【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
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| (単位:百万円) | |
| 報告セグメント | その他 (注1) | 合計 | 調整額 (注2) | 中間連結 損益計算書 計上額 (注3) | ||
| 電子部品 | 金型・ 機械設備 | 計 | ||||
売上高 |
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一時点で移転される財 | 21,010 | 176 | 21,187 | 160 | 21,347 | - | 21,347 |
一定の期間にわたり移転されるサービス | 4 | - | 4 | 40 | 45 | - | 45 |
顧客との契約から生じる収益(注4) | 21,015 | 176 | 21,191 | 200 | 21,392 | - | 21,392 |
その他の収益(注5) | - | - | - | 29 | 29 | - | 29 |
外部顧客への売上高 | |||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | ||||||
計 | △ | ||||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | △ | |||||
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商品仕入(㈱大泉製作所製品)及び不動産・保険代理業に係る事業であります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△611百万円には、セグメント間取引消去36百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△647百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、中間連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
4.「顧客との契約から生じる収益」は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の対象となる顧客との契約から生じる収益であります。
5.「その他の収益」は、顧客との契約から生じる収益のうち、収益認識会計基準等の適用範囲外とされている、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動産賃貸収入であります。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
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| (単位:百万円) | |
| 報告セグメント | その他 (注1) | 合計 | 調整額 (注2) | 中間連結 損益計算書 計上額 (注3) | ||
| 電子部品 | 金型・ 機械設備 | 計 | ||||
売上高 |
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一時点で移転される財 | 20,179 | 240 | 20,420 | 138 | 20,558 | - | 20,558 |
一定の期間にわたり移転されるサービス | 4 | - | 4 | 40 | 45 | - | 45 |
顧客との契約から生じる収益(注4) | 20,184 | 240 | 20,425 | 178 | 20,604 | - | 20,604 |
その他の収益(注5) | - | - | - | 29 | 29 | - | 29 |
外部顧客への売上高 | |||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | ||||||
計 | △ | ||||||
セグメント利益 | △ | ||||||
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商品仕入(㈱大泉製作所製品)及び不動産・保険代理業に係る事業であります。
2.セグメント利益の調整額△652百万円には、セグメント間取引消去37百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△690百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.セグメント利益は、中間連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
4.「顧客との契約から生じる収益」は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の対象となる顧客との契約から生じる収益であります。
5.「その他の収益」は、顧客との契約から生じる収益のうち、収益認識会計基準等の適用範囲外とされている、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動産賃貸収入であります。