(四半期連結損益計算書関係の注記)
※1 特別退職金
当第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
特別退職金は、収益性の改善を図る施策を海外子会社で行った早期退職者への割増退職金であります。
2 当社グループは、「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号 2024年3月22日)第7項を適用し、当第1四半期連結累計期間を含む対象会計年度に関する国際最低課税額に対する法人税等を計上しておりません。