(4)金銭の分配に係る計算書

科目

前期

自 2024年10月1日

至 2025年3月31日

当期

自 2025年4月1日

至 2025年9月30日

金額(円)

金額(円)

Ⅰ 当期未処分利益

18,901,358,782

17,843,430,342

Ⅱ 任意積立金取崩額

 

 

   圧縮積立金取崩額

-

58,440,077

Ⅲ 分配金の額

17,693,313,840

17,864,057,520

(投資口1口当たり分配金の額)

(2,487)

(2,511)

Ⅳ 任意積立金

 

 

   圧縮積立金繰入額

1,170,232,043

-

Ⅴ 次期繰越利益

37,812,899

37,812,899

 

 

 

分配金の額の算出方法

当投資法人の規約第32条第1項第2号に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針のもと、租税特別措置法第65条の7の「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」の制度による圧縮積立を行い、かつ繰越利益を留保した上で、発行済投資口の総口数7,114,320口の整数倍である17,693,313,840円を利益分配金として分配することといたしました。なお、当投資法人の規約第32条第1項第3号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

当投資法人の規約第32条第1項第2号に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算し、かつ繰越利益を留保した上で、発行済投資口の総口数7,114,320口の整数倍である17,864,057,520円を利益分配金として分配することといたしました。なお、当投資法人の規約第32条第1項第3号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。