※1.当座貸越契約及びこれに係る財務制限条項
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行13行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年9月30日) |
当座貸越極度額の総額 | 6,780,000千円 | 7,780,000千円 |
借入実行残高 | 5,208,628 | 4,110,000 |
差引額 | 1,571,371 | 3,670,000 |
上記当座貸越契約のうち、一部の当座貸越契約(当座貸越極度額 前連結会計年度1,000,000千円、当第3四半期連結会計期間1,000,000千円)には、次の財務制限条項が付いております。
なお、前連結会計年度及び当第3四半期連結会計期間における借入実行残高は、それぞれ798,628千円、-千円であります。
①2023年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における借主の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期末日における借主の単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%以上とすること。
②各年度の決算期における借主の単体の損益計算書に示される営業損益が、2023年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2023年12月決算期及びその直後の期の決算を対象として行われる。
※2.長期借入金に係る財務制限条項
前連結会計年度(2024年12月31日)
長期借入金のうち、857,993千円(1年内返済予定を含む)には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。(契約ごとに条項は異なりますが、主なものは以下のとおりです。)
| 最終返済日 | 借入残高 | 財務制限条項 |
(1) | 2026年1月31日 | 43,302千円 | ①各年度の決算期末日における連結貸借対照表上に示される純資産の部の金額が、当該決算期の直前決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上を維持すること。 ②各年度の決算期における連結損益計算書で示される経常損益が2期連続して損失にならないこと。 |
(2) | 2026年9月30日 | 174,740千円 | ①各決算期において、連結貸借対照表上の純資産の部の金額を2020年12月決算期または、直前決算期の連結貸借対照表の純資産の部の金額のうち大きい金額の75%以上に維持すること。 ②各決算期において、連結損益計算書上の経常損益について、2期連続して損失にならないこと。 ③各決算期において、単体の貸借対照表における棚卸資産回転期間を2.5ヶ月以下に維持すること。 |
(3) | 2027年9月30日 | 219,991千円 | ①各年度の決算期における連結損益計算書で示される経常損益が2期連続して損失にならないこと。 ②各年度の決算期末日における連結貸借対照表上に示される純資産の部の金額を直前の決算期末日における貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。 ③各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における棚卸資産回転期間を3.1ヶ月以下に維持すること。 |
(4) | 2029年1月25日 | 170,000千円 | ①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表で示される純資産の部の金額を令和5年度12月期末の75%以上、且つ前事業年度末の75%以上に維持すること。 ②報告書等に記載される連結損益計算書で示される経常損益を令和5年12月期以降2期連続して損失としないこと。 ③各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上における棚卸資産回転期間を4ヶ月以下に維持すること。 |
(5) | 2029年2月28日 | 166,660千円 | ①各決算期において、連結貸借対照表上の純資産の部の金額を令和4年12月決算期または、直前決算期の連結貸借対照表の純資産の部の金額のうち大きい金額の75%以上に維持すること。 ②各決算期において、連結損益計算書上の経常損益について、2期連続して損失にならないこと。 ③各決算期において、単体の貸借対照表における棚卸資産回転期間を2.5ヶ月以下に維持すること。 |
(6) | 2029年2月28日 | 83,300千円 | ①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2023年12月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。 ②各年度の決算期の末日における連結損益計算書上の経常損益が2期連続して損失にならないこと。 |
当第3四半期連結会計期間(2025年9月30日)
長期借入金のうち、1,067,888千円(1年内返済予定を含む)には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。(契約ごとに条項は異なりますが、主なものは以下のとおりです。)
| 最終返済日 | 借入残高 | 財務制限条項 |
(1) | 2026年1月31日 | 13,296千円 | ①各年度の決算期末日における連結貸借対照表上に示される純資産の部の金額が、当該決算期の直前決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上を維持すること。 ②各年度の決算期における連結損益計算書で示される経常損益が2期連続して損失にならないこと。 |
(2) | 2026年9月30日 | 99,680千円 | ①各決算期において、連結貸借対照表上の純資産の部の金額を2020年12月決算期または、直前決算期の連結貸借対照表の純資産の部の金額のうち大きい金額の75%以上に維持すること。 ②各決算期において、連結損益計算書上の経常損益について、2期連続して損失にならないこと。 ③各決算期において、単体の貸借対照表における棚卸資産回転期間を2.5ヶ月以下に維持すること。 |
(3) | 2027年9月30日 | 159,988千円 | ①各年度の決算期における連結損益計算書で示される経常損益が2期連続して損失にならないこと。 ②各年度の決算期末日における連結貸借対照表上に示される純資産の部の金額を直前の決算期末日における貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。 ③各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における棚卸資産回転期間を3.1ヶ月以下に維持すること。 |
(4) | 2029年1月25日 | 140,000千円 | ①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表で示される純資産の部の金額を令和5年度12月期末の75%以上、且つ前事業年度末の75%以上に維持すること。 ②報告書等に記載される連結損益計算書で示される経常損益を令和5年12月期以降2期連続して損失としないこと。 ③各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上における棚卸資産回転期間を4ヶ月以下に維持すること。 |
(5) | 2029年2月28日 | 136,654千円 | ①各決算期において、連結貸借対照表上の純資産の部の金額を令和4年12月決算期または、直前決算期の連結貸借対照表の純資産の部の金額のうち大きい金額の75%以上に維持すること。 ②各決算期において、連結損益計算書上の経常損益について、2期連続して損失にならないこと。 ③各決算期において、単体の貸借対照表における棚卸資産回転期間を2.5ヶ月以下に維持すること。 |
(6) | 2029年2月28日 | 68,270千円 | ①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2023年12月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。 ②各年度の決算期の末日における連結損益計算書上の経常損益が2期連続して損失にならないこと。 |
(7) | 2030年3月25日 | 180,000千円 | ①連結貸借対照表において、各年度の決算期の末日における貸借対照表の純資産の部の合計金額を令和6年12月期末の75%以上、且つ、前事業年度末の75%以上に維持すること。 ②連結損益計算書において、令和6年12月期以降経常損益を2期連続して損失としないこと。 ③各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上における棚卸資産回転期間を4ヶ月以下に維持すること。 |
| 最終返済日 | 借入残高 | 財務制限条項 |
(8) | 2030年3月31日 | 270,000千円 | 2025年12月期及びそれ以降の各年度決算期に係る単体の損益計算書における税引前当期純利益(但し、減価償却費を加算後のものとする。)が、いずれも2期連続損失にならないこと。 |