| 最終更新日:2025年12月22日 |
| ニシオホールディングス株式会社 |
| 代表取締役社長 西尾 公志 |
| 問合せ先:社長室 (06)6251-7302 |
| 証券コード:9699 |
| https://nishio-grp.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
(1)当社は株主・顧客・取引先・従業員等ステークホルダーの方々が等しく重要であり、コーポレートガバナンスを強化することにより、それぞれの立場から見た企業価値を高めていかねばならないと考えております。
(2)当社の経営者(取締役)は、「会社と信任関係にある人間」であると、位置付けます。経営者が責任の所在を明確にしてスピード感を持った判断をできるような機関設計を行いますが、半面、会社に対する「忠実義務」を重く課します。
特に経営者の「自己取引」に類する事項(役員の選定・評価、報酬、関連当事者取引等)については、慎重な取扱いを行います。
(3)当社は監査役会設置会社を採用しております。上記の考え方に基づき責任の所在を明確にしてシンプルで効率性の高い経営を目指すためです。
(4)当社は持株会社体制を採用しており、持株会社である当社は各事業会社の業務執行の管理・監督を行い、グループ全体の中長期的な企業
戦略の策定や安全品質向上、コンプライアンス強化に取り組む一方、各事業会社は業務執行に専念し、多様性や専門性をより高めていくことで、
グループ全体で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指します。
当社の取締役はグループの全体最適の観点から担当業務を担い、代表取締役社長はこれを統括するとともに、各事業会社を管理・監督いたしま
す。また、社外取締役は独立かつ客観的な立場から専門的な知識と経験を基に、業務執行の妥当性を確認しております。
当社の監査役は取締役の職務執行及び会計等を監査しており、特に社外監査役は独立かつ客観的な立場から専門的な知識と経験を基に、職務
執行の適法性を確認しております。
(5)重要な経営方針・ガイドラインは事業報告・有価証券報告書にて開示を行います。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
(補充原則1-2-5)
現在当社では機関投資家等の実質株主が株主総会へ出席し議決権の行使や質問を行うことは原則として認めておりません。今後は実質株主の要望や信託銀行等の動向を注視しつつ、検討してまいります。
(原則3-1(4)(5))
当社では取締役及び監査役の候補者の指名・選解任にあたり方針と手続を開示しておりません。
ただし、当社では取締役及び監査役の候補者の指名・選解任は経営者の「自己取引」に類する事項として慎重に取り扱います。
候補者の案については、事前に社外取締役に入念に説明を行い、その結果を記録に残します。
その上で取締役会及び監査役会の決議を得て、株主総会に上程することとしております。
なお、取締役・監査役候補者の案についての社外取締役への事前説明等の実施状況については、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示」にて開示いたします。
(補充原則4-1-1)
取締役会はスピード感のある経営を実現するため法令上取締役会による専決事項とされている事項以外の業務執行の決定を原則として代表取締役社長に委任いたします。
代表取締役社長は各取締役の業務執行と事業会社経営者の業務執行を指揮し、取締役会で決定された事業計画に基づき、施策の決定を行います。
(補充原則4-8-1)
現在、独立社外取締役のみを構成員とする会合は行っておりませんが、今後必要に応じ実施を検討いたします。
(補充原則4-8-2)
独立社外取締役は少数のため、経営者との連携はそれぞれで行うことで充分であり、現在筆頭独立取締役の選任を行っておりません。
(補充原則4-10-1)
当社は指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、取締役の指名・報酬等経営者の「自己取引」に類する事項の決定にあたり、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、事前に社外取締役に入念に説明を行い、適切な関与・助言を得ております。
(補充原則4-14-2)
当社では取締役・監査役に対するトレーニングの方針を開示しておりません。
経営者として必要な知識は基本的には自らの立場を自覚し、自己責任で習得すべきであると考えるからです。知識習得のため自主的な要望が出てきた場合は、会社として協力いたします。
(補充原則5-2-1)
事業ポートフォリオに関する基本的な方針は策定しておりませんが、事業の根幹となるレンタル資産のポートフォリオについては市場の成長性とROI(レンタル資産投資回収率)に基づきポートフォリオの見直しを行っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

(原則1-4)
2025年10月31日の取締役会にて保有意義・合理性の検証を行いました。
(補充原則2-4-1)
当社では、性別・国籍・入社時期に関係なく、人材の採用や管理職の登用を行っております。
2025年9月期の管理職に占める女性労働者の割合は5.7%、管理職に占める外国人労働者の割合は12.5%、管理職に占める中途採用者の割合は32.9%となっております。
(原則3-1(3))
2024年5月31日の取締役会にて個別役員報酬の改定を行っております。(2年に1度改定)
これは個別役員の評価に基づき一定のルールにより決定したものです。基準となる2023年9月期の個別役員評価は2023年10月20日・23日に代表取締役社長から社外取締役に説明し、2023年10月27日の取締役会に報告しております。
2025年9月期の役員賞与につきましては、2025年10月28日に個別の役員評価及び役員賞与支給額を社外取締役に説明し、2025年10月31日の取締役会にて役員賞与支給額の総額を報告しております。
2025年9月期の譲渡制限付株式報酬(社内取締役)の個別割合については、2025年12月19日の取締役会にて一定のルールにより決定しております。
(原則3-1(4)(5))監査役候補者案につきましては、2025年10月28日に代表取締役社長から社外取締役に説明し、2025年11月21日の取締役会の審議・監査役会の同意を経て2025年12月19日の株主総会に上程しております。
(補充原則4-11-1)
各取締役が有する知識・経験等につきましては、スキル・マトリックスを作成し、本報告書の「その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項」にて開示しております。
(補充原則4-11-2)
取締役・監査役の兼任状況は2025年9月期事業報告及び有価証券報告書にて開示しております。
(補充原則4-11-3)
年1回取締役会にて取締役会の実効性についての議論を行っております。社外取締役・社外監査役がそれぞれの意見を述べ、役割・責務を最大限に果たせるようにするため、直近では2025年10月31日の取締役会で改善点を話し合っております。
(原則5-1)
2025年9月期69名の投資家の個別取材・訪問に対応しております。また、2025年12月3日に日本証券アナリスト協会主催会社説明会に参加しております。
【株主との対話の実施状況等】
当社は、社長室をIR問い合わせ窓口とし、IR担当者が国内外の機関投資家のアナリスト、ファンドマネージャー等と定期的に個別ミーティングを実施しております。また、決算説明会や個人投資家向け説明会等では、代表取締役が説明を行っております。
面談での主な対話内容は、業績や市場環境、中期経営計画の進捗、設備投資、株主還元等であり、対話の中で把握したご意見は代表取締役社長に報告し、必要に応じて取締役会にもフィードバックしております。
なお、「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」を2025年12月19日に開示し、以下の当社ホームページに掲載しております。
https://nishio-grp.co.jp/ir/
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社では、中期経営計画“Next Stage 2026”において、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について、開示しております。
また、その取組みの進捗を決算説明会資料やアニュアルレポート等で説明しております。
【大株主の状況】

| サンコー機販(株) | 3,060,000 | 11.02 |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 2,976,200 | 10.72 |
| THE SFP VALUE REALIZATION MASTER FUND LTD. | 2,904,100 | 10.46 |
| 西尾 公志 | 1,311,578 | 4.72 |
| ニシオホールディングス社員持株会 | 1,212,714 | 4.37 |
| (株)日本カストディ銀行(信託口) | 984,200 | 3.55 |
| ニシオホールディングス取引先持株会 | 924,536 | 3.33 |
| 一般財団法人レントオール奨学財団 | 840,000 | 3.03 |
| 日浦 知子 | 705,857 | 2.54 |
| (有)ニシオトレーディング | 700,243 | 2.52 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 9 月 |
| サービス業 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 中小路 久美代 | ○ | ――― | 中小路氏は学識経験者としての情報通信分野を中心とした専門的な知識と豊富な経験を備えているため当社の社外取締役に適任であると判断し、選任いたしました。 取引所が規定する独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、また、独立性と専門性の点においても学識者としての豊富な知見から客観的・中立的な監督が可能であると判断し、独立役員に指定しております。 なお、同氏は「有価証券上場規程施行規則」第211条第4項第5号aに規定する事項には該当しておりません。 |
| 三橋 さゆり | ○ | ――― | 三橋氏は国土交通省における長年の経験と高い知見を備えているため当社の社外取締役に適任であると判断し、選任いたしました。 取引所が規定する独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、また、独立性と専門性の点においても市原市副市長や内閣官房水循環政策本部事務局長等を務めた多様な経歴から客観的・中立的な監督が可能であると判断し、独立役員に指定しております。 なお、同氏は「有価証券上場規程施行規則」第211条第4項第5号aに規定する事項には該当しておりません。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会計監査については、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。監査役は会計監査人から、監査計画及び監査実施状況、並びに監査結果について適宜報告を受ける他、必要な情報交換、意見交換を適宜行っております。
また、当社は、代表取締役社長直轄組織である監査室に専従スタッフを配置し、内部監査規程に基づいて各事業会社を中心に、管理レベルの向上等のために計画的な監査を実施しており、監査役とは期初における監査方針及び監査計画の立案について意見交換を行い、連携し策定しております。また、監査結果報告についても監査実施都度、情報交換を行い、課題解決について連携を図っております。
監査室は当社及び各事業会社の監査結果について、代表取締役社長及び常勤監査役に都度報告するとともに、必要に応じて取締役会及び監査役会にて議論しております。また、取締役会及び監査役会には半期毎に主な指摘事項や模範事例等について定期報告を行い、内部監査の実効性を確保しております。
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 阪口 祐康 | ○ | ――― | 阪口氏は法律事務所のパートナーであり、企業法務を中心とした法律の専門家として当社の社外監査役に適任であると判断し、選任いたしました。 取引所が規定する独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、また、独立性と専門性の点においても弁護士としての豊富な知見から客観的・中立的な監査が可能であると判断し、独立役員に指定しております。 なお、同氏は「有価証券上場規程施行規則」第211条第4項第5号aに規定する事項には該当しておりません。 |
| 増田 豊 | ○ | 増田氏は当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に1985年10月から2022年6月まで所属しておりました。 | 増田氏は公認会計士であり、企業会計・税務面の専門家として当社の社外監査役に適任であると判断し、選任いたしました。 取引所が規定する独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、また、独立性と専門性の点においても会計士としての豊富な知見から客観的・中立的な監査が可能であると判断し、独立役員に指定しております。 なお、同氏は「有価証券上場規程施行規則」第211条第4項第5号aに規定する事項には該当しておりません。 |
その他独立役員に関する事項
当社の社外取締役及び社外監査役は全て独立役員の基準を満たしていますので、社外役員全員を独立役員に指定しています。
該当項目に関する補足説明
業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬との支給割合の決定に関する方針は、取締役報酬関係「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」にて開示しております。
○譲渡制限付株式報酬制度の導入
2016年12月20日開催の第58回定時株主総会の時をもって、社内取締役を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しました。役員賞与とは別枠で、譲渡制限付株式報酬額を年額10,000千円以内としております。また、本制度の導入に伴い、2008年12月19日開催の第50回定時株主総会において導入した、株式報酬型ストックオプションの新規付与は行わない予定としております。
該当項目に関する補足説明

役員報酬の内容は以下のとおりです。
(1)取締役及び監査役に支払った報酬
取締役 7名 130百万円(うち社外取締役(3名)14百万円)
監査役 3名 24百万円(うち社外監査役(2名)11百万円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
報酬限度額(使用人兼務取締役に対する使用人給与は含まず)
取締役:年額300百万円及び別枠で譲渡制限付株式報酬額として年額10百万円
監査役:年額50百万円
役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は2021年2月26日開催の取締役会(一部追記・変更は2021年10月29日開催の取締役会)において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
(1)基本方針
当社の取締役は「会社と信任関係にある人間」であり、その信頼に応えて経営理念・社是を実践に移していくことが求められている。取締役の報酬は期待される役割を十分果たすためにふさわしいものになることを目指していく。
具体的には、業務執行を担う取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬(株式報酬)により構成し、経営の監督機能と業務執行の妥当性を確保する機能を担う外取締役の報酬は固定報酬と業績連動報酬で構成する。
また、取締役の報酬の内容の決定は、取締役の「自己取引」にあたるため、報酬の内容及び決定手続きの両面において合理性、客観性、透明性を備えるものとする。
(2)固定報酬の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
固定報酬は、金銭による月例の固定した報酬とする。固定報酬の金額は、役位、職責に応じて定めるものとし、業績、社会情勢等を勘案して、適宜見直しを図るものとする。
新たに選任された常勤取締役の報酬は原則として、その時点の組織における最高職位に実在する社員の最高額の1.5倍の範囲内で取締役会にて決定する。代表取締役社長以外の常勤取締役の報酬の最高額は、新任取締役の2.5倍とする。代表取締役社長の報酬の最高額は、新任取締役の3倍とする。
固定報酬の見直しは、代表取締役社長が取締役各人について個別の評価を行いその評価に基づき社内の一定ルールに従って、個別支給案を算出、取締役会にて決定する。
ただし、社外取締役については、個別の評価は行わない。
(3)業績連動報酬等に係る業績指標の内容、その額及び付与の時期又は条件の決定とその決定に関する方針
業績連動報酬は、企業価値向上への短期的な貢献に対する報酬であり、金銭にて支給する。支給方法としては、各事業年度の税引前当期純利益の一定率の金銭を毎年当該事業年度終了後の一定の時期に付与する。個別の支給額は役位、職責、当該事業年度の貢献度を踏まえて決定する。
ただし、社外取締役については、個別の評価は行わない。
(4)非金銭報酬等の内容、その数又は算定方法及び付与の時期又は条件の決定とその決定の方法に関する方針
非金銭報酬は、株式報酬とする。株式報酬は、企業価値向上への中長期的な貢献に対する報酬であり株式を活用して支給する。支給方法としては、業務執行を担う取締役に対し、譲渡制限期間を30年とする譲渡制限付株式を毎年一定の時期に付与する。付与する株式の個数は、役位、職責、株価等を踏まえて決定する。
(5)固定報酬の額、業績連動報酬等の額及び非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社においては、取締役の固定報酬・業績連動報酬・非金銭報酬の種類別の報酬の割合については、業務執行を担う取締役か社外取締役かによって、差を設け、社会情勢や他社の動向等を踏まえて、適宜見直しを図るものとする。報酬の比率の目安(業績達成100%等を仮定)としては次のとおりとする。
・業務執行を担う取締役・・・固定報酬60% 業績連動報酬37% 非金銭報酬3%
・社外取締役・・・・・・・・・・・・固定報酬70% 業績連動報酬30% 非金銭報酬-
(6)取締役の個人別の報酬等の内容の決定の手続きに関する事項
各取締役の個人別の具体的な報酬等については、取締役会の承認に基づき代表取締役社長西尾公志にその案の策定を委任する。その案の対象は、各取締役の固定報酬、業績連動報酬等、非金銭報酬等とする。代表取締役社長は策定した案をまず社外取締役全員に入念に説明し、適切な関与・助言を得た後、最終的には取締役会にて決定する。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役を補佐する専任のスタッフは配置しておりませんが、取締役会・監査役会に関する必要業務については社長室及び監査室スタッフが兼任する形で各々サポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社の会社の機関としては、会社法に規定する株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。
取締役会は取締役6名(社外取締役2名を含む)で構成し、原則として毎月1回定例開催し、会社経営の意思決定を行う常設機関として、取締役会の専決事項及び取締役会規程に定める付議事項を審議・決定しております。
社内取締役は取締役会決定事項に基づき、担当業務を中心に、その執行を行っております。
監査役会につきましては、監査方針及び監査計画を協議決定し、3名(内2名社外監査役)の監査役はこれに基づいて取締役会等の重要な会議への出席や、監査役監査により取締役の職務執行を監査する他、必要に応じて各事業会社の実地監査を行っております。
また、当社は代表取締役社長直轄組織である監査室に専従スタッフを配置し、内部監査規程に基づいて各事業会社を中心に、管理レベルの向上等のために計画的な監査を実施しております。
当社は取締役の報酬の決定、取締役及び監査役候補者の指名・選解任は経営者の「自己取引」に類する事項として慎重に取り扱い、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、社外取締役に入念に説明を行い、その結果を記録に残しております。社外取締役への説明等の実施状況については【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】にて開示しております。
会計監査人はEY新日本有限責任監査法人で、継続監査期間は38年間であります。会計監査業務を執行している公認会計士は神前泰洋氏、須藤公夫氏であります。
当社の体制の概要は上記のとおりでありますが、監査役の機能強化に向けた取組状況につきましては、1.機関構成・組織運営等に係る事項【監査役関係】「監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況」の欄に記載のとおりであります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、会社経営や専門分野における豊富な知識と経験を有する方を社外取締役に選任し、独立かつ客観的な立場から専門的な知識と経験に基づき、経営方針や経営計画に対し意見を述べ、経営の監督機能及び業務執行の妥当性を確保する機能を構築しております。
社外監査役2名を含む計3名の監査役は取締役の職務執行について監査し、取締役会における経営判断について、法令・定款の遵守がなされているか監査を行う他、会計監査人と連携して計算書類が適正に作成されているか監査を行っております。また、常勤監査役は重要な決裁書類の閲覧や定期的な代表取締役社長との意見交換により意思決定の過程及び業務執行について監査しております。社外監査役は独立かつ客観的な立場から専門的な知識と経験に基づき意見することにより、職務執行の適法性を確保しております。
これにより当社では、業務執行の適正性と経営の監督・監査機能を維持していると考えております。
一方、社内取締役は取締役会において上記社外取締役・監査役の意見を尊重し、担当する部門において経営判断に適切に反映しており、経営監視機能の客観性及び中立性は確保される体制にあると認識しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社の決算日は毎年9月30日であるため定時株主総会は12月20日前後に開催しております。 |
| インターネットによる議決権行使制度を採用しております。 |
| 機関投資家向け議決権行使プラットフォームを採用しております。 |
| 英語版の招集通知を、東京証券取引所ウェブサイト及び当社ウェブサイトにおいて開示しております。 |
2.IRに関する活動状況

| 本決算発表後に代表取締役社長が説明者となり、対面及びオンラインにて決算説明会を開催しております。 | あり |
| 決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書、半期報告書、決算説明会資料、コーポレート・ガバナンスの状況、株主総会招集通知、アニュアルレポート、等を掲載しております。 | |
| 機関投資家向けに、年間数回訪問によるIR活動を実施しております。また不定期ではありますが、個人投資家向けに説明会を実施しております。 | |
| 当社は、当社の経営の基本方針、中長期的な経営戦略、グループ会社の運営・管理に関する基本方針、財務の安全性に関する基本方針等について、事業報告・有価証券報告書にて開示しております。また適時情報開示に該当する事項が発生した場合は、速やかに情報開示するようにしております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(1)職務執行の基本方針及び当社における内部統制システムの特徴
当社は、石門心学にいう「心学五則」を経営理念に掲げ、その考え方を基に社是を制定しております。当社の全ての役員(取締役・監査役)と従業
員は、この経営理念・社是を職務執行の拠り所として、広く社会から信頼される企業風土の構築を目指しております。
○経営理念
「持敬の心」(絶えず畏敬の念を持って)
「積仁の心」(徳を積むべし)
「知命の心」(社会的有用性の創設)
「致知の心」(知恵を生かすべし)
「長養の心」(長期的視野にたって)
○社是
「「わがグループは総合レンタル業のパイオニアとして経済社会に貢献する」
当社では、各事業会社が主体性を持って事業運営を行っております。内部統制の面でも各事業会社が責任を持って進め、当社が全体的なチェックを行っております。
(2)取締役及び従業員の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社は、各事業会社ごとに定期的に実施している階層別教育・昇格研修にて法令や経営理念・社是を繰り返し徹底しております。
実際の職務執行にあたって法令・定款・経営理念・社是を遵守するための業務手順・マニュアルが定められ、各事業会社がその手順どおりに業務が行われているかどうかをチェックしております。
さらにそのチェック体制が機能しているかどうかは、当社の監査室が内部監査を通じて、確認しております。
また、社外監査役は独立かつ客観的な立場から専門的な知識と経験に基づき意見することにより、職務執行の適法性を確保しております。
なお、法令・定款違反があった場合は、社内の処罰委員会にて調査の上、取締役会に報告、取締役会にて処罰の決定と再発防止のための指導を行っております。
従業員が社内で法令・定款違反行為がなされるか、なされようとしていることに気付いたときは、本社内の通報窓口に直接通報でき、代表取締役社長に情報を集約することとしております。そのうち、当社及び各事業会社の役員(取締役・監査役)の行為に関しては外部委託業者を通報窓口とし、当社の社外取締役を含む取締役を経由して、当社の代表取締役社長に情報を集約することとしております。(匿名も可)
また、「内部通報規程」において、通報者が保護される体制を整備しております。内部通報制度を有効に機能させていくためには、通報者側と通報窓口側の双方が正しく制度を理解し、適切に運用することが必要であります。その観点から、当社及び各事業会社の役員・従業員への教育にも注力しております。
(3)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の議事録や、各取締役が職務執行にあたり決裁した稟議書等の文書を法令等に基づき、定められた期間保管しております。
(4)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社のコア事業分野である建機レンタル業の特性に起因する、損失の危険の管理に重点を置いております。
まずレンタル資産への投資が大きなものになるため、財務の安全性に問題が生じる危険があります。自己資本比率・有利子負債月商倍率・現預金保有月商倍率等についてガイドラインを定め、事業報告・有価証券報告書にて公表するようにしております。
ユーザー層が広く、ユーザーの業種・企業規模も多様なため、売掛債権の回収についても損失の危険があります。「与信管理規程」及び基準を設けて債権管理を行い、重要なユーザーについては取締役会で与信額を決定しております。
建設機械の安全対策・事故防止も重要な課題です。当社は安全品質担当部門を設け、毎年安全衛生管理計画書を策定し、各事業会社に周知徹底しております。
上記の他、自然災害や各種の人災による損失の危険に備え、リスク管理マニュアルを制定しております。
(5)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社では、各事業会社が計画立案指針に基づき事業計画を策定、取締役会にて承認を受けた後、その達成に向けて自主的な運営を行っており、効率性が確保されております。
ただし短期的な視点だけではなく、中長期から見た効率性にも配慮していくため、設備投資や新規事業部門への投資については、取締役会にてガイドラインを設定しております。
また、社外取締役を選任し、独立かつ客観的な立場から専門的な知識と経験に基づき、経営の監督及び経営方針や経営計画に対し、意見を述べております。
(6)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(イ)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社では「関係会社管理規程」を定めて各事業会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務づけております。
(ロ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社では「関係会社管理規程」及び「内部監査規程」に基づき当社グループの事業に関するあらゆる潜在的なリスクを洗い出し、各事業会社において「リスク管理事項一覧」を策定し予防策を講じるとともに、リスクが発生した場合は、代表取締役社長及び当社所管部門へ報告を行い、当社と連携して処置にあたります。
当社の監査室は管理状況を定期的に確認し、必要に応じて改善を行います。
(ハ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社では、各事業会社の運営・管理に関する基本方針を定め事業報告・有価証券報告書にて開示しております。
その方針及び「関係会社管理規程」に基づいて、各事業会社は毎期の事業計画を当社とすり合わせの上策定し、その達成に向けて自主的に運営しております。また当社の役職員が各事業会社の取締役・監査役に就任し、各事業会社の職務執行の適正を確保する体制をとっております。
(ニ)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
各事業会社は、当社の経営理念・社是に基づき「倫理規程」を制定し、企業の価値観を示すとともに、それを従業員が従うべき行動準則として噛み砕いたものを「行動基準」として制定し、徹底しております。
また、当社の監査室は「内部監査規程」に基づき、定期的な内部監査を実施し、コンプライアンスの状況について確認を行っております。
(7)監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する体制並びにその従業員の取締役からの独立性及び指示の実効性に関する事項
当社の監査役会が定める「監査役監査基準」において監査役は、監査室所属の従業員に監査業務に必要な事項を命令することができ、当該従業員の独立性と指示の実効性の確保に努めるものとしております。
なお、当社の定める「監査役会規程」において、監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員は、その命令に関して取締役等の指揮命令を受けないものとしております。
(8)取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は取締役会に出席し、重要な事項の報告を受ける体制になっております。特に事故その他損害を及ぼす情報については、担当部門及び担当取締役が代表取締役社長に報告すると同時に監査役に報告しております。
また常勤監査役は、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は従業員にその説明を求める体制をとっております。
(9)子会社の取締役・監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
当社は「内部監査規程」に基づき、監査室が各事業会社の内部監査の状況について代表取締役社長へ報告を行うとともに、監査役会に出席し、報告を行う体制を確保しております。
また、当社及び各事業会社の監査役で構成するグループ監査役会により、各事業会社の監査役が当社の監査役に各事業会社のコンプライアンス状況等について定期的に報告を行っております。
(10)監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
各事業会社は「内部通報規程」を制定し、通報者に対して通報等したことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止しております。
(11)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査役会が定める「監査役監査基準」において、監査役会は職務の執行上必要と認める費用について予め予算を計上しておくこととしております。当社に対し償還を請求した時には、その費用を負担します。
(12)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は取締役会に出席し、特に社外監査役は取締役に対しての説明の要求や意見を述べることができる環境を確保しております。
また、代表取締役社長と監査役は、相互の意思の疎通を図るために、随時必要な会合を持つようにしております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「倫理規程」及び「行動基準」を制定しており、そのなかで役員及び従業員は社会の一員として法令を遵守する良識ある企業人として正々堂々と企業活動を行うために、「市民社会の秩序や安全に脅威を与える団体や個人に対しては、毅然とした態度で立ち向かい、一切の関係を持たない」としております。
また、外部の専門機関等と連携し、組織的に対応できる体制づくりを進めるとともに、各種研修等の機会を通じて、啓蒙活動を推進しております。
該当項目に関する補足説明
当社の企業価値を向上させることが最大の防衛策であると考えており、もてる経営資源を有効活用し、企業価値の最大化につながるように事業を進めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制
当社は、投資者への適時適切な会社情報の開示が健全な金融商品市場の根幹をなすものであることを十分に認識するとともに、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に行えるよう社内体制の充実に努めております。管理部門担当取締役を「情報管理責任者」として、また各部門長(各事業会社については各事業会社の社長又は当社が別途指定する者)を「情報管理担当者」と定め、重要事実が発生した場合には速やかに情報管理責任者への報告を求め、情報の集約をはかっております。情報開示担当部署は集約された情報を事実発生態様別に「決定事実に関する情報」、「発生事実に関する情報」、「決算に関する情報」とに区分し、それぞれ関連部門と連携しながら、部門長及び開示担当者が情報整理、開示の要否判断、開示文書作成と開示を行っております。