| 最終更新日:2025年10月22日 |
| 日本スキー場開発株式会社 |
| 代表取締役社長 鈴木 周平 |
| 問合せ先:法務コンプライアンス本部長 森口 伸孝 TEL:0261-72-6040(代表) |
| 証券コード:6040 |
| https://www.nippon-ski.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、企業価値の最大化を図るためには経営の健全性、透明性及び客観性を高めることが重要と考えております。コーポレート・ガバナンスの強化は経営の最も重要な課題の一つと認識しており、積極的に取り組んでおります。とりわけ、安全確保が事業運営上の重要な前提であるため、法令遵守が基本であり、コーポレート・ガバナンスは、会社が継続的に成長していくために、経営が適正かつ効率的に運営されているかを監視する仕組みであると認識しております。また、企業価値を継続的に高めて、株主の皆様・従業員・役員・自治体をはじめとする地元関係者・スキーヤー・スノーボーダーの方々等の利害関係者の利益の調整を図っていくことであると考えております。当社は、意思決定を的確に行うこと、また経営監視を適切に機能させコンプライアンスを遵守する経営体制とすることが不可欠であり、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることが重要である、と認識しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
【大株主の状況】

| 日本駐車場開発株式会社 | 31,492,200 | 68.60 |
| OKASAN INTERNATIONAL(ASIA) LIMITED(常任代理人 岡三証券株式会社) | 1,200,000 | 2.61 |
| 鈴木 周平 | 795,449 | 1.73 |
| HOTEL LOTTE CO., LTD.(常任代理人 LOTTE HOTEL TOKYO OFFICE) | 399,600 | 0.87 |
| 佐々木 嶺一 | 304,500 | 0.66 |
| 高梨 光 | 256,333 | 0.56 |
| 野村證券株式会社 | 244,900 | 0.53 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 242,700 | 0.53 |
| MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 213,400 | 0.46 |
| BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH-PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACCOUNT | 199,700 | 0.43 |
| ――― |
| 日本駐車場開発(株) (上場:東京) (コード) 2353 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 7 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社の取締役2名が、親会社である日本駐車場開発株式会社の役職員を兼任しておりますが、次の理由から当社独自の経営判断を妨げるものではなく、同社からの一定の独立性が確保されていると認識しております。
1.上場取引所の定めに基づき独立役員として指定する社外取締役3名が就任しており、取締役会における審議に当たり、より多様な意見が反映されることから、当社は独自の経営判断を行うことができる状況にあると認識しております。
2.当社グループは、2025年7月期において、日本駐車場開発株式会社の子会社である日本テーマパーク開発株式会社との間で、スキー場施設の賃貸借契約や業務受託契約を締結しておりましたが、これらの契約は2025年7月末をもって全て終了しております。なお、2026年7月期(本日現在が属する事業年度)において、同社グループとの間で新たに発生した重要な取引はございません。 同社グループとの重要な取引につきましては、少数株主の利益保護を図るため、独立社外取締役が3分の1以上を占める取締役会での事前承認を必須とする体制としております。また、取引開始時のチェックや事後的な監査等、取引の健全性・適正性を確保するための牽制機能を引き続き強化してまいります。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当ございません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 員数の上限を定めていない |
| 1 年 |
| 社長 |
| 7 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)

| 草本 朋子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 荒木 隆司 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 山田 哲 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 草本 朋子 | ○ | 草本朋子氏は、現在、学校法人白馬インターナショナルスクールの理事長及び株式会社リゾート・ジャパンの取締役に就任されております。なお、これらの法人と当社との間に主要な取引はございません。 | 会社経営に関与された経験はありませんが、金融業界においてグローバルな投資業務に従事しながら、経営博士号(MBA)を取得するなど、金融・ファイナンス及び海外事業について豊富な知見を有するだけでなく、現在は、白馬村に在住され、中高一貫の全寮制インターナショナルスクールを開校するなど、地域社会における教育の発展を企図した活動をされていることなどから、多様な意見をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。 |
| 荒木 隆司 | ○ | 荒木隆司氏は、現在、株式会社インテラセットの代表取締役社長及び当社兄弟会社の日本テーマパーク開発株式会社の社外取締役に就任されております。なお、これらの法人と当社との間に主要な取引はございません。 | 会社経営に関与された経験が豊富で、とりわけインターネットサービスや総合エンターテインメント事業等に精通されていることから、当社の今後のサービス展開や更なる事業の発展を企図していくうえで、多様な視点で取締役の職務執行に関する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役として選任しております。 |
| 山田 哲 | ○ | 山田哲氏は、現在、株式会社タイトーの取締役会長に就任されております。なお、同社と当社との間に主要な取引はございません。 | 会社経営について豊富な知識と経験を有しており、当該知見を活かしてリゾート関連事業等について専門的な観点から取締役の職務執行に関する監督、助言等をいただくことを期待したためであります。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| 任意の指名委員会 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 任意の報酬委員会 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明

当社は、2020年5月より、取締役会の任意の諮問機関として、指名委員会及び報酬委員会を設置しております。設置の目的等は以下のとおりです。
1.委員会設置の目的
各委員会は、取締役の指名や報酬に関する決定プロセスにおいて、社外取締役並びに社外監査役の関与・助言の機会を適切に確保することにより、客観性・透明性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の充実・強化を図ることを目的としております。
2.委員会の役割
各委員会は、取締役会の諮問に基づき、以下の事項を審議し、答申いたします。
(1)指名委員会
①取締役の候補者の指名に関する事項
②代表取締役社長の選定・解職に関する事項
③取締役等の指名に関する基本方針や基準に関する事項
④代表取締役社長の後継計画(育成を含む)に関する事項
⑤その他取締役会が指名委員会に諮問した事項
(2)報酬委員会
①取締役の報酬設計に関する事項
②取締役の報酬に関する基本方針・基準(株式関連報酬の付与基準等を含む)に関する事項
③その他取締役会が報酬委員会に諮問した事項
3.委員会の構成
各委員会の委員は、毎年見直しを行うものとしておりますが、提出日現在において新たな委員構成に関する取締役会決議が未了のため、上記イ.任意の委員会の設置状況等については、本年10月開催の取締役会決議により選定されたメンバーに関する記載となっております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社の監査体制は、内部監査、監査役監査及び会計監査の3つを基本としております。いわゆる三様監査それぞれの実効性を高め、かつ全体としての監査の質的向上と有機的な連携・相互補完を図るため、内部監査室、監査役及び監査人は、相互に意見交換を行うため、定期的に会合を開き、情報の共有化を推進しております。
まず、当社は、内部監査を担当する社長直轄の組織として内部監査室(専任人員1名)を設置し、当社及び子会社の制度、諸規程と運用状況が適正であるかどうかなどについて、実地監査及び書面監査の方法により継続的に監査し、監査結果を内部監査報告書に取り纏め、代表取締役社長に定期的(必要ある場合は随時)に報告しております。
また、監査役会は、独立性を有した2名の社外監査役を含む3名の監査役で構成されており、監査役会が定める監査の方針、職務の分担等に基づき、主に常勤監査役が、内部監査室との連携のもと、重要決裁書類等を閲覧するなどの方法により監査役監査を実施し、監査役会にて情報を共有しております。さらに、必要に応じて、常勤監査役以外の監査役が同様の方法により、監査役監査を実施しております。監査役は、取締役会に出席し、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、説明を求め、取締役の職務の執行の適法性及び妥当性の監査を実施しております。
会計監査につきましては、当社と有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく、会計監査を受けております。当社は同有限責任監査法人より第三者としての公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。
2025年7月期において会計監査を執行した公認会計士は2名で、公認会計士法第2条第1項の業務に対する報酬は、39,000千円であります。また、会計監査に係る補助者は、公認会計士11名、その他の者19名で構成されています。有限責任監査法人トーマツの継続監査期間は15年です。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 瀬戸 卓 | ○ | 瀬戸卓氏は瀬戸卓公認会計士事務所所長及びかなで監査法人のパートナーを務めております。同氏は2022年10月より当社監査役に就任しております。なお、これらの事務所と当社との間に主要な取引関係はございません。 | 会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から、経営全般の監視と有効な助言をお願いできるものと判断し、社外監査役として選任しております。 |
| 吉川 愛 | ○ | 吉川愛氏は赤坂見附総合法律会計事務所所属の弁護士であり、その他ベストリハ㈱など、複数社の社外監査役を務めております。同氏は2023年10月より当社監査役に就任しております。なお、これらの法人と当社との間に主要な取引関係はございません。 | 会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として、豊富な知識と経験を有しており、その知識に基づく専門的な見地から、経営全般の監視と有効な助言をお願いできるものと判断し、社外監査役として選任しております。 |
該当項目に関する補足説明
当社の業績向上に対する意欲や士気を高め、企業価値をさらに向上させることを目的として導入しております。
該当項目に関する補足説明
当社の業務執行取締役及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、企業価値をさらに向上させることを目的として、当社の新株予約権を無償で発行付与するものです。
該当項目に関する補足説明

当社では、取締役及び監査役に支払った報酬の総額についてのみ開示しております。
2025年7月期に取締役に対して支払った報酬の総額は、89,371千円、監査役に対して支払った報酬の総額は11,760千円でございます。なお、役員に支払った報酬の総額のうち、社外役員に対して支払った報酬の総額は、17,910千円です。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2021年3月8日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
(ア) 基本方針
当社の取締役の報酬は、会社の経営成績及び個人の貢献度ならびに期待される役割に照らした報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬兼非金銭報酬であるストックオプション等により構成し、社外取締役については、その独立性の観点から、ストックオプション等の非金銭報酬等の付与はせず、基本報酬のみを支払うこととする。
(イ) 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定方針(報酬等を与える時期を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社価値増大へのインセンティブが高められ、有能な人材を確保し得る水準を考慮して、社外取締役1名を含む3名の取締役で構成する任意の報酬委員会(以下「報酬委員会」という。)で協議の上、取締役会において決定する。なお、年度途中において、基本報酬を変更する必要が生じた場合も同様に、報酬委員会で協議の上、取締役会において決定する。
(ウ) 業績連動報酬兼非金銭報酬等の内容及びその額の算定方法の決定方針(報酬等を与える時期・条件決定を含む。)
業績連動報酬兼非金銭報酬等は、主にストックオプションとし、取締役の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として、当社の新株予約権を発行付与するものとする。
毎年、当社定時株主総会において、前期の営業利益等を考慮の上、当期における当社及び当社子会社の役員及び従業員に対するストックオプションの付与総数を決定するものとし、当社の各取締役に対する付与数については、当社及び当社子会社の前期業績並びに当該取締役の前期評価等に鑑み、報酬委員会で協議の上、取締役会において決定する。また、上記の目的を達成するため、ストックオプション以外の非金銭報酬等の導入についても毎年検討するものとする。
(エ) 金銭報酬または業績連動報酬兼非金銭報酬等の取締役の個人別の報酬等に対する割合の決定方針
業務執行を担う取締役の種類別の報酬の割合については、役位、職責、業績貢献などを踏まえ、報酬委員会で協議の上、会社価値増大へのインセンティブが高められるよう最も適切な割合を、取締役会が決定する。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社では、現在、社外取締役及び社外監査役の業務をサポートする専任の部署を設けておりませんが、管理本部、法務コンプライアンス本部や内部監査室の部員が要請に応じて、サポートすることとしております。社外取締役及び社外監査役より取締役会での審議事項に対しての意見を頂き、経営に反映させることを検討することがガバナンスの強化の観点で極めて重要であると考えておりますので、取締役会の資料を開催に先立って社外取締役及び社外監査役に配布すると共に、社外役員を対象とした事前説明会を実施することで、十分な検討時間を確保するように努めております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社の経営の意思決定、業務執行及び監督等に係る経営管理組織は、取締役会としております。その取締役会の構成は、全ての取締役及び全ての監査役であり、事業に精通した取締役及び企業経営への助言の実務経験が豊かな監査役から構成されております。
取締役会の開催頻度は、原則月次を定時開催の単位とし、社外役員の参集が困難な場合など、必要に応じて書面決議を取る形にしております。決定方法及びプロセスについては、管理本部長が事前に議案と関連資料を取りまとめ、会議に先立ち、全役員へ配信し、取締役会で活発な意見交換を行い、討議を進めております。会社法に基づく、書面決議ではない通常の取締役会では、取締役の過半数の賛成で議案が可決されますが、採決ではなく、相互に説明を十分に行って、合意形成と集約を試み、全員の同意を得て決議することを心掛けております。拙速による決議を避けるため、場合によっては付議事項を差し戻すことや改めて詳細な情報を収集して次回以降の取締役会で再度議論することも考慮しております。各議案について、議論の形骸化が生じることのないよう、十分に討議することを心掛けております。
取締役会以外の重要な会議体は、任意の指名委員会、任意の報酬委員会、内部統制委員会、グループ経営会議及び索道の安全に関するグループ安全会議等を設置し、運営しております。また、内部統制の実効性を確保するため、内部統制事務局が主体となり、内部統制上の課題検討や進捗管理を行う『内部統制会議』を毎月定例開催(年間スケジュールに基づき事前設定)しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社では、経営判断及び業務執行の適法性、妥当性についての監査及び監督を有効に確保するために最適な体制であるとの判断のもと社外監査役2名により構成される監査役会を設置するとともに、独立役員である社外監査役2名を選任しております。各監査役は原則として全ての取締役会に出席し、報告及び審議に参加しております。この体制により、取締役の職務執行などに関して中立性のある監査及び監督機能を十分に確保し、経営監視機能の強化を図っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主の皆様の十分な検討期間を確保するため、2週間以上前に発送しております。また、3週間以上前に東京証券取引所のTDnet及び当社ホームページにおいて早期開示を行っております。 |
| 当社は2020年10月開催の定時株主総会より、電磁的方法による議決権行使を導入しております。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社は、金融商品取引法及び東京証券取引所が定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規制」に基づいた情報開示を行っております。 | |
| 毎年11月の第1土曜日に、個人株主様を対象とした会社説明会を実施しております。なお、本年は該当日が11月1日であるため、第2土曜日に実施予定です。 | あり |
| アナリスト・機関投資家を対象とした事業説明会を半期の決算発表後に定期開催しております。 | あり |
| 現在は行っておりませんが、海外投資家向けに会社説明会の定期開催を検討しております。なお、英文による決算短信を2025年第2四半期より開示しております。 | なし |
| 当社は、適時開示規則に該当する情報をTDnetにて開示するとともに、当社ホームページに開示しております。 | |
情報開示責任者 管理本部長 佐藤 祥太郎 IR活動担当部署 管理本部 財務経理部 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| 当社HPのコーポレート・ガバナンスのページのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方において、ステークホルダーの立場の尊重について、謳っており、その内容を入社時のコンプライアンス推進研修において、周知しております。 |
当社グループは、サステナビリティに関する課題に対し、データに基づいた戦略的なアプローチを重視しております。現在は、グループ全体のCO2排出量を正確に把握するためのデータ収集基盤の構築に注力しており、各社から排出量データの集約を進めております。今後は、新たなシステムの導入により、データ収集の精度をさらに高め、具体的なCO2削減目標の設定と施策の立案に繋げてまいります。これらの取り組みの進捗や重要事項については、経営上の意思決定機関である取締役会に適宜報告され、監督を受ける体制となっております。 また、CSR活動の一環として、スキー、スノーボード及びマウンテンバイクのアスリート支援を行っております。 また、国内スキー人口の減少を受け、将来を見据えたキッズ層の育成を企図し、2021年よりNSDキッズプログラムを展開し、こどもが参加しやすい環境を整備しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と位置付けております。
このような基本的な考え方のもと、当社では次のような事項の整備を行っております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役会は、法令、定款、株主総会決議に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督します。
(2)取締役は、法令、定款、取締役会決議及びその他社内規程に従い職務を執行します。
(3)取締役の職務執行状況は、監査役会規則及び監査役監査基準に基づき監査役の監査を受けます。
(4)代表取締役社長は、コンプライアンスに関する基本方針を取締役及び使用人に周知徹底し、法令遵守を当社の企業活動の前提とします。
(5)内部監査室は、各部門の職務執行状況を把握し、各業務が法令、定款及び社内規程に準拠して適正に行われているかを検証し、代表取締役社長に報告します。
(6)取締役及び使用人が法令及び定款に違反する行為を発見した場合に通報できる、社外の弁護士を直接の情報受領者とする通報制度を整備、運用しております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、取締役会規程の定めに則り適切な保存及び管理を行っております。
3.損失の危機の管理に関する規程その他の体制
管理本部を主管とし、組織規程に規定する責任と権限に基づき、評価と改善を行います。不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士を含む外部アドバイザリーチームを組織して、迅速な対応を行うことにより、損害の拡大を防止し、最小限に止めるよう努めます。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務執行の効率性に関しては、業務執行取締役が各部門の効率性測定に適切な指標を用い、レビューした結果を毎月取締役会に報告します。この結果は適正に取締役の報酬その他における評価に反映されることとします。各部門の適切な指標は、経営計画の達成に向け各部門が実施すべき具体的な目標及び効率的な達成方法を業務執行取締役が定めた上で、その効率性を測るに相応しい定量的な指標としております。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
法令遵守状況を確認し、かつ、法令違反等を防止するため、法務コンプライアンス本部を設置するとともに、内部監査室による内部監査を実施しております。また、当社及び当社子会社の使用人を対象として、内部通報制度を設置しており、違反行為等に関する内部通報を受付けております。なお、内部通報を受けて、当社法務コンプライアンス本部等の適当な部署において、必要な調査等を実施し、通報者に回答するとともに通報者には通報による不利益を生じさせないこととしております。
上記の法令遵守を徹底させるため、当社及び子会社において、使用人を対象として、研修教育を実施しております。
6.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
事業ごとに責任を負う事業責任者を任命し、法令遵守体制を構築する責任と権限を与え、法務コンプライアンス本部がその横断的な管理を行っております。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
現在、監査役の職務を補助する使用人は置いておりませんが、監査役からの要求があった場合には、監査役の職務を補助する専任スタッフを置くこととし、その体制は取締役と監査役が協議し、決定します。
8.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
イ.監査役の職務を補助すべき従業員の任命・異動については、監査役会の同意を必要とします。
ロ.監査役の職務を補助すべき従業員は、当社の業務を遂行し、取締役の指揮命令は受けません。また、当該従業員の評価については監査役の意見を聴取します。
9.取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役は次に定める事項を監査役会に報告することとしております。
(1)重要会議で決議された事項
(2)会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項
(3)毎月の経営状況として重要な事項
(4)内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
(5)重大な法令違反及び定款違反に関する事項
(6)その他コンプライアンス上必要な事項
使用人は上記(2)及び(5)に関する重要な事実を発見した場合は、監査役へ直接報告できることとしております。
10.監査役へ報告をした者が報告を理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社及びグループ会社の使用人等が監査役に報告する機会と体制の確保にあたり、報告を行った使用人等が報告を理由として不利な取り扱いを受けないようにしております。
11.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をした際には、担当部門において審議の上、当該請求にかかる費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理しております。
12.その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
監査役会は、業務執行取締役及び重要な使用人から自由にヒアリングでき、代表取締役社長及び監査法人とは定期的に意見交換会を開催することとしております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「NSD行動指針」において、反社会的勢力の介入が確認された場合は、毅然として排除する方針を明確にしております。その観点から、当社グループは、各社の本社の所在地の都道府県にある、暴力追放センターに加入しており、各社の管理部門の責任者を不当要求防止責任者として定め、同責任者が講習に参加することで、動向や対応策等について、情報収集を進め、同センターが交付しているマニュアルを文書化し、グループ全体で共有しております。
【反社会的勢力排除の対応方法】
■新規取引先・株主・役職員について
反社会的勢力排除規程を制定し、運用しております。
インターネットサービスにより、暴力団等の反社会的勢力を想起させる検索条件を広く設定し、検索しております。ネガティブ情報を示す検索結果が検出された場合、同姓同名の人物でないかどうかなど、慎重に検討しております。また、取引開始時には、反社会的勢力でないことの保証や関係が確認された場合の取引解消を明記しております。契約の締結を行う際には、反社会的勢力排除条項を付すか、締結時期が古く、反社会的勢力排除条項が付されていない契約書が発見された場合には、別途覚書を締結しております。
■既存取引先について
各子会社において、年に1回をサイクルとして、上記の検索を実行し、反社会的勢力との関係を窺わせる事態がないかを検討し、必要な措置を取ることとしております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の概要】
当社は、会社情報の適切な開示に資する「適時開示マニュアル」を定め、取締役会において決定された事項や各部署で把握した事項のうち、金融商品取引法および東京証券取引所の定める適時開示規則により開示が要請される重要情報、ならびに投資判断に影響を与えると思われる情報などについて、適時・適切な開示活動に努めております。 当社は、代表取締役社長をはじめとした経営陣が率先して説明責任を果たしております。開示活動の実際にあたっては、情報開示責任者である管理本部長の下、IR活動担当部署である管理本部が主管部署となり、関連部署と連携して速やかな開示に努めております。
【コーポレート・ガバナンス体制】