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| (単位:円) |
区分 | 前期 自 2024年9月 1日 至 2025年2月28日 | 当期 自 2025年3月 1日 至 2025年8月31日 |
Ⅰ 当期未処分利益 | 2,984,712,522 | 3,128,926,082 |
Ⅱ 利益超過分配金加算額 | - | - |
うち一時差異等調整引当額 | - | - |
Ⅲ 出資総額組入額 | 589,901 | 589,901 |
うち一時差異等調整引当額戻入額 | 589,901 | 589,901 |
Ⅳ 分配金の額 | 2,550,296,000 | 2,532,079,600 |
(投資口1口当たりの分配金の額) | (2,800) | (2,780) |
うち利益分配金 | 2,550,296,000 | 2,532,079,600 |
(うち1口当たり利益分配金) | (2,800) | (2,780) |
うち一時差異等調整引当額 | - | - |
(うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)) | (-) | (-) |
Ⅴ 次期繰越利益 | 433,826,621 | 596,256,581 |
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分配金の額の算出方法 | 分配金については、本投資法人の規約第36条第1項第(1)号に定める金銭の分配方針及び租税特別措置法第67条の15第1項に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針に従い、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、将来の分配金の安定化のため、433,826,621円を内部留保することとし、当期未処分利益から上記内部留保額及び一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の戻入額を控除した全額の2,550,296,000円を利益分配金として分配することといたしました。また、所得超過税会不一致(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号イに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、規約第36条第1項第(2)号に基づき、所得超過税会不一致に相当する金額として本投資法人が決定する金額による利益超過分配を行うこととしていますが、当期については、内部留保をしたため利益超過分配は実施しませんでした。 | 分配金については、本投資法人の規約第36条第1項第(1)号に定める金銭の分配方針及び租税特別措置法第67条の15第1項に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針に従い、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、将来の分配金の安定化のため、596,256,581円を内部留保することとし、当期未処分利益から上記内部留保額及び一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の戻入額を控除した全額の2,532,079,600円を利益分配金として分配することといたしました。また、所得超過税会不一致(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号イに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、規約第36条第1項第(2)号に基づき、所得超過税会不一致に相当する金額として本投資法人が決定する金額による利益超過分配を行うこととしていますが、当期については、内部留保をしたため利益超過分配は実施しませんでした。 |