コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCESAKURASAKU PLUS,Co.,Ltd.
最終更新日:2025年10月27日
株式会社さくらさくプラス
代表取締役 西尾 義隆
問合せ先:経営管理本部 03-5860-9539
証券コード:7097
https://www.sakurasakuplus.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、当社の営む事業の公共性の高さに鑑み、株主、取引先、従業員等をはじめとした当社を取り巻く様々なステークホルダーと良好な関係を築き、地域社会に貢献する企業となるべく、経営の健全性並びに透明性の確保に努めることを前提として企業価値を最大化することを基本的な方針としております。また、こうした考えに基づいてコンプライアンス経営を徹底し、最適な経営管理体制を構築することを通じて、コーポレート・ガバナンスの継続的な強化に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しておりますので、本欄に記載すべき事項はありません。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社TKS669,00015.24
株式会社だいぎ480,00010.93
株式会社プラスユー464,00010.57
中山 隆志455,00010.36
田中 順也189,0004.30
西尾 義隆180,0004.10
株式会社クリエイトバリュー162,0003.69
森田 周平123,0002.80
株式会社フルタイムシステム
65,0001.48
政岡 元60,0001.37
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期7 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数4 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数1
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
北村 聡子弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
北村 聡子該当事項はありません弁護士の有資格者であり、専門的知見をもって取締役会の監査機能強化、経営に対する監視、業務執行の適正性の保持及び当社事業の推進に寄与すると期待したことから、社外取締役に選任しております。 また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査体制は、監査役監査、内部監査、会計監査人による監査の3つを基本とし、いわゆる三様監査によりそれぞれの監査の実効性を高め、かつ全体としての監査の質的向上を図るため、それぞれが独立した関係でありつつ、相互に連携を図っております。監査役と会計監査人は、定期的に会合を持ち、会計監査の結果や業務監査の結果の情報を交換し、双方向からの積極的な連携により、監査の品質向上と効率化に努めております。監査役と内部監査室は、適宜に会合を持ち、相互補完体制として、年度活動方針の事前調整、合同監査など、効率的な監査の実施に努めております。 内部監査室と会計監査人は、必要に応じ会合を持ち、主として財務報告に係る内部統制の評価に関する監査計画と結果について、ミーティングを実施しております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
野中 利夫他の会社の出身者
金井 重高公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
野中 利夫該当事項はありません。監査役業務従事者としての豊富な経験と知識を有しており、当社事業に対して客観的な視点から有益なご意見をいただき、かつ、その監督機能を発揮していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れのないものと判断し、独立役員に指定しております。
金井 重高該当事項はありません。公認会計士として、財務及び会計に係る豊富な経験と知識を有しており、専門的かつ幅広い見識を踏まえた助言を受けられるものと判断し、当社の社外監査役として適任と判断しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れのないものと判断し、独立役員に指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しています。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
当社の事業内容、事業規模、役員構成などを総合的に検討した結果、現時点ではインセンティブを付与することは考えておりません。
ストックオプションの付与対象者社内監査役従業員子会社の従業員
該当項目に関する補足説明
当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、従業員(子会社含む。)に対して付与しております。 また、適正な監査に対する意識を高めることで、当社の経営の健全性と社会的信頼の向上を図ることを目的として、監査役に対して付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円を超える者がいないため、個別報酬の開示は行っておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役及び監査役の報酬等は、月額報酬(固定)のみで構成されております。監査役の報酬は監査役間の協議にて決定しております。また、取締役の報酬の決定方針は、取締役会において決議しており、その内容は以下のとおりです。取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等は、当該報酬の決定方針の内容と整合していると判断できることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
① 取締役の個人別の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、当社の経営状況、個々の役員の職責及び実績等を勘案し取締役会で決定する。
② 非金銭報酬等は採用せず、金銭報酬のみとする。
③ 業績連動報酬は採用しない。
④ 月例固定報酬とする。



【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び非常勤の社外監査役に対しては、経営管理本部を中心に情報提供等を行っております。具体的には、十分な熟考期間を確保できるよう取締役会資料を事前配布するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は監査役制度を採用しており、会社法で定められた機関として株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。

(取締役、取締役会)
当社の取締役会は、取締役4名(うち、社外取締役1名)で構成されております。議長は代表取締役社長西尾義隆が務めており、その他の構成員は、取締役副社長中山隆志、取締役専務森田周平、社外取締役北村聡子であります。毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では法令で定められた事項、経営に関する重要な事項の決定及び業務執行の監督を行っており、迅速な意思決定が必要となる事項が生じた場合には、書面又は電磁的記録により経営の意思決定を行うことができる旨定款に定めております。

(監査役、監査役会)
監査役会は、監査役3名(うち、社外監査役2名)で構成されております。議長は常勤(社外)監査役野中利夫が務めており、その他の構成員は監査役横田絵美、社外監査役金井重高であります。原則として毎月1回監査役会を開催しております。各監査役は、取締役会、役員会、その他重要な会議に出席し意見を述べるとともに、代表取締役社長との意見交換や取締役等からの業務執行状況の聴取等により、取締役の職務執行の適正性及び適法性を監査しております。

(会計監査人)
当社は監査法人東海会計社と監査契約を締結しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には特別な利害関係はありません。

(内部監査)
当社グループの内部監査は、内部監査室を設置して2名が担当しております。内部監査担当者は、事業の適正性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善のための指摘を行い、改善状況について、後日フォローアップし確認しております。

(役員会)
当社は、機動的かつ効率的な経営判断及び業務執行に資することを目的に常勤取締役及び常勤監査役(社外監査役)で構成される役員会を原則毎週1回開催しております。議長は代表取締役社長西尾義隆が務めており、その他の構成員は、取締役副社長中山隆志、取締役専務森田周平、常勤(社外)監査役野中利夫であります。役員会では経営に関する重要事項の報告・審議を行っており、役員会に付議された議案のうち、必要なものについては取締役会に上程されます。

(コンプライアンス委員会)
当社は、コンプライアンスの徹底を図るため、コンプライアンス委員会を設置し、原則として毎月会議を開催しております。なお、コンプライアンス委員会は当社代表取締役社長西尾義隆が委員長を選任し、当社および子会社の従業員で構成されております。コンプライアンス委員会では、法令遵守の状況や事業運営上に関係する法令等に関する業務上の問題点等に対する対応を報告、審議するとともに、同委員会を通じて法令遵守に関して従業員への教育等を図っております。また、実効性を確保するため、同委員会で確認された問題点や課題について対処しております。メンバーは、保育所職員および本部職員の多数の部署より選出されており、社内全体の法令遵守意識向上を企図しております。また、メンバーは2年任期で半数改選としております。

(ハラスメント啓発委員会)
当社は、職場環境の継続的な改善を図るため、ハラスメント啓発委員会を設置し、原則として毎月会議を開催しております。ハラスメントに対する社員の理解、発生を予防するための啓発活動などに取り組んでおります。ハラスメント啓発委員会は当社代表取締役社長西尾義隆が委員長を選任し、当社および子会社の従業員で構成されております。メンバーは、保育所職員および本部職員の多数の部署より選出されており、社内全体のハラスメント防止に対する意識向上を企図しております。また、メンバーは2年任期で半数改選としております。

3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、経営の透明性・健全性の向上を図り、取締役による意思決定の迅速化を図るとともに、監査役による中立的な監査のもと経営の公正性を確立することにより、効率的な経営システムと経営監視機能が十分に機能するものと判断し、現在の体制を採用しております。また、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能が重要であると考えており、豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有している社外取締役及び社外監査役を選任しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主の皆様が十分な検討時間を確保できるよう、招集通知の早期発送化に努めております。第8期定時株主総会においては、株主総会開催日の21日前に招集通知を発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定当社は、株主総会は株主との対話の場であるとの認識から、より多くの株主が株主総会に参加できる日程への配慮を行う方針です。そのため、当社では原則として毎年の株主総会集中日と予測される日を避けた開催日設定を行います。
電磁的方法による議決権の行使電磁的方法による議決権の行使を可能としております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み2021年10月26日開催の第4回定時株主総会から、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームの利用を開始いたしました。
招集通知(要約)の英文での提供当社は現在、海外投資家比率が低いため、コスト等を勘案し議決権の電子行使や招集通知の英訳を採用しておりません。今後、株主構成の変化等状況に応じて検討を進めてまいります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社コーポレートサイトにて公表しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催年数回程度説明会を開催しております。また、当社HPにて決算説明資料と、代表取締役による決算説明動画を公開しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催当社HPにて決算説明資料と、代表取締役による決算説明動画を公開しております。あり
IR資料のホームページ掲載当社コーポレートサイトに適時開示資料等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置当社IR体制は次の通りです。
IR担当部署:経営管理本部
IR担当役員:取締役副社長 経営管理本部長
IR事務責任者:経営管理本部 IR担当マネージャー
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定重要情報等開示規程において、証券取引に関連する法令及び証券取引所の諸規則を遵守することに加え、株主・投資家・地域社会をはじめとするあらゆるステークホルダーの当社グループに対する理解を促進し、その適正な評価に資するため、当社に関する重要な財務的・社会的等な情報を適時、適正かつ公平に提供することを定めております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社では、重要情報等開示規程において、金融商品取引法及び証券取引所の定める適時開示等に関する規則に従って情報公開を行うことを規定しております。また、適時開示規程にかかわらず、株主や投資家にとって必要であると思われる情報については、積極的に公開することとしております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社及び当社の子会社の内部統制システムの整備の状況は次のとおりであります。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  ・取締役会規程に基づき、取締役会を原則として月に1回開催することとし、取締役間の情報共有を図ることとしております。また、当社及び当社の子会社の従業員で構成されるコンプライアンス委員会、ハラスメント啓発委員会を定期的に開催し、従業員への教育を行うことによりコンプライアンスの強化を図っております。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  ・法令及び文書管理規程等の社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報(株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書、契約書等)を保存・管理し、取締役、監査役及び内部監査室が随時閲覧できる体制を整備しております。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  ・リスク管理規程に基づいて当社及び当社の子会社における業務を遂行する上でのリスクを分析、識別、予見し、有事の際には代表取締役社長がリスク管理統括責任者となり、リスク管理委員会を組織した上で迅速に対応する体制を整備することとしております。
  ・連絡会議や役員会等の会議体において重要事項を適時に共有し、リスクへの対応を迅速に行う体制を構築しております。
  ・内部監査室の内部監査がリスクを早期に識別し、解消を図るための、自浄作用の機能を果たす体制を構築しております。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  ・組織規程、稟議規程、決裁権限規程、業務分掌規程等により取締役の権限と責任や重要会議体への報告義務を負う範囲等を明確化し、取締役の職務の執行が効率的に行われるように職務を分掌しております。
  ・重要事項については毎週開催される連絡会議及び役員会において事前に審議し、取締役会における迅速かつ適正な意思決定を推進しております。

5.当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  ・当社は、子会社の経営等に係る重要事項については取締役会における報告、審議事項としており、同会における審議を通じて企業集団における業務の適正性を確保する体制としております。
  ・子会社の役員は必ず当社の役員または従業員が1名は兼任する体制とし、子会社の重要な情報について迅速に把握可能な体制を構築しております。
  ・内部監査室は子会社の業務内容についてもその監査の範囲に含めており、監査の結果を適時に代表取締役社長に報告しております。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
  ・当社は、現在、監査役の職務を補助すべき使用人は配置しておりませんが、必要に応じて監査役と協議のうえで同使用人を配置できるものとしております。
  ・使用人を設置する場合には、同使用人の監査役補助業務については監査役の指揮命令系統下に入るものとし、取締役及び他の業務執行組織の指揮命令は受けないものとしております。
  ・監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役からの指名により決定し、同使用人の人事異動及び考課については監査役の同意を得ることとしております。

7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
  ・当社及び当社の子会社の取締役及び使用人は、会社に著しい影響を及ぼす事実について、監査役に速やかに報告することとしております。
  ・常勤監査役は毎週開催される連絡会議及び役員会に出席し、また、月に1回開催される取締役会に出席することにより、取締役及び使用人が重要な事項を報告することができる体制を整備しております。

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  ・代表取締役社長と監査役は適宜意見交換を行っております。
  ・監査役は必要に応じて、社外の弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができる体制としております。
  ・監査役の職務の執行に関する費用等について請求があった場合には、当該請求が監査役の職務執行に明らかに必要でないと認められる場合を除き、所定の手続きに従いこれに応じております。




2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社並びに当社グループ各社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、さらに反社会的勢力及び団体からの要求を断固拒否し、これらと関係のある企業、団体、個人とはいかなる取引も行わないとする方針を堅持いたします。また、当社グループにおける反社会的勢力の排除・防止体制としましては、「反社会的勢力排除に関する規程」及び「反社会的勢力の対応マニュアル」を制定し、運用を行っており、反社会的勢力などとの関係遮断に努めております。さらに、必要に応じて警察、顧問弁護士などの外部の専門機関とも連携を取り、体制の強化を図ります。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレートガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。