コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEBALNIBARBI Co.,Ltd.
最終更新日:2025年10月29日
株式会社バルニバービ
代表取締役会長 佐藤 裕久
問合せ先:取締役管理本部長 宮下 大輔
証券コード:3418
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、「美味しいものを、より楽しく、より健康に、より安く」をテーマに、「なりたい自分」を目指すスタッフが個性的な店舗運営を行うことにより、外食の未来を創造する企業として成長を遂げてまいりたいと考えております。その思いをもとに、より多くの人々が楽しく豊かに暮らせる社会を目指して、「食から始まる日本創再生」をVISIONにかかげ、「食」を通してそのエリアの良さを再認識し、持続可能な循環型社会の実現に貢献することを目指しております。
そのためには経営の有効性と効率化及び健全性を高めていくことが重要であり、経営監督機能の強化を継続的に図ってまいります。特に取締役会の運営については社外役員を交えた活発な意見交換によりその有効性を高めております。また、内部統制システムの整備・運用の推進及び法令順守の重要性が増しているとの認識のもと、内部統制システムの改善及びリスク管理の強化を図ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実行しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社HUMO2,886,00026.73
佐藤 裕久796,9007.38
SBIホールディングス株式会社600,0005.56
麒麟麦酒株式会社188,0001.74
中島 邦子174,8001.62
石田 敏和120,0001.11
株式会社日本カストディ銀行(信託口)96,5000.89
CITIBANK (SWITZERLAND)AG75,0000.69
バルニバービ従業員持株会64,2000.59
田中 亮平63,4000.59
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
・大株主の状況は、2025年7月31日現在の状況です。
・当社は、自己株式を167,405株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
・持株比率は自己株式を控除して計算しております。
・株式会社HUMOは、当社代表取締役会長である佐藤 裕久の資産管理を目的として設立された会社であります。佐藤 裕久が全株式を保有しており、また、佐藤 裕久が役員に就任しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期7 月
業種小売業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数12 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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青木 巌他の会社の出身者
山中 哲男他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
青木 巌 ―――青木巌氏は上場企業や不動産業の経営に携わり、経営に関する豊富な経験と幅広い見識、情報を兼ね備えており、当該知見を活かして特に投資判断の妥当性や不動産事業について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監査、監督、助言等をいただけると判断いたしました。また、同氏は報酬委員会の委員として当社の役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただいております。
山中 哲男―――山中哲男氏は飲食業の経営に関する豊富な経験と幅広い見識、情報を兼ね備えていることから、取締役会運営において独立した客観的な立場からの経営のチェック、助言をいただけると判断いたしました。また、同氏は、東京証券取引所が定める上場規程に規定する独立役員としての要件に基づき、一般株主と利益相反取引が生じるおそれのない社外取締役としての独立性を確保されており、一般株主の利益保護を配慮した観点での発言や行動が期待できると判断したためです。また、独立役員として、指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
現在、当社においては、内部統制・監査室及び監査法人との連携により、監査等委員会の監査を適切に実行する体制を整えているため、監査等委員会の職務を補助すべき使用人は配置しておりません。
今後、監査の実効性を確保するため、監査等委員である取締役が求めた場合は監査等委員である取締役の職務を補助する使用人を配置するものとしております。監査等委員である取締役の職務を補助する使用人は、監査等委員である取締役の指揮命令に従って、監査業務全体を補助するものとし、これに必要な知識及び能力を有する者を選任するものとしております。また、監査等委員である取締役は、監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査等委員である取締役より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)から何ら指示を受けない立場としてこれを遂行しなければならないものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
・当社の監査等委員会は、会計監査人との間で監査方針及び監査計画及びその実施状況を定期的に共有しております。内部監査計画は監査等委員会に報告され、内部監査担当者は監査等委員及び会計監査人と情報交換を行い、相互連携を図るとともに、監査等委員及び会計監査人からの助言等を得て内部監査の充実を図っております。
・また、内部監査の実効性を確保するための取組として、代表取締役、常勤監査等委員、会計監査人並びに内部統制・監査室との間で四半期毎に三様監査報告会を開催し、情報交換を行うなどの相互連携を行っております。内部統制・監査室から取締役会及び監査等委員会への直接報告は行っておりませんが、内部統制・監査室と情報共有している常勤監査等委員から取締役会に対してリスク管理、コンプライアンスの状況の報告を実施しており、また常勤監査等委員から監査等委員会に対して内部監査の状況の報告を行っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬委員会301200社内取締役
補足説明
当社は、取締役報酬決定プロセスの透明性を確保するため報酬委員会を設置しております。報酬委員会は監査等委員である常勤取締役を委員長とし、その他、監査等委員である社外取締役2名で構成されており、原則として年に1回開催しております。報酬委員会で取締役報酬の基本方針や報酬制度の設計、代表取締役が決定した役員報酬の妥当性の検証等を実施します。
【独立役員関係】
独立役員の人数1
その他独立役員に関する事項
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)の体制であります。社外取締役は、監督機能または監査機能の強化のため、当社にとって重要な位置付けであります。社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審査及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。
当社は、社外取締役の独立性に関する具体的な基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。社外取締役は、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れのないことから、独立役員として指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。なお当社の取締役 (監査等委員である取締役を除く。)の報酬は前期の業績を反映させた固定報酬(金銭報酬及び株式報酬)とする。
固定報酬(金銭報酬)は職務遂行の対価として毎月支給するが、年に一度、当社の中期経営計画における毎年の営業利益予算の達成状況に応じて固定報酬額を変更する仕組みとする。中期経営計画最終年度の売上目標を達成した場合に同規模となる上場企業の平均的な役員報酬水準を参考に中期経営計画最終年度の個人別の目標報酬額を決定し、逓増させる形で各年の基準報酬額を設定する。営業利益予算の達成を条件に毎年の基準報酬額が決定されるが、予算未達成の場合は前年と同額もしくは、予算未達成の状況により基準報酬額を減額するルールを設ける。
株式報酬は譲渡制限付株式とし、職務の対価として年1回支給する。中期経営計画の利益を基準に予め基準付与株数を決定しておき、達成状況に応じて株式を付与する。固定報酬に対する株式報酬の割合は5%~10%を目安とする。

ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬額の総額が1億円以上の者が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬は、それぞれ総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1. 基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。なお当社の取締役 (監査等委員である取締役を除く。)の報酬は前期の業績を反映させた固定報酬(金銭報酬及び株式報酬)とする。

2. 固定報酬の決定方法に関する方針
固定報酬(金銭報酬)は職務遂行の対価として毎月支給するが、年に一度、当社の中期経営計画における毎年の営業利益予算の達成状況に応じて固定報酬額を変更する仕組みとする。中期経営計画最終年度の売上目標を達成した場合に同規模となる上場企業の平均的な役員報酬水準を参考に中期経営計画最終年度の個人別の目標報酬額を決定し、逓増させる形で各年の基準報酬額を設定する。営業利益予算の達成を条件に毎年の基準報酬額が決定されるが、予算未達成の場合は前年と同額もしくは、予算未達成の状況により基準報酬額を減額するルールを設ける。
株式報酬は譲渡制限付株式とし、職務の対価として年1回支給する。中期経営計画の利益を基準に予め基準付与株数を決定しておき、達成状況に応じて株式を付与する。固定報酬に対する株式報酬の割合は5%~10%を目安とする。
各年の基準報酬額及び基準付与株数については、過半数を社外取締役で構成する報酬委員会が決定する。個人別の固定報酬額(金銭報酬及び株式報酬)は報酬委員会で決定された調整後基準報酬額及び調整後基準付与株数を基準に代表取締役が決定する。

3. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役に対し各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当部門の業績等を踏まえた個別の固定報酬額の決定を委任する(当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役 (監査等委員である取締役を除く。)の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断しているため。)。ただし、報酬委員会で決定した個人別の調整後基準報酬額を基準に評価を加味したうえで、最終的な個人別の報酬額を決定するものとする。
なお、委任された内容の決定にあたっては、決定後に報酬委員会がその妥当性等について確認する。
【社外取締役のサポート体制】
監査等委員である社外取締役へのサポートにつきましては、内部統制・監査室及び総務人事部で行っております。
取締役会の資料は、原則として事前に配布し、社外取締役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.業務執行について
当社2024年10月29日開催の第33期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
当社は株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人、内部監査室を設置しつつ、取締役会を補完する機能としてグループ経営会議、取締役の報酬に関する方針を決定することを目的として報酬委員会、リスク管理システムの整備・運用に関する報告、リスク対策等に関する審議を行うことを目的としてリスク管理委員会、さらにサステナビリティ経営を推進することを目的として、サステナビリティ委員会を設置しております。当社グループのコーポレート・ガバナンス体制に係る各機関、組織は以下のとおりであります。

<取締役及び取締役会>
当社の取締役会は、代表取締役社長 安藤文豪が議長を務めております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)により構成されており、そのメンバーは代表取締役会長 佐藤裕久、代表取締役社長 安藤文豪、常務取締役 中島邦子、取締役 田中亮平、取締役 水澤完昭、取締役 宮下大輔、監査等委員である取締役として、取締役 草鹿升、社外取締役 青木巌、社外取締役 山中哲男となっております。取締役会は月1回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催することで迅速な経営の意思決定を行っております。取締役会は法令で定められた事項及び経営上の重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督することで経営に関する適正な牽制機能が果たされております。
取締役会における具体的な検討内容として、法令及び定款に定められた事項、重要な人事及び組織に関する事項、決算及び財務に関する事項、予算及び経営計画の策定に関する事項、新規出店及び重要な土地建物の売買及び賃貸借契約の締結に関する事項、重要な規程の制定及び改廃、サステナビリティに関する監督、各種施策の検討等を実施しております。

<監査等委員及び監査等委員会>
当社は、会社法関連法令に基づく監査等委員会設置会社制度を採用しております。監査等委員会は監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、監査方針・計画に基づき、重要会議の出席、取締役の法令・規程等の遵守状況の把握や、会計監査人の監査計画の把握、内部監査状況の把握を行い、監査の実効性確保に努めております。なお、構成員につきましては取締役 草鹿升、社外取締役 青木巌、社外取締役 山中哲男となっており、議長は常勤の監査等委員である取締役 草鹿升であります。

<報酬委員会>
当社は、取締役報酬決定プロセスの透明性を確保するため報酬委員会を設置しております。報酬委員会は監査等委員である取締役 草鹿升を委員長とし、その他、監査等委員である社外取締役2名で構成されており、原則として年に1回開催しております。報酬委員会で取締役報酬の基本方針や報酬制度の設計、代表取締役が決定した役員報酬の妥当性の検証等を実施します。

<リスク管理委員会>
当社は、経営環境を取り巻く様々なリスクについて迅速かつ適切に対応していくため、リスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会は代表取締役 安藤文豪を委員長とし、取締役及び執行役員の中から選出された者で構成されており、原則として年に1回開催しております。リスク管理委員会では想定されるリスクの洗い出しと分析(発生可能性と発生した場合の経営への影響度)を実施し、重要なリスクについての対策の立案と推進、リスクを勘案したうえでの事業戦略の立案を検討し、リスクの低減に努めております。

<サステナビリティ委員会>
当社は、サステナビリティ基本方針に基づく重要課題への取り組みを当社グループで横断的に推進することを目的として、2022年10月よりサステナビリティ委員会を設置いたしました。サステナビリティ委員会は、代表取締役社長 安藤文豪を委員長とし、取締役及び執行役員の中から選出された者で構成されており、原則として年に1回開催しております。サステナビリティ関連(気候変動や人的資本を含む)のリスク及び機会の分析、方針・目標・計画の策定、重要課題の選定、推進体制(組織、制度等)及び情報開示体制等の整備などについての協議及び審議を行っております。

<グループ経営会議>
当社グループでは、取締役会で決定した経営基本方針に基づき経営に関する重要な事項を協議するため、代表取締役社長 安藤文豪を議長とし子会社役員を中心としたグループ経営会議を開催しております。原則として月1回開催する他、必要に応じて臨時開催し、迅速かつ適切に対応しております。

<執行役員制度>
当社は、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役会によって選任され、取締役会の決議によって定められた分担に従い、業務執行を行っております。執行役員は7名となっております。

2.監査・監督について
(1)監査等委員会による監査について
当社の監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役1名と監査等委員である社外取締役2名の計3名から構成され、定期的に監査等委員会を開催しております。なお、監査等委員である常勤取締役の草鹿 升氏は前職では内部統制・監査ユニットマネージャーや非常勤監査役を経験しており、監査及び財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。また監査等委員である社外取締役の青木 巌氏は、複数の上場会社で取締役、監査役及び社外取締役(監査等委員を含む)として内部統制、開示体制の整備、会計監査人との協議等に携わってきました。これらの経験により、財務及び会計に関する豊富な知識と実務的洞察力を備えています。
監査等委員は、原則、全ての取締役会に出席すると同時に、代表取締役、取締役、重要な使用人との意見交換や重要書類の閲覧等を行うことで、取締役と同水準の情報に基づいた監査が実施できる環境を整備しております。
監査等委員会監査につきましては、法令・定款・監査等委員会規程等に準拠し、監査等委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役の業務執行の監査、監督を行っております。

(2)会計監査について
当社は、かがやき監査法人を独立監査人として金融商品取引法に基づく連結財務諸表及び財務諸表に関する書類の監査を受けております。また、同監査法人を会社法に基づく会計監査人として選任しており、監査を受けております。なお、会計監査業務を執行する公認会計士は、上田勝久氏及び森本琢磨氏であり、会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士9名及びその他1名となっております。

(3)内部監査について
当社の内部監査につきましては、代表取締役社長直轄として独立した内部統制・監査室(人員2名)により、「内部監査規程」に基づき、業務運営及び財産管理の実態を調査し、取締役及び使用人の職務の執行が、法令、定款及び社内規程等に適合し、かつ、効率的に行われていることを確認しております。
監査の結果については、代表取締役社長に報告するとともに、改善指示とその後の状況について調査しております。また、内部監査の実効性を確保するための取組として、代表取締役、常勤監査等委員、内部監査部門並びに会計監査人との間で四半期毎に三様監査報告会を開催し、情報交換を行うなどの相互連携を行っております。内部統制・監査室から取締役会及び監査等委員会への直接報告は行っておりませんが、内部統制・監査室と情報共有している管理担当取締役から取締役会に対してリスク管理、コンプライアンスの状況の報告を実施しており、また常勤監査等委員から監査等委員会に対して内部監査の状況の報告を行っております。
また、内部監査担当者は監査等委員及び会計監査人と情報交換を行い、相互連携を図るとともに、監査等委員及び会計監査人からの助言等を得て内部監査の充実を図っております。

3.取締役及び監査等委員である取締役の指名について
当社は、株主総会における取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

4.報酬決定等の機能について
取締役の報酬決定については、株主総会において決議された総額内にて、報酬等の決定方針に基づいて代表取締役が決定しております。当社の役員報酬等は固定報酬とし、固定報酬は職務遂行の対価として毎月支給するが、年に一度、当社の中期経営計画における毎年の営業利益予算の達成状況に応じて固定報酬額を変更する仕組みとしております。当初の個人別の目標報酬額及び各年の基準報酬額については、過半数を社外取締役で構成する報酬委員会が決定し、個人別の固定報酬額は報酬委員会で決定された調整後基準報酬額を基準に代表取締役が決定しております。監査等委員である取締役の報酬決定については、株主総会において決議された総額内にて、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
会計監査人の報酬決定については、妥当であると考えられる金額を監査等委員会の同意を得て取締役会で決議しております。

5.責任限定契約について
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、当該取締役の責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額としております。
当社と会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、当該会計監査人が善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社グループは、「美味しいものを、より楽しく、より健康に、より安く」をテーマに、「なりたい自分」を目指すスタッフが個性的な店舗運営を行うことにより、外食の未来を創造する企業として成長を遂げてまいりたいと考えております。その思いをもとに、より多くの人々が楽しく豊かに暮らせる社会を目指して、「食から始まる日本創再生」をVISIONにかかげ、当社グループの事業を通じて、お客様に安心で安全な「食」、居心地の良い「場」を提供するとともに、株主の皆様、従業員、取引先等、すべてのステークホルダーの利益を最大限に高めることを目指しております。その実現のためには、コーポレート・ガバナンスの確立を重要課題と考えており、法令遵守のもと、経営の健全性・効率性及び透明性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めております。
当社の取締役会は、取締役9名で構成されており、月1回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催することで迅速な経営の意思決定を行っております。取締役会は法令で定められた事項及び経営上の重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。また、議決権のある監査等委員である取締役及び監査等委員会が適時適切に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を監査・監督しており、適正な牽制機能が果たされているため、当社のコーポレート・ガバナンスのあり方については最適であると考えております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会の招集通知については、早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定当社の決算月は7月であり、集中日を避けた日程設定が可能となります。
電磁的方法による議決権の行使より多くの株主が議決権を行使できるように、パソコン及び携帯電話によるインターネット
を通じた議決権の行使を可能としております。
その他当社ウェブサイトに招集通知等を掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催第2四半期決算及び年度決算終了後にアナリスト・機関投資家説明会の開催をしております。あり
IR資料のホームページ掲載当社コーポレートサイトにIR情報ページを設け、決算短信、有価証券報告書、半期報告書、統合報告書、その他開示資料を適時掲載しています。
IRに関する部署(担当者)の設置管理本部
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定特に規程は作成しておりませんが、コーポレート・ガバナンスの一環として、その基本的考え方として多様なステークホルダーの利益バランスを考慮した経営を行うことを謳っております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、株主様、お客様、従業員等のステークホルダーに対して、適時適切に情報を開示することが上場企業の責務であると認識しております。そのため、コーポレートサイト等を利用し、迅速・正確かつ公平に会社情報の開示しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(内部統制システムに関する基本的な考え方)
当社は、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、法令等の遵守、資産の保全の4つの目的を達成するために「内部統制基本方針」を定め、内部統制システムの整備・運用を推進し、リスクマネジメントを行っております。
当社は取締役会において、以下の「内部統制システム基本方針」を決定し、業務の適正性、有効性及び効率性を確保する体制を整備しております。

(内部統制システムの整備の状況)
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループは、取締役及び使用人が法令及び定款に適合する職務を遂行するために、当社グループにおける行動規範を制定し、法令遵守はもちろんのこと、当社グループにおけるコンプライアンスに対する意識の向上に努めるものとする。
代表取締役直轄の内部統制・監査室を設置し、内部統制の監査を行い、コンプライアンス体制の調査、法令及び定款上の問題の有無を調査し、取締役会等においてこれを報告するものとする。
監査等委員会は、当社及び当社関連会社の内部統制システム整備・運用状況を含め、当社及び当社関連会社の取締役の職務執行を監視する。
代表取締役社長は、当社グループの取締役若しくは執行役員の中から法令・定款等の遵守を推進する責任者を任命し、これを社内に周知するとともに、当社グループのコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努め、当社及び当社関連会社の取締役及び使用人の法令・定款等の遵守教育を推進し、意識の維持・向上に努める。また、任命を受けた当社及び当社関連会社取締役若しくは執行役員は、重要な問題の内容・原因・対応方針及び再発防止等について随時取締役会に報告する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は、「文書管理規程」に基づき、文書化または電磁的媒体に記録し、整理及び保存する。その他の社内規程の定めるところに従い、定められた期間適切に保存するとともに、必要に応じて取締役が閲覧できるものとする。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
企業活動の中で生じるリスクについては、リスク管理担当としてリスク管理委員会を設置し、企業グループ全体のリスクを網羅的に把握し、統括して管理するものとする。
また、内部統制・監査室は各業務執行部門のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に取締役及び監査等委員会へ報告するものとする。
不測の事態が発生したときは、代表取締役社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置し、顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し、迅速な対応をとるとともに、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整えるものとする。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行を効率的に行うために、取締役会を毎月1回定時に開催する他、適宜、臨時に開催できるものとする。取締役の職務の執行については、「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」において、意思決定ルールを明確化し、適正かつ効率的に行われる体制を構築するものとする。

5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及びその子会社における内部統制の構築を目指し、当社の内部統制・監査室が当社及び子会社の内部監査を実施し、その結果を当社代表取締役に報告するとともに、必要に応じて内部統制の改善策の指導及び助言を行う体制を構築するものとする。
当社及び子会社におけるリスク管理、コンプライアンス管理及び内部監査については互いに緊密な連携をとり進め、当社の業務運営の基本方針に従って業務遂行を行う。また、子会社の経営に関しては、その自主性を尊重しつつ、経営会議等において事業内容の定期的な報告を受け、重要案件についての事前協議を行う。

6.監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項(その使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び監査等委員である取締役からの指示の実効性の確保に関する事項を含む)
現在、当社においては、監査等委員である取締役の職務を補助すべき使用人は配置していないが、監査の実効性を確保するため、監査等委員である取締役が求めた場合は監査等委員である取締役の職務を補助する使用人を配置するものとする。監査等委員である取締役の職務を補助する使用人は、監査等委員である取締役の指揮命令に従って、監査業務全体を補助するものとし、これに必要な知識及び能力を有する者を選任するものとする。また、監査等委員である取締役は、監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査等委員である取締役より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)から何ら指示を受けない立場としてこれを遂行しなければならないものとする。

7.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに子会社の取締役や監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会及び監査等委員である取締役に報告するための体制、その他監査等委員会及び監査等委員である取締役への報告に関する体制
当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)または使用人は、監査等委員会及び監査等委員である取締役に対して法令の事項に加え、重要会議の日程、会議事項の報告、当社の業務または業績に重要な影響を及ぼす事項、その他監査等委員である取締役が必要と認める事項を速やかに報告するものとする。また、内部統制・監査室は、監査等委員会及び監査等委員である取締役に対して内部監査計画を明示するとともに、内部監査実施状況等については速やかに報告するものとする。

8.監査等委員会及び監査等委員である取締役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループの取締役または使用人が当該通報をしたことを理由に不利な取扱いを禁止するものとする。

9.監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員である取締役からその業務に係る費用の前払等の請求があった場合は、経営管理部において精査の上、その支払いが不適当である場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

10.その他監査等委員会及び監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会及び監査等委員である取締役は、何時でも取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対して報告を求めることができるものとする。その他、代表取締役会長、代表取締役社長、取締役、執行役員、内部監査人及び会計監査人と必要に応じて意見交換を実施できるものとする。また、当社グループの必要な報告が適時に監査等委員会及び監査等委員に報告される体制を構築し、監査等委員会及び監査等委員である取締役の監査の実効性をより高める。

11.会社に係る財務報告の適正性を確保するために必要な体制
当社は、当社グループの財務報告の信頼性と適正性の確保を目的として、財務報告に係る内部統制の構築を行うものとする。
また、財務報告に係る内部統制、金融商品取引法及びその他の関係法令等との適合性を確保するため、財務報告に係る内部統制の有効性に関する評価を実施し、必要な是正を行うものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方)
当社及び子会社(関係会社含む)は、反社会的勢力・団体・個人とは、一切係わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針として反社会的勢力との関係排除に取組んでおります。

(反社会的勢力排除に向けた整備状況)
(a) 社内規程の整備状況
当社は、反社会的勢力排除に向けて、「コンプライアンス規程」を制定し、反社会的勢力との一切の接触を禁止しております。
(b) 対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況
当社及び子会社(関係会社含む)の対応統括部署を当社の総務人事部とし、事案により関係部署、社外関係先(警察署、顧問弁護士等)と協議し、組織的に対応することとしております。また、取締役 総務人事部長を不当要求防止責任者として、反社会的勢力からの不当要求に組織的に対応できる体制を構築しております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(適時開示体制の整備に向けた取組み)
当社は、経営の透明性や公正性を保ち、迅速かつ適切な情報開示を行うことを経営における重要な義務であることを認識し、金融商品取引法等の関係法令及び上場証券取引所規則に基づき、投資判断に重要な影響を与える会社情報を適時適切に開示することを基本方針としております。

(適時開示の責任者及び担当部署の整備)
当社グループの会社情報(決定事実・決算情報・発生事実)については、取締役が情報開示責任者として管理し、情報開示担当部署を経営管理部としております。

(全社的な対応整備及び適時開示手続の整備)
当社は、会社情報の適時・適切な開示を実施するため、「内部情報等の管理に関する規程」を制定し、役員はもとより全従業員に会社情報管理ルールの周知徹底を図っております。
また、上場後においては、重要事実が決定された場合または発生した場合には、関連部署からの情報を集約・確認・管理し、代表取締役及び情報開示責任者の判断により、迅速に適時開示を行います。

(適時開示体制の充実のための今後の計画)
金融商品取引法及び有価証券上場規程等に基づく適時・適切な会社情報の開示は、上場会社としての責務であり、上場後は適時・適切な情報開示が行われるようにディスクロージャー体制を構築しております。今後につきましても、経営管理部が主体となり、さらなる体制強化に取り組んでまいります。