(中間貸借対照表に関する注記)

※ 土地の再評価

 土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該再評価差額に係る税金相当額を再評価に係る繰延税金負債として負債の部に計上し、これを控除した金額を土地再評価差額金として純資産の部に計上しております。

・再評価の方法

 土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める路線価を基準に合理的な調整を行い算出

・再評価を行った年月日

2001年3月31日

 

前事業年度

(2025年3月31日)

当中間会計期間

(2025年9月30日)

再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

△246,611千円

△39,031千円