| 最終更新日:2025年11月11日 |
| 大平洋金属株式会社 |
| 取締役社長 岩舘 一夫 |
| 問合せ先:03-3201-6681 |
| 証券コード:5541 |
| https://www.pacific-metals.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
大平洋金属株式会社(以下、当社)は、『人の力を活かし、地球の資源をより有用なるものとして提供し、人類社会の幸福に貢献する』という経営理念のもと、以下の通り経営方針を定めております。
1. 当社グループ全体の経営戦略を一体化して、グループ各社のシナジー効果を最大限に発揮すること。
2. 世界に誇る製錬技術の開発と品質向上に全力を傾注し、経営の効率化と競争力で世界有数の基盤を確立すること。
3. コンプライアンスを推進すること。
4. 公正・透明・自由な競争を通して、適正な利益を確保すること。
5. かけがえのない地球を守るため、あらゆる環境問題に積極的に取り組むこと。
6. 社員の個性を伸ばし創造性を十分に発揮させるとともに、物心両面のゆとりと豊かさを追求し、生きがいのある職場を実現すること。
7. 広く社会との交流を進め公正な企業情報を積極的に開示すること。
これらの経営理念・経営方針のもと、当社は持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、以下の通りコーポレートガバナンスの充実に取り組みます。
(1) 当社は、すべての株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
(2) 当社は、株主、需要家、取引先、従業員、地域社会をはじめとするすべてのステークホルダーの利益を考慮した上で、誠実・適切に協働
する。
(3) 当社は、関係法令等に基づく適切な情報開示はもとより、それ以外の投資判断の材料となり得る情報についても、主体的に開示を行う。
(4) 当社の取締役会は、株主からの受託者責任を踏まえ、持続的な成長と中長期的な企業価値の最大化を図ることについて責任を負う。
そのため、執行役員制度を導入して意思決定と業務執行機能を分離するとともに、社外役員(社外取締役および社外監査役)の選任に
よって業務執行監督機能を強化することで、公正で透明性のある経営機構を構築する。
(5) 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の最大化を図るため、株主との間で建設的な対話を行う。
なお、当社は「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を策定しており、当社ホームページ上に掲載しております。
(URL:https://www.pacific-metals.co.jp/ir/governance.php)
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
2021年6月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。
【補充原則2-4① 女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保】
当社では、かねてより女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保に努めておりますが、現状では自主的かつ測定可能な目標を定めるには至っておりません。また、多様性の確保に向けた人材育成方針や社内環境整備方針も明文化には至っていないため、今後検討を進めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

2021年6月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、事業に係る取引関係の維持・強化や、投資先企業および当社の中長期的な企業価値向上を図るために政策保有株式を保有しております。また、個別の政策保有株式の保有のねらい・合理性等については、定期的に検証を行い、取締役会において説明を行っております。
なお、上記検証の結果等を踏まえ、順次保有の縮減の検討を行っております。2018年度以降、有価証券報告書上の「保有目的が純投資目的以外である投資株式」の25銘柄(上場株式14銘柄)のうち、14銘柄(上場株式13銘柄)の縮減が完了しております。2025年度は2銘柄(上場株式2銘柄)を縮減いたしました。
政策保有株式に係る議決権は、提案議題が投資先企業および当社の企業価値向上に資するか否か、および事業に係る取引関係と株式保有によるリターンを勘案した上で行使しております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、取締役・子会社その他関連当事者との間で関連当事者間取引を行う場合には、当該取引が当社および株主共同の利益を害することがないよう、あらかじめ取締役会の承認を得ております。なお、当該取引を行った場合には、取引内容を定期的に取締役会において報告しております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、確定給付年金制度により、企業年金を運用しております。運用は外部機関に委託しておりますが、当社の人事部門の担当者が、定期的に運用機関より報告を受けている他、適時綿密に連携をとることのできる体制を構築しております。また、上記により、企業年金の受益者と会社との間に生じる利益相反についても適切な管理を行っております。
【原則3-1 情報開示の充実】
当社は、以下の事項について主体的な情報開示を実施しております。
(1) 会社の目指すところや経営戦略、経営計画
当社の経営理念、経営方針については、本報告書冒頭の「基本的な考え方」に記載しております。
(2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社は、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を策定しており、当社ホームページ上に掲載しております。
(URL:https://www.pacific-metals.co.jp/ir/governance.php)
(3) 取締役会が報酬を決定するにあたっての方針と手続き
当社の取締役会が報酬を決定するにあたっての方針と手続きについては、当社「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に掲載しており
ます。
(4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
当社の取締役会が経営陣の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きについては、当社「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に掲載しております。
(5) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の選解任・指名についての説明
当社は、取締役および監査役候補者の個々の選任・指名理由を株主総会招集通知に記載しております。また、経営陣幹部の解任を行う場合も、同様に記載いたします。
【補充原則3-1③ サステナビリティの取り組み、人的資本・知的財産への投資等】
(1)サステナビリティの取組み
当社では、サステナビリティの基本方針、取組みについては、「統合報告書」及び当社ホームページ上に掲載しております。なお、TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示については、当社ホームページ上の「サステナビリティ」ページへ掲載しております。
(URL:https://www.pacific-metals.co.jp/environment/tcfd.html)
(2)人的資本への投資等
当社は、企業価値の向上を図るためには人的資本等への投資は重要と考えており、従業員の安全で働きやすい環境の実現に向け、労働災害ゼロ、女性活躍推進、多様な価値観や考えを尊重するダイバーシティの推進、階層別などの教育・研修の充実等、人的資本への投資等に向けた取り組みを推進しております。また、これらを追求することで、従業員の働きがいの意識が向上し、新しい価値が創出できると考えております。
(3)知的財産
当社は、知的財産は、価値創造・競争力向上のための源泉と認識しており、その中心となる研究開発活動については、2019年7月に資源・技術開発プロジェクト部を新設し、知的財産投資の実行及び当該権利の適切な活用を図っております。なお、知的財産を創出する研究開発活動は、有価証券報告書【研究開発活動】へ掲載しております。
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲の決定】
取締役会における経営陣に対する委任の範囲については、当社「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に掲載しております。
【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
当社では、2025年6月開催の定時株主総会において、より戦略的かつ機動的に意思決定が行える体制とするため、取締役6名(独立社外取締役2名)を選任しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準】
当社の社外役員の独立性判断基準については、株主総会招集通知および有価証券報告書ならびに本報告書「その他独立役員に関する事項」に記載しております。
【補充原則4-10① 任意の仕組みの活用】
当社「コーポレートガバナンスに関する基本方針」にて、指名・報酬委員会の設置目的・役割等を記載しております。なお、構成員の過半数は独立社外取締役(株式会社東京証券取引所へ届出)とし、委員長は独立社外取締役とする旨を定めております。
【補充原則4-11① 取締役会全体の多様性に関する考え方】
当社「コーポレートガバナンスに関する基本方針」にて取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方を定めております。また、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスを、2022年6月開催の定時株主総会招集通知より開示しております。
【補充原則4-11② 取締役および監査役の兼任状況の開示】
当社は、取締役および監査役が当社のために十分な時間を費やして職務を遂行できるよう配慮しております。取締役および監査役の重要な兼職の状況については、当社の事業報告において毎年開示を行っております。
【補充原則4-11③ 各取締役の自己評価および取締役会全体の実効性評価】
当社では、取締役会の機能の向上、ひいては企業価値の向上を目的として、取締役会全体の実効性について分析・評価を行っております。
2024年度の取締役会の実効性評価は、2025年3月に実施いたしました。評価の方法は、アンケートによる調査とし、すべての取締役および監査役(社外役員含む)を対象に実施いたしました。
アンケートの回答からは、株主との対話について、建設的な対話を行うための体制について十分検討されている等の肯定的な評価が得られており、取締役会全体の実効性は一定程度確保されているとの認識を共有いたしました。一方で、経営計画の進捗状況のフォローアップや持続的な成長のためのKPIの設定等に関する課題点を共有いたしました。
今後も、当社の取締役会では本実効性評価の結果を踏まえ、課題についての今後の取り組み方針を十分に検討し、さらなる取締役会の機能の向上を目指してまいります。
【補充原則4-14② 取締役および監査役に対するトレーニングの方針】
当社は、取締役および監査役に対するトレーニングの方針を、当社「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に掲載しております。
【原則5-1 株主との建設的な対話】
当社は、IR担当取締役を中心に、IR委員会を設置し、すべての株主との建設的な対話を促進するための体制整備を行っております。 詳細については当社「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に掲載しております。また、その実施状況等につきましては、本報告書「Ⅲ 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 2.IRに関する活動状況」に記載しております。
2024年度の株主との対話の実施状況は下記の通りです。
〇株主との対話の主な対応者:①取締役社長・②IR担当役員・③IR担当
〇対話を行った株主の概要:アナリスト・機関投資家対象
①決算説明会:26名参加(2回開催11月・5月)
②SR個別面談:7件
③IR個別面談:24件
〇対話の主なテーマ等:
・今後の見通し
・中計について
・資本政策について
対話において把握した株主の意見は、適宜、報告書等によってIR担当役員へフィードバックしております。
また、取締役会にて活動の状況を報告しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社では、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について、2025年3月期の決算説明会において公表しております。詳細は、当社ホームページ上「2025年3月期 期末決算説明会資料(P19~P22)」へ掲載しております。
(URL:https://www.pacific-metals.co.jp/file/news/20250514113550-1.pdf)
【大株主の状況】

| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,436,500 | 14.01 |
| 日本機設株式会社 | 583,400 | 3.36 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 548,500 | 3.15 |
| 立花証券株式会社 | 440,100 | 2.53 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 361,338 | 2.08 |
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT (常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店カストディ業務部) | 290,026 | 1.67 |
| 東京短資株式会社 | 290,000 | 1.67 |
| 大平洋金属取引先持株会 | 265,902 | 1.53 |
ECM MF (常任代理人立花証券株式会社) | 235,600 | 1.35 |
J.P.MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SETT ACCT (常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店カストディ業務部) | 209,400 | 1.20 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 鉄鋼 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 酒井 由香里 | ○ | ――― | 酒井取締役は、幅広い分野での企業経営者としての豊富な経験により、社外取締役としてその職務を適切に遂行することができると判断したため社外取締役に選任しております。同氏には、上記の経験を活かし、当社において、ダイバーシティの観点から多様な視点により、コーポレート・ガバナンスの充実強化を推進していただくことを期待しております。 同氏は当社の主幹事証券会社である野村證券株式会社の在籍経験がありますが、既に同社を退職してから20年以上の期間が経過しており、同氏において同社との間では何らの取引関係その他の関係も有してないこと等から、同氏の独立性に問題はないと判断しております。またその他主要な取引先、主要な株主ないしその出身者ではなく、当社から多額の金銭その他の財産を得ておりません。また同氏は一般株主と利益相反を生ずる虞もないと判断し、独立役員に選任いたしました。
|
| 天野 正人 | ○ | ――― | 天野取締役は、弁護士としての専門的見地及び企業経営者としての豊富な経験により、社外取締役としてその職務を適切に遂行することができると判断したため社外取締役として選任しております。同氏には、上記の見地・見識を活かし、当社において、コンプライアンスの強化及びコーポレート・ガバナンスの充実を推進していただくことを期待しております。 同氏は、主要な取引先、主要な株主ないしその出身者ではなく、当社から取締役報酬以外の多額の金銭その他の財産を得ておりません。また同氏の本職は弁護士であり経営陣と同じ位置におらず、一般株主と利益相反を生ずる虞もないと判断し、独立役員に選任いたしました。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社は、取締役及び執行役員の指名及び報酬等に関する手続きの公正性、透明性及び客観性を強化し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的として2021年5月20日に指名・報酬委員会を設置しております。
指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、主に取締役等の選任及び解任に関する事項、取締役の報酬等に関する事項、その他委員会が取締役の指名・報酬に関して認めた事項について審議し、助言・提言を行います。
指名・報酬委員会の員数は、3名以上5名以下で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。委員長は、独立社外取締役(株式会社東京証券取引所に届出)といたします。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査に関しては、監査室(2名)を設置し、組織・制度監査、業務監査、会計監査等を行い、当グループ全体の「財務報告にかかる内部統制の評価」等を実施しております。
監査役監査は、常勤監査役1名を中心に4名の監査役が年次監査計画を作成し、それに基づき監査を行っております。
また、監査役、監査室及び会計監査人との相互連携については、監査報告会を年4回実施し、連携を図っております。
監査役と監査室においても相互連携を図るために随時情報交換の場所を設置し、監査計画の実施状況の確認及び調整が出来るような体制を整えております。また、内部監査の評価結果を定期的に取締役会へ報告しております。
会社との関係(1)
| 安田 健 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
| 飯村 豊 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
| 宮崎 恭介 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 安田 健 | ○ | 当社の取引先銀行の出身である。 | 安田監査役は、幅広い見識と他社での監査役としての豊富な知識・経験から、その職務を適切に遂行することができると判断したため2018年6月に社外監査役に選任しております。 同氏は、当社の取引先銀行である株式会社りそな銀行に在籍しておりましたが、退職後10年以上経過しており、同行の意向に影響される立場にありません。また、当社は同行からの借入金はなく、他にも複数の金融機関と取引を行っていることから当社の経営が影響を受けることはなく、一般株主と利益相反を生ずる虞もないと判断し、独立役員に選任いたしました。 |
| 飯村 豊 | ○ | 当社の取引先銀行の出身である。 | 飯村監査役は、幅広い見識と他社での取締役としての豊富な知識・経験から、その職務を適切に遂行することができると判断したため2023年6月に社外監査役に選任しております。 同氏は、当社の取引先銀行である株式会社日本政策投資銀行に在籍しておりましたが、退職後8年以上経過しており、同行の意向に影響される立場にありません。また、当社は同行からの借入金はなく、他にも複数の金融機関と取引を行っていることから当社の経営が影響を受けることはなく、一般株主と利益相反を生ずる虞もないと判断し、独立役員に選任いたしました。 |
| 宮崎 恭介 | ○ | 当社の取引先銀行の出身である。 | 宮崎監査役は、幅広い見識と他社での取締役及び監査役としての豊富な知識・経験から、その職務を適切に遂行することができると判断したため2024年6月に社外監査役に選任しております。 同氏は、当社の取引先銀行である株式会社みずほ銀行に在籍しておりましたが、退職後10年以上経過しており、同行の意向に影響される立場にありません。また、当社は同行からの借入金はなく、他にも複数の金融機関と取引を行っていることから当社の経営が影響を受けることはなく、一般株主と利益相反を生ずる虞もないと判断し、独立役員に選任いたしました。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、以下の通り独立役員の独立性判断基準を定めております。
1. 独立役員は、一般株主と利益相反が生ずるおそれのない社外取締役または社外監査役とする
2. 当社の主要取引先(仕入または販売)又はその取締役・業務執行者・監査役でない者
3. 当社が役員報酬以外に年間100万円以上の報酬を支払っているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等でない者
4. 当社株式を保有していない者
5. 当社取締役、監査役の友人でない者
6. 現在・過去において次に該当しない者
(1) 当社、当社子会社等の取締役・業務執行者・監査役・会計参与
(2) 当社株式を5%以上保有している株主、または5%以上保有している法人株主の取締役・業務執行者・監査役
(3) 前項(2)の株主の親会社の取締役・業務執行者・監査役
(4) 当社が役員報酬以外に年間100万円以上の報酬を支払っているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等が組織する法人に
所属している者
(5) 当社の主要取引先(仕入または販売)又はその取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者。
(6) 当社株式を5%以上保有している株主、または5%以上保有している法人株主の取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(7) 前項(6)の株主の親会社の取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(8) 社外役員の相互就任関係にある者
(9) 当社が寄付を行っている先又はその出身者
(10) 以上の者の三親等内の親族
該当項目に関する補足説明
業績連動報酬制度の詳細につきましては、下記【取締役報酬関係】の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬総額は金186百万円であります。
取締役への報酬等の額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2006年5月22日開催の取締役会で役員退職慰労金制度の廃止の決議を行い、2006年6月29日開催の第80回定時株主総会において退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議しており、当事業年度末現在における今後の打ち切り支給の予定総額は、次のとおりであります。
監査役1名に対し総額 6百万円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
① 取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、当社指名・報酬委員会により下記の通り定めており、この決定方針を当社の取締役会により「役員報酬規程」として決定しております。
また、当社の監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針についても、当社の取締役会により「役員報酬規程」として決定しており、株主総会において総枠を決議し、監査役間の協議により決定しております。
② 決定方針の内容の概要
ア.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての「役員基本報酬(金銭・株式)」と、業績連動報酬である「役員賞与(金銭)」により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、「役員基本報酬(金銭)」のみを支払うこととしております。
イ.基本報酬(金銭・株式)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月額の金銭及び年間の株式報酬とし、その額並びにその株式数については、指名・報酬委員会で審議し、決定しております。
ウ.業績連動報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬に係る指標は、配当金の支払いがある場合に支給できるものとし、当期純利益を原資に別に定める当期純利益毎の分配基準で算定しております。また、当該業績指標を選定した理由は、各事業年度の業績向上に対する意識を高め、企業価値向上に資するとともに、あらゆる利害関係者との利益を共有できる報酬とするためです。
支給時期は、各事業年度の業績に応じて算出された額を賞与として、毎年一定の時期に支給しております。
エ.固定報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
a.固定報酬
◇役員基本報酬(金銭)
・職責の大きさに応じた役位ごとの金銭による月額の基本報酬
◇役員基本報酬(株式)
・株式報酬は、取締役(社外取締役を除く)の役位に応じて譲渡制限付株式を付与し、譲渡制限解除日は取締役退任時といたします。
b.業績連動報酬
◇役員賞与(金銭)
・短期のインセンティブ報酬として、1事業年度の業績等に基づき変動する金銭の業績連動報酬
・報酬額の上限については、個人別月額の基本報酬の5ヶ月分
・報酬の支給については、事業年度ごとの会社業績等の確定後
なお、報酬等の種類ごとの割合は、固定報酬:業績連動報酬=10:0~7:3としております。
オ.取締役の報酬等の内容についての決定に関する事項
個別基本報酬の月額の金銭報酬及び年間の株式報酬原案決定に際しては、取締役社長が、会社で各取締役への期待する役割について慎重に評価し、指名・報酬委員会へ上程し、同委員会にて審議の上、個人別を確定し、取締役社長が取締役会へ支給総額案を上程し、決定しております。
業績連動報酬である役員賞与については、分配基準に沿って総額を決定し、取締役社長が取締役会へ支給総額案を上程し、決定しております。個人別の分配については、役位別の月額基本報酬額を基準に比例分配しております。
③ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月29日であり、決議の内容は、取締役の金銭報酬の額は年額3億5千万円以内と決議されております。監査役の金銭報酬の額は、年額6千万円以内と決議されております。
また、当社は、2025年5月14日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、2025年6月25日開催の第99回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額7千万円以内の金銭債権を支給し、年45,000株以内の当社の普通株式を発行又は処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を50年間とすること等につき、決議されております。
当社の取締役の個人別の報酬額については、株主総会において総枠を決議し、取締役会の委任を受けた指名・報酬委員会が別途定める取締役報酬方針を基準に対象期間の支給総額案を審議し、その審議結果を取締役社長が取締役会へ上程し決定しております。
④ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬額については、株主総会において総枠を決議し、取締役会の委任を受けた指名・報酬委員会が別途定める取締役報酬方針を基準に対象期間の支給総額案を審議し、その審議結果を取締役社長が取締役会へ上程し決定しております。
指名・報酬委員会に権限を委任した理由は、指名・報酬委員会は社外取締役が委員の過半数を占める当社取締役会の任意の諮問機関であり、報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保するためであります。
取締役会は、当該権限が指名・報酬委員会によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会で審議の上、その答申に基づき取締役社長が取締役会へ上程し決定する措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
2024年度に係る内容については、指名・報酬委員会(委員長:社外取締役 松本伸也氏、委員:社外取締役 今井 光氏、社外取締役 酒井由香里氏、取締役社長 青山正幸氏)が取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。その権限の内容は、委員会規程により、報酬制度に関する基本方針・報酬枠案(算定方法を含む)・個人別の具体的報酬額(算定方法を含む)と定められております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役又は社外監査役を補佐する担当セクションや担当者はおりませんが、取締役会事務局が全ての取締役会開催予定日を知らせ、所定の期間までに議案・報告事項を詳細に記載した取締役会の招集通知を送り、全ての取締役に出席いただき、速やかに取締役会議事録の写しを交付しております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
| 青山 正幸 | 相談役 | 長年にわたり当社の経営に携わってきた経験・知見を活かし、経営その他の事項に関する相談要請に応じて助言を行います。 | 勤務形態:非常勤 報酬の有無:有 | 2025/06/25 | 2025/06/25~2026/06/30 |
その他の事項
・当社は、取締役会決議により、当社が必要と認めた者を相談役・顧問等に選任することがあります。
・当社は、相談役・顧問制度に関する内規を定めております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1)提出会社の企業統治の体制の概要及び当該体制を採用した理由
当社は取締役・監査役制度を中心にコーポレート・ガバナンスの充実を図り、公正で透明性のある経営機構を構築することを基本的な考えとしております。
(2)取締役会
取締役会は、経営環境の変化に迅速かつ適切に対応するため、取締役6名(うち社外取締役2名)で構成しており、毎月の取締役会開催に加え、取締役間で随時打合せを行い、迅速な対応、効率的な業務の執行及び取締役間の業務の執行監視を行っております。
開催頻度・個々の出席状況は、株主総会招集通知に記載しております。
(3)監査役会
当社は監査役制度を採用しており、監査役会を構成する監査役4名のうち3名が社外監査役であります。取締役の公正な業務執行を期するために非常勤を含めた監査役全員が全ての取締役会に出席できる体制にしております。
(4)指名・報酬委員会
指名・報酬委員会は、当社の取締役及び執行役員の指名及び報酬等に関する手続きの公正性、透明性及び客観性を強化し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的として設置しており、取締役会からの諮問に応じて、主に取締役等の選任及び解任に関する事項、取締役の報酬等に関する事項、その他委員会が取締役の指名・報酬に関して認めた事項について審議し、助言・提言を行うものとしております。
(5)内部統制委員会
内部統制委員会は、当社グループの「企業行動における法令等の遵守」「財務報告の信頼性確保」及び「業務の効率性確保」を図るため、取締役会の諮問機関として設置しており、取締役会に活動内容を年2回以上報告しております。
(6)リスクマネジメント委員会
リスクマネジメント委員会は、発生し得る全リスクを正しく把握し、その発生の可能性を低減させ、発生した場合の損失を軽減させる対策を事前に定め、発生した場合の危機管理を徹底し、被害を最小限に留め、早期回復への責任ある対応を実行するため、リスクマネジメントシステムを整備し、継続的に実践することを目的として設置しております。なお、危機的事態のリスクの発生、または発生の可能性が高まった場合は、緊急対策を講ずるため、危機対策本部を設置することにしております。
(7)内部監査体制及び監査役・監査法人との連携
内部監査に関しては、監査室(2名)を設置し、組織・制度監査、業務監査、会計監査等を行い、当グループ全体の「財務報告にかかる内部統制の評価」等を実施しております。
監査役監査は、常勤監査役1名を中心に4名の監査役が年次監査計画を作成し、それに基づき監査を行っております。
また、監査役、監査室及び会計監査人との相互連携については、監査報告会を年4回実施し、連携を図っております。
監査役と監査室においても相互連携を図るために随時情報交換の場所を設置し、監査計画の実施状況の確認及び調整が出来るような体制を整えております。また、内部監査の評価結果を定期的に取締役会へ報告しております。
なお、社外取締役には監査状況を監査室から取締役会を通じて報告しております。
(8)会計監査等
監査法人の名称:有限責任 あずさ監査法人
業務を執行した公認会計士:矢嶋 泰久、上野 陽一
監査業務に係る補助者の構成:当社の会計監査業務に係る補助者は、同法人に所属する公認会計士7名、会計士試験合格者3名、その他5名であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当該ガバナンス体制を採用した理由は、当社の規模から監査役制度を採用しており、意思決定と業務執行機能を分離するため執行役員制度を導入し、業務執行監督機能強化のため社外役員を選任することにより、内部統制が機能するように図るためであります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 定時株主総会開催日の3週間前を目安に発送しております。また、当社は電子提供措置をとっており、株主総会招集通知の発送に先立ち、当社ウェブサイトまたは東京証券所ウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しております。 |
| インターネット等による議決権の電子行使が可能な環境を整備しております。 |
| 株式会社ICJが運営する議決権行使プラットフォームに参加しております。 |
| 招集通知の英訳を行い、電子提供措置事項と共に当社ウェブサイトまたは東京証券所ウェブサイトに掲載しております。 |
| 定期的説明会は、年2回開催予定。工場(八戸製造所)見学会は、年1回開催予定。 | あり |
決算短信、適時開示資料、アナリスト・機関投資家向け決算説明会資料 (https://www.pacific-metals.co.jp/ir/index.html) | |
名称:IR委員会 (委員長:IR担当役員、委員:経営企画部・総務部・経理部) | |
・アナリスト・機関投資家向けにIR個別面談の実施 ・当社「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に則り、株主との建設的な対話を促進 ・決算説明会(年2回)、個別面談の実施 ・英文開示を含む四半期開示及び IR 資料の充実 ・ホームページ及びIRサイトの刷新および英文対応 ・IR活動の取締役会に対するフィードバックの実施
| |
| 当社「コーポレートガバナンスに関する基本方針」および「企業行動規範」に規定しております。 |
当社は2009年3月にISO14001を認証取得し、これまで環境負荷の低減に向けて積極的に取り組んでまいりました。 また統合報告書を作成し、当社ホームページへ掲載しております。 (https://www.pacific-metals.co.jp/environment/report.php) |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況
(イ)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理の体制
・取締役の職務執行に関する報告は、文書及び電子的媒体により行っております。
・取締役の職務の執行に係る情報の保存、管理は文書管理規程等の社内規程により行っております。
(ロ)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・大規模な事故、災害、不祥事等に対処するため、平常時の諸対策を講ずる「リスクマネジメント委員会」と、有事の際の基本的対応について記載した「危機管理マニュアル」を制定しております。
・経営管理上のリスクについては取締役会に上程し対応を決定しております。
・日常業務におけるリスクに対しては、管理規程、業務執行におけるマニュアル等を作成し対応しております。
(ハ)当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社が執行役員制度を導入し、取締役会の役割が会社全体の経営方針の決定と業務執行に関する監督機能であることを明確にしてその活性化を図り、業務執行責任者の担当業務責任と役割を明確にすることにより実務レベルでの意思決定の迅速化と業務遂行機能の強化を図っております。
・当社の業務運営では、取締役及び所管部室長をメンバーとする経営計画委員会が運営方針及び経営計画を策定し、取締役会において同方針、計画を協議、決定し、これに基づき組織的、計画的な業務執行を行っております。また、その業務執行状況は担当執行役員が、取締役会へ定期的に報告し、取締役会が確認をしております。
・当社及び子会社の業務執行の効率性を確保するために、IT統制に関する基本規程等を整備しております。
・当社の社外取締役が全ての取締役会に出席できるよう規程の策定及び八戸本社・本店間でのWEB会議システム等を整備して意思決定を行っております。
(ニ)当社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・「経営方針」、「企業倫理規範」、「企業行動基準」等を取締役会にて制定しております。
・取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制として「内部統制委員会」を設置し、コンプライアンスの強化を図っております。
・当社は、市民社会の秩序・安全に脅威を与えている反社会的勢力及びこれに類する団体等とは一切の関係を持たず、また反社会的勢力及びこれに類する団体等からの要求を断固として拒否します。当社は、従来より、担当窓口を設置し、情報を一元管理し、警察、特殊暴力防止対策連合会及び外部の専門機関と常に連携を取っております。
・当社の社外取締役が全ての取締役会に出席できるように八戸本社・本店間でWEB会議システム等を整備して意思決定を行っております。
・取締役会直属の「監査室」を設置し、当該室が監査役との連携のもと、「組織・制度監査」、「業務監査」、「会計監査」、「日常的モニタリング」を行っております。
・「公益通報体制に関する規程」により内部通報制度(社内窓口・外部窓口)を設けており、内部通報に関する報告書を監査役会に提出し、具体的事案があれば、取締役会に報告しております。
内部通報したことによる不利益扱いは禁止しております。
(ホ)当社グループにおける業務の適正性を確保するための体制
・当社の指導のもと、子会社は、内部統制・危機管理担当者を置き、その担当者は、必要に応じて当社の「内部統制委員会」、「リスクマネジメント委員会」に出席するものとする等、当社は子会社の業務の適正を確保する体制を整えております。
・当社「監査室」は連結子会社における業務の適正性を確保するために監査を行っております。
・連結子会社の経営状態を各連結子会社の取締役が定期的に取締役会に報告しております。
・「公益通報体制に関する規定」により内部通報制度(社内窓口・外部窓口)を設けており、内部通報に関する報告書を監査役会に提出し、具体的事案があれば、取締役会に報告しております。
また、上記内部通報制度は、子会社、関連会社、取引先等に関する事項の通報も対象としております。当社は、上記内部通報をした者が、当該通報をしたことに関して、不利な取扱いを受けないこととし、かかる取扱いを禁止しております。
(ヘ)当社監査役の職務を補助すべき使用人の体制
・当社は、監査役の職務を補助すべき使用人として、監査役と「監査室」との連携を強化する趣旨から、監査役の要望に応じ、「監査室」所属の従業員を監査役の職務を補助すべき使用人とし、その固有の業務に支障をきたさない範囲で監査役の補助をさせることができます。取締役会は、必要に応じ監査役会と意見交換を行います。
(ト)当社取締役及び使用人が当社監査役に報告をするための体制
・当社取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告します。
・当社取締役は、取締役会及び重要な会議について参加する機会を監査役にも与えており、また、監査役の重要な書類の閲覧並びに会社の業務及び財産の状況調査については、監査役の指示に従うこととしております。
・当社の従業員等、子会社の取締役、監査役、従業員等またはこれらのものから報告を受けたものが当社監査役に報告をすることに関して、不利な取扱いを受けないこととします。
・当社は、当社監査役の職務執行に関して生ずる費用の前払いまたは償還、当該職務執行費用または債務処理に関して、速やかな処理を行うものとします。
・当社取締役の公正な業務執行を期するために非常勤を含めた監査役4名(うち3名は社外監査役)が全ての取締役会に出席できる体制にしております。
(チ)当社の財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社は、当社グループの財務報告の信頼性を確保するために、各種関連規程を整備し、財務報告における不正や誤謬発生のリスクを把握・管理し、予防及び牽制機能を整備・運用・評価し、不備があれば是正していく体制になっております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、市民社会の秩序・安全に脅威を与えている反社会的勢力及びこれに類する団体等とは一切の関係を持たず、また反社会的勢力及びこれに類する団体等からの要求を断固として拒否します。当社は、従来より、担当窓口を設置し、情報を一元管理し、警察、特殊暴力防止対策連合会及び外部の専門機関と常に連携を取っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
(1)決定事実に関する情報(子会社に関する情報を含む)は、社内各部門が資料を作成し、その内容を担当取締役から総務部に伝達される。総務部は、経理部及び情報取扱責任者と協議して、開示の要否を判断し、それに基づき取締役会に提出する資料を作成し、開示の要否の意見を付して取締役会に提出し、取締役会での開示の要否を含めてその承認を受けた後、開示を必要とする場合は総務部より株式会社東京証券取引所に適時開示を行なう。
(2)投資家の投資判断に影響を及ぼすような発生事実に関する情報(子会社に関する情報を含む)は、担当取締役から総務部に伝達される。
総務部は、経理部及び情報取扱責任者と協議して、開示の要否を判断し、それに基づき取締役会に提出する資料を作成し、開示の要否の意見を付して取締役会に提出し、取締役会での開示の要否を含めてその承認を受けた後、開示を必要とする場合は総務部より株式会社東京証券取引所に適時開示を行なう。
(3)決算に関する情報は、経理部が資料を作成し総務部・情報取扱責任者等と協議して、開示の要否を判断し、その要否の意見を付して取締役会に提出し、取締役会で開示の要否を含めてその承認を受けた後、開示を必要とする場合は、総務部より株式会社東京証券取引所に適時開示を行なう。