コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEBleach,Inc.
最終更新日:2025年11月14日
G-ブリーチ
代表取締役社長 大平 啓介
問合せ先:取締役CFO 小西勲 03-6265-8346
証券コード:9162
https://bleach.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、継続的に企業価値を向上させながら、ステークホルダーと良好な関係を築いていくために、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠なものと認識しております。
 具体的には、当社の経営を負託された取締役が職責に基づいて適切な経営判断を行うこと、実効性ある内部統制システムを構築すること、監査役会による経営の監査機能を発揮すること、並びに説明責任を果たすべく適時適切な情報開示を行うことが重要であると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
 コーポレートガバナンス・コードの「基本原則」については、その全てを実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社大平事務所13,645,20053.10
大平 啓介4,734,10018.42
楽天証券株式会社667,4002.59
宮田 一成475,0001.84
倉田 将志427,2001.66
株式会社SBI証券411,7941.60
日本マスタートラスト信託銀行株式会社282,2001.09
KxShare1号投資事業有限責任組合130,0000.50
宮田 知子127,0000.49
青木 仁志120,0000.46
支配株主(親会社を除く)の有無大平 啓介
親会社の有無なし
補足説明
 株式会社大平事務所は、当社代表取締役社長大平啓介の資産管理を目的とする会社であり、大平啓介により議決権の過半数を所有されております。
【大株主の状況】は、2025年6月30日現在の株主名簿に基づき記載しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期6 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
 当社は、原則として支配株主との取引は行わないことを基本方針としております。万が一、支配株主と取引を行う場合には、会社経営の健全性の観点より、取引を行うこと自体に合理性があること及び取引条件の妥当性があることが担保され、当社利益が損なわれる状況にないかを慎重に判断した上で、取締役会決議等、適正な決裁を受けることとしております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数4 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
外川 穣他の会社の出身者
中川 修平他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
外川 穣――― 上場企業における経営者としての経験と幅広い見識に基づき、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に関する助言をいただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないため、独立役員に指定しております。
中川 修平――― 金融機関を中心としたこれまでの経験と幅広い見識を有しており、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に関する助言をいただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないため、独立役員に指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社外取締役
補足説明
 当社の指名報酬委員会は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的とした、取締役会の任意の諮問機関であります。 取締役報酬の基本方針及び報酬水準の考え方、決定手続き、及び役員報酬の構成について審議し、取締役会に対し答申を行っております。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数員数の上限を定めていない
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査役は、内部監査担当者と意思疎通を図り連携し、各種報告を受け、監査役会で充分に議論を実施し、監査役監査を行っております。また、社外監査役、内部監査担当者、会計監査人の三者は、定期的に協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
野田 光治他の会社の出身者
五十部 紀英弁護士
山野 智也子公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
野田 光治――― 大手保険会社において長年培ってきたキャリアや職業観、業務知識を有しており、他社の社外監査役などの豊富な経験とあわせ当社の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。
 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないため、独立役員に指定しております。
五十部 紀英――― 弁護士として企業法務に精通しており、加えて、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、当社の監査の強化にその資質を活かしていただけると判断し、当社の社外監査役として適任であると判断していることから選任しております。
 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないため、独立役員に指定しております。
山野 智也子――― 公認会計士としての専門知識・経験等を有しており、会計・税務の面で高い知見を有していることから、監査役として適任であると判断していることから選任しております。
 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないため、独立役員に指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
 独立役員の資格を満たす社外役員全員を独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
 役職員の意欲の向上を図り、より一層の企業価値向上に資することを目的として、導入しております。

ストックオプションの付与対象者社内取締役社外取締役従業員その他
該当項目に関する補足説明
 上記付与対象者について当社の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、健全な経営と社会的信頼の向上を図ることを目的として付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社では、取締役の個人別の報酬等の額の決定における独立性及び客観性を強化するため、 取締役会の諮問機関として任意で指名・報酬委員会を設置しております。 指名・報酬委員会は、取締役である委員3名以上で構成し、その過半数が独立社外取締役で構成されております。指名・報酬委員会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針及び取締役の個人別の報酬等の内容について審議を行い、取締役会に対してその意見を答申しており ます。
なお、指名・報酬委員会の構成は以下のとおりとなっております。
指名・報酬委員会委員長 中川 修平(社外取締役) 指名・報酬委員 外川 穣(社外取締役)、小西 勲(社内取締役)
取締役個人別の具体的な基本報酬の額については、指名・報酬委員会において報酬算定プロ セスの妥当性及びその算定が当該プロセスに則して行われていることを審議したうえで、全体 の報酬水準及び個別報酬水準について、取締役会に対する提案内容を決定しております。
なお、役員報酬の支給水準については、役位、職責、当社の業績や経営状況、過去の実績、使用人とのバランス、外部機関のサーベイ結果等を考慮し、適正性の判断を行っております。指名・報酬委員会が審議した取締役の個人別の報酬等の内容に関する原案を尊重して、取締役会 において、取締役個人別の具体的な基本報酬の額が決定されております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 取締役会前に管理部より取締役会における議題や報告事項についての資料の事前配布並びに必要に応じて説明を行うことで、理解を促進するとともに取締役会の議論をより有益なものとできるように努めております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
イ.取締役会
 当社の取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定機関として取締役4名(うち、社外取締役2名)で構成しており、月1回の定例取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締役会を都度開催しております。
 また、2025年6月期において当社は取締役会を合計21回開催しております。

ロ.監査役、監査役会
 当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(3名とも社外監査役)で組成し、毎月1回の監査役会を開催、取締役の法令・定款遵守状況を把握し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。
 監査役は取締役会その他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人と連携して適正な監査の実施に努めております。
 また、2025年6月期において当社は監査役会を合計14回開催しております。

ハ.内部監査
 当社は独立した内部監査部門が、内部監査規程に基づき、業務活動が法令及び社内規程に準拠し、合理的に運営されているかについて全部署を対象とした業務監査を実施し、その監査結果を代表取締役社長及び監査役に報告・提出し、定期的に取締役会及び監査役会への報告をしております。代表取締役社長は、監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。また、内部監査担当者と監査役、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。

ニ.指名・報酬委員会
 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、独立社外取締役を委員長とし、取締役会の選任により過半数を独立社外取締役とする3名以上の取締役で構成されております。指名・報酬委員会は取締役の指名及び報酬に関する事項について審議し、その結果を取締役会に答申します。指名・報酬委員会は、原則として年に1回開催し、その他必要と認めた場合にも開催しています。
 また、2025年6月期において当社は指名・報酬委員会を1回開催しております。

ホ.リスク・コンプライアンス委員会
 当社はリスク・コンプライアンス規程に基づきリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長とし、社外取締役以外の取締役、執行役員及びリスク・コンプライアンス委員会が必要と認めて参加を要請した者で構成され、当社のコンプライアンス全般について責任を有しており、また、当社のリスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化に関して責任を有しております。リスク・コンプライアンス委員会は四半期に1度定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
 また、2025年6月期において当社はリスク・コンプライアンス委員会を4回開催しております。

ヘ.会計監査人
 当社は、監査法人A&Aパートナーズと監査契約を締結し、適宜適切な監査が実施されております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社間には特別な利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社では、取締役4名中2名を社外取締役、監査役3名中3名を社外監査役とし、社外取締役・社外監査役はいずれも経営の専門家、弁護士、会計士といった人物を招聘することで、経営の合理化と効率化、法令遵守、少数株主の保護、取締役会での高度な議論・提言による活性化、社内の重要会議の充実、監査役会・内部監査・会計監査人の連携確保を実現すべく、現在の体制を選択しているものであります。また、社外監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会設置会社形態を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送 当社は、株主の皆様が議決権行使に必要な議案検討のための時間を十分に確保できるように、株主総会招集通知の早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定 当社の決算期は 6 月であり、一般的に株主総会の集中日とはなりにくいものの、可能な限り集中日を避けて開催していく方針です。
電磁的方法による議決権の行使 当社では、2024年9月27日開催の株主総会より、電磁的方法による議決権の行使を可能としております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み 今後検討すべき事項と考えております。
招集通知(要約)の英文での提供 今後検討すべき事項と考えております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社のホームページ上にIRサイトを開設し、当該サイト内にてディスクロージャーポリシーを開示しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催 個人投資家向け説明会を実施していく方針です。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 第2四半期決算及び年度決算終了後の決算説明会を定期的に開催することに加え、機関投資家への訪問による個別ミーティングを計画しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催 株主構成等も鑑みながら、海外投資家向けの説明会を実施することを検討していく方針です。あり
IR資料のホームページ掲載 当社のホームページ内に IR 専門サイトを開設し、情報を速やかに発信できる体制を構築する予定であります。
IRに関する部署(担当者)の設置 管理部においてIRを担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 適時開示規程及びフェア・ディスクロージャー・ルール対応マニュアルにおいて、ステークホルダーに適時適切かつ公平な情報提供を行うことと定めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施 今後検討すべき事項と考えております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 当社は、株主・投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆様に、当社の経営方針、事業活動、財務情報等に関する情報を分かりやすく公平かつ適時・適切に提供することを基本方針として IR を行う予定であります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社ならびに当社およびその子会社からなる企業集団は、業務の適正性を確保するための体制として、取締役会にて、「内部統制システムに関する基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりです。

イ.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに業務の適正を確保するために必要な体制
 a.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに業務の適正を確保するため、「リスク・コンプライアンス規程」等を定める。
 b.取締役は、重大な法令違反、コンプライアンス違反その他重要な事実を発見した場合、速やかに取締役会に報告する。
 c.監査役は、「監査役監査基準」に基づき、取締役の職務執行について監査を行う。
 d.法令、定款及び社内規則に違反する行為が行われ、又は行われようとしている場合の報告体制として「内部通報制度規程」を定め、社内通報窓口を設置する。当該通報を行った者に対して、解雇その他いかなる不利益な取扱いも行わない。
 e.内部監査部門は、社内規程に基づき内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長及び監査役に対して提出・報告するとともに、定期的に取締役会へ報告する。

ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 a.取締役の職務執行に係る文書その他重要な情報については、法令、定款及び「文書保管管理規程」ほか社内規則に則り作成、保存、管理する。取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの情報を閲覧することができるものとする。
 b.「情報システム管理規程」等の社内規則に基づき、システム内の情報の保存及び管理に関する体制を整備する。

ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 a.リスク管理の基礎として定める「リスク・コンプライアンス規程」に基づき、リスクを横断的に管理する「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、リスクマネジメント活動を推進する。
 b.取締役会等において定期的に実施される業務執行状況の報告等を通じ、リスクの状況を適時に把握、管理する。
 c.内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、リスク管理の実施状況について監査を行う。

ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 a.取締役会は権限分配を含めた効率的な業務遂行システムを構築し、職務執行の効率化・迅速化を図る。
 b.取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務の執行状況について報告を行い、取締役の職務の執行について監視・監督を行う。
 c.取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌規程」「職務権限規程」において、それぞれの分担を明確にして、職務の執行が効率的に行われることを確保する。

ホ.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 a.取締役会は、「取締役会規程」に基づき重要事項について決定するとともに、役員及び従業員に業務の執行状況を報告させ、法令、定款及び社内規則の遵守状況を把握する。
 b.「リスク・コンプライアンス規程」を職務遂行するにあたり遵守すべき行動基準とし、全ての役員及び従業員に対し周知徹底を図る。
 c.「内部通報制度規程」に基づき社内通報窓口を設置し、不祥事の未然防止を図る。
 d.内部監査部門は、社内規程に基づき内部監査を実施し、使用人の職務における法令、定款及び社内規則の遵守状況並びにその他業務の遂行状況を検証する。
 e.監査役は、法令、定款及び社内規則等の遵守状況に問題があると認められた場合は、改善策を講ずるよう取締役会に要求する。

ヘ.当社並びに当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
 a.当社グループの総合的かつ健全な発展を図り、業務の適正を確保するために、「子会社管理規程」及び「職務権限規程」を制定し、子会社の事業運営に関する重要な事項については当社の承認を必要とすることとする。
 b.当社グループは「子会社管理規程」に基づき、子会社の事業運営を管理し、事業の適正を確保する。また「リスク・コンプライアンス規程」に基づき、当社グループが直面する様々なリスクを一元管理し、「リスク・コンプライアンス委員会」を設置してリスク管理体制を強化する。
 c.当社グループの経営課題に対する共通認識を持ち、グループ企業価値最大化に向けた経営を行うため、子会社に当社取締役を派遣する体制を採る。
 d.当社は「リスク・コンプライアンス規程」「子会社管理規程」を通じて、子会社の遵法体制その他業務の適正を確保するための体制の整備に関する指導及び支援を行う。
 e.親子間取引における不適切な取引及び会計処理を防止するため、監査役会、会計監査人及び内部監査部門が連携して監査体制を整備し、企業集団における業務の適正を確保する。

ト.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
 a.監査役が監査役補助者の登用を求めた場合、使用人から監査役補助者を任命することができるものとする。
 b.監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、監査役の同意を得たうえで、取締役会で決定することとし、取締役からの独立性を確保する。
 c.監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しないものとする。

チ.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
 a.取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、監査役に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならない。また、監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合においても、速やかに報告を行わなければならない。
 b.前項により監査役に対して報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築する。

リ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 a.監査役は、取締役会その他経営に関する重要な会議に出席し、経営において重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するとともに、意見を述べることができる。
 b.代表取締役は、監査役と定期的に意見交換を行う。
 c.監査役は、内部監査部門の実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、その修正等を求めることができる。また、内部監査の実施状況について適宜報告を受け、必要があると認めるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めることができる。
 d.監査役は、監査法人のレビューの内容につき説明を受けるとともに意見交換を行い、効率的な監査のために連携を図る。
 e.取締役、使用人等は、会社に著しい影響を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査役に報告しなければならない。

ヌ.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針に関する事項
 a.監査役の職務の執行に協力し監査の実効性を担保するために、監査費用のための予算を確保する。

ル.財務報告の信頼性を確保するための体制
 a.当社グループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。
 b.当社グループの各部門は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリングを実施し、財務報告の適正性の確保に努める。
 c.当社グループは、適切な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、「財務経理規程」等を定めるとともに、財務報告に関わる内部統制の体制整理と有効性向上を図る。

ヲ.反社会的勢力排除に向けた方針及び体制
 a.当社グループは、反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、反社会的勢力からの不当な要求に対しては断固として拒否することを基本方針とし、「反社会的勢力排除に関するに対する基本方針」を宣言する。
 b.健全な業務遂行の確保並びに反社会的勢力の排除及び被害の防止を図ることを目的として、「反社会的勢力対策規程」を整備する。
 c.反社会的勢力に対しては、警察、暴力追放運動推進センター及び弁護士等の外部専門機関と連携して組織的な対応を図るものとし、平素より情報収集に努め、速やかに対処できる体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社では、「反社会的勢力対策規程」、「反社会的勢力調査マニュアル」及び「反社会的勢力対応マニュアル」を定め、反社会的勢力に対しては事前及び事後の対応において一貫して毅然たる態度で臨み、その脅威に屈しないこととし、全社的な取組みを行っております。また、公益社団法人 警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟しております。
なお、万一、反社会的勢力から不当要求を受けた場合の対応部門を管理部とし、所管警察署や顧問弁護士等の外部専門機関との連携をとりながら対応することにしております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――