コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEKURABO INDUSTRIES LTD.
最終更新日:2025年11月14日
クラボウ(倉敷紡績株式会社)
取締役社長 西垣 伸二
問合せ先:執行役員総務部長 小松 亮  06-6266-5111
証券コード:3106
https://www.kurabo.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、以下のとおりであります。
(1)経営理念「私たちクラボウグループは、新しい価値の創造を通じてより良い未来社会づくりに貢献します。」のもと、株主をはじめ取引先、地域社会など当社に関係するステークホルダーに存在価値を認められる企業グループであるよう、公正で透明性の高い事業活動を行うように努める。
(2)最良のコーポレートガバナンスを追求し、継続的にその充実に取り組み、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を目指す。
(3)社会的責任遂行のための行動指針「クラボウグループ倫理綱領」に則り、地球環境の保全をはじめとするサステナブルな社会の実現に貢献する。

なお、当社は、当社グループにおける最良のコーポレートガバナンスの実現を目的として、コーポレートガバナンスについての基本的な考え方、枠組み等を定めるものとして、取締役会決議に基づき「クラボウ コーポレートガバナンス ガイドライン」(以下、「本ガイドライン」といいます。)を制定しております。本ガイドラインについては、当社ホームページ(https://www.kurabo.co.jp/finance/governance.html)をご参照ください。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則4-1③ 社長の後継者計画】
 当社は具体的な社長の後継者計画は作成しておりませんが、それに代えて指名・報酬諮問委員会で定期的に社長の後継者を含めた幹部社員
 等についての議論を行い、役員候補者については取締役会への答申を行っております。
 取締役会は当該答申をふまえた上で、役員候補者を決定しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
1.【原則1-4 政策保有株式】
  本ガイドライン第7条をご参照ください。

2.【原則1-7 関連当事者間の取引】
  本ガイドライン第10条をご参照ください。

3.【補充原則2-4①中核人材の登用等における多様性の確保】
  当社グループは「イノベーションと高収益を生み出す強い企業グループ」を目指し、企業価値を持続的に向上させるため、好奇心と行動力で
  新しい価値を生み出すことができる、チャレンジ精神と創造的思考力を持った社員の育成に注力しています。そのためには、働きやすさと
  やりがいを感じられる職場環境の中で、社員一人一人が企業価値の持続的向上に主体的に貢献する「エンゲージメントの高い組織」の構築が
  不可欠と考え、①ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの推進による組織の活性化、②社員の活躍推進、③多様な人材確保・定着
  と育成に取り組んでいます。 
  これらの方針及び具体的な取り組みは、当社ホームページ、有価証券報告書及びクラボウ統合報告書において開示しています。
  <当社ホームページ>:https://www.kurabo.co.jp/sustainability/society/diversity.html
  <有価証券報告書>: https://www.kurabo.co.jp/ir/library
  <クラボウ統合報告書>:https://www.kurabo.co.jp/sustainability/report.html
  
  中核人材である管理職への多様な人材の登用は、企業価値の持続的な向上を目指すための重要課題であり、当社における管理職に占める
  女性労働者の割合に関し、2024年度末時点の4.1%を2027年度末までに5%以上とする目標を設定しています。将来さらに女性管理職の登用を
  進めるため、管理職候補となる女性総合職を積極的に採用しており、直近3年の新卒総合職採用に占める女性割合の推移は、40.0%、45.0%、
  37.5%であり、経験者総合職採用に占める女性の割合も直近3年で、26.1%、24.0%、27.6%と推移していることから、今後、女性管理職も増加する
  ことが見込まれます。
  また、多様な経験や専門性を持った人材を確保するため、通年の経験者採用やリファラル採用を強化しており、2024年度の総合職採用に
  占める経験者採用者の割合は64.4%です。
  外国人及び経験採用者の管理職登用に際しては、経験・能力・専門性等を総合的に判断して行っており、目標値は特段設定して
  おりませんが、今後も、公正な選考基準に基づき管理職登用を実施するとともに、積極的に多様な人材の活躍を推進してまいります。

4.【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
  本ガイドライン第14条をご参照ください。

5.【原則3-1 情報開示の充実】
 (1) 経営理念、経営計画
  クラボウグループ経営理念・行動基準・倫理綱領については、当社ホームページ(https://www.kurabo.co.jp/company/philosophy.html)
  をご参照ください。
  当社グループの中期経営計画「Accelerate'27」については、当社ホームページ(https://www.kurabo.co.jp/finance/business_plan.html)
  をご参照ください。
 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
  本ガイドライン第2条をご参照ください。
 (3) 取締役及び執行役員の報酬を決定するに当たっての方針と手続
  本ガイドライン第27条をご参照ください。
 (4) 取締役(補欠候補者を含む。以下同じ。)の指名、並びに経営陣幹部の選解任を行うに当たっての方針と手続
  本ガイドライン第25条及び第26条をご参照ください。
 (5) 取締役候補者の個々の選解任・指名についての説明
  株主総会参考書類に、各取締役候補者の略歴、地位、兼職の状況及び選任理由を記載しております。
  「招集通知」については、当社ホームページ(https://www.kurabo.co.jp/ir/irshareholdersmeeting/)に掲載しておりますので、
  そちらをご参照ください。

6.【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み等】
  当社グループの経営戦略に係るサステナビリティに関する基本方針、人的資本・知的財産への投資等の情報については、
  中期経営計画「Accelerate'27」及び有価証券報告書において開示しております。
  <中期経営計画「Accelerate'27」> https://www.kurabo.co.jp/finance/business_plan.html
  <有価証券報告書> https://www.kurabo.co.jp/ir/library
  当社グループのサステナビリティについての取組状況については、当社ホームページ(https://www.kurabo.co.jp/sustainability/)を
  ご参照ください。

  当社グループは、気候変動への取組みとしてカーボンニュートラルの実現に向けた取組みを推進しており、その内容も含めて賛同を
  表明しているTCFD提言に基づいた情報開示を有価証券報告書及びクラボウ統合報告書で行っています。
  <有価証券報告書>:https://www.kurabo.co.jp/ir/library
  <クラボウ統合報告書>:https://www.kurabo.co.jp/sustainability/report.html

7.【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
  本ガイドライン第21条をご参照ください。
  当社は、定款第27条に会社法に基づき取締役会決議により重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任できる旨の規定を
  設けております。

8.【原則4-9 独立性基準】
  本ガイドライン第29条をご参照ください。
  なお、「社外取締役の独立性に関する基準」については、当社ホームページ(https://www.kurabo.co.jp/finance/governance.html)
  に掲載しております。

9.【補充原則4-10① 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言】
  当社は、取締役、執行役員の指名、報酬の決定に関する客観性・透明性の確保、説明責任の強化を目的として、委員長及び委員の過半数
  が独立社外取締役で構成される任意の「指名・報酬諮問委員会」を設置し、適切な関与・助言を得ております。
  当該委員会の概要(目的、権限、構成、活動内容)及び独立性に関する考え方については、本ガイドライン第24条及び後記「Ⅱ経営上の意思
  決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況、1.機関構成・組織運営等に関する事項、【任意の
  委員会】をご参照ください。

10.【補充原則4-11① 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
  当社の取締役会の構成及び取締役の選任に関する方針・手続については、本ガイドライン第20条、25条及び前記5.【原則3-1 情報開示の
  充実】(4)に記載のとおりです。また、各取締役の専門性及び経験を一覧化した「スキル・マトリックス」については、2025年6月25日開催の
  第217回定時株主総会に係る招集通知に記載し、開示しております。
  <招集通知>:https://www.kurabo.co.jp/ir/irshareholdersmeeting/

  なお、現在、当社の取締役会は独立社外取締役4名を含む12名で構成されており、独立社外取締役の4名のうち1名は女性、また1名は他社
  での経営経験者となっております。

11.【補充原則4-11② 取締役の兼任状況の開示】
  各取締役の他の上場会社を含む重要な兼職については、事業報告、株主総会参考書類及び有価証券報告書で開示しております。
  「招集通知」及び「有価証券報告書」については、以下の当社ホームページに掲載しておりますので、そちらをご参照ください。
  <招集通知>:https://www.kurabo.co.jp/ir/irshareholdersmeeting/
  <有価証券報告書>:https://www.kurabo.co.jp/ir/library/

12.【補充原則4-11③ 取締役会の実効性に関する自己評価の概要】
  当社取締役会は、全取締役にアンケート票を配布し、その回答をもとに2024年度の取締役会の実効性に関する自己評価を以下のとおり
  実施しました。
  〈対象者〉
   全取締役12名
   内訳:取締役(監査等委員以外)7名
   監査等委員5名(内、社外取締役4名)
  <評価プロセス>
   質問事項の選定:2025年2月
   アンケートの実施:2025年2月~3月
   外部機関での集計・分析:2025年4月
   取締役会での議論・評価:2025年5月
  〈質問内容〉
   ・取締役会の構成と運営
   ・経営戦略と事業戦略
   ・企業倫理とリスク管理
   ・業績モニタリングと経営陣の評価・報酬
   ・株主等との対話 等
    全32問
  〈回答方式〉
   5段階評価及び意見等の自由記述、無記名方式
  〈分析・評価の結果概要〉
   アンケート回答内容を外部機関と連携の上分析・評価した結果および以下の①~④に示す取組みや実施状況も踏まえ、
   当社取締役会の実効性は概ね確保されているとの結論に達しました。
   ①株主との対話等については、統合報告書の発行やIRの強化、SRの積極的な実施、それらをサポートする仕組み
     (事務局の設置、弁護士・専門家への相談等)の構築に注力するなど、年々着実に強化されている。本年度は代表取締役や
     IR担当者だけでなく、社外取締役もIRに参加している。またIR、SRにおいて提出された意見は取締役会に報告され議論している。
   ②中期経営計画や長期ビジョン等の経営戦略、事業戦略を含む重要課題については、逐次議論の場を持ち方向性を確認のうえ、
     取締役会で議論している。また経営会議との合同会議も実施している。
   ③資本コストや資本収益性、事業ポートフォリオ、政策保有株式、キャッシュアロケーション等に関する議論が活発に行われている。
   ④「経営理念」の実践を一層促すため、本年度に「クラボウグループ倫理綱領」を見直すとともに、それらを従業員が十分理解・実践
     するよう適切な監視・監督を行っている。
  〈今後の対応〉
   当社取締役会は、本分析・評価結果を参考に、引き続き役員に対する適切なトレーニング、中長期戦略の実現に向けた人材戦略、
    リスクの把握と対応計画などの議論を深め、更なる取締役会の実効性向上を図ってまいります。

13.【補充原則4-14② 取締役に対するトレーニングの方針】
  本ガイドライン第31条をご参照ください。

14.【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
  本ガイドライン第33条をご参照ください。
  直前事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)における株主との対話の実施状況は以下のとおりです。
  (1) 個別対話
    ・実績
     直前事業年度は、52回の個別対話を実施しました。
    ・主な対応者
     財経部・総務部担当取締役、執行役員企画室長、執行役員総務部長
    ・株主の概要
     国内外の機関投資家
    ・主なテーマ
     会社概要、各セグメントの業績、中期経営計画の概要、中長期の成長戦略など

    なお、上記のほか、国内機関投資家の議決権行使担当者とも9回の個別面談を実施しています。

  (2) IR説明会の実施
    直前事業年度は、証券アナリスト、機関投資家向けのIR説明会を2回開催しました(いずれもオンライン)。
    2024年3月期決算説明会:2024年5月30日
    2025年3月期中間決算説明会:2024年11月19日
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無有り
アップデート日付2025年5月14日
該当項目に関する説明
当社グループは、2019年に策定した「長期ビジョン2030」において、目指すべき姿を「イノベーションと高収益を生み出す強い企業グループ」とし、
高収益な事業基盤の構築と資本効率を意識した経営を進めてきました。
本年4月に、「長期ビジョン2030」の第3ステージにあたる中期経営計画「Accelerate'27」がスタートしましたが、事業ポートフォリオ改革の加速と
株主還元等の財務・資本政策を積極的に実施することで、「長期ビジョン2030」の目標を前倒しし、2027年度にROE10%の実現を目指します。
詳細は、IR説明会資料(2025年3月期決算)をご参照ください。
<IR説明会資料(2025年3月期決算)>:https://www.kurabo.co.jp/ir/assets/202503_4q_ir3.pdf
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)1,665,2009.96
日本生命保険相互会社920,0005.50
株式会社中国銀行726,5894.34
株式会社日本カストディ銀行(信託口)625,6003.74
株式会社みずほ銀行559,1183.34
株式会社三井住友銀行559,0413.34
AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC541,4003.23
三井住友信託銀行株式会社317,0001.89
テイ・エス テック株式会社308,1001.84
株式会社クラレ270,1191.61
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
・大株主の状況は2025年9月30日現在の状況です。

・株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数には、取締役等への株式報酬制度のために設定した株式交付信託に係る信託口が所有する当社株式186千株が含まれております。

・2025年9月8日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッドが2025年9月1日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
 【氏名又は名称(保有株券等の数、株券等保有割合)】
 アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド(720千株、4.00%)
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種繊維製品
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数17 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数12 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
茂木 鉄平弁護士
新川 大祐公認会計士
西村 元秀他の会社の出身者
谷澤 実佐子公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
茂木 鉄平茂木鉄平氏が社員である弁護士法人大江橋法律事務所及びパートナーを務める大江橋法律事務所と当社との間で顧問契約は締結しておりません。当社は、個別案件について、同事務所の有する専門的知見に基づきアドバイスを受けることがありますが、当社の担当は同氏以外の弁護士であり、また、同事務所が受ける総報酬額に対する当社の過去3事業年度の平均支払額については、同事務所の各年度における年間受取報酬額の0.1%未満であり、当社の「社外取締役の独立性に関する基準」に定める年間受取報酬総額の2%を超えないことから、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。茂木鉄平氏は、企業価値向上のため積極的な事業運営を行うことに関する取締役会での意思決定等について、弁護士として長年にわたり企業法務に携わっている経験を生かし、経営陣から独立した客観的な立場から取締役、執行役員等の職務を監査、監督し、また指名・報酬諮問委員会の委員長として、役員の指名、報酬の決定に関する客観性・透明性の確保、説明責任の強化に貢献いただけると考えております。

また、同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性に関する基準」の要件を満たしており、また東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員の要件も満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断しております。
新川 大祐―――新川大祐氏は、企業価値向上のため積極的な事業運営を行うことに関する取締役会での意思決定等について、公認会計士としての豊富な経験、高い会計的知見を生かし、経営陣から独立した客観的な立場から取締役、執行役員等の職務を監査、監督し、また指名・報酬諮問委員会の委員として、役員の指名、報酬の決定に関する客観性・透明性の確保、説明責任の強化に貢献いただけると考えております。

また、同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性に関する基準」の要件を満たしており、また東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員の要件も満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断しております。
西村 元秀―――西村元秀氏は、企業価値向上のため積極的な事業運営を行うことに関する取締役会での意思決定等について、長年にわたり企業経営に携わっている経験を生かし、経営陣から独立した客観的な立場から取締役、執行役員等の職務を監査、監督し、また指名・報酬諮問委員会の委員として、役員の指名、報酬の決定に関する客観性・透明性の確保、説明責任の強化に貢献いただけると考えております。

また、同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性に関する基準」の要件を満たしており、また東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員の要件も満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断しております。
谷澤 実佐子―――谷澤実佐子氏は、企業価値向上のため積極的な事業運営を行うことに関する取締役会での意思決定等について、公認会計士としての豊富な経験、高い会計的知見を生かし、経営陣から独立した客観的な立場から取締役、執行役員等の職務を監査、監督し、また女性の視点、観点を生かし、当社の重要な経営戦略であるダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)の推進等に貢献いただけると考えております。さらに、指名・報酬諮問委員会の委員として、役員の指名、報酬の決定に関する客観性・透明性の確保、説明責任の強化に貢献いただけると考えております。

また、同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性に関する基準」の要件を満たしており、また東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員の要件も満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会5114社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項については、監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する規程を制定し、監査等委員会の職務を補助すべき使用人の員数は2名以上、うち1名は管理職とし、監査等委員会から指示があった事項については、速やかに、かつ、的確に実施する等、監査等委員会からの指示の実行性を確保しております。
また、当該使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項については、同規程により、当該使用人の人事異動には監査等委員会の同意を必要とするなど、業務執行取締役からの独立性を確保しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
・当社は、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任しております。監査等委員会は会計監査人と密接な連携を保ち、会計監査人の監査計画の聴取や監査結果の報告を受けるだけでなく、期中においても必要な情報交換、意見交換を行います。
また、常勤監査等委員は会計監査人の往査に同行し、監査実務に立ち会います。

・監査等委員会は、監査室(内部監査部門)と密接な連携を保ち、年度初めに監査計画の説明を受けます。期中においては、定期的に連絡会を開催し、監査結果の相互報告等の情報交換を行います。

・社外取締役(監査等委員)の新川大祐氏及び谷澤実佐子氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会703400社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会703400社外取締役
補足説明
取締役、執行役員の指名、報酬の決定に関する客観性・透明性の確保、説明責任の強化を目的として、委員長及び委員の過半数が
独立社外取締役で構成される任意の「指名・報酬諮問委員会」を設置しております。
当該委員会の概要は以下のとおりであります。

(目的)
 取締役、執行役員の指名、報酬等の決定に係る客観性・透明性の確保と説明責任の強化
(権限)
 取締役会の諮問に応じ、取締役、執行役員に関する以下の事項について審議・決定し、その内容を取締役会に答申する。
 取締役会は指名・報酬諮問委員会の答申を最大限尊重するものとする。
 ・役員の選任、再任及び解任に関する事項
 ・監査等委員を除く役員の報酬等に関する事項
(委員会の構成)
 委員長:茂木鉄平(独立社外取締役・監査等委員)
 委  員:藤田晴哉(代表取締役・取締役会長)、西垣伸二(代表取締役・取締役社長)、岡田治(取締役・常勤監査等委員)、
       新川大祐(独立社外取締役・監査等委員)、西村元秀(独立社外取締役・監査等委員)、谷澤実佐子(独立社外取締役・監査等委員)
(活動内容)
 直前事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)においては計6回の指名・報酬諮問委員会を開催し、以下の事項について審議の上、
 答申を決定し、取締役会への報告を行いました。
 ・選任、再任、昇任等の対象役員候補者及びその他幹部社員等に関する事項
 ・監査等委員である取締役の報酬を除く役員報酬に関する基本方針、諸制度の運用状況等に関する事項
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
「社外取締役の独立性に関する基準」については、当社ホームページ(https://www.kurabo.co.jp/finance/governance.html)に掲載しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
当社グループの持続的な成長に向けた健全なインセンティブとすることを目的として、取締役(社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者である取締役を除く。)を対象に業績連動型株式報酬制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
直前事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)に係る当社の役員に対する報酬等の額は、以下のとおりであります。
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)     7名 284百万円(うち業績連動型株式報酬34百万円)
監査等委員である取締役(社外取締役を除く。)    1名  21百万円
社外役員                            4名  27百万円

(注) 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は2025年4月28日開催の取締役会において、役員報酬を当社グループの持続的な成長に向けた健全なインセンティブとすることを目的に、報酬制度の一部見直しを決議し、2025年7月の報酬から反映させることを決定しました。これに伴い、2025年7月1日付けで「取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容決定に関する方針」の内容を、一部改定しております。
改定後の当該方針の内容は、以下のとおりであります。

<取締役(監査等委員であるものを除く。)>

1.基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬は、金銭報酬(基本報酬(固定金銭報酬)及び業績連動型金銭報酬)並びに業績連動型株式報酬により構成することとし、株主総会の決議により定められたそれぞれの上限額等の範囲内で、基本報酬については、代表権の有無、役職等を基に決定し、業績連動型金銭報酬及び業績連動型株式報酬については、業績及び株式価値との連動性を明確にすることで、業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるものとすることを基本方針とする。

2.取締役の個人別の報酬等の算定方法の決定に関する方針等(取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
・取締役の報酬のうち基本報酬及び業績連動型金銭報酬については、次のとおり毎年 7 月に決定し、毎月同額を金銭により支払うこととする。
基本報酬については、代表権の有無、個々の職責、社会水準等を総合的に勘案の上、決定する。業績連動型金銭報酬については、業績向上に向けた短期的なインセンティブとすることを目的に、前年度の業績に応じて決定する。
・取締役の報酬のうち業績連動型株式報酬については、当社グループの持続的な成長に向けた健全なインセンティブとすることを目的に、中期経営計画の業績目標及び ROE 目標の達成度に応じて、取締役会で決定された規程に基づき交付株式数が算出され、取締役退任後に当該株式が交付されるものとする。

3.金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬、業績連動型金銭報酬及び業績連動型株式報酬の支給割合については、基本報酬を主としつつ、取締役に対する適切なインセンティブとなるよう決定する。

4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法等
・取締役の個人別の報酬の内容に関する決定手続の透明性、客観性等を確保するため、委員長及び委員の過半数が独立社外取締役で構成される、取締役の指名・報酬に関する任意の「指名・報酬諮問委員会」を設置する。
・取締役会は、取締役の個人別の報酬の内容に関する指名・報酬諮問委員会の答申及び監査等委員会の意見をふまえて当該内容を決定することを条件として、当該内容の決定を代表取締役社長に一任する。
・代表取締役社長は、指名・報酬諮問委員会の答申内容、監査等委員会の意見及び取締役会の協議内容をふまえた上で、上記の委任に基づき、取締役の個人別の報酬の内容を決定する。
また、代表取締役社長は、当該決定を行った後、当該決定の内容を指名・報酬諮問委員会に報告する。

<監査等委員である取締役>
監査等委員である各取締役の報酬の決定に関しては、固定金銭報酬とし、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内で、監査等委員である取締役が、常勤・非常勤の別、役割、社会水準等を総合的に勘案の上、協議により決定することを基本方針としております。当該方針は取締役会の決議に基づき定めております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役(監査等委員)のサポートについては、常勤監査等委員及び補助使用人が行います。社外取締役(監査等委員)の監査に必要な情報について、常勤監査等委員及び補助使用人が資料を提供するなど的確な情報提供に努めます。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
――――――――――――――――――
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数0 名
その他の事項
当社は、取締役会の決議をもって相談役を置くことができる旨を定款に定めておりますが、現在は対象者はおりません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
・取締役会の監督機能の強化等を目的として、監査等委員会制度を採用し、取締役の職務の執行を監査します。監査等委員である取締役5名(常勤1名)のうち4名(2025年6月25日現在)が社外取締役であります。常に監査等委員間で情報を共有するように努め、監査等委員会にて十分協議した上で監査意見を形成します。

・取締役会を設置し、毎月1回開催しております。取締役会は12名(2025年6月25日現在)の取締役により構成され、経営の基本方針、法令等で定められた事項及びその他経営に関する重要な事項の決定を行うとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。
また、当社の全取締役に占める独立社外取締役の割合は、3分の1以上としております。

・取締役会決議によって重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任できる旨を定款に定め、意思決定の迅速化、監督機能の強化を図れる体制となっております。

・経営と執行の分離及び経営の意思決定の迅速化を目的として、執行役員制度を採用しております。経営会議を開催し、取締役と執行役員の経営情報の共有化を図り、迅速な業務執行を実施しております。また、事業部制の採用により執行役員に各事業部長を委嘱し、事業運営の権限を委譲しております。

・取締役、執行役員の選解任については、本ガイドライン第25条及び第26条をご参照ください。

・取締役及び執行役員の報酬については、前記「Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況、1.機関構成・組織運営等に係る事項、【取締役報酬関係】」をご参照ください。

・内部監査については、各部門から独立した代表取締役社長直属の内部監査部門として監査室を設け、8名の担当者が年間の監査計画に基づいて内部監査を行っており、監査等委員会と定期的に監査結果等の協議、情報交換を行っております。毎月1回、監査室、財経部、常勤監査等委員による内部監査月例報告会を行い、会計処理の妥当性等、モニタリング結果を検証することにより、異常の有無、問題の早期発見に努めております。

・会計監査人監査については、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任しており、会計監査人に対して、コンピュータのデータも提供し、正確で監査しやすい環境を整備しております。会計監査人監査を行った公認会計士は、EY新日本有限責任監査法人所属の松浦大、北池晃一郎であります。監査補助者は、公認会計士12名、その他21名であります。

・当社と社外取締役(監査等委員)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役(監査等委員)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、委員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することにより取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、監査等委員会設置会社制度を採用しています。委員の過半数を社外取締役とする監査等委員会による監査・監督を実施し、また取締役会において各取締役の職務状況の把握及び監督を行っています。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送議案を十分に検討いただけるよう、株主総会日の3週間前までに発送するように努めております。また、株主総会の日の3週間前よりも早期に当社ウェブサイト及び東京証券取引所のウェブサイト等にも掲載しております。
電磁的方法による議決権の行使議決権行使の電子化を実施しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームの利用も可能としております。
招集通知(要約)の英文での提供狭義の招集通知及び株主総会参考書類については、英訳版を作成しております。
英訳版についても、招集通知の発送日までに東京証券取引所のウェブサイト及び当社ウェブサイト(英語版)に掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催期末及び中間期の決算発表後に、証券アナリスト、機関投資家向けの決算説明会を開催しております。同説明会では、決算概要等につき、代表取締役社長、経営企画担当取締役及び財務・経理部門担当取締役等により、説明を行っております。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページに「株主・投資家情報」(https://www.kurabo.co.jp/finance/)のページを設け、決算情報、株式情報及びその他証券取引所の規則に基づき適時開示した情報、決算説明資料等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置総務部コーポレートコミュニケーション課が窓口となり、企画室、財経部、総務部法務課と連携したチームを編成し、日々の機関投資家との面談・対話、IR説明会の開催、ウェブサイト上での情報開示などに対応しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は「クラボウグループ倫理綱領」を定め、サステナビリティ委員会によるサステナビリティ・CSR活動を推進し、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会といった各ステークホルダーの期待に応えてまいる所存であります。
環境保全活動、CSR活動等の実施サステナビリティ・CSR活動の内容は次のとおりです。
(1)企業倫理に関する事項
(2)企業の経済活動に関する事項(法令及び各種規則の遵守、製品安全・品質保証に
  関する取り組み、情報セキュリティ体制の構築、その他重要なリスク管理)
(3)企業の環境活動に関する事項(環境負荷への対応、省エネルギーの推進)
(4)企業の社会活動に関する事項(人権の尊重、安全衛生への取り組み、社会への貢献)
  なお、クラボウ統合報告書及び環境レポートを、当社ホームページで公表しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社はサステナビリティ委員会を設置し、「クラボウグループ倫理綱領」のなかで、情報提供の基本方針として、「企業情報を適時、的確に開示し、幅広いステークホルダーとの建設的な対話に努めます。」を策定しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、2025年4月28日開催の取締役会決議により、業務の適正を確保するための体制(内部統制システムの基本方針)の内容を一部
改定しました。改定後の当該体制の内容は以下のとおりであります。

                                      記

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  取締役会により統括的な監督を行うとともに、次の体制を整備、運営します。また、監査等委員会、会計監査人による監査を行います。
  (1) 経営理念として「私たちクラボウグループは、新しい価値の創造を通じてより良い未来社会づくりに貢献します。」を制定
  (2) クラボウグループ行動基準を制定
  (3) クラボウグループ倫理綱領を制定するとともに、サステナビリティ委員会を設置
    また、人権、安全衛生、環境、製品安全・品質保証、情報セキュリティ、社会貢献、コンプライアンスに関するリスクについては
    専門委員会を設置
  (4) クラボウ コーポレートガバナンス ガイドラインを制定
  (5) 執行役員制度を採用
  (6) 取締役、執行役員の指名、報酬に関する任意の諮問委員会を設置
  (7) 監査室による内部監査の実施
  (8) 内部通報制度の運用
  (9) 反社会的勢力、団体に対しては、一切の関係を絶ち、毅然とした態度で対応するための体制の運営

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制については、社内規則に基づき、適切な保存及び管理を行います。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  当社グループでは、多様なリスクに適切に対処するため、リスク管理に関する規程等に基づき各リスクと対応策について個別に
  把握・検討・モニタリングする体制を整備しており、重要事項については経営会議や取締役会へ報告するなど、その運用を通して
  リスクの個別的かつ統括的な管理を行います。
  また、人権、安全衛生、環境、製品安全・品質保証、情報セキュリティ、社会貢献、コンプライアンスに関するリスクについては、
  専門委員会を設け、各規程に基づきグループ会社を含めた適切な管理を行います。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制については、次の体制を整備、運営します。
  (1) 執行役員制度の採用による、経営と執行の分離及び経営の意思決定の迅速化
  (2) 毎月1回取締役会を開催し、経営に関する重要事項を審議、決定するとともに、経営会議を開催し、取締役と執行役員の経営情報の
    共有化を図り、迅速な業務執行を実施
  (3) 事業部制の採用により執行役員に各事業部長を委嘱し、事業運営の権限を委譲

5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
  当社グループにおける業務の適正を確保するため、グループ各社につき、事業内容、規模、本店所在地等に応じて、以下の体制を
  構築しております。
  (1) 当社グループ各社における取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
   ・グループ各社におけるクラボウグループ経営理念・行動基準・倫理綱領の実践
   ・グループ各社の管理に関する規程等に基づく適切な管理、監督体制の構築
   ・監査室によるグループ各社に対する監査の実施
   ・サステナビリティ体制へのグループ各社の参加
  (2) 当社グループ各社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告体制
   ・グループ各社の管理に関する規程等におけるグループ各社が当社に報告すべき事項その他の報告に関する事項の規定及び
    当該規定に基づく報告の実施
  (3)当社グループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
   ・リスク管理に関する規程等に基づくリスクマネジメントの実施
   ・諸規程に基づく人権、安全衛生、環境、製品安全・品質保証、情報セキュリティ、社会貢献、コンプライアンスに関するリスク管理の実施
  (4)当社グループ各社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
   ・クラボウグループの中期経営計画の策定、遂行によるグループとしての企業価値の向上
   ・グループ経営戦略に関する会議を通じた、グループ各社との情報共有及び適切な協業の実施
   ・執行役員制度の採用による、経営と執行の分離及び経営の意思決定の迅速化

6.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する体制
  監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する体制については、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する体制
  に関する基本規程を定め、監査等委員会の監査への協力体制の整備に努めるとともに、監査等委員の監査に関する費用の適切な処理
  を行います。

7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性に
  関する事項
  監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項については、監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する規程を制定し、
  監査等委員会の職務を補助すべき使用人の員数は2名以上、うち1名は管理職とし、監査等委員会から指示があった事項については、
  速やかに、かつ、的確に実施する等、監査等委員会からの指示の実行性を確保します。
  また、当該使用人の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性に関する事項については、同規程により、当該使用人の
  人事異動には監査等委員会の同意を必要とするなど、取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性を確保します。

8.監査等委員会への報告に関する体制
  監査等委員会への報告に関する体制については、監査等委員会に対する報告に関する規程を制定し、取締役(監査等委員であるもの
  を除く。)、執行役員及び使用人が監査等委員会に報告すべき事項として、次の事項を定めています。なお、監査等委員会に報告すべき
  事項のうちグループ各社に関する事項については、原則として当該グループ会社を担当する執行役員が監査等委員会に報告するもの
  としています。
  また、同規程において、報告者に対する不利益となる取扱いを禁止し、報告者の保護を図っています。
  (1) 決算報告書類等に関する事項
  (2) 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、当該事実に関する事項
  (3) 取締役(監査等委員であるものを除く。)、執行役員及び使用人の職務遂行に関する不正行為、法令・定款違反行為に関する重大な事項
  (4) 内部通報規程に基づく通報内容に関する事項
  (5) 上記(1)から(4)の各号でグループ各社に関する事項
  (6) 上記(1)から(5)に掲げられた以外のもので、監査等委員会の監査に必要な事項
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び社内体制の整備状況については、以下のとおりです。

1.基本的な考え方
  反社会的勢力に対するすべての関係を拒絶します

2.整備状況
  (1)「クラボウグループ倫理綱領」に上記の基本的な考え方「反社会的勢力に対するすべての関係を拒絶します」を明記するとともに、
    サステナビリティ委員会活動を通じて周知徹底を行っております。
  (2)反社会的勢力、団体に対しては、一切の関係を絶つとともに、リスクマネジメント委員会事務局(総務部)を担当部門とし、
    不当要求等があった場合には、速やかに報告される体制をとっております。
  (3)平素から反社会的勢力、団体に関する情報の収集を行い、必要に応じて関係部門に連絡しております。
  (4)反社会的勢力、団体に対しては、警察をはじめとする外部専門機関とも連携の上、適切に対応します。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無あり
該当項目に関する補足説明
当社は、2008年5月13日開催の取締役会において、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を決定する
とともに、同取締役会において「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収への対応方針)」(以下、「本プラン」という。)の導入を
決定いたしました。
2010年5月11日開催の取締役会、2013年5月8日開催の取締役会、2016年5月9日開催の取締役会、2019年5月13日開催の取締役会、
2022年5月12日開催の取締役会及び2025年5月14日開催の取締役会において、本プランの内容を一部変更し、継続することを決定いたしました。
また、2025年6月25日開催の定時株主総会において、本プランに対する株主の承認も得ております。
本件の詳細につきましては、当社ホームページ(https://www.kurabo.co.jp)の株主・投資家情報に「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策
(買収への対応方針)の継続について」(2025年5月14日)を掲載しておりますので、そちらをご参照ください。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。

1.基本姿勢
  当社は、1989年に「内部者取引の規制および内部情報の管理に関する規則」を定め、2011年に「クラボウグループ内部者取引の規制およ
  び内部情報の管理に関する規程」として全面的な見直しを行い、会社情報の管理及び適時適切な開示に努めております。
  「クラボウグループ倫理綱領」のなかで、情報提供の基本方針として、「企業情報を適時、的確に開示し、幅広いステークホルダーとの
  建設的な対話に努めます。」を定めております。

2.社内体制
  総務部長が情報取扱責任者となり、総務部が会社情報の管理、適時開示を担当しております。
  インサイダー取引禁止、会社情報の管理について、定期的に社内通知を行い、また社内教育においてもとり上げ、周知徹底を
  図っております。
  決定情報、発生情報、決算情報、子会社情報ごとの会社情報の管理、適時開示の体制は、別添の「適時開示体制図」のとおりです。