コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEInformation Planning CO.,LTD.
最終更新日:2025年12月22日
株式会社 情報企画
代表取締役社長 中谷 利仁
問合せ先:経営企画室 03-3511-8371
証券コード:3712
https://www.jyohokikaku.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主、取引先、社員などすべてのステークホルダーの期待に応え、企業価値の向上を図っていくために、コーポレート・ガバナンス体制の充実を経営の重要課題のひとつと認識し、透明・公正かつ効率性の高い経営の実践に努めております。

コーポレートガバナンス・ガイドラインは下記に公表しております。
https://www.jyohokikaku.co.jp/ir
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4 機関投資家や海外投資家の比率等も踏まえ議決権電子行使環境の整備と招集通知の英訳】
 当社は議決権電子行使環境の整備はしておりますが、海外投資家の割合が低いことから招集通知の英訳はしておりません。

【補充原則2-4-1 中核人材の登用等の測定可能な目標】
 女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、中核人材の測定可能な目標については、当社は社員数が少ないため今後の人員構成を考慮して検討してまいります。

【補充原則3-1-2 開示資料の英訳】
 当社は海外投資家の割合が低いことから開示資料の英訳は行っておりません。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
 当社は、原則として、政策保有株式を保有しないことを基本方針としています。しかしながら、持続的な成長と企業価値の向上を目的に、取引先との関係の維持強化を図る必要がある場合には、政策保有株式として取引先の株式を保有します。政策保有株式を保有した場合には、取締役会は毎年、政策保有株式の保有意義と経済合理性を検証いたします。政策保有株式の議決権行使については、保有先企業の経営状態や株主価値を毀損するような議案の有無を精査したうえで、議案への賛否を判断いたします。

【原則1-7 関連当事者間の取引を行う際の枠組み】
 取締役およびその近親者と当社グループとの取引に関する調査を毎年実施し、関連当事者取引の有無を確認いたします。取締役が行う競業取引および利益相反取引は、取締役会の事前承認事項とし、取引の内容や金額については、会社法および金融商品取引法の定めに従い、適切に開示いたします。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】【対象外】
 当社では、企業年金基金制度を設けておりません。社員の安定的な資産形成のため企業型確定拠出年金制度を導入しております。

【原則3-1(i) 会社の目指すところ(経営理念)や経営戦略、経営計画】
 当社は、ホームページに掲載の通り経営理念を定め、企業活動を行う上での拠りどころと認識しています。当社は、経営理念に従い、社会的責任についての考え方を踏まえ、様々なステークホルダーへの価値創造を配慮した経営を行い、中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。

 なお、当社の経営戦略及び経営計画は有価証券報告書に公表しております。
(https://www.jyohokikaku.co.jp/ir/press_settlement)

【原則3-1(ii) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針】
 本報告書「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「1.基本的な考え方」に記載しております。

【原則3-1(iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き】
 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等については、業務執行取締役としての職責・役割にふさわしく、また短期のみならず中長期的な企業価値と業績の向上に資するような内容・水準とし、株主総会において決議された総枠の範囲内で、その役位や担当する職務の内容と、対象期間の期待貢献度および業績等を考慮して、報酬委員会にて決定いたします。
 監査等委員である取締役の報酬は、株主総会において決議された総枠の範囲内で、独立性と中立性の確保の観点から担当する職務内容等を考慮し監査等委員会で決定いたします。

【原則3-1(iv) 取締役が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き】
 ガイドラインの第14条及び第15条に記載しております。

【原則3-1(v) 取締役が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明】
 取締役候補者の選任・指名並びに取締役の解任の説明については、定時株主総会招集通知にて個別の選解任理由を記載しております。

【補充原則3-1-3 サステナビリティへの取組み】
 サステナビリティへの基本方針とSDGsへの取組みについては、ホームページに記載しております。人的資本や知的財産への投資については、製造原価と販売管理費合計の多くを人件費関係が占めており、人材への投資が大きくなっております。当社にとっては、営業や開発は当社の根幹業務であり、人材に依存するものとなっております。人的資本への投資が大きいということは、経営戦略・経営課題と整合していると言えます。

【原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の概要】
 取締役会は、法令および定款に定められた事項や株主総会の決議により委任された事項、取締役会規則に定められた事項、経営計画、取締役や経営陣幹部の選解任、その他経営上の重要な事項について審議を行い、意思決定の迅速化と経営の効率化を図ってまいります。
 重要な業務執行以外の業務執行及び決定については経営陣幹部に権限委譲し、取締役会はそれら職務執行の状況を監督いたします。

【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
 独立社外取締役は2名選任しております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性基準】
 ガイドラインの第16条及び(別紙)「社外役員の独立性判断基準」に記載しております。

【補充原則4-10-1 独立社外取締役を主要な構成員とする報酬委員会】
 報酬委員会は社内取締役2名、独立社外取締役2名で構成され、独立社外取締役を主要な構成員とする報酬委員会であると考えております。
 
【補充原則4-11-1 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
  ガイドラインの第14条に記載しております。またスキル・マトリックスを株主総会の招集通知に記載しております。

【補充原則4-11-2 取締役の兼任状況】
 当社の取締役の兼任状況は有価証券報告書及び株主総会招集通知において開示しております。

【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示】
 取締役会の実効性等の評価として、取締役会に参加する全役員にアンケートを実施しております。その結果を集計し、評価・分析して取締役会において報告いたしました。
 取締役会の実効性評価は、高いガバナンスを保持しており、有効に機能している旨を確認しております。

【補充原則4-14-2 取締役に対するトレーニングの方針】
 ガイドラインの第15条第5項に記載しております。

【原則5-1 株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針】
 当社は株主との建設的な対話を促進するため、次の通り方針を定め実践してまいります。
  (1)株主との対話全般については社長が統括し、管理部が窓口となり、対話の申し込みに対して適切に対応いたします。
  (2)管理部は関連部門と適宜連携をはかります。
  (3)決算説明会を定期的に実施し、また株主通信や当社ウェブサイトでの情報提供の充実に取り組みます。
  (4)株主からの意見等については、管理部がとりまとめ、社長や経営幹部にフィードバックを行います。
  (5)インサイダー情報については、インサイダー取引防止規程に従い厳重に管理し、ディスクロージャーを徹底いたします。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
 当社は、持続的な成長と企業価値の向上という経営上の目標を達成するための客観的指標として、売上高営業利益率を意識しています。資本効率の観点からは営業利益率の改善がROE(自己資本利益率)の改善につながり、中長期的な資本コストを意識しております。
 また、PBR(株価純資産倍率)についても過去10年以上1倍を超えており株価を意識した経営となっていると考えております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
松岡 仁史800,00026.44
光通信KK投資事業有限責任組合 無限責任組合員光通信株式会社186,0006.14
情報企画 従業員持株会139,0004.59
松岡 千晴122,0004.03
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND118,6533.92
UH Partners 2投資事業有限責任組合 無限責任組合員株式会社UH Partners 263,6002.10
立石 雄嗣60,0001.98
山下 貴司58,5001.93
株式会社 関西みらい銀行54,2001.79
見附 博明45,0001.48
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期9 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数13 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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清原 大公認会計士
浅川 敬太弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
清原 大公認会計士公認会計士として、監査法人に長らく在籍し、財務・会計に関する専門的知識と経験を有しており、財務・会計の専門家として、経営を監視できる立場にあると判断いたしました。
また、同氏は東京証券取引所が規定する一般株主と利益相反の生じる恐れがある事項に該当せず、高い独立性を有し、一般投資家保護の観点から期待される経営陣から独立した監視を遂行できるものと判断し、独立役員に指定しております。
浅川 敬太弁護士弁護士として、法務に関する専門的知識を有しており、法律の専門家として、経営を監視できる立場にあると判断いたしました。
また、同氏は東京証券取引所が規定する一般株主と利益相反の生じる恐れがある事項に該当せず、高い独立性を有し、一般投資家保護の観点から期待される経営陣から独立した監視を遂行できるものと判断し、独立役員に指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき専任の組織・担当者は置いておりませんが、「監査等委員会規則」を制定し、監査上の必要があるときは内部監査部門等に報告を求め、または特定事項の調査を依頼することができるよう定めております。
監査等委員会の補助者を置く場合は、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性を確保すべきことに留意し、監査等委員会の同意のうえ、取締役会にて決定します。また監査等委員会から監査業務に必要な指示を受けた取締役及び使用人は、その指示に関する限りにおいては、他の取締役(監査等委員である取締役を除く)の指揮命令は受けないものとします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員は、取締役会のほか部課長会議などの重要会議に出席するとともに、各営業部内の責任者と適宜面談し必要に応じて説明聴取を行うこととしています。また、会計監査人及び内部監査室と連携し相互に情報交換を実施することにより、的確で効率的な監査を図ります。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬委員会402200社内取締役
補足説明
報酬委員会は、取締役の報酬について代表取締役社長からの諮問を受けて答申その他必要な助言を行い、必要事項を決定いたします。
【独立役員関係】
独立役員の人数2
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
現状、役員報酬等で役員の功労に十分報いていると考えている為。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び、監査等委員である取締役の報酬等の総額を有価証券報告書に記載しております。
それらは、当社のホームページにも掲載し、公衆の縦覧に供しています。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等については、業務執行取締役としての職責・役割にふさわしく、また短期のみならず中長期的な企業価値と業績の向上に資するような内容・水準とし、株主総会において決議された総枠の範囲内で、その役位や担当する職務の内容と、対象期間の期待貢献度および業績等を考慮して取締役会で決定しております。
 監査等委員である取締役の報酬は、株主総会において決議された総枠の範囲内で、独立性と中立性の確保の観点から担当する職務内容等を考慮し監査等委員である取締役の協議で定めております。
【社外取締役のサポート体制】
当社の社外取締役は全て監査等委員である取締役です。社外取締役のサポート体制としては、監査等委員会と同様、監査等委員会の職務を補助すべき専任の組織・担当者は置いておりませんが、「監査等委員会規則」を制定し、監査上の必要があるときは内部監査部門等に報告を求め、または特定事項の調査を依頼することができるよう定めております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
企業統治の体制の概要
当社は、平成27年12月17日開催の定時株主総会をもって、従来の監査役会設置会社に代わり監査等委員会設置会社に移行しました。
取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、監督と業務執行を分離し迅速な意思決定を行うため、監査等委員会設置会社を選択し、より良いコーポレートガバナンスの実現に取り組みます。

(取締役会)
取締役会は、法令および定款に定められた事項や株主総会の決議により委任された事項、経営計画、取締役や経営陣幹部の選解任及びその他経営上の重要な事項について審議を行い、意思決定の迅速化と経営の効率化を図ります。

(社外取締役)
社外取締役は、豊富な経験や実績、知見を有し、自らの知見に基づき、中立的・客観的立場から取締役の職務の執行を監督するとともに、経営全般に対する助言を行います。
 
(監査等委員会)
監査等委員会は、取締役の職務の執行について、独立した客観的な立場から適法性および妥当性の監査を行うとともに、監査報告の作成や会計監査人の選解任等、法令に定められた事項を実施します。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、平成27年12月17日開催の定時株主総会をもって、従来の監査役会設置会社に代わり監査等委員会設置会社に移行しました。これは、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、監督と業務執行を分離し迅速な意思決定を行い、より良いコーポレート・ガバナンスの実現に取り組むことを目的としています。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
集中日を回避した株主総会の設定現段階では、総会開催日を基本的に毎年12月の第3木曜日としております。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使を行っています。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催本決算後、日本証券アナリスト協会等におきまして、決算説明会を開催しております。あり
IR資料のホームページ掲載決算短信、株主のみなさまへ、その他適時開示資料等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画室 (浦岡執行役員)
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
実施していません。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(1)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 内部統制システムの構築は企業の社会的責任の重要な要素と捉え、リスク管理体制・コンプライアンス体制・情報セキュリティ体制を中心に、会社全体としての体制整備と継続的な実施の推進に取り組んでおります。また、コーポレート・ガバナンスを充実させることにより、公正な企業活動と正確でタイムリーな情報開示による経営の健全性・透明性の確保を図ります。
 意思決定においては、取締役会を原則として毎月1回開催するほか、経営環境の変化に的確かつ迅速に対応するため、重要案件については必要に応じて取締役会を開催します。
 業務執行においては、社内規程で責任部門・執行手続を定めるとともに、「職務権限規程」で決裁権限を明確化します。また、監査等委員会による業務執行の妥当性・適法性に関するチェックのほか、内部監査室及び会計監査人による業務・会計監査をあわせて実施します。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 取締役の職務執行に関する重要な文書等に関しては、「文書管理規程」に基づき適切に保存及び管理いたします。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 業務執行に係るリスクとして、個人情報流出のリスクについては、「データ管理規程」を制定し、リスクの回避、減少等の対策を実行するほか、「セキュリティ管理規程」等の制定により全社的なリスクの把握を行います。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 取締役の業務分掌を明確化し、権限分配により職務執行の効率化を図るとともに、取締役会の監督機能を強化する一方、迅速なる経営戦略・方針等の意思決定を行います。

(5)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 コンプライアンス体制の基本として「コンプライアンス管理規程」を制定するとともに、代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス推進委員会」を設置し、コンプライアンスに関する全社的方針、体制の維持・管理、コンプライアンスの推進を図ります。

(6)当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 「子会社管理規程」に基づき、子会社の管理は管理担当役員が管掌し、合議事項は親会社の取締役会により決定し、報告事項は定期的に報告することとしています。また当社取締役や使用人または元当社取締役や元当社使用人が子会社の取締役や監査役に就任することで、グループ間の情報伝達を推進するとともに、子会社の業務執行状況の監視・監督を行います。

(7)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
 監査等委員会の職務を補助すべき専任の組織・担当者は置いておりませんが、「監査等委員会規則」を制定し、監査上の必要があるときは内部監査部門等に報告を求め、又は特定事項の調査を依頼することができるよう定めております。

(8)上記(7)の取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の上記(7)の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 監査等委員会の補助者を置く場合は、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性を確保すべきことに留意し、監査等委員会の同意のうえ、取締役会にて決定します。また監査等委員会から監査業務に必要な指示を受けた取締役及び使用人は、その指示に関する限りにおいては、他の取締役(監査等委員である取締役を除く)の指揮命令は受けないものとします。

(9)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が当社の監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに当社監査等委員会に報告するものとしています。また監査等委員会は、必要に応じて当社及び子会社の業務執行状況について取締役(監査等委員である取締役を除く)又は使用人に報告を求めることができます。

(10)上記(9)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 当社の監査等委員会への報告に関しては、内部通報に係る報告以外の報告であっても、「内部通報運用規程」の通報者保護規定を適用し、当該報告を行った当社及び子会社の取締役及び使用人等に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行わないものとします。

(11)監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理します。

(12)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 監査等委員は、取締役会のほか部課長会議などの重要会議に出席するとともに、各営業部内の責任者と適宜面談し必要に応じて説明聴取を行うこととしています。また、会計監査人及び内部監査室と連携し相互に情報交換を実施することにより、的確で効率的な監査を図ります。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)基本的な考え方
 当社は、「コンプライアンス管理規程」において反社会的勢力に対しては関わりを持たないよう規定しており、毅然とした態度で対応する方針で
す。

(2)整備状況
 当社内での反社会的勢力への対応は、管理部が統括し、社内通報制度を導入して早期発見に努めるとともに、外部の専門機関や弁護士など
専門家と連携し反社会的勢力排除に向けた取り組みをしています。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要

1.適時開示の基本方針
 当社は株主・投資家の皆様に適切な投資情報を提供するために、迅速性・公平性・正確性を原則として適時に情報開示を行っております。基本的に東京証券取引所の適時開示規則に従った情報その他の重要な情報を迅速に公開するほか、株主・投資家の皆様にとって有用な情報の開示に努めております。

2.適時開示業務を執行する体制
 (1) 適時開示の担当部署
    当社では代表取締役社長が会社情報の統括管理を行っております。また取締役管理担当が実質的な管理責任を担っており、取締役管理担当を情報取扱責任者としております。

 (2) 適時開示の社内体制
    取締役管理担当は、当社における重要な決定事項・発生事実に関し、当該事項が金融商品取引法の諸法令並びに東京証券取引所適時開示規則等に基づく開示の必要性の有無、公表の時期及び方法等につき検討を行い、取締役会の決定若しくは代表取締役の承認後、速やかに公表することとしております。

 (3) 適時開示の手続き
    TDnetへの登録等の証券取引所との連絡は、管理部(総務)が行っております。同部では投資家等からの開示情報に対する問合せへの対応、並びに当社ホームページへの開示資料の掲載等を行っております。

 (4) インサイダー取引防止
    当社では、「インサイダー取引防止規程」により、役員及び従業員が業務に関して取得した重要な内部情報の管理、株式等有価証券の売買その他取引の規制及び職務に関して遵守するべき事項を徹底し、内部者取引の防止に努めております。