コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCELIFULL Co.,Ltd
最終更新日:2025年12月23日
株式会社LIFULL
代表取締役社長執行役員 伊東祐司
問合せ先:03-6774-1605
証券コード:2120
https://lifull.com/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社及び当社グループは、直接の顧客はもとより、株主、従業員、取引先、債権者、そして地域社会すべてのステークホルダーに対して社会的責任を全うすることを経営上の最大の目標としております。
これを実現するために、意思決定の迅速化、業務執行の妥当性、効率性、透明性の向上を目指して経営機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を構築していきたいと考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則1-2②】
当社は、株主が十分な検討期間を確保できるよう、招集通知を法定の電子提供措置開始日より前に当社コーポレートサイト(https://lifull.com/)及び東京証券取引所ウェブサイトに開示しております。当期においては法定期日の発送となりましたが、今後は招集通知を法定期日より前に発送するように努めてまいります。

【原則2-4①】
当社グループでは、国内外の事業拡大に向けて組織再編(M&A)を含む積極的な投資を実施しており、人員構成等の変化が大きいこと、また具体的な管理職への登用は性別・国籍・採用経緯によらず当社のビジョン・カルチャーへの共感と体現、人望、能力、経験等を総合的に勘案して決定していることから、現在定量的な目標は置いておりません。 しかしながら、中長期的な企業価値の向上には多様性のある組織風土の醸成に加え、多様な人々が協業することでイノベーションを生み出すことが重要であると認識しております。そのため、当社グループの取り組むべき重点課題(マテリアリティ)として、「社会課題を解決するリーダーの輩出」「DEIの推進」を掲げております。様々なバックグラウンドを持つ社員が活躍する組織風土の醸成に向けて取り組んでおり、その取り組み内容や役職者比率等の実績については当社コーポレートサイト(https://lifull.com/)に掲載しております。
また取締役会における多様性の推進に向け、2030年度までに女性役員比率50%を目標として掲げており、現在の実績についてはコーポレートサイトに掲載しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】
当社は、政策保有株式として上場株式を保有しておりません。
当社の政策保有株式の保有方針は、当社及び当社グループの事業の拡大・発展及び新規事業の可能性に資する業務提携その他経営上の合理的な理由があるものに限っております。
なお、その実施については、決裁権限基準に従い、経営会議又は取締役会において適否を判断し、投資を行っております。

【原則1-7】
当社は取締役が競業取引、利益相反取引又はこれらに準ずる取引を行う場合は、法令に基づき取締役会で承認を得ることとしております。また、主要株主との取引においても、資本関係のない取引先との取引同様に経済合理性について十分な検証をした上で、社内規則に従い適切な承認手続きを得ることとしております。さらに、当社役員、執行役員及び子会社を含む全ての役員(海外子会社は代表者のみ)に対して、毎年、関連当事者間取引の有無について確認をする調査を実施しており、関連当事者間の取引について管理する体制を構築しております。また、関連当事者に該当する者に対して、必要な教育を行っております。

【原則2-6】
当社は、企業年金の制度を備えていないため、本原則には該当いたしません。

【原則3-1】
情報開示は重要な経営課題の一つであり、ステークホルダーから理解を得るために適切な情報開示を行うことは企業運営に必要不可欠と認識しております。その認識を実践するため、法令に基づく開示以外にも株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報(非財務情報も含む)については、任意で適時開示を行っております。
また、当社への理解をより深めていただくための追加情報についても当社コーポレートサイト(https://lifull.com/)を通じ積極的に情報開示を行っております。

(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社コーポレートサイト(https://lifull.com/)に以下のものを掲載しております。
なお、当社は当社投資家情報サイトを英語化しております(https://lifull.com/en/ir/)。
・企業理念
・トップメッセージ
・事業戦略説明会資料
・決算説明会資料等(補足資料)
・アニュアルレポート

(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレートガバナンスの基本方針をコーポレートガバナンス報告書のほか、当社コーポレートサイト(https://lifull.com/)に掲載しております。

(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社は、取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。
なお、取締役の報酬決定方針・手続きは、有価証券報告書および本報告書の「Ⅱ-1【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。

(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役、監査役及びその他の経営幹部候補者は、役員のスキルマトリックスのバランスを考慮した上で必要な経験・専門性を有し、独立役員選任が必要な状況の場合は独立性判断基準を満たし、多様性を考慮した上で必要な属性であり、役員に相応しい人格を有していることを選任基準としております。
さらに、社外取締役及び社外監査役の選任に係る社外役員の独立性基準を定め、有価証券報告書および本報告書の「Ⅱ-1【独立役員関係】」にて開示しております。
取締役候補者の選任は独立役員が過半数を占める指名・報酬委員会(取締役会の任意の諮問委員会)による答申を行った上で、取締役会決議で決定しております。
選任基準を満たさなくなった場合や、経営幹部においては担うべき役割に変更が生じた場合、かつ解任すべき正当な理由があると取締役会が判断した場合は法令及び規程に則り解任手続きをいたします。

(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役及び監査役の選任理由については、招集通知及び有価証券報告書に記載しております。また、解任理由についても記載いたします。

【原則3-1③】
■サステナビリティについて
当社グループは、社是「利他主義」のもと、「常に革進することで、より多くの人々が心からの『安心』と『喜び』を得られる社会の仕組みを創る」を経営理念とし、すべてのステークホルダーに配慮した企業活動を行っております。持続可能な社会の実現に向けては、サステナビリティ方針のもと8つのテーマでサステナビリティ課題(マテリアリティ)を設定し、これに取り組んでまいりました。
現在、当社の中長期的な経営方針や戦略に基づいたマテリアリティの再特定を行っております。
新たなマテリアリティとその進捗については、2026年以降に、当社コーポレートサイト内で順次開示してまいります。

■人的資本への投資等について
当社グループの価値創造の源泉は人であり、サステナブルな事業運営には人的資本への投資が欠かせないと考えています。
当社の人的資本に関する取組みの詳細は有価証券報告書に掲載しております。

■気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について
当社グループでは、サステナビリティ課題のひとつに「環境負荷の低減」を設定、TCFDに賛同し、最終提言に基づく取組みと情報開示を進めております。

上記3点の詳細は当社コーポレートサイト(https://lifull.com/)をご覧ください。

【原則4-1①】
当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行体制としての経営会議、執行役員制度を設け、それぞれの権限を明確にするため決裁権限基準を定めております。
取締役会は原則として毎月1回開催しており、法令及び定款に定められた事項、当社及びグループ会社の重要事項等を決定し、また経営の基本方針・重要事項の決定を行うとともに、それに従って行われる執行役員の業務執行についても監督しております。

【原則4-9】
当社では、東京証券取引所が定める基準を踏まえ、「社外役員の独立性に関する方針」を策定し、有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告書にて開示しております。
また、独立社外取締役の候補者として、当社が社外取締役に求める役割・責務を果たすことができ、かつ独立性基準の要件を満たす人物を選定
するよう努めております。

【原則4-10①】
当社は、取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的に、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、議長を独立社外取締役とするほか、構成員の過半数を独立役員とすることで独立性を担保しております。

【原則4-11①】
当社は役員のスキルマトリックスのバランスを考慮した上で必要な経験・専門性を有し、独立役員選任が必要な状況の場合は独立性判断基準を満たし、多様性を考慮した上で必要な属性であり、役員に相応しい人格を有していることを取締役の選任基準としております。
また取締役会は、当社の事業運営上必要とされる知識・経験・能力をスキル・マトリックスにまとめ、これらを兼ね備えた人物で構成されており、全体及び規模のバランスが取れ、且つ多様性のある構成とすることを意図しております。スキル・マトリックスについては、株主総会招集通知にて開示しております。

【原則4-11②】
社外取締役・社外監査役及び取締役・監査役の他社での重要な兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレートガバナンス報告書等を通じ、毎年開示をしております。

【原則4-11③】
当社は、2025年9月期において取締役会の実効性に関する分析・評価を行いましたので、以下の通り、結果の概要を公表します。

1.2025年9月期の分析・評価の方法
取締役会の実効性に関する質問票を全取締役および監査役に配布し、全員から回答を得ました。そのうえで、取締役会事務局において集計及び分析を行い、集計結果及び改善点を取締役会に報告し、議場で議論を行いました。なお、取締役会実効性評価の主な質問項目は以下の通りです。
a 取締役会の員数および構成
b 取締役会の付議基準の妥当性
c 取締役会の運営
d 取締役会における中期経営計画および役員候補者に関する議論

2.取締役会の実効性に関する分析および評価の結果
当社取締役会は、以下の観点から、取締役会の実効性が確保できているものと分析・評価しております。
・取締役会における闊達な議論
・取締役会における多角的検討及び社外取締役意見の反映

一方、当社取締役会は、以下の観点について、課題を認識しております。
1)取締役会の員数
 海外事業のリストラクチャリングが完了したこと等から員数がやや多いと感じる、取締役会のあり方や中期経営計画に照らして必要な役員のスキル・員数を検討すべき、との意見が寄せられました。
2)取締役会の付議事項、資料の事前検討時間
 付議基準自体は適切であるが、一部の議案については更なる論点整理が必要であるとの意見が寄せられました。また、付議事項については、取締役会のあり方から検討・議論することが必要ではあるが、オペレーショナルな議論より長期的・大局的な議論に集中すべきとの意見が寄せられました。
3)中期経営計画に対する関与
 中期経営計画に対して取締役会とは別に集中討議の時間が設けられたことは評価する意見がある一方で、更なる原因分析とアクションプランの立案・実行・モニタリングが必要であるとの意見が寄せられました。

以上のような課題認識を踏まえ、以下のような改善策を講じてまいります。
1)取締役会のあり方、取締役会の員数・構成、中期経営計画に照らした役員のスキルマトリックスについての議論継続
2)議案論点整理の更なる改善
3)事業毎、中期経営計画の重要テーマ毎に、定期的なモニタリングの実施

3.前期の振返り
2024年9月期の評価を受け、以下の項目について対応を進めてまいりました。
1)取締役会の構成
 当社取締役会は取締役9名の内、過半数の5名が社外取締役という構成で、ガバナンスやスキルの観点ではバランスがとれている一方、ジェンダー、国際性といった観点では継続して課題があるとの指摘が寄せられました。これを受けて、当社では、2024年12月に女性の社外取締役1名が就任したほか、取締役会のあり方の議論を行いました。
2)取締役会の付議事項、審議時間
 当社取締役会は必要に応じて取締役会時間の調整や事前説明を実施するなどの対応を行っているものの、一部の議案については更なる事前説明や論点整理が必要であるとの指摘が寄せられました。また、付議事項については取締役会のあり方から議論すべきとの意見が寄せられました。これを受けて、取締役会のあり方・構成について、取締役会とは別に集中討議の時間を設けて議論を行いました。
3)中期経営計画に対する関与
 中期経営計画に対して取締役会での議論がなされているものの、更なる原因分析が必要であるとの指摘が寄せられました。そこで、中期経営計画について、取締役会とは別に集中討議の時間を設けて議論を行いました。

【原則4-14②】
取締役を対象に、人脈形成、経営者の視点・視野・視座の向上、グローバルリーダーの心構えを構築することを目的に勉強会を実施しております。
監査役については、各自の判断で、必要な知識の習得や適切な更新等を行うものとしております。
今後は新任取締役に対して取締役の役割と責務に関する研修の実施、また社外監査役に対しては、当社事業内容等の説明、勉強会等を体系的に実施してまいります。

【原則5-1】
当社は、経営統括本部の所管するIR部門が担当となり株主からの対話(面談)の申込み、その他の多面的な情報提供等の双方向のコミュニケーションにより建設的な対話を促進しており、必要に応じて代表取締役社長執行役員も対応しております。
また、当社は、中長期的な視点から成長戦略を説明する場として、半期毎に決算説明会を開催し、その模様を動画配信するとともに、英語吹き替え版についても併せて作成、公開しております。その他、第一四半期と第三四半期については、決算補足資料を開示しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無有り
アップデート日付2024年12月20日
該当項目に関する説明
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については、以下の通り開示しております。
https://lifull.com/doc/2025/03/20241220jojoijikijun_JP.pdf
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
井上 高志42,524,42333.19
楽天グループ株式会社23,797,10018.57
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)8,049,2006.28
株式会社日本カストディ銀行(信託口)6,396,5004.99
CACEIS BK ES DCV CLIENTS2,114,4841.65
LIFULL従業員持株会1,565,1591.22
伊東祐司1,531,9411.20
THE BANK OF NEW YORK MELLON 1400441,507,6001.18
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT1,403,6440.81
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE1,023,6600.80
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
上記大株主の状況は、発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合について少数点以下第三位を四捨五入しております。

上記のほか当社所有の自己株式6,245,406株があります。

井上高志氏及び伊東祐司氏の所有株式数は、実質所有株式数を記載しております。

2025年9月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社が2025年9月15日現在で次のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

 大量保有者     三井住友信託銀行株式会社
 住所          東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
 保有株検討の数  1,300,000株
 株券等保有割合  0.97%

 大量保有者     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
 住所          東京都港区芝公園一丁目1番1号
 保有株検討の数  1,742,200株
 株券等保有割合  1.30%

 大量保有者     アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
 住所          東京都港区赤坂九丁目7番1号
 保有株検討の数  4,812,800株
 株券等保有割合  3.58%
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期9 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社の親会社等(その他の関係会社)である楽天グループ株式会社は、当社の議決権の18.57%を保有する会社(2025年9月30日現在)であり、当社は、同社及び同社グループ企業との間に主に広告宣伝の依頼及びRakuten STAY VILLAの物件管理委託等の取引がありますが、当該取引関係については市場価格を勘案して一般的な取引条件と同様に決定しております。

当社は今後も同社との事業協力関係を維持していく所存でありますが、当社は独自に事業活動を行っており、当社の事業展開や重要な意思決定にあたって同社から受ける制約はありません。

また、当社の社外取締役である小林正忠氏は同社の常務執行役員でありますが、その就任は当社からの要請に基づくものであることから、当社は独自の経営判断が行える状況にあり事業上の制約はないものと考えております。

以上のことから、当社の事業活動や経営判断においては同社から十分な独立性が確保されていると認識しております。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数9 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数5
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
小林 正忠他の会社の出身者
中尾 隆一郎他の会社の出身者
大久保 和孝他の会社の出身者
木村 尚敬他の会社の出身者
中村 公美他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
小林 正忠 同氏は現在、当社の主要株主である楽天グループ株式会社の業務執行者として勤務しており、当社と同社は業務提携や広告宣伝、Rakuten STAY VILLAの物件管理委託等に係る取引関係があります。楽天グループ株式会社に創業時より長年にわたり勤務し、同社とその関連会社で経営幹部や取締役等を歴任されており、その豊富な会社経営者としての見識による助言・提言を、当社の経営戦略の実現に最大限に活用させていただきたく、社外取締役として選任しております。
中尾 隆一郎同氏が代表取締役社長を務める株式会社中尾マネジメント研究所と当社との間には研修の依頼の取引がありますが、取引金額は僅少であり、独立性への影響はございません。株式会社リクルートホールディングスとその関連会社で経営幹部や代表取締役等を歴任されており、住宅領域、テクノロジー領域に精通している他、事業開発、マーケティング、組織活性化、KPIマネジメント等幅広い分野について専門的な知識と経験を有しております。その豊富な見識による助言・提言を、当社の経営戦略の実現に最大限に活用させていただきたく、社外取締役として選任しております。

また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
大久保 和孝―――公認会計士としての大手監査法人での監査経験からガバナンス、ファイナンスに精通しているだけでなく、官公庁の各種有識者委員及び財界団体の幹事等を歴任され、コンプライアンス、CSR分野においても豊富な知識と経験を有しております。その豊富な見識による助言・提言を、当社の経営戦略の実現に最大限に活用させていただきたく、社外取締役として選任しております。

また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
木村 尚敬―――長年にわたり経営改革、事業戦略分野に携わるとともに、国内外事業会社で経営幹部を歴任されており、経営管理全般に幅広い知識と経験を有しております。その豊富な見識による助言・提言を、当社の経営戦略の実現に最大限に活用させていただきたく、社外取締役として選任しております。

また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
中村 公美―――長年にわたり経営・事業変革の立案・実行に携わり、またM&Aや事業開発、企業再生、ファイナンス業務に取り組むなど経営者として広範な知識を有しております。その経営に対する高い見識と経験による助言・提言を、当社の経営戦略の実現に最大限に活用させていただきたく、社外取締役として選任しております。

また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会401300社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会401300社外取締役
補足説明
当社は、取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的に、取締役会にて定めた指名・報酬委員会規程に基づき、指名・報酬委員会を設置しております。

議長を独立社外取締役とするほか、構成員の過半数を独立役員(独立社外取締役3名)とすることで、独立性を担保しております。

取締役会は、指名 ・報酬委員会に対して、取締役の選任・再選等に関する事項や、代表取締役・取締役の後継者計画・運用状況、取締役報酬の基本方針・内容等を、指名・報酬委員会に諮問することとされています。

当社は、指名に係る議案についての委員会を毎年3月及び9月に、報酬に係る議案についての委員会を1月に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数4
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人であるPwC Japan有限責任監査法人より定期的に会計監査の概要及び結果の報告を受け、相互に意見・情報交換が行われ、内部体制の充実に努めております。

また、内部監査室は、内部監査計画に基づき内部監査を実施し、内部監査結果を定期的に代表取締役社長執行役員と監査役会に報告し、意見交換することで、監査体制の充実を図っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
松嶋 希会弁護士
西垣 淳他の会社の出身者
ロケット 和佳子他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
松嶋 希会 同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準には抵触しないものの、兼職先アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業と当社との間の取引額が、過去3年間において当社の掲げる社外役員の独立性に関する方針5.に該当しておりますので、同方針6.により独立役員には指定しておりません。同氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するものであります。その豊富な経験と見識を当社の経営監視・監査に活かしていただきたいため、社外監査役として選任しております。
西垣 淳同氏が過去に業務執行者として勤務していた株式会社みずほ銀行と当社との間には借入等の取引がありますが、独立性への影響はございません。長年にわたる金融業界における勤務経験の他、建設コンサルタント会社における経営幹部、取締役を歴任されました。その経歴を通じて培われた豊富な金融知識と見識を当社の経営監視・監査に活かしていただきたいため、社外監査役として選任しております。

また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
ロケット 和佳子―――監査法人において長年にわたり大企業へのグループ会社リスクマネジメント体制、コンプライアンスを含む内部統制等やそれらの実装及び開示の高度化支援、リスクアプローチからの事業ポートフォリオ戦略立案(ESG戦略及び企業価値向上を含む)支援等のアドバイザリー業務を担当されておりました。その経歴を通じて培われた豊富な知識と見識を当社の経営監視・監査に活かしていただきたいため、社外監査役として選任しております。

また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
【独立役員関係】
独立役員の人数6
その他独立役員に関する事項
当社は現任の社外取締役4名及び社外監査役2名を独立役員に指定しております。
当社の定める社外役員の独立性に関する方針は、以下のとおりです。

【社外役員の独立性に関する方針】
当社取締役会が、当社における社外取締役又は社外監査役(以下、併せて「社外役員※1」という。)が独立性を有すると認定する役員は、以下の基準のいずれにも該当せず、当社の経営陣から独立した、公正、かつ客観的な存在である者とし、当社は、当社取締役会が独立性を有すると認定する社外役員を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員(以下、「独立役員」という。)として指定するものとする。

当社は、以下の基準のいずれにも該当しないことを社外役員の選任基準とし、独立性の高い社外役員の選出に努めるものとする。
ただし、社外役員としての適格性が妥当であると当社取締役会が合理的に判断した場合には、本方針に定める選任基準は当該候補者の選出を妨げるものではない。また、その場合は当該候補者については独立役員に指定しないものとする。

1. 当社及び当社の関係会社の業務執行者※2
2. 当社の特定関係事業者※3又はその業務執行者※2
3. 当社の主要株主(議決権ある株式の10%以上を直接・間接的に保有する者)又はその業務執行者※2
4. 当社及び当社の関係会社が大口出資者(総議決権の10%以上の議決権を直接・間接的に保有する者)となっている者の業務執行者※2
5. 当社及び当社の関係会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産※4を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(法人・団体である場合は、当該法人・団体に所属する者をいう。)。
6. 過去3年間において、上記1.から5.までに該当していた者
7. 上記1.~5.に掲げる者の近親者等※5

なお、独立役員と指定された社外役員は、その独立性を退任まで維持するように努め、独立性を有しないことになった場合には、ただちに当社に告知するものとする。

※1 取締役と監査役の間において、ここでの独立性の要素に相違はないため、総称して「社外役員」とする。
※2 業務執行者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員及び使用人等をいう。
※3 会社法施行規則第2条第3項19号における特定関係事業者。
※4 多額の金銭その他の財産とは、役員報酬以外に直前事業年度において1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益をいう。
※5 近親者等とは、2親等内の親族及び生計を一にする利害関係者をいう。

上記方針のとおり、社外役員の独立性の要件につき一定の基準を設けております。また、独立役員への指定は、該当状況に関する調査のうえ、取締役会(新任の場合は独立役員の指定を付記した選任議案の決議)を経て、本人からの指定の同意、開示に係る同意を得るものとしております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
当社は、業績連動報酬制度を導入しており、取締役(社外取締役を除く)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的とし、現金報酬及び株式報酬を交付しております。株式報酬の内容は譲渡制限付株式です。
その額又は算定方法については、本報告書【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容の項目をご参照ください。

なお、当社は、中長期的な当社及び当社グループの業績拡大及び企業価値の向上を目指すにあたり、当社が掲げる中期経営計画における業績目標の達成に対する意欲や士気をより一層高めることを目的として、当社の取締役及び従業員に対して、2022年11月9日に有償新株予約権の発行を決議しております。また、当社の常勤取締役、執行役員並びに国内の当社関係会社の取締役及び従業員に対して、2025年11月12日に有償新株予約権の発行を決議しております。
なお、有償新株予約権は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであるため、下記の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額には含まれません。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
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【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
当社は、取締役報酬の総額を事業報告にて開示しております。第31期においては、取締役9名への報酬総額は179百万円であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は2024年11月13日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

1.基本方針(基本報酬の額、業績連動報酬等の額の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針を含む)
取締役の報酬等は、取締役が企業価値の向上を職責とすることを考慮し、従業員の賃金水準と比較して、職務執行上妥当な水準を確保・維持することを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、当社業績や株価の変動による利益・リスク等の利害を株主とより共有すること、及び中長期的な業績、企業価値の向上に貢献する意識を高めることを目的として業績連動報酬等とする。
社外取締役の報酬はその職務に鑑み、基本報酬のみとする。

2.業績連動報酬等の個人別の報酬の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
業務執行取締役を対象とする業績連動報酬等は、当社グループ独自の取締役報酬制度(LIFULL Group Vison Achievement Score)(LVAS)として、①利他貢献:世の中への貢献、②成長・革新の度合い、③組織のビジョン体現の観点から独自の指標を定め、事業年度ごとに算出したスコアに則って算出された現金及び株式報酬とし、現金報酬については、毎月定額を支払うものとする。

3.基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
社外取締役を対象とする基本報酬は、月例の固定報酬とし、他社水準、当社業績、従業員の賃金水準等を総合的に勘案して決定するものとする。

4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬及び業績連動報酬等の額とする。
なお、業績連動報酬等の額については、LVASにより算出された額を踏まえて決定するものとする。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社では、経営統括本部が社外取締役及び社外監査役のサポートにあたっており、取締役会関係資料等を事前に配付するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社では、取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。当社経営の中核となる取締役会は、意思決定の迅速化、業務執行の妥当性、効率性、透明性の向上を目指し、社外取締役5名を含む計9名(男性:8名、女性:1名)で構成されております。

取締役会は原則として毎月1回開催しており、経営の基本方針・重要事項の決定を行うとともに、それに従って行われる執行役員の業務執行についても監督しています。
また、主に当社の執行役員で構成される経営会議を毎週開催し、戦略意思形成のための諸提案を取締役会に対して行うとともに、取締役会において意思決定を要する事項の事前審議等を行っております。

当社では、監査役会を設置しております。監査役は4名(男性:1名、女性:3名)で、3名が社外監査役であり、常勤監査役は1名であります。

各監査役は毎月開催される取締役会に出席し、常勤監査役においては経営会議等重要な会議にも出席しており、取締役の職務執行を全般にわたって監視しております。
また、原則として毎月1回監査役会を開催し、取締役会付議議案の内容や会社の運営状況等について意見交換を行い、監査方針をはじめ監査計画等、監査に関する重要事項の協議及び決定を行っております。

当社は、定款の規程に基づき、取締役小林正忠氏、取締役中尾隆一郎氏、取締役大久保和孝氏、取締役木村尚敬氏、取締役中村公美氏、監査役大隅祥子氏、監査役松嶋希会氏、監査役西垣淳氏及び監査役ロケット和佳子氏との間で責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、その職務を行うにつき善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営の監視機能として監査役会を有し、取締役の職務執行に対する監査を行っていることに加え、社外取締役を選任することによって、経営監視機能の客観性や中立性を確保できる体制としております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
集中日を回避した株主総会の設定集中日を回避して株主総会を設定しております。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使を可能にしております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み株式会社ICJによる議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供招集通知の英訳を行っております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
個人投資家向けに定期的説明会を開催原則として年1回以上「事業戦略説明会」を開催し、当日の資料及び動画を当社コーポレートサイトに掲載しております。
https://lifull.com/ir/
あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催四半期毎に決算説明資料(決算補足資料)を開示するとともに、年2回、半期毎に決算説明会を開催し、当日の動画を当社コーポレートサイトに掲載しております。
https://lifull.com/ir/
あり
IR資料のホームページ掲載決算情報、決算情報以外の適時及び任意開示書類、有価証券報告書、決算説明会資料(補足資料)等を当社コーポレートサイトに掲載しております。
https://lifull.com/ir/
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当部署として、経営統括本部IRグループを設置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社グループの定める「LIFULLグループのガイドライン」において、『すべてのステークホルダーを重んじる』と定め、全社的な組織規範としております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社のサステナビリティ基本方針や重点課題、活動内容等は、当社コーポレートサイトに掲載しております。
https://lifull.com/sustainability/
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 定款その他社内規程等を定めることにより、当社及び子会社の取締役及び使用人が法令、社会倫理規範等を遵守するための行動規範とし、法令、定款その他に違反する不正行為等を発見した場合の通報制度として常勤監査役、経営管理担当本部長及び外部第三者機関を窓口とした内部通報体制を整備する。また、コンプライアンスの所管部署である法務部門が、全社的な役職員教育を実施することにより、CSRの一環としてコンプライアンス体制の構築、維持、向上を図る。
(2) 監査役会及び監査役を設置し、適切かつ十分な能力を有した監査役が、独立性を維持しつつ適宜監査を実施し、業務の適法性の検証や不正取引の発生防止等に努め、全社的な法令遵守体制の精度向上を図る。またそれらのモニタリング結果・改善点などを含む問題点や今後の課題を、随時、取締役会に報告する。なお、監査役から当社のコンプライアンス体制についての意見及び改善策の要求がなされた場合は、取締役及び執行役員が遅滞なく対応し改善を図ることとする。
(3) 代表取締役社長執行役員直属の内部監査部門を設置し、適切かつ十分な能力を有した内部監査人が、監査役会・会計監査人と連携・協力して適宜業務プロセスの検証を行う。横断的かつ継続的な検証を行うことで全社的なリスク評価や不正取引の発生防止等に努め、業務の有効性や効率性に寄与することを目的とした内部監査を推進する。また随時、それらのモニタリング結果・改善点などを代表取締役社長執行役員や監査役に報告するほか、定期的に取締役会へも報告する。
(4) 代表取締役社長執行役員は、監査役・内部監査部門からの経営・業務プロセス改善等の報告を該当部門にフィードバックすることによりコンプライアンス体制を向上・改善する義務がある。
(5) 代表取締役社長執行役員は、定期的に内部統制状況を確認し、内部統制報告書の「代表者確認書」を作成する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、法令、定款、及び取締役会規程、稟議規程、文書管理規程等の各種社内規程、方針等に従い、文書(紙又は電磁的媒体)に記録し、かつ検索性の高い状態で適切に保管・管理する体制を整備し、取締役・監査役はこれらの文書を閲覧する権限を有するものとする。

3.当社及び子会社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理委員会を設置し、当社グループに重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクを一元的に管理することで、当社グループ全体でのリスク管理体制を構築する。
(2)リスク管理委員会は、リスク管理体制整備の進捗状況や具体的個別事案を通じての体制のレビューを行い、定期的に取締役会に報告する。また必要に応じて監査役会にも報告する。
(3)監査役は、社内の重要な会議等に出席し、取締役の意思決定プロセス並びに業務執行状況を監査することによって、損失の危険がある事項と判断した場合には、取締役会においてその意見を報告するなど、適宜対処する。
(4) 内部監査部門の監査により全社横断的なリスク状況の監視を行い、法令及び定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の重要度等について直ちに代表取締役社長執行役員及び担当部署に報告し、損失の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を構築する。また、各部署が損失の危険を発見した場合には、直ちに内部監査部門に報告する体制を構築する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 定例の取締役会を少なくとも月に1回以上開催し、情報の共有及び意思の疎通を図り会社の重要事項を決議すると共に、各取締役の業務執行を監督するほか、各種重要会議を設置し、取締役会付議事項の事前検討、取締役会から委譲された権限の範囲内における様々な経営課題についての意思決定を行う。
(2)「執行役員制度」を導入し、経営と業務執行の分離を明確にした上、取締役の経営判断における健全性と効率性を高める。
(3) 社内規程に基づく職務決裁権限により、適正かつ効率的に意思決定を行う。

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 関係会社管理については、社内規程等に基づき、子会社、関連会社における重要な決定事項を親会社の経営管理担当本部へ報告させることによりグループ会社経営の効率化を図る。経営管理担当本部は、経理、財務等の業務機能について、子会社、関連会社に対して必要な報告義務を指示する。その他、情報交換、人事交流等の連携体制の確立を図り、適切な経営を指導することにより、強固な企業集団全体の内部統制システムを構築する。
(2) 監査役は子会社に対する監査を実施すると共に、被監査会社、代表取締役社長執行役員及び監査役会にその結果を報告し、グループ全体の内部統制の有効性と妥当性を検証する。
(3) 代表取締役社長執行役員は、当社グループ各社の効率的な運営と、その監視監督体制の整備を行う。
(4) 内部監査部門は、社内各部門へ専門的視点からリスク評価手法の指導、社員教育等の支援を行っていくことで、有効な内部統制を継続的に維持する。
また、内部統制部門は、統制手続き構築支援を行う。
(5) 事業年度毎に、連結に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制について評価した報告書(内部統制報告書)を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出する。
(6) 業務プロセスについては監査法人が定期的な監査を行い、内部統制報告書の監査証明を発行する。また、その改善指摘事項については、内部監査部門の監督の下、遅滞なく改善を行う。

6.子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
社内規程に基づく職務決裁権限により、適正かつ効率的に意思決定を行う。

7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役より合理的な理由に基づき監査業務の補助者を求められた場合、当社は、監査役の業務を補助する使用人(以下「監査役スタッフ」という)として適切な人材を配置する。

8.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1) 監査役スタッフは、監査業務に関しては、監査役以外の指示、命令を受けないものとする。
(2) 監査役スタッフの任命・解任、評価、人事異動等に関しては、事前に常勤監査役に報告し、監査役会の同意を得るものとする。

9.前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役は、監査役スタッフに対し必要な調査、情報収集の権限を付与することにより監査役の指示の実効性を確保する。

10.当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1) 監査役は、取締役会のほか重要会議に出席し、重要事項の報告を受けるほか、その都度必要に応じて取締役等から重要事項の報告を受ける権限を有する。
(2) 当社及び子会社の取締役等は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、又は著しく不当な事実があることを発見した場合、速やかに監査役に報告する義務を負う。

11.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

12.監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

13. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、以下の取り組みを行う。
(1) 監査役は取締役と相互の意思の疎通を図るため適宜会合を行う。
(2) 監査役は、会計監査人・内部監査人と連携・協力して監査を実施する。
(3) 代表取締役社長執行役員と監査役は、半期毎又は必要に応じ会合をもち意見交換を実施する。
(4) 監査役と会計監査人は、四半期毎又は必要に応じ意見交換会を開催する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し毅然とした姿勢・態度で臨み、一切の関係を持たないことを下記のとおり基本方針として定め、この方針に従った対応を徹底いたします。

(1) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
①当社は、反社会的勢力との取引を一切行いません。
②当社は、いかなる理由があっても、反社会的勢力との裏取引、資金提供等一切の便宜を図る行為をいたしません。
③当社は、反社会的勢力からの不当要求には一切応じません。反社会的勢力からの不当要求に対しては、民事上と刑事上の両面から法的対応を行うとともに、これらに対し、組織的に対応いたします。
④当社は、反社会的勢力との取引又は疑いのある取引が判明した場合、直ちに関係解除に向けた適切な措置を講じます。
⑤当社は、平素より警察、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連絡関係を構築するとともに、不当要求に対応する従業員の安全を確保いたします。 

(2) 反社会的勢力排除に向けた社内体制の整備状況
①反社会的勢力対応統括部署の設置
当社は、総務部門を反社会的勢力に対する対応総括部署とし、情報の一元管理・蓄積を行います。また、反社会的勢力の要求に対しては、社内関係部門と連携して、毅然とした姿勢で対応する体制を構築いたします。
②外部専門機関との連携
当社は、反社会的勢力に対する取り組みとして、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加入し、反社会的勢力に係る情報等の収集に努めるほか、所轄警察署、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター、顧問弁護士等の外部の専門機関と平素から緊密な連携を保ち、連携して事態に対処する体制を整備しております。
③社内研修活動の実施
当社は、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターによる「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第14条第2項に規定する不当要求防止責任者講習の受講等はもとより、適時にコンプライアンス講習を開催し、反社会的勢力排除に向けた啓発活動、意識向上に取り組んでおります。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。

(基本理念)
当社は適時開示体制の整備にあたり、適時適切な情報開示(迅速性、適時性)、株式会社東京証券取引所の定める上場規程や関連諸法令の遵守(適法性)、投資者の投資判断に資する積極的な内容開示(積極性)に努めることを重要視しております。
当社の適時開示に係る業務はIRグループが管掌しております。IRグループはグループ横断的に情報収集を行い、適時開示に係る業務を実施しております。これにより適時開示に関する迅速性や網羅性の補完に努めております。
なお、適時開示実施のプロセスは、以下のとおりとなります。

(1)情報収集プロセス
当社は社内における重要な会議として、原則として週1回、経営会議を開催しております。
重要な決算情報や決定事実としての会社情報は、経営統括本部が担当する経営会議事務局に集約され、管理されます。
緊急性の高い発生事実に関しては速やかに経営統括本部を管掌する経営統括本部長(情報取扱責任者)に報告されます。

(2)分析・判断プロセス
経営統括本部が収集した会社情報は、開示対象情報としての性質の有無を識別され、情報取扱責任者に報告されます。
情報取扱責任者は、報告された情報の正確性を確認するとともに、当該適時開示における1.投資者の投資判断に及ぼす影響の重要性、緊急性 2.関連諸制度や諸法令への適法性 3.当社における特性・開示によるリスクなどの検証を経て、当該開示対象情報の重要性を判定いたします。
上記により重要性が大きい情報と判定された会社情報は、経営会議及び取締役会にて監査役のモニタリングのもと、適時開示の正式な決裁手続きがなされます。一方重要性が小さい情報と判定された会社情報は、積極的な適時開示の方針のもと、情報取扱責任者において更に開示の有効性や妥当性を検証・識別し、情報取扱責任者の決裁において適時開示を実施いたします。

(3)公表プロセス
分析・判断プロセスを経た会社情報は、IRグループによって、TDnet により株式会社東京証券取引所に提出され、公表されます。