| 最終更新日:2025年11月28日 |
| 農業総合研究所 |
| 代表取締役会長CEO 及川 智正 |
| 問合せ先:IR課 03-6417-1047 |
| 証券コード:3541 |
| https://www.nousouken.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「持続可能な農産業を実現し、生活者を豊かにする」をビジョンに掲げ、日本や世界から農業がなくならない仕組みを構築することを目的としております。
当社が長期的な競争力を維持し更なる向上を図るためには、コーポレート・ガバナンスの強化と充実が経営の重要課題と認識しております。株主をはじめ、当社の企業活動を支える全てのステークホルダーに対する社会的責任を果たしつつ、効率経営を推進し、企業価値の増大に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
基本原則の全てを実施してまいります。
【大株主の状況】

| 及川 智正 | 3,712,500 | 16.85 |
| 株式会社プレンティー | 2,940,000 | 13.34 |
| 日本郵政キャピタル株式会社 | 2,542,100 | 11.54 |
| 堀内 寛 | 2,152,500 | 9.77 |
| 株式会社NTTアグリテクノロジー | 485,900 | 2.20 |
| ハウス食品グループ本社株式会社 | 440,600 | 2.00 |
| 株式会社農業総合研究所 | 377,671 | 1.71 |
| 農業総合研究所従業員持株会 | 256,100 | 1.16 |
| 国分グループ本社株式会社 | 247,600 | 1.12 |
| 株式会社紀陽銀行 | 150,000 | 0.68 |
補足説明

大株主の状況は、2025年8月31日現在の株主名簿によるものであります。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 8 月 |
| 卸売業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 10 名 |
| 2 年 |
| 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 5 名 |
| 選任している |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 宮本 康平 | ○ | 2021年11月25日まで当社と業務委託契約を締結しておりましたが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、その概要の記載を省略します。 | 公認会計士として培われた専門的知見並びに財務会計に関する幅広い見識に基づき、当社のコーポレートガバナンスや内部統制に関して客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。また、親会社・兄弟会社及び主要取引先の出身者、主要株主等ではないことから、中立的な立場で職務を遂行できると判断し、独立役員として指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査担当者と監査役は日々情報交換を行える体制にあり、内部監査の実施状況について協議を行っております。また、内部監査担当者、監査役及び会計監査人は定期的に協議を行っており、監査結果や監査計画等について適宜意見交換を行うことにより相互連携を図っております。
会社との関係(1)
| 藤本 幸弘 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 清野 芳昭 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 後藤 弘之 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 藤本 幸弘 | ○ | ――― | 弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識に基づき、当社監査の実効性を高めることから社外監査役として選任しております。なお、親会社・兄弟会社及び主要取引先の出身者、主要株主等ではないことから、中立的な立場で職務を遂行できると判断し、独立役員として指定しております。 |
| 清野 芳昭 | | ――― | 金融機関における長年の経験から財務等に関する相当程度の知見を有しており、公正で客観的な立場から取締役の業務執行状況を監査していることから、今後も経営の健全性の維持向上に貢献できると判断したため選任しております。 |
| 後藤 弘之 | | ――― | 長年にわたる監査業務の豊富な経験と知見を有しており、公正で客観的な立場から取締役の業務執行状況を監査していることから、今後も経営の健全性の維持向上に貢献できると判断したため選任しております。 |
該当項目に関する補足説明
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役及び従業員に対してストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
各対象者への割当個数は、職責や貢献度等を考慮し、株主総会より委任された取締役会において決定しております。
該当項目に関する補足説明
報酬の総額が1億円以上の者が存在していないため、個別報酬の開示はしておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬については、世間水準、業績、社員給与とのバランス等を考慮し株主総会で決議されている報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

当社は、総務人事部にて取締役会資料等を事前に配布することにより、その内容を十分に検討できるようにしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、会社機関として、取締役会及び監査役会を設置しております。取締役会は取締役の業務執行の監督及び監視を行うだけでなく当社経営における最高の意思決定機関でもあります。なお、取締役会の議長は、代表取締役としております。監査役会は取締役の職務執行の監査を行う体制となっております。
取締役会は、取締役5名で構成されており、毎月1回の定例取締役会並びに必要に応じて開催される臨時取締役会において業績・財政状態などの報告及び経営に関する重要事項を決定しております。
監査役会は、常勤監査役1名(社外監査役)と非常勤監査役2名(いずれも社外監査役)で構成されております。監査役は取締役会に出席し、取締役の職務執行について経営の適法性・適正性の観点から監査しております。また、監査役は、監査方針の決定、内部監査担当者及び会計監査人からの意見聴取、取締役等からの営業報告の聴取等を行い、その監査結果について意見を交換し、監査の実効性を高めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役会設置会社として、取締役による的確かつ機動的な意思決定を行うとともに、監査役による中立的な監査のもと経営の公正性と透明性を確立することにより、効率的な経営システムと経営監視機能が十分機能する体制が整備されているものと判断し現在の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主総会の招集通知につきましては早期発送に努めております。
|
| 株主総会の開催日につきましては他社の株主総会が集中する日を避け、多くの株主にとって出席しやすいと思われる日を設定するよう留意しております。 |
| 招集通知、決議通知を当社ホームページに掲載しております。 |
2.IRに関する活動状況

| 2025年11月開催の定時株主総会後に事業方針説明会を開催いたしました。 | あり |
| 半期及び通期決算発表後の原則年2回、アナリスト及び機関投資家向けの説明会を開催しております。 | あり |
| 投資家向けのページを作成し、決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書、四半期報告書、決算短信、四半期決算短信、決算説明資料を掲載しております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| ホームページ及び適時開示を通じて適切な情報提供に努めてまいります。 |
| 2023年7月にサステナビリティ検討委員会を設置し、2024年3月に代表取締役社長を最高責任者とするサステナビリティ推進室へと変更いたしました。これまでサステナビリティに関する活動を全社的な視点から統括し、推進するためのガバナンス強化を進めてまいりました。今後もサステナビリティ課題に対する対応方針や諸施策の立案、各種施策の進捗・実績管理、情報開示になどについて検討・協議してまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」として、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定めており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。内部統制システムの概要は以下のとおりであります。
1.取締役・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は企業が継続、発展していくためには、全ての取締役・従業員が法令遵守の精神のもと、公正で高い倫理観を持って行動することが必要不可欠であると認識しており、コンプライアンスに関する継続的な教育・普及活動を行います。
(1)取締役は、社会の一員として企業倫理・社会規範に即した行動を行い、健全な企業経営に努めます。
(2)取締役は、取締役会の適切な意思決定に基づき、各々委嘱された業務を執行するとともに、業務執行の状況を適切かつ迅速に取締役会に報告します。
(3)取締役会は、取締役会規程、業務分掌規程、組織規程等の職務の執行に関する規程を制定し、取締役・従業員は定められた規程に従い、業務を執行します。
(4)定期的に実施する内部監査では、法令、定款及び社内規程に準拠し業務が適正に行われているかについて、全社のコンプライアンス体制及びコンプライアンス上の問題点の有無について監査するとともに、その結果を代表取締役に速やかに報告する体制を構築します。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る取締役会議事録その他重要な会議の議事録、契約書、稟議書等の情報については、文書管理規程等の規程に基づき、文書又は電磁的記録文書として記録し安全かつ適正に保管及び管理します。また、取締役及び監査役は常時これらの文書を閲覧できるものとします。
3.損失の危険の管理に対する規程その他の体制
当社は、事業活動上の重大な危険、損害の恐れやリスクについては、リスクマネジメント規程に基づく対応によって、リスクの発生に関する未然防止や、リスクが発生した際は取締役会において、迅速かつ的確な対応を行うとともに、損失・被害等を最小限に留める体制を整えます。
また、外部機関を活用した与信管理や、外部の総合法律事務所と顧問契約を結び、重要な法律問題につき適時アドバイスを受けることにより、法的リスクの軽減に努めます。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、取締役会規程により定められた事項及び職務権限表に該当する事項は、すべて取締役会に付議することを遵守して、重要事項の決定を行います。また、取締役会では定期的に各取締役から職務執行状況の報告を受け、職務執行の妥当性及び効率性の監督等を行います。
日常の職務執行については、業務分掌規程及び組織規程等の規程に基づき権限の委譲を行い、権限と責任を明確化して迅速な職務の執行を確保するとともに、必要に応じて規程の見直しを行い、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制を構築します。
5.監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、必要に応じて監査役の職務を補助すべき従業員を配置します。
6.前号の従業員の取締役からの独立性に関する事項及び前号の従業員に対する指示の実行性の確保に関する事項
監査役の求めにより監査役補助者として従業員を配置した場合の当該従業員の補助すべき期間中における指揮命令権は監査役に委譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとします。また、当該期間中における人事異動、人事評価、懲戒処分等については、当該従業員の独立性を確保するため、監査役の事前の同意を得ます。
7.取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不当な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)監査役は取締役会のほか、必要に応じて重要会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役又は従業員にその説明を求めることができる体制を構築します。
(2)取締役及び従業員は、取締役会において担当する業務執行に関して重大な法令・定款違反及び不正行為の事実又は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときには、速やかに監査役に報告します。
(3)前二号の説明又は報告をした者に対し、いかなる不利な取扱いもしてはならず、また、報告を受けた監査役は、報告者の氏名及び情報等を秘匿します。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役が監査の実施のために弁護士、公認会計士その他の社外の専門家に対して助言を求め、又は調査、鑑定その他の事務を委託するなどし、所要の費用の前払い又は支出した費用の償還を請求するときは、当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことができないものとします。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、代表取締役と定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う体制とします。
(2)監査役は、必要に応じて、会計監査人及び内部監査人と連携を図り、情報交換を行うとともに監査の効率性及び実効性が確保できる体制としています。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社の代表取締役である及川智正、堀内寛はかねてより、反社会的勢力と絶対に付き合わない、という信念を有しておりますので、現在までに反社会的勢力との関係は一切ありません。また、このような信念の持ち主であることから、取締役会、営業会議等において、折に触れ、自ら注意を促しております。
当社における反社会的勢力排除体制としましては、「反社会的勢力対応マニュアル」及び「反社会的勢力チェック票」を制定し、所轄部署は総務課として、運用を行っております。
具体的には、新規取引先については、外部調査機関等を用いて情報収集を行い、事前にチェックを行っております。継続取引先についても、毎年1月には取引先全社の調査を行っております。また、取引先との間で締結する「基本契約書」では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を盛り込んでおります。
該当項目に関する補足説明
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

(1)コーポレート・ガバナンス体制について
模式図(参考資料)をご参照ください。
(2)適時開示について
当社は取締役CFOを適時開示の責任者としております。
収集された情報は、逐次、適時開示責任者に集められ、所要の検討・手続きを経た上で公表すべき情報は適時に公表されることとしております。