1.経営成績等の概況
(1)当四半期連結累計期間の経営成績の概況 …………………………………………………………2
(2)当四半期連結累計期間の財政状態の概況 …………………………………………………………2
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………3
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………4
(1)四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………4
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …………………………………………6
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………8
(連結の範囲又は持分法の範囲の変更) ……………………………………………………………8
(会計方針の変更に関する注記) ……………………………………………………………………8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用) …………………………………………8
(セグメント情報等の注記) …………………………………………………………………………8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………8
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………8
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ………………………………………………………8
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書 ………………………………………9
1.経営成績等の概況
当社グループでは、「世界で最もエキサイティングな医療・ヘルスケアカンパニーへ」をビジョンに掲げ、医心館事業に続く第二、第三の事業を創生し100年続くカンパニーを目指しております。
当第3四半期連結累計期間において、医心館事業では新たに23事業所(岩手県:1、埼玉県:1、千葉県:1、東京都:5、富山県:1、石川県:1、岐阜県:1、静岡県:1、愛知県:2、三重県:1、兵庫県:2、鳥取県:1、広島県:1、香川県:1、福岡県:1、大分県:1、宮崎県:1)を開設、1事業所(静岡県)を増床した一方で「医心館 本郷」を閉設しました。今後、さらに綿密なマーケティングと開設戦略に基づいて積極的な開設を進め、併せて医療機関ほかに対する精力的な営業活動を行うことにより、長期的かつ持続的な成長を実現してまいります。
また、直近では、医心館の運営等で獲得したノウハウを活用し、医療支援事業に本格的に参入しており、当第3四半期連結累計期間においても、医療機関への支援の実績を積み上げております。今後は地方・過疎地に限定せず、今後、総合病院・後方支援病院を含めた幅広い医療機関に対して経営支援に取り組んでまいります。
引き続き、大志ある未来像を見据え、重要で本質的な価値を創出するために、時には常識も疑い、斬新な解決策を模索するハングリーなチャレンジャーであり続けます。
以上の結果、当第3四半期連結累計期間における当社グループの経営成績は以下のとおりです。
[当第3四半期連結累計期間の業績]
(単位:百万円)
(注) EBITDA = 営業利益+減価償却費+のれん償却額+株式報酬費用
(資産の状況)
当第3四半期連結会計期間末における資産合計は82,640百万円となり、前連結会計年度末に比べ10,841百万円の増加となりました。これは主に、借入金の増加等により現金及び預金が797百万円増加、新規事業所の開設等に伴い有形固定資産が8,330百万円、敷金及び保証金が376百万円増加したこと等によるものです。
(負債の状況)
当第3四半期連結会計期間末における負債合計は47,165百万円となり、前連結会計年度末に比べ8,578百万円の増加となりました。これは主に、法人税等の納付等により未払法人税等の減少1,818百万円があった一方で、新規事業所の開設に伴い借入金が6,762百万円、リース債務が1,092百万円、事業拡大に伴い未払金及び未払費用が1,144百万円増加したこと等によるものです。
(純資産の状況)
当第3四半期連結会計期間末における純資産は35,475百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,263百万円の増加となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益2,998百万円により利益剰余金が増加した一方で、配当金の支払いにより利益剰余金が391百万円減少、自己株式の取得等により自己株式が278百万円増加したことによるものです。
当社は、2025年10月17日開催の取締役会において、以下のとおり、最近の業績の動向等を踏まえ、2024年11月7日の2024年9月期通期決算発表時に開示した2025年9月期(2024年10月1日~2025年9月30日)の業績予想を修正することとしました。
1.当期の連結業績予想数値の修正(2024年10月1日~2025年9月30日)
2.修正の理由
上半期は、入居調整やいわゆるシフトチェンジと銘打ったオペレーション改善施策が奏功した結果として、当初計画通りの売上高、営業利益を達成いたしました。
しかしながら下半期は、拠点職員および本社職員の相当数が通常業務を離れ、特別調査委員会の調査協力に対応していた影響もあり、特に新規拠点の入居調整や訪問看護・訪問介護等の売上が当初想定に未達となった結果として、売上高は当初予想を4,547百万円下回る見通しとなります。また、稼働率と連動した採用の調整等で費用のコントロールを行ったものの、営業利益は当初予想を2,527百万円下回ることが想定されます。
以上の結果、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益が、2024年11月7日発表の予想を下回る見通しとなりましたので、通期の業績予想を修正いたします。
(注)上記の業績予想につきまして、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいて判断したものであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。
(連結の範囲又は持分法の範囲の変更)
(連結の範囲の重要な変更)
当第3四半期連結累計期間において、当社は株式会社ミドリの全株式を取得したため、連結の範囲に含まれております。
(会計方針の変更に関する注記)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による四半期連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務諸表および連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前年四半期の四半期連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)
(税金費用の計算)
税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
当社グループは、医心館事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025 年10 月17 日
株式会社アンビスホールディングス
取 締 役 会 御 中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている株式会社アンビスホールディングスの2024 年10月1 日から2025 年9 月30 日までの連結会計年度の第3 四半期連結会計期間(2025 年4 月1 日から2025 年6 月30日まで)及び第3 四半期連結累計期間(2024 年10 月1 日から2025 年6 月30 日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4 条第1 項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4 条第2 項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4 条第1 項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4 条第2 項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4 条第1 項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4 条第2 項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4 条第1 項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4 条第2 項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4 条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4 条第2 項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上