1.経営成績等の概況 ………………………………………………………………………………………………2
(1)当四半期の経営成績の概況 ………………………………………………………………………………2
(2)当四半期の財政状態の概況 ………………………………………………………………………………3
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………3
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………4
(1)四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………4
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………6
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………8
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………………8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記) …………………………………8
(セグメント情報等の注記) …………………………………………………………………………………9
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記) …………………………………………………10
(重要な後発事象) ……………………………………………………………………………………………11
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書 ……………………………………………14
1.経営成績等の概況
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
当第1四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、雇用環境の改善や訪日外国人需要の回復を背景に、緩やかな回復基調が継続しております。一方で、海外の金利政策や為替変動などに起因する企業活動への影響は依然として不透明な状況が続いております。
当社を取り巻く事業環境においては、地方自治体におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)推進や、民間企業のオープンイノベーション促進などの政府の施策が、引き続き事業の追い風となっております。また、人的資本経営への関心の高まり、労働市場の流動化、地域課題の複雑化などを背景に、企業及び自治体が直面する社会課題は一層多様化しており、これらの課題解決の重要性は一層高まっているものと認識しております。
このような環境下において、当社は「世界的な視野を持った事業家たちが差別化された事業を通じて社会の進化に貢献する」という理念のもと、官公庁と民間企業の共創を支援する「公民共創事業」、イノベーションをテーマに情報ポータルサービスを提供する「グローバルイノベーション事業」、メディアを通じて成長企業のブランディング・マーケティング支援を行う「メディアPR事業」に加え、2025年4月より企業の採用課題解決を支援する「HR事業」を新設し、4つの事業セグメントを展開しております。
当第1四半期連結累計期間においては、HR領域におけるサービス拡充と顧客提供価値の強化を目的として株式会社レプセルの株式を取得し、連結子会社化を行いました。また、成長企業のさらなる発展を支援する新たな取り組みとして、2025年6月よりM&A仲介事業を開始いたしました。
この結果、当第1四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高は315,186千円(前年同期比8.6%増)、営業利益は585千円(同96.9%減)、経常損失は15,435千円(前年同期は経常利益17,784千円)、親会社株主に帰属する四半期純利益は4,739千円(前年同期比76.8%減)となりました。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりです。
なお、当第1四半期連結会計期間において、HR事業の立ち上げに伴い、「HR事業」を報告セグメントとして追加し、従来「メディアPR事業」に含まれていたHIKOMA CLOUD(採用CMS)に係る部分について、報告セグメントを「HR事業」として記載する方法に変更しております。第1四半期連結累計期間の比較・分析は、変更後の区分に基づいて記載しております。
(公民共創事業)
公民共創事業では、自治体と民間企業をつなぐ事業として、自治体デジタルトランスフォーメーション(DX)を中心に企業の自治体向けマーケティング・販促及び各種営業支援サービスを一気通貫で展開しております。主力サービスである「BtoGプラットフォームサービス」の高単価プランが売上成長をけん引したほか、自治体向けの戦略立案から営業活動を支援する「営業BPOサービス」の売上増も加わり、売上高は伸長いたしました。費用面においては、業務委託費が増加したものの、収益性の高い商材の売上増が寄与し、セグメント利益は前年同期比で増加いたしました。
この結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は163,539千円(前年同期比20.3%増)、セグメント利益は52,086千円(同23.2%増)となりました。
(グローバルイノベーション事業)
グローバルイノベーション事業では、日系大手企業と国内外のスタートアップをつなぐサービスとして、大手企業のオープンイノベーションの推進を支援しております。主力サービスである、成長産業に特化した情報ポータルサイト「BLITZ Portal」(ブリッツポータル)においては新規受注ペースが想定を下回った影響により、売上高は概ね横ばいで推移いたしましたが、費用の最適化により、セグメント利益は前年同期比で増加いたしました。
この結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は77,015千円(前年同期比1.3%減)、セグメント利益は27,312千円(同14.9%増)となりました。
(メディアPR事業)
メディアPR事業では、成長ベンチャー企業向けにブランディング及び採用支援を行っております。主力サービスであるベンチャー業界メディア『ベンチャー通信Online』の売上高が増加した結果、売上高は堅調に推移いたしました。費用面においては、人員体制の最適化により人件費が減少し、収益性が改善いたしました。
この結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は60,523千円(前年同期比2.0%増)、セグメント利益は36,448千円(同14.1%増)となりました。
(HR事業)
HR事業では、企業の採用課題の解決を目的として、人材紹介や採用業務のアウトソーシングサービスなどのソリューションを展開しております。主力サービスである「人材エージェント」の立ち上げが好調に進捗した一方で、同サービスにリソースを集中させたことから、採用CMS「HIKOMA CLOUD」の営業を見合わせ、その結果、商材売上が減少いたしました。なお、HR事業全体としては、売上高は概ね計画通りに推移しております。費用面においては、株式取得費用の計上に加え、人員体制の整備に伴う人件費などの成長投資が先行いたしました。
この結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は14,107千円(前年同期比17.0%減)、セグメント損失は15,687千円(前年同期はセグメント利益10,486千円)となりました
(資産)
当第1四半期連結会計期間末における流動資産は1,591,988千円となり、前連結会計年度末に比べ142,328千円減少いたしました。これは主に売掛金が110,633千円減少したことによるものであります。固定資産は476,004千円となり、前連結会計年度末に比べ32,873千円増加いたしました。これは主にのれんが53,065千円増加した一方、投資有価証券が15,663千円減少したことによるものであります。
この結果、総資産は2,067,992千円となり、前連結会計年度末に比べ109,454千円減少いたしました。
(負債)
当第1四半期連結会計期間末における流動負債は424,992千円となり、前連結会計年度末に比べ92,708千円減少いたしました。これは主に未払法人税等が52,425千円、買掛金が20,358千円、賞与引当金が13,202千円減少したことによるものであります。固定負債は12,931千円となり、前連結会計年度末に比べ11,416千円増加いたしました。これは主に長期借入金が11,586千円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は437,924千円となり、前連結会計年度末に比べ81,292千円減少いたしました。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は1,630,067千円となり、前連結会計年度末に比べ28,162千円減少いたしました。これは主にIshin Global Fund Ⅰ L.P.における非支配株主持分が33,398千円減少したことによるものであります。
この結果、自己資本比率は58.3%(前連結会計年度末は55.2%)となりました。
2026年3月期の業績予想につきましては、2025年5月9日の「2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。
2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第1四半期連結累計期間
四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記)
(税金費用の計算)
税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用しております。
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注)1.セグメント利益の調整額△89,377千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない本社部門等で生じた販売費及び一般管理費であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△99,573千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない本社部門等で生じた販売費及び一般管理費であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2 報告セグメントの変更等に関する事項
当第1四半期連結会計期間において、HR事業の立ち上げに伴い、「HR事業」を報告セグメントとして追加し、従来「メディアPR事業」に含まれていたHIKOMA CLOUD(採用CMS)に係る部分について、報告セグメントを「HR事業」として記載する方法に変更しております。
なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したものを記載しております。
3 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
「HR事業」セグメントにおいて、当第1四半期連結会計期間に、株式会社レプセルの株式を取得し連結子会社としたことにより、のれんを計上しております。
当該事象によるのれんの増加額は53,065千円であります。
なお、のれんの金額は取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額であります。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
(重要な後発事象)
当社は、2025年7月16日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び当社従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
Ⅱ.新株予約権の発行要領(有償ストック・オプション)
第5回新株予約権発行要項
1.新株予約権の数
478個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式47,800株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個あたりの発行価額は、700円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金1,011円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027年7月1日から2035年7月31日(但し、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書、以下同様。)に記載された売上高及び営業利益が、下記(a)から(b)の各号に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)までの個数を限度として、これ以降本新株予約権を行使することができる。
(a) 2027年3月期において、売上高が1,995百万円を超過し、かつ営業利益が100百万円を超過した場合 行使可能割合:40%
(b) 2028年3月期において、売上高が2,594百万円を超過し、かつ営業利益が350百万円を超過した場合 行使可能割合:100%
なお、上記の判定に際しては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書における売上高及び営業利益の数値を用いるものとする。また、売上高及び営業利益の判定に際して、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。加えて、当該損益計算書に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。さらに、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
2025年7月31日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2025年7月31日
9.申込期日
2025年7月23日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 2名 268個
当社従業員 4名 210個
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025年11月13日
イシン株式会社
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられているイシン株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2025年4月1日から2025年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2025年4月1日から2025年6月30日まで)に係る訂正後の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
その他の事項
(訂正・数値データ訂正)「2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせの訂正内容と理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して、2025年8月7日に期中レビュー報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の四半期連結財務諸表に対して本期中レビュー報告書を提出する。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上