| 最終更新日:2025年11月21日 |
| 株式会社 進和 |
| 代表取締役社長 瀧谷 善郎 |
| 問合せ先:経営企画室 052(796)2533 |
| 証券コード:7607 |
| https://www.shinwa-jpn.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の諸問題に対して「透明性」「公正性」「機動性」を確保し、経営環境の変化に迅速かつ効率的に対応できる経営体制を確立し、株主、取引先、地域社会、従業員等の各ステークホルダーとの円滑な関係の構築を通じて企業価値を継続的に向上させていくことを目的にコーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則2-4-1 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
当社は、人材の多様性の確保と人材育成が中長期的な企業価値の向上に繋がるものと考え、女性・外国人・中途採用者を積極的に採用しております。また、管理職への登用については、下記のとおり、中途採用者は進んでいる一方で、女性・外国人については十分でないと認識しております。現時点では中核人材の多様性の確保について、自主的な目標を定めるには至ってはおりませんが、サステナビリティ基本方針のもと、「働きやすい環境の整備」をマテリアリティの一つに特定し取り組んでおります。今後、測定可能な目標を示せるよう検討してまいります。これら働きやすい環境の整備については、当社ホームページに開示しております。
(https://www.shinwa-jpn.co.jp/sustainability/welfare.html)
(ⅰ) 女性の管理職への登用
女性活躍推進法に基づく「女性活動推進のための行動計画」を策定し、採用者に占める女性の割合を25%以上とする目標に取り組んでおります。2024年度(2025年3月末時点)の採用した労働者に占める女性労働者の割合は26.5%でした。また、女性管理職(課長職以上)は、国内においてわずかでありますが、海外における女性管理職比率は3割近くになっており、積極的な管理職への登用を進めております。女性の役職者は女性社員の5割を占め、管理職候補の裾野は広がっており、引き続き能力のある社員は積極的に管理職に登用していく方針です。
(ⅱ) 外国人の管理職への登用
外国人の管理職への登用はありませんが、グローバル化の推進とあわせて、理系を中心に外国籍社員の採用を進めており、能力のある社員は積極的に管理職に登用していく方針です。
(ⅲ )中途採用者の管理職への登用
当社の管理職に占める中途採用者の割合は、5割を超えております。様々なキャリアを持つ人材の管理職への登用を実施しており、引き続きプロフェッショナル人財の採用を強化し、中核人材の多様性の確保に努めてまいります。
【補充原則3-1-3 サスティナビリティに関する取組み及び開示状況】
当社グループは、気候関連課題を含むサステナビリティ課題への対応を総合的に推進する機関として「サステナビリティ委員会」を設置し、サステナビリティ方針に基づき、気候関連課題を含む重要課題(マテリアリティ)を特定し、解決に向けた施策およびKPIを決定しております。
また、当社グループの、サステナビリティに関する取組みをより一層迅速かつ強力に推進することを目的として、サステナビリティ推進室を設置しております。
これらサステナビリティの取り組みについては、当社ホームページに開示しております。(https://www.shinwa-jpn.co.jp/sustainability/index.html)
<TCFDに基づく開示>
持続可能な社会の実現と企業の持続的な成長の両立につなげるため、TCFD提言に沿って事業活動へのリスクや機会を把握し、経営戦略への反映や開示情報の充実を図っております。今後は、特定したリスクが財務に及ぼす影響を定量的に把握し、リスクの低減に努めてまいります。
これらのTCFD提言に基づく情報開示については、当社ホームページに開示しております。(https://www.shinwa-jpn.co.jp/files/TCFD提言に基づく情報開示.pdf})
<人的資本、知的財産への投資等>
人的資本への投資等については、上記マテリアリティの1つに特定した「働きやすい環境の整備」において取り組みを進めております。人的資本への投資に対する取り組み内容については、当社HP、有価証券報告書等に掲載しております。
【補充原則5-2-1 事業ポートフォリオ管理の方針】
当社は、中期経営計画を策定し、売上高、営業利益、海外売上高、自己資本当期純利益率(ROE)の目標値、配当方針およびキャッシュアロケーションを開示するとともに、決算説明会・個別のミーティング等を通じ、目標達成に向けた具体的な施策や進捗状況について説明しております。今後、事業ポートフォリオに関する方針等をわかりやすく示すことを検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
政策保有株式については、全て取引関係の維持・強化が必要と判断されるために継続保有しているものでありますが、保有の意義が必ずしも十分でないと判断される銘柄については、縮減を図ります。
年1回、取締役会において、保有する全銘柄について保有目的、取引状況、含み損益、配当金額、保有リスクなどを具体的に精査し、保有の継続または売却等による縮減を判断しております。2025年8月期末の政策保有株式は7銘柄、貸借対照表上計上額は1,783百万円となりました。
政策保有株式の議決権行使については、当該企業の経営方針を尊重した上で、当社の中長期的な企業価値向上に資するものであるかを議案ごとに確認し、総合的に判断します。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
取締役の競業取引および取締役と会社間の利益相反取引は、取締役会での決議を要することとしています。その際、利害関係を有する取締役はその議決に加わることはできないこととしております。 また年1回決算時に会社と取締役およびその近親者(二親等内)との間での関連当事者間取引の有無についてアンケート調査を実施し、管理する体制としております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は確定拠出個人年金制度(401K)を導入しております。従いまして、金融商品の選択および運用は従業員自身が行っており、運用制度の説明会を定期的に開催しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(i)会社のめざすところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画については当社ホームページに記載しておりますので、ご参照ください。
・経営理念(https://www.shinwa-pn.co.jp/company/philosophy.html) ・中期経営計画(https://www.shinwa-jpn.co.jp/ir/mid_term_plan.html)
(ii)コーポレートガバナンスの基本方針をコーポレートガバナンス報告書および有価証券報告書に開示しています。
(iii)本報告書「Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポ―レート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しています。
(iv)取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者の指名にあたっては、指名・報酬諮問委員会の審議および答申をを踏まえ、監査等委員会と情報を共有し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得て、その職務経験をはじめ、人格・識見等あらゆる角度から検討し、当社の経営全般に対する貢献が期待できる人物について、候補者としております。 経営陣幹部の解任に当たっては、指名・報酬諮問委員会の審議および答申を踏まえ、監査等委員会と情報を共有し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得て、取締役会により総合的に判断したうえで解任することとしております。 また、監査等委員である取締役候補者については、その職責上期待される専門的な知見と豊富な経験・実績を踏まえて検討し、監査等委員会 の同意を得た後、候補者としております。
(v)取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者および監査等委員である取締役候補者の選任理由について、株主総会招集通知にて開示して おります。また、経営陣幹部の解任につきましては、その重要性に応じて、適時・適切にホームページ等で開示してまいります。
【補充原則4-1-1 取締役会の役割責務】
当社の取締役会は、会社法で定められている取締役会決議事項に加え当社の「取締役会規程」において定められている決議事項について決議を行います。また、各業務執行取締役の責任と権限はその委嘱部門ごとに「職務分掌規程」および「職務権限規程」で明確にされております。また各取締役の委嘱については、有価証券報告書に開示するとともに、プレスリリースとして当社ホームページに開示しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準等】
当社では「社外取締役の独立性に関する基準」を定め、株主総会招集通知、有価証券報告書およびコーポレートガバナンス報告書等にて開示しております。独立社外取締役候補者の選定にあたっては、会社法や東京証券取引所が定める基準に加え、当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たす候補者を選定しております。
【補充原則4-10-1 任意の仕組みの活用】
当社は監査等委員会設置会社であります。取締役の指名・報酬等に関する取締役会機能の公正性、客観性、適時性、透明性と説明責任を強化するために、取締役会の下に独立社外取締役を構成員の過半数とする指名・報酬諮問委員会を設置しております。同委員会の設置により、指名・報酬などの検討において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。
【補充原則4-11-1 取締役会の全体としての知識、経験、能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
当社の取締役会は、その役割と責務を実効的に果たすため、当社グループの事業規模・経営戦略に照らして、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、国際性、職歴、年齢等の多様性を考慮し、総合的に検討したうえで、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、取締役候補者を指名しております。業務執行取締役は、経営感覚に優れ、豊富な業務経験と高度な専門性、リーダーシップを有する人材を選任基準としています。独立社外取締役は、当社が属する業界の内外を問わず高度な専門性を有する者を選任しており、他社での経営経験を有する者を含めております。 また、スキル・マトリックスにつきましては、株主総会招集通知に開示しております。
【補充原則4-11-2 取締役及び執行役の他の上場会社役員兼任状況】
社外取締役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書等を通じ、毎年開示を行っていますが、兼任数は合理的な範囲であると判断しています。また、業務執行取締役および常勤の監査等委員である取締役は当社グループ以外の他の上場会社の役員は兼任しておらず、取締役の業務に専念できる体制となっております。
【補充原則4-11-3 取締役会の実効性についての分析・評価】
当社では事業年度末の取締役会にて、取締役会の実効性をより一層向上させるため、監査等委員を含む全取締役を対象にアンケートを実施しております。また、アンケート結果から取締役会全体の実効性の分析・評価を行い、今後取り組むべき課題や対応について議論し決定しております。
(ⅰ)評価方法
取締役会の実効性につきまして、2025年8月に、取締役会の構成、取締役会の運営、経営戦略と事業戦略、企業倫理とリスク・危機管理、株主との対話に関わる16項目の質問事項からなるアンケートを実施し、その結果をもとに取締役会の実効性に関する分析・評価を行いました。
(ⅱ)評価結果の概要と今後の取組み
アンケートの結果、各項目とも概ね肯定的な評価がなされており、当社は、取締役会としての実効性は確保されているものと判断しております。
取締役会の構成や運営については、自由闊達に発言できる雰囲気が醸成され、取締役の3分の1超を占める独立社外取締役は経営陣に対して、建設的に意見できることを確認いたしました。一方で、昨年に引き続き、重要な経営戦略や事業戦略いついては、戦略立案段階で社外取締役が関与すべきである、業界動向や競合他社の状況、潜在的リスクに関しての情報提供が不足している、サステナビリティをめぐる課題について技術商社として脱炭素ビジネスに積極的に取り組むべきである等の意見が出され、経営戦略に関わる審議や事業戦略への取り組みが不十分との指摘がありました。
次年度においては、これらの意見を踏まえ、成長戦略、事業戦略についての議論を一層充実させることにより、取締役会の実効性の向上に取り組んでまいります。
【補充原則4-14-2 取締役および執行役に対するトレーニングの方針】
当社では、取締役に対して外部講師による時宜に応じたテーマの勉強会を開催している他、社外取締役に対しては工場視察、海外現地法人視察を実施して当社事業への理解を深めてもらう等、取締役に求められる役割や責務を果たすために必要な知識や情報の提供を継続的に実施しております。
【原則5-1 株主・投資家との建設的な対話及び情報開示に関する方針】
当社は、株主・投資家との建設的な対話を通じて信頼関係が構築できるよう株主・投資家からの意見や批判を真摯に受け止め、今後の事業活動およびIR活動に反映しております。
(ⅰ)株主・投資家との対話は、経営企画室が窓口となり関係部門と連携して対応しております。
(ⅱ)株主・投資家が当社の事業内容や経営計画、業績に対する理解を深めるための取組みを行っており、証券アナリストや機関投資家に対しては中間・期末決算時に決算説明会を開催するほか、個別面談、工場・ラボ施設の見学会を実施しております。また個人投資家に対しては、毎年1回、名古屋証券取引所が開催するIRイベントに出展し対話を図っております。
(ⅲ)また、株主総会後、株主・投資家との対話の中で寄せられた建設的な意見や要望については、適宜取締役に対して報告すると共に、必要に応じて取締役会に報告しております。
(Ⅳ)株主・投資家との対話に際しましては、インサイダー情報が含まれないよう社内規程の「内部情報管理およびインサイダー取引防止に関する規程」に基づいた適切な情報管理を実施しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社は自社の資本コストを把握した上で、資本効率性を意識した事業運営を実施しております。
また、ホームページ等による開示拡充やIR面談を通じ、各ステークホルダーの皆様に対し当社の事業内容をより深くご理解いただけるよう努め、PBRの向上を目指してまいります。今後も資本効率性を重要な指標と位置づけ、公表いたしました計画・施策を着実に達成することで企業価値の向上をを目指してまいります。
中期経営計画:https://www.shinwa-jpn.co.jp/ir/mid_term_plan.html (日本語)、https://www.shinwa-jpn.co.jp/english/ir/mid_term_plan.html (英語)
決算説明会資料:https://www.shinwa-jpn.co.jp/ir/closing.html (日本語)、https://www.shinwa-jpn.co.jp/english/ir/closing.html (英語)
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,450,800 | 10.83 |
| 進和取引先持株会 | 507,924 | 3.79 |
| 進和従業員持株会 | 497,049 | 3.71 |
| 根本 哲夫 | 412,570 | 3.08 |
| 東朋テクノロジー株式会社 | 400,000 | 2.99 |
野村信託銀行株式会社(投信口)
| 389,900 | 2.91 |
| 根本 完治 | 379,541 | 2.83 |
| 株式会社カストディ銀行(信託口) | 367,100 | 2.74 |
| 加藤 皓己 | 334,097 | 2.49 |
岸 直人
| 298,407 | 2.23 |
3.企業属性
| 東京 プライム、名古屋 プレミア |
| 8 月 |
| 卸売業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 内藤正明 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 加川純一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 秋葉和人 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 浅井紀子 | 学者 | | | | | | | | | | | |
| 木全美加 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 松浦守生 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 内藤正明 | ○ | ○ | 内藤正明氏と当社の間に特別な利害関係はありません。 | <社外取締役に選任している理由> 当社の社外監査役、社外取締役を経て、2016年から監査等委員を務めております。これまで、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として法務に関しての専門的な知識と経験を有し、独立した客観的な立場から当社の業務執行の監督とともに、経営の助言、提言を行っていただけるものと考え、監査等委員である社外取締役に選任しております。 <独立役員に選任している理由> 東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件および当社における社外役員の独立性に関する基準を満たしているため、独立役員に指定しております。 |
| 加川純一 | | ○ | 加川純一氏は、日本特殊陶業株式会社の出身です。当社は同社との間に商品販売等の取引関係がありますが、その額は当社の売上高に対し僅少であります。 | <社外取締役に選任している理由> 大手製造会社の取締役として経営に携わった経験、およびモノづくり全般に関する幅広い見識を有しておられることから、その豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営全般に対する監督および助言を行っていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。 <独立役員に選任している理由> 東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び当社における社外役員の独立性に関する基準を満たしているため、独立役員に指定しております。 |
| 秋葉和人 | ○ | ○ | 秋葉和人氏は、当社グループの取引銀行である株式会社十六銀行の出身です。同行との取引は預金取引のみで借入金はありません。また、同行が保有する当社株式の比率(自己株式を除く)は1.8%程度であります。これらの取引内容を踏まえると、独立性に影響するものではないと判断しております。 | <社外取締役に選任している理由> 地域金融機関における経営者としての豊富な経験とその経験から培った企業経営に関する幅広い知見を有しており、独立した客観的な立場から当社の業務執行の監督とともに、経営の助言、提言が期待できるものと判断し、社外取締役として選任しております。 <独立役員に選任している理由> 東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び当社における社外役員の独立性に関する基準を満たしているため、独立役員に指定しております。 |
| 浅井紀子 | | ○ | 浅井紀子氏と当社の間に特別な利害関係はありません。 | <社外取締役に選任している理由> 浅井紀子氏は、経済学博士として、生産管理を専門とるする高度な学術知識と豊富な経験を有しております。その専門的な見識に基づく適切な助言や監督を独立的な立場から行っていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。 <独立役員に選任している理由> 東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び当社における社外役員の独立性に関する基準を満たしているため、独立役員に指定しております。 |
| 木全美加 | ○ | ○ | 木全美加氏と当社の間に特別な利害関係はありません。 | <社外取締役に選任している理由> 公認会計士として、財務および会計分野における専門的経験・知識を有しており、独立した客観的な立場から当社の業務執行の監督とともに、経営の助言、提言が期待できるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。 <独立役員に選任している理由> 東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び当社における社外役員の独立性に関する基準を満たしているため、独立役員に指定しております。 |
| 松浦守生 | ○ | ○ | 松浦守生氏と当社の間に特別な利害関係はありません。 | <社外取締役に選任している理由> 大手製薬会社の営業部門における管理者および常勤監査役としての豊富な経験を有しており、営業部門で培われた実務の実態に即した助言や当社の経営に対して的確な助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しています。 <独立役員に選任している理由> 東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び当社における社外役員の独立性に関する基準を満たしているため、独立役員に指定しております。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員である取締役のうち取締役1名が常勤しているため、現状では監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び専任の使用人は設けておりません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会、会計監査人および内部監査室は相互に情報・意見の交換を行うほか、それぞれの取締役やその他の従業員、子会社取締役や監査役等とも意思疎通を図り、取締役会やその他社内の重要な会議への出席および重要な決裁書類の閲覧などを通して、情報の収集及び監査環境の整備に努めております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬諮問委員会 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
1.設置の目的
取締役および執行役員の指名および報酬の決定に関する手続において、独立社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、客観性および透明性を向上させ、コーポレートガバナンス体制を一層充実させることを目的とします。
2.委員会の役割
指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会へ答申を行います。
(1)取締役および執行役員の選任、解任に関する事項
(2)代表取締役・役付取締役および役付執行役員の選定・解職に関する事項
(3)取締役の後継者計画、育成に関する事項
(4)取締役および執行役員の報酬に関する事項
(5)上記の他、取締役会が指名・報酬諮問委員会に諮問した事項
3.委員会の構成
(1)指名・報酬諮問委員会は、取締役会の決議によって選定された代表取締役会長を含む3名以上の委員で構成し、その過半数は
独立社外取締役とします。
(2)委員長は代表取締役会長とします。
(3)委員および委員長は、次のとおりです。
代表取締役会長 根本哲夫(委員長)
独立社外取締役(監査等委員) 松浦守生
独立社外取締役(監査等委員) 内藤正明
独立社外取締役(監査等委員) 秋葉和人
独立社外取締役(監査等委員) 木全美加
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外取締役全員を独立役員に指定しております。
また当社は、当社における社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、次の事項のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
1.当社および子会社の業務執行者、または過去に1度でも業務執行者であった者(注1)
2.当社の議決権を5%以上保有する大株主またはその業務執行者
3.下記のいずれかに該当する企業等の業務執行者
(1) 当社グループの主要な仕入先(注2)
(2) 当社グループの主要な販売先(注3)
(3) 当社が5%以上の議決権を保有する企業等
4.下記のいずれかに該当する組織等に属する専門家
(1) 当社の会計監査人である監査法人または当社の顧問税理士事務所に所属する専門家
(2) その他当社が役員報酬以外に年間1,000万円以上の支払を行ったコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家
5.当社から年間1,000万円以上の寄付を受けている者もしくは法人の業務執行者
6.当社取締役が社外役員として就任している会社の出身者
7.上記(1.~6.)の配偶者または2親等以内の近親者
8.過去5年間に上記(2.~7.)に該当していた者
(注1)業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、執行役員、使用人を含む。監査役は含まれない。
(注2)主要な仕入先とは、当社グループの連結仕入高の2%以上の企業およびそのグループ企業をいう。
(注3)主要な販売先とは、当社グループの連結売上高の2%以上の企業およびそのグループ企業をいう。
以上
該当項目に関する補足説明
現在、当社では取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く)への賞与は企業業績にある程度連動すべきとの考えから、株主総会の決議によって支給しており、各取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く)への配分は各人の役割に応じた業績への貢献度を勘案して決定しております。 また、2017年11月16日開催の第67回定時株主総会において、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く)を対象に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議いただいております。
該当項目に関する補足説明
2025年8月期における当社の役員報酬等の総額は、231百万円です。内訳は、取締役(監査等委員である取締役を除く)は8名で203百万円、取締役(監査等委員)は4名で28百万円であります。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2016年11月17日開催の第66回定時株主総会にて年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年11月17日開催の第66回定時株主総会にて年額35百万円以内と決議いただいております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1. 取締役(監査等委員である取締役を除く、以下同様)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、指名・報酬諮問委員会における審議の結果を踏まえております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会が原案について取締役会で決議された決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
(1) 基本方針
当社の取締役の報酬は、取締役が業績向上への意欲を高め、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各役員に求められる役割・責務・業績に見合った報酬水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬については、固定報酬としての「基本報酬」、短期の業績連動報酬としての「役員賞与」および中長期インセンティブ報酬としての「譲渡制限付株式報酬」により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
(2) 基本報酬
基本報酬は、取締役の職務遂行の対価として毎月支給する定額の金銭報酬とし、基本報酬総額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、経営環境、業界動向及び業績等を勘案して決定しております。業務執行取締役の個人別の支給額は、役位、担当部門に応じて決定しております。社外取締役の基本報酬は、毎月支給する定額の金銭報酬とし、市場水準等を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとしております。
(3) 業績連動報酬(役員賞与)
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金銭報酬とし、各事業年度の連結当期純利益と当該事業年度の年間配当額を基準に算出された額を上限に、役員賞与として毎年株主総会後に支給しております。個人別の支給額は、取締役の役位、個人別査定に応じて決定しております。
また、当該業績指標を選定した理由は、連結当期純利益は取締役が経営者として最終利益に責任を負うことを明確にするためであり、年間配当額は取締役が株主との利益意識を共有することを目的としているからであります。
(4) 株式報酬
株式報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的に、基本報酬および役員賞与とは別枠で譲渡制限付株式を交付しております。個人別の交付株式数は、その責任と役割を勘案して役位ごとに定めた基準株式数を基に、個人別査定に応じた株式数を交付しております。
(5)基本報酬、業績連動報酬および株式報酬の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合は、概ね、基本報酬:業績連動報酬:株式報酬=7:2:1を基準としております。
種類別の報酬割合については、当社と同規模、関連する業種・業態の報酬水準を踏まえ、指名・報酬諮問委員会で検討することとしております。
2. 取締役(監査等委員)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役(監査等委員)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は、その職務の独立性、客観性を重視する観点から固定報酬のみとしており、株主総会で決議された総額の範囲内において決定しております。また、各監査等委員の報酬は、監査等委員の役割・職務の内容を勘案し、常勤および非常勤を区別のうえ、独立性を担保する目的で監査等委員である取締役の協議により決定しております。
3. 取締役および取締役(監査等委員)の報酬等に関する株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2016年11月17日開催の第66回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名であります。また、金銭報酬とは別枠で、2017年11月16日開催の第67回定時株主総会において年額50百万円以内、交付する普通株式の上限として年5万株以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名であります。
取締役(監査等委員)の金銭報酬の額は、2016年11月17日開催の第66回定時株主総会において年額35百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名(うち社外取締役は2名)であります。
4. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議により経営を俯瞰する代表取締役会長 根本哲夫に一任して決定しており、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、各取締役の役員賞与の額および各取締役の譲渡制限付株式の交付株式数としております。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価を行うには代表取締役会長が最も適していると判断したからであります。また、取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、代表取締役会長は、当該答申の内容を尊重して決定することとしております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役は常勤の監査等委員である取締役と定期的に情報・意見交換等を行い、連携を密にとることとしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は、2016年11月17日開催の定時株主総会をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。この移行は、企業経営の透明性と効率性の確保を図るとともに取締役会の更なる監督機能の強化を図るためのものであります。
取締役会については、取締役(監査等委員である取締役を除く)7名(うち社外取締役2名)と監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)の計11名で構成され、経営の基本方針等の重要事項に関する意思決定および業務執行の監督を担っております。また、取締役会の意思決定に基づき、現場実務レベルでのより迅速で機動的な業務遂行を図るため執行役員制度を導入しており、5名の幹部社員(使用人)をその職にあたらせております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)で構成され、監査等委員会の定める監査等委員会監査等基準に従い、取締役の職務執行状況についての監査を行うとともに監督を行っております。また、監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人からの情報収集をはかるとともに意見交換を行っております。また、会計監査人や内部監査室とも綿密な連携を取り、情報の共有化を図るなど経営の監視に努めることとしております。
(2)会計監査の状況
会社法および金融商品取引法に基づく会計監査については、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。会計監査人は、監査等委員会および内部監査室とも緊密な連携を保ち、監査計画および監査結果の報告とともに、期中においても必要な情報交換および意見交換を行い、効果的かつ効率的な監査を実施しております。
なお、2025年8月期において業務を執行した当該会計監査人における公認会計士の氏名、会計監査業務に係る補助者の構成については、次のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 水上圭祐、石原由寛
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士15名、その他14名
(3)取締役候補者の指名
取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者の指名にあたっては、その職務経験をはじめ、人格・識見等あらゆる角度から検討し、当会社の経営全般に対する貢献が期待できる人物について、取締役会は指名・報酬諮問委員会に諮ったうえで、これを決議し候補者として株主総会に推薦しております。
また、監査等委員である候補者については、その職責上期待される専門的な知見と豊富な経験・実績は言うに及ばず、高邁な倫理観と不偏不党の公平・公正さが求められるものと認識しており、このような視座から見た適任者について、取締役会は指名・報酬諮問委員会に諮り、監査等委員会の同意を得た後、これを決議し候補者として株主総会に推薦しております。
(4)責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該監査等委員である取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、当社は、経営の監督機能と執行機能を分離するとともに、取締役会の監督機能を強化することにより経営の透明性・公正性を確保するため監査等委員会設置会社を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は、法定期限より早期に株主総会招集通知を発送することとしております。 |
| 株主様の権利行使の機会拡大を図るため、2021年開催の定時株主総会からインターネットによる議決権行使を採用しております。 |
| 機関投資家が議案を十分に検討していただけるように、2022年開催の定時株主総会から、株式会社ICJが運営する「機関投資家向け議決権電子行使プラットホーム」を導入しております。 |
株主総会では映像資料を用いて、事業報告の主な内容や重要課題、中長期の展望について株主に分かりやすく説明しております。
|
名古屋証券取引所主催の「名証IRエキスポ」に毎年参加しております。
| なし |
年2回(中間期、決算期)の決算説明会およびスモールミーティングを実施しております。
| あり |
| 代表取締役社長自ら、機関投資家を訪ねて個別面談を実施しております。 | あり |
適時開示情報等の掲載を実施しております。 https://www.shinwa-jpn.co.jp/ir/index.html | |
当社グループはサステナビリティ基本方針に基づき、事業活動を通じて環境課題に取り組むとともに、地域の課題解決に向けた社会貢献活動を実践しております。 ISO14001:2015(環境マネジメントシステム)の取得をとおして、あらゆる事業活動における環境負荷低減に取り組む一方、ユーザーに対しては環境に配慮した商・製品の提供、提案をしております。
(主な活動) ・製造部門における電力量の見える化と削減施策の実施 ・太陽光発電システムの導入 ・CO2フリー電力の導入 ・エコキャップ回収活動 ・地域防災イベントへの参加 ・地域清掃、環境保全活動への参加 また、社会貢献活動については、以下の活動を行っています。 ・交通安全街頭監視活動への参加 ・フードバンク活動、子ども食堂への支援 ・小中学校への出前授業、職業講演 ・スポーツ活動支援 これからの活動について適宜当社ホームページに掲載しております。 |
| 当社ホームページに適時開示情報を速やかに掲載しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
・内部統制システムの構築に関する基本方針
当社は別に定める「経営理念」に則り、公平かつ公正な企業活動により、社会的使命を果たすため、会社法および会社法施行規則に基づき、次のとおり当社および子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という)の業務の適正を確保する体制(以下「内部統制システム」という)を整備することとしております。
1. 取締役および使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) コンプライアンス規程を定め、取締役及び使用人に法令・定款の遵守を徹底いたします。
(2) 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は監査等委員会が定めた監査方針のもと、監査等委員の取締役会への出席、業務執行状況の調査などを通じ、取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務執行の監査および監督を行うことといたします。
(3) 内部監査室は、各部門の業務執行、コンプライアンスの状況等について監査を実施し、その結果を定期的に取締役会および監査等委員会に報告することといたします。
(4) 法令違反その他法令上疑義のある行為が行われ、または行われようとしていることに気がついたときは、内部監査室長または社外取締役に通報しなければならないと定め、通報者に対しては、不利益がないことを確保いたします。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1) 取締役の職務の執行に係る情報は、文書管理規程に定めるところにより、文書または電磁的媒体(以下「文書等」という)に記録し、適切に保存および管理することといたします。
(2) 取締役は、いつでもこれらの文書等を閲覧できるものといたします。
(3) 情報セキュリティポリシーを制定し、保有する全ての情報を企業活動における重要な資産と位置づけ、適切に保護管理いたします。
(4) 法令または証券取引所の規則等に情報の開示を定められている事項は、速やかに開示することといたします。
3. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスク管理に係る規程を定め、各部門および各子会社の業務に付随するリスクについては、当該部門および当該子会社にて個別規程、ガイドライン、マニュアルの整備、研修の実施などを行うものとし、組織横断的リスク状況の監視ならびに全社的対応は、管理本部が行うものといたします。
(2) 内部監査室は管理本部と連携し、各部門および各子会社におけるリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に取締役会および監査等委員会に報告するものといたします。
(3) 重要な損失の危険が顕在化した場合には、取締役社長直轄の対策本部を設置し、迅速な対応を行い損害の拡大を防止し、これを最小限に抑える体制を整えることといたします。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための基礎として、定時取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて適宜に臨時取締役会を開催することといたします。
(2) 取締役会の決定に基づく業務執行については、期ごとに定める各取締役の業務分掌において、それぞれの責任者および執行手続きについて定めるものといたします。
(3) 取締役会は、中期経営計画および年度総合予算を策定し、各部門が実施すべき具体的な年度目標設定を行い、月次での業績管理を実施いたします。
5. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1) 関係会社管理規程に基づき、当社グループ全体の業務執行に関する報告、決裁の体系を明確にいたします。
(2) 内部監査室は、当社グループ各社への内部監査を実施いたします。
(3) 当社は当社グループ会社への指導・支援を行うほか、必要に応じ取締役または監査等委員を派遣し、業務執行に対する監査・監督を行うことといたします。
6. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項
監査等委員会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合には、必要に応じて監査等委員会の職務を補助する使用人を置くものといたします。なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かないものといたします。
7. 前号の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性および監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、その補助業務を遂行するにあたり、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの指揮命令を受けないものといたします。
(2) 当該使用人の任免、異動、人事評価に関しては、監査等委員会の同意を得ることといたします。
8. 当社グループの取締役、監査役および使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制
(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く)は、監査等委員が出席する取締役会等の重要な会議において、担当する業務の執行状況を報告することといたします。
(2) 当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く)、監査役および使用人は、監査等委員会に対して、法的事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項が発生した場合には、その内容を速やかに報告するものといたします。
(3) 監査等委員会が選定する監査等委員は、いつでも当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人に対して報告を求めることができるものといたします。
(4) 監査等委員会に報告した者は、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないものといたします。
(5) 監査等委員がその職務の執行につき、費用の前払等を請求したときは、請求にかかる費用または債務が監査等委員会の職務の執行に関係しないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理いたします。
9. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く)は、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、当社の会計監査人と会計監査の内容等についての情報交換が十分に行える体制を整えることといたします。
(2) 監査等委員会と取締役社長との定期的な意見交換会を開催いたします。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1. 社会的正義を実践するため、当社はコンプライアンス規程において「反社会的勢力に対しては毅然として対応し、違法行為や反社会的行為には一切関わってはならない。また、名目の如何を問わず反社会的勢力に対し経済的利益を含む一切の利益を供与してはならない」旨を定め、取締役および使用人に周知徹底いたします。
2. 反社会的勢力に対する統括部門は総務部、不当要求防止責任者は総務部長とし、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、速やかに警察など外部専門機関と連携を取り対処いたします。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.内部統制を含むコーポレートガバナンス体制の模式図は添付(1)を参照ください。
2.適時開示体制の状況
(1) 適時開示に関する基本姿勢
当社は、金融商品取引に関連する諸法令および金融商品取引所の定める規則等を遵守し、株主・投資家をはじめとするあらゆるステークホルダ
ーに対し、当社グループへの理解を深めていただくために、会社情報の適時開示を迅速、正確かつ公平に行う所存であります。
(2) 適時開示に係る当社の社内体制
当社の情報取扱責任者は、経営企画室長であります。また、情報開示に関する業務は、経営企画室が担当しており、金融商品取引に関連する諸法令および金融商品取引所の定める規則等に則り、適時かつ適切な情報開示に努めております。
模式図は添付(2)を参照ください。