| 最終更新日:2025年12月22日 |
| 株式会社PLANT |
| 代表取締役社長 三ッ田 泰二 |
| 問合せ先:上席執行役員経営戦略室長 平田憲昭 |
| 証券コード:7646 |
| https://www.plant-co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、変化する経営環境へ柔軟に対応し、企業経営にとって正確かつ豊富な情報収集と迅速な意思決定が極めて重要な課題であると認識しております。また、透明性の高い効率的で健全な経営を行うことが投資家、取引先及び従業員に対する重要な責務と考えており、タイムリーな情報開示とコンプライアンスの徹底に全力をあげて取組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④ 議決権の電子行使のための環境整備】
当社は、2024年12月19日開催の第43期定時株主総会より、インターネットによる議決権行使を導入しております。一方、当社は、外国人による株式保有比率が低いため、現在のところ、株主総会招集通知の英訳の予定はございませんが、今後当該比率が高まれば検討してまいります。
【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性の分析・評価】
当社は現在、取締役会全体の実効性の分析・評価については、役員個人が取締役会の実行性について自己評価アンケートを年1回実施しており、その結果を参考に今後はどのような形で取締役会全体の実効性を担保する仕組みが適当であるのか、前年からの進捗状況を参考に検討継続してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
(保有方針)
当社事業(仕入、開発、物流、人材、販売、IT等)への効果が期待できる場合に限り、株式を保有することができるものとしております。また、取締役会における「保有の合理性検証」の結果、保有の合理性が認めらないとの判断に至った場合、当該企業の状況を勘案したうえ段階的に売却を進めることとします。
(保有の合理性を検証する方法)
投資先企業の財務状況や配当金の有無に関する検証に加え、保有方針である「当社事業への効果」について、年1回、取締役会において検証を実施しております。
(取締役会における検証内容)
2025年9月10日開催の取締役会において保有の合理性について検証を実施しております。投資先企業の財務状況、配当金について問題無く、当社事業への効果についても一定の効果が認められることから、現在の保有株式数を維持することは妥当であるとの結論を得ております。但し、当該企業との関係性に影響が生じない範囲で、株価水準を考慮のうえ、一部の株式を売却することも妥当であるとの結論も得ております。
(政策保有株式に係る議決権行使に関する基本方針)
当該議案が株主価値の毀損に繋がるものではないかどうか、また当社及び投資先企業の中長期的な企業価値の向上に資するものであるか否かなどを総合的に判断して、賛否の判断を適切に行使しております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、役員及び役員が実質的に支配する法人との競合取引または利益相反取引など関連当事者間の取引に関しましては、取締役会での審議・決議を要することとしております。そして当該取引が承認された場合において、取引条件及び取引条件等の決定方針等については、会計基準等に従い、株主総会招集通知や有価証券報告書等で開示しております。また、毎期末に当社役員に対し関連当事者間取引の有無について確認をする調査を実施しており、関連当事者間の取引を管理する体制を構築しております。
【補充原則2-3① 取締役会におけるサステナビリティを巡る課題への対応】
当社はこれまでサステナビリティの実現を目指して様々な取り組みを実施しております。
具体的な取り組み内容は、当社ホームページにて開示しております。 https://www.plant-co.jp/lp/SDGs
当社では、この課題への更なる推進を図るべく社内でSDGsに関するプロジェクトを組成し、全社的なSDGs目標の設定及び具体的な取り組みを進めており、取締役会においても、サステナビリティを巡る課題への対応は当社にとって重要な経営課題であるとの認識のもと、SDGsの取り組み状況について随時報告を受け積極的に取り組むよう検討を行なっております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社では現在、企業年金制度はございませんので、アセットオーナーには該当しておりません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)経営理念、成長に向けての経営戦略、経営計画については、中期経営計画として、当社ホームページにて開示しております。
https://www.plant-co.jp/corp/concept.html
https://www.plant-co.jp/ir/pdf/260/press20211022_04.pdf
また、SDGsの取り組みについても、具体的取り組み状況を開示しております。
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方と基本方針は、以下の通りです。
「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」 当社は、コーポレート・ガバナンスの充実は、企業価値を継続的に高めるため、並びに株主や投資家をはじめとするステークホルダーの信頼を得るために必要不可欠であると考えております。そのために、次の3項目について強化に努めます。
(1)市場の急速な変化に対応できるよう意思決定の迅速化を推進し、業務執行の妥当性、効率性、透明性の向上を目指して経営機能を強化します。
(2)コンプライアンス(企業倫理、法令遵守)を徹底し、お客様、株主、従業員、取引先、債権者、地域社会すべてのステークホルダーに対する社会的責任を十分果たせるように、内部統制上のシステムの整備に向けて経営のモニタリング機能を強化します。
(3)適切で公正なディスクロージャーとIR活動を通して、市場からの信頼を得ることに努めます。開示情報の重要性の認識の下、適時開示の体制の整備に努力を注ぎます。また、決算説明会においては、経営トップ自ら出席し、市場との双方向の対話を通して経営に活かすことを図っております。個人向けにおいても、ホームページへのIR情報の掲載などの充実により、当社と株主、投資家とのコミュニケーションの充実に努めます。
(ⅲ)当社の取締役に対する報酬は、指名報酬委員会から答申を受けた取締役会から委任された代表取締役社長三ッ田泰二が、指名報酬委員会の答申内容を尊重して決定いたします。
(ⅳ)取締役会が取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
(a)当社取締役候補の指名については、以下の基準に従って取締役の任意の諮問機関である指名報酬委員会の答申内容を尊重し、代表取締役社長が提案し、株主総会付議議案として取締役会で決議し、株主総会議案として提出しております。
(取締役候補の指名基準)
・心身ともに健康でバイタリティーがあること。
・高い人望、人脈、品格、倫理観を有していること。
・高い経営的知識と客観的判断能力を有すると共に、先見性、洞察力に優れていること。
・取締役の職務執行に影響を及ぼすおそれのある利害関係・取引関係がないこと。
・社内取締役においては、得意とする専門分野における能力・知識・経験・実績を有すると共に、業務全般を把握し活動ができるバランス感覚と決断力を有すること。
・社外取締役においては、出身の各分野における豊富な経験と高い見識を有していること、当社取締役として職務遂行を行うための十分な時間が確保できること、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言ができる資質を有していること
・その他、上場会社として経営の健全化と透明性の向上を図るコーポレート・ガバナンス構築の観点から、取締役に求められる資質を有していること
(b) 監査役候補の指名方針と手続き
当社の監査役会は、監査役の機能強化を図るため上限を5名とし、会社法第335条第3項の定めに基づきその半数以上を社外監査役で構成することとしております。さらに、内部監査室と会計監査人と連携し、三様監査が各々有効となるよう努め、当社の業務全般に対する監査の充実を図っております。監査役候補の指名については、以下の基準に従ってあらかじめ取締役会と監査役会が協議し、監査役会の同意を得たうえで、株主総会付議議案として取締役会で決議し、株主総会議案として提出しております。
(監査役候補の指名基準)
・心身ともに健康でバイタリティーがあること
・高い人望、人脈、品格、倫理観を有していること
・常に公正不偏の態度を保持し、自らの信念に基づき行動できること
・監査品質の向上のため常に自己研鑽に努めることができること
・経営的知識と客観的判断能力を有すること
・経営全般の見地から経営課題を認識することができること
・監査役の職務執行に影響を及ぼすおそれのある利害関係・取引関係がないこと
・常勤監査役に関しては監査役会の役割・責務を十分に果たす上で必要な情報収集能力を有していること
・財務及び会計に関する相当程度の知見、又は、得意とする専門分野における能力・知識・経験を有していること
・社外監査役においては、出身の各分野のおける豊富な経験と高い見識を有していること、当社監査役として職務遂行を行うための十分な時間が確保できること、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言ができる資質を有していること
・その他、上場会社として経営の健全化と透明性の向上を図るコーポレート・ガバナンス構築の観点から、監査役に求められる資質を有していること
(ⅴ)取締役会及び監査役会は、上記(ⅳ)を踏まえて、経営陣幹部及び取締役・監査役候補者の個々の内容を検討した上で、指名・同意を決議しています。また、個々の選任・指名の理由については都度開示することとしております。
【補充原則3-1③ サステナビリティに関する開示】
(1)サスティナビリティへの取組み
具体的な取組み等の開示は当社HPの下記URLをご参照ください。
https://www.plant-co.jp/lp/SDGs
(2)人的資本や知的財産への投資
当社は全ての従業員がPLANTの主役として楽しくやりがいを感じながら日々の業務を通じて自己の成長を実現すべくキャリアマップ、教育計画、各種制度設計の策定とそれに伴う投資を行ってまいります。
尚、当社は人材の多様性の確保を含む人材育成方針及び社内環境方針に基づき、人的資本に関する指標、目標を作成しており、有価証券報告書に記載しております。
https://www.plant-co.jp/ir/report.html
【補充原則4-1①】
当社は、当社取締役会規程及び職務権限規程において、取締役会で決議する事項と経営陣に委任する事項を明確にしております。
【原則4-2 取締役会の役割・責務(2)】
企業価値向上や永続的発展に資する提案を積極的に受け付け、取締役会で承認された提案の内容の実行を代表取締役と担当取締役が責任をもって実行しております。
【補充原則4-2①】
当社は、役員の報酬等の決定に関する手続きの客観性、透明性を確保することを目的として、2020年11月10日開催の取締役会で、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会の設置を決議いたしました。過半数の委員を独立社外役員で構成する指名報酬委員会は、取締役会の諮問に基づき、取締役等の報酬等に関し審議をし、取締役会に対して答申を行ないます。役員の報酬等の額は、指名報酬委員会から答申を受けた取締役会から一任された代表取締役社長三ッ田泰二が、指名報酬委員会の答申内容を尊重し、決定いたします。
当社は、役員の報酬等の決定に際して、役員が中長期的に業績を発展させ、企業価値の最大化に資するように配慮しております。他社水準との比較による金額水準の妥当性を検討すると共に、固定報酬と業績連動報酬を組み合わせ、役員各人の役位及び貢献度など総合的に勘案し、株主総会で承認された報酬枠内においてその額及び配分を検討しております。
当社の役員の報酬限度額は、1997年12月19日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額300百万円、監査役の報酬限度額を年額30百万円と決議いただいております。
なお、2021年12月17日開催の第40期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、新たにパフォーマンス・シェア・ユニット制度(業績連動型株式報酬制度)を導入することが決議され、上記の取締役の報酬等とは別枠として年額100百万円以内としております。
【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
現在、社外取締役は2名で、2名とも独立社外取締役であります。社外取締役は取締役会に毎回出席し、有益な意見・質問・発言を行っておりま
すので、当社の社外取締役としての責務を十分に果たしております。また、社外監査役も2名おり、2名とも独立社外監査役で、取締役会において有益な意見・質問・発言をしておりますので、社外取締役と社外監査役合わせて4名で十分に経営の監視及び監督は機能できるものと考えております。今後、当社を取り巻く環境が変化することによって、社外取締役を増員する必要が発生した場合には、候補者の選任を検討いたします。
【補充原則4-8①】
当社は、2016年11月10日より、独立社外取締役は、社外監査役とともに、取締役会に係る重要事項等に関して、定期的且つ適宜、独立した客観的立場に基づく情報交換・認識共有を図る場を設けております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社社外取締役を選任する場合の独立性判断基準に関しては、東京証券取引所の独立性基準に準じております。
【補充原則4-10①】
当社は、監査役会設置会社で、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、過半数を独立社外役員で構成する指名報酬委員会を設置し、役員の指名・報酬等の特に重要な事項に関する検討にあたり独立社外役員の適切な関与・助言を得る体制となっております。
【補充原則4-11① 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な知識・経験・能力のバランス、多様性を確保する為、当社の業務に精通した社内取締役2名と、経験・見識・専門性を考慮して、企業経営者から、社外取締役2名を選任しております。
また、取締役会の全体としての知識、経験、能力のバランス、多様性に関する考え方については、取締役会候補者の指名に関する考え方と一致しており、その基準については、【原則3-1(ⅳ)取締役会が取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き】に記載の通りであります。
尚、取締役会のスキルマトリックスは、株主総会招集通知で開示しております。
【補充原則4-11② 取締役、監査役の兼任状況】
当社は、取締役候補者及び監査役候補者の選任において、取締役及び監査役の役割・責務を適切に果たす為に必要な時間と労力を十分に確保することができる兼任状況であることを確認しております。また取締役会及び監査役会の他社での重要な兼職状況につきましては、株主総会招集通知及び有価証券報告書において毎年開示しております。
【補充原則4-13③ 内部監査部門から取締役会・監査役会への直接報告】
常勤監査役は、内部監査部門と、適時監査結果等について情報交換や意見交換をおこなっております。また内部監査室長は、定期的に監査役会にも出席し、意見交換を実施しております。また、監査結果の概要について、年1回取締役会に出席し、各役員にも直接報告を実施しております。
【補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
当社では、取締役及び監査役は、就任後に外部セミナーに参加し、その役割と法的責務をはじめ役員としての必須知識の習得を図っております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
株主との建設的な対話は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためには必要不可欠であると認識しております。当社のIRに関する活動状況につきましては、本報告書「Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況の2.IRに関する活動状況」をご参照ください。
【補充原則5-1① 合理的範囲での株主との対話】
当社では、株主との対話(面談)につきましては、株主からの要望および関心事項を踏まえたうえで、可能な限り代表取締役社長、取締役副社長が対応しております。
【補充原則5-2① 事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しの状況】
当社は、単一事業を営んでおり、事業ポートフォリオの策定はいたしません。今後異なる事業を開発し、事業ポートフォリオが複雑化した場合には、各事業の戦略策定に関して、参入、撤退等の基本方針の開示を検討いたします。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、資本コスト及び経営資源の配分を踏まえたうえで中期経営計画を策定し、経営や事業に関する戦略とともに、売上高および営業利益等の計数目標を公表し、ステークホルダーからの理解が得られるように努めております。取締役会で現状分析・評価を行い、目標達成に向けた具体的施策とROE、DOE等の目標値を示し、株主総会や決算説明会にて説明しております。
具体的には2023年10月23日に「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」を公表しております。下記をご覧ください。
https://www.plant-co.jp/ir/pdf/318/press20231023_03.pdf
また、2024年12月23日には「資本コストや株価の実現に向けた対応について(アップデート版)」を公表しております。下記をご参照ください。
https://www.plant-co.jp/ir/pdf/386/press20241223.pdf
直近では、2025年12月22日に「資本コストや株価の実現に向けた対応について(アップデート版)」を公表しております。下記をご参照ください。
https://www.plant-co.jp/ir/pdf/416/press20251222.pdf
【大株主の状況】

| 有限会社ワイ・ティ・エー | 2,024,200 | 29.32 |
| 三ツ田 勝規 | 330,200 | 4.78 |
| PLANT従業員持株会 | 284,047 | 4.11 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 238,100 | 3.45 |
| 三ッ田 美代子 | 230,100 | 3.33 |
| 伊藤 昭 | 205,000 | 2.97 |
| 三ッ田 佳史 | 200,000 | 2.90 |
| 三ッ田 泰二 | 200,000 | 2.90 |
| 浅野 守太郎 | 146,200 | 2.12 |
| 畭 明代 | 144,000 | 2.09 |
補足説明

1.所有株式数は、2025年9月20日現在で記載しております。
2.株式保有割合の比率は自己株式825,753株を控除して計算しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 9 月 |
| 小売業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
記載すべき事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 市橋 信孝 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 大森 望央(戸籍上の氏名・髙橋望央) | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 市橋 信孝 | ○ | ――― | 金融業界での業務経験に基づく財務に関する専門的な見識並びにホテル業界での業務経験に基づくサービス業に関する専門的な見識をもって、中長期的な視点から当社の経営に対し様々なご意見を数多く頂戴しており、当社のコーポレートガバナンスの強化及び企業価値向上に寄与いただいております。今後も、他社での企業経営経験に基づく経営の監督とチェック機能を期待し選任しております。 また当社との取引上利害関係がなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れがないことから、本人の同意を得て独立役員に届け出ております。 |
| 大森 望央(戸籍上の氏名・髙橋望央) | ○ | ――― | 民間企業や福井県庁での勤務経験や会社経営の経験により、広報・情報発信に精通され、その幅広い経歴と教育機関や自治体などへの講演活動により得た多角的な知見をもとに、適切な意見を頂戴しております。引き続き当社の顧客層が魅力を感じる価値の発信等に対する多様な意見を期待し選任しております。 また当社との取引上利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、本人の同意を得た上で独立役員に届け出ております。
|
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明

当社は2020年11月10日より取締役等の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的に、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置いたしました。
指名報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役を選任しております。また委員長は取締役会の決議により独立社外取締役から選任しております。
現在委員長は、社外取締役市橋信孝であり、第44期中に8回開催されました。主に取締役・執行役員報酬の検討、取締役・執行役員候補者の検討、役員スキルマトリックス等について議論いたしました。また社外役員と執行役員との面談を実施し意見交換を実施しております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会計監査人の監査結果の報告時には、原則、全監査役が臨席するほか、必要に応じて適宜、双方の意見交換、業務監査の方針等の確認を行っております。また、当社では内部牽制機能として、社長直轄の内部監査室を置き、責任者を配置しています。内部監査室と監査役は適宜情報交換を行い、社内規定や各種法令等の遵守状況の確認を行なっております。
また、内部監査結果の概要について、年1回、内部監査室長が取締役会へ直接報告することとしております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 西川 承 | ○ | ――― | 公認会計士の立場から適切な意見を拝する為。また当社との取引上利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、本人の同意を得た上で独立役員に届け出ております。 |
| 髙島 悠輝 | ○ | ――― | 公認会計士の立場から適切な意見を拝する為。また当社との取引上利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、本人の同意を得た上で独立役員に届け出ております。
|
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員全てを東京証券取引所宛て独立役員として届け出ております。
該当項目に関する補足説明
当社は、2021年12月17日開催の第40期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、新たにパフォーマンス・シェア・ユニット制度(業績連動型株式報酬制度)を導入することが決議され、年額100百万円以内として設けております。
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書及び事業報告において、取締役と監査役を分け、株主総会で承認を受けた支給上限年額、支給人員及び支給総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、役員の報酬等の決定に関する手続きの客観性、透明性を確保することを目的として、2020年11月10日開催の取締役会で、取締役の任意の諮問機関として指名報酬委員会の設置を決議いたしました。過半数の委員を独立社外役員で構成する指名報酬委員会は、取締役会の諮問に基づき、取締役等の報酬等に関し審議をし、取締役会に対して答申を行ないます。役員の報酬等の額は、指名報酬委員会から答申を受けた取締役会から委任された代表取締役社長三ッ田泰二が、指名報酬委員会の答申内容を尊重し決定いたします。
当社は、役員の報酬等の決定に際して、役員が中長期的に業績を発展させ、企業価値の最大化に資するように配慮しております。他社水準との比較による金額水準の妥当性を検討すると共に、固定報酬と業績連動報酬を組み合わせ、役員各人の役位及び貢献度など総合的に勘案し、株主総会で承認された報酬枠内においてその額及び配分を検討しております。
当社の役員の報酬限度額は、1997年12月19日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額300百万円、監査役の報酬限度額を年額30百万円と決議いただいております。また、その決定方法については、役員各人の役位、業績及び貢献度など総合的に勘案し、取締役報酬等は取締役会で、監査役報酬等は監査役会で決定しております。
また、当社は、2021年12月17日開催の第40期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への意欲を高めることを目的として、新たにパフォーマンス・シェア・ユニット制度(業績連動型株式報酬制度)を導入することが決議され、従来の取締役の報酬等とは別枠として、年額100百万円以内として設けております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役の補佐については、経営戦略室長が、社外監査役の補佐については、社内監査役のほかに経営戦略室長がこれにあたっております。経営戦略室長は、取締役会の開催に際し、必要に応じて、社外取締役ならびに社外監査役に対し、事前説明あるいは事前に配布資料を送付しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

前事業年度(2025年9月期)において、取締役会は13回開催され、法令で定められた事項や経営上の重要事項を決定いたしました。また監査役会は13回開催されました。
当社は、弁護士と顧問契約を締結しており、必要に応じて法律面でのアドバイスを受け、適法性に留意しております。また会計監査人からは会計監査を通じ公正な経営を実現するため、適正な会計処理や内部統制についての助言を受けております。尚、当社の顧問弁護士、会計監査人は下記のとおりです。
顧問弁護士 神田法律事務所 弁護士 神田芳和
会計監査人 清稜監査法人
業務執行社員 岸田 忠郎
業務執行社員 井上 達也
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社では、コーポレートガバナンスの強化の観点から、社外取締役2名を選任しております。
また社外監査役2名を含む監査役は、取締役会に出席し、必要に応じて発言を行っており、監査役による中立的かつ客観的な取締役の業務執行に対する監査を行っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 当社第44期定時株主総会(2025年12月19日開催)招集通知については、28日前の11月21日に発送しております。また、発送日の前日11月20日に、当社ホームページへ掲載しております。 |
| 決算期が3月ではないため、集中日には重なりません。 |
| 当社第43期定時株主総会(2024年12月19日開催)招集通知からインターネットによる議決権行使を開始しております。 |
2.IRに関する活動状況

| 中間決算時(第2四半期末)及び本決算時の年2回、アナリスト・機関投資家向け説明会を開催し、代表取締役他役員が、決算内容、事業の内容、今後の事業展開等について説明しております。 | あり |
当社IRに関するURLは以下のとおりです。 https://www.plant-co.jp/ir.html 当社ホームページにおいては、適時開示情報リリース資料、決算短信、月次売上高・客数・客単価等の前年比増減率表を掲載しております。 | |
| 担当部署は経営戦略室で、担当責任者は上席執行役員経営戦略室長平田憲昭です。 | |
| 当社「経営理念」「行動規範」をホームページに掲載し開示するとともに、社内への周知徹底を図っております。 |
2005年3月14日に代表取締役社長を委員長とするCSR推進委員会を立ち上げ、全店舗あげてのクリーン作戦を中心とする地域環境の保全維持に努めております。
当社のSDGsの取組は、ホームページに掲載しております。 https://www.plant-co.jp/lp/SDGs.html |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1. 取締役・使用人の職務の執行が「法令」及び「定款」に適合することを確保する為の体制
当社は、企業の「行動規範」を制定し、代表取締役がその精神を全従業員に継続的に伝達することにより、法令や社会規範の遵守を企業活動
の原点とすることを徹底する。
代表取締役は、総務部担当取締役をコンプライアンス全体に関する総括責任者として任命し、総務部がコンプライアンス体制の構築・維持・整
備にあたる。
監査役及び内部監査室は連携して、コンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題の有無を調査し、取締役会に報告する。
取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
代表取締役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理についての総括責任者に、総務部担当取締役を任命する。取締役の職務の
執行に係る情報の保存及び管理は「文書取扱規程」及び「情報システム管理規程」に定め、これに従い当該情報を文書又は電磁的媒体に記録
し、整理保存する。
監査役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、関連諸規程に準拠して実施されているかについて監査し、必要に応じて取締役会に報告する。
「文書取扱規程」及び「情報システム管理規程」並びに関連規程は、必要に応じて適時見直し改善を図るものとする。
3. 損失の危険の管理に関する規程とその他の体制
代表取締役は管理本部長をリスク管理に関する総括責任者に任命し、各部門の担当取締役と共に、カテゴリー毎のリスクを体系的に管理する為、既存の「経理規程」・「販売管理規程」・「安全衛生委員会に関する規則」等に加え、必要な「リスク管理規程」・「食品衛生管理規程」を制定している。
特に、「リスク管理規程」の中で設置した「中央リスク管理委員会」(委員長は総務部長)では、当社として可能性のある、経済状況、価格競争、商品調達力、法的規制、市場リスク、重要訴訟、災害、環境及び情報管理等のリスクを、リスク毎に対応部門を定め、各部門においてはリスク管理責任者の指示の下、リスク管理の為に必要かつ適正な体制(「マニュアル」や「ガイドライン」等)を整備している。万が一、上記各リスクが発生した場合には、「中央リスク管理委員会」の委員長の指揮監督の下、それぞれの対応部門のリスク管理責任者は直ちに、損害の発生を最小限に止める為の必要かつ適正な対応を取ることとした。
監査役及び内部監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、必要に応じて、その結果を取締役会に報告する。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保する為の体制
代表取締役は、総務部担当取締役を、取締役の職務の効率性に関しての総括責任者に任命し、「中期経営計画」及び「年次経営計画」に基づいた各部門の目標に対し、職務執行が効率的に行なわれるよう監督する。各部門担当取締役は、経営計画に基づき、各部門が実施すべき具体的な施策及び効率的な業務遂行体制を決定する。総括責任者はその遂行状況を各部門担当取締役に、取締役会において定期的に報告させ、施策及び効率的な業務遂行体制を阻害する要因の分析と、その改善を図っていく。
5. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、その使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
内部監査室は、監査役から監査役監査基準に基づく監査役職務の補助要請を受けた際、監査役との協議により、要望事項の内部監査を実施し、その結果を監査役に報告する。この場合、当該内部監査室員は、監査役の指揮命令に基づき内部監査を実施するものとし、取締役の指示命令系統から外れる。
6. 取締役及び使用人が監査役に報告をする為の体制、その他の監査役への報告に関する体制、及び監査役の監査が実効的に行なわれることを確保する為の体制
取締役及び使用人は、次の事項を「法令」及び「監査役会規程」並びに「監査役監査基準」等社内規程に基づき、監査役に報告するものとする。
(1)当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項
(2)不正行為や重要な法令並びに定款に対する違反行為を認知した事項
(3)取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項
(4)重要な各部門の月次報告、重要な会計方針・会計基準及びその変更事項
(5)内部監査の実施状況、その他必要な各部門の重要事項
監査役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握する為、取締役会及びその他の重要会議に出席すると共に、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることとする。
また、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保すると共に、監査役は内部監査室及び顧問弁護士・会計監査人と緊密な連携を保ちながら、自らの監査成果の達成を図る。
7.前記6.の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する為の体制
当社は、使用人が法令もしくは定款上疑義のある行為等を認知し、それを告発しても、当該使用人に不利な取扱いを行わない旨等を規定する「公益通報者保護規程」を制定している。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、当社監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
9.財務報告の適正性を確保するための体制
当社は、財務報告に係る内部統制を構築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価するとともに維持・改善を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、地域住民の生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との一切の関係を遮断し、反社会的勢力には、役員及び従業員も一体と
なって組織的に対応する。もって不当要求を毅然たる態度で拒絶すると共に、当社の持続的な健全経営を確保する。
その整備状況として「企業の行動規範」に反社会的勢力の排除、「従業員のコンプライアンス・マニュアル」に反社会的行為への関与の禁止等を
規定化している。また、総務部を主幹部署とし、各種情報収集、社内各部門からの対応の指導、警察及び顧問弁護士等との連携等を行う。
該当項目に関する補足説明
当社は買収防衛策に関しては特に行っておりません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

1.コーポレート・ガバナンスに関する体制図は、下記添付資料をご参照ください。
2.適時開示体制の概要
(1)基本方針
当社は、適切な時期に、透明性、公平性及び正確性を基本に迅速な情報開示に努めており、これにより中長期的な企業価値の維持・向上につながるものであり、経営の観点からも積極的・適切な開示は有用と認識しております。
(2)情報開示の体制
当社の適時開示情報に関する体制図は、下記添付資料をご参照ください。
当社では、経営戦略室長が情報管理責任者として、各部門から報告を受け、開示諸規程・関連法令・規則等に基づき開示対象情報を識別し、必要に応じて取締役会等において承認された後に適時開示を行います。
A.決定事実に関する情報
当社は、適時開示規則の決定事項に該当する重要事項の決定は取締役会が行います。重要事項を決定した場合、情報管理責任者は速やかに開示するよう開示担当者に指示します。
B.発生事実に関する情報
各部門が把握した発生事項情報は情報管理責任者に報告され、事実関係を確認、重要性等を判断のうえ、適時開示規則に基づき開示の要否を判断し、開示手続きを行います。
C.決算に関する情報
当社は、決算に関する内容の決定は取締役会が行います。原案を財務部長が説明を行い、取締役会承認後に開示内容が決定します。
(3)モニタリング
当社では、常勤監査役が、取締役会その他重要な会議への出席、稟議書の閲覧等により重要事項を把握しており、適時開示が適切に実施されているかのモニタリングを実施しております。