コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCECados Corporation
最終更新日:2025年10月23日
株式会社カドス・コーポレーション
代表取締役社長 工藤 博丈
問合せ先:取締役経営企画室長 那須 聖
証券コード:211A
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の適法性・健全性・透明性を確保しつつ、的確かつ迅速な意思決定、効率的な業務執行、監査・監督機能の強化及び経営・執行責任の明確化を推進し、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を図ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④.議決権電子行使プラットフォームの採用】
当社の株主構成を踏まえ、現段階では議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英語での提供は行っておりません。今後、機関投資家や海外投資家の比率が高まった時点で、実施を検討してまいります。

【補充原則2-4①.女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
当社は、かねてから性別・国籍・年齢など区別なく、新卒・中途採用を行っているほか、公正公平な評価を基に人材育成と管理職登用を推進しております。女性の活躍促進を含む多様性の確保を重要な経営施策の一つと位置付け、管理職登用に関する数値目標は設けませんが、女性管理職比率向上の前段階として女性社員比率(2025年7月期末実績24.0%を2026年7月期末までに25%)を目標に設定し、開示しております。登用・昇格については、個々人の能力を十分評価した上で分け隔てなく処遇しており、また、多様な社員がそれぞれの事情に応じて働き方を選択できるように、育児・介護中の社員に限定せず、それぞれのニーズに応じて柔軟に働ける制度・環境の整備を進めてまいります。

【補充原則3-1②.英語での情報の開示・提供】
当社の株主構成を踏まえ、現段階では英語での情報開示は行っておりません。今後、機関投資家や海外投資家の比率が高まった時点で、実施を検討してまいります。

【原則4-2.取締役会の役割・責務(2)】
当社取締役会は、経営陣のリスクテイクによる新たな成長事業の構築、事業領域への進出を支えるため、取締役会において幅広く議論を行う環境を構築し運用しております。また、業務執行者からの独立性が確保された有識者からなる独立社外取締役により、客観的な監督機能が有効に働くよう各分野の専門家を登用しております。経営陣の報酬については、株主総会で承認された報酬の上限の範囲内で、定額報酬として指名報酬委員会へ諮問し助言を得て取締役会において決定しており、現段階ではインセンティブ付けは行っておりませんが、今後、必要に応じて協議・決定する予定です。

【補充原則4-2①.経営陣の報酬制度】
当社経営陣の報酬制度は、業績の向上及び中長期的な企業価値の向上に向けて職責を全うすることを考慮し、「取締役報酬規程」に則り各取締役の役位に応じて、経営環境等を勘案して定額報酬として、指名報酬委員会へ諮問し助言を得て取締役会において決定しております。現段階では業績連動報酬制度や自社株報酬制度は導入しておりませんが、今後、持続的な成長に向けて、客観性・透明性のある手続きに従い、報酬制度の検討を進めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4.政策保有株式】
いわゆる政策保有株式(純粋な投資ではなく、取引先との関係維持や買収防衛などの経営上の目的で保有している株式)は保有しておりません。今後も政策保有株式は保有しない方針ですが、保有する場合には方針を併せて開示いたします。

【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者取引間の取引について、該当する役員を特別利害関係人として当該決議の定足数から除外した上で、取締役会において決議することとしており、関連当事者間の取引が、会社及び会社の株主の利益を害することのないよう、「関連当事者取引管理規程」に則り適切に監視いたします。

【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社には、企業年金基金制度はありませんが、従業員の安定的な資産形成のため確定拠出年金制度において掛金の一部を会社負担し奨励しております。また、資産運用に関する従業員教育については、専用サイトに運用商品の実績掲出はもちろん、確定拠出年金制度の基礎知識、各ライフプラン・シミュレーションの情報提供を行ってまいります。

【原則3-1.情報開示の充実】
(ⅰ)企業理念は当社ホームページ(https://cados.jp/company/greeting/)に掲載しております。
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は当社ホームページ(https://cados.jp/ir/governance/)に掲載しております。
(ⅲ)当社は、取締役の役位に応じた報酬を「取締役報酬規程」に定めており、各取締役の報酬額については、これに則って指名報酬委員会へ諮問し助言を得て取締役会で審議及び決議することとしております。
(ⅳ)取締役及び経営幹部の候補者については、当社の企業理念を理解し、経営を行うに必要な高い見識や専門性、豊富な経験と実績を有する人物としております。監査等委員である取締役候補者については、業務執行の監査を的確かつ公正に行うことができる高い見識、能力、経験を有する人物としております。なお、取締役の選解任については指名報酬委員会へ諮問し助言を得て取締役会で審議及び決議することとしております。
(ⅴ)各取締役候補者の選任理由については、株主総会招集通知において開示する方針であります。

【補充原則3-1③.サステナビリティへの取組】
当社は、「地域社会との共存共栄」を大切にしながら、企業活動を通じてよりよい社会の持続・成長に貢献することが使命であると考え、サステナビリティを巡る課題への対応はリスクの減少のみならず収益機会の拡大にもつながる重要な経営課題であると認識し、積極的・能動的に取り組んでおります。なお、具体的な取組内容については、当社ホームページ(https://cados.jp/company/sdgs/)に掲載しております。

【補充原則4-1①.経営陣に対する委任の範囲】
当社は、取締役会の意思決定の範囲として、法令並びに定款にて定める事項のほか、重要な意思決定の項目として「取締役会規程」を設けて付議事項を定めております。また取締役会は、業務執行の機動性と柔軟性を高め、経営の活力を増大するため、法令、定款及び「取締役会規程」に記載する事項以外の業務執行の意思決定を「職務権限規程」を設けて委任しております。

【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
独立社外取締役は、金融商品取引所が定める独立社外取締役の要件だけでなく、取締役会の全体としての実効性を確保するために必要な人数や多様性に関する構成を踏まえたうえで、指名報酬委員会へ諮問し助言を得て、候補者を選定することとしております。

【補充原則4-10①.指名・報酬委員会の設置等】
当社は、2024年2月に指名報酬委員会を設置しており、取締役候補者の指名及び選任については、その諮問に対する助言を得て取締役会で実績・経験・能力等を総合的に検討したうえで、決定することとしております。また、報酬額については、株主総会の決議により報酬限度額を決定し、「取締役報酬規程」に定められた各役位の報酬基準に則り、指名報酬委員会へ諮問し助言を得て取締役会において個人別の報酬額を決定することとしております。

【補充原則4-11①.取締役会の多様性に関する考え方等】
当社の経営の基本方針を策定し、適切に経営を監督するため、経営、財務会計、法務・リスクマネジメント等の各項目の観点で高度な知識と見識を有する取締役を選任します。また、社外取締役を3分の1以上登用することで、取締役会のバランスに配慮しております。なお、本報告書の最終ページにおいて、取締役のスキルマトリクスを記載し、専門知識等ごとに特に期待する分野を明示いたします。

【補充原則4-11②.取締役の兼任状況】
取締役の他の上場会社の役員の兼任状況につきましては、有価証券報告書等にて開示しております。

【補充原則4-11③.取締役会の実効性評価】
当社では、年に1回、全役員に対し取締役会の実効性についてアンケートを行い、その結果から抽出された課題と改善策を取締役会に報告し、取締役会全体の実効性の向上を図っております。第27期(2024年8月1日から2025年7月31日まで)の取締役会全体の実効性の分析・評価につきましては、以下のとおりであります。
1.評価の方法・プロセス
  (1)アンケートを作成の上、全役員(合計8名)に配布し、全員から回答を得ました。
  (2)アンケート集計結果を取締役会に報告し、課題の共有と改善の方向性について確認いたしました。
2.主な評価項目の評価結果の概要
  (1)取締役会の構成
  (2)取締役会の運営
  (3)取締役会の議題
  (4)取締役会を支える体制
当社の取締役会は概ね適切に機能し、取締役会の実効性は確保されていると判断しておりますが、更なる取締役会運営の充実を図り、今後抽出された課題に対する対応策を実施するとともに、取締役間での連携強化と情報共有を図ることで、取締役会全体の実効性を高め、企業価値の向上を図ってまいります。

【補充原則4-14②.取締役に対するトレーニングの方針】
当社の取締役が求められる役割と責任を十分に果たせるよう、外部セミナーや東京証券取引所提供の「上場会社向けeラーニング」を受講することとしております。

【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主と建設的な対話を促進するため、以下の体制整備、取組みを行ってまいります。
・株主との対話を統括する経営陣は、管理部門を担当する取締役といたします。
・対話を補助する部門間での情報共有を密に行います。
・IR活動などの機会を通じ、積極的に対話を実施いたします。
・株主との対話の内容については、定期的に経営陣にフィードバックし、企業価値の向上に役立ててまいります。
・株主との対話に際しては、インサイダー情報の漏えい防止に努めてまいります。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(初回)
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
当社の株主資本コストは8%程度の水準と認識しております。したがって、自己資本当期純利益率(ROE)は10.0%以上を維持していくことを目標としており、財務健全性を維持しつつ資本効率性をより一層重視した施策に取り組んでいく方針です。詳細につきましては、当社ホームページ(https://cados.jp/ir/presentations/)の決算説明資料に掲載しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社ネクストライト197,50019.61
株式会社せんじゅ162,50016.13
杉田茂樹69,8006.93
カドス・コーポレーション従業員持株会35,6003.53
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB)31,3003.10
上田八木短資株式会社17,1001.69
中村真典15,7001.55
森秀信15,4001.52
工藤博丈15,0001.48
杉田千佳子13,5001.34
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
㈱せんじゅ、㈱ネクストライトは杉田茂樹親族の資産管理会社です。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期7 月
業種建設業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
安江 隆一他の会社の出身者
藤浦 敏明公認会計士
木下 結香子弁護士
古賀 純子弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
安江 隆一該当事項はありません。
<重要な兼職の状況>
・なし
安江隆一氏は、長年にわたり建設業界で経営・実務の豊富な経験を有し、様々な視点からご意見・ご指摘をいただくなどガバナンス強化の重要な役割を担ってきたことから、引き続き独立した立場から当社の経営を監督していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。当社取締役会では、主に不動産賃貸事業案件等のリスク懸念が大きい議案を中心に、常勤役員として他の独立役員よりも情報に接する機会が多いこと、並びに上場建設会社に勤務しグループ会社監査役を務められた経験により、建設会社特有のリスクを中心に、質問、指摘、助言等をしております。
なお、当社との人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立役員として指定しております。
また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと認識しております。

藤浦 敏明藤浦敏明氏の出身元である有限責任監査法人トーマツは、当社の会計監査人でありますが、退所から既に9年経過しており、最近3年間、同法人の社員等として当社又はその子会社の監査業務を担当したことはありません。
<重要な兼職の状況>
・Regards(同)代表社員
・藤浦公認会計士・税理士事務所代表者
・㈱WISHシステムコンサルティング非常勤監査役
藤浦敏明氏は、公認会計士として長年にわたり監査法人での監査業務に携わり、財務会計の専門家としての豊富な経験を有することから、その職歴に基づく高い知見を活かした実効性の高い監査を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。当社取締役会では、主に経理処理に留意が必要な議案を中心に、持続的成長のためのコンプライアンス遵守の視点から、質問、指摘、助言等をしております。
なお、当社との人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立役員として指定しております。
また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと認識しております。
木下 結香子該当事項はありません。
<重要な兼職の状況>
・阿部哲茂法律事務所所属弁護士
木下結香子氏は、長年にわたる弁護士としての経験を有し、地方公共団体が設置する各種委員会・審議会等の構成員として豊富な経験があり、専門知識と企業法務に関する豊富な知見を持つことから、法律専門家として実効性の高い監査を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。当社取締役会では、主に契約に関わる議案に対し、弁護士の立場から懸念される事項や法務リスクなどを中心に、質問、指摘、助言等をしております。
なお、当社との人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立役員として指定しております。
また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと認識しております。
古賀 純子該当事項はありません。
<重要な兼職の状況>
・近江法律事務所所属弁護士
古賀純子氏は、長年にわたる弁護士としての経験を有することから、法律専門家の視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。当社取締役会では、主に契約に関わる議案に対し、弁護士の立場から懸念される事項や法務リスクなどを中心に、質問、指摘、助言等をしております。
なお、当社との人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立役員として指定しております。
また、一般株主との間に利益相反の生じるおそれはないと認識しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4104社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
当社は、監査等委員会の職務を補助する使用人は配置しておりませんが、監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役会は監査等委員会と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置します。補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査等委員会に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社監査等委員会は、内部監査室から監査計画・結果・実施状況等について、定期的に報告を受け、意見交換を行うほか、必要に応じて監査に同行して、その職務を遂行します。
監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施しているかを監視及び検証することを目的に、会計監査人からその職務の遂行状況について報告(年次監査計画の確認、四半期・年度末決算(個別)に対する監査意見、監査等委員会からの指定監査重点項目の報告など)を受け、定期的かつ必要に応じて意見交換を実施してまいります。
内部監査室は、監査機能の有効性・効率性を高めるため、会計監査人の定例報告会に陪席し、監査等委員である常勤取締役とは定期的かつ必要に応じて意見交換を実施してまいります。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会502300社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会502300社内取締役
補足説明
指名報酬委員会の概要
【目的】
・当委員会は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として設置しております。

【構成】
・当委員会の委員は、社内取締役及び社外取締役で構成され、独立性、客観性及び説明責任を強化するために、委員の過半数を社外取締役から選任しております。

【任務】
・当委員会は、当社の取締役の選解任及び取締役報酬に関する事項や後継者計画に関する事項などについて審議し、取締役会に対して審議結果を報告するとともに必要に応じて意見具申を行っております。
(取締役の選解任及び取締役報酬への関与状況)
・当委員会は、取締役の選解任(再任・不再任)については、会社業績評価や担当部門評価等に加え適格性を確認のうえ審議し、また取締役の報酬については、会社業績評価や担当部門評価等に基づき評価結果に対して審議し、取締役会に対して審議結果を報告するとともに必要に応じて意見具申を行っております。
(後継者計画への関与状況)
・後継者計画に関する事項については、当委員会において計画の妥当性及び定期的な候補者の見直し等について審議し、取締役会に対して審議結果を報告するとともに必要に応じて意見具申を行ってまいります。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
当社経営陣の報酬制度は、業績の向上及び中長期的な企業価値の向上に向けて職責を全うすることを考慮し、「取締役報酬規程」に則り各取締役の役位に応じて、経営環境等を勘案して定額報酬として、指名報酬委員会へ諮問し助言を得て取締役会において決定しております。業績連動報酬制度や自社株報酬制度は導入しておりませんが、今後、持続的な成長に向けて、客観的・透明性のある手続きに従い、報酬制度の検討を進めてまいります。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬総額が1億円以上である者がいないため、報酬の個別開示はしていません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ役員区分(社外役員とそれ以外)ごとの総額を開示しています。なお、監査等委員会設置会社へ移行する前の2025年7月期における当社の取締役及び監査役に対する報酬は以下のとおりです。
取締役  72,000千円 (うち社外取締役 5,550千円)
監査役  15,150千円
なお、2019年8月19日開催の臨時株主総会決議により、取締役の報酬等の総額は月額10百万円以内(決議時点における員数は5名)、2023年10月26日開催の第25回定時株主総会決議により、監査役の報酬等の総額は年額18百万円以内(決議時点における員数は3名)となっております。

当社は2025年10月24日開催の第27回定時株主総会において、監査等委員会設置会社に移行いたしました。これに伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額を年額120百万円以内(決議時点における員数は5名)、監査等委員である取締役の報酬等の総額を年額21百万円以内(決議時点における員数は4名)と定めております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬限度額及び当社「取締役報酬規程」に定める役位別基準額の範囲内において、世間水準及び会社業績や従業員給与とのバランスを勘案しながら、指名報酬委員会へ諮問し助言を得て取締役会で決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬限度額及び当社「監査等委員報酬規程」に定める常勤・非常勤別の基準額の範囲内において、各人の業務分担の状況等を考慮し、監査等委員会の決議により決定しております。
なお、コーポレート・ガバナンス態勢の強化を図るため、取締役会の諮問機関として、2024年2月14日開催の取締役会にて指名報酬委員会設置を決議し、委員の過半数を独立社外取締役とすることで、委員会の独立性を担保しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役の実効的かつ円滑な職務遂行を確保するため、以下の体制を構築しております。
(1)取締役会議案及び社内・業界事情の説明を、取締役会事務局(管理部)がサポートする体制を整えております。
(2)職務遂行に必要な知識習得のための研修等の機会を設け、またその受講に必要な金銭を会社側が負担してまいります。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は監査等委員会設置会社を選択し、監査等委員会が各取締役の職務執行を監査・監督しております。
取締役会は、社外取締役4名を含む9名で構成し、法令、定款及び「取締役会規程」その他社内規程等に従い、重要事項を意思決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。監査等委員会設置会社へ移行する前の2025年7月期において、取締役会を13回開催しておりますが、1回1名の欠席があったほかはいずれの回も出席率は100%でした。社外取締役4名は経営陣から独立した中立性を保っており、取締役会における充実した議論に資するため、取締役会の議題の提案の背景、目的、その内容等につき、必要に応じて取締役会開催前に、取締役会事務局(管理部)より事前説明を行うこととしております。
監査等委員会は、常勤取締役(社外)1名、非常勤取締役(社外)3名の計4名で構成し、「監査等委員会規程」「監査等委員会監査等基準」に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務及び財産の状況の調査を通じて、取締役の職務執行の適正を監査してまいります。監査等委員会設置会社へ移行する前の2025年7月期において監査役会は14回開催しておりますが、いずれの回も監査役3名の出席率は100%でありました。
内部監査部門として社長直轄の内部監査室を設置しており、社内における業務活動及び諸制度が、適正に遂行されているか否かを確認し、是正勧告を行う体制を構築しております。被監査部門に対しては監査結果を踏まえて改善指示を行い、監査後は改善状況を報告させており、適正かつ効果的な監査を行っております。
会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任しており、適宜、法令に基づく適正な会計監査が行われております。
リスクマネジメント最高責任者(社長)の監督の下、当社の各事業におけるリスクの顕在化の予防、顕在化したリスクの対応を推進するための組織として、コンプライアンス委員会を設置しております。委員会は3か月に1回開催しており、内部統制システムの一機能として位置付けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社の企業統治システムに関する基本的な考え方を実現する制度として、現行法制下においては、監査等委員会設置会社が当社の企業規模、当社の置かれた環境下において最も有効であると考え、選択しております。
当社においては、社外取締役1名が企業経営の経験、社外取締役2名が法律の専門的見地、社外取締役1名が財務・会計等の専門的見地をそれぞれ有し、社外からの視点で経営監視を行っており、独立性並びに中立性の確保ができているものと認識しております。
また、上記のコーポレート・ガバナンス体制を構築・維持しながら、より一層の経営の意思決定に対する客観性と透明性を高めることが、当社にとって最適な体制であると考えております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送当社は株主総会招集通知を法定期日より前に発送しております。また、招集通知の発送日前(当日を含む)に、招集通知に記載する情報を当社ホームページ及び東証ウェブサイトに開示しております。
集中日を回避した株主総会の設定当社の事業年度期末日は7月31日であり、株主総会の開催日は、10月下旬に開催しており、総会集中日とは異なっております。
電磁的方法による議決権の行使従来の書面投票に加え議決権行使の促進を図るため、電磁的方法による議決権の行使を可能としております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み当社の株主構成を踏まえ、機関投資家向けの「議決権行使プラットフォーム」への参加は行っておりません。今後、機関投資家や海外投資家の比率が高まった時点で、参加を検討してまいります。
招集通知(要約)の英文での提供当社の株主構成を踏まえ、招集通知(要約)の英語での提供は行っておりません。今後、機関投資家や海外投資家の比率が高まった時点で、英語での提供を検討してまいります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表ディスクロージャ―ポリシーを制定し、当社ホームページ上に掲載しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催ログミー株式会社が提供する、投資家向け決算説明会資料の公開サイトであるLogmi Finannceページに当社の決算説明資料を年2回(中間、期末)掲載することとしております。なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催上記に同じ。なし
海外投資家向けに定期的説明会を開催当社の株主構成を踏まえ、海外投資家向けの定期説明会は開催しておりません。今後、機関投資家や海外投資家の比率が高まった時点で、開催を検討してまいります。なし
IR資料のホームページ掲載当社ホームページに、決算短信、決算説明資料、有価証券報告書等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当部署:経営企画室
IR担当役員:取締役経営企画室長 那須聖
IR事務連絡責任者:管理部長 星野眞寛
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定「企業行動規範」において、お客様・株主・取引先・社員・社会のそれぞれの視点に立って行動することを定めております。さらに「企業理念」の中で共生と共栄を目指して行動する旨を規定しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、サステナビリティを巡る課題として、ESGと事業を統合した経営基盤の強化を図り、持続可能な社会への貢献を果たすべく、社内全体で積極的、能動的に取り組んでおります。具体的な内容については、当社のホームページ(https://cados.jp/company/sdgs/)に掲載しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定「情報開示規程」の中で、フェア・ディスクロージャ―・ルールを遵守するための対応方針を定めており、会社情報の開示を適時・適法に行ってまいります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他当社の業務の適正を確保するために必要な体制(以下「内部統制システム」という。)に関する基本方針並びに体制整備に必要な事項を策定し、適切な内部統制の構築・運用に努めます。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役は、法令・定款及び当社の企業理念を遵守することが企業経営における優先事項と位置づけ「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス遵守を推進する組織として、コンプライアンス委員会を組織し、法令違反、企業倫理上の問題、会社経営に影響を及ぼす重大なリスクが発生する事態の未然の防止、また問題が発生した場合の損失を最小化するための対策を講じており、当該対策の有効性を定期的にモニタリングします。
(2)監査等委員会は、独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役の職務執行状況を監査します。
(3)内部監査を実施し、経営組織の整備状況及び業務運営の準拠性、効率性等を検討、評価します。
(4)取締役会の業務執行監督機能を強化すると共に、意思決定の透明性の確保のため、社外取締役を招聘しております。
(5)コンプライアンス遵守に関して、内部通報制度を設けて、業務執行に係るコンプライアンス違反及びそのおそれに関して、通報・相談を受け付ける窓口を設置しております。
(6)反社会的勢力の排除を「反社会的勢力対応規程」に定め、不当な利益供与等に対して、断固たる態度で対応します。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令及び「文書管理規程」「稟議規程」等の関連規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存します。また、その他関連規程は、必要に応じて適時見直し等の改善を行います。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社の事業に関連して想定可能なリスクを認識・評価する組織としてコンプライアンス委員会を開催することにより、関連部署におけるリスクの把握、個別リスクに対する予防策の検討、リスクが顕在化した場合の早期解決及び損害の極小化、並びに解決した危機の再発防止を図ります。
(2)各業務執行取締役は、その所掌の範囲のリスクを洗い出し、常に状況を把握するとともに定期的に取締役会に報告します。
(3)取引・信用管理等については「与信管理規程」「与信事務取扱マニュアル」「外注管理規程」に基づき、与信リスクに対する適切な管理を実施します。
(4)各事業部及び営業所は諸規定に基づく権限の範囲内で職務を遂行します。権限を越える職務を行う場合には、取締役会等による決裁を要し、承認された職務の遂行に係るリスクを管理します。
(5)内部監査室は、各部署のリスク状況を監査し、その結果を社長及び取締役会に報告します。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関することを「取締役会規程」に定めるとともに、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催します。
(2)「職務権限規程」等、職務執行に関連する規程を整備・運用し、必要な手続の範囲内で権限委譲を行うことにより、取締役の職務執行の効率化を図ります。

5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)使用人が法令・定款及び当社の企業理念を遵守し、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため「企業行動規範」「コンプライアンス規程」等の諸規程を定め、全ての使用人がイントラネットで随時閲覧できる環境を整備しております。
(2)当社の役職員及び取引先の関係者が、法令違反その他のコンプライアンスに反する行為について、不利益な処遇を受けることなく通報できるよう、社内のコンプライアンス担当部門、常勤監査等委員及び社外の第三者機関を窓口とする内部通報制度を整備し、運用します。

6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)当社は、監査等委員会の職務を補助する使用人は配置しておりませんが、監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役会は監査等委員会と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置します。
(2)補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査等委員会に移譲されたものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けません。

7.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制と当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、監査等委員会の要請に応じて報告をするとともに、職務執行の状況、経営に重大な影響を及ぼす事実等の重要事項について、適時・適切に監査等委員に直接又は関係部署を通じて報告し、監査等委員会と情報を共有します。
(2)監査等委員は、取締役会等重要な会議に出席し、付議事項について情報を共有します。
(3)重要な稟議書は、決裁者による決裁後監査等委員に回付され、業務執行状況が逐一報告される体制を構築しております。
(4)前3項の報告を行った者に対し、内部通報制度に基づいて、報告したことを理由とする不利な扱いを禁止します。

8.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が職務の執行について生ずる費用等の請求をしたときは、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の精算処理を行います。

9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員は、取締役会に出席し、業務の進捗状況を常に把握できる体制を構築しております。
(2)内部監査室、会計監査人との定期的な連絡会を設け連携を深め、実効的監査が行えるよう、定期的に情報交換を行います。

10.財務報告の適正性を確保するための体制
(1)財務報告の適正性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つとして位置づけ、財務報告の適正性確保を推進します。
(2)内部統制が有効に機能する体制構築を図り、財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐよう管理します。
(3)財務報告の適正性を確保するために、内部監査室が核となる評価チームにより、業務プロセスのリスク評価を継続的に実施するとともに、評価結果を社長に報告します。
(4)必要に応じて、金融商品取引法等の関連法令との適合性を考慮したうえで、諸規程の整備及び運用を行います。

11.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)当社では、反社会的勢力との関係を根絶することを基本的な方針としており、「反社会的勢力対応規程」において「法令遵守はもとより、社会の構成員として企業に求められる価値観・倫理観を堅持すること」や「反社会的勢力には毅然とした態度で対応し、利益供与は一切行わない」旨を定めております。
(2)当社使用人に向けた反社会的勢力との関係根絶に向けたセミナーの開催や所轄警察署、弁護士等の外部専門機関との連携を図ることで、反社会的勢力による被害の防止を図る取り組みを進めます。さらに「暴力追放運動推進センター」に加盟し、不当要求等への適切な対応方法や反社会的勢力に関する情報収集を実施しており、 万一に備えた体制整備に努めてまいります。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は「反社会的勢力対応規程」において、次に掲げる事項を基本方針として定めております。
(1)反社会的勢力に対しては、組織として対応する。
(2)反社会的勢力に対しては、外部専門機関と連携して対応する。
(3)反社会的勢力との間で取引を含めた一切の関係を遮断する。
(4)有事においては、民事及び刑事の両面から法的な対応を行う。
(5)反社会的勢力との間で裏取引及び資金提供は一切行わない。
また、反社会的勢力排除への対応を総括する部署を管理部に定め、管理部長をこれらの対応を統括する責任者とし、「反社会的勢力調査マニュアル」に則って情報の収集・調査を行い、社内体制の整備や研修活動の実施を担っており、必要があると認めるときは、速やかに、警察当局又は顧問弁護士等へ相談することとしております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。
1.適時開示に係る当社の基本姿勢
当社は、公正かつ公平な積極的情報開示を行うことを基本方針とし、以下のように運営方針を定め、重要事実の適時開示を行います。
(1)金融商品取引法及び金融商品取引所の定める適時開示規則を遵守します。
(2)株主をはじめとするステークホルダーからの情報開示のニーズに応えるべく、積極的な開示を行います。

2.適時開示に係る当社の社内体制
適時開示の実行体制
当社は経営企画室が適時開示の事務局を務め、当社内で決定又は発生した事実が適時開示事項に該当するか否かを決定します。適時開示責任者(経営企画室長)が開示すべきものと決定した事項は、適時開示責任者の指示により適時開示担当者(管理部長)がTDnetで適時開示します。
また、経営企画室が重要事実を漏れなく入手できるように、次の(1)及び(2)の要領で重要事実の報告を受けることにしております。
(1)各情報所轄部門で発生した重要な事実と考えられる事項については、開示事項に該当するか否か関わらず適時開示担当者に報告し、適時開示責任者が開示事項に該当するか否かを判断します。
(2)重要案件を審議する取締役会の事務局は管理部であり、上程された重要事項が決議された場合は、速やかに開示を行います。