| 最終更新日:2025年11月13日 |
| 株式会社ツクルバ |
| 代表取締役CEO 野村駿太郎 |
| 問合せ先:上級執行役員CAO 小池 良平 |
| 証券コード:2978 |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「「場の発明」を通じて欲しい未来をつくる。」という企業理念のもと、当社サービスを利用するお客様はもちろん、株主や投資家の皆様、取引先等の本質的な需要を満たし、社会的に貢献するサービスを提供することで、あらゆるステークホルダーから当社に対して継続的な信頼を得ることが重要であると認識しております。
当該認識のもと、当社の取締役、従業員は、それぞれが求められる役割を理解し、法令、社会規範、倫理などについて継続的に意識の維持向上を図り、適正かつ効率的な経営活動に取り組みながら、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
| 村上浩輝 | 2,182,000 | 19.17 |
| 株式会社エイチ | 1,167,500 | 10.26 |
| 株式会社ワングローブキャピタル | 901,500 | 7.92 |
| 合同会社エム | 885,000 | 7.78 |
| 株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 867,800 | 7.63 |
| 中村真広 | 806,500 | 7.09 |
| 竹内真 | 478,800 | 4.21 |
| イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 | 350,000 | 3.08 |
| 佐護勝紀 | 250,000 | 2.20 |
| 株式会社SBI証券 | 187,685 | 1.65 |
補足説明
・【大株主の状況】は2025年7月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。
・当社は自己株式335,709株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
・上記割合は2025年7月31日時点の発行済み株式の総数から自己株式数を控除して計算しております。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 7 月 |
| 不動産業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はございません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 10 名 |
| 1 年 |
| 社外取締役 |
| 8 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)
| 小林 賢治 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 福島 良典 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 西浦 千栄子 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 石本 忠次 | 税理士 | | | | | | | | | | | |
| 木村 勇人 | 弁護士 | | | | | | | | ○ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 小林 賢治 | | ○ | ――― | 小林賢治氏は、事業運営およびコーポレート・ガバナンス両面での豊富な経験を有し、幅広い成長ステージにおける経営判断やリスク管理に携わった実績を持つことから当社経営の推進及び強化を期待し、社外取締役として選任しております。 また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
| 福島 良典 | | ○ | 福島良典氏が代表取締役を務める株式会社LayerXと当社との間には同社提供サービスに関する取引関係がありますが、当該取引価格はサービスの内容を勘案し合理的な価格であり、当社の意思決定に影響を与えるものではございません。
| 福島良典氏は、エンジニアとしてコンピュータサイエンスや機械学習への深い見識を持ち、かつ、上場企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有していることから、今後の当社の経営に関して的確な助言及び業務執行の監督を行うにふさわしいと判断して社外取締役として選任しております。 また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。
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| 西浦 千栄子 | ○ | ○ | ――― | 西浦千栄子氏は、公認会計士として培われた豊富な経験と知識を有しており、経営管理に関する高い専門性と独立した立場からの適切な監査と助言を期待し、当社監査体制の一層の強化を図るため、監査等委員である取締役として選任しております。 また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
| 石本 忠次 | ○ | ○ | ――― | 石本忠次氏は、税理士としての豊富な知見を有しており、当該知見を活かした専門的な観点から企業経営及び当社の経営への助言や取締役の職務執行に対する監督等をいただくことなど、企業経営及び財務体質強化等への積極的な発言を期待し、監査の実効性を確保するため監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。
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| 木村 勇人 | ○ | ○ | 木村勇人氏は渥美坂井法律事務所・外国法共同事業シニアパートナーであります。渥美坂井法律事務所・外国法共同事業と当社との間には法律相談等の法律事務に関する委任契約という取引関係がありますが、当該契約における報酬は委任事務の内容を勘案し合理的な報酬額であり、当社の意思決定に影響を与えるものではございません。
| 木村勇人氏は、弁護士としての資格及び豊富な実務経験と高度な専門知見を有しており、不動産をはじめとする幅広い企業法務分野に精通し、複雑化する事業環境における法的リスクの予防・低減や重要経営判断に対する適切な法的助言が可能であることから、当社においてもその専門性を活かし、コーポレートガバナンスの実効性向上への貢献することを期待して、監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。
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現在の体制を採用している理由
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の配置は行っておりませんが、内部監査担当者及びコーポレート本部の担当執行役員並びにコーポレート本部内の経理部、法務部の各メンバーが監査等委員会の職務を必要に応じサポートを行っております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員である取締役、内部監査担当者及び会計監査人は、定期的に意見交換等を行い、監査上の問題点の有無や課題等について三者間で情報を共有することで連携を図っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
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| 指名・報酬委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
取締役の指名、報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的とし、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。
指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された3名以上の委員で構成され、委員の過半数が社外取締役であります。
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
(1) 取締役の選任・解任に関する事項
(2) 取締役の指名方針および手続等に関する事項
(3) 代表取締役及び役付取締役の選定・解職に関する事項
(4) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬体系・方針に関する事項
(5) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等に関する事項
(6) 取締役の報酬限度額に関する事項
(7) 代表取締役の後継者計画に関する事項
(8) その他取締役・執行役員等の指名・報酬に関する重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
業績向上に対する意欲や士気を高め、中長期的な株式価値の向上を目的として、ストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
上記付与対象者について、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として導入しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。取締役の報酬等は、それぞれ役員区分ごとの総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は定時株主総会において定められた報酬限度内において、当社の業績、世間水準及び経営内容、各役員の役位、職責等を勘案して報酬額を決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役報酬等の決定に関する方針に基づき、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の内容及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。監査等委員である取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議を経て決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に対する専従スタッフの配置は行っておりませんが、コーポレート本部において取締役会開催日時や決議事項の事前通知等を行う等、必要に応じサポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1) 企業統治の体制、監査・監督の状況
当社は、株主総会、取締役会、監査等委員会、内部監査担当者といった機関を有機的かつ適切に機能させ、企業として会社法をはじめとした各種関連法令に則り、適法に運営を行っております。また、コンプライアンスや重要な法的判断については、顧問弁護士と連携する体制をとっております。
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役8名(うち社外取締役5名)で構成されております。毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、経営上の意思決定機関として、法令又は定款に定める事項の他、経営方針に関する重要事項を審議・決定するとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行っております。
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名(社外取締役)及び監査等委員である取締役2名(社外取締役2名)で構成されております。毎月開催される定時監査等委員会に加え、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員である取締役は取締役会その他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要な書類の閲覧、役職員への質問等を通じて、経営全般に関して幅広く監査を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人と連携して適正な監査の実施に努めております。
c.会計監査人
当社は、和泉監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、松藤悠、飯田博士、秦昌幸の3名であります。また、監査業務にかかる補助者は、公認会計士1名、その他2名で構成されております。
d.内部監査担当者
当社は、現在の組織規模を勘案し、独立した内部監査部門を設置しておりません。当社は、代表取締役CEOの命を受けた内部監査担当者による定期的な内部監査を実施しており、当該結果については、代表取締役CEO及び取締役会並びに監査等委員会に直接報告され、後日、改善状況の確認を行っております。内部監査担当者及び監査等委員である取締役は定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人は定期的に意見交換を行い、監査上の問題点の有無や課題等について情報共有することで連携を図っております。
(2) 責任限定契約の概要
当社と取締役(業務執行取締役又は支配人その他使用人である者を除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置し、監査等委員会監査を軸とした取締役会による業務執行の監督、経営監視体制を構築しております。また、社外取締役5名を選任しており、中立的な立場からの見解等を踏まえた経営が行われる体制としております。当社が本体制を採用している理由は、企業価値の継続的な向上と社会からの信用・信頼を得るため、企業経営に関する豊富な経験や知識を基に、外部からの客観的かつ中立性を確保した経営監視機能を備えた体制とすべきと考えているためであります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 2025年7月開催定時株主総会につきましては、早期発送を行うことはできませんでしたが、今後、検討すべき事項として考えております。 |
| 決算期末が7月となっていることから、毎年10月に定時総会を実施する等、株主の方々が十分に検討し確実に議決権を行使できるような株主総会の開催日を設定しております。また、可能な限り株主とコミュニケーションを図るため、物理的にもアクセスがよく出席しやすい会場選定に努めております。 |
| 株主の皆様の議決権行使に関する利便性の向上を図るため、電磁的方法による議決権の行使を採用しております。 |
| 当社のホームページ上のIR専用ページにて、掲載しております。 | |
| 個人投資家向けの説明会を開催し、代表取締役CEO又は取締役CSOが業績や経営方針の説明を実施しております。 | あり |
| 四半期毎に決算説明会を開催し、代表取締役、取締役CSOにより業績や経営方針等について説明・質疑応答を行っております。また当日参加できなかったアナリスト、機関投資家に向けて、当社のホームページ上のIR専用ページにて、当日の書き起こしを掲載しております。上記に加え、代表取締役、取締役CSOによるアナリスト・機関投資家との個別ミーティングや、スモールミーティングを実施しております。 | あり |
| 当社のホームページ上のIR専用ページにて、掲載しております。 | |
| 当社は、株主、顧客をはじめとする様々なステークホルダーの信頼を得ることが事業拡大において重要であると考え、事業活動を展開しております。変化する経営環境に対応して、迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制を構築するとともに、経営の効率性を担保する経営管理体制の充実を図っております。さらに健全な倫理観に基づくコンプライアンス体制を徹底し、ステークホルダーの期待に応えられるよう事業を進める方針です。 |
| 当社の行っている中古・リノベーション住宅の流通事業自体が、サステイナブルなサーキュラーエコノミーの活性化に資するものであると考えておりますが、より一層の環境保全活動、CSR活動等の実施につきましては、今後、検討すべき事項として考えております。 |
| 当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を行う方針であります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、企業経営の透明性及び公平性を担保するための体制として、「内部統制システムに関する基本方針」を定めており、その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)法令、定款及び社会規範等の遵守を目的として「コンプライアンス規程」を定めるとともに、業務上必要な法令等についてはコンプライアンスリスクとして認識し、取締役及び使用人へ必要な啓蒙、教育活動を推進する。
(2)「内部通報規程」に基づき、外部の顧問弁護士等を通報窓口とする内部通報制度を制定し、不正行為等の防止及び早期発見を図る。
(3)監査等委員である取締役は「監査等委員会監査基準」に基づき、独立した立場で取締役の職務執行状況について監査し、適法性に関する疑義を発見した場合は、その事実を指摘し改善するよう代表取締役及び取締役会に勧告するとともに、必要に応じてその行為の差止めを請求する。
(4)内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき、業務運営及び財産管理の実態を調査し、使用人の職務の執行が法令、定款及び当社規程に適合していることを確認の上、代表取締役に報告する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役は、「文書管理規程」に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存する。取締役及び監査等委員である取締役は、必要に応じてこれらを閲覧できる。
(2)またデータ化された機密情報については、「情報管理規程」及び「個人情報保護規程」に従い適切なアクセス制限やパスワード管理、並びにバックアップ体制を敷くことで機密性の確保と逸失の防止に努める。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社はコーポレートリスクの適切な把握及び啓蒙を目的として「リスク管理規程」を制定し、想定されるリスクに応じた有事に備えるとともに、有事が発生した場合には、当該規程に従い迅速かつ適切に対応する。
(2)取締役会は、必要に応じて、リスク管理体制について見直しを行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は毎月1 回の定時取締役会を開催し、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を機動的に行うことで効率的な職務執行に努める。加えて、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
(2)当社は「職務権限規程」及び「職務分掌規程」に基づき担当取締役及び各部門長への権限の委譲を行うことで、迅速かつ効率的な意思決定を確保する。
5.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
子会社の自主性を尊重しつつ、事業の状況に関する定期的な報告を受けるとともに、承認事項、協議事項、報告事項を明確にし、その執行状況をモニタリングする。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、子会社の経営に重大な影響を与える事態を把握した場合には、「リスク管理規程」に基づき適時適切に対応することにより、子会社の損害の拡大を防止し、これを最小限に止める。
(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 子会社は、職務執行に関する権限及び責任について、「職務権限規程」、「職務分掌規程」その他の社内規程において明文化し、業務を効率的に遂行する。
② 当社は、子会社の業務運営状況について内部監査を実施し、子会社と協議のうえ、必要に応じて改善を図る。
(4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社は「コンプライアンス規程」を策定し、子会社のコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。
② 当社の内部監査担当者は、子会社の役職員の職務執行状況について、コンプライアンスの観点から内部監査を実施する。
6.監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに当該使用人への指示の実効性確保に関する事項
(1)監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員である取締役と協議の上、必要に応じて監査等委員である取締役の職務を補助する使用人を配置する。
(2)当該補助使用人に対する監査等委員である取締役からの指示については、取締役及び所属部門長からの指揮
7.取締役及び使用人が監査等委員である取締役に報告をするための体制、当該報告者が報告を理由に不利な扱いを受けないための体制及び監査等である取締役への報告に関する体制
(1)取締役及び使用人は、会社に対し著しい損害を及ぼす恐れのある事実が発生する可能性が生じた場合もしくは発生した場合、または、法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性が生じた場合は、その事実を監査等委員である取締役に遅滞なく報告する。
(2)取締役及び監査等委員である取締役は、定期・不定期を問わず、コンプライアンス及びリスク管理への取組状況その他経営上の課題についての情報交換を行い、取締役・監査等委員である取締役間の意思疎通を図るものとする。
(3)監査等委員である取締役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、監査業務の一環として取締役会議事録及び稟議書等の重要文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人に説明を求めることができる。
(4)取締役及び使用人は、監査等委員である取締役に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査等委員である取締役の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。
(5)監査等委員である取締役は内部通報窓口である部門の長及び顧問弁護士との情報交換を必要に応じて行い、重大なコンプライアンス上の懸念がある事象については、詳細な確認を行う。
(6)監査等委員である取締役に報告を行った取締役及び使用人について、代表取締役等の管理者は当該報告の事実を理由として不利益な取り扱いを行ってはならない。
8. 子会社の取締役、監査等委員である取締役、業務を執行する社員、会社法第598 条第1 項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員である取締役に報告をするための体制
(1)子会社の取締役及び使用人は、法令及び規程に定められた事項のほか、当社の監査等委員である取締役から報告を求められた事項について速やかに当社の監査等委員である取締役に報告する。
(2)子会社の取締役及び使用人は、子会社に著しい損害を及ぼす事実またはそのおそれのある事実を把握した場合は、直ちに当社の子会社担当者に報告し、当社の子会社担当者は速やかに当社の監査等委員である取締役にその内容を報告する。
(3)子会社は、法令・定款違反等を未然に防止する体制として内部通報制度を導入し、子会社における法令、定款、または社内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上の重大な問題に係る通報について、当社の監査等委員である取締役への適切な報告体制を確保する。
9.監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査等委員である取締役監査に必要な費用については、毎期の予算策定時に監査等委員である取締役よりコーポレート部門に見込みを提示する。会社は、当該費用については会社運営上必要な経費として支給する。
(2)当該予算を超過する費用については、事前に監査等委員である取締役よりコーポレート部門宛に請求理由とともに申請し、必要な手続きを経た上で支給する。
(3)なお上記の支給方法は前払い・後払いのいずれの方法も可能とする。
10.その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)取締役は、監査等委員である取締役が取締役会その他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席できる環境を整備するとともに、内部監査担当者、会計監査人及び外部の専門家等と必要に応じて連携できる環境を構築する。
(2)監査等委員である取締役は会計監査人及び内部監査担当者と定期的に会合を持ち、各監査人の監査状況を共有し、効果的かつ効率的な監査の実施に努める。
11.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)当社は財務報告の信頼性確保のため、財務報告に係る内部統制システムの整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適切に機能することを定期的・継続的に評価するための体制を構築する。
12.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
(1)当社は、反社会的勢力に対する毅然とした対応を取ること、反社会的勢力との一切の関係を拒絶することを「反社会的勢力排除に関する規程」に定め、全ての取締役及び監査等委員である取締役並びに使用人に周知徹底する。
(2)反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、顧問弁護士、警察等の外部専門機関と連携し、解決を図る体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とのいかなる関係も排除し、不当要求等に対しては毅然として対応する方針で、以下を整備しております。
(1)当社は、反社会的勢力に対する毅然とした対応を取ること、反社会的勢力との一切の関係を拒絶することを「反社会的勢力排除に関する規程」に定め、全ての取締役及び監査役並びに使用人に周知徹底する。
(2)反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、顧問弁護士、警察等の外部専門機関と連携し、解決を図る体制を整備する。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社は、企業理念である「「場の発明」を通じて欲しい未来を作る。」を経営における普遍的な考え方と定め、企業活動を行う上での拠りどころと位置付けております。企業活動を通じて企業理念を実現するために、経営の効率性及び健全性を高め、透明性の高い経営体制を構築することが必要であるとの観点から、コーポレート・ガバナンスの強化を企業経営の最重要課題と位置付けております。