| 最終更新日:2025年11月27日 |
| 日創グループ株式会社 |
| 代表取締役社長 石田 徹 |
| 問合せ先:取締役IR・SR部長 諸岡 安名 TEL092-555-2825 |
| 証券コード:3440 |
| https://www.nissogroup.com |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業価値の向上を目指し、効率性、健全性及び透明性の高い経営を実現するため、経営の監視機能、内部統制機能及びコンプライアンス体制を強化し、必要な施策を実施していくことをコーポレート・ガバナンスの基本方針としており、企業の社会的使命を果たしていくことを企業経営の重要な目的と捉えております。当社は、この基本方針のもと、コーポレート・ガバナンスの実効性を確実なものとし、ステークホルダーの方々の信頼に応えていくため、積極的にコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4.議決権電子行使、招集通知の英訳】
当社は、現在の株主構成を勘案し、株主総会招集ご通知の英訳は実施しておりません。今後、海外投資家等の比率が上昇した場合には、適宜検討してまいります。議決権の電子行使を可能にするための環境作りにつきましては、インターネットによる議決権行使の環境を整えております。
【補充原則3-1-2.英語での情報の開示・提供】
当社は、現在の株主構成を勘案し、英語での情報の開示・提供は実施しておりません。今後、海外投資家等の比率が上昇した場合には、適宜検討してまいります。
【補充原則4-1-3.最高経営責任者等の後継者計画】
当社は、最高経営責任者等の後継者計画は定めておりません。最高経営責任者については、経験・能力・人格等の資質を勘案し、その時々の経営状況や対処すべき課題に対応できる人選を行うこととしております。
【原則4-8.独立社外取締役の有効な活用】
当社の独立社外取締役は1名でありますが、独立社外取締役1名を含めた取締役会の監督機能に加え、4名のうち3名が社外監査役で構成された監査役会による監査機能により、経営監視機能の客観性及び中立性が確保され、現状の体制において、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が行えると判断し、本体制を採用しております。
【補充原則4-10-1.指名・報酬に関する独立社外取締役の関与・助言】
当社の独立社外取締役は1名であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、当該独立社外取締役は、弁護士としての高い専門的な知識と豊富な経験を活かし、社外取締役1名及び社外監査役3名で構成される社外役員会において、各取締役の基本報酬の額に係る代表取締役社長からの諮問に対する答申の審議に加わるとともに、その決定プロセスを監視しております。
【補充原則5-2-1.事業ポートフォリオの基本的な方針】
当社は、事業ポートフォリオに関する基本的な方針は定めておりませんが、「『創る』力で未来に挑む企業グループ」をグループビジョンとして共有し、M&Aの実行にあたっては、当該グループビジョンを踏まえ、事業ポートフォリオを十分に検討しております。また、М&A実行後は、子会社化した企業の貢献度合いや資金回収について定期的に検証を行い、取締役会に報告することによって、事業ポートフォリオの妥当性について検討しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4.政策保有株式】
当社は、営業戦略上、事業機会の創出や取引・協業関係の構築・維持・強化の観点から当社グループの中長期的な企業価値の向上に資すると判断できる場合には保有することとしております。政策保有株式として上場株式を保有する場合は、保有先企業との取引状況並びに保有先企業の財政状態、経営成績及び株価、配当等の状況を確認し、取締役会等において、保有の継続を判断することとしております。なお、当社は政策保有株式として上場株式を保有しておりません。
なお、子会社において、政策保有株式として上場株式を保有しております。詳細につきましては有価証券報告書に記載しております。
「2025年8月期 有価証券報告書」 47ページ
https://ssl4.eir-parts.net/doc/3440/yuho_pdf/S100X6MC/00.pdf
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、取締役会規程において、取締役が競業取引または自己取引を行う場合は、事前に取締役会の承認を要し、当該取引の合理性、取引条件の妥当性について、取引の適正性を判断することとしており、その結果につきましても改めて取締役会へ報告することを定めております。また、事業年度末及び役員退任時に全役員を対象として関連当事者取引の有無に関する調査を行っており、関連当事者間の取引について管理する体制を構築しております。
【補充原則2-4-1.中核人材の登用等と多様性の確保に向けた人材育成】
当社は、企業価値の向上につながる多様性の確保の観点から、中核人財の登用については、能力及び人格等により判断し、性別・年齢・国籍に関係なく登用することとしており、子会社社長3名、当社執行役員2名を社外から迎え、登用しております。
多様性の確保に係る目標については、日創グループ株式会社及び日創プロニティ株式会社の合算で「採用者に占める女性の割合を2027年2月28日までに30%以上とする」と設定しており、2025年8月期の実績は35.7%でありました。また、年次有給休暇の取得目標については、「2027年2月28日までに一人当たり年間12日以上とする」と設定しており、同期の実績は11.3日でありました。
当社グループは、人が企業価値を生む源泉と考え、年齢、性別、国籍を問わず多様な人財を確保・育成していくことが中長期的な企業価値の向上につながると認識しております。この認識のもと、人財への幅広い投資を行っていくことを人財育成の基本方針とし、プロフェッショナル人財の採用や中途・新卒採用の強化、次世代経営人財の育成、職場環境の改善等、人的資本への投資に積極的に取り組んでおります。
特に、経営戦略上最重要であると位置づけておりますM&Aについては、必要に応じて社外人財を招聘するものの、基本的には子会社のプロパー人財を社長、役員に登用するほか、当社グループの従業員を役員、管理職として派遣し、経営経験、マネジメント経験を積ませることによって次世代経営人財の育成に努めております。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】
当社は、企業年金制度を導入しておらず、企業年金のアセットオーナーとしての機能を有しておりません。
【原則3-1.情報開示の充実】
(Ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
経営理念、経営戦略、経営計画等は、自社ウェブサイトにて開示しております。
https://www.nissogroup.com/
(Ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書の「Ⅰ-1.基本的な考え方」に記載しております。
(Ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本報告書の「Ⅱ-1.取締役報酬関係 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。
(Ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役候補者や経営陣幹部については、豊富な経験や専門的な知識とともに、経営的見地から物事を判断でき、人格が優れている人物を選任・指名しております。取締役候補者については、取締役会において、選任・指名の決定プロセスを監視しております。監査役については、会計・財務に関する知見と経営に関する見識等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得た上で、選任・指名しております。
(Ⅴ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の選解任・指名についての説明
個々の選任・指名についての説明は、定時株主総会招集ご通知にて開示しております。なお、解任を行ったときは、その理由を開示するものといたしますが、開示の方法につきましては適時開示その他適切な方法を以って行うことといたします。
【補充原則3-1-3.サステナビリティについての取組み】
当社は、2024年10月15日開示の「第4次中期経営計画」において、サステナビリティの基本方針と当社の取組について開示しております。サステナビリティを巡る課題への対応は、重要な経営課題と認識しており、今後も中長期的な課題として取り組んでまいります。
「第4次中期経営計画~『創る』力で未来に挑む企業グループ~」
https://ssl4.eir-parts.net/doc/3440/ir_material3/238859/00.pdf
【補充原則4-1-1.経営陣に対する委任の範囲の概要】
当社は、法令・定款に定める事項及び重要な業務執行など取締役会において意思決定すべき事項を取締役会規程で定めており、重要な業務執行以外の業務執行については、業務分掌規程、職務権限規程によって金額や重要性等に応じ委任範囲を明確にしたうえで、経営陣に権限を委譲しております。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、東京証券取引所及び福岡証券取引所の定める独立性基準に抵触せず、当社との間に特別な利害関係がないことや一般株主との利益相反が生じるおそれのないことを前提として、豊富な経験や専門的な知識を当社の経営に反映していただける方を候補者としております。
【補充原則4-11-1.取締役会の多様性及び規模】
当社の取締役会は社外取締役1名を含めた5名で構成しております。取締役の選任に関する方針については、原則3-1(ⅳ)に記載のとおりでありますが、第4次中期経営計画に照らし、特に期待する分野を明確にするとともに、各取締役は、幅広い多様な分野における知識・経験と資質を有する人材でバランスよく構成しております。今後も取締役の選任に際しては、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスや、職歴・性別・年齢等の多様性及び事業規模に適した員数等を考慮していく方針であります。スキル・マトリックスに関しては【各取締役及び各監査役のスキル・マトリックス】をご参照ください。
【補充原則4-11-2.取締役・監査役の兼任状況】
当社の取締役・監査役が他の会社の役員を兼任する場合は、株主総会招集ご通知、有価証券報告書等において、重要な兼任状況を開示しております。
社外監査役1名は、他の上場会社の社外取締役及び社外取締役(監査等委員)を兼任しておりますが、当社の経営の監査・監視を行うにあたり、十分な時間と労力を確保しつつ、当社社外監査役としての役割・責務を適切に果たしております。
【補充原則4-11-3.取締役会全体の実効性についての分析・評価】
当社は、社外取締役1名及び社外監査役3名で構成される社外役員会が、取締役及び監査役の全員に対して、取締役会の意思決定プロセス・リスク対応・議論の内容、取締役の職務執行状況、その他意見からなる取締役会の実効性評価に関する無記名アンケートを行い、その集計結果とともに社外役員会としての総合意見を付して取締役会に報告し、相互に十分な議論を行っております。なお、アンケート内容は毎期見直しており、有効な評価となったものは削除した上で、新たな評価項目を追加しております。取締役会としては、評価結果が不十分なものについては速やかに改善を行い、実効性の向上に努めており、取締役会全体の実効性は概ね有効であると判断しております。
【補充原則4-14-2.取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
当社は、取締役及び監査役が、その役割・責務を果たすために必要なトレーニングの機会を継続的に提供する方針としており、取締役及び監査役の全員を対象とした勉強会や業務執行取締役及び常勤監査役を対象とするコンプライアンス研修を実施しております。また、常勤監査役は、日本監査役協会が開催するセミナーに参加しております。
なお、新任の社外取締役及び社外監査役については、会社概要、経営理念、経営状況などの説明を就任前に実施しております。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との建設的な対話に関する方針を「グループ行動規範」に定めており、IR担当部署を設け、株主または投資家等からのお問い合わせに積極的に対応しております。また、決算説明会資料を自社ウェブサイトで開示する他、機関投資家及び個人投資家に対し対面又はオンラインによる説明会を実施しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応につきましては、2025年10月15日開示の資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関するお知らせ
(アップデート)にて公表しております。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/3440/tdnet/2698129/00.pdf
【大株主の状況】

| NTi company株式会社 | 1,191,400 | 18.55 |
| 石田 洋子 | 863,400 | 13.44 |
| 石田 徹 | 513,600 | 7.99 |
| 井上 亜希 | 372,000 | 5.79 |
| 山崎 勝明 | 251,400 | 3.91 |
| 株式会社福岡銀行 | 192,000 | 2.99 |
| 株式会社商工組合中央金庫 | 128,000 | 1.99 |
| 大里 和生 | 93,600 | 1.45 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 79,200 | 1.23 |
| 野村證券株式会社 | 78,169 | 1.21 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード、福岡 既存市場 |
| 8 月 |
| 金属製品 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 髙山 大地 | ○ | ――― | 弁護士として国内外の会社法務、M&A等の法律事務に深く携わり、企業経営を統治する十分な見識を有しており、これらの経験と見識を基に、当社グループの経営に対する監督と有効な助言を独立かつ客観的な立場から行っていただくため社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所及び福岡証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、当社と同氏との間に特別な利害関係がないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
社外監査役、会計監査人及び内部監査人は、定期的または必要に応じて報告及び意見交換を行い、相互に緊密な連携を取ることによって、監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。
会社との関係(1)

| 広瀬 隆明 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 有吉 修 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 堺 昌義 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 広瀬 隆明 | ○ | ――― | 公認会計士としての高い専門性と豊富な監査経験を有しており、これらの専門性と経験を基に、当社グループの経営を独立かつ客観的な立場から監査していただくため社外監査役に選任しております。 また、東京証券取引所及び福岡証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、当社と同氏との間に特別な利害関係がないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。 |
| 有吉 修 | ○ | ――― | 財務、会計、法令等に係る専門的な知識と他社における経理・総務担当取締役及び常勤監査役としての経験並びに当社の常勤監査役としての経験を有しており、これらの知識と経験を基に、当社グループの経営を独立かつ客観的な立場から監査していただくため社外監査役に選任しております。 また、東京証券取引所及び福岡証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、当社と同氏との間に特別な利害関係がないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。 |
| 堺 昌義 | ○ | ――― | 公認会計士としての高い専門性と豊富な監査経験を有しており、これらの専門性と経験を基に、当社グループの経営を独立かつ客観的な立場から監査していただくため社外監査役に選任しております。 また、東京証券取引所及び福岡証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、当社と同氏との間に特別な利害関係がないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、経営陣から独立した立場で経営の公正かつ専門的な監督、監査機能を担う体制として、社外取締役1名と社外監査役3名全員を独立役員として指定し届け出ております。
該当項目に関する補足説明
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象役員と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、株式報酬型ストックオプション制度を導入しております。
2018年11月28日開催の株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対し年額200百万円、監査役(非常勤の社外監査役を除く)に対し年額20百万円の範囲内で付与すること等を定めております。
該当項目に関する補足説明
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象役員と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、株式報酬型ストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明

2025年8月期における当社の取締役及び監査役に対する報酬等は以下のとおりであります。
取締役 6名 127百万円(うち社外取締役1名 2百万円)
監査役 4名 17百万円(うち社外監査役3名 10百万円)
(注)1.取締役の報酬限度額は、2013年11月27日開催の第30回定時株主総会において年額200百万円以内と決議いただいております。当該株主
総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役1名)です。また、2018年11月28日開催の第35回定時株主総会において、当該報酬
限度額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)のストックオプションとしての新株予約権に関する報酬限度額を年額200百万円以内と決議
いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は6名です。
2.監査役の報酬限度額は、2005年6月17日開催の臨時株主総会において、年額20百万円以内と決議いただいております。当該臨時株主総
会終結時点の監査役の員数は1名です。また、2018年11月28日開催の第35回定時株主総会において、当該報酬限度額とは別枠で、監査
役(非常勤の社外監査役を除く)のストックオプションとしての新株予約権に関する報酬限度額を年額20百万円以内と決議いただいておりま
す。当該株主総会終結時点の監査役(非常勤の社外監査役を除く)の員数は1名です。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.基本方針
取締役の報酬等は、基本報酬及び非金銭報酬で構成し、中長期的な企業価値向上を推進する動機付けや優秀な人材の確保に資する報酬体系及び水準とすることを基本方針とする。なお、社外取締役については、役割と独立性の観点から、基本報酬のみとする。
2.基本報酬に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、業績等を総合的に勘案して決定する。
3.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与し、株主との一層の価値共有を進めることを目的に、株式報酬型ストックオプションとして支給する。その内容、数、支給時期及び条件等の内容については、代表取締役社長が役位、職責等を勘案して原案を作成し、取締役会の決議によって決定する。
4.報酬等の割合に関する方針
基本報酬及び非金銭報酬の割合については、役位、職責、業績、貢献度等を総合的に勘案し、取締役会において決定する。
5.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額の決定については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。なお、委任された内容の決定にあたっては、社外役員会がその妥当性について事前に確認する。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
現在、社外取締役及び社外監査役を補佐する担当部署はありませんが、社外取締役及び社外監査役に必要な情報は全て経営管理部長から提供されております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

イ.取締役会の状況
取締役会は取締役5名(うち社外取締役1名)で構成され、毎月1回定期的に開催するとともに必要に応じて臨時に開催し、法令又は定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項の審議及び意思決定を行い、取締役の職務執行を監督する機関としての役割を果たしております
ロ.監査役監査及び監査役の機能強化に関する取組状況
監査役会は監査役4名(うち社外監査役3名)で構成されており、各監査役は、監査役会が定めた監査方針、監査計画、業務分担等に従い、取締役会その他重要な会議への出席、重要書類の閲覧、往査等を通じて取締役の職務執行の状況を監査しております。監査役会は毎月1回定期的に開催するとともに必要に応じて臨時に開催し、監査結果に関する意見交換、監査に関する重要事項の協議を行っております。取締役会では、取締役会決議事項の審議内容や取締役の職務執行状況の報告について適宜意見を述べるとともに、定期的に監査結果の報告を行っております。
また、監査役は、代表取締役とは年2回、担当取締役とは監査の都度、意見交換を行うほか、内部監査人及び会計監査人からも定期的又は監査の都度、報告を受け意見交換を行い、連携を密にして監査の実効性と効率性の向上に努めております。
ハ.社外役員会の状況
社外役員会は、社外取締役1名及び社外監査役3名で構成され、その議長は有吉監査役であります。社外役員会は定期的及び臨時に開催され、各取締役の基本報酬の額に係る代表取締役社長からの諮問に対し答申を行うほか、取締役会の実効性評価に係る意見表明、代表取締役との意見交換を行っております。
二.内部監査の状況
当社は内部監査室を設置し、専任の内部監査人2名を任命しております。内部監査人は、内部監査規程及び関係会社管理規程に準拠し、当社グループ全体を対象とする監査方針、監査事項及び監査時期等に係る内部監査計画を毎期立案し、代表取締役社長の承認を得て内部監査を実施しております。内部監査は実地監査を原則とし、その監査結果については、内部監査報告書をもって代表取締役社長に報告し、その承認を得た後に被監査部門に対し内部監査結果通知書を交付しております。同通知書に基づく指摘事項の整備報告及び改善提案等に対する回答については、代表取締役社長に報告を行うとともに、その履行状況を次回監査で確認しております。
内部監査の実効性を確保するための取組といたしましては、内部監査人が取締役会、監査役及び会計監査人に対して直接かつ定期的に報告を行う体制を確保しております。具体的には、内部監査人は監査役に対し、内部監査計画及びその実施状況について、定期的又は実施の都度、報告と意見交換を行っております。更に、監査役及び会計監査人に対し、内部統制評価に係る監査計画及びその実施状況について、定期的又は実施の都度、報告と意見交換を行うなど、監査役及び会計監査人と相互に連携をとりながら監査の実効性と効率性の向上に努めております。また、これらの監査活動について、取締役会に対しても、内部監査人から直接かつ定期的に報告を行う体制を採用しております。
ホ.会計監査の状況
当社は、会計監査人に如水監査法人を選任しており、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務に係る補助者の構成については、以下のとおりであります。
・会計監査業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 内田健二
指定社員 業務執行社員 村上知子
なお、同監査法人は業務執行社員について当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置を取っております。また、同監査法人の業務執行社員と当社との間には特別の利害関係はありません。
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名、その他1名
ヘ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、3百万円又は法令が定める額のいずれか高い額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ重大な過失がないときに限られます。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、社外取締役1名を含めた取締役会の監督機能に加え、4名の内3名が社外監査役で構成された監査役会による監査機能により、経営監視機能の客観性及び中立性が確保され、現状の体制において、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が行えると判断し、本体制を採用しております。また、コーポレート・ガバナンスを強化する取り組みの一環として、社外役員4名全員で構成される任意の社外役員会を設置しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 株主の皆様に株主総会議案について、十分検討していただくために、第42回定時株主総会では、総会日の20日前に招集通知を発送し、27日前には東京証券取引所、福岡証券取引所及び当社ホームページにおいて発送前開示を行っております。 |
2020年11月開催の定時株主総会より、インターネットによる議決権行使の環境を整えております。
|
| 建設的な対話促進の一環として、個人投資家に対し、オンラインによる説明会を複数回開催しております。 | あり |
| 建設的な対話促進の一環として、複数のアナリスト・機関投資家に対し、決算発表後速やかに、また適時、対面又はオンラインによる説明会を複数回開催しております。 | あり |
適時開示資料、中期経営計画、決算説明会資料、決算短信・四半期短信、有価証券報告書・半期報告書、株主総会招集通知・株主総会決議通知等を掲載しております。 IRお問合せ欄を設け、当社のIRについての質問事項に対して電子メール又は電話による受付・回答を行っております。
| |
IRに関する部署は、IR・SR部に設置しております。 IR・SR担当役員 取締役IR・SR部長 諸岡安名 | |
| 年に2回、年次と半期の決算発表日に、福岡金融・経済記者クラブに対し、決算説明会を実施しております。 | |
| 「グループ経営理念」において当社グループの基本精神を規定するとともに、株主・投資家はもとより、幅広いステークホルダーの立場を尊重した「グループ行動規範」において、社会の一員として企業の社会的な使命と責任を果たしていく旨を定めております。 |
| 「グループ行動規範」において、株主・投資家はもとより、幅広いステークホルダーとのコミュニケーションを促進するため、会社法、金融商品取引法、その他法令及び証券取引所の定める規則等を遵守し、企業情報を適時・適切かつ公平に開示する旨を定めております。また、理解を深めていただくことに資すると考えられる情報に関しても、積極的に開示する旨を定めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システムの整備の状況
当社は、2016年7月14日開催の取締役会において内部統制システム構築の基本方針を一部改定し、下記のとおり決議いたしました。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社グループの経営理念、行動規範及びコンプライアンス規程を定め、研修、会議、業務及び通達を通じて、取締役及び使用人に対しコン
プライアンスの周知徹底を図る。
(2)社外取締役及び社外監査役は、会社から独立した立場でコンプライアンス体制の確保に努める。
(3)内部監査人は、監査役及び会計監査人と連携し、監査計画に基づいて内部監査を実施し、その監査結果を代表取締役に報告するととも
に、被監査部門へフィードバックを行う。
(4)社外取締役を内部通報窓口とした内部通報制度運用規程を周知徹底し、コンプライアンスに反する行為の発生防止と早期発見を図るとと
もに、通報者に対する不利な取扱いを禁止する。なお、内部通報窓口は、通報を受けたときは、直ちに、監査役へ報告しなければならない。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る議事録、決裁書類及びその他重要な情報は、文書管理規程等社内規程に基づいて適切に保管管理を行い、常
時、取締役、監査役及び会計監査人等が閲覧又は謄写可能な状態に管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)内的要因及び外的要因にて起こりうるリスクをリストアップし、リスクマネジメントの状況を定期的に取締役会へ報告する。
(2)重大なリスクが発生した場合は、リスク管理規程に基づき、代表取締役社長を責任者とする対策本部を設置し迅速かつ的確な対応を行い、
損害の拡大防止と再発防止に向けた体制を整える。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会を毎月1回、定期的に開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
(2)取締役の職務執行の効率向上に資するため、社外取締役は独立した立場での監視・監督のみならず、企業経営全般について助言を行う。
(3)経営の基本方針、基本戦略及び経営目標を明確にするため、取締役会において中期経営計画及び年度経営計画を決定し、目標達成に向
けた進捗の管理を行う。
(4)取締役会規程、職務権限規程により取締役会に付議すべき事項、報告すべき事項及び各取締役で決裁が可能な事項を定め、意思決定プ
ロセスの明確化と迅速化を図る。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、親会社の立場で子会社の内部統制を統括し、グループ全体として業務の適正を確保するための体制を整備する。
(2)当社は、関係会社管理規程に基づき、子会社へ派遣した役員又は関係会社統括担当役員を通じて、子会社の取締役の職務執行状況につ
いて報告を受ける。
(3)当社は、リスク管理規程に基づき、グループ全体としてのリスク管理を推進し、リスク又はリスクによりもたらされる損失の未然の回避・極小
化に努める。
(4)子会社は、取締役会規程、関係会社管理規程、職務権限規程を制定し、子会社取締役会に付議すべき事項、報告すべき事項及び各取締
役で決裁が可能な事項を定め、意思決定プロセスの明確化と迅速化を図る。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
現在、監査役の職務を補助すべき使用人は置いていないが、監査役会が必要とした場合は監査役会の決議により監査役の職務を補助す
べき使用人を速やかに設置する。
7.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人を設置した場合は、当該使用人の人事異動、人事評価及び懲戒について事前に監査役会の同意を得
る。
8.監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人を設置した場合は、当該使用人は監査役の指揮命令に服する。
9.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
(1)監査役は、重要な意思決定の過程及び取締役又は使用人の職務執行の状況を把握するため、取締役会その他重要な意思決定会議に出
席するとともに、決裁書類及び重要な文書を閲覧し、必要に応じて、取締役又は使用人にその説明を求める。
(2)取締役及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼす事象が発生し又は発生するおそれがあるとき及びコンプライアンスに反する行
為を発見したときは、直ちに、監査役に報告しなければならない。
(3)取締役及び使用人は、監査役の要請に応じ必要な報告及び情報の提供を行う。
10.子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告するための体制
子会社の取締役及び使用人は、子会社に著しい損害を及ぼす事象が発生し又は発生するおそれがあるとき及びコンプライアンスに反す
る行為を発見したときは、直ちに、子会社及び当社の監査役に報告しなければならない。
11.監査役へ報告したことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
監査役への報告を行った当社グループの取締役又は使用人に対し、報告したことを理由として不利な取扱いを行ってはならず、その旨を
取締役及び使用人に周知徹底する。
12.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方
針に関する事項
監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明
した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
13.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当社グループの取締役は、監査役がより実効的かつ効率的な監査を実施することが可能な体制の構築に協力する。
(2)監査役は、代表取締役、担当取締役及び会計監査人と定期的に意見交換を行い、適切な意思疎通と連携を図る。
(3)監査役は、会計監査人より監査計画を事前に受領し、定期的に監査実施報告を受けるほか、必要に応じて監査実施状況の聴取を行う。
(4)監査役は、内部監査計画及びその実施結果について、計画立案及び内部監査実施の都度、内部監査人から報告を受ける。
(5)監査役会規程、監査役監査規程及び監査役監査基準の改廃は、監査役会が行う。
14.反社会的勢力の排除に関する体制
当社グループは、反社会的勢力とは一切関係を持たない旨を行動規範に定める。これらの勢力に対しては、警察当局、暴力追放運動推
進センター及び顧問弁護士と密接な連携をとって、一切の関係を遮断する。
15.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)当社グループは、財務報告の信頼性の確保及び内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、当社代表取締役社長の指示の下、当社
グループの財務報告に係る内部統制の仕組みが適正に機能することを継続的に評価し必要な是正を実施する。
(2)当社取締役会は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に対して監督責任を有し、その整備状況及び運用状況を監
視する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体、その他違法取引に関与する組織に対しては、警察当局、暴力追放運動推進センター及び顧問弁護士と緊密に連携し、組織全体で毅然として対応し、取引を含めた一切の関係を遮断するものとしております。そのために当社管理部を対応部署と定め、情報を収集し反社会的勢力排除のための整備を推進しております。
該当項目に関する補足説明
特に記載する事項はありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。
1.適時開示に係る基本姿勢
当社は、企業の社会的使命を果たしていくことを企業経営の重要な目的と捉えており、株主・投資家はもとより、ステークホルダーとのコミュニケーションを促進するため、証券取引所の定める規則等を遵守し、会社の経営情報、事業活動に関する情報、投資判断に有用な情報を適時・適切かつ公平に開示いたします。
2.適時開示体制について
(1)決定事実に関する情報
当社は、「決定事実に関する情報」については、担当部室長を通じてIR・SR部に当該情報が集約される体制としており、軽微基準に該当するものまたは任意開示に該当するものを除き、取締役会に付議し当該情報の開示の要否、開示内容等を決議しております。取締役会における議案の承認の後、情報取扱責任者より速やかに開示を行うこととしております。
(2)決算、業績予想、配当予想及びその他の情報に関する情報
当社は、「決算、業績予想、配当予想及びその他の情報に関する情報」については、担当部室長を通じてIR・SR部に当該情報が集約される体制としており、軽微基準に該当するものまたは任意開示に該当するものを除き、取締役会に付議し当該情報の開示の要否、開示内容等を決議しております。取締役会における議案の承認の後、情報取扱責任者より速やかに開示を行うこととしております。
(3)発生事実に関する情報
当社は「発生事実に関する情報」については、担当部室長を通じてIR・SR部に当該情報が集約される体制としており、取締役社長と情報共有を行い当該情報の開示の要否、開示内容を決定し、開示が必要な情報については、情報取扱責任者を通じて速やかに開示を行うこととしております。その後、取締役会において、適時開示情報として発生事実の内容を報告することとしております。