1.当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………2
(1)経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………2
(2)財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………3
(3)業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………3
2.四半期財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………4
(1)四半期貸借対照表 …………………………………………………………………………………………4
(2)四半期損益計算書 …………………………………………………………………………………………6
(3)四半期財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………7
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………………7
(追加情報) ……………………………………………………………………………………………………7
(セグメント情報等) …………………………………………………………………………………………7
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ………………………………………………………………7
独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書 ……………………………………………………8
1.当四半期決算に関する定性的情報
当第3四半期累計期間(2025年1月1日~2025年9月30日)における世界経済は、全体として底堅い成長を見せつつも、米国政府による関税措置により先行き不透明感が広がりました。わが国においては、物価上昇率が鈍化し実質賃金が前年比でプラスに転じ、また企業の設備投資も供給網強化やDXなどへの投資意欲が旺盛となり、景況感は徐々に明るさを取り戻しつつあると見られます。
当社のプラットフォーム事業においては、創薬プラットフォームibVISⓇを活用し、東レ株式会社、塩野義製薬株式会社、ラクオリア創薬株式会社、並びに武田薬品工業株式会社(以下これら製薬会社を「パートナー」と表記)との共同創薬研究を進めており、さらなる提携先の獲得に向け、mRNA標的低分子創薬に関心を持つ国内外の製薬会社を対象に、当社のプラットフォーム技術紹介等のアプローチを進めました。また当社が保有する特許のうち、創薬プラットフォームibVISⓇの基盤部分を構成する、RNAを標的とした低分子創薬の基盤技術に関するものについて、1月には欧州域内で、7月には米国で特許権が付与され、日本、欧州、米国での権利化が達成されました。
収益基盤の多角化に向けて取り組みを進めているパイプライン事業においては、数千ある遺伝子候補のなかから、高い将来価値が見込まれるもの、販売開始までの研究開発期間が相対的に短いと見込まれるものなどを選定基準として絞り込み、自社パイプラインの1本目のモダリティは核酸医薬品、対象疾患は心臓血管手術後に惹起される虚血性の急性腎不全と定め、自社創薬研究を開始いたしました。6月には三菱ガス化学株式会社との間で、ASOの研究・開発・製造技術の確立を目的とした共同研究契約の締結に至りました。また9月には、東京慈恵会医科大学との間で、医薬品を標的臓器に効率よく投与することにより主作用を最大化しながら副作用を最小限に抑えつつ、使用量を削減し、高い治療効果を維持できる新規治療法・薬剤投与法の実証を目的とする共同研究を開始しました。
当第3四半期累計期間において、プラットフォーム事業では各パートナーとの共同創薬研究が各々順調に進捗し、5月には塩野義製薬との共同研究にて、リード化合物獲得につながる化合物の取得に成功しマイルストーン達成に至りました。またラクオリア創薬との、がん治療薬創出を目的とした共同研究では、共同研究で扱う標的遺伝子の研究範囲を拡大するとともに、双方のノウハウを活かして複数遺伝子に対して複数のスクリーニングを実施、それぞれ創薬研究の起点となり得る低分子化合物を複数取得する等の成果がありました。
収益面では、共同創薬研究契約に基づき定期的に受け取る研究支援金や、スポット的に発生するマイルストーン収入等により事業収益は65,920千円(前年同四半期比60.1%減)を計上しました。事業費用は研究開発費153,707千円を含む 353,710千円が発生し、営業損失は287,790千円(前年同四半期は121,716千円の営業損失)となりました。
営業外損益においては、定期預金等による受取利息4,424千円など営業外収益4,720千円が発生し、経常損失は283,070千円(前年同四半期は143,472千円の経常損失)、四半期純損失は285,454千円(前年同四半期は145,609千円の四半期純損失)となりました。
財政状態の分析
(資産)
当第3四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べて264,135千円(11.7%)減少し、1,984,823千円となりました。流動資産は現金及び預金に含まれる定期預金の減少400,000千円、普通預金の増加128,899千円、売掛金の減少21,019千円などにより296,486千円(13.3%)減少し、1,935,586千円となりました。固定資産は、有形固定資産の取得による20,803千円増加、減価償却による9,359千円の減少により有形固定資産の増加11,443千円、投資その他の資産に含まれる差入保証金の増加17,637千円などにより32,351千円(191.6%)増加し、49,236千円となりました。
(負債)
当第3四半期会計期間末の負債は、前事業年度末に比べて21,319千円(54.1%)増加し、60,729千円となりました。これは未払金の増加13,566千円、前受金の増加5,500千円等によるものです。
(純資産)
当第3四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べて 285,454千円(12.9%)減少し、1,924,093千円となりました。これは四半期純損失285,454千円の計上によるものです。
これらの結果、自己資本比率は、前事業年度末の98.2%から1.3ポイント下降し、96.9%となりました。
足許の業績動向等を踏まえ、2025年10月14日付で2025年12月期通期業績予想の修正を行いました。詳細は、2025年10月14日付適時開示リリース「2025年12月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
なお本資料作成日時点において、米国政府が世界各国に打ち出した関税措置による、当社の事業活動や経営成績、財政状態への特段の影響はありません。
本資料に記載した業績予想等は、本資料発表日現在にて入手可能な情報をもとに、当社が合理的と判断した一定の前提に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因の変化等によって予想数値とは大きく異なる可能性があることにご留意ください。
2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
(2)四半期損益計算書
第3四半期累計期間
該当事項はありません。
当社は2025年3月27日開催の定時株主総会の決議に基づき、2025年5月1日付で減資の効力が発生し、資本金の額67,175千円をその他資本剰余金に振り替えております。
この結果、当第3四半期会計期間末において資本金が10,000千円、資本剰余金が2,402,941千円となっております。
(追加情報)
(法人税等の税率の変更による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2027年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を34.59%から35.43%に変更し計算しております。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
当社は、創薬プラットフォーム事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期
累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。) は、次のとおりであります。
独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025年11月11日
株式会社Veritas In Silico
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている株式会社Veritas In Silicoの2025年1月1日から2025年12月31日までの第10期事業年度の第3四半期会計期間(2025年7月1日から2025年9月30日まで)及び第3四半期累計期間(2025年1月1日から2025年9月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上