(4) 金銭の分配に係る計算書

 

項目

前    期

自 2024年10月1日

至 2025年3月31日

当    期

自 2025年4月1日

至 2025年9月30日

Ⅰ  当期未処分利益

7,210,646,561 円

6,607,078,924 円

Ⅱ 任意積立金取崩額

 

 

一時差異等調整積立金取崩額

※1      79,312,567 円

※1      495,837,048 円

Ⅲ  分配金額

6,570,809,700 円

6,442,313,400 円

(投資口1口当たり分配金の額)

(2,730 円)

(2,700 円)

Ⅳ  任意積立金

 

 

  圧縮積立金繰入額

640,707,142 円

660,602,572 円

  配当積立金繰入額

78,442,286 円

- 円

Ⅴ  次期繰越利益

- 円

- 円

分配金の額の算出方法

本投資法人の規約第15条第1項の定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益7,210,646,561円から、租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額640,707,142円及び配当積立金繰入額78,442,286円をそれぞれ差し引き、一時差異等調整積立金取崩額79,312,567円を加算した金額を超えない額で発行済投資口の総口数2,406,890口の整数倍の最大値となる6,570,809,700円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第15条第3項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

本投資法人の規約第15条第1項の定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益6,607,078,924円から、租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額660,602,572円を差し引き、一時差異等調整積立金取崩額495,837,048円を加算した金額を超えない額で発行済投資口の総口数2,386,042口の整数倍の最大値となる6,442,313,400円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第15条第3項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。