21
株式会社ラ・ホールディングス9,590,2605.60
三井住友信託銀行株式会社(信託口 甲1号)8,617,6005.03
野村信託銀行株式会社 (信託口2052152)7,500,0004.38
株式会社TBSテレビ6,119,0003.57
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (リテール信託口820079254)4,646,5302.71
野村信託銀行株式会社 (信託口2052116)2,257,4701.32
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1.上記のほか、自己株式が16,927,523株あります。
2.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
  管理信託(A001) 受託者 株式会社SMBC信託銀行            15,698,100株
  株式会社日本カストディ銀行(信託口)                      14,466,000株
  みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託0700026            12,657,000株
  日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)              10,635,900株
  三井住友信託銀行株式会社(信託口 甲1号)                  8,617,600株
  野村信託銀行株式会社(信託口2052152)                    7,500,000株
  日本マスタートラスト信託銀行株式会社(リテール信託口820079254)   4,646,530株
  野村信託銀行株式会社(信託口2052116)                    2,257,470株
3.管理信託(A001)受託者 株式会社SMBC信託銀行、みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託0700026、三井住友信託銀行株式会社(信
  託口 甲1号)、野村信託銀行株式会社(信託口2052152)、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(リテール信託口820079254)及び野村信託
  銀行株式会社(信託口2052116)の全所有株式数並びに株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち 12,503,400株(割合7.30%)
  については、新井隆二氏が委託した信託財産であり、議決権行使に関する指図者は同氏であります。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期8 月
業種小売業
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
1.グループ経営に関する考え方及び方針
 当社グループは、当社、子会社22社及び関連会社3社で構成され、カメラ、テレビ、レコーダー・ビデオカメラ、オーディオ等の音響映像商品、冷蔵庫、洗濯機、調理家電、季節家電、理美容家電等の家庭電化商品、パソコン本体、パソコン周辺機器、携帯電話等の情報通信機器商品及びゲーム、時計、中古パソコン、スポーツ用品、玩具、メガネ・コンタクト、酒類・飲食物、医薬品・日用雑貨等のその他の商品の物品販売を主な事業としております。
 物品販売事業以外につきましては、日本BS放送株式会社がBSデジタルハイビジョン放送によるBSデジタル放送事業を、豊島ケーブルネットワーク株式会社がケーブルテレビによる放送事業を行っております。その他、非連結子会社におきましては、株式会社フューチャー・エコロジーがリサイクル事業を行っております。

 当社グループは、「“お客様喜ばせ業”をつなぎ、期待を超える」と定めたパーパスのもと、今進行期の経営戦略として「顧客基盤の拡充と経営基盤の強化」を掲げ、その実現に向け、「消費者の変化に対応した店舗・売場への進化」、「「都市型」・「ターミナル駅前」店舗の新規開拓、既存店舗の価値向上」、「成長領域への取組」及び「従業員一人ひとりの自主性と挑戦を後押しする制度と環境への進化」等を主な施策として取り組んでおります。
 また、当社グループは、2024年10月に2025年8月期から2029年8月期までの5年間を計画期間とする「ビックカメラグループ中期経営計画~Vision 2029~」を策定・公表しております。
 当中期経営計画は、「個社の特長・強みを伸ばすグループ経営の実現」をコンセプトに、消費者の変化に対応したグループ店舗網を中核とし各社の強みを相互連携することで、お客様の購買サイクルを網羅した新たな価値を提供する“サーキュラーエコノミー型事業モデル”の基盤構築をビジョンに掲げております。
 こうした取り組みを通じて、店舗を事業の中核と据えながらも、様々な購買プロセスでお客様との接点を増やすとともに、社会の変化やお客様ニーズ、購買行動の変化に柔軟に対応し、より利便性の高いサービスを提供することで、買替需要の創出、顧客基盤の拡充に繋げ、更には環境問題やデジタルデバイドなどの社会課題にも取り組んでまいります。
 当中期経営計画の遂行を通じて、グループ各社における経営の自主性・独自性を重視しつつ、顧客基盤の拡充など更なるシナジーの創出に努め、グループ全体での企業価値向上を目指してまいります。


2.上場子会社を有する意義及びガバナンス実効性確保
 当社は、株式会社コジマ、日本BS放送株式会社の2社を上場子会社として有しております。
 当社は、上場子会社が上場を維持する意義として、ガバナンスの向上、ブランド力や信用力の向上、優秀な人財の確保、従業員のモチベーション向上等のメリットがあると考えており、個社の特長・強みを伸ばすためには、企業文化や経営の自主性を維持することが必要であり、当社グループの企業価値向上に繋がると考えております。
 また、上場子会社のガバナンス体制の構築及び運用につきましては、各上場子会社が独立社外役員の選任等を通じて主体的に対応しており、親会社の不適切な介入により少数株主の利益が損なわれないよう独立性を尊重しております。更に、資金管理体制についても各上場子会社が独自に対応しており、CMS(キャッシュマネジメントシステム)は導入しておりません。一方で当社は、「関係会社管理規程」に基づき、必要な情報を入手する体制を整えており、ガバナンス体制を維持しつつグループシナジーの創出・拡大に努めております。

【株式会社コジマ】
 当社は、株式会社コジマ(東証プライム上場)の議決権を50.5%(2025年8月31日現在)所有しております。
 同社の取締役会等の重要な組織は、同社独自に運営されており、経営の独立性は確保されております。当社は、親会社として同社との間で経営に関する認識の共通化を行い、業績の把握をしておりますが、同社のコーポレート・ガバナンス体制は上場企業として充実していると判断しております。

【日本BS放送株式会社】
 当社は、日本BS放送株式会社(東証スタンダード上場)の議決権を61.4%(2025年8月31日現在)所有しております。
 同社の取締役会等の重要な組織は、同社独自に運営されており、経営の独立性は確保されております。当社は、親会社として同社との間で経営に関する認識の共通化を行い、業績の把握をしておりますが、同社のコーポレート・ガバナンス体制は上場企業として充実していると判断しております。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数20 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数12 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数7
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数6 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
利光 剛他の会社の出身者
徳田 潔他の会社の出身者
中村 勝他の会社の出身者
小笠原 倫明他の会社の出身者
岸本 裕紀子他の会社の出身者
砂山 晃一他の会社の出身者
南 繁芳他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
利光 剛 ――― 経営者として、また弁護士として豊かな経験と幅広い見識を有しておられ、これらの豊富な経験と見識を当社の経営に反映し、社外取締役として当社の経営に有用な意見をいただき、客観的・中立的な立場からガバナンスの維持・強化に貢献いただけるものと判断しております。
 当社は、独立役員の属性として、東京証券取引所の属性の判断に則り、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程436条の2に定める独立役員として指定いたします。
徳田 潔  過去に、当社の主要株主である㈱テレビ東京の業務執行者でありました(2016年6月~2019年6月)。
 既に本人は同社を退き、現在は同社のグループ会社の嘱託(技術部門アドバイザー)の地位でありますので、同社が当人を通じて当社の経営の意思決定に対して影響を与えることはございません。
 経営者として豊かな経験と幅広い見識を有しておられ、これらの豊富な経験と見識から、当社経営に対する的確な助言をいただいており、また、取締役会の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会の委員を務めるなど、当社のガバナンスの維持・強化に貢献いただいております。今後も客観的・中立的な立場から助言や提言をいただけるものと判断しております。
 当社は、独立役員の属性として、東京証券取引所の属性の判断に則り、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として指定いたします。
中村 勝   最近において、当社の主要な取引先(借入先)である㈱三井住友銀行の業務執行者でありました。 金融機関における豊かな経験と幅広い見識を有しておられ、これらの豊富な経験と見識を当社の経営に反映し、社外取締役として当社経営に対する的確な助言をいただくとともに、当社のガバナンスの維持・強化に貢献いただいております。今後も客観的・中立的な立場から助言や提言をいただけるものと判断しております。
小笠原 倫明 ――― 総務省において主に情報通信行政に従事し、総務事務次官を務めるなど、長年にわたり要職を歴任してこられ、また、過去及び現在において複数の上場企業の社外取締役としての豊富な経験と幅広い知識を活かし、当社の経営への助言及び監督をしていただけるものと判断しております。
 当社は、独立役員の属性として、東京証券取引所の属性の判断に則り、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として指定いたします。
岸本 裕紀子――― 長年にわたり、作家として、また学識経験者として貴重な経験と幅広い見識を有しておられます。その見識等を独立した立場からの当社経営に対する的確な助言等監査体制の強化に十分に発揮していただけるものと判断しております。
 当社は、独立役員の属性として、東京証券取引所の属性の判断に則り、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として指定いたします。
砂山 晃一 過去に、当社の主要な取引先(借入先)である㈱みずほ銀行(旧 富士銀行)に勤務しておりました。
 当社は㈱みずほ銀行に対し、借入金残高を有しておりますが、既に本人は同行の業務執行者としての役割を退いており、同行が当人を通じて当社の経営の意思決定に対して影響を与えることはございません。
 金融機関等で培った豊富な経験・実績・見識を有しておられます。その経験等を独立した立場からの当社経営に対する的確な助言等監査体制の強化に十分に発揮していただけるものと判断しております。
 当社は、独立役員の属性として、東京証券取引所の属性の判断に則り、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として指定いたします。
南 繁芳 過去に、当社の取引先(借入先)である㈱群馬銀行に勤務しておりました。
 当社は㈱群馬銀行に対し、借入金残高を有しておりますが、既に本人は同行の業務執行者としての役割を退いており、同行が当人を通じて当社の経営の意思決定に対して影響を与えることはございません。
 金融機関等で培った豊かな経験と幅広い見識を有しておられ、その経験と知見を活かし、当社の監査体制を強化することができるとともに、幅広い視点からの客観的・中立的な助言や提言をしていただけるものと判断しております。
 当社は、独立役員の属性として、東京証券取引所の属性の判断に則り、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として指定いたします。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4113社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
 監査等委員会はその職務を補助する使用人等を専従することができることとなっております。なお、当該補助使用人等の独立性及び指示の実効性を確保するために、補助使用人等への指揮・命令は監査等委員が行うものとし、また補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得ることとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会と会計監査人の連携状況
 中間期決算等の会計監査人監査時の他、必要に応じて会合を設け、監査計画、監査実施状況及び監査結果についてお互いに情報交換並びに意見交換を行い意思の疎通を図っております。

監査等委員会と内部監査部門の連携状況
 内部監査部門としてグループ内部統制統括部を設置しており、業務処理等に関する適正性及び妥当性につき、随時内部監査を実施しております。
 監査等委員会は、定期的に内部監査報告会に参加するほか、内部監査部門へ重点的に監査指示を行い、詳細な結果報告を要請するなど、全社的な業務改善に向けた取り組みを行っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名委員会501400社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬委員会501400社外取締役
補足説明
 上記のほか、当社の経営の透明性を確保し、取締役会によるコーポレートガバナンスの充実に資するために、社外取締役を中心とするガバナンス委員会を設置し、外部会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門との連携に関する事項および監査等委員会との連携に関する事項について、意見交換、提言をいただいております。
【独立役員関係】
独立役員の人数6
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入しております。
ストックオプションの付与対象者従業員子会社の従業員
該当項目に関する補足説明
 執行役員及び従業員(以下、「当社役職員」といいます)の中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気を一層高め、株主の
皆様と当社役職員が価値を共有するとともに当社役職員の功労に報いるため、明確な基準を設けたインセンティブ制度を導入しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
2025年8月期に支払った報酬額
 [取締役]     報酬:201百万円 人数:6名 (社外取締役を除く)
 [監査等委員]  報酬: 14百万円 人数:1名 (社外取締役を除く)
 [社外役員]    報酬: 52百万円 人数:8名
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 当社の役員の報酬は、株主総会で承認された報酬限度内で算出しており、この点で株主の皆様の監視が働く仕組みとなっております。取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2020年11月19日開催の第40期定時株主総会において、年額450百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)と決議いただいております。
 また、2021年11月19日開催の第41期定時株主総会において、上記の報酬等の額とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬限度額を年額100百万円以内と決議いただいておりましたが、2024年11月21日開催の第44期定時株主総会において、株式報酬型ストック・オプション制度を廃止し、上記の報酬等の額とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額を年額100百万円以内、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる譲渡制限付株式の数は80,000株を上限とすると決議いただいております。
 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年11月19日開催の第40期定時株主総会において、年額80百万円以内と決議いただいております。
 これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員を除く。)8名(うち社外取締役4名)、監査等委員である取締役4名であります。
 当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬にかかる基本方針を決議し、2025年10月20日開催の取締役会において改定しております。
 また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
 当社の取締役の報酬体系は、各取締役に対して企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役職や職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針といたします。
 具体的には、取締役の報酬は、①各取締役の役割に応じた金銭による「基本報酬」、②短期インセンティブとしての会社業績と個人のミッション達成状況からなる金銭による「業績連動報酬等」、③中長期インセンティブとしての「譲渡制限付株式報酬」から構成いたします。
 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、客観的立場から当社及び当社グループ全体の経営に対して監督及び助言を行う役割を担うことから基本報酬のみを支給することといたします。
 なお、監査等委員である取締役の報酬等の額は、常勤と非常勤の別、社内取締役と社外取締役の別、業務の分担等を勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定し、その報酬は、客観的立場から取締役の職務の執行を監査する役割を担うことから基本報酬のみを支給することといたします。
 また、中長期の業績にコミットする観点から、各取締役(監査等委員である取締役を含む。)は、月額報酬額の一定額を当社役員持株会に拠出することにより、当社株式を取得し、取得した株式の保有を在任任期中、継続する制度を設けております。
 報酬決定プロセスにつきましては、取締役の報酬額の決定にあたっては、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)を議長とする任意の報酬委員会にて検討を行い、取締役会にて決議いたします。
 また報酬制度の妥当性については、取締役会から諮問を受けた報酬委員会にて審議し、その結果を取締役会に答申いたします。
報酬委員会は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)が議長を担うとともに、委員の過半数を社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)で構成することで、客観性・透明性を強化しております。

 取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針の内容は、次のとおりであります。
(1) 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
   取締役及び社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、各取締役の役職や職責、当社の業績、市場水準等を考慮しなが
  ら、予め定められた基準額の範囲内で決定された額を月次の報酬として支給する。
   監査等委員である取締役の基本報酬は、職責に相応しいものとし、各々の果たす役割や専門知識・経験等を考慮して監査等委員である取締
  役の協議により、個別に決定し、月次の報酬として支給する。
(2) 業績連動報酬等にかかる業績指標の内容の決定に関する方針
   取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動報酬等にかかる業績指標は、財務、非財務で構成されている。
   財務指標連動報酬においては、企業価値の持続的な向上を図るためには収益力の向上が重要であるため、連結及び単体の売上高、営業
  利益、経常利益及び当期純利益(連結は親会社株主に帰属する当期純利益)とする。
   非財務指標連動報酬においては、会社算定環境経営指標、ワークエンゲージメント指標とし、年度ごとの改善状況で判定する。
   業績指標については、環境の変化に応じて報酬委員会の答申を踏まえ見直しを行うものとする。
(3) 業績連動報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
   取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する金銭による業績連動報酬等は、業績指標の年度ごとの達成状況を考慮し、各事業年度
  終了後に会社及び個人の業績評価に応じて個人別の額を算定するものとし、在任期間中、月次の報酬として支給する。
(4) 譲渡制限付株式報酬の内容及びその数の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する指針を含む。)
   取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬は、持続的な企業価値の増大を目的とした株式報酬制度であり、
  譲渡制限付株式の割当数は取締役会の決議をもって決定する。
   各事業年度における連結及び単体の売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益(連結は親会社株主に帰属する当期純利益)を参考に
  業績目標を定め、業績目標を達成した場合に割当てを行うものとし、その支払時期は、取締役会で決定する。また、退任時に限り譲渡制限
  解除を認めるものとする。
   なお、譲渡制限付株式報酬の支給対象者の行為が、法令又は当社の社内規程等に違反したと取締役会が判断したとき、譲渡制限付株式
  報酬に係る譲渡制限付株式割当契約書に定める事項に違反したとき、会社の名誉を毀損し、あるいは会社に著しい損害を与えたと取締役会
  が判断したとき、当社の事前の書面による承諾なく競業会社の役職員又は顧問等に就任したときは、累積した譲渡制限付株式を当社が無償
  で取得するものとする。
(5) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法に関する事項
   取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容については、取締役会の決議に基づき代表取締役社長にその具体的
  な決定を一任する。
   代表取締役社長に一任する権限の内容は、株主総会決議により定められた上限額等の範囲内における取締役の個人別の基本報酬の額、
  業績連動報酬等の額及び譲渡制限付株式の割当数の決定とする。
   また、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会の諮問機関として報酬委員会を設置し、代表取締
  役社長が上記委任に基づき取締役の個人別の報酬等の内容を決定するに際して、予め、報酬委員会の答申を得た上で、当該答申の内容を
  最大限尊重することを上記委任の条件とする。
   監査等委員である取締役の基本報酬については、株主総会決議により定められた上限額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議によ
  り個人別の報酬額を決定する。
(6) 基本報酬、業績連動報酬等の額の割合及び譲渡制限付株式の割当数の決定に関する方針
   取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬水準、基本報酬、業績連動報酬等の額の相互の割合、及び譲渡制限付株式の割当数は、
  当社と同程度の事業規模に属する企業等を参照して決定する。
   具体的には、現金報酬は基本報酬50%、業績連動報酬等50%とし、譲渡制限付株式報酬は前記(4)のとおり、業績目標を達成した場合に
  割当てを行うものとする。
   取締役の一任を受けた代表取締役は、報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された報酬割合の範囲内で各取締役(監査等委員で
  ある取締役を除く。)の報酬等の内容を決定する。
   なお、取締役の個人別の報酬等の内容については、代表取締役社長が社業全般を統括していることから、取締役会決議に基づきその具体
  的な決定を一任しており、一任する権限の内容は、株主総会決議により定められた上限額等の範囲内における取締役の個人別の基本報酬
  の額、業績連動報酬等の額及び譲渡制限付株式の割当数の決定としております。また、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって
  適切に行使されるよう、取締役会の諮問機関として報酬委員会を設置し、代表取締役社長が上記委任に基づき取締役(監査等委員及び社外
  取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容を決定するに際して、予め、報酬委員会の答申を得た上で、当該答申の内容を最大限尊重すること
  を上記委任の条件としております。
【社外取締役のサポート体制】
 取締役会の議案・開催日等については、経営企画部が取締役に対して事前に通知しております。事前に出欠を取っており欠席予定者に対しては、意見の表明が必要な事項に関しては承り、議事の場で欠席役員の意見として表明することとしております。 
 なお、欠席役員に対しては、議事の経過及び結果について報告を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社における監査等委員会は監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成され、取締役の職務執行の適法性及び妥当性を監査・監督等しております。当社は、社外取締役を含めた監査等委員会による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、当該制度を採用しております。

 取締役会は、監査等委員である取締役4名を含め取締役12名(うち監査等委員である社外取締役3名を含め社外取締役7名)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役間の相互牽制により取締役の職務の執行を監督しております。取締役会は、取締役会規程に基づき、原則として毎月1回の定例取締役会を開催しているほか、経営上の重要事項が発生した場合には、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では法令及び社内規程に従って重要事項を審議、決定するほか、各部門の担当取締役等から経営成績、業務執行状況及び予算実績差異報告等を受けております。

 経営会議は、取締役社長及び各本部長で構成され、常勤監査等委員である取締役及びグループ内部統制統括部長もオブザーバーとして出席しております。原則として週1回開催し、取締役会付議事項及びその他社内規程に定められた事項の決定をしております。各本部長は、業務執行状況を報告するとともに、関係法令に抵触する可能性のある事項がある場合は、必ず経営会議に報告しております。グループ内部統制統括部長は当該事項について必要な調査を行い、対応実施状況を経営会議に報告しております。

 また、当社は、取締役会の諮問機関として、ガバナンス委員会、指名委員会及び報酬委員会を設置しております。ガバナンス委員会は、代表取締役、社外取締役、監査等委員である取締役で構成され、コーポレート・ガバナンスに関する事項全般を審議しております。指名委員会は、代表取締役及び社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)で構成され、当社の取締役及び執行役員の選解任等について審議しております。報酬委員会は、代表取締役及び社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)で構成され、当社の取締役及び執行役員の報酬について審議しております。各委員会では、審議した内容を取締役会に対して答申しております。

 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、株主総会決議により定められた上限額の範囲内において、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)を議長とする報酬委員会にて検討を行い、取締役会の審議を経て代表取締役社長が決定しております。
 監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会決議により定められた上限額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定しております。

 当社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、当該監査法人の会計監査を受けております。2025年8月期において業務を執行した公認会計士の氏名は、指定有限責任社員・業務執行社員 山野辺 純一氏、同 関 信治氏であります。

 当社は、会社法第427条第1項及び当社定款に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、いずれも法令が規程する最低責任限度額であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、経営の透明性を高め、迅速な意思決定が出来るように、社外取締役を含む取締役会において取締役会規程に基づき経営上の重要事項を決定、経営会議において取締役会付議事項及びその他社内規程に定められた事項の決定をしております。監査等委員会による監査・監督のほか取締役間の相互牽制により適正なコーポレート・ガバナンスが確保されているものと考えております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
集中日を回避した株主総会の設定 11月に開催しております。
電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権行使を可能にしております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み 議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供 英文招集通知を提供しております。
その他 当社が開設するIRサイトに株主総会の招集通知や決議通知等を掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表 IR活動の目的と基本方針、情報開示の方法、将来の見通し、IR自粛期間および株価情報についてIRポリシーを定め、IRサイトに掲載しております。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 アナリスト・機関投資家を対象として、決算の内容や事業の状況、今後の事業展開等について説明会を年2回開催しております。また、その状況を、後日ビデオオンデマンドにて配信しております。あり
IR資料のホームページ掲載 IRサイトを設け、事業内容に関連する事柄について紹介するほか、決算データ関連資料などを適宜掲載しております。また、同ページには月次売上情報も掲載しております。
IRサイト https://www.biccamera.co.jp/ir/index.html
IRに関する部署(担当者)の設置 IRに関する責任者を執行役員 経営企画本部長、IR担当部署をIR室とし、部署内に専任の担当者を配置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 当社グループは、「“お客様喜ばせ業”をつなぎ、期待を超える」と定めた当社のパーパスを中核に据え、企業価値向上を目指しております。
 そのために、お客様、従業員、取引先、債権者、地域社会等の様々なステークホルダーとの適切な協働に努めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施 当社グループは、持続可能な社会の実現に向けて、環境保全活動およびCSR活動を重要な経営課題と位置づけております。代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ推進委員会を設置し、環境・社会・ガバナンスに関する重要事項を審議するとともに、気候変動への対応や資源循環の促進などの環境施策、人的資本経営や人権尊重、健康経営といった社会課題への取り組みを、全社横断的に推進しております。また、地域社会との協働、防災・安全や教育支援、お客様の利便性・安心につながる取り組みなど、企業市民としてのCSR活動にも継続して取り組んおります。

 これらの活動は、事業特性を活かした省エネルギー対策やリサイクル支援などの環境施策に加え、従業員エンゲージメントの向上や多様性の推進といった人的資本強化の取り組みなど、多岐にわたります。当社はサステナビリティ推進委員会のもと、各分科会を通じて戦略立案、KPI設定および進捗管理を行い、取締役会の監督のもとで、持続可能な成長と社会的価値創出の両立を図っております。

 具体的な取り組み内容や実績、今後の方針については、当社コーポレートサイトおよび統合報告書にて詳しく開示しておりますので、そちらをご参照ください。
 コーポレートサイト:https://www.biccamera.co.jp/sustainability/
 統合報告書:https://www.biccamera.co.jp/ir/csr/csr_integrated_reporting.html
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 当社は、各ステークホルダーに対し、透明性及び公平性を確保するため、証券取引所の定める適時開示規則に従い、適時・適切な開示を行います。また、適時開示規則に該当しない情報につきましても、当社を理解していただく上で必要または有用と判断される情報については、可能な範囲で積極的に情報開示するよう努めております。
その他 当社は、個人情報保護体制の確立を証明する公的認証であるプライバシーマークを取得しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システムの基本方針

 当社は、業務の適正及び財務報告の信頼性を確保するための体制の整備のため、次のとおり「内部統制システムに関する基本方針」を制定しております。取締役会は、内部統制システムの整備・運用について不断の見直しを行い、効率的で適法、適正な業務の執行体制を確立しております。


1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、企業倫理を重んじ、かつ、社会的責任を果たすため、「ビックカメラの企業理
   念」、「ビックカメラ企業行動憲章(以下「企業行動憲章」という。)」、「リスク管理基本方針」及び「コンプライアンスマニュアル」を取締役及び
   使用人に周知徹底させる。
(2) コンプライアンス担当役員は総務人事本部長とし、コンプライアンス担当部を総務法務部とする。総務法務部は、コンプライアンスに関する
   マニュアルを作成するとともに、取締役及び使用人に配布し、研修等を実施することにより、取締役及び使用人のコンプライアンスに関する
   知識を高め、これを尊重する意識を醸成する。
(3) 「取締役会規程」及び「経営会議規程」に基づき、会議体において各取締役及び執行役員の職務の執行状況についての報告がなされる体
   制を整備する。
(4) 組織、職制、指揮命令系統及び業務分掌等を定めた「組織規程」、「職務分掌規程」、及び決裁制度の運用に関する基本的事項を定めた
   「職務権限規程」に基づき、これらの規程に従い職務の執行がなされる体制を整備し、経営環境の変化に対応する。
(5) グループ内部統制統括部(以下「内部統制統括部」という。)において、内部統制の整備を統括する。
(6) コンプライアンス相談窓口及び個人情報並びに製品事故に関するお問合せ窓口を設置し、広く社内外からの情報の入手及びその活用を
   図る体制を整備する。コンプライアンス相談窓口の運用は、「公益通報者保護規程」に従い、取締役及び使用人が社内での法令違反行為
   等についての相談又は通報を行いやすい体制を構築、周知するとともに、相談者・通報者に対して不利益な取扱いは行わないこととする。
(7) 内部監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備し、高い専門性及び倫理観を有する内部統制統括部による監査を実施す
   る。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制については、「取締役会規程」、「情報セキュリティ規程」及び「機密情報管理規
程」に従い、適切に対応する。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 全組織的なリスク管理は、リスク管理基本方針、リスク管理規程等に基づき、リスク管理委員会及び各種リスクを管理する下部委員会におい
   て行う。リスク管理委員会(各種リスクを管理する下部委員会を含む。以下同じ。)「リスク管理規程」に基づき、当社及び関係会社から成る
   企業集団(以下「当社グループ」という。)全体のリスクを網羅的に把握・管理する体制(以下「リスク管理体制」という。)の構築を行い、これを
   運用する。リスク管理体制は、社会環境の変化に対応する。また、内部統制統括部の部長又はリスク管理委員会は、適宜、リスク管理の
   状況を取締役会及び監査等委員会に報告する。
(2) 不測の事態が発生したときは、危機管理規程に基づき、代表取締役社長を長とする緊急対策本部を設置し迅速な対応を行うことにより、損害
   の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 「取締役会規程」に基づき、月1回の定例取締役会及び随時行う臨時取締役会において重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況に
   ついての情報を共有する。
(2) 「経営会議規程」に基づき、経営会議は、原則として週1回開催し、重要な決定事項のうち取締役会決定事項以外の決定及び取締役会
   付議事項の検討を行うこととする。また、必要に応じて、臨時の経営会議を開催する。
(3) 迅速かつ効率的な業務執行を行うため、事業進捗会議等の諸会議を開催し、その検討結果を経て経営会議及び取締役会で決議することと
   する。
(4) 予算制度に基づき、月次業績をタイムリーに把握し、必要に応じ対応策を検討・実施する。
(5) 中期経営計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)ごとに
   業務目標を明確にする。
(6) 電子稟議等のITシステムを活用することにより、業務の効率化及び他の取締役等との情報共有及び意思連絡の迅速化・簡素化を図る。

5. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1) 関係会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合する体制
 ① 「ビックカメラ企業理念」、「企業行動憲章」及び「関係会社管理規程」その他規程等に基づき、当社グループ全体が一体となって、取締役及
   び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制を整備する。
 ② 「関係会社管理規程」に定める所管部が関係会社の統一的内部統制を所管する。当該所管部は、「関係会社管理規程」に基づき、内部統制
   統括部と連携し、内部監査を実施する。
 ③ コンプライアンス担当部門は、関係会社の取締役及び使用人が社内での法令違反行為等について当社への相談又は通報を行いやすい体
   制を構築するとともに、当社グループの取締役及び使用人に対し、その役職、業務内容等に応じて必要な研修を実施する。
(2) 関係会社の取締役及び使用人の職務の執行に関する会社への報告体制及びその職務の執行が効率的に行われる体制
 ① 「関係会社管理規程」に基づき、 関係会社との協議等関係会社の取締役及び使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体
   制を整備するとともに、その職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を整備する。
 ② 経営の効率化とリスク管理を両立させ、適正な財務報告を実現するため必要となるITシステムを構築する体制を整備する。ITシステムの構
   築にあたっては、「情報システム管理規程」や適正な運用体制を整備するとともに、経営環境や組織、業務とITシステムが相互に与える影響
   を考慮し、適切にその効果とリスクを評価した上で、当社グループ全社レベルでの最適化、改善を図る。
(3) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
   リスク管理の統括部は、当社グループのリスクを適時適切に把握するため、「リスク管理規程」に基づき、関係会社から「リスク管理報告書」
   の提出を求める等当社グループ全体のリスクの評価及び管理の体制を適切に構築し、これを運用する。

6. 財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 当社グループ各企業は、財務報告の重要事項に虚偽記載が発生するリスクを管理し、低減・予防するために、財務報告に係る規程、内部
   統制を整備し、その運用を図るとともに、経営環境、組織や業務の変化、変更を評価し、財務報告に係る規程や内部統制の見直しを適時適
   切に行う。
(2) 取締役会は、当社グループ各企業の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に対して監督する。
(3) 内部統制統括部は、各事業年度において財務報告の信頼性を確保する体制を評価し、その結果を取締役会に報告する。評価の結果、是
   正、改善の必要があるときには、各主管部は、早急にその対策を講ずる。

7.  監査等委員会の職務の執行に必要な体制に関する事項
(1) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人(以下、「監査等委員会補助者」という。)を置くことを求めた場合における監査等委員会補助
   者に関する事項
 ① 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を設置することを求めた場合、取締役会はその職務を遂行するに足る適切な人材を選定す
   る。
 ② 監査等委員会補助者は、監査等委員会の職務を補助する際には、監査等委員会の指揮命令に従うものとする。
(2) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの監査等委員会補助者の独立性及び指示の実効性に関する事項
   取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの監査等委員会補助者の独立性及び指示の実効性を確保するために、監査等委員会補助
   者の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。
(3) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する
   体制
 ① 取締役及び使用人は、「監査等委員会規程」「監査等委員会への報告等に関する規程」及び「監査等委員会監査等基準」「内部統制システ
   ムに係る監査等委員会監査の実施基準」に従い、監査等委員会に次の事項を報告する。
  (ア) 当社グループの経営・業績に影響を及ぼす重要な事項。
  (イ) 毎月の当社グループの経営状況として重要な事項。
  (ウ) 当社グループの内部統制統括部及び総務法務部その他監査業務を担当する部の活動概要。
  (エ) 当社グループの内部統制に関する活動概要。
  (オ) 重大な法令・定款違反。
  (カ) 当社グループに著しい損害を与えるおそれのある事項。
  (キ) コンプライアンス相談窓口の運用・通報の状況その他コンプライアンス上重要な事項。
 ② 各部を統括する取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、監査等委員会と協議の上、適宜、担当する部のリスク管理体制
   について報告する。
(4) 関係会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
   関係会社の取締役、使用人及び監査役又はこれらの者から報告を受けた者は、法定事項の他以下の事項を監査等委員会に報告する。
 ① 当社グループの経営・業績に影響を及ぼす重要な事項。
 ② 監査役等の活動概要。
 ③ 内部統制に関する活動概要。
 ④ 重大な法令・定款違反。
 ⑤ 当社グループに著しい損害を与えるおそれのある事項。
 ⑥ 当社グループのコンプライアンス相談窓口の運用・通報の状況その他コンプライアンス上重要な事項。
(5) 監査等委員会に報告した者が報告したことにより不利益な扱いを受けないことを確保する体制
   監査等委員会へ報告した者が、当該報告をしたことを理由として人事上の不利な取扱いを受けないようにすることとする。その処遇について
   は監査等委員会の同意を得ることとする。
(6) 監査等委員会の職務の執行に係る費用等の処理方針に関する事項
   監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる弁護士、公認会計士等に対する費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の
   執行について生ずる費用又は債務の処理は、監査等委員の職務に必要でないと認められる場合を除き、「監査等委員会への報告等に関す
   る規程」に基づき、会社がこれを負担する。
(7) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 ① 取締役等の監査等委員会の監査に対する理解を深め、監査等委員会監査の環境を整備するよう努める。
 ② 監査等委員である取締役は、取締役会のほか、経営会議その他の重要な会議に出席し、意見を述べることができるとともに、必要に応じて
   取締役等(監査等委員である取締役を除く。)に対して報告を求めることができる。
 ③ 監査等委員会は、代表取締役、会計監査人、関係会社監査役、内部統制統括部及び総務法務部その他監査業務を担当する部と定期的
   な会議等をもち、また監査等委員会と内部統制統括部・会計監査人との十分な連携を図ることにより、監査が実効的に行われることを確保す
   るための体制を整備する。
 ④ 監査等委員会は稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ取締役及び使用人に対し、その説明を求めることができ
   る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 「企業行動憲章」に、「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決します。」と定め、反社会的勢力に
   対しては毅然とした態度で臨むこととしている。また、「コンプライアンスマニュアル」に「反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、
   一切の関係を遮断します。」と定め、当社グループの取締役及び使用人に配布、更に社内研修等を通して周知徹底に努める。
(2) 総務法務部を反社会的勢力の対応部とし、事案により所轄警察署や弁護士等の外部専門機関との連携を図るものとする。更に、反社会的
   勢力に関する情報の収集や、不当要求への適切な対応方法の指導を受けること等により、体制の強化に努めるものとする。
(3) 「契約管理規程」に「反社会的勢力との係りに関する調査・確認」の章を設け、新規の取引を検討する会社については、反社会的勢力との係
   りを必ず調査し、問題ない場合にはじめて、取引を開始することとしている。また、締結する契約書には、行為規範条項を設け、反社会的勢
   力との係りがないことを保証させ、抵触した事実が発覚した場合には無催告で解除できるようにしている。既存の取引相手についても社内規
   程上反社会的勢力との係りがないことの確認を義務化している。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――