| 最終更新日:2025年11月6日 |
| 株式会社Liberaware |
| 代表取締役 閔 弘圭 |
| 問合せ先:取締役CFO 市川 純也 |
| 証券コード:218A |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の効率化、健全性、透明性を高め、中長期的、安定的かつ継続的に企業価値を向上させることが、コーポレート・ガバナンスの基本であると認識しております。
このため、企業倫理の醸成と法令順守、経営環境の変化に迅速・適切・効率的に対応できる経営の意思決定体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの充実を図ります。また、全てのステークホルダーからの信頼を得ることが不可欠であると考え、情報の適時開示を通じて透明・健全な経営を行ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
【大株主の状況】

| 閔 弘圭 | 3,446,000 | 18.23 |
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 2,216,900 | 11.73 |
| 和田 哲也 | 800,000 | 4.23 |
| 野平 幸佑 | 640,000 | 3.38 |
| 楽天証券株式会社 | 448,700 | 2.37 |
| 池田 慶祐 | 214,000 | 1.13 |
| 小川 祐司 | 207,000 | 1.09 |
| TOPPANホールディングス株式会社 | 190,000 | 1.00 |
| 株式会社SBI証券 | 169,459 | 0.89 |
| 岡野バルブ製造株式会社 | 161,200 | 0.85 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 7 月 |
| 精密機器 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 10 名 |
| 2 年 |
| 会長・社長以外の代表取締役 |
| 5 名 |
| 選任している |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 守屋 実 | ○ | ― | 大手企業において役員として経営に携わるとともに、複数の企業において取締役、監査役を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験と相当程度の知見を有しており、当社の経営に客観的かつ専門的な視点から有益かつ的確な提言・助言が期待できることから、当社の企業価値向上に寄与いただけるものと判断し、選任しております。 また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人より品質管理体制、監査計画、職務遂行状況及びその監査結果などについて適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。また、監査役は、会計監査人の監査に立ち会うなどして会計監査人の職務の遂行状況を監視し、その結果を監査役会に報告するほか、必要に応じて会計監査人と個別の課題について情報及び意見の交換を行っております。
また、監査役会は、内部監査担当より監査計画、職務遂行状況及びその監査結果などについて適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。
さらに監査役会、内部監査担当及び会計監査人は、概ね四半期に1回程度会議を行い、相互の監査情報の交換により緊密な連携関係の構築に努めております。
会社との関係(1)
| 人見 茂樹 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 青木 良三 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 井上 俊介 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 人見 茂樹 | ○ | ― | 公認会計士としての経験及び知識に基づき財務及び会計に対する十分な見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。 また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
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| 青木 良三 | ○ | ― | 大手企業の取締役として企業運営に関与してきており、豊富な経験及び知識に基づき企業運営やコーポレートガバナンスに関する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。 また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
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| 井上 俊介 | ○ | ― | 弁護士としての経験及び知識に基づき法務に関する十分な見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。 また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
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その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社に対する経営参画意識を高め、企業価値向上へのインセンティブを一層高めるとともに、優秀な人材を確保することを目的としてストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明

当社取締役、当社及び当社子会社従業員に対し、ストックオプションの保有を通して、経営参画意識を高め、企業価値向上へのインセンティブを一層高めるとともに、優秀な人材を確保することを目的として、ストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、個別報酬の開示は行っておりません。取締役(社外取締役を除く。)及び監査役(社外監査役を除く。)の報酬等は、それぞれの区分ごとの総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社取締役の報酬額又はその算定方法の決定に関する方針は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役会にて一任を受けた代表取締役である閔弘圭が、各取締役の職務、責任及び実績等を勘案して決定することとしております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役をサポートするための専任の担当者は設けておりませんが、管理部より取締役会資料を事前配布し、社外取締役(社外監査役)が検討する時間を十分に確保するとともに、必要に応じて事前説明・補足説明を実施しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(取締役会)
取締役会は、経営上の重要な事項に関する意思決定機関及び取締役の職務執行の監督機関として機能しており、取締役5名(うち社外取締役1名)で構成されております。
取締役会は、原則として月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役の職務執行の状況を監督しております。
(監査役会)
監査役会による監査は、常勤監査役1名を中心に、他の監査役2名と適切な業務分担を図った上で、取締役会及びその他重要な会議への出席、代表取締役及びその他取締役等との意見交換、重要書類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を不足なく監督できる体制を確保しております。
監査役会は、常勤の監査役1名を含む3名(うち社外監査役3名)で構成されております。監査役会は、原則として月1回の定時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を図ることとしております。
(経営会議)
経営会議は、経営に係る最高の審議機関であり、当社の経営方針及び経営戦略、その他経営に関する重要事項における審議・報告機関として機能しており、代表取締役、業務執行取締役、常勤監査役、執行役員及び部門長から構成されております。
経営会議は、原則として月1回開催されるほか、必要に応じて臨時開催することとしており、迅速な意思決定を図るようにしております。
(リスク・コンプライアンス委員会)
リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役を中心とし、業務執行取締役、執行役員、部門長、内部監査担当及び常勤監査役から構成されております。
リスク・コンプライアンス委員会は、職務権限上の意思決定機関ではありませんが、コンプライアンスは当社にて重要であると認識していることから、「リスク・コンプライアンス規程」にて、当社としてのコンプライアンスの方針、体制、運用方法等を定めた上で、リスク・コンプライアンス委員会を原則として3ヶ月に1回開催しております。
(内部監査)
当社の業務が、法令、定款及び諸規程に準拠し、適法・適正かつ効率的に運用されているか及び財産の実態を監査し、不正及び業務上発生する過誤等を防止するとともに、経営の合理化及び能率の増進に資することを目的として代表取締役直轄の内部監査担当を2名選任しており、全部門をカバーするように内部監査を実施しております。内部監査担当は、代表取締役に対して監査結果を報告した上で、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。
また、内部監査担当と監査役会、監査法人が監査を有効かつ効率的に進めるために、適宜情報交換を行っており、実効的かつ効率的な監査に努めております。
(会計監査人)
当社は、ESネクスト有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためにはコーポレート・ガバナンスの強化が重要であると認識し、機関設計として、監査役会設置会社を選択しております。
監査役会設置会社を選択した理由としては、監査役任期・独任制維持の観点から、成長フェーズの当社において、長期安定的な体制での監査・監査役の単独権限行使が可能な監査役会設置会社が現状におけるカバナンス強化に資すること、また、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任しており、当該体制において、取締役の相互監督及び監査役による経営監視機能が十分に機能し、経営の適正性・健全性が確保されると考えているためであります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会の議案に対する十分な検討時間を確保できるように、招集通知の早期発送に努めてまいります。 |
| より多くの株主の皆様に出席いただくため、他社の集中日を避けた開催となるように努めてまいります。 |
| 株主総会においてインターネットによる議決権行使を可能にしております。 |
2.IRに関する活動状況

当社ホームページ上のIRページにて、公表しております。
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| 決算発表後の決算説明会の定期的な開催に加え、個人投資家向け説明会の定期的な開催を行っております。 | あり |
| 決算発表後の決算説明会の定期的な開催に加え、機関投資家、アナリストとの個別ミーティングを積極的に行っております。 | あり |
| 海外投資家比率を踏まえて、今後検討してまいります。 | あり |
| 当社ホームページ上のIRページにて、有価証券報告書、適時開示書類、IRニュース等を掲載しております。 | |
| 当社は、市場、法規制、労務、情報セキュリティ、事業構造等様々な事業運営上のリスクについて、「リスク・コンプライアンス規程」を制定し、経営の透明性・公平性の確保、リスク管理、監督機能の強化を意識した組織体制の構築を図っております。コンプライアンス体制の確立と企業倫理の実践によって各ステークホルダーからの信頼と期待に応えるよう努めております。 |
当社は、投資者が当社への投資価値を的確に判断するために必要な会社情報を適時適切に開示することを基本姿勢としており、当社の定める「適時開示規程」に則り、当社ホームページ上のIRページ、決算説明会等により、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を実施してまいります。
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、経営の透明化の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と位置付けていることから、取締役会決議により、以下のとおり内部統制システムの整備に関する基本方針を定め、業務の適正性を確保するための体制の整備・運用をしております。
(内部統制システムの整備の状況)
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)コンプライアンスの統制方針、体制、行動規範を定めることを目的としたコンプライアンスに関する規程を制定し、法令、定款、社内規程等に則った業務執行を行う。
(2)内部監査及び監査役監査を実施し、職務の執行が法令及び定款に適合していることを確認する。
(3)内部通報規程を制定し、業務執行に係るコンプライアンス違反及びそのおそれに関して、通報・相談を受け付けるための窓口を設置する。
(4)会社規程集(定款を含む)を整備し、取締役及び使用人が常に目をとおせる状態にする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)職務の執行に係る文書その他の情報は、文書保管管理規程、情報セキュリティ管理規程及び関連マニュアルを制定し、保存・管理をする。なお、保存・管理体制は必要に応じて見直し等を行う。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)損失の危険(以下、「リスク」という。)の予防及び発生したリスクへの対処につきリスク・コンプライアンス規程及び関連マニュアルを制定・運用するとともに使用人への教育を行う。
(2)各業務執行取締役及び執行役員は、その所掌の範囲のリスクを洗出し、常に状況を把握するとともに定期的に取締役会に報告する。
(3)内部監査担当による内部監査の実施及び指摘事項がある場合、適切かつ速やかに対処する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)職務権限規程等職務執行に関連する規程を整備・運用する。
(2)各組織単位に業務執行取締役又は執行役員を置き、所定の権限を持ち職務執行するとともに、業務執行状況を定期的に取締役会に報告する。
(3)稟議規程に基づく各階層の決裁者間で業務執行内容をチェックし、執行段階での牽制機能が働くようにする。
(4)業務執行取締役、常勤監査役、執行役員、部門長並びに議題に関与する者による経営会議を実施し、経営状況を共有するとともに、各組織の活動状況を把握し取締役自らの業務執行の効率化を図る。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1)監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役補助人を任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。
6.監査役補助人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役補助人は、監査役の指揮命令に従って、監査業務を補佐するものとする。
(2)当該監査役補助人の任免、異動、人事考課、懲罰については、監査役の同意を得たうえで行うものとし、取締役からの独立性を確保するものとする。
7.監査役補助人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役補助人が監査役の指揮命令に従う旨を取締役及び使用人に周知徹底する。
8.取締役及び使用人並びに子会社の役員及び使用人が監査役に報告するための体制と当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)取締役及び使用人並びに子会社の役員及び使用人は、監査役の要請に応じて報告をするとともに、職務執行の状況、経営に重大な影響を及ぼす事実等の重要事項について、適時・適切に監査役に直接又は関係部署を通じて報告し、監査役と情報を共有する。
(2)監査役は、取締役会等重要な会議に出席し、付議事項について情報を共有する。
(3)重要な稟議書は、決裁者による決裁後監査役に回付され、業務執行状況が逐一報告される体制とする。
(4)前3項の報告を行った者に対し、内部通報規程に基づき、報告したことを理由とする不利な扱いを禁止する。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査役が職務の執行について生ずる費用等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の精算処理を行う。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、取締役会に出席し、業務の進捗状況を常に把握できる体制とする。
(2)内部監査担当、会計監査人との定期的な連絡会を設け連携を深め、実効的監査が行えるようにする。
11.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つとして位置付け、財務報告の信頼性確保を推進する。
(2)内部統制が有効に機能する体制構築を図り、財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐように管理する。
(3)財務報告の信頼性を確保するために、内部監査担当が核となる評価チームにより、業務プロセスのリスク評価を継続的に実施するとともに、評価結果を代表取締役に報告する。
(4)必要に応じて、金融商品取引法等の関連法令との適合性を考慮したうえで、諸規程の整備及び運用を行う。
12.当会社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1)関係会社管理規程に基づき、子会社の経営について管理部を中心に、その自主性を尊重しつつ、重要事項について事前協議を行う。また、子会社の業績、経営計画の進捗状況、業務の執行状況について定期的に報告を求めるとともに、当該子会社において重要な事象が発生した場合には適宜報告を求める。
(2)管理部及び内部監査担当が子会社のコンプライアンス体制やリスク管理体制を監視すると同時に、子会社の内部統制システムの状況を監査し、整備・運用を指導する。
(3)子会社の取締役、監査役を当会社から派遣し、子会社の取締役の職務執行及び経営の適法性・効率性などにつき、監視・監督又は監査を行う。
(4)子会社の取締役の職務執行、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の状況並びにその他上記(1)から(3)において認識した重要事項に関して、当会社の取締役会、監査役会等に報告する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社では、反社会的勢力との関係を根絶することを基本的な方針としており、反社会的勢力対応規程において「当社は、いかなる場合においても、反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供しない」旨を定めております。また、当会社使用人に向けた反社会的勢力との関係根絶に向けたセミナーの開催や所轄警察署、弁護士等の外部専門機関との連携を図ることで、反社会的勢力による被害の防止を図る取り組みを進めております。更に、「暴追センター」に加盟し、不当要求等への適切な対応方法や反社会的勢力に関する情報収集を実施しており、万一に備えた体制整備に努めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模試図を参考資料として添付しております