| 最終更新日:2025年11月28日 |
| G-サイエンスアーツ |
| 代表取締役社長 平岡 秀一 |
| 問合せ先:03-6825-0619 |
| 証券コード:4412 |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の効率化、健全性、透明性を高め、長期的、安定的かつ継続的に株主価値を向上させる企業経営の推進がコーポレート・ガバナンスの基本であると考え、経営上の重要課題であると認識しております。
このため、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速・適正・合理的に対応できる意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
また、すべてのステークホルダーから信頼を得ることが不可欠であると考え、経営情報の適時開示(タイムリーディスクロージャー)を通じて透明性のある経営を行ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はコーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
| 合同会社平岡秀一事務所 | 3,000,000 | 37.05 |
| 楽天グループ株式会社 | 819,000 | 10.12 |
| 平岡 秀一 | 768,000 | 9.49 |
| 株式会社JVCケンウッド | 655,000 | 8.09 |
| 芹澤 圭二 | 370,000 | 4.57 |
| 株式会社SBI証券 | 167,600 | 2.07 |
| JPE第2号株式会社 | 120,000 | 1.48 |
| 楽天証券株式会社 | 76,700 | 0.95 |
| 横道 克己 | 72,000 | 0.89 |
| 渡辺 修身 | 60,000 | 0.74 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 8 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 島田 貴子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 中川 浩之 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 三ツ橋 徹 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 藤田 友佳子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 島田 貴子 | ○ | ○ | 該当事項はありません。
| 島田貴子氏は、上場会社の管理部門担当役員として豊富な知見と経験を有しており、当社の業務執行体制について内部統制面から適切な監査を期待して選任しております。 また、当社の主要な取引先の出身者等ではなく、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにも当たらないこと、かつ一般株主と利益相反が生ずる恐れがなく、経営の監視において経営陣からの独立性が十分に確保できると判断したことから、当社の独立役員として指定いたします。 |
| 中川 浩之 | ○ | ○ | 該当事項はありません。 | 川浩之氏は、大手上場会社の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、当社の経営に対する適切な助言を期待して選任しております。 また、当社の主要な取引先の出身者等ではなく、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにも当たらないこと、かつ一般株主と利益相反が生ずる恐れがなく、経営の監視において経営陣からの独立性が十分に確保できると判断したことから、当社の独立役員として指定いたします。 |
| 三ツ橋 徹 | ○ | ○ | 三ツ橋徹氏には、2017年5月まで登記手続等を委託しておりましたが、2017年6月以降取引は発生しておりません。なお、過去の取引額は少額であります。 | 三ツ橋徹氏は、司法書士の資格を有しており、また、監査役として多くの知識と経験を積まれており、当社の業務執行体制について特に法的側面から適切な監査を期待して選任しております。 また、当社の主要な取引先の出身者等ではなく、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにも当たらないこと、かつ一般株主と利益相反が生ずる恐れがなく、経営の監視において経営陣からの独立性が十分に確保できると判断したことから、当社の独立役員として指定いたします。 |
| 藤田 友佳子 | ○ | ○ | 該当事項はありません。 | 藤田友佳子氏は、事業会社の執行役員としてウェルビーイング・人的資本経営等の豊富な知見及び経験を有しており、当社の経営に対する適切な助言を期待して選任しております。 また、当社の主要な取引先の出身者等ではなく、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにも当たらないこと、かつ一般株主と利益相反が生ずる恐れがなく、経営の監視において経営陣からの独立性が十分に確保できると判断したことから、当社の独立役員として指定いたします。 |
委員構成及び議長の属性

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会が監査等委員会の業務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、専任又は兼任の使用人を設置することとしております。
当該使用人の人事評価、人事異動等については、監査等委員会の同意を要するものとし、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び監査等委員会の指示の実効性の確保に努めております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員である社外取締役は、取締役会における、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の結果、並びにコンプライアンス及び内部統制の状況についての報告を踏まえて、取締役の業務執行の監督を行っております。また、内部監査人及び会計監査人と随時会合を開いて意見交換や情報交換を密接に行う体制をとっており、監査等委員会監査の機能強化に役立てております。さらに、内部統制部門とも、監査等委員会監査の実効性を高めるために情報交換及び連携を行っております。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を満たす社外役員をすべて独立役員に選任しております。
該当項目に関する補足説明
当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として導入しております。
該当項目に関する補足説明
当社では、業績向上に対する意欲や士気をより一層高めることなどを目的としてストックオプション制度を導入しており、株主総会で承認された範囲内で、その地位及び役割期待に応じて、ストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者はおりませんので個別報酬の開示は行っておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2024年11月27日開催の取締役会にて、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
1.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬は、企業業績と企業価値の持続的な向上に資することを基本とし、優秀な人材の確保・維持が可能となり、当社取締役に求められる役割と責任に見合ったものとし、従業員に対する処遇との整合性も考慮した適切な水準に基づき支給することを基本方針とする。
2.金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
・基本報酬
当社の取締役の基本報酬は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、取締役会にて定めた役員報酬に関する内規に基づき、常勤及び非常勤・担当職務・業績・貢献度等を考慮して年額を決定し、毎月定額で支払うものとする。
・賞与
当社の取締役の賞与は支給しないものとする。
3.非金銭報酬等の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
非金銭報酬等は譲渡制限付株式とし、2024年11月27日開催の第21回定時株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、取締役会にて定めた役員報酬に関する内規に基づき、常勤及び非常勤・担当職務・業績・貢献度等を考慮して、取締役会で決定するものとする。
4.取締役の個人別の報酬等の決定手続
取締役の基本報酬の個人別の額は、株主総会において決議された報酬等の額及び内容の範囲内において、取締役会の決議により決定する。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員報酬等に関しては、2022年11月29日開催の株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の年間報酬総額の上限を200,000千円(うち社外取締役分は年額50,000千円以内)と決議しております。当該株主総会終結時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は2名(うち社外取締役は0名)であります。また、監査等委員である取締役の年間報酬総額については、2022年11月29日開催の株主総会において上限を100,000千円と決議しております。当該株主総会終結時の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
また、基本報酬とは別枠で、2024年11月27日開催の株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのために支給する報酬の上限を年額20,000千円(うち社外取締役分は年額5,000千円以内)、監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのために支給する報酬の上限を10,000千円と決議しております。当該株主総会終結時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名(うち社外取締役は0名)、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
【社外取締役のサポート体制】
管理本部が情報伝達窓口となり、適宜対応いたしております。
取締役会に関する資料につきましては、開催前に配布しており、必要に応じ口頭での説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しており、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、企業統治の体制強化を図ってまいりました。
(取締役会)
取締役会は、監査等委員でない取締役3名(うち社外取締役0名)、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)で構成され、法令、定款及び取締役会規程等に定められた事項の審議・決定並びに取締役の業務執行状況を監督・監視しております。取締役会は、原則として毎月1回定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営及び業務執行に関する重要事項の決定等を行っております。
(監査等委員会)
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)で構成されており、原則として毎月1回監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員会は内部監査担当者及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、内部統制システムの整備・確率、リスク評価について意見交換を行います。これら内部監査担当者及び会計監査人と情報を共有することにより、監査等委員会監査の実効性を高めております。
(内部監査)
当社は、管理本部が内部監査機能を担っており、内部監査担当者は監査等委員会と連携を図り、内部監査を実施しております。また、内部監査計画に基づき、監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告するとともに、被監査部門の改善指導・改善状況を確認し、内部監査の実効性の向上に努めております。
なお、管理本部の内部監査につきましては、管理本部以外の者が社長の命を受けて実施しております。
(リスク・コンプライアンス委員会)
当社では、コンプライアンス推進及びリスク管理に関する課題や対応策を審議・承認するとともに、必要な情報の共有化を図ることを目的としてリスク管理推進委員会及びコンプライアンス推進委員会を設置しております。リスク管理推進委員会及びコンプライアンス推進委員会は、代表取締役社長を委員長とし、常勤取締役及び各本部の本部長並びに常勤監査等委員が出席しており、四半期に1回以上開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。コンプライアンス及びリスクに係る取り組みの推進、社内研修等の実施のほか、コンプライアンス違反事項及びリスク発生事項の定期報告の実施等を行うとともに、その対応や対策についても協議を行っております。
(会計監査人)
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けており、監査が適切に実施されております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、意思決定に対する監視機能の強化、コンプライアンス体制の確立、内部統制システムの充実・強化を図る一方で、迅速な意思決定を行うことができる体制の確保、ステークホルダーとの良好な関係の構築を実現するため、現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会の集中日を回避した日程設定に努めております。 |
| 基本方針、情報開示の基準、沈黙期間等を定めたディスクロージャーポリシーを当社ホームページに公表いたします。 | |
| 今後の株主構成を鑑みつつ、海外投資家向けの定期的な説明会に関しては開催を検討してまいります。 | なし |
| 決算に関する情報、適時開示情報、株主総会の招集通知を掲載しています。 | |
| 当社は「コンプライアンス管理規程」を定め、その精神を尊重することにより社会的責任を果たすことが自らの役割であることを認識し、公正・透明な経営の確立、不祥事の防止に努めております。 |
| 世界中のフロントラインワーカーの負担を軽減し、移動の減少と業務の効率化等によって、CO2の削減に貢献していく予定であります。 |
| 当社ホームページにディスクロージャーポリシーとして開示しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「内部統制システム整備の基本方針」を定め、取締役会、その他重要会議により当社の職務の執行が有効的に行われ、法令及び定款に適合することを確保する体制作りに努めております。その他、役職員の職務遂行に対し各種社内規程を整備し、役職員の責任の明確化を行うことで規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制の確保に努めております。
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のような業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、「内部統制システム整備の基本方針」を定めております。
a.当社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、コンプライアンス(法令遵守)があらゆる企業活動の前提条件であることを認識し、「コンプライアンス管理規程」その他関連社内規程を定め、役職員に周知徹底を行っております。
(b)取締役会は、法令等に基づく適法性及び経営判断の原則に基づく妥当性を満たすよう、「取締役会規程」に基づき業務執行の決定と取締役の職務の監督を行っております。
(c)監査等委員会は、内部監査担当者との連携を図るとともに、法令等が定める権限を行使し、「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査基準」に基づき取締役の職務の執行を監査し、必要に応じて取締役会で意見を述べております。
(d)内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき、役職員が法令、定款、社内規程等を遵守していることについて内部監査を実施しております。
(e)法令違反その他のコンプライアンスに関する社内通報体制として、通報窓口を設け、「内部通報規程」に基づき適切な運用を行っております。
b.当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理のための体制
(a)取締役会議事録や稟議書をはじめとする、取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程」に基づき、適切に保存及び管理を行っております。
(b)取締役その他関係者は、これらの規程に従い、その職務遂行の必要に応じて前項の書類等を閲覧することができることとしております。
(c)個人情報については、法令及び「個人情報取扱規程」に基づき、厳重に管理します。
c.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)事業に関する損失の危険(リスク)、不測の事態に対応すべく、「リスク管理規程」を制定し、同規程に基づき各部門長が潜在リスクを想定、顕在リスクの把握及び管理を行っております。
(b)リスク管理推進委員会及びコンプライアンス推進委員会を設置し、当社の事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図っております。
(c)不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等の外部アドバイザリーと連携し、損失の拡大を防止し、これを最小限にすべく体制を整えております。
(d)役職員に対し、コンプライアンス及びリスク管理に関する教育・研修を継続的に実施いたします。
d.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)取締役会は「定款」及び「取締役会規程」に基づき、定時取締役会を毎月1回開催する他、必要に応じて、臨時取締役会を開催しております。
(b)取締役の職務執行については、「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を制定し、各職位の責任・権限や業務を明確にし、権限の範囲内で迅速かつ適正な意思決定、効率的な業務執行が行われる体制を構築することとしております。
(c)取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に業務を執行することとしております。
(d)中期経営計画により、中期的な基本戦略、経営指標を明確化するとともに、年度毎の利益計画に基づき、目標達成のための具体的な諸施策を実行しております。
e.当社における業務の適正を確保するための体制
(a)当社は、「職務権限規程」等を定め、決裁権限及び責任を明確化し、適正な執行体制を構築することとしております。
(b)当社における不適切な取引等を防ぐため、監査等委員会、会計監査人及び内部監査担当者が連携して監査体制を整備しております。
f.当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
(a)監査等委員会が監査等委員会の業務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、専任又は兼任の使用人を設置することとしております。
(b)当該使用人の人事評価、人事異動等については、監査等委員会の同意を要するものとし、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び監査等委員会の指示の実効性の確保に努めております。
g.当社の役職員が監査等委員会に報告するための体制、その他監査等委員会への報告に関する体制
(a)役職員は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときには、速やかに監査等委員会に報告することとしております。
(b)代表取締役社長は、内部通報制度による通報状況を監査等委員会へ報告しております。
(c)監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、その他の重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、必要に応じて役職員に説明を求めること及び必要な書類の閲覧を行うことができることとしております。
(d)監査等委員会へ報告を行った役職員に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底しております。
h.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査等委員は、代表取締役社長、取締役及び内部監査担当者と定期的な意見交換を実施し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図っております。
(b)監査等委員がその職務の執行について、必要な費用の支払いあるいは前払い等の請求をしたときは、担当部署にて精査の上、速やかに当該費用又は債務を処理することとしております。
i.財務報告の信頼性を確保するための体制
(a)当社の業務内容に適合した組織構造を構築するとともに、財務報告に係る職務の分掌を明確化し、権限や職責の適切な分担を行っております。
(b)「財務報告に係る内部統制の基本方針」を定め、有効な内部統制の整備・運用・評価を実施し、財務報告の記載内容の適正性及び信頼性の向上を図っております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「反社会的勢力等排除規程」を制定し、全社的な反社会的勢力排除の基本方針及び反社会的勢力への対応を定めており、社会の秩序
や安全を脅かす反社会的勢力や団体には、毅然とした態度で対応することとしております。
反社会的勢力との一切の関係を持ちません。不当要求等の介入に対しては、速やかに関係部署、社外関係先(警察署、顧問弁護士等)と協議
し、組織的に対応し、利益供与は絶対に行いません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――