| 最終更新日:2025年10月30日 |
| 株式会社クラシコム |
| 代表取締役社長 青木 耕平 |
| 問合せ先:コーポレートプラットフォーム部 042-577-0486 |
| 証券コード:7110 |
| https://kurashi.com/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、長期的かつ健全な企業価値の向上のため、コーポレート・ガバナンスの強化と充実が経営の重要課題だと認識しております。株主やパートナー企業等全てのステークホルダーとの対話を重視し、そのような活動を通して認識される社会的責任に配慮しながら、効率経営を推進し、持続的な成長に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードにおける基本原則をすべて実施しております。
【大株主の状況】

| 青木 耕平 | 4,047,000 | 54.91 |
| 佐藤 友子 | 885,000 | 12.01 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 527,200 | 7.15 |
| GOLDMAN,SACHS & CO.REG | 313,600 | 4.25 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
| 247,600 | 3.36 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 151,200 | 2.05 |
| 深井 大 | 70,000 | 0.95 |
| 上田八木短資株式会社 | 51,700 | 0.70 |
| 清板 大亮 | 45,700 | 0.62 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE - AC) | 36,500 | 0.50 |
補足説明

・上記「大株主の状況」は、2025年7月31日現在における状況を記載しております。
・割合(%)は、自己株式(98株)を控除して算出しております。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 7 月 |
| 小売業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社の主要株主である代表取締役社長青木耕平及び取締役副社長佐藤友子は、近親者の所有している議決権と合わせて、上場会社の議決権の過半数を占めることから、支配株主に該当いたします。当社は支配株主との間で取引を行っておらず、今後も取引を行うことを予定しておりませんが、取引を検討する場合、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会で十分に審議したうえで意思決定を行うこととしております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 市川 祐子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 寺田 有美子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 和田 洋一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 市川 祐子 | ○ | ○ | ― | 上場企業のIR責任者を務めるなど、IRに関する高度な専門知識に加え、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。当社はその経験及び能力を高く評価しており、IRや株主との対話に関する助言などを通じて投資家など社外のステークホルダーの視点から監督機能を発揮することにより、当社取締役会の意思決定の客観性確保につながると期待されるため、社外取締役に選任しております。 なお、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 寺田 有美子 | ○ | ○ | ― | 弁護士としての豊富な経験及び見識を有しております。法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、社外取締役に選任しております。 なお、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 和田 洋一 | ○ | ○ | ― | 上場企業の代表取締役社長を務めるなど、長年の企業経営者として経営に関する豊富な経験及び見識を有しております。この経験及び見識を活かし、当社取締役会の意思決定の客観性を確保する観点から当社の経営全般への助言及び監督の遂行が期待できるため、社外取締役に選任しております。 なお、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会の職務を補助すべき使用人等は設けておりませんが、必要があると認めた場合は、取締役会に対して提案を行い設置いたします。また、監査等委員会の職務を補助すべき使用人等の人事、指揮命令、懲戒等に関しては、監査等委員会が検討するものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員及び内部監査室は、会計監査人との連携を深め、より効率的な監査を実施し、監査の有効性、効率性を高めております。また、定例的な報告や意見交換に加え、会計監査人の日常の監査を通じての所見を聴取するほか、監査等委員は内部監査室の監査結果を踏まえてフォローアップを行っております。具体的には、内部監査室による年度監査計画や監査結果の代表取締役社長への報告会に監査等委員が可能な限り同席するほか、必要に応じ、内部監査室とのミーティングを行っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
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| 指名・報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社は、取締役及び執行役員の選任・解任、並びに取締役及び執行役員の報酬等に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を担保することで、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図ることを目的とし、取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。
当社の指名・報酬委員会は、取締役の中から取締役会決議によって選定された委員3名以上で組織し、委員の過半数は社外取締役とすることとしています。
なお、指名・報酬委員長は、原則として社外取締役である委員の中から取締役会の決議を以て選定することとしています。
該当項目に関する補足説明
当社は株主総会で決議された報酬総額の範囲内にて各取締役の役割に応じて役員報酬を支給しておりインセンティブの付与は実施しておりません。
該当項目に関する補足説明
報酬等の額が1億円以上のものが存在しないため、個別の報酬は開示しておりません。取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)及び社外取締役(監査等委員)の区分を設け、それぞれの報酬等の種類別の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
2024年11月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責や業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、役位、担当職務、各期の業績、他社水準を踏まえて決定する固定報酬のみを支払うこととしております。また、当社では、役員報酬の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、主に社外取締役で構成される取締役会の諮問機関としての指名・報酬委員会を設置しております。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、株主総会で決議された総額の範囲内で、役位、担当職務、各期の業績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。基本報酬のうち、月額固定報酬は在任期間中毎月定期的に支払い、基本報酬として賞与を支給する場合は、税務上の事前確定届出給与の届出内容に従い支払うこととしております。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社は、役員報酬の決定に際しては、その決定プロセス及び結果の妥当性、透明性を確保するため、主に社外取締役で構成される取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会に諮問いたします。取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬額は、指名・報酬委員会の審議を経て示された意見を踏まえて、最終的な決定を代表取締役社長である青木耕平に一任する形で取締役会において決定しております。これらの権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を当社において最も把握しているためであります。代表取締役社長は、各取締役(監査等委員であるものを除く。)の職責、業務執行状況などを踏まえ決定いたします。なお、監査等委員である取締役の報酬の額は、監査等委員の協議により決定することとしております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役(監査等委員)へのサポートはコーポレートプラットフォーム部にて行っております。取締役会の資料は、原則として当該部より事前に配布し、社外取締役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。
また、社外取締役に対しては、コーポレートプラットフォーム部より重要会議の議事、結果を報告しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、監査等委員会設置会社であり、現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、以下のとおりであります。
a 取締役会
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名及び監査等委員である取締役3名で取締役会を構成しております。取締役会は原則として月1回開催しており、必要に応じ臨時取締役会を適宜開催しております。また、緊急を要する案件については書面決議により対応する場合もあります。取締役会における審議事項を明確にすることで、重要性の高い議案をより集中して審議するとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。当社の取締役会は、代表取締役社長青木耕平を議長とし、佐藤友子、山口揚平、倉貫義人、市川祐子(監査等委員)、寺田有美子(監査等委員)、和田洋一(監査等委員)の7名で構成されております。
b 監査等委員会
監査等委員会は、社外取締役3名を含む監査等委員である取締役3名で構成し、原則として月1回開催しており、必要に応じ臨時監査等委員会を適宜開催しております。監査等委員は監査計画に基づく監査手続を実施するとともに、会計監査人や内部監査室と連携して、経営に対する適切な監査・監督を実施しております。当社の監査等委員会は、市川祐子を委員長とし、寺田有美子、和田洋一の3名で構成されております。
c 指名・報酬委員会
当社は、取締役及び執行役員の選任・解任、並びに取締役及び執行役員の報酬等に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を担保することで、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図ることを目的とし、取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。当社の指名・報酬委員会は、取締役の中から取締役会決議によって選定された委員3名以上で組織し、委員の過半数は社外取締役とすることとしています。なお、指名・報酬委員長は、原則として社外取締役である委員の中から取締役会の決議を以て選定することとしています。
d リスクマネジメント・コンプライアンス委員会
リスクマネジメント及びコンプライアンス遵守に向けた取り組みを行うための機関として、代表取締役社長を委員長として、取締役、執行役員、人事や法務の担当者などを構成員とするリスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置しております。同委員会は四半期に1回の定期開催とし、サステナビリティ関連を含む事業活動に関連する潜在的なリスクの把握と予防策の立案、顕在化したリスクやコンプライアンス違反への対処方針の策定や再発防止策の立案、並びにそれらの取締役会への上程や承認された方針・対策等の推進を主な役割としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は2018年7月以来、監査役設置会社としておりましたが、従来取締役会での議決権を持たなかった社外監査役が取締役会での議決権を行使できるようになることでコーポレート・ガバナンスの強化を図る目的で、2020年10月の定時株主総会で定款を変更し、監査等委員会設置会社に移行しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 決算業務の早期化を図り、招集通知の早期発送に取り組みます。 |
| 決算期末が7月となっていることから、毎年10月に定時総会を実施する等、株主の方々が十分に検討し確実に議決権を行使できるような株主総会の開催日を設定しております。 |
| インターネットによる議決権の行使を可能としております。 |
当社は、2023年8月から、株式会社ICJの議決権行使プラットフォームに参加しております。
|
| 外国人投資家向けに招集通知の英文化を検討しております。 |
| 当社のホームページ上のIR専用ページにて、公表しております。 | |
| 個人投資家向けの説明会を開催し、代表取締役社長が業績や経営方針を説明しております。 | あり |
| アナリスト・機関投資家向けの説明会を開催し、代表取締役社長が業績や経営方針を説明しております。 | あり |
| 現時点では海外投資家向けの定期的説明会を予定しておりませんが、海外投資家への情報提供による投資家層の拡大もIR上の重要なテーマの一つであると認識しております。 | なし |
| 当社のホームページ上のIR専用ページにて、公表しております。 | |
| コーポレートプラットフォーム部を担当部署としております。 | |
| 当社は、株主、顧客をはじめとする様々なステークホルダーの信頼を得ることが事業拡大において重要であると考え、当社ホームページ上(https://kurashi.com/sustainability)にて、その考えを掲載しております。 |
| 当社のホームページ上にて、ESG関連情報を掲載しております。 |
| 当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を行う方針であります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システムの基本方針」を取締役会で定め、同方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。
イ) 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.当社の取締役は、ミッションなどの経営方針に則った価値観に基づく行動を率先垂範し、当社において法令、定款及び企業倫理を遵守する土壌を育みます。
ⅱ.「取締役会規程」をはじめとする社内諸規程を制定し、役職員の職務の執行が法令及び定款に適合するように担保します。
ⅲ.リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、全役職員が法令等を遵守した行動、高い倫理観をもった行動をとることを促すとともに、研修等を定期的に実施することにより「コンプライアンス規程」等の周知徹底を行います。また、内部通報制度を確立し、不適切な行為の兆候もしくは不適切な行為を発見した場合に報告・相談できるルートを確保します。
ⅳ.内部監査を通じて定期的に各部門の業務監査を行い、体制の整備・運用状況を確認し、当該内部監査の結果について取締役会および監査等委員会に報告します。
ロ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ.当社は、取締役の職務執行に係る情報について、法令、定款及び「文書保管管理規程」に基づき適切に保存及び管理します。
ⅱ.取締役は、前項の情報をいつでも閲覧請求することができます。
ハ) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従いリスク管理に係るリスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、多様なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備します。
ニ) 当社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ.取締役の職務執行を効率的に行うため、取締役会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、経営上の重要事項について機動的に意思決定を行います。
ⅱ.取締役は、取締役会で決定した経営方針及び事業計画に基づき効率的な職務執行を行い、その進捗状況を適宜取締役会に報告します。
ⅲ.「職務権限規程」等を定め、取締役の職務執行の効率化を図ります。
ホ) 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ.当社は、子会社の業績及び経営状況に影響を及ぼす可能性のある重要事項については、子会社から該当事項について定期的に報告を受けるとともに、必要に応じて当社取締役会の審議対象とします。
ⅱ.当社は、子会社を含む当社グループ全体の危機管理を統括的に管理します。子会社は、当社の「リスク管理規程」に準拠し、リスクの把握と評価を行うとともにリスク管理体制の整備、未然防止策・対応策の立案と実行その他必要な事項を実施し、その旨を報告します。
ⅲ.子会社においても当社に準じた「職務権限規程」等を整備し、それらの規程に基づいて業務を執行することにより、当社グループ全体の業務の合理化および意思決定の迅速化並びに財務報告の信頼性確保に努めます。
ⅳ.当社は、当社グループ全体のコンプライアンス体制を構築するため、子会社に対しても法令・定款及び社内規程の遵守を徹底します。コンプライアンス関連の研修を実施することで法令等の周知をするとともに、当社の内部通報制度を子会社でも利用できるようにし、コンプライアンス違反が疑われる場合に報告・相談できる体制を確保します。
ⅴ.当社の内部監査部門が子会社に対して定期的に直接業務監査を行い、体制の整備・運用状況を確認し、当該内部監査の結果について取締役会および監査等委員会に報告します。
ヘ) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
ⅰ.当社は、監査等委員会がその職務を補助すべきスタッフを置くことを求めた場合、必要な人員を配置します。
ⅱ.原則として監査等委員が補助スタッフに対し直接指揮命令を行うものとします。当該スタッフの人事評価、人事異動、懲戒処分等については、監査等委員会の同意を得るものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するものとします。
ト) 取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
ⅰ.当社グループの取締役及び従業員は、重大な損害を与える事項や重大な法令・定款違反行為又は不正行為を発見したときは、速やかに当社監査等委員会に報告します。
ⅱ.当社監査等委員会は、必要に応じて当社グループの業務執行に関する報告、説明又は関係資料の提出を当社グループの取締役及び従業員に求めることができます。
ⅲ.当社は、前2項に従い監査等委員会に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないように必要な措置を講ずるものとします。
チ) 当社の監査等委員の職務執行について生ずる費用又は債務の処理にかかる方針に関する事項
ⅰ.監査等委員の職務の執行上必要と認められる費用について、その前払等の請求があるときは、当該請求が適正でない場合を除き、速やかにこれに応じます。
ⅱ.監査等委員が職務執行に必要であると判断した場合、弁護士、公認会計士等の専門家に意見・アドバイスを依頼するなどの費用は、監査費用として認めます。
リ) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ.監査等委員会は、取締役と定期的なミーティングを開催し、適切な意思疎通を行い、効果的な監査業務の遂行を図ります。
ⅱ.監査等委員会は、取締役会のほか重要と思われる会議に出席し、監査等委員会から依頼された取締役及び従業員は、事業活動における重要な決定や職務の執行状況について説明を行います。
ⅲ.監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室とコミュニケーションを図ることにより、監査環境を整備し監査の有効性、効率性を高めます。
ヌ)財務報告の信頼性を確保するための体制
ⅰ.財務報告の信頼性を確保するため、代表取締役社長を筆頭として、全社的な統制活動及び各業務プロセスレベルの統制活動を整備し、その運用体制を構築します。
ⅱ.財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正化を推進するとともに、財務報告に係る社内規程等の適切な整備及び運用を行います。
ⅲ.財務報告に係る内部統制の仕組みが適正かつ有効に機能することを継続的に監視・評価し、不備があれば、必要な改善・是正を行うとともに、関係法令との適合性を確保します。
ⅳ.財務報告に係る内部統制の評価担当者は、当社の財務報告に係る内部統制について適時に監査を行い、是正や改善の必要があるときには、被監査部署に是正・改善を求め、被監査部署は速やかにその対策を講じます。
ル)反社会的勢力の排除に向けた体制
ⅰ.当社は、市民社会の秩序・安全ならびに企業活動を阻害するおそれのある反社会的勢力とは一切の関わりを持たず、不当・不法な要求には応じないことを基本方針とし、「反社会的勢力対策規程」を定め、当社の役職員に周知徹底します。
ⅱ.平素より、関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時は、関係行政機関や法律の専門家と緊密に連携を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備します。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方
ⅰ. 当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切の関わりを持たず、不当・不法な要求には応じないことを基本方針とし、「反社会的勢力対策規程」を定め、当社の役員及び従業員に周知徹底します。
ⅱ. 平素より、関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時は、関係行政機関や法律の専門家と緊密に連携を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備しております。
2.反社会的勢力の排除に向けた整備状況
「反社会的勢力対策規程」及び「反社会的勢力等の調査実施マニュアル」を制定し、所管部署はコーポレートプラットフォーム部として、運用を行っております。
具体的には、新規取引先については、日経テレコン、googleのキーワード検索等を用いて情報収集を行い、事前にチェックを行っております。継続取引先についても、年に一度は取引先全社の調査を行う予定です。また、主要な取引先との間で締結する契約書等には、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を基本的に盛り込んでおります。
また、反社会的勢力からの接触があった場合に備えて「反社会的勢力対応マニュアル」を策定し、コーポレートプラットフォーム部を中心にその対応に当たることを定めるほか、必要とあれば早期に顧問弁護士や警察・暴追センターに相談し適切な措置を講ずる体制としております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

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