| 最終更新日:2025年11月14日 |
| 株式会社Def consulting |
| 代表取締役社長 下村 優太 |
| 問合せ先:管理部管掌執行役員 岩崎 雅一 |
| 証券コード:4833 |
| https://def-consulting.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、業務についての法令の遵守と社会的妥当性を保ちつつ継続的かつ効率的に企業価値の向上を目指してまいります。
意思決定機関としての取締役会を月1回定期開催しております。
また、コンサルティング部、企業情報部及び管理部の3部制を敷き、経営環境の変化に的確に対応した早期の問題把握及び迅速な業務遂行を行っております。
業務遂行のチェック体制としては、取締役会の監査及び監督機能の強化をもってコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実と企業価値のさらなる向上を図ることを目的として監査等委員会設置会社へ移行しました。
監査等委員会は、重要会議への出席や個々の取締役に対する聞き取り調査等を通じて取締役の業務執行状況や内部統制システムが適切に構築・運用されているかの監督及び監視を行うと共に、監査等委員会の指示・監督のもと、内部監査室を設置し、自立的なチェックを定期的に行うことで企業経営の適正化を図ってまいります。
ディスクロージャーにつきましては、株主・投資家の皆様に対して、透明性・公平性・継続性を基本として適切な情報開示に努めます。
金融商品取引法及び東京証券取引所の定める適時開示規制を遵守した情報の開示に努めると共に、当社をご理解いただくために有効な情報につきましても積極的に開示してまいります。
具体的には、自社ホームページのIRコーナーをより充実させると共に、様々なメディアへの情報発信を行ってまいります。
一方、決算情報の漏洩を防ぎ公平性を確保するために、決算発表日前の2週間を沈黙期間としております。この期間につきましては、決算に関するコメント、質問等への回答は差し控えさせていただいております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
【大株主の状況】

| 株式会社The capital | 15,752,410 | 25.99 |
BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 8,067,200 | 13.31 |
| 楽天証券株式会社 | 2,428,700 | 4.01 |
| 株式会社SBI証券 | 2,351,404 | 3.88 |
NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW (常任代理人 野村證券株式会社) | 1,657,900 | 2.74 |
| 有限会社日本デザイン研究所 | 1,197,300 | 1.98 |
| モルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社 | 714,781 | 1.18 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 668,754 | 1.10 |
| 下村 優太 | 647,819 | 1.07 |
UBS AG LONDON ASIA EQUITIES (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 631,000 | 1.04 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 3 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 神庭 雅俊 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 久保 惠一 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 毛利 正人 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 神庭 雅俊 | ○ | | 当社と神庭氏とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。 | 神庭氏は、弁護士及び公認会計士として企業法務に関する相当程度の知識及び知見を有しております。 その高い専門性及び豊富な経験に基づき、当社経営に対して監督及びチェック機能を期待すると共に、有用な助言及び提案等を頂くことができると判断したため、社外取締役として選任しております。 |
| 久保 惠一 | ○ | ○ | 久保氏は、「企業行動規範に関する規則」第7条に規定する独立役員であります。 当社と久保氏とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。 | 久保氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知識及び知見を有しており、また、他の上場会社の社外取締役にも就任されております。 その高い専門性及び豊富な経験に基づき、当社経営に対して有用な助言及び提案等を頂くことができると判断したため、社外取締役として選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 毛利 正人 | ○ | ○ | 毛利氏は、「企業行動規範に関する規則」第7条に規定する独立役員であります。 当社と毛利氏とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。 | 毛利氏は、事業会社及び監査法人にて勤務経験があると共に、現在は大学においてコーポレートガバナンス等について教鞭を執っておられ、また、他の上場会社の社外取締役にも就任されております。 その豊富な経験に基づき、当社経営に対して有用な助言及び提案等を頂くことができると判断したため、社外取締役として選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査等委員会の事務局に内部監査室が携り、内部監査室が監査等委員の職務の補助を行っております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は監査法人アヴァンティアとの間で監査契約を締結し、会計監査を受けております。
監査等委員、会計監査人、内部監査室とは、必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高め会社業務の適法性、妥当性の確保に期しております。
該当項目に関する補足説明
当社の取締役報酬等については、企業業績、企業価値の持続的な向上に資することを基本とし、優秀な人材の確保、維持が可能となり、当社取締役に求められる役割と責任に見合った報酬水準及び報酬体系となるよう設計しております。
該当項目に関する補足説明
当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開を図ることを目的として、業務執行を担う取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての新株予約権の支給を可能としております。
該当項目に関する補足説明
取締役報酬が、1億円を超える者が存在しないため、個別の取締役報酬の開示はしておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。
その権限の内容及び裁量の範囲は、個人別の取締役の報酬額及びそれを与える時期の決定とし、報酬額は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各取締役の担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定するものとします。
また、個人別の監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、業務分担の状況等を考慮して、監査等委員である取締役の協議により決定するものとします。
なお、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2022年6月22日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の年間報酬総額の上限は、200,000千円(内訳は、基本報酬を年額150,000千円以内、ストック・オプションとしての新株予約権の付与のための報酬を年額50,000千円以内)、監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2018年6月21日であり、決議の内容は監査等委員である取締役の年間報酬総額の上限は、50,000千円(基本報酬のみ)と決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に対する情報伝達等のサポートは管理部が所管しております。
取締役会の開催に際しては、資料等を事前に配布する等により説明を行うことにしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
取締役会
取締役会は、取締役2名(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役3名で構成されております。
毎月開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会も開催しており、独立性を保持した社外取締役出席のもと、経営の妥当性、効率性及び公正性等について検討し、法令及び定款に定められた事項、並びに重要な業務に関する事項を決議し、業務執行状況の監督を行っております。
代表取締役社長
代表取締役社長は、取締役会の議長であり取締役会を統括すると共に、取締役会の決議を執行し、当社の業務全般を統括しております。
監査等委員会
監査等委員会規程を定め、監査等委員会の委員長の選定、その他監査等委員の職務を遂行するために必要となる事項のほか、監査方針、監査計画、監査の方法及び監査業務の分担等について審議しております。
監査等委員である取締役は、取締役会、コンプライアンス委員会及びその他重要会議に出席し、業務の意思決定並びに業務の執行状況について、法令及び定款に違反していないか等のチェックを行うと共に、監査を定期的に実施し、代表取締役社長への監査報告を行うこととしております。
会計監査人
当社は、会計監査人設置会社であり、独立した公正な立場から会計に関する監査を受けております。
内部監査室
内部監査室は、組織上、代表取締役社長直属の独立部署として設置し、職務上においては監査等委員会の指示・監督のもと、、法令等の遵守状況及び業務活動の効率性等について、内部監査規程に準拠して作成した内部監査計画に基づき内部監査を実施し、監査等委員会及び代表取締役社長に報告しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社においては、コーポレートガバナンスの充実及び強化のために、上記2.の体制を構築しており、当該体制により、当社のガバナンスは有効に機能していると判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 多くの株主の皆様が当社の株主総会にご出席いただけますよう集中日は回避しております。 |
| 当社ホームページにて、決算情報(決算短信、決算説明資料、有価証券報告書等)及び決算情報以外の適時開示資料を掲載しております。 | |
| 情報の適時開示と当社をご理解いただくための有効な情報の積極的な開示に努め、決算発表の直前には沈黙期間を設ける等公平な情報の提供を心がけております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法第362条第4項第6号に規定する「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとしての法務省令で定める体制」(以下「内部統制システム」)の整備に向けて、取締役会において「内部統制システムの基本方針」を決議しております。
その概要は以下のとおりです。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1. 当社は、「コンプライアンス方針」において、コンプライアンスの基本原則を以下のように定め、その精神を代表取締役社長が継続的に伝達することにより法令遵守と社会規範に基づいた行動を徹底します。
『コンプライアンスが最優先であることを認識し、社会的要請に対応し、社会から信頼される健全な企業活動を実践します。』
2. コンプライアンス委員会を設置し定期的に開催すると共に、関連規程の整備・内部通報制度の運営・社内教育の実施等コンプライアンスの徹底と意識の向上を推進します。
3. 監査等委員会は、独立した立場から内部統制システムの整備運用状況を含む取締役の職務執行を監査し、監査等委員会の監督の下に内部監査室が内部統制システムの整備状況と運用の有効性について監査します。
4. 当社の役員及び使用人が法令違反等のコンプライアンス基本原則にもとる行為を発見した場合に直接報告・相談ができる通報窓口を設置します。
また、代表取締役社長が内部者通報制度の利用を促進し、法令違反等コンプライアンス違反又はそのおそれのある事実の早期発見に努めます。
② 取締役の職務の執行に関わる情報の保存及び管理に関する体制
1. 当社では、株主総会・取締役会・その他重要な会議の議事録や関連資料、取締役会が決裁した書類等取締役の職務執行に関する文書(電磁的記録を含む。)等の重要な情報は、「文書管理規程」に基づき適切に保存し管理します。
2. 上記の文書等につきましては、監査等委員会及び内部監査室が閲覧可能な体制を整備します。
3. 情報セキュリティに関しましては、「情報管理規程」を定め、情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施する情報セキュリティ・マネジメント・システムを確立します。
4. 企業秘密につきましては、「機密文書管理規程」に基づき、秘密性の程度に応じて定める管理基準に従い適切に管理します。
5. 個人情報につきましては、法令及び「個人情報保護規程」に基づき厳重に管理します。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1. 企業価値や健全な企業活動を脅かすあらゆるリスクを管理するため、「リスク管理規程」を定めており、コンプライアンス委員会においてリスクを定期的に識別・評価し、重要度・緊急性を考慮した優先度に応じて具体的な予防策の整備・運用を関連部署に指示し、その状況を内部監査室が監査します。
2. 重大なリスクが顕在化した場合は、「危機管理規程」に基づき、代表取締役社長が緊急度に応じて緊急対策本部を招集し迅速な対応と再発防止策を講じます。
3. 企業活動に重大な脅威を与える反社会的勢力との関係を完全に遮断するため、全従業員の遵法意識を高め社内の諸規則や体制を整備すると共に、各関係機関と緊密に連携し、有事の際には企業及び関係者の安全確保を最優先事項とし、迅速かつ組織的に対応します。
④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1. 取締役会は、経営目標の効率的な達成を図るために、代表取締役社長及びその他の業務執行を担当する取締役の職務分掌を決定し、各取締役の責任と権限を明確にします。また各々の担当する業務の執行状況を定期的に取締役会に報告させます。
2. 監査等委員会は内部監査室を監督し、代表取締役社長及び各取締役の職務執行が効率的に行われているかの観点からも監査を実施し、必要に応じて、助言・勧告を行います。
⑤ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
1. 当社の子会社につきましても「コンプライアンス方針」を共有し、取締役及び監査役を必要に応じて派遣し、子会社の業務執行を監督・監査すると共に、コーポレート部門の業務を適切に支援し、子会社の取締役及び監査役が効率的に職務執行できる体制を構築します。
2. 子会社の業務執行の重要事項は、当社の決裁事項又は当社への報告事項とし、この決裁・報告体制を通じて、子会社の経営状況を把握し、業務の適正の確保、リスク管理を徹底します。
また、子会社の自主性を尊重し、事業内容・規模を考慮しつつ、コーポレート部門の業務を適切に支援し、子会社の取締役が効率的に職務執行できる体制を構築します。
3. 監査等委員会及び内部監査室においては、子会社の監査役や当社会計監査人と共に連携し、子会社の監査を定期的に実施します。
⑥ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項、及び監査等委員会による指示の実行性を確保するための体制
1. 内部監査室を監査等委員会の職務を補助する組織とし、専属の使用人を配置します。監査等委員会が監査等委員会監査及び内部監査に関しての指揮命令を行います。
2. 内部監査室は、職務上、代表取締役社長に直属しておりますが、監査等委員会は、内部監査室長の採用・人事についての適否の決定を行うことにより、内部監査室の独立性を確保します。
⑦ 監査等委員会への報告に関する体制、及びその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1. 監査等委員である取締役は、取締役会及びコンプライアンス委員会、その他の重要な会議に出席し、情報収集と意見表明を行います。また、監査等委員会におきまして、取締役及び使用人より、当社及び子会社の業務執行状況の報告を定期的に受けます。
2. 当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査等委員会が事業の報告を求め 、また、業務及び財産の状況を調査しようとする時は迅速かつ的確に対応します。
3. 監査等委員会への報告を行った当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人に対して、不利益な扱いを行うことを禁じます。
4. 監査等委員である取締役の過半数は社外役員とし、対外透明性を担保します。監査等委員会は会計監査人と緊密に連携を保ちながら自らの監査成果の達成を図ります。
5. 監査等委員会の職務の執行に必要な費用又は債務は当社が負担し、会社法に基づく費用の前払い等の請求があった場合は、速やかにこれに応じます。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社における反社会的勢力との関係遮断に関する基本方針は、以下のとおりです。
『企業活動に重大な脅威を与える反社会的勢力との関係を完全に遮断するため、全従業員の遵法意識を高め、社内の諸規定や体制を整備す
ると共に、各関係機関と緊密に連携し、有事の際には企業及び関係者の安全確保を最優先事項とし、迅速かつ組織的に対応する。』
また、当社が反社会的勢力から不当な要求を受けた場合の対応方法を「反社会的勢力対策規程」にて定め、役職員への周知徹底に努めると共に、警察当局、暴力団追放団体、顧問弁護士、その他専門コンサルタント等と連携し、反社会的勢力を排除する体制を整えております。
該当項目に関する補足説明
株主の皆様に安定的に当社の株式を保有していただけるよう業務に邁進していく所存です。
また、予期しない当社株式の大量保有株主の出現があった場合には、迅速に保有意図の確認に努め、的確な経営判断を行い、株主の皆様が適切に判断を行えるよう情報を開示してまいります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続に関するフローの模式図を参考資料として添付しております。