| 最終更新日:2025年11月11日 |
| 株式会社 ゲオホールディングス |
| 代表取締役社長執行役員 遠藤 結蔵 |
| 問合せ先:問合せ先:052-350-5711 |
| 証券コード:2681 |
| https://www.geonet.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
「基本的な考え方」
株式会社ゲオホールディングス(以下、当社)は、「豊かで楽しい日常の暮らしを提供する」を企業理念とし、お客様の日常の暮らしに対して「身近に広がる豊かさ楽しさ」を実感していただくためのサービスの提供を追求しております。
当社は、企業価値の最大化を図るため、激変する経営環境に迅速かつ的確に対応するとともに、取締役会・監査等委員会体制を更に強化し、経営内容の透明性の向上、法令遵守の徹底を図ることにより、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。
「基本方針」
(1) 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためには、株主を含むステークホルダーとの協働が不可欠であるとの認識のもと、株主の権利が実質的に確保されるような適切な対応や株主の実質的な平等性の確保に努めるとともに、お客さま、従業員、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーとの適切な協働にも努めてまいります。
(2) 当社は、非財務情報を含む適切な情報開示に努め、経営の透明性の確保を図るとともに、株主との建設的な対話の実施に努めてまいります。
(3) 当社は、取締役会・監査等委員会体制を一層強化し、独立社外取締役を活用して、取締役会の責務の遂行に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
補充原則4-1-3
経営環境の変化が激しい中、当社の企業価値を最大限に高めるために、代表取締役である遠藤結蔵が最高経営責任者として当社を牽引して、当社グループ全体の変革に取組んでいることから、現時点では、後継者に関する具体的な計画は有しておりません。
後継者の育成については、長期的な展望の中で、社外取締役の意見を踏まえつつ、今後検討してまいります。
補充原則5-2-1
取締役会において中期経営計画を検討するとともに、進捗状況のモニタリングを行ない、必要に応じて適宜、中長期の事業戦略や方針、経営計画の見直しを行なっております。一方、経営環境の変化が激しい中、迅速かつ的確な経営判断を行なうとともに、投資家に計画段階の不確定情報を伝え、予断を与えることは避けるべきと考えており、公表を目的とした中期経営計画は現在作成しておりません。
なお、対外的な公表も見据えた中期経営計画の作成につきましては、今後検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
原則1-4
「政策保有株式の保有方針」
原則として、純投資目的以外の目的で保有する株式(いわゆる政策保有株式)の新規または追加での取得・保有は行いません。但し、業務提携を含めて取引関係の獲得・維持・向上を図る等合理的な理由があるものについては、取締役会での検証・承認を経て保有する場合はあります。
また、現在保有している政策保有株式については、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有意義が乏しいと判断した株式は保有を継続しないこととします。
なお、当社がいわゆる政策保有株式として保有している上場株式については、有価証券報告書に、その全銘柄を記載しております。
「議決権行使基準」
議決権行使については、その議案が、当該株式を保有しているなかで、当社の中長期的なリターン等にマイナスの影響を与えることになる恐れがないかどうか、を慎重に検証の上、賛否を判断し行使いたします。
原則1-7
当社は、取締役個人・取締役が実質的に支配する法人及び主要株主との取引を行う場合には、取引毎に取締役会にて審議の上、承認を得ることとしております。
また、関連当事者間取引については、年次で調査を行うとともに、監査等委員会及び会計監査人が監査を実施しております。
補充原則2-4-1
<多様性確保についての考え方>
当社は、日々の仕事を通じて豊かさや楽しさを感じられるとともに、多様な人々の価値観を認め合うことを重視し、国内外におけるダイバーシティの推進に取り組んでおります。
特に、多様性の確保に向けた施策として、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画において、女性の管理職比率等を目標に掲げており、実現に向けた育成及び環境整備を加速していきます。
なお、管理職への登用に関しては、国籍・採用区分に関わらず、会社として期待される資質・能力・経験を有しており、意欲のある者を登用すべきであるという考えのもと、外国人・中途採用者における管理職比率の目標値策定は行っておりません。
<自主的かつ測定可能な目標及び確保状況>
女性管理職比率
目標:30% 達成時期:2030年3月 実績:11.0%(2025年3月)
その他の指標につきましては、当社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
ESGデータ https://www.geonet.co.jp/csr/esg/
<人材育成方針>
当社は、社会に貢献するスペシャリストの育成を目指し、複数領域の配転教育による経験学習を主軸とした計画的な人材育成を展開しております。
一人でも多く、豊かで楽しい日常の暮らしを支え、循環型社会を創造するスペシャリストを育成し、社会に貢献することを目標に、今後も持続的成長を目指します。
<社内環境整備方針>
当社では多様な人々の価値観を尊重し、従業員一人ひとりの個性が最大限発揮される環境づくりを推進すると共に、日々の仕事を通じて豊かさや楽しさを感じられる会社であるよう、多様な働き方への取り組み及びサポート制度を導入しています。
・女性従業員の活躍への取り組み
・LGBTQへの取り組み
・障がい者雇用への取り組み
・健康経営の推進
・ワーク・ライフ・バランスへの取り組み
・生活をサポートする制度の整備
・キャリア支援に関する取り組み
具体的な取り組みにつきましては、当社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
社会への取り組み https://www.geonet.co.jp/csr/social/
原則2-6
当社は、コーポレートガバナンス・コードが想定している基金型・規約型の確定給付年金及び厚生年金基金を制度として導入していないため、アセットオーナーには該当しておりません。
原則3-1
1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画につきましては、有価証券報告書の「第2【事業の状況】1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】」をご参照ください。
有価証券報告書 https://www.geonet.co.jp/ir/library/assetsecurities/
2)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針につきましては、本報告書「1.基本的な考え方」をご参照ください。今後とも、コーポレートガバナンス・コードを踏まえた基本的な考え方や基本方針の整備・充実に努めてまいります。
3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続
本報告書の「Ⅱ.1.【取締役報酬関係】報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。
4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社では、取締役は、当社の企業理念、経営方針を尊重、実現するために、順法精神のもと、ひろく人格・見識に優れる人物であることとしています。
その上で、社内外からの役員候補者の選解任方針を、次の基準を満たすものとし取締役会にて決定しております。
1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者選任基準
当社の取締役は、社内外から、以下の基準を満たす人物を選任する。
(1)人格・見識に優れ、順法精神に富んでいること
(2)豊富な業務上の専門知識及び経験を有すること
(3)経営判断、経営執行、経営監督の各能力に優れていること
(4)社内外の複数の部門、事業の部門責任者、執行役員、関連会社取締役等を経験していること
(5)役員定年内規に抵触しないこと
2.社外取締役に特有の選任基準
(1)出身分野における豊富な知識及び経験を有すること
(2)東証などの基準に基づく、社外役員の独立性に関する基準に抵触しないこと
3.監査等委員である取締役候補者選任基準
当社の監査等委員である取締役は、社内外から、以下の基準を満たす人物を選任する。
(1)人格・見識に優れ、順法精神に富んでいること
(2)経営監督の能力に優れていること
(3)出身分野における豊富な知識及び経験を有すること
4.解任提案基準
以下の基準に一つでも該当した場合、解任提案の対象とします。
(1)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係が認められること
(2)法令もしくは定款その他当社グループの規程に違反し、当社グループに多大な損失もしくは業務上の支障を生じさせたこと
(3)職務執行に著しい支障が生じたこと
(4)選任基準の各要件を欠くことが明らかになったこと
5)取締役会が上記4)を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
当社は、取締役候補の個々の指名について、株主総会招集通知において、個々の略歴や選任理由等を記載・開示しております。
株主総会招集通知 https://www.geonet.co.jp/ir/stock/meeting/
補充原則3-1-3
当社は、サステナビリティに関する考え方及び取組みについては、当社ホームページ及び有価証券報告書で開示しております。
また、当社グループでは、気候変動問題を事業に影響をもたらす重要課題のひとつと捉え、グループ全体で気候変動対策に積極的に取り組ん
でおります。
詳細につきましては、当社ホームページ及び有価証券報告書をご参照下さい。
人的資本 https://www.geonet.co.jp/csr/esg/
TCFD提言に基づく情報開示 https://www.geonet.co.jp/pdf/2025/240829_TCFD.pdf
有価証券報告書 https://www.geonet.co.jp/ir/librar
補充原則4-1-1
当社は、取締役会規程及び組織権限規程並びに職務権限基準表に、決裁、審議、承認等に関する権限を明確に定めています。
当社取締役会では、法令及び定款に定められた事項、経営方針の設定、M&A、組織再編、重要な資産の取得・処分、株式及び社債の発行等
に関する事項等の当社及び当社グループ会社の重要事項を決定しております。
また、金額や取引内容等に応じて、経営陣(業務執行取締役や執行役員)のほか、幹部従業員にその判断や決定を委任しております。
原則4-9
当社は、会社法及び東京証券取引所が定める要件・基準に従い、取締役会で審議検討することで独立社外取締役の候補者を選定しております。
補充原則4-10-1
当社は、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しておりま
す。
本委員会は委員3名以上で、その過半数は独立社外取締役で構成されております。
本委員会は、取締役の選任・解任、報酬等に関する株主総会議案の原案、代表取締役・役付取締役の選定・解職、後継者計画などについて審
議し、その意見を取締役会に答申しております。
また、取締役の個人別の報酬内容についても協議しております。
補充原則4-11-1
当社の取締役会は、経歴、実績、知識、経験、能力等のバランスを総合的に勘案の上選任された、社外取締役6名を含む取締役13名(内女性
2名)で構成されております。
当社は、変化の激しい経営環境へ適時適切に対応するには、経営判断と業務執行を一体化して運営することが望ましいと考え、当社事業分野
における豊富な経験と幅広い見識を有する社内取締役を中心に構成するマネジメント体制を採用しております。
取締役候補の指名にあたっては、知識・経験・能力の観点から、当社の取締役として十分な資質があると判断した人材について、国籍や人
種、性別を問わず選任する方針です。
補充原則4-11-2
当社は、取締役の他の上場会社の役員の兼任状況を、株主総会招集通知、有価証券報告書等に、開示しております。
現在は、社外取締役6名の内2名が、他の上場会社で役員を兼任しており、その内1名は、1社で社外監査役及び他の上場会社3社で社外取
締役(内1社は監査等委員である取締役)に就任しており、もう1名は、1社で社外取締役(監査等委員である取締役)に就任しております。
補充原則4-11-3
当社は、取締役会のさらなる実効性の確保及び機能向上を目的に、取締役会全体の実効性についての分析・評価及び結果の概要の開示を行う
こととしております。2025年3月期は、取締役会のさらなる実効性の確保及び機能向上を目的として、外部機関を起用した取締役会の実効性に
関する分析・評価を実施いたしました。
内容としては、全取締役が、取締役会に関する6つの項目(①役割・機能、②規模・構成、③運営、④内部統制等の整備、⑤社外取締役の活
用、⑥株主・投資家との関係)に関するアンケートに無記名式で回答を行い、アンケート結果を集計・分析し取締役会に報告の上、自己評価を
行いました。なお、アンケートの作成、回答内容の集計、集計結果の分析・評価については、独立性及び客観性確保の観点から外部機関を起用
し、アドバイスを受け実施いたしました。
アンケートの結果、当社取締役会の人数及び全体としての知識・経験・能力のバランスは適切であり、オープンで活発な議論が行われている
ことなどが強みとして抽出されました。これらのことから、当社取締役会は適切に運営されており、実効性は確保されていることが確認されま
した。一方、中長期的視点での経営戦略に関する議論、経営陣幹部の後継者計画、株主・投資家との対話のための体制整備及び取締役会への報
告において課題が確認されており、今後、取締役会の適切な議題設定など各種施策を実行し、改善及び機能向上に向け取り組んでまいります。
補充原則4-14-2
当社では、取締役に加え、執行役員も対象としたコンプライアンス、コーポレート・ガバナンス、リスク管理等に関する研修を年1回実施しております。
また、各人が希望する外部セミナーへの会社負担で参加し、必要な知識の習得等を行っております。
原則5-1
当社は、IR担当部署を設置し、株主や投資家との実際の対話(面談)の窓口として、合理的な範囲で前向きに対応しております。建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する具体的な方針は以下の通りです。
1)当社では、IR部門を管掌する執行役員が統括するとともに、他の経営陣や経営戦略部門のほか関連する他部署との情報共有を密にすることで連携を強化し、建設的な対話に資するように努めております。
2)当社では、年2回(本決算及び上期決算)の決算説明会の開催のほか、適宜、個人投資家向けセミナーや、東京証券取引所主催のIRフェアへの参加に努めております。
3)対話によって把握した株主等の意見等については、管掌取締役への報告や関連他部署との情報共有だけでなく、必要に応じ、取締役会へ報告を行い、他の経営陣・取締役との情報共有を図っております。
4)対話に際しては、テーマに留意し、インサイダー情報となる未公表の重要情報の取り扱いには十分留意しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
1.現状分析
当社の自己資本利益率(ROE)については、直近3期において、2023年3月期7.4%、2024年3月期12.5%、2025年3月期5.0%と推移しております。積極的な投資を控えることによりROE10%水準は達成できるものの、当面はROE8.0%以上を目標値としています。
2.今後の取組み
当社は、持続的な安定配当を維持しつつ、サステナビリティ経営を推進し、コーポレート・ガバナンスを一層強化します。また、IR活動を充実させることで、株主資本コストの低減を図り、長期的な企業価値の最大化に邁進してまいります。
具体的には、2025年3月期決算説明資料(P19~38)に記載の通り、以下の施策を推進することで、資本効率と企業価値の向上を目指します。
決算説明資料 https://www.geonet.co.jp/ir/library/presentation/
資本効率向上
・2ndSTREET(国内)における収益性の向上
・GEO mobileへフォーマット転換で収益性の向上
・グローバル体制におけるリユース商材の供給と調達
財務基盤強化
・成長戦略を牽引する資金調達手段の多様化
・各事業におけるCCC(キャッシュ・コンバージョン・サイクル)の改善
・海外投資家も含めた投資家との建設的な対話
事業成長投資
・2nd STREET(国内)2029年3月期までに1,000店舗を通過点として設定
・2nd STREET(海外)における未開拓地域の進出
・OKURA・Luck Rack・デジタルコンテンツ事業における事業成長
非財務資本重視
・リユース業のチェーンストア・マネジメントをグローバルに展開
・グローバルな競争力を高める源泉としての人材育成
・循環型事業の成長によるSDGsへの貢献
・多様な働き方に合わせた環境の構築
【大株主の状況】

| 株式会社城蔵屋 | 15,608,100 | 39.23 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,486,700 | 8.76 |
| 常興薬品株式会社 | 1,782,900 | 4.48 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,070,400 | 2.69 |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 671,200 | 1.68 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(リテール信託口820079276) | 600,000 | 1.50 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
| 556,603 | 1.39 |
| 遠藤 結蔵 | 546,000 | 1.37 |
BBH CO FOR ARCUS JAPAN VALUE FUND (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)
| 347,000 | 0.87 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
| 328,320 | 0.82 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 小売業 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 荻野 恒久 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 安田 加奈 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 堀江 容子 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 小宮山 太 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 太田 裕之 | その他 | | | | | | | | | | | |
| 服部 真也 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 荻野 恒久 | | ○ | ――― | 荻野氏は、会計・税務の専門家としての長年の経験、知見等により、客観的かつ専門的な視点から、当社取締役会の意思決定及び取締役の職務執行の監督等、社外取締役として期待される役割を十分に発揮することができる者であり、もって当社のガバナンスの適正化に十分貢献してきたことから、社外取締役に選任しております。 また、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。 |
| 安田 加奈 | | ○ | ――― | 安田氏は、会計・税務の専門家としての長年の経験、知見等により、客観的かつ専門的な視点から、当社取締役会の意思決定及び取締役の職務執行の監督等、社外取締役として期待される役割を十分に発揮することができる者であり、もって当社のガバナンスの適正化に十分貢献してきたことから、社外取締役に選任しております。 また、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。 |
| 堀江 容子 | | ○ | ――― | 堀江氏は、会計・税務の専門家としての海外駐在を含む経験、知見等により、客観的かつ専門的な視点から、当社取締役会の意思決定及び取締役の職務執行の監督等、社外取締役として期待される役割を十分に発揮することができる者であり、社外取締役として適任であると判断し、社外取締役に選任しております。 また、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。 |
| 小宮山 太 | ○ | ○ | ――― | 小宮山氏は、会計・税務の専門家としての経験及び幅広い見識を有し、当社の経営判断・執行に客観的、中立的な立場で監査・監督、助言が期待できることから監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。 また、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。 |
| 太田 裕之 | ○ | ○ | ――― | 太田氏は、警察庁の要職を歴任された豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の経営判断・執行に客観的、中立的な立場で監査・監督、助言が期待できることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。 また、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。 |
| 服部 真也 | ○ | ○ | ――― | 服部氏は、弁護士の資格を有しており、当社の経営判断・執行に対し客観的かつ中立的な立場で高度な法的見地をもって監査・監督、及び助言が期待できることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。 また、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
|
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

当社は、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人として、常勤監査等委員を2名設置し、監査等委員会との協議の上、監査部
門から監査等委員会補助者を1名選任しております。
なお、当該取締役及び使用人の独立性を確保するため、当該取締役及び使用人の人員の異動・人事評価については、監査等委員会の意見
を尊重すること、また監査等委員会が監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に指示した補助業務については、監査等委員会の
指示のみに服するものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、会計監査人と年5回の定期的な会合を持ち、意見交換を行うとともに、必要に応じて報告を求めております。また監査等委員会は、内部監査部門との連携状況におきましても監査計画の調整、監査報告の交換等、常に内部統制室との情報交換を図っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬諮問委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化する目的で指名・報酬諮問委員会を設置しております。
・指名・報酬諮問委員会の役員指名に関する役割
取締役の選任・解任、代表取締役の選定・解職、役付取締役の選定・解職、業務執行取締役の職務分担に係る原案、及び後継者計画に関する事項等についての審議及び答申等
・指名・報酬委員会の役員報酬に関する役割
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する株主総会議案の原案、取締役の個人別の報酬等の決定方針等の審議及び答申、取締役の個人別の報酬等の内容等についての審議及び提言等
該当項目に関する補足説明

2009年6月26日開催当社定時株主総会決議に基づき、当社取締役と執行役員(株式報酬型)
該当項目に関する補足説明

中長期に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を高める目的として導入しております。
該当項目に関する補足説明
2025年3月期におきまして、当社の役員報酬の内容は以下のとおりです。
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) 168百万円6名
取締役(監査等委員(社外取締役を除く)) 8百万円1名
監査役(社外監査役を除く) 3百万円2名
社外役員 27百万円7名
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員報酬については、取締役(監査等委員であるものを除く。)と監査等委員である取締役を区別し、それぞれの総枠を取締役(監査等委員であるものを除く。)は年額280百万円以内(うち社外取締役分は年額70百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)、監査等委員である取締役は年額70百万円以内として、2024年6月27日開催の第36期定時株主総会において決議しております。
また、2024年6月27日開催の取締役会において、取締役(監査等委員であるものを除く)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役(監査等委員であるものを除く)の個人別の報酬等にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
月例の固定報酬として、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準などを総合的に勘案して決定します。
b.業績連動報酬等に関する方針
事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、社外取締役を除く取締役に対し、業績指標を反映した現金報酬として、定時株主総会の承認を得られることを条件として、前連結会計年度の当期純利益の概ね0.5%を目安に支給することができるものとします。
c.非金銭報酬等に関する方針
中長期的な企業価値の向上に向けたインセンティブとして、社外取締役を除く取締役に対し、株式報酬型ストック・オプション(1株あたりの権利行使価格を1円とする新株予約権)を付与することができるものとします。
d.報酬等の割合に関する方針
株式報酬は、基本報酬の50%に相当する額を上限とします。賞与については、基本報酬に対する割合を定めず、各連結会計年度の当期純利益に対して概ね0.5%を目安に支給することができるものとします。
なお、報酬の構成割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態の報酬水準を踏まえ、取締役会において毎年検討を行い、必要に応じて設定・変更するものとします。
e.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役の個人別報酬については、基本報酬の額、業績連動賞与の配分、株式報酬の付与数につき、代表取締役社長にその決定を委任します。ただし、代表取締役社長は、その決定にあたり、社外役員を含む任意の指名・報酬諮問委員会に諮り、その意見を尊重するものとします。
【社外取締役のサポート体制】
現在、社外取締役の職務を補助する専従スタッフを置いておりませんが、法務部門が取締役会の事務局業務を担当し、取締役会用資料の事前配布等、必要なサポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、2024年6月27日の株主総会において、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガ
バナンスの充実を図るため、監査等委員会設置会社に移行しました。
当社の取締役会は、法令、定款に定められた事項、経営に関する事項を決定し、取締役が相互に業務執行状況を監視しております。当社
の取締役は13名(監査等委員である取締役5名含む)、内6名が社外取締役(監査等委員である社外取締役3名含む)であります。
また、取締役会が決定した経営方針に基づき、経営効率の向上及び業務執行機能の強化を図る為、執行役員制度を導入しております。企
業経営における業務執行機能と業務監督機能を分離し、取締役と執行役員の機能及び責任を明確にすることにより、ガバナンス機能を強化
しております。
報酬決定等の機能におきましては、株主総会にて取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員及び監査等委員である取締役全員の報
酬限度額が決まっており、この点で株主の監視が働くしくみとなっております。取締役の個人別報酬については、代表取締役社長にその決
定を委任します。ただし、代表取締役社長は、その決定にあたり、社外役員を含む任意の指名・報酬諮問委員会に諮り、その意見を尊重す
るものとします。
常勤監査等委員及び社外監査等委員の報酬等は、常勤・非常勤の別、監査業務内容等を考慮し、監査等委員会において、各監査等委員が
受ける報酬の額を定めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、現在社外取締役を6名選任しております。社外取締役に期待される役割としては、外部的視点からの業務執行に対する監督機能
等を想定しております。当社は、一定の独立性を有する社外の有識者を社外取締役として選任し、業務執行を公正かつ適正に監督する体制
をとっております。
現在、当社の監査等委員会は5名で構成されており、うち社内監査等委員2名、社外監査等委員3名であります。各監査等委員は、常勤
監査等委員(社内監査等委員)が中心となり、取締役会に出席し、客観的立場から取締役の職務執行を監視できる体制となっております。
外部的な視点からの社外役員によるチェックという観点から社外取締役がその役割を全うすることにより、経営監視体制として十分に監
督機能を果たすことが可能であるため、現状の体制を選択しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| PC及びスマートフォンなどの機器を用いてインターネットを通じた電磁式方法よる議決権の行使を実施しております。 |
| 機関投資家向けに議決権電子行使プラットフォームを採用しております。 |
| 日本語の招集通知と共に英文の招集通知(要約)を同時に開示しております。 |
| 当社ホームページ(https://www.geonet.co.jp/ir/library/irpolicy/)にて、記載しております。 | |
| 当社ホームページ(https://www.geonet.co.jp/)にて、決算情報・適時開示資料等を掲載しております。 | |
| 北米、欧州、アジアの海外機関投資家向けに年数回程度、面談及び電話会議を実施しております。 | |
| 「行動基準」にて、ステークホルダーへの尊重について規定しております。 |
| 環境問題の重要性を認識し、「行動基準」にて、環境問題に積極的に取り組むことを規定しております。また、CSR活動につきましては、地域の青少年育成への協力として、少年野球大会を後援するなどの取り組みを行っております。 |
| 「行動基準」及び「IRポリシー」にて、迅速、正確かつ公平に開示することを規定し、より多くのステークホルダーに対し、情報提供ができるよう、当社ホームページにてIR資料を公表しております。 |
| 当グループでは、女性の視点を店舗運営に活かすため、多くの女性スタッフが活躍しております。また、役員の女性登用状況は、取締役12名のうち2名を登用しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
① 取締役及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
1)取締役・従業員が法令・定款に適合し、社会的責任を果たす行動ができるように、企業倫理規程を制定し、コンプライアンス部門担当取締役を統括責任者とし、当社及び当社子会社の全役員・従業員にコンプライアンスの周知・徹底を図る。
2)コンプライアンスの状況については、監査部門に内部監査をさせ、取締役・監査等委員会に報告せしめる。
3)コンプライアンス違反行為が行われ、又は行われようとしていることに気づいた場合、当社及び当社子会社従業員が直接、社内通報窓口又は社外通報窓口に通報するように内部通報制度規程に定め、周知を図る。
② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)想定しうるリスクに備えるため、リスク管理規程を制定するとともに、社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、リスクを把握・評価し、対策を決定する。
2)危機が発生した場合は、リスク管理規程に基づき、危機管理対策本部を設置し、損害を最小限に止める体制を整備する。
③ 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)取締役会を毎月1回、定期的に開催し、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催するとともに、事前に、会議において議論を行い、取締役会で審議・決定する。
2)取締役会決議・組織権限規程により、取締役の担当業務と職務権限を明確にする。
3)中期経営計画・年度経営計画により全社的な目標を設定し、各部門はその目標達成のために具体的な部門目標を設定する。
④ 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、法令・定款・社内規程に基づき、適切に、かつ検索性の高い方法で保存・管理する。
⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)子会社の統括管理を経営管理部門が行い、各部門は担当業務に応じた管理を行う。
2)主要子会社(非連結子会社を除く)における取締役・監査役は当社から派遣し、子会社の業務執行状況を監督・監査する。
3)子会社は、当社との連携を保ちながら、自社の事業規模・特性を踏まえ、自ら内部統制システムを整備する。
4)当社は事業活動の総合調整と業務執行の意思統一を図るため、経営管理部門より月1回、子会社(非連結子会社を除く)に対し重要事項の報告を求め、その内容を確認する。また、報告事項のうち、特に重要性の高い事項については当社基準により当社取締役会に報告等を行い、当社においても審議を行う。
5)子会社において重要なリスク事象が顕在化した場合は、リスク管理規程に基づき対策本部を設置するなどの対応を行い、各社のリスク管理対応組織はその対応状況について、当社リスク管理委員長に報告する。
6)海外子会社についても、当該国の法令規則並びに商習慣等の遵守を優先させつつ、可能な範囲で本方針に準じた体制の整備に努める。
⑥ 監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合における当該取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
1)監査等委員会から職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求められた場合、監査等委員会と協議の上、必要な人員を配置する。当該取締役及び使用人の人員の異動・人事評価については、監査等委員会の意見を尊重する。
2)監査等委員会が監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に指示した補助業務については、監査等委員会の指示のみに服する。
⑦ 当社及び当社子会社の取締役及び使用人並びに当社子会社の監査役が監査等委員会に報告をするための体制並びに報告をした者が当該報告したことを理由として不利益な取り扱いを受けないことを確保する体制
1)当社及び当社子会社の取締役及び従業員並びに当社子会社の監査役は、当社又は子会社に重大な影響を与える事項及び監査等委員会が報告すべきものと定めた事項について、監査等委員会に報告する。また、監査等委員会は必要な都度、当社及び当社子会社の取締役・従業員並びに当社子会社の監査役に対し、報告を求める。
2)当社及び当社子会社は、前項の報告を行った者に対し、当該報告を理由として、不利な取り扱いを行わないものとする。
⑧ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該業務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関わる方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行に伴い、当社に対し費用の請求をした場合、当該請求が監査等委員会の職務執行に必要ではないと認められた場合を除き、当該請求を処理する。
⑨ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)代表取締役と監査等委員会との定期的な意見交換会の開催、また監査部門との連携により、適切な意思疎通と効果的な監査を図るための体制を確保する。
2)会計監査人と監査等委員会との定期的な会合を開催し、意見交換を行うとともに、必要に応じて報告を求める機会を設ける。
⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法の定めに従い、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制の整備、運用、評価を行い、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、公正な経営を実現するため、企業倫理規程において「行動基準」を制定し、役員、従業員に法令遵守・企業倫理の徹底を図っており、反社会的勢力に対する姿勢について以下のとおり掲げております。
〔行動基準・抜粋〕
反社会的勢力には毅然とした態度で臨みます。
社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力・団体とは毅然とした態度で臨みます。
不当な要求があった場合は、社内に設けた対応担当部署に情報を集約し、関係行政機関や法律の専門家と緊密に連携して速やかに適切な対応を行います。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の概要】
当社は、株主・投資家に対して当社グループに対する理解を促進し、適正な評価に資するため、金融商品取引法及び東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」に沿って、情報開示を行っております。
重要事項の情報開示に関しては、重要事項の取締役会決議後、重要事実の発生事実をIR部門にて確認後、決算に関する情報他については経理部門・法務部門より取締役会の承認後、情報開示担当執行役員の承認を得て、IR部門が適時開示を行っております。