| 最終更新日:2025年11月28日 |
| 日本PCサービス株式会社 |
| 代表取締役社長 家喜 信行 |
| 問合せ先:管理本部(TEL 06-6734-7722) |
| 証券コード:6025 |
| https://www.j-pcs.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、事業環境の変化に対応した迅速な意思決定を重視し、経営の効率性を高めるとともに、永続的な事業発展、持続的な企業価値の増大、株主及び顧客をはじめとするステークホルダーからの信頼を得るため、経営の健全性確保並びにコンプライアンスの徹底により、最適な経営管理体制の構築に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を実施しております。
【大株主の状況】

| 家喜 信行 | 653,700 | 37.57 |
| 榊原 暢宏 | 384,100 | 22.07 |
| JIA&IEバリュー・イノベーション有限責任事業組合 | 81,300 | 4.67 |
| ギグワークス株式会社 | 54,000 | 3.10 |
| イノベーション・エンジン株式会社 | 47,995 | 2.75 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) | 47,500 | 2.73 |
| 守屋 博隆 | 40,900 | 2.35 |
| 日本PCサービス従業員持株会 | 39,000 | 2.24 |
| NUWORKS株式会社 | 19,000 | 1.09 |
| 古瀬 博 | 18,600 | 1.06 |
3.企業属性
| 名古屋 ネクスト |
| 8 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 有田 真紀 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 板東 浩二 | その他 | | | | | | | | | | | |
| 三井 智映子 | その他 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 有田 真紀 | ○ | ――― | 同氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。また一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に選任しております。 |
| 板東 浩二 | ○ | ――― | 同氏は、企業経営に関する長年にわたる豊富な経験及び実績を有しており、その能力及び見識を当社の経営に活かしていただけるものと期待し、選任しております。また一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に選任しております。 |
| 三井 智映子 | ○ | ――― | 同氏は、企業経営に関する豊富な経験及び実績を有しており、金融アナリストとして多数企業の財務分析、市場動向調査に関する経歴と専門知識を有していることから、社外取締役として財務の健全性を確保しながら市場動向を意識した経営にその経験を反映頂けるものと期待し、選任しております。また一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に選任しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
指名・報酬委員会は、当社および当社グループの適切なコーポレート・ガバナンスの構築および経営の透明性の確保に資することを目的に、取締役会の常設の諮問および勧告機関として、社外取締役および代表取締役で構成しております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人及び内部監査部門は、期初並びに期中、期末会計監査時等に情報共有を図るとともに、必要の都度、相互に連携を図るため、情報・意見交換を行い、監査の有効性・効率性を高めております。また、監査役と内部監査部門とは日常的に連携を行っており、内部監査の方法・結果について随時、意見交換を行っております。
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 香川 晋平 | ○ | ――― | 同氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社の監査体制の強化に適していると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し独立役員に選任しております。 |
| 持田 大輔 | ○ | ――― | 同氏は、弁護士として法務に関する高度な専門知識を有し、当社の監査体制の強化に適していると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し独立役員に選任しております。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
現在のところ、インセンティブ付与に関する制度は導入しておりません。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、個別報酬の開示は行っておりません。なお、報酬の総額については、有価証券報告書及び事業報告に記載しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
・役員報酬等の決定のプロセス及び内容に関する方針
株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、あらかじめ定められた基準に基づいて算出した金額を基に、指名・報酬委員会において個人別報酬内容等を審議し、その答申内容を踏まえて、取締役会で決定する。
・報酬限度額
取締役…年額300,000千円以内(2013年11月28日開催 第12期定時株主総会決議)
・報酬構成に関する方針
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、金銭による基本報酬及び業績連動報酬等で構成する。社外取締役については、業務執行から独立した立場で当社の経営の監督及び助言を行うことから、基本報酬(基準額)のみとする。
・報酬水準に関する方針
基本報酬は、当社の事業規模、内容、人材確保等の観点から、同業及び同規模他社の水準とバランスを勘案した基準額と調整額により設計する。業績連動報酬等は、当社の目標である中期経営計画達成を意識づけるため、中期経営計画の業績指標である該当年度の営業利益目標の達成度により設計するが、社会情勢の変化を勘案し支給しないこともある。基本報酬(調整額の割合を含む)および業績連動報酬の内容は、役位又は役割が変更する場合を基本に、業容の変化、物価変動または最低賃金等に関係した報酬水準の社会情勢や当社従業員等を総合的に勘案のうえ決定し、必要に応じて改定することができる。
→ 基本報酬
基準額:役割及び責任の程度に応じ、役位別基準表を基に個人別に決定する。 調整額:個々人の経験・実績・職務範囲の他、外部採用役員については出身地・居住地等に鑑みて想定される人材市場における報酬水準・報酬慣行等を考慮し、基準額の300%を上限として指名報酬委員会の審議を経て個人別に決定する。
→ 業績連動報酬等
中期経営計画を年度ごとに落とし込み、該当年度の営業利益目標を達成した場合、基準額の5%を上限として達成額及び達成率を基に検討し決定する。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外役員へのサポートについては、管理本部が行っており、取締役会の議案について事前配布を行っております。また必要に応じて事前に説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(取締役会)
当社の取締役会は、取締役7名(うち3名が社外取締役)で構成され、毎月開催する定時取締役会に加え、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令で定められた事項、経営に関する重要な事項の決定及び業務執行の監督を行っております。
議 長:代表取締役社長 家喜信行
構成員:常務取締役 稲田恵
取締役 濱﨑慎一 宮下卓久 有田真紀(社外) 板東浩二(社外) 三井智映子(社外)
(監査役会)
当社は、監査役会設置会社であり、当社の監査役会はガバナンスのあり方と運営状況を監視し、取締役を含めた経営の日常活動の監査を行っております。監査役会は、監査役3名(うち2名が社外監査役)で構成され、原則として月1回開催しております。常勤監査役は、取締役会の他、重要な会議に出席し、取締役の職務遂行について厳正な監視を行うとともに、積極的に意見を述べ、意思決定の過程や取締役の業務執行状況について確認ができる運営体制となっております。また、非常勤監査役は弁護士及び公認会計士であり、それぞれの専門的見地から経営監視を実施しております。
議 長:常勤監査役 小関明子
構成員:監査役 香川晋平(社外) 持田大輔(社外)
(経営会議)
経営会議は、常勤役員および執行役員、並びに各部門長の他、代表取締役社長が必要に応じて指名する管理職が参加し、原則として月1回開催しております。経営会議においては、取締役会付議事項の協議や各部門からの業務執行状況及び月次業績の報告と審議が行われております。また、重要事項の指示・伝達等により認識の統一を図る機関として機能しております。
(リスク・コンプライアンス委員会)
リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長とし、常勤役員及び委員長が指名した委員で構成されております。法令等に違反または違反の可能性がある行為が発生した場合やリスク事案が顕在化した場合、さらに、コンプライアンス、企業倫理、リスク管理に関して経営上、重要な影響を及ぼすおそれのある問題が発生した場合に、リスク・コンプライアンス委員会を随時開催し、対応等を審議・決定しております。
(責任限定契約)
当社と社外取締役、各社外監査役及び会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または各社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(役員等賠償責任保険契約の内容の概要)
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社に属する役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害賠償金や争訴費用等が填補されることになります。
(指名・報酬委員会)
当社は、当社および当社グループの適切なコーポレート・ガバナンスの構築および経営の透明性の確保に資することを目的に、取締役会の常設の諮問および勧告機関として、社外取締役および代表取締役で構成される指名・報酬委員会を設置し、以下の事項について審議し、取締役会に答申します。
(1) 取締役の選任および解任に関する株主総会議案
(2) 代表取締役および役付取締役の選定・職務分担・解職に関する事項
(3) 子会社取締役および執行役員等の経営幹部の選任および解任に関する事項
(4) 取締役の報酬および報酬限度額に関する株主総会議案等に関する事項
(5) 子会社取締役および執行役員等の経営幹部の報酬に関する事項
(6) 前1乃至5号を決議するために必要な基本方針、規則および手続の制定、変更、廃止
(7) 後継者計画(育成を含む)に関する事項
(8) その他、取締役および執行役員等の経営幹部の選任及び解任並びに報酬等に関して指名・報酬委員会が必要と認めた事項
(9) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
同委員会は、上記の各事項について、自ら調査をし、取締役会に対して意見を述べ、助言、勧告をすることができます。第24期(2025年8月期)においては、3回開催いたしました。
なお指名・報酬委員会の委員は以下の通りであります。
社外取締役・独立役員 板東浩二(委員長)
社外取締役・独立役員 有田真紀
代表取締役社長 家喜信行
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、公正かつ透明・健全な経営体制を構築するために、監査役会を設置しております。また社外監査役2名が取締役会に出席することで、経営監視機能の強化を図っており、コーポレート・ガバナンス体制については、その有効性が十分に担保されていると考え、現状の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は、招集通知については法定期日に発送し、発送日にTDnetにて電子的に公表しております。現状の体制におきましては、招集通知に記載する情報の正確性担保に時間を要するため困難でありますが、今後は検討してまいります。 |
| 多くの株主の皆様に出席いただけるよう、開催日の設定に関しては集中日を避けております。 |
| インターネットによる議決権行使を採用しております。 |
| 現在、当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率が相対的に低いため、英訳開示はしておりませんが、今後検討しておく課題と認識しております。 |
| 現時点では対応出来ておりませんが、今後の作成及び公表を目指して実施することを予定しております。 | |
・2024年8月期第2四半期より、当社株主をはじめ、個人投資家、機関投資家、金融機関などに向けたインターネットを介した決算説明会を開催し、代表取締役から説明を行い、リアルタイムで質疑応答も受け付けました。この決算説明会は期末及び第2四半期末に開催する予定です。また、その様子をアーカイブ動画と書き起こし原稿をIRページに掲載し、いつでも閲覧できるようにしております。 ・個人投資家からのIRに関する問い合わせは常時受け付け、迅速に回答しております。
| あり |
・期末決算、第2四半期決算発表後には、当社株主はもとより、個人投資家、機関投資家、金融機関などに向けたインターネットを介した決算説明会を開催し、代表取締役から説明を行い、リアルタイムで質疑応答も受け付けました。また、その様子をアーカイブ動画と書き起こし原稿をIRページに掲載し、いつでも閲覧できるようにしております。 ・当社はアナリストや機関投資家向けに個別面談を行い、IR活動に努めております。
| あり |
| 法定および任意の開示書類、株主総会招集通知、有価証券報告書(四半期報告書)、適時開示資料、決算説明会資料、決算短信を掲載しております。また本決算および第2四半期決算発表時に開催するアナリスト・機関投資家向け説明会におけるプレゼンテーションも掲載しております。 | |
| 当社は役員全従業員に対して法令遵守をもとより、企業倫理を中核とする、高い行動規範を規定しており、社会的責任の遂行を自己規律について意識の向上を図るとともに株主の皆様やお客様をはじめとするステークホルダーに評価され、社会に貢献する企業をめざしております。 |
| 当社は、株主、取引先およびお客様等のステークホルダーへの適切なディスクロージャーを会社の重要事項として認識しており、適時開示とともに当社のホームページでの掲示や説明会を実施し、情報提供に努めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システムの基本方針を以下のとおり定め、業務の適正を確保するための体制の整備
に努めております。
a.当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社及びグループ全体に影響を及ぼす重要事項については、当社取締役会において協議し決定する。また、各取締役は、取締役会におい
て定期的に職務の執行状況を報告する。なお、取締役会は「取締役会規程」に基づき原則として月1回開催する。
② 当社及び当社子会社の監査役は、自社の取締役会への出席、業務執行状況の調査等を通じて取締役の職務執行が法令及び定款に適合
することを検証し、監視機能の実効性向上に努める。
③ 当社は、当社代表取締役社長を委員長とする「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスリスクに関する重要な問題の審
議の実施、及びコンプライアンス体制の構築・維持・向上を図るとともに、当社及び当社子会社の取締役及び使用人への啓蒙に努める。
④ 当社は、「内部通報制度」に基づき、法令・社会規範等の違反行為等の早期発見、是正を目的として、社内外に匿名で相談・申告できる「リ
スク・コンプライアンス窓口」を設置し、効果的な運用を図る。
b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 株主総会及び取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報について、法令及び「文書管理規程」、「稟議規程」等の関連規
程に従い、適切に記録し、定められた期間保存する。
② 「文書管理規程」、「稟議規程」等の関連規程は、必要に応じて適時見直し改善を図る。
c.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 各事業部の責任者は、管轄業務に関する適切なリスクマネジメントを実行するとともに、事業活動に重大な影響を及ぼすおそれのあるリス
クについては、経営会議、リスク・コンプライアンス委員会等で審議しリスク管理を行う。
② 当社代表取締役社長をリスク管理の総括責任者として任命し、各担当取締役と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築する。
③ 有事の際は、「リスク・コンプライアンス委員会規程」、「緊急リスク対策本部運営規程」に基づき、当社代表取締役社長が直ちに「緊急リスク
対策本部」を設置し、規程に準拠した体制を整備するとともに、必要に応じて顧問弁護士等と迅速な対応を図る。
d.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社及び当社子会社は、業務分掌及び決裁権限に関する規程等において、各取締役の業務執行の分担を明確にし、適正かつ効率的に職
務が行われる体制を構築する。
② 各取締役は、管轄する部署が実施すべき具体的な施策の決定及び効率的な業務執行体制の整備を行うとともに、取締役会において目標
に対する進捗状況を報告する。
③ 取締役会における意思決定にあたっては、十分かつ適切な情報を各取締役に提供する。
④ 経営及び業務執行に必要な情報について、ITを活用し迅速かつ的確に各取締役が共有する。
e.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社は、「子会社管理規程」等の関連規程に基づきグループ各社を管理する。
② グループ各社の経営については、各社の自主性を尊重しつつ、業務執行状況、財務状況その他の重要情報について当社への定期的な報
告を求めるとともに、重要事項を行うときは事前に当社への協議または報告を求める。
③ グループ各社において、法令及び社内規程等に違反またはその懸念がある事象を発見した場合には、直ちに当社の主管部署、リスク・コン
プライアンス委員会及び監査役に報告する体制とする。グループ各社のリスク管理体制については、主管部署が総合的に指導及び支援を行うも
のとする。
④ 当社内部監査担当者は、グループ各社に対する内部監査を定期的に実施し、業務の適正性を監査する。内部監査担当者はその結果を、
適宜、当社監査役及び代表取締役社長に報告するものとする。
f.当社の監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性
に関する事項
① 監査役の職務を補助する使用人について、取締役会は監査役と協議を行い、必要に応じて当該使用人を任命及び配置する。
② 監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない。
g.当社及び当社子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
① 当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、取締役会、経営会議、リスク・コンプライアンス委員会等の重要な会議への監査役の出席を
通じて、職務の執行状況や会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項等について報告する。
② 当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項、その他重要な決定事項、重要な会計方針・会計基準及び
その変更、内部監査の実施状況等を監査役に報告する。
③ 当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、当社監査役から業務執行に関する報告を求められたときは、迅速かつ的確に対応する。
④ 報告をした者が、当社の監査役へ報告したことを理由として不利な取扱いがなされないことを確保するための体制を整備する。
h.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項監査役は、職務の執行に必要な費用について請
求することができ、当社は当該請求に基づき支払いを行う。
i.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は代表取締役社長と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施する。
② 会計監査人及び内部監査担当者と意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求めることができる体制を
構築する。
j.反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制
① 「反社会的勢力対応規程」に基づき、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針と
し、その旨を役員及び使用人全員に周知徹底す
る。
② 平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体とし
て速やかに対処する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力との関係を遮断し、被害を防止するため、内部統制システムの構築に対応して次の基本方針を役員及び従業員に周知徹
底することとしております。またその整備状況については、当社では、企業防衛対策協議会へ入会し定期的な研修会の参加、反社会的勢力排除
マニュアルに基づき、新規取引先及び主要取引先については取引開始時及び年1回、記事検索にて属性確認を行っております。
1. 全役職員等は、社会的責任を認識し、コンプライアンス経営を実践するため、反社会的勢力に対しては、組織全体として遮断するための体制を構築するとともに、反社会的勢力に対応する従業員の安全を確保します。
2. 平素から、警察、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築します。
3. 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。
4. 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
5. 反社会的勢力に対して、裏取引や資金提供は絶対に行いません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――