| 最終更新日:2025年10月28日 |
| M-GA TECH |
| 代表取締役社長CEO 樋口 龍 |
| 問合せ先:03-6230-9180 |
| 証券コード:3491 |
| https://www.ga-tech.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「テクノロジー×イノベーションで、人々に感動を生む世界のトップ企業を創る。」を経営理念に掲げ、人々に感動を提供し、よりよい未来を創るサービスを提供するため、企業価値の最大化に努めております。
また、すべてのステークホルダーを尊重し、長期的かつ安定的な株主価値の向上のため、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築するとともに、経営の健全性と透明性を向上する経営監視機能の強化が極めて重要と認識しており、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はコーポレートガバナンス・コードの基本原則について、全て実施しております。
| 樋口 龍 | 10,724,200 | 29.04 |
| 合同会社GGA | 4,831,734 | 13.08 |
| THE BANK OF NEW YORK 133612 | 2,090,400 | 5.66 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,564,400 | 4.21 |
| THE BANK OF NEW YORK 133652 | 1,515,000 | 4.10 |
| 福田 俊孝 | 862,900 | 2.33 |
| NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE, LUXEMBOURG RE C | 807,000 | 2.18 |
| 樋口 大 | 775,100 | 2.09 |
| 東京短資株式会社 | 770,000 | 2.08 |
| 久夛良木 健 | 765,360 | 2.07 |
補足説明
合同会社GGAは、当社代表取締役社長CEOである樋口龍の資産管理を目的とする会社であり、樋口龍が全持分を保有しております。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 10 月 |
| 不動産業 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

【上場子会社を有する当社におけるグループ経営に関する考え方と、上場子会社を有する意義及びガバナンス体制の実効性確保に対する考え】
当社は、2013年の創業時より「テクノロジー×イノベーションで、人々に感動を生む世界のトップ企業を創る。」という企業理念を掲げ、テクノロジーの活用によって業務効率化やオンライン化を実現し、顧客体験の向上に取り組んでまいりました。一方で、当社の主力事業であるネット不動産投資サービスブランド「RENOSY(リノシー)」をはじめとする当社グループの事業発展のためには、不動産業にとどまらず、その周辺事業を営む企業との協業も不可欠です。当社は、その観点から、不動産及びその周辺領域に対する積極的なM&Aを行ってまいりました。そして、協業の相手となる企業は、非上場の企業に限らず、上場企業であっても対象となります。もっとも、当社が上場子会社を有する場合には、少数株主保護の見地から、上場子会社の経営の独立性を維持し、公正で合理的な取引を確保しています。
当社グループの上場中の連結子会社における、ガバナンス体制の実効性確保に向けた状況は以下の通りです。
[東証グロース市場に公開している株式会社マーキュリー]
当社は、2019年に株式会社マーキュリーに少額出資を行い、2024年には、株式公開買付けを通じて連結子会社化し、現在、同社の株式55.38%を保有しています。
同社では、当社との取引を行う場合は、一般の取引条件と同様の条件によるものとし、当社及び少数株主の利益を害することがないように適切に対応しています。なお、同社は、支配株主からの独立性を有する独立役員で社外取締役の監査等委員3名で構成される監査等委員会において、支配株主を含めた全ての取締役との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討をおこなっています。
なお、当社は、株式会社マーキュリーとの間で、資本業務提携契約を締結しており、その中で、①当社が同社の取締役を1名指名することができること、②同社が指名する取締役候補との面談をすることができること、③一定の場合には、同社が指名する候補に代わり当社が候補を指名することができること(但しその人員は、監査等委員である社外取締役1名、監査等委員であり社外取締役でない取締役1名及び監査等委員でない取締役2名の合計4名以内に限られます。)、④代表取締役の選定には当社の事前の承諾が必要であることが定められています。また、⑤①が履行されるまでは、同社が重要なコーポレートアクションをとる場合には、同社の意思決定機関の開催前に当社の事前の承諾を必要とする旨規定されています。さらに、⑥①が履行された場合でも、新株の発行、新株予約権の発行、組織再編等の一定のコーポレートアクションをとる場合には、当社の事前承諾が必要と規定されています。
もっとも、当社は、当社の同社に対する議決権割合が資本業務提携契約書記載の割合を下回らない限りにおいては、上記①乃至⑥について積極的に行使をしたり、行使することを要請することは想定しておりません。当社は原則として、同社の独立性を尊重し、経営管理を委ねています。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 久夛良木 健 | 他の会社の出身者 | | | | | | | ○ | | | | |
| グジバチ・ピョートル・フェリクス | 他の会社の出身者 | | | | | | △ | | △ | | | |
| 松葉 知久 | 弁護士 | | | | | | △ | | | | | |
| 桑原 利郎 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 庄司 愛 | 税理士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 久夛良木 健 | | ○ | 同氏は、平成29年7月より12月までの間、当社顧問を務めておりましたが、平成30年1月の取締役就任とともに当該顧問契約を解約しております。なお、過去の顧問としての報酬は、月額25万円と少額であり、独立役員としての基準には抵触しないと判断しております。 | 企業経営に携わってきた豊富な経験やIT業界での長年の勤務経験を有していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しております。 |
| グジバチ・ピョートル・フェリクス | | ○ | 同氏は、2021年6月より、同氏が経営するプロノイア・グループ株式会社を通じて人材開発のコンサルティングサービスを提供していました。なお、当該サービス提供の報酬は、法人に対するものであり、通常の人材開発コンサルティング報酬の範囲内であることから、独立役員としての基準には抵触しないと判断しております。 | 組織開発・人材開発の分野において専門的知見を有しており、数々の企業の組織開発・人材開発に従事したほか、現在はプロノイア・グループ株式会社の代表取締役として複数の企業に対し組織開発・人材開発のコンサルティングを行っています。今後当社が更なる成長、規模拡大を果たし、それに伴い組織も拡大していく中で、同氏の助言は欠かせないものであると考えるております。また、同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しております。 |
| 松葉 知久 | ○ | ○ | 同氏は、2019年7月より2020年1月までの間、当社監査役会法律顧問を務めておりましたが、2020年1月の取締役就任とともに当該顧問契約を解約しております。なお、当該顧問としての報酬は、月額25万円と少額であり、かつ、監査役会に対して法的助言をすることを目的として顧問に就任していたことから、独立役員としての基準には抵触しないと判断しております。また、同氏は、2019年7月より2020年1月までの間、当社第4回及び第5回新株予約権の受託者を務めておりましたが、2020年1月の取締役就任に際して当該信託契約を解除しております。なお、当該信託契約は、報酬が発生していないことから、独立役員としての基準には抵触しないと判断しております。 | 企業法務に精通した弁護士としてまた、金融庁における任期付職員としての経験に基づく金融商品取引法をはじめとした諸法令に関する深い知見を備え、監査役経験も有しています。2020年1月からは、当社の監査等委員である取締役に就任し、主に法務的見地から監査を行い、現場に対する多岐にわたる助言もしています。また、同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しております。 |
| 桑原 利郎 | ○ | ○ | 同氏は、2021年12月から当社顧問を務めておりましたが、2022年1月の取締役就任をもって当該顧問契約を解約しており、かつ、当該顧問契約は、監査等委員間の引き継ぎを目的とするものであったことから、独立役員としての基準には抵触しないと判断しております。 | 金融機関における多年にわたる実務経験を有しており、かつ、その経験及び知見は、ビジネスの側面にとどまらず、システム、リスク管理等、監査に関する分野の経験も含まれています。今後当社が不動産業界の枠を超え、隣接する他業種にわたる事業展開を行っていくうえで、同氏の金融業界に関する経験と知見は当社の監査に欠かせないものと考えております。また、同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しております。 |
| 庄司 愛 | ○ | ○ | 同氏は、2025年4月から同月末日まで当社の監査等委員会の顧問として従事しておりましたが、極めて短期間であり、引き継ぎを目的とするものであることから、独立役員としての基準には抵触しないと判断しております。 | 税理士としての経験を有するだけではなく、J-REITを扱う資産運用会社における多年の経験もあり、当社が主たる事業としている不動産分野にも精通していることから、その経験を当社業務に活かしていただくことができると考えております。また、同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員に指定しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務執行を補助する使用人を置き、当該使用人は、監査等委員会に係る職務については監査等委員会の指揮命令に従うものとする。その人事評価は基本的には経営管理本部長が行うものの、監査等委員会が同意権を有し、異動・懲戒については、監査等委員会が同意権を有するものいたします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 松葉知久、同 桑原利郎、同 庄司愛の3名(独立役員である社外取締役)で構成されております。監査等委員である取締役は監査等委員会で定めた監査方針、業務分担に従い、取締役会・重要な会議等に出席し、取締役(監査等委員である取締役は除く。)の業務執行状況を監査しております。また、監査等委員会は、原則として毎月開催し、必要に応じて臨時監査等委員会も開催いたします。なお、社外取締役と当社との間には特別の利害関係はありません。
内部監査室は、当社各部門及び子会社の被監査部門等に対する十分な牽制機能を確保するために監査等委員会の直轄部門として設置されています。内部監査室2名が、法令等の遵守状況及び業務活動の効率性などについて、内部監査規定に基づき作成した内部監査計画に基づき内部監査を実施し、取締役会及び監査等委員会に適宜、必要に応じて報告しております。
会計監査人による外部監査については、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査基準に準拠した監査を受けております。監査等委員会においては、会計監査人より四半期毎の監査の報告、内部統制システムの状況及びリスクの評価等についての説明、意見・情報交換、重要な会計的課題について適宜相談するなど、相互の連携を図っております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。
その他独立役員に関する事項
当社は独立役員の資格を満たす全ての社外役員を独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社は役職員を付与対象としたストックオプション制度を導入しております。
| 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員 |
該当項目に関する補足説明
当社の企業価値向上に対する意欲や士気を高めるため、ストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円を超える者が存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬の決定については、株主総会で総枠の決議を得ております。各役員の報酬額については、「取締役報酬等の額の決定に関する方針」を制定し、その方針に従い、具体的な報酬額については、取締役については代表取締役に一任しており、監査等委員については監査等委員会で決定しております。
【社外取締役のサポート体制】

取締役会の資料等は取締役会事務局が事前に社外役員へ共有する等、社外取締役のサポートは事務局が行っております。なお、社外取締役は、過去の取締役会資料も含め、事務局に依頼することなく、一切の取締役会資料に直接アクセスすることができます。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(a)取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長執行役員CEO 樋口龍が議長を務めております。その他のメンバーは、取締役(監査等委員である取締役を除く。)櫻井文夫、同 樋口大、社外取締役 久夛良木健、同、グジバチ・ピョートル・フェリクス、監査等委員である社外取締役 松葉知久、同 桑原利郎、同 庄司愛の取締役8名(うち社外取締役5名)で構成されております。事業内容に精通した社内取締役による迅速な意思決定が図られる一方、当社とは特別の利害関係が無い社外取締役が取締役会の意思決定に参加することで、経営の健全性・透明性が担保されております。当社の取締役会は、社外取締役が取締役総数の2分の1以上を占めており、より客観的で、公平かつ公正な意思決定をなし得る体制となっております。また、取締役会は、原則として毎月開催し、必要に応じて臨時取締役会も開催しております。さらに、迅速な意思決定を行うため、電子稟議システムを用いた書面決議も多用しております。取締役は、社内コミュニケーションツールを通じて、随時意見交換を行える環境が整えられています。
(b)監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 松葉知久、同 桑原利郎、同 庄司愛の3名(独立役員である社外取締役)で構成されております。監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、監査等委員会で定めた監査方針、業務分担に従い、その他の重要な会議等に出席又は議事録を閲覧すること・会議関係者にヒアリングを行うことを通じ、取締役(監査等委員である取締役は除く。)の業務執行状況を監査しております。また、監査等委員会は、原則として毎月開催し、必要に応じて臨時監査等委員会も開催しております。なお、社外取締役と当社との間には特別の利害関係はありません。
(c)経営戦略会議
効率的かつ迅速な意思決定を行うため、取締役、及び執行役員で構成される経営戦略会議を週次又は必要に応じて開催し、月次予算の進捗状況の報告、短期・中期の業務執行指針の審議、各部門の重要事項についての審議等を行い、変化の激しい経営環境に対応する体制をとっております。経営戦略会議の構成メンバーは、各会の議題に応じて各部門からメンバーを招集しますが、基本的に、代表取締役社長執行役員CEO 樋口龍が議長を務め、取締役 櫻井文夫、同 樋口大に各部門の部門長を加えたメンバーで構成されております。
(d)内部監査室
内部監査室は、当社各部門及び子会社の被監査部門等に対する十分な牽制機能を確保するため、及びより適正かつ効率的な業務の在り方を代表取締役に具申するために、監査等委員会及び代表取締役の並列直轄部門として設置されています。公認会計士とITセキュリティの専門家から成る内部監査室2名が、法令等の遵守状況及び業務活動の効率性などについて、内部監査規程に基づき作成した内部監査計画に基づき内部監査を実施し、監査等委員会、代表取締役及び取締役会に対し、必要に応じて報告しております。
(e)リスク管理・コンプライアンス委員会
リスク管理・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長執行役員CEO樋口龍が委員長を務め、常勤の取締役、各執行役員、各本部長、その他委員長が必要と認めた者(ガバナンス、法務及び労務を管轄する部長等)で構成され「リスク管理・コンプライアンス規程」に基づき、当社が抱えるリスク及びコンプライアンスの遵守について審議しております。また、全グループ会社のリスク管理を横断的かつ網羅的に行う見地から、リスク管理・コンプライアンス委員会の傘下に、内部統制小委員会・コンプライアンス小委員会・情報セキュリティ小委員会を設置しております。これらの小委員会では、各事業部門長及び各グループ会社部門長が参加し、各事業部門・各グループ会社における課題を共有し、全グループの統一方針を形成し、必要に応じて社内にアナウンスを行っております。また、小委員会には、各事業部門・各グループ会社の長に対して改善指示を出す強固な権限を与え、内部統制・コンプライアンス・情報セキュリティに係る実効性の高い機能を持たせています。さらに、コンプライアンス規範の展開・浸透・定着を実現すべく、法務部が入社時・月次・テーマ別に法務研修を行い、会社全体のコンプライアンス意識の向上に努めております。
(f)会計監査人
会計監査人による外部監査については、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査基準に準拠した監査を受けております。監査等委員会においては、会計監査人より四半期毎の監査の報告、内部統制システムの状況及びリスクの評価等についての説明、意見・情報交換、重要な会計的課題について適宜相談するなど、相互の連携を図っております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。
(g)弁護士等その他第三者の状況
重要な法務的課題及びコンプライアンスに係る事象については、顧問弁護士等に相談し、必要な検討を行っております。
(h)内部通報制度
内部通報制度については、「公益・内部通報及び懲罰に関する規程」に基づく厳格な運用が不可欠であるとの認識の下、随時外部弁護士が関与し、適正な運用に努めております。
(i)反社会的勢力の排除
反社会的勢力の排除については、法務部及び特定の部署において、会社と関係する当事者(顧客・取引先・委託先等)につき、関係構築に際して事前確認を行うと同時に、これらの者について継続的にフォローを行うことにより、会社と反社会的勢力が関係を持つことのないよう努めております。また、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部の専門機関とも緊密な連携関係を維持することにより、反社会的勢力による不当要求に対処する体制を構築しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
2020年1月28日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。これは、取締役会の議決権を有する監査等委員である取締役が監査を行うことにより、取締役会の監督機能を高め、更なるコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ることを目的としております。また、業務意思決定・執行の迅速化を図る観点から、取締役、執行役員及び部門長を中心とする経営戦略会議を設置しており、さらに、全グループのリスク管理及び法令遵守等のコンプライアンスの観点から、リスク・コンプライアンス委員会を設置しております。
これらの体制は、内部統制システムと有機的に結合することで、効果的かつ効率的な経営監視機能の発揮と迅速かつ効率的な業務の決定・執行が可能になるものと考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主総会の招集通知につきましては、株主の利便性を考慮し、可能な範囲で早期発送に取り組んでまいります。
なお、当社は、2025年6月12日付「定時株主総会前の有価証券報告書の開示等に関する当社の取組みについて」において開示したとおり、2026年1月開催の定時株主総会において当社定款を変更し、定時株主総会の基準日を1ヶ月程度後ろ倒しにすることにより、定時株主総会の日程も1ヶ月程度後ろ倒しにすることを予定しております。これにより、2027年開催の第14期定時株主総会の開催に当たっては、開催日の3週間から1ヶ月前を目途に、有価証券報告書の提出ができるものと想定しております。制度的・実務的に可能な場合においては、株主総会の招集通知についても、同時期に発送することを想定しており、これにより、現行に比べて大幅な早期発想ができる見込みとなっております。 |
| 当社は10月決算であるため、集中日に関する懸念は少ないものの、より多くの株主が出席できるよう取り組んでまいります。 |
| 2022年1月開催の定時株主総会より導入を開始いたしました。 |
| 第9期定時株主総会の招集通知より英文開示を行っております。 |
| 個人投資家向けの決算説明会を定期に開催しております。 | あり |
| アナリスト・機関投資家向けの決算説明会を四半期ごとに開催しております。 | あり |
| 当社ホームページにて、決算情報(決算短信・四半期決算短信)及び決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書、四半期報告書等を掲載しております。 | |
| 全社的にペーパレスの取組みをおこなっております。また、電子書類を用いた商談、電子契約等、紙を使わない契約フローを多く採用することにより、多くの紙をお客様に提供していた従来の営業方法を大幅に変更しています。 |
| 当社では、株主、投資家をはじめとするすべてのステークホルダーの皆様に対して、適時・適切に会社の情報を開示することは上場企業としての重大な責務と認識しており、適時・適切に情報開示を行う方針を「IR活動マニュアル」において定めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法第362条第4項第6号に規定する「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとしての法務省令で定める体制」(内部統制システム)の整備に向けて、取締役会において「内部統制システムの基本方針」を決議しております。その概要は以下のとおりであります。
Ⅰ.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(イ)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに業務の適正を確保するため、『コンプライアンス規範』等を定める。
(ロ)取締役は、当社に関し重大な法令違反、コンプライアンス違反その他重要な事実を発見した場合、速やかに取締役会に報告する。
(ハ)監査等委員会は、『監査等委員監査等基準』に基づき、取締役の職務執行について監査を行う。
(ニ)当社の使用人は、当社に関し重大な法令違反、コンプライアンス違反その他重要な事実を発見した場合、速やかに経営管理本部長に報告する。
(ホ)コンプライアンス(企業倫理・法令遵守)を含むCSR(Corporate Social Responsibility)を推進するために制定された『コンプライアンス規範』の展開・浸透・定着を図るための推進担当部門を設置し、グループ全体のコンプライアンス統括責任者たる経営管理本部長を筆頭に、『コンプライアンス規範』の啓蒙・教育・促進を図る。
(ヘ)当社は、法令、定款及び社内規程に違反する行為が行われ、又は行われようとしている場合の報告体制として『公益・内部通報及び懲罰に関する規程』を定め、社内外に通報窓口を設置することにより、コンプライアンスの充実を図る。また、当社は、公益・内部通報を行った者に対して、解雇その他いかなる不利益な取り扱いも行わない。
(ト)金融商品取引法及びその他の関連法令への適合を含め、「法律、社会規範、社内ルールの遵守」、「業務の有効性と効率性の向上」、「財務報告の高い信頼性の維持」、「資産の保全」を狙いとした内部統制の仕組を構築し、ビジネスプロセスの運用に努める。
(チ)当社は、内部監査部門を設置し、経営諸活動の遂行状況を、合法性と合理性の観点から検討・評価し、助言・指導を実施する。
(リ)当社は、反社会的勢力の排除に向けて、反社会的な活動や勢力及びその団体に対しては毅然とした態度で臨み、一切関わらない。
(ヌ)社内窓口部署を設置し、警察などの外部機関や関連団体との連携を進めると共に信頼関係の構築に努めてきており、今後も引き続き、反社会的な活動や勢力及び団体との関連を排除するための社内体制を整備・強化する。
Ⅱ.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に関する記録・決裁書については、法令及び社内規程に基づき作成・保存・管理する。保存されている書類は取締役の要求に応じて、閲覧可能な状態にする。
Ⅲ.損失の危険の管理に関する規程等の体制
(イ)『リスク管理・コンプライアンス規程』に基づき、リスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、グループ全体に関する不断のリスク管理を行うとともに、リスクの発生を未然に防止する。
(ロ)万が一、リスクが発生した場合においても、初期対応に関する規程に基づき被害(損失)の極小化を図る。
(ハ)グループ全体のリスク管理を網羅的に行うため、リスク管理・コンプライアンス委員会の傘下に、各グループ会社の従業員を含む委員で構成する「情報セキュリティ小委員会」、「コンプライアンス小委員会」及び「内部統制小委員会」を設置する。
(ニ)当社が行うM&A・純投資についての検討及び実施後検証を行う目的で、投資委員会を設置する。
Ⅳ.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(イ)取締役は取締役会にて、法令・定款・社内規程の定めに基づき、重要な意思決定事項を協議し決定する。
(ロ)社外取締役の招聘により、経営の透明性と意思決定の公正性をより強化する。
(ハ)職務分掌及び職務権限を明確にし、事業執行については、各事業執行部門へ権限を委譲することにより意思決定の迅速化を図ると共に、取締役は各事業執行部門の責任者に委ねた事業執行の監督を行う。
(ニ)取締役会の下部組織として、取締役及び各事業執行部門の責任者等で構成される経営戦略会議を設置し、全グループの経営課題について審議するとともに、取締役会から代表取締役に委譲された権限に関する諮問機関として、事業執行に関する重要事項の審議を行い、意思決定の適正化と迅速化を図る。
(ホ)取締役会は、当社及び当社の関係会社の財務、投資、コストなどの項目に関する目標を定め、目標達成に向けて実施すべき具体的方法を各事業執行部門の責任者に実行させ、取締役はその結果を定期的に検証し、評価、改善を行うことで全社的な業務の効率化を実現する。
Ⅴ.当社企業集団における業務の適正を確保するための体制
(イ)グループ全体の運営管理及び内部統制の実施に関しては、当社各事業執行部門長がこれを管理し、全般的事項に関してはリスク管理・コンプライアンス委員会、当社経営管理本部長及び当社取締役会がこれを担当するものとする。
(ロ)グループ会社の管理については、『関係会社管理規程』を定め、グループ全体の業務の適正を確保する。当社経営管理本部長は、関係会社に対し、定期又は臨時に関係会社の取締役等の職務の執行に係る事項の報告を求め、取締役会に報告する。
(ハ)関係会社の損失の危険については、『関係会社管理規程』等に基づき、当社経営管理本部長が原則毎年1回以上、定期又は臨時に実地監査をおこなう。
(ニ)関係会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、当社は、『関係会社管理規程』を定期に見直すとともに、当社経営管理本部長が関係会社の管理監督をおこない、必要な報告を求める。
(ホ)当社取締役会は、関係会社各社の独立性を尊重しながら、グループ全体のコンプライアンスに関して、リスク管理・コンプライアンス委員会傘下のコンプライアンス小委員会を通じて統括推進する体制を構築し、横断的な管理を行うものとする。また、当社経営管理本部長は、グループ全体のコンプライアンス統括責任者として、関係会社各社のコンプライアンス及び内部統制の状況について、必要の都度、当社取締役会に報告するものとする。
Ⅵ.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務執行を補助する使用人を置き、当該使用人は、監査等委員会に係る職務については監査等委員会の指揮命令に従うものとする。その人事評価は基本的には経営管理本部長が行うものの、監査等委員会が同意権を有し、異動・懲戒については、監査等委員会が同意権を有するものとする。
Ⅶ.当社の監査等委員会への報告に関する体制
(イ)当社取締役(監査等委員であるものを除く。)、関係会社の取締役及びこれらの使用人等は、法令又は定款に違反する事実、不正な事実、当社及び当社グループに著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、当社の監査等委員会に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならない。また、当社の監査等委員会から業務執行に関する事項の報告を求められた場合においても、速やかに報告を行わなければならない。
(ロ)前項により当社の監査等委員会に対して報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築する。
(ハ)当社経営管理本部長は、関係会社の取締役並びに監査役、使用人から法令又は定款に違反する事実、不正な事実、当社及び当社グループに著しい損害を与えるおそれのある事実の報告を受けた場合、速やかに当社取締役会に報告し、当該事実に関する事項を整理し当社監査等委員会に報告をしなければならない。但し、当社取締役が不正に関与している等、諸事情に鑑み当社取締役会に第一次的に報告をすることが適切ではないと思料したときは、当該事実に関する事項を当社監査等委員会に報告しなければならない。
Ⅷ.当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針に関する事項
監査の実効性を担保するため、監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。以下、本項において同じ。)に要する費用のための予算を確保するとともに、監査等委員から、その職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の請求があったときは、速やかにこれに応じる。
Ⅸ.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(イ)監査等委員会が状況に応じた厳正な監査を実施できるよう、監査等委員が重要な会議に出席できるようにするほか取締役等と定期的に意見交換が行えるようにする。また、監査等委員会が重要な決裁書類等を閲覧できるようにする。
(ロ)監査等委員会と会計監査人及び内部監査部門との相互連携が重要であるとの認識の下、定期的な打ち合わせ等による三者間での情報及び課題の共有化を通じて、効果的な監査を実施することができるようにする。
(ハ)内部監査部門を監査等委員直轄とし、監査等委員会へのレポートラインを確立するとともに、代表取締役に対するレポートラインも維持する。
(b)責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び各取締役(監査等委員)は、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役及び取締役(監査等委員)が、その職務を行うにつき善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
(c)役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で、当社の取締役及び「第1企業の概況 4 関係会社の状況」に記載の子会社の取締役及び監査役(当事業年度中に在任していた者を含む。)を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険会社により保険会社が填補するものであり、1年毎に契約更新しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、企業の社会的責任を十分に認識し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とはいかなる名目の利益供与も行わず、一切の関係を遮断するとともに、反社会的勢力に対しては弁護士や警察等の外部専門機関と緊密に連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応することとしております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
該当事項はありません。