(中間連結損益計算書関係)
※ 過年度関税等及び過年度関税等引当金繰入額
当社の連結子会社であるシチズン・ウオッチ・カンパニー・オブ・アメリカInc.(以下「CWUS」という。)は、腕時計の輸入に関して、米国国土安全保障省税関・国境取締局(以下「米国当局」といいます。)より関税の計算にかかる考え方の相違から関税が過少となっている旨の指摘を受け、これに対して反論書の提出等を行っておりました。このたび米国当局によりCWUSの主張を受け入れないとの判断が示され、2025年9月にシチズンブランドの腕時計について、10月にそれ以外のブランドの腕時計について、それぞれ2018年から2021年までの期間にかかる関税等の請求を受けたため、これらの合計額2,678百万円を過年度関税等として特別損失に計上するとともに分割払いによりその一部について納付を行いました。なお、当該請求について提訴するかどうかにつきましては検討中であります。
また、上記期間と同様の考え方に基づき支払っていた2015年から2018年までの期間にかかる関税について、2021年8月に米国当局より関税が過少であるとの通知を受け取っており、これに対して反論書の提出等を行っておりますが、この通知に関して今後請求される可能性がある関税等の額3,532百万円を過年度関税等引当金繰入額として特別損失に計上しております。
なお、2021年以降の期間についても損失発生の可能性がありますが、現時点では損失額を合理的に見積もることが困難であり、引当金を計上しておりません。