コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEDIGITAL GRID Corporation
最終更新日:2025年10月30日
G-デジタルグリッド
代表取締役社長CEO 豊田 祐介
問合せ先:取締役CFO 嶋田 剛久
証券コード:350A
https://www.digitalgrid.com/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、「エネルギーの民主化を実現する」というミッションのもと、「エネルギー制約のない世界を次世代につなぐ」というビジョンを掲げ、発電家と需要家が電力を直接売買できるシステムを備えた電力プラットフォーム「デジタルグリッドプラットフォーム(DGP)」を提供しております。今後も持続的に企業価値を向上していくためには、コーポレート・ガバナンスの充実と強化による経営の透明性・公正性・迅速性の維持・向上が重要課題であると認識しております。 当社グループは、経営環境が変化する中において、永続的な発展と成長、企業価値の最大化を実現するため、経営の健全性・効率性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めるとともに、経営監視機能の充実と適切な情報開示による透明性の高い経営の確保に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードにおける基本原則を全て実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
㈱東芝833,32012.91
豊田 祐介337,0005.22
㈱FD333,4305.16
WiL Fund Ⅱ L.P.333,4005.16
合同会社OTS250,0003.87
東急不動産㈱250,0003.87
フーバー・インベストメント㈱233,3303.61
近清 拓馬225,0003.48
濱田 英之219,2003.39
MSIP CLIENT SECURITIES190,5002.95
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期7 月
業種電気・ガス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数8 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
井上 龍子弁護士
大槻 陸夫他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
井上 龍子―――官僚及び弁護士としての豊富な経験及び知識に基づき企業経営に対する十分な見識を有しており、また他社の社外取締役として企業経営に関与されております。法務、リスク管理、行政との折衝において様々な助言を得られることを期待し、社外取締役に選任しております。また、当社の新株予約権1,000株相当分を保有しておりますが、それ以外に当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
大槻 陸夫同氏は過去東京電力パワーグリッド(株)の常務取締役を歴任しております。同社と当社に取引関係はありますが、業績面に与える影響は僅少であるため、独立性に問題はないと判断しています。電力・エネルギー業界における企業の経営者としての経験と幅広い見識を有しており、また他社の社外取締役として企業経営に関与されております。これらの経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営への助言を期待し、当社の社外取締役に選任しております。また、当社の新株予約権1,000株相当分を保有しておりますが、それ以外に当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、内部監査の計画、結果の共有等による内部監査担当者との連携、及び会計監査人との定期的な会合や情報共有により、三様監査による相互連携を図っており、効率的及び効果的な監査に努めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
木村 幸夫公認会計士
左合 秀行他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
木村 幸夫―――公認会計士としての豊富な経験及び知識に基づき企業経営に対する十分な見識を有しており、また他社の社外取締役及び社外監査役として企業経営に関与されており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。また、当社の新株予約権1,000株相当分を保有しておりますが、それ以外に当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
左合 秀行―――長年の金融業界での職務経験と企業経営に関わった経験、実績により金融領域での専門性を有しており、当社の経営基本方針の決定および業務執行の監督などの役割を十分に果たしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。また、当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社グループでは、企業価値の向上に対する役職員の意識や士気を高めることを目的として、ストックオプション制度を採用しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役社外取締役社内監査役社外監査役従業員その他
該当項目に関する補足説明
ストックオプションの付与対象者は、取締役、監査役、従業員及び社外協力者に対し、当社グループの企業価値と業績向上に対する貢献度や今後の貢献意欲を高めることを目的としております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2025年9月11日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。 
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
a.基本報酬に関する方針取締役の基本報酬は、固定報酬とし、株主総会で決議された総枠の範囲内で、各取締役の役位、職責、在任年数その他会社の業績等に応じて支給額を決定する。
b.業績連動報酬等に関する方針 現時点においては導入していないが、今後必要に応じて検討する。
c.非金銭報酬等に関する方針当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、株主総会において基本報酬と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内において、必要に応じて当社株式又は新株予約権を付与する。なお、個別の取締役に付与する当社株式又は新株予約権の個数は、各取締役の役位、職責、在任年数その他会社の業績等に応じて決定する。
d.報酬等の割合に関する方針基本報酬の水準と安定性を重視しつつ、中長期的な業績向上及び株主の利益に対して適切なインセンティブとなるように株式報酬の割合を決定する。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針基本報酬については金銭とし、在任中に、原則として毎月一定の時期に支払うものとする。
f.報酬等の決定方法取締役の個人別の報酬等の内容については、社外取締役の助言を得たうえで、取締役会決議により決定する。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役へのサポートはコーポレート部にて行っております。取締役会の資料は、原則としてコーポレート部より事前に配布し、社外取締役及び社外監査役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。
また、社外取締役に対しては、コーポレート部より重要会議の議事、結果を報告しております。社外監査役に対しては、常勤監査役より監査役監査、会計監査、内部監査間の情報共有を促進しております。
なお、社外取締役及び社外監査役に係る専従の従業員は配置しておりませんが、必要に応じ、コーポレート部が窓口となりサポートしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
a.取締役会
取締役会は、取締役6名(うち独立取締役として届出を行っている社外取締役が2名)で構成され、法令及び定款に定められる事項のほか、経営上の重要な事項の決定及び取締役の職務の執行の監督を行っております。
取締役会は、原則として月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、迅速な事業運営を行います。なお、取締役会には監査役が出席し、取締役の職務の執行状況を監査し、必要に応じて意見を述べております。
取締役会における具体的な検討内容としては、当社グループの経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項のほか、法令及び定款に定められた事項を検討・決議するとともに、月次業績のモニタリング、コンプライアンスに関する施策、内部統制システムの整備と運用状況について、議論、審議の上、執行決定しております。
b.監査役会
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、常勤監査役1名を中心に、取締役会及び経営会議への出席、代表取締役社長CEO及びその他取締役等との意見交換、重要書類の閲覧等を通じて実施しており、取締役の職務の執行の監査を行っております。
監査役会は、原則として月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。また、監査役は、内部監査担当者及び監査法人と随時情報共有を行い、相互に連携を図り監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
c.リスク・コンプライアンス委員会
当社グループを取り巻くリスクを認識し、適切に対応するため、取締役(社外取締役を除く)、執行役員、各部門長、常勤監査役、その他委員長に指名された者で構成されるリスク・コンプライアンス委員会を設置し、原則として四半期ごとに1回開催することとしております。リスク・コンプライアンス委員会では、当社グループのリスク管理に必要な情報を共有し、コンプライアンスに係る取り組みを推進する他、コンプライアンス違反の事例が生じた場合に迅速な対応、事実関係の調査、再発防止の立案等を行います。
d.内部監査
当社は独立した内部監査室は設けておりませんが、代表取締役社長CEOが指名した内部監査担当者を内部監査人として、自己の属する部門を除く当社グループ全体を対象に内部監査を実施しております。内部監査担当者の中から代表取締役社長CEOにより任命された内部監査の責任者は、事業年度毎に内部監査計画を作成し、代表取締役社長CEOによる承認を得た上で内部監査を実施しており、監査結果については、代表取締役社長CEOに対して報告したうえで、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。
e.会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人との間で監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は会社法上の機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しており、さらに外部の弁護士や弁理士等の外部専門家から適宜助言を受ける体制を構築しております。これらの各機関がそれぞれの機能を発揮し、相互に連携することによって経営の健全性、透明性の確保が可能となると判断し、こうした体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送当社では、株主総会の議案の議決権行使に対する十分な検討時間を確保できるよう、株主への招集通知の早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定当社は7月決算であり、定時株主総会は毎年10月に開催していることから、集中日にはあたらないものと考えております。
電磁的方法による議決権の行使機関投資家や海外投資家の株主構成等を踏まえて、より株主の利便性も考慮し、必要に応じて検討してまいります。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み機関投資家や海外投資家の株主構成等を踏まえて、より株主の利便性も考慮し、必要に応じて検討してまいります。
招集通知(要約)の英文での提供現時点で英文招集通知の提供予定はありませんが、株主構成に占める海外投資家の比率が増加した場合には検討してまいります。
その他該当事項はありません。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表株主・投資家の皆様に対する透明性・公平性・継続性を基本にした情報開示に努めており、当社ホームページに掲載しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家の二―ズに鑑み、決算発表とあわせて、適宜実施する予定でおります。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催四半期決算及び年度決算終了後の決算説明会を定期的に開催することに加え、アナリスト・機関投資家との個別ミーティングを実施しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催現時点では未定ですが、適宜実施することを検討してまいります。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページにIRサイトを設け、IR資料を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置取締役CFOを情報取扱責任者として、経営企画部を担当部署としております。
その他該当事項はありません。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社グループが今後も持続的に企業価値を向上していくためには、全てのステークホルダーの皆様に対して、迅速、正確かつ公平な会社の情報を開示することが会社の責務であり、かつ健全な証券市場を担う企業の責任であると認識しております。また、内部統制システムに関する基本方針、リスク・コンプライアンス規程において、各ステークホルダーの尊重について規定しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施機関投資家や海外投資家の株主構成等を踏まえて、より株主の利便性も考慮し、必要に応じて検討してまいります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定ホームページ上のIRサイトや決算説明会等を通じて、積極的な情報開示を行っていく所存であります。
その他該当事項はありません。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を高め企業価値向上を進めるため、内部統制システムに関する基本方針及び各種規程を制定し、役職員の責任の明確化を行い、規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を構築しております。当社の内部統制システムに関する基本方針の概要は以下のとおりです。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役会は、コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンスに関する基本方針を定めると共に、コンプライアンス行動規範を制定し、取締役及び使用人にコンプライアンスの実践を求める。
・取締役及び使用人は、当社の定めた諸規程に従い、企業倫理の遵守及び浸透を行う。
・中立・独立の社外監査役を含む監査役会により、監査の充実を図る。
・コンプライアンスを推進する部署及び内部監査を担当する担当者を設置して、取締役及び使用人の教育、コンプライアンスの状況の監査等を行う。
・内部監査担当者は、法令等遵守状況についての監査を実施し、その結果を取締役会、監査役会に報告する。
・取締役会は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し、弁護士や警察等とも連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報については、文書(電磁的記録を含む。)の整理保管、保存期限及び廃棄ルール等を定めた文書管理規程に基づき、適正な保存及び管理を行う。また、取締役及び監査役はこれらの文書を常時閲覧できるものとする。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・諸規程を整備し、事業活動を行うにあたり経営の脅威となりうる要因への対応力を強化する。全社的なリスクマネジメントの統括部としてリスク・コンプライアンス委員会を設置し、各部署におけるリスクマネジメントの適正化を図る。
・不測の事態が発生した場合には、対策本部を設置し、必要に応じて外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、被害・損失の拡大を防止し、これを最小限にとどめるための体制を整備する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会を最上位の意思決定、監督機関と位置付け、運営及び付議事項等を定めた取締役会規程を制定する。
・また、社内の指揮、命令系統の明確化及び責任体制の確立を図るため、経営組織、業務分掌及び職務権限に関する諸規程を制定する。
・取締役会は月に1回定期的に、または必要に応じて適時に開催し、法令に定められた事項のほか、経営理念、経営方針、中期経営計画および年次予算を含めた経営目標の策定および業務執行の監督等を行う。
e.当社及び子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社等の業務の適正を確保するため、子会社等の経営に関わる基本的事項に関して管理及び指導を行う統括部署としてコーポレート部が担当する。
・子会社等が当社の法令等遵守態勢をベースに各社固有の事情を踏まえた実効性ある法令等遵守態勢を構築できるよう推進し、コンプライアンス上の重要事項については適宜報告を求める。
・財務報告の適正性を確保するため、一般に公正妥当と認められる内部統制の枠組みに準拠して、当社及び子会社等の体制を整備する。
f.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役の監査の実効性を高め、且つ、その職務の円滑な遂行を確保するため、監査役の要請に応じ、内部監査担当者に監査業務を補助させる。
・当該使用人の任命、異動、評価、懲戒、賃金等の改定に関しては、監査役会等の意見を尊重した上で行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保するものとする。
g.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・取締役は、職務執行に関し重大な法令、定款違反及び不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、監査役会に報告する。
・監査役は、取締役会のほか経営会議等重要な会議に出席し、いつでも必要に応じて取締役およびその他使用人に対して報告を求めることができる。
h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役会には、法令に従い、社外監査役を含み、公正かつ透明性を担保する。
・監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
・監査役は、会計監査人及び内部監査担当者と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
・監査役は、法律上の判断を必要とする場合は、法律事務所等に専門的な立場からの助言を受け、会計監査業務については、会計監査人等に意見を求めるなど必要な連携を図ることとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当要求には断固としてこれを拒絶することを基本的な方針としており、当社グループおよびその特別利害関係者、株主、取引先等は反社会的勢力との関係はないと認識しています。
反社会的勢力の排除に向け、社内規定「反社会的勢力対策規程」を制定し、全役職員が本規程を遵守し、反社会的勢力の排除に取り組んでおります。なお、当社のコーポレート部を反社会的勢力対応部署と定め、情報の収集・管理を一元化するほか、役員および使用人が方針を遵守するよう教育体制を構築しております。また、平時より所轄警察署などの外部専門機関との連携等が図れるよう体制を構築しております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付いたします。