コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEHanwa Home's Co.,Ltd.
最終更新日:2025年11月12日
P-ハンワホームズ
代表取締役社長 鶴 厚志
問合せ先:眞國慶多
証券コード:275A
https://www.hanwa-ex.com/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置づけ、継続的に企業価値を向上させ、また、当社を取り巻く株主、顧客、従業員、取引先等の利害関係者の信頼を得られるよう、迅速かつ適正な意思決定を図り、効率性と透明性の高い経営体制の確立に取り組んでおります。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
鶴 厚志1,339,00066.95
鶴 結介660,00033.00
帝燃産業株式会社1,0000.05
支配株主(親会社を除く)の有無鶴 厚志、鶴 結介
親会社の有無なし
補足説明
鶴結介氏は鶴厚志氏の実弟であります。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分名古屋 ネクスト
決算期2 月
業種建設業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主との取引が発生する場合には、当該取引条件を一般の取引条件と同等の条件に照らし合わせて決定し、かつ、公正で適切な取引関係の維持に努めることにより、少数株主の利益を害することのないように対応いたします。関連当事者取引については、取引の際に取締役会の承認を必要といたします。このような運用を行うことで、関連当事者取引を取締役会において適時把握し、少数株主の利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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稲川 勝幸その他
辻 泰崇公認会計士
松本 正則公認会計士
塚本 晃浩弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
稲川 勝幸  ―――長年にわたり建設業界に携わり、豊富な経験や識見を有しており、当社の社外取締役として建設全般に関して有益な助言を行っております。その経験を当社経営の監督強化に活かしていただけると期待し、社外取締役として選任しております。
辻 泰崇  ―――公認会計士、税理士としての専門的な知識と豊富な実務経験など、企業財務/会計に精通した独自の視点で当社の事業運営、業務執行体制、内部統制、及び経営課題への取組等に関する適切な監督・助言を行っていることから、当社社外取締役に選任しております。
松本 正則―――公認会計士、税理士及び公認情報システム監査人としての財務、会計、税務、監査、ITに関する深い造詣と長年にわたるアドバイザリー業務を通じて培われた高い見識をもとに、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言、業務執行に対する適切な監督、及び中立的な立場からの監査を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
塚本 晃浩―――弁護士として法令についての高度な能力・識見を有しており、当社の監査体制の強化に活かしていただいております。法律の専門家として経営から独立した立場で、取締役会の監査・監督強化、経営の透明性の確保に寄与されることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
内部監査室は代表取締役の指示の下、内部監査を行っておりますが、監査等委員会の指示に従い、共同して監査を実施することが出来、その結果を監査等委員会に報告致します。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
(1)監査等委員と会計監査人の連携状況
監査等委員は、会計監査人と相当数の会合を持ち、監査方針や監査計画についての説明や、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための説明等を聞くとともに、監査等委員からも重点監査項目について、要望を伝えるなど、積極的に意見・情報交換を行い、適正で厳格な会計監査が実施できるよう努めております。
また、監査等委員は、会計監査人の監査の方法及び結果に関する報告を受けるなど、会計監査人の監査の実施状況の把握に努め、会計監査人監査の相当性の判断を行っております。

(2)監査等委員と内部監査部門の連携状況
当社は、監査等委員会が、内部監査部門とも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高め、監査の質的向上に努めております。
また、監査等委員は、定期的・必要に応じて適宜に開催する監査等委員会において情報の共有化を図るとともに、監査等委員会として取締役会等で社外取締役の見地からの意見も含めて述べるなど、当社グループの経営の健全性の維持に努めております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会任意諮問委員会400400社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会任意諮問委員会400400社外取締役
補足説明
取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、また、取締役会決議事項に関するコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として「任意諮問委員会」を設置しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数2
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役社外取締役従業員
該当項目に関する補足説明
ストックオプションの付与は、会社の業績向上に対するインセンティブであるとの認識のもと、経営幹部のみならず従業員にまで付与対象者の範囲を広げることが効果的かつ合理的であると考えております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
全取締役の総額および社外取締役の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬額につきましては、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、当社の経営成績及び財政状態、各取締役の職務執行状況等を勘案し、取締役会の決議により決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査等委員会で決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に対し、取締役会事務局は、定期的に開催される取締役会に上程する議案につき、資料等の準備および情報提供を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は監査等委員会設置会社及び会計監査人設置会社の経営体制を基本とし、当社の取締役会は、 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名(うち、社外取締役2名)及び監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役2名)で構成されております。
取締役会は、法令、定款及び株主総会決議に基づき、職務権限規程、取締役会規程その他の当社諸規 程等の会社運営の基礎となる諸基準を整備し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を確保しております。なお、定例取締役会が毎月1回、その他必要に応じて臨時取締役会が開催され、経営に関する重要事項を決定しております。コンプライアンスの重要性と経営の透明性及び健全性が最も重要な課題であることを認識し、取締役会における議決権を有する監査等委員が経営の意思決定に深く関わることにより、取締役会の監督機能の強化を図ってまいります。
内部監査室は、社長直轄とし、常勤監査等委員との連携により内部監査を実施し、定期的に代表取締 役に報告しております。
当社の監査等委員会は、3名の監査等委員である取締役で構成され、そのうち2名が社外取締役であ ります。常勤の監査等委員も定め、独立性及び専門的な見地から、ガバナンスのあり方やその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を実施しております。
また、監査等委員は株主総会や取締役会に出席し、取締役の職務の執行状況を監視するとともに、適 宜必要な意見を述べております。
当社は、新月有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第128条第5項の規定に基づき監査を受けており、また2025年2月期から「会社法」第436条第2項第1号基づき監査を受けております。なお2025年2月期において監査を執行した公認会計士は佐野明彦氏、本川雅啓氏の2名であります。なお、当社と監査に従事する公認会計士及びその補助者との間には特別な利害関係はありません。
【監査等委員会の機能強化に向けた取り組み状況】
取締役および使用人は、監査等委員に対し、当社および当社グループの経営に重大な影響を与える 事項、内部監査の実施状況、内部通報の状況を速やかに報告しております。監査等委員は、取締役会に出席するほか随時、取締役、使用人、会計監査人等と意見交換を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社の取締役会は、各取締役をはじめ常勤監査等委員、社外監査等委員が各々の判断で意見を述べることができる場となっております。
取締役会は原則月1回開催としており、2025年2月期は毎月開催し、業務執行に関する重要な意思決定を行いました。取締役会におきましては、常勤監査等委員、社外監査等委員から意思決定または監督・監視の面において、独立した立場から有益なご指摘をいただいております。
これらにより、取締役および監査等委員による監督・監査機能の充実が図られており、当社にとって最適な体制であると考えているためです。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
実施していません。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載当社コーポレートサイトのIRページ内に、TDnetにおいて開示された情報や決算情報、有価証券報告書、特定証券情報の他、決算説明会資料等についても掲載していく予定です。
IRに関する部署(担当者)の設置経営管理部、経営企画室にて対応しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
実施していません。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備に関する事項について、以下のとおり基本方針を定めております。
1 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
①取締役は、企業理念、行動指針、法令、定款、社内ルールの順守について自ら範を示しつつ使用人の指導を行う。併せて、取締役会等において、法令、定款等に対する違反がないことを確認する。
②財務報告の適正性を確保するとともに、適切な体制の運用・整備・改善を行う。
③「反社会的勢力等排除規程」を順守し、反社会的勢力との関係を遮断する。
④「リスク・コンプライアンス規程」を遵守し、コンプライアンス体制を有効・強固なものとする。
⑤社内および社外の内部通報窓口を設けてコンプライアンス体制の有効性を高める。

2 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
①法令・社内規程に基づき、文書等の保存および管理を行う。
②個人情報の管理について、関連規程を整備する。
③情報管理の状況について、「情報セキュリティ管理規程」を遵守し、必要に応じて改善提案を行う。

3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①重要な経営課題については、「取締役会規程」等の社内規程に基づき、取締役会に上程して、その合理性およびリスクの予測・対応策を審議する。
②リスク抑制のため、決裁者は「職務権限規程」に従って関係部署と合議をしたうえで決裁判断をする。
③日常業務で発生し得るリスクの回避・最小化のため、業務関係規程の充実を図る。

4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役会を定期的に開催し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当業務に関する報告と審議を行う。
②社長以下取締役(監査等委員である取締役を除く。)が出席する営業会議その他の社内会議において、業務の効率性、合理性、リスク対応を検証する。
③可能な限り権限委譲を行い、決裁のスピ一ドアップ・効率化を図る。

5 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①必要に応じ、監査等委員会の職務を補助するための使用人を置くこととする。なお、監査等委員会の職務を補助する使用人の身分の決定は、監査等委員会の同意を得て行う。
②監査等委員会の職務を補助する使用人は、原則として当社の業務執行に係る職務を兼務せず監査等委員会の指揮命令下で職務遂行し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人からの指揮命令は受けないものとする。また、その評価については監査等委員会の意見を尊重する。
③ただし、前項については、兼務使用人が補助に当たる場合もあり、補助の期間が終了した場合は従前の指揮命令下に戻るものとする。なお、監査を通じて知り得た会社情報は、許可無く他の取締役(監査等委員会である取締役を除く。)・使用人等に漏洩してはならない。

6 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制
①取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事実があることを発見したときは、直ちに監査等委員会に報告する。
②監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会などの重要な会議に出席するとともに、業務執行に関する重要書類を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は使用人に説明を求める。

7 監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が、監査等委員会に当該報告をしたことを理由として会社は不利益な取扱いは行わない。なお、当社には「内部通報規程」が定められており、従業員等が法令違反等に関する通報を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けることがない旨を定めている。

8 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が、監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、担当部門は、その支出を証明する関係書類を確認し、速やかに当該費用又は債務の処理を行う。

9 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査等委員は、代表取締役及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)と意思疎通を図るため、定期的に意見交換を行う。また、内部監査室と連携を図り、適切かつ効率的な監査業務の遂行を図る。 ②監査等委員は、当社の会計監査人である監査法人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会勢力に対しては組織的に毅然とした態度で対応し、不当な要求には応じず、取引その他の関係を一切持ちません。
当社における反社会的勢力排除体制としましては、「反社会的勢力排除規程」を策定し、反社会勢力への対応ルールを整備しております。
具体的には、新規取引先については、外部調査機関等を用いて情報収集を行い事前にチェックを行っております。また、取引先と契約を締結する場合の契約書等において、取引が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の条項を盛り込んでおります。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続に関するフローの模式図を参考資料として 添付しております。